大町市議会 2022-12-20 12月20日-05号
この審査会につきましては、個人情報の開示、訂正または利用停止請求に対する決定について審査請求があった場合、実施機関からの諮問に応じて非開示、非訂正、または利用停止決定の判断の妥当性を審議するためのもので、新法において新たに創設されたというものではなく、従来からの条例の中に位置づけ、設置されていたものとなります。
この審査会につきましては、個人情報の開示、訂正または利用停止請求に対する決定について審査請求があった場合、実施機関からの諮問に応じて非開示、非訂正、または利用停止決定の判断の妥当性を審議するためのもので、新法において新たに創設されたというものではなく、従来からの条例の中に位置づけ、設置されていたものとなります。
第45条で、開示・訂正・利用停止決定等または開示・訂正・利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときには、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないものとしています。 第47条から第52条は、雑則となります。
第2項では、この条例の施行日の前に旧条例の規定に基づき請求された個人情報の開示、訂正及び利用停止請求については、なお従前の例によるとするものであります。
請願項目2、条例に基づく個人情報の利用停止請求が行われた場合は、請求者の個人情報の提供を取りやめてくださいというこの部分でありますが、利用停止請求とは何か、請願者は特定なされましたでしょうか。 以上、伺います。 ○議長(小林治晴) 総務委員会委員長山本晴信議員 ◆総務委員会委員長(山本晴信議員) 小泉一真議員の質疑にお答えをいたします。
〔4番 齋藤正徳君 質問席〕 ◆4番(齋藤正徳君) 最後の質問に移りたいと思うんですが、個人情報の利用停止請求が行われた場合、請求者の個人情報の提供を取りやめる考えはないでしょうか。 この自衛隊についての考え方は、まさにさまざまなんですが、市民のプライバシーにかかわる問題が、本人に知らされないままに決められることには懸念の声がやはり広がっているんです。
◆17番(柴田博君) 次に、名前が記載されていた方から、もし今の個人情報保護条例の中で利用停止請求、自分の名前は載せないでくれということを請求された場合には、今の条例の中ではどうなりますか。 ◎市民生活事業部長(田中利明君) 住民基本台帳に基づくものでございますから、住民基本台帳自体に情報を載せないということにはならないというふうに思います。
第2項におきまして番号利用法では特定個人情報については任意代理人による利用停止請求が認められるため、代理人に改める内容でございます。 第19条は、開示請求等に対する決定等の規定でございますが、2項中と第4項中の番号利用法により目的外利用と外部提供の用語を、利用と提供に改める内容でございます。 次ページになりますけれども、第20条につきましては開示請求の決定後の手続の規定を記載してございます。
第26条から31条は保有個人情報等の訂正請求権について、第32条から35条は保有個人情報等の利用停止請求権について規定しているものでございますが、それぞれ今回の番号法に準拠した規定を追加するものでございます。 第49条から第55条は、番号法の規定にあわせて条項や字句を改めるものでございます。 附則の1は施行期日を定めるもの、附則の2は施行期日前に準備作業を行う場合に備えたものでございます。
特定個人情報の適正な取り扱い及びその正確性を確保するためには、開示請求、訂正請求及び利用停止請求等の本人参加の権利を実質的に保障することが重要であります。特定個人情報が不正に転々と流通され、不正な取り扱いがなされていないかとの国民の危惧に対応するためには、番号法上、本人参加の権利に対する、より一層の保障が重要であると考えられています。
第24条は、個人番号について不正な取り扱いがあった場合について、利用停止請求を認める規定を定めたものであります。第1項第1号では、利用制限規定に対する違反などについて、また第2号では、提供制限規定に対する違反を利用停止当の請求事由として追加するものであります。 第25条は、第23条、24条の改正に伴いまして、事項を整理したものでございます。 おめくりをいただきたいと思います。
第18条は、番号法では法に違反する行為のうち、特に不適切なものが行われた場合にも利用停止請求を認めているため、本条例においても同様の措置を講ずることとしてございます。 第19条で、情報提供記録については、利用制限等に違反する取り扱いが想定されていないため、利用停止請求を認めないこと。
それから、19条の関係ですけれども、次の7ページのところにありますが、そこに今までいわゆる利用停止請求権というのがあったわけですが、従来の削除及び目的外利用停止の請求というのを統合いたしまして、その19条のところにもってきてあります。
この主な改正点につきましては、職員及び業務受託者に対する罰則の新設、あるいは個人情報の開示、訂正、利用停止請求など、権利の強化でございます。 また、職員に対しましては、情報セキュリティーポリシーを策定し、昨年9月から試験的に行いまして、本年4月から本格施行いたしまして、庁議だとか、予算執行方針説明会などを通じて、個人情報を初め、行政上の重要な情報の保護の徹底に努めておるわけでございます。
第32条から次のページの第36条までにつきましては、利用停止請求権などについて定めるものでございます。 第32条は、この条例の規定に違反して個人情報の取得、目的外利用または提供が行われている場合、本人または法定代理人が実施機関に対し、利用の停止、消却、提供の停止を請求できる旨定めるものでございます。
次に、27ページから29ページの第34条から第38条においては、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の利用停止についての利用停止請求権、利用停止請求の方法、保有個人情報の利用停止義務、利用停止請求に対する決定、利用停止決定等の期限等について規定しております。
また、二つ目としましては、利用停止請求権を規定している条例は少ないとしておりますが、この点の対応。そして、3点目には、住民からの苦情処理及び不服申し立て手続を審査会へ諮問する規定について。また、4点目には職員及び受記者に対する罰則を設けるべきとすることについて上田市の条例はどうなっているのか、今後においての条例も含め伺って二問といたします。 ○議長(宮下昭夫君) 教育長。
民・官の保護制度の内容の違いはどのようなものであるのか、基本的な考え方、対象となる個人情報、規律の対象者、開示訂正、利用停止請求制度の基準等、ファイル等保有の通知制度、ファイル管理簿の作成・公表、救済。 12としまして、5月28日に新聞のスクープで発覚しました防衛庁による情報公開請求者リスト作成問題等が起きております。住基ネットによる情報の漏えいの保護・保障はできるのかどうかお伺いします。