下諏訪町議会 2020-03-16 令和 2年 3月定例会−03月16日-05号
この改正は、刑事施設の被収容者について減免を行うことができることとするものです。 質疑では、この条例改正に伴う国のあっせんは平成29年3月にあり、県の実務担当者検討会で検討してきた。今までは出所後に本人等の申し出によりさかのぼって資格を落としていたが、今後は収容証明書により、その期間は資格を落とさず減免対応するとのことです。 討論なく、採決の結果、挙手全員で可決をいたしました。
この改正は、刑事施設の被収容者について減免を行うことができることとするものです。 質疑では、この条例改正に伴う国のあっせんは平成29年3月にあり、県の実務担当者検討会で検討してきた。今までは出所後に本人等の申し出によりさかのぼって資格を落としていたが、今後は収容証明書により、その期間は資格を落とさず減免対応するとのことです。 討論なく、採決の結果、挙手全員で可決をいたしました。
議案第17号諏訪市国民健康保険税条例の一部改正については、刑事施設等に収容されている被保険者については、医療に対する保険給付は行われず、公費によって必要な対応がなされることから、県内全市町村で統一して保険税の減免を実施することとしたため、本条例が改正されるものであります。
犯罪を犯した人、犯罪を犯した者、非行少年がですね、地域の中で孤立することなく再び社会を構成する一員となるように、国の刑事司法関係機関のみならず、国・地方公共団体、民間団体が一体となって、切れ目なく息の長い支援をする必要があります。
令和2年度における国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率が示され、税率を改定する必要が生じるとともに、刑事施設に収容されている者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱いを明確化するため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第7号 中野市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案について。
改正理由でありますが、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者に係る国民健康保険税減免措置について、後期高齢者医療制度と同様に一部の軽減措置を期間限定とする改正を行うもの及び刑事施設に収容されている者(以下被扶養者と言う)に対する国民健康保険税について、被収容者が国民健康保険の保険給付を受けないことから、被収容者に対する
提案理由は下段をごらんいただき、国民健康保険税の減免対象者について、長野県下統一して刑事施設等の被収容者を追加するため、所要の改正をお願いするものでございます。 次に、改正内容について御説明をいたしますので、別冊の議案関係資料29ページをごらんください。
議案第6号は、刑事施設に拘禁された者等に対する国民健康保険税額の減免に係る規定を整備するため、茅野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてお願いするものであります。 議案第7号は、発電に係る流水占用料を定めるため、茅野市道路河川等公共物管理条例の一部を改正する条例についてお願いするものであります。
下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、厚生労働省から、刑事施設に収容されている者に対する国民健康保険税の減免に関する取り扱いが周知され、長野県実務担当者検討会において、県内全市町村の統一した取り扱いが定められたため、所要の改正を行うものであります。
以下、今回の条例改正について御説明いたしますが、今回の改正は、長野県から示されました仮係数による令和2年度の岡谷市の国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率に準じた税率等に改定するものと、国保財政運営の責任主体となりました長野県からの方針を受け、県内全市町村の事務の効率化及び平準化を行い、刑事施設等への収監者の国民健康保険税の減免に係る規定等を追加するため、所要の改正を行うものであります。
刑事施設等に収容されている被保険者につきましては、医療に対する保険給付は行われず、公費によって必要な対応がなされることから、県内全市町村で統一して保険税の減免を実施することとしたため、本条例を改正するものであります。 続いて、議案第18号は諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてであります。
本条例の改正は、厚生労働省保険局より、刑事施設に収容されている者への保険料減免の要否について検討するよう県に通知がなされ、これを受けまして、長野県では、刑事施設に収容されている者の国民健康保険料について、全市町村統一して減免するとしたことによるものでございます。 お手元に配付の議案説明資料、新旧対照表を併せて御覧ください。
本案は事務の標準化・広域化に当たっての県下統一の取り組みとして、刑事施設等に収容されている国民健康保険被保険者が減免申請する場合の申請期限について、納期限前7日までとされているところを、同被保険者については収容中に減免申請を行うことができず、出所後に減免申請を行うことを可能とするため、申請期限の例外規定を設けることについて所要の改正を行おうとするものであります。
2015年9月に署名発効した環境補足協定に続き、2017年1月軍属補足協定を締結し、また、刑事裁判手続につきましては1995年10月の米軍人及び軍属の起訴前の拘束禁止の移転、以後これまで4点の改善が行われております。
本案は、刑事施設に収容されている被収容者の国民健康保険税について、県内全市町村で統一して減免できることになったことに伴い、その要件等の追加をするため所要の改正を行うものです。 なお、附則で、この条例は、令和2年4月1日から施行するものです。 本委員会は、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ○議長(竹内健一議員) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑ありませんか。
裁判権の問題で、アメリカ兵が起こしている事件は実際にどのくらいのものがあるかの問いに、刑事裁判権は公務内か公務外かを日本側では実証できず、公務外であると主張されると反証できない状態にあり、凶悪犯罪でも起訴するまでは日本側では身柄を確保できないため、基地内に逃げ込めば捜査できず、ほとんどの犯罪は起訴できない。アメリカ兵の犯罪は43年間で5,919件もあるとの答弁。
市では、本人が深く反省していることや本人の将来も考慮し、これまでの例を参考に刑事告訴をしない予定です」ということです。このことについては議会へも報告されているところであり、改めて市民に対しての報告であると受けとめています。一方、関係した職員に対しては、指導監督責任として上司3人を8月9日付で減給・訓告・厳重注意処分としたと公表をしています。
不祥事を起こした当人は、既に2月に退職しており、市からの糾明に対して、一連の行為を深く反省をし、着服した使用料は7月中に全額弁済したとのことから、市としては、処分とか刑事告訴は行わない判断をしたとのことですが、上司らを懲戒処分したほか、市長、副市長も責任を重く受けとめ、報酬減額の提案を今回されております。
議案第85号「飯山市税条例の一部を改正する条例」は、刑事施設に収容されている者に対する国民健康保険税の減免を県内自治体において統一的に行うため、所要の改正を行うものであります。
本案は、刑事施設に収容されている者に対する国民健康保険料(税)の減免に関する標準的な取り扱いについて、長野県健康福祉部健康増進課より平成31年3月29日に通知が発出されたことに伴い、小諸市市税条例の一部を改正するものでございます。
次に、議案第81号「飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」では、刑事施設に収容されている者に対する国民健康保険料の減免措置について、減免の申請が出所後でも可能とのことだが、収容期間が長期となる場合はどうなるのかとの質疑があり、具体的な細部については、県に確認する中で調整を進めていきたいとの答弁がありました。