下諏訪町議会 2020-06-02 令和 2年 6月定例会−06月02日-01号
第36条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする等の整備です。 次に、1ページ中段の第54条第2項から2ページ中段の第75条第1項までは、固定資産税に関する改正です。 第54条第5項は、調査を尽くしても所有者が1人も明らかとならない資産については、使用者がいる場合には、使用者を所有者とみなすことができる規定の新設。
第36条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする等の整備です。 次に、1ページ中段の第54条第2項から2ページ中段の第75条第1項までは、固定資産税に関する改正です。 第54条第5項は、調査を尽くしても所有者が1人も明らかとならない資産については、使用者がいる場合には、使用者を所有者とみなすことができる規定の新設。
社会保障分野では、医療機関の診療報酬を0.55%引き下げ、薬価1.01%の引き下げ、公的年金のマクロ経済スライドによる削減、国保への自治体からの上乗せ公費繰り入れにペナルティーを創設する、公費繰り入れを減らした自治体には交付金をふやすなどが盛り込まれています。 介護保険制度では、高額介護サービス費の自己負担限度額引き上げや、施設入所者の居住費、食費の自己負担引き上げに向けた法改悪が狙われています。
公的年金におけるマクロ経済スライドにつきましては、そのときの社会情勢、いわゆる現役人口の減少や平均余命の伸びに合わせまして、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みのことで、将来、現役世代の保険料負担が重くなり過ぎないようにするため、平成16年の年金制度改正により導入された制度となっております。
また、平成30年度税制改正によりまして個人所得税の見直しが行われ、給与所得控除や公的年金等控除が適用されない方の基礎控除を10万円引き上げる改正がなされたことから、さらに賦課に用います課税所得、これが減少するのではないかというふうに捉えております。
こうした働き方の拡大、市長は雇用の拡大につながるということで、多少歓迎されている思いはあるかと思いますけれども、非正規労働者と同じで、地域経済にも公的年金の支給にも大変大きな影響を与える働き方だというふうに、私は思っています。
かつては60歳から公的年金が支給されており、60歳ともなれば高齢者と言われていました。ところが、年金財政が厳しくなり、現在では65歳からの年金支給となっています。その上に、年金受給者の多くが、年々支給額が減っていると嘆いています。 一言で高齢者といっても、個々の法律によってその定義は異なります。
そして、社会保障のためと進められていますが、公的年金では賄い切れないから夫婦で2,000万円の預金が必要ということが出された年金の問題、そして国保税の増税、医療費、介護保険等、社会保障は充実するどころか市民の生活を圧迫しているのが現状ではないかと思います。 しかし、安倍政権は増税を進めるとしています。これに対する市長の見解をおうかがいします。 ○議長(渋川芳三) それでは、答弁を求めます。
報道によりますと、金融庁は高齢夫婦の平均収入と支出の差は毎月5万5,000円で、公的年金だけでは30年間で2,000万円不足すると試算し、報告書で発表しました。そして、退職までに2,000万円の資産形成を呼びかけました。不適切な発言だったと安倍首相は弁明しました。100年安心の年金どころか、高齢者の生活はどうなるのでしょうか。
金融庁が出した公的年金の報告書が社会的に今問題になっております。年金生活者の今後の生活困窮を避けるためにも、私は消費税増税施策である愚かなプレミアム商品券対策に反対するものでありますけれども、もし市長、見解があったら伺いたいと思います。 ○議長(中牧盛登君) 市長。 ◎市長(牛越徹君) 消費増税に市として反対すべきという御意見でございます。
第36条の3の2は個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書について、第36条の3の3は個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告について、それぞれ記載事項に「単身児童扶養者」を追加するものでございます。 第36条の4第1項は、市民税に係る不申告に対する過料として、第36条の2の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
15ページになりますが、附則第36条の3の3は、公的年金等の受給者の扶養親族申告書について、単身児童扶養者の記載事項の追加になります。 17ページをお願いします。 第81条の9は、特定非営利活動法人が譲り受けた三輪以上の軽自動車に係る環境性能割の課税免除の規定で環境性能割を賦課する本県において、自動車税との整合を図るため軽自動車税について課税免除規定を設けるものでございます。
高齢者の7割が所得100万円、年金収入220万円未満で、生活を支える唯一の公的年金が減らされ続け、年金収入が生活保護基準を下回る世帯が3割に迫っています。高齢者は厳しい生活を強いられているのが実態です。
続く第36条の3の3第1項は、単身児童扶養者が公的年金受給者の場合、同様に単身児童扶養者である旨を公的年金等支払い者を経由して市長に申告することを規定するものでございます。 中ほどの第36条の3の3第2項から第36条の4第1項までは、単身児童扶養者に関する規定に伴う整備を行うものでございます。
日本医師会の松原謙二副会長は、後期高齢者1世帯当たりの公的年金・恩給の平均額は195万7,000円であり、総所得が公的年金・恩給のみの世帯が約7割を占めていることから、多くはぎりぎりのところで生活をしている、負担ができる金額はおのずとわかる、これ以上負担をふやしていくのは無理と発言をしています。利用者にこれ以上の負担を強いることは、お年寄りにとっては死活問題であり、家族も大変であります。
公的年金積立金を株式投資に拡大して株価を吊り上げ、株を持っている富裕層を優遇し続けています。大企業への優遇税制は、年々強化されています。これでは、消費税を上げても、国の財政立て直しは無理です。麻生大臣の責任が重大であり、市民生活にも多大な影響があるので、委員長報告に反対し、採択すべきと主張します。
再任用制度は、平成25年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳に引き上げられたことに伴い、現行の60歳定年制度のままでは雇用と年金の接続の問題が生じることから、定年退職職員の再任用制度が始まり、茅野市でも実施をしているところでございます。
年金は老後安心して生活するための資金ではありますが、公的年金制度は不安を抱え、現在は基金への積み立てや貯蓄、民間の保険制度を利用した上で老後に備える人も増えています。自分や家族の生活の心配を解消するために、将来の備えをすることは一般市民でも普通にやっていることです。
1は町民税関係で、(1)の改正は、個人所得課税において特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げる法改正が行われたことに伴い、①は個人町民税の障がい者、未成年者、寡婦及び寡婦に対する非課税措置の所得要件を合計所得金額125万円から135万円に引き上げる改正です。
次に、付託議案に関する委員より出されました質疑や意見でありますが、議案第54号について、条例改正によってたばこ税は増税になること、また、市民税については、給与所得や公的年金等の控除見直し、基礎控除の振替を行いつつ、特に高額所得者に限っては控除を段階的に減らし、所得金額が2500万円を超えると基礎控除がゼロになることを確認しました。
議案第1号 塩尻市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部が平成30年3月31日に改正されたことに伴い必要な改正をするもので、個人市民税について、給与所得控除及び公的年金等控除を引き下げ、基礎控除を引き上げるもの、固定資産税については、中小企業者等が取得した先端設備等にかかわる課税標準の特例に関する割合をゼロと定めるもの、市たばこ税について、加熱式たばこにかかわる課税方式を見直すものなどとの