茅野市議会 2019-11-27 11月27日-01号
しかしながら、これまで制度が不明確であり、団体によって任用方法や勤務条件等の取り扱いがまちまちであるなどの課題がございました。今回の改正法によりまして、任用根拠の明確化、適正化が図られるとともに、任用や勤務条件等に関する統一的な取り扱いが定められたところでございます。
しかしながら、これまで制度が不明確であり、団体によって任用方法や勤務条件等の取り扱いがまちまちであるなどの課題がございました。今回の改正法によりまして、任用根拠の明確化、適正化が図られるとともに、任用や勤務条件等に関する統一的な取り扱いが定められたところでございます。
もって、適正な任用・勤務条件を確保することが求められているとこういう趣旨を述べているわけですけれども、大町市の現状、臨時職員等の現状から見て、この適正な任用、勤務条件を確保するという国の言っている意味と現実の中で、市長としてどんな課題があるというふうに考えるのか。国の見解と現場との格差等の関係でどう見ているかという視点から、ちょっと見解をいただきたいと思います。 ○議長(中牧盛登君) 市長。
今回の条例制定は、平成29年の5月に公布されました地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律によりまして、地方行政の重要な担い手となっております臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件等について、統一的な基準が示され、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が創設されるとともに、臨時的任用職員の任用の厳格が図られることとなったことから、これら法改正の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等必要な事項
従来の非常勤職員制度は、任用等につきまして不明確な点もあり、各地方公共団体によって任用、勤務条件等に関する取り扱いが異なることもありました。
制度の導入に当たりましては、まずは現在任用されれている非常勤職員がどのような任用根拠、勤務条件で任用されているかについて把握を行うことが必要でありまして、市におきましても昨年1月に各課へ照会をかけて、現状について実態調査を行ったところでございます。
必要な財源が十分確保できないとなれば、勤務時間の短縮、あるいは民間委託へという勤務条件の変更もあり得ると考えられます。こうした内容を含んだ条例ですので、賛成できかねます。 以上で反対討論といたします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、原案に賛成の討論はありませんか。 坂内議員。 (5番 坂内不二男 登壇) ◆5番(坂内不二男) 5番、坂内です。
◆8番(渡辺美智子) ということは、制度が固まったら皆さんに伝えていくということになるかと思いますが、それでは地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案に対して付帯決議の3項に、会計年度任用職員への移行に当たっては、不利益を生じることなく適正な勤務条件の確保が行われなければならないというふうにされていますが、これが守れるかどうか、おうかがいします。 ○議長(渋川芳三) 栗岩総務部長。
この間、民間の非正規の労働関係の法律が変わったこともあり、非正規の地方公務員についても適正な任用、勤務条件のために、地方公務員法と地方自治法が2017年に変わりました。 正規以外の地方公務員には多くの職種がありますが、ほとんどの人が会計年度任用職員になることが予想をされます。
このような中、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められており、今回の改正となったものです。要するに今まで臨時・非常勤職員の任用、勤務条件が明確にされてこなかったということです。 したがって、この新たな制度導入によって、臨時・非常勤職員の労働条件は、よくはなっても悪くなることは、法改正の趣旨に反することとなります。 そこで、お聞きします。
本市における嘱託員及び臨時職員の現在の職員につきましては、来年4月からは会計年度任用職員として新たに任用することとなり、その任用勤務条件等について規定の整備をしてまいります。 現在の嘱託員、臨時職員は希望すれば全員が移行できるのかとのお尋ねでございますが、現在、業務の効率化や人的資源の最適配置を図ることを目的に全庁業務の棚卸しを行っております。
◎総務部長(栗岩康彦) 臨時・非常勤職員につきましては、総務省によりますと、平成28年度4月現在で全国に64万人おり、地方行政の重要な担い手となっておるということですが、各地方公共団体によって任用、勤務条件等の取り扱いがさまざまであるということであります。
今回の地公法の改正はその任用根拠を明確にするというようなこと、これは地方公務員法の17条採用だけではなくて、特別職としての33項の職員の採用というようなこともあったり、任用根拠が明らかでないものが幾つかありましたのでそういったものを明確化するというようなこと、また非常勤職員の給与とか勤務時間とか休暇とか、そういった勤務条件を明確にするということ、それは処遇改善につながるという意味合いで出されてきているものでありまして
ここにある、とりわけ会計年度任用職員の移行に当たっては不利益が生じることなく、適正な勤務条件の確保が行われなければならないとあります。労働条件が今より悪くならないこと、とりわけ今嘱託で実施されている月給制は維持されるのか、ちょっと確認したいと思います。 ○議長(神津正) 小林総務部長。
このような状況を踏まえ、制度の構築に当たっては、非常勤職員の処遇を改善するという法改正の趣旨に基づいて、現在働いている職員に不利益が生じないように、職務の内容や勤務条件が変更された場合を除いて、現行の報酬水準や既に整備されている休暇制度の処遇の維持を基本に構築していきたいと考えております。
これによりまして、正規職員以外の嘱託員と臨時職員の給付、任用、勤務条件等の整備を図る必要があることから、県や近隣市と情報交換、協議を重ねつつ制度を設計してまいりました。本定例会におきまして関連法令の制定、改正及びシステム改修にかかわる補正予算案を提案させていただき、来年4月1日からの制度運用による任用の適正を確保してまいります。
2020年4月に地方公務員法及び地方自治法の一部改正によりまして、臨時職員や非常勤職員の適正な任用や勤務条件を確保するため、会計年度任用職員が制度化されるということでございます。
次に、会計年度任用職員への移行後の働き方や労働条件につきましては、従来の特別職、非常勤職員、いわゆる嘱託員及び臨時的任用職員、いわゆる臨時職員を対象とした職の要件が厳格化され、全て会計年度任用職員として新たに任用することとなり、その任用、勤務条件の統一的な取り扱いが求められております。
また、来年度に予定されております会計年度任用職員制度の導入に合わせ、勤務条件についても、今後の社会情勢等を勘案しながら検討し、働きやすい環境の整備に努め、就業者の増加につなげてまいりたいと考えております。 次に、正規保育士の増員についてお答えをいたします。 冒頭申し上げましたとおり、佐久市では多くの臨時職員が、正規職員とともに大切なお子様を預かる保育現場で勤務をしております。
県の条例制定の時期等につきましては、現在、会計年度任用職員制度の勤務条件等の詳細について検討中とのことであり、県の条例制定の時期や具体的な勤務条件については把握しておりません。 本市における対象職員の職種等につきましては、保育士、保健師及び一般事務等、現在、嘱託及び臨時職員が従事している職種の全てが会計年度任用職員に移行する職種となる予定であります。
勤務条件につきましては、職種ごと実態調査をもとに、担当課と協議しながら内容を検討していきたいと考えております。以上です。 ○議長 中山 透議員。 ◆中山議員 そうすると、もう少しちょっと具体的にお伺いをしたいと思うんですが、そうすると保育園の状況についてちょっとお伺いしたいと思います。