千曲市議会 2024-06-03 06月03日-02号
支給の場合、どれくらいの財源が必要か、国の予算措置はどのようなものか、具体的な支給要件、勤務時間あるいは勤務期間等は検討されているのか。 以上、質問いたします。 ○議長(小玉新市君) 北澤総務部長。
支給の場合、どれくらいの財源が必要か、国の予算措置はどのようなものか、具体的な支給要件、勤務時間あるいは勤務期間等は検討されているのか。 以上、質問いたします。 ○議長(小玉新市君) 北澤総務部長。
ただいまの御指摘もいただきましたので、補助金支給の状況を踏まえて支給要件となっている勤務期間の条件ですとか、あるいは補助上限等について、これらについては御提案を踏まえて、まずは現場のニーズをしっかり聞いてみて検討してまいりたいと思います。 ○議長(井坪隆君) 市瀬芳明君。 ◆7番(市瀬芳明君) この制度を利用したことがあると言っていた人は、とても助かったとお聞きしています。
休暇・休業においても、年次休暇、産前産後休暇のほか、勤務期間等一定の条件を満たす職員につきましては、育児休業、あるいは介護休業等々、さまざまな休みの取得が可能となります。 以上でございます。 ○議長(佐藤正夫) 高山議員。
そうしますと、勤務期間も40カ月、60カ月、80カ月と、6年とか7年勤務される方もいらっしゃると思いますが、今の……、次にお聞きしますが、新病院になられてからの累計が25人ということでよろしいんでしょうか。25人というのは、再度、ちょっとそこのところをお聞きします。 ○議長(武井富美男議員) 酒井事務部長。
附則第2条第1項は、いわゆる現給保障の退職手当について規定したもので、第1条の改正と同様に調整率を100分の83.7に改めるほか、平成18年3月31日時点の勤務期間が20年以上の者にあっては、104分の87を104分の83.7に改めるものであります。 最後に、附則でありますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日からとするものであります。
勤務期間は約2年間で、理想の時給は、せめて900円にしてほしいと。1日6時間程度働いて、1週間25時間、1カ月大体7万円、多くて8万円程度の収入だということをお話しされておりました。正規社員になりたくても、なかなか子供が急病になれば、融通がきかないということもあって、結果、アルバイトしかできないと、そういうこともあって、悪循環になって、なかなか生活がよくならない。
また、嘱託・臨時職員で勤務期間が一番長い方につきましては、嘱託・臨時職員は1年以内の雇用期間となっておりますので、最長1年というのが原則ではございますが、特殊な業務また有資格などがあるということで、得がたい職種につきましては、長い方で、市営住宅の管理補助員の方で約28年、学童クラブの指導員の方で約24年となっているものであります。
大町との総合病院の奨学金制度と比較をさせていただいた中で、額については30万ということで同額ということでございますが、着任期間とか、あとは勤務期間、医師としての勤務する期間、これを比較しますと、大町よりも若干、飯山市のほうが有利だということになっております。したがいまして、問い合わせが本年に入って来ているんだというふうに分析をしているところでございます。 ○議長(佐藤正夫) 江沢議員。
市内35地区の特色ある地域づくりを進めるに当たっては、まず、地域の実情や文化に精通することが必要であり、そのためには一定程度の勤務期間は必要であると認識をしております。
第5条は、25年以上勤続後の定年退職した場合における退職手当の基準額について規定するもので、第1項は、退職者に係る退職事由について、第3項は、勤務期間の区分に応じてその割合をそれぞれ規定するものであります。
御承知のとおり公務員の退職手当に関しましてはいわゆる期間通算制度がございますが、これは国や他の自治体の職員が引き続き伊那市の職員となった場合に該当団体の職員であった期間を伊那市職員としての勤務期間に通算できるという制度でございます。
両者を比較してみますと、貸与額は月額20万円、貸与期間は最大6年間と違いはありませんが、返済免除にかかわる指定勤務期間は、県の制度では貸与期間の1.5倍必要であるのに対しまして、市の制度は貸与期間と同じ期間と定めているため、普通に考えると上田市の制度のほうが使いやすく、魅力的に感じられます。しかし、どうして上田市の貸与制度は県の制度と比べて、これほどまでに人気がないのでしょうか。
監査の実施に当たりましては、あらかじめ指定した資料の提出を求め、必要に応じて関係職員から説明を聴取したほか、実地調査も実施し、時間外勤務期間が基準を超えていないか、職員間の時間外勤務の状況に偏りはないかなどの点に着眼して監査を行いました。
その中で、相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては期末手当に相当する給与を勤務期間等を考慮の上、支給するよう努めることとされ、各省庁に対して示されたところであります。
三つ目の期末手当でございますが、ガイドラインは、相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、勤務手当に相当する給与を勤務期間等を考慮の上、支給するよう努めているということで、須坂市の場合には、ガイドラインよりかなり上回っているというふうに考えております。 次に、憲法、地方公務員法等の服務についてお答えいたします。
私もですね、この陳情項目を見させていただいて看護師のですね、8日の夜間の勤務期間というものを先にお願いをしていくよりも、まずは人材確保と人材育成が一番最初ではないかというように考えております。特に、人材確保が急務ではないのかなというように感じております。 よって、私は委員長の報告どおり趣旨採択に賛成といたします。
資料に添付されましたあの部分ですけれども、改正するところが勤務期間6カ月以上で退職した職員というのを、12月以上に改正するものであります。 当委員会では、慎重審査の結果、可決すべきものと決しました。 附則といたしまして、この条例は、平成19年10月1日から施行されるものであります。 ○議長(吉田久明) 議案第54号について、委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。
このフラット化を目的というのを具体的に言いますと、16年から24年間ぐらいの勤務期間がある、その人たちのところを手厚くして、そして年齢もそれを超えた非常に高い退職手当の分を少し下げるということで、グラフといいますか、それをなるくするというふうにご理解いただければと思います。この措置というのは、中途採用者への何といいますか、手厚い措置だというふうにも理解していただいて結構だと思います。
次に、②でございますけれども、これはそこに書いてございますけれども、降格等により減額になった場合の退職手当の基本額の算出の方法でございまして、減額前給料月額に減額前日までの勤続期間に応じた支給率に、退職日給料月額に減額後の勤務期間の支給率を掛けたものということで、ちょっと表にしますと理解しにくいんですけれども、減額されるまでの間はその給料月額で算出しますよという特例でございます。
続いて議案第185号ですが、2村との合併に伴いまして附則に1項を加えるものであり、退職報償金の算定に必要な勤務期間について、編入日前に2村の消防団員であった期間を含むものといたしております。よろしくお願いいたします。 ○議長(熊谷富夫君) それでは、次に議案第186号及び議案第187号について。 大沢総務部長。