長野市議会 1993-09-01 09月24日-06号
昭和二十八年に制定された学校図書館法でも「学校図書館は学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、学校図書館の専門的職務を掌らせるため司書教諭を置かなければならない。」と定められております。 よって政府におかれては、学校図書館職員の配置に当たっても財政措置を講じられるよう強く要請し、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出します。
昭和二十八年に制定された学校図書館法でも「学校図書館は学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、学校図書館の専門的職務を掌らせるため司書教諭を置かなければならない。」と定められております。 よって政府におかれては、学校図書館職員の配置に当たっても財政措置を講じられるよう強く要請し、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出します。
しかし、末尾に当分の間司書教諭を置かないことができるという附則があり、それが障害となって法律の趣旨が生かされないまま今日に至っており、まことに残念なことと言わざるを得ません。現在の教育環境の中で教育委員会としてこの件をどう考え、取り組んでこられたのかお伺いしたいと思います。
これは学校図書館への職員の配置については、昭和二十八年度制定されました学校図書館法とその附則に基づいているわけでございますが、それによりますと、「学校には学校図書館の専門的な職務をつかさどらせるために司書教諭を置かなければならない。」と定められてありますが、しかし、「当分の間これを置かないことができる。」という緩和規定が附則に付けられております。
御質問の図書館司書の配置につきましては、学校図書館法附則の規定によりまして、当分の間、司書教諭を置かないことができるとされており、現在、県下の小・中学校には、県費負担による司書教諭が配置されておらないと理解をしております。したがいまして、学校教育での読書指導は、担任及び教科担任の職員が行っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
昭和二十八年に制定された学校図書館法によりますと、「学校図書館が教育において欠くことのできない基礎的な設備であるとし、図書館の専門職務を司らせるための司書教諭を置かねばならない。」と定めておりますが、市内への小中学校、図書館の実態はどのようになっておられるのか。
この学校図書館法ではただし書きに、当分の間、学校に司書教諭を置かないことができるということがございます。県費による司書配置がなされていないのが実情でございます。このため中野市は市独自で中野小学校と平岡小学校、3中学校に、司書ではなく事務職員を配置しているわけでございます。 以上です。 ○議長(荻原勉君) 24番 青木豊一君。
学校図書館法は1953年に成立、学校図書館の必置と司書教諭の必置がうたわれていますが、司書教諭については当分の間置かないことができるとして以来、37年間当分の間が続いています。学校図書館は常時担当職員がいるといないとでは、読書指導などを通じての子供たちの人間形成に大きな影響の差異が出ます。小さいころ読んで感銘を受け、これが生涯の座右の教えとして忘れられない。
それから、図書館の司書の問題でございますが、これは中嶋議員もご存じのように、学校図書館法第5条第1項というところに、学校には司書教諭を置かなければならないと規定されておりますが、同法附則の第2項というところに、学校には当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができると規定されております。このために法的根拠もないために、全国で司書教諭として配置している市町村はまれであります。
その次に、中学校へ専門の司書教諭を入れないかということでございます。御承知のように、図書館法では学校には司書教諭を置かねばならない、こういうふうになっておりまして、その附則で括弧書きがありまして、当分の間、置かないことができる、こういうふうになっておるわけでございます。
すなわち司書教諭を配置をされました。この場から私もこの学校図書館の司書配置について御要望を申し上げ、63年から臨時職員ではありますけれども5名の職員配置が行われたわけであります。この職員配置が行われてから1年半経過をいたしました。 私の手元に市内の2つの小学校から市の教育委員に司書教諭が配置をされた後の図書館教育の状況の報告書がございます。1つは、須坂小学校からのものであります。
図書館の果たす役割からいって、これを学校図書館法の第5条のように、司書教諭にすることは急務ではありますが、附則第2項の「学校には当分の間司書教諭を置かないことができる」の絡みもあって、市単独で格上げすることは極めて困難な状況にありますので、まずご理解願いたいと思います。 その学校図書館職員の勤務状態を見ますと、勤務日数は週6日から2日と、勤務時間は1日8時間勤務の方から4時間勤務と。
昭和29年に施行されました学校図書館法の第5条に、学校には学校図書館の専門的職務を司らせるために、司書教諭を置かなければならないと明記されております。また、司書教諭は、講習を終了した教諭を充てるというふうに規定をされております。