岡谷市議会 1998-03-05 03月05日-03号
この導入については、企業イメージの向上や利害関係者へのアピール等は図られるけれども、コストがかかり、直接の利益が生まれないとの見方もありますが、一方、このシステムの構築でむだの見直しや整理整とんが図られ、職員が集中して職務に専念できる職場環境が形成された、あるいは省エネや廃棄物削減によるコストダウンが図られたとの成果も言われております。
この導入については、企業イメージの向上や利害関係者へのアピール等は図られるけれども、コストがかかり、直接の利益が生まれないとの見方もありますが、一方、このシステムの構築でむだの見直しや整理整とんが図られ、職員が集中して職務に専念できる職場環境が形成された、あるいは省エネや廃棄物削減によるコストダウンが図られたとの成果も言われております。
要望事項の採択方針としましては、地区計画、集落計画の位置づけや、各区内での優先順位、事業費規模、緊急度及び関係利害関係者合意の状況等を尺度としております。これらを検討しながら、財政と整合を図りつつ年次的に取り組んでまいります。
公共団体が区画整理事業を施行する場合には、都市計画事業として施行されるわけでございますけれども、その都市計画に当たって公告、縦覧を経て意見書の提出を行うことができるようになっておりますし、また、今後、事業計画の決定や換地計画の認可に先立ちまして、計画案を縦覧いたしますし、利害関係者は意見書を提出することができるようになっております。
その中に「廃棄物処理施設の設置に際しては」ということで、関係市町村長の意見聴取、あるいは利害関係者の意見書の提出、そしてまた、どんなものを盛り込むなど、改正案を3月中に国会へ提出する予定と聞いております。
そこで、新用途地域の移行により、建築基準法第86条の2による、いわゆる不適格建築物でありますが、このたびの改正によりどのように存在し、今後を含めどのように対応、対策が図られるか、また利害関係者にどう対応したかご質問いたします。
まさにそうだと思うんですが、つまりサスティナブルコミュニティの創造においては、例えば自然との共生に重点を置き、そういった街の重要性と意義があったとしても、利害関係者が多かったり、あるいは実行面で人々との障害が何かと出てくると、こう考えるんです。例えば市長の答弁で、市民との十分なコンセンサスが必要だという答弁がありました。まさに、そのとおりでございます。
百歩譲って懇談会を開く義務はなくとも、市の宅地開発等指導指針には「事業者は事業の計画及び施行に当たっては常に利害関係者と協議し、調整を図るものとする」となっており、どんなに強弁を吐いても建設計画は一歩も前へ進まないのではないでしょうか。特に、指導的な立場の行政が主体となってやる事業ですから、なおさらです。
ただ、用途地域内建築禁止例外許可ということになりまして、周辺の利害関係者の出頭によります公開聴聞会の開催とか、建築審査会の同意によりまして、特定行政庁が第1種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認めまして、また公益上やむを得ないと認めて許可した場合、建築ができるということでございます。
したがって、県知事がやるのかやらないのかということで、湖周の3市町の意思は明確に、議会意思も県にお伝えがされているわけでありますから、一体どこに問題があるのかなという点では、恐らく、その辺の調整は利害関係者との調整のあたりのところで、議論がされているのではないのかなと私どもは推測しておりますが、全面禁猟に対しては私どもの考え方も今も変わっておりませんし、このことがなぜできないという点では、かなり県に
そういう岡谷市民というのではなくて、広く行政を執行していく上に全く相反する利害関係者みたいな方々や、いろいろな方があります。悪い言い方をすれば、市民の中にも善意の市民もあれば悪意の市民もあるなんて言った人がいるくらい、必ずしもすべて市民が善意であるという立場に立って考えても、目的によっては非常に問題を難しくする場合がある。会ったというだけで事が大きくなることもいっぱいあるわけです。
こういう反面、一般質問でちょっとさせていただきましたけれども、これからの経営に当たっては大変やっぱり厳しいものがあるだろう、したがって、それなりにやっぱり議会としても対応していかなければいけない、こういう観点からとらえてお聞きをするわけでありますけれども、1つは2億 5,000万円、それからさらに2億 5,000円出すわけですから、5億円の出資をする私たちは一体どういうそれでは立場なのだろうか、利害関係者
そこで、第一点は、事業計画に対し提出された意見書は一千七百五件で七千八百七十六人と聞いておりますが、さきの県都市計画地方審議会に付議された最終の利害関係者の件数と人数及びそれらの皆さんの主な意見はどのようなものが多かったのか、お伺いをいたします。 第二点として、いまだ一部に根強い反対がありますが、今後のタイムスケジュールからして、これら反対住民の合意形成をどのようにして得るのか。
この数字は、土地区画整理法で定める利害関係者以外の一般市民も大勢含まれているものと思われますが、県ではこれらの皆さん方に利害関係者以外の意見は審議会に付議されない旨通知を出したところ、中には本人の承諾なしに意見書の提出者として無断で名前を利用された方もあると聞いておりますが、そのような事実があるのかどうかお伺いいたします。
これは私は、端的に言いますと、今の印象では大型店対策、これは私、自分が所属委員会ですから、委員会でまたさせてもらいますけれども、ただ、狭い範囲での直接の利害関係者に偏することのないようなことがないのかなという、ちょっと一抹の不安があります。 それから、金井部長は、この懇話会のまとめも必要があれば、大型店対策の委員会、それから審議会へと言っておりますけれども、やはり懇話会はその程度なのかと。
今後駐車場整備計画に基づき附置義務条例も含めた総合的な駐車場施策が必要と考えられますので、関係機関並びに利害関係者と十分協議をしながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
要件でもあるわけでありまして、法の趣旨を守ることは当然でありますが、しかし、反面また道で困っている方もおられるわけですので、法で許される範囲の中で何かよい方策がないかを検討してまいりたいというふうに考えますし、指導的な面におきましても、家の新築、あるいは改築等で道が狭く困っている人等があるわけでございますが、これらの対応につきまして、周辺の関係者の同意等が必要になる場合もございますが、建てる方と利害関係者
この案につきまして、それぞれ地域の利害関係者の方は意見を申し出ることができることになっております。これらをもとにしまして都市計画の案を決定をいたしまして、これは知事の承認が必要になってまいります。