茅野市議会 2017-03-08 03月08日-04号
本来、学校図書館法に基づけば、学校図書館の専門的職務は司書教諭がつかさどることになっております。しかし、茅野市では、学校運営の柱に学校図書館の利活用を掲げ、児童・生徒の言葉と心を育てる読書教育を推進していることから、担任などの業務もあわせ持っている司書教諭では、茅野市が学校図書館に求めている機能を十分に果たすことが難しい状況にございます。
本来、学校図書館法に基づけば、学校図書館の専門的職務は司書教諭がつかさどることになっております。しかし、茅野市では、学校運営の柱に学校図書館の利活用を掲げ、児童・生徒の言葉と心を育てる読書教育を推進していることから、担任などの業務もあわせ持っている司書教諭では、茅野市が学校図書館に求めている機能を十分に果たすことが難しい状況にございます。
12学級以上の学校に配置が義務づけられている司書教諭とは、司書教諭の資格を持つ授業のプロであり、学校司書は授業に必要な資料を提供するプロであるので、お互いに連携して各学校で学校図書館を活用した学習活動や読書活動の中核を担っているとのお話を伺うことができました。
また、学校図書館の運営は、学校長を初めとして、学校全体で組織的に取り組み、その学校図書館が機能を十分に発揮するよう、学校司書と司書教諭が連携や協力をし、協働して学校図書館の運営に当たるよう努めることが望ましいとされております。したがいまして、司書教諭の定数化につきましても、引き続き国に対して強く要望してまいります。
本市の学校図書館司書補、いわゆる学校司書につきましては、その位置づけが各学校の司書教諭または図書館教育担当教諭の補助であるため、司書教諭等と相談しながら業務を行っており、職種は一般事務職と同様であり、専門資格の有無を問わないため、例年、募集人員を超える多くの募集がございます。
中でも、司書教諭と学校図書館司書のかかわり方が深く影響します。
司書教諭が担任と司書のつなぎ役となり、学校全体でどう図書館を活用するかを考え、学校司書と司書教諭が車の両輪となって動いているという事例ですが、長野市でも十分に学校図書館の機能が発揮され、校長先生、司書教諭、学校司書が互いに連携し、協力しながら学校図書館運営が進められていくことが必要と考えますが、市の現状を伺います。
小・中学校17校に配置しております学校図書館司書や、各学校の司書教諭、読書活動を支援していただいているボランティアの方々の継続的な取り組みによりまして、子供たちが読書に関心を持つ機会の拡大につながった結果であると、こんなふうに考えております。 以上です。 ○議長(濵昭次) 中村議員。 ◆11番(中村今朝子) 御答弁いただきました。
学校司書は、司書教諭と協力し、図書の貸出しや購入等の事務を行い、図書館運営の正に担い手になっていただいております。 また、議員御指摘のとおり本来の業務にとどまらず、温かく明るい雰囲気に図書館を整え、児童・生徒の気持ちに寄り添って学校生活を支え、学校ではもはや不可欠な存在となっている方もいらっしゃいます。
それからもう一つは、学校で12学級以上の学校には、いわゆる司書教諭の問題です。それが配置されたのは、残念ながら飯山市、飯山小学校だけなんですが、ほかの学校にもそういう資格を持った先生が、全部の学校とはいいませんが、おりますので、そういう先生のお力もお借りしながら、十分読書指導を徹底できるようにしていきたいと思っています。 ○議長(佐藤正夫) 小林議員。
併せて、司書教諭の専任化を、国に対して強く要望してまいりました。 このような経緯の中、市教育委員会といたしましては、今年度、幾つかの小・中学校を訪問し、管理職と学校司書から、業務内容等の実情について聞き取り調査を実施し、経費や勤務条件等の課題について洗い出しをしております。今後、校長会とも相談をしながら、学校司書の勤務の内容や雇用条件等について、検討してまいります。
人数につきましては、市立の全小・中学校に1名ずつ、計24名を市費により配置しておりまして、そのうち司書教諭または司書の資格を持つ職員は11名おります。 次に、図書館司書補の位置づけについてお答えいたします。 図書館司書補の主な業務は、蔵書管理、図書の受入れ、修繕、分類、貸出及びこれらのデータ入力作業でございます。
全小中学校に学校図書館指導員を配置し、司書教諭、教職員との連携、各校の資料の共有化をし、蔵書の充実や読書環境整備が行われていると書いてありました。字面を見ると、とても高尚な取り組みだと感じる一方で、何だか子供たちの自主性を感じないといいますか、管理の中に置かれてしまっていて自由さがないといいますか、もしくはちょっと押しつけられているような印象を受けてしまいました。 そこで伺います。
〔教育次長 土屋公一君登壇〕 ◎教育次長(土屋公一君) 学校司書の研修につきましては、それぞれの学校に司書教諭が配属されておりますので、司書教諭とあわせての研修を行っております。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) 答弁が終わりました。 15番、篠原公子議員。
平成27年4月、学校図書館法の一部改正により、従来、学校図書館職員等の名称で勤務していた方々が学校司書として法的に位置付けられたことに伴い、一層、学校図書館運営の中核として、司書教諭と連携し、図書館の活性化を図ることが求められます。学校司書としての資質向上や採用の在り方、勤務条件や雇用条件について、今後の検討の見通しについてお考えを伺います。
議員御指摘の市内全校共通の学校図書館運営の手引はございませんが、学校では図書館運営計画を作り、司書教諭と学校司書が連携をし、図書館運営に当たっております。児童・生徒が積極的に図書館を利活用していくためには、この連携、協働、分担の在り方や運営、活用、評価に関して、校長のリーダーシップが大変重要になってきます。
学校図書館法の一部を改正する法律によりまして、学校司書を置くよう定められましたけれども、この期待される役割について、学校教職員の一員として、司書教諭等と協力しながら、学校図書館の読書センター機能や学習センター機能、情報センター機能の向上のために、児童・生徒や教員に対する間接的支援や直接的支援に加え、教育指導への支援に関する役割が求められていると、このように理解しております。
(3)では、教師の授業作りに学校司書あるいは司書教諭が先生方とどういった連携をしているのか、このことについてもお伺いしたいと思います。 (4)は、学校図書館経営委員会、これは各所によって組織名も組織もばらばらであろうかと思いますけれども、そういうところに学校司書が日常的に参画しているかどうか、この辺についてお伺いしたい。
全員の皆さんが司書教諭、教諭、司書、司書補等のいずれかの、または複数の資格を持ってございます。大変専門的に取り組んでいただいておりまして、読書支援それから図書館の運営、子供たちの指導とお力を発揮していただいているところでございます。身分につきましては、現在、市費の非常勤でございます。任用条件が一日7時間45分で、賃金は一般事務の皆様と同額と、こういうことでございます。
学校図書館法においては、学校図書館の専門的職務を行うため、12学級以上の学校について司書教諭の資格を持った専任の教諭を置かなければならないと規定されております。また、11学級以下の学校においては、司書教諭の資格は必要ありませんが学校図書館の担当教諭を置き、その担当教諭がその職務を行うことになっております。
田川教育次長は六月の定例会の寺沢さゆり議員の質問に対して司書教諭の、学校図書館業務の担い手として学校図書館職員を配置し、平成二十四年度以降から配置目標の一日五時間、年間二百十日に当たる補助金を全小・中学校に交付していると答弁されました。