伊那市議会 2020-12-08 12月08日-02号
また、ひとり親世帯の臨時特別給付金の見込額を算出するに当たりまして、公的年金の受給によって支給対象にない人、家計が急変して児童扶養手当受給水準に下がった人、それから児童扶養手当受給者等のうち収入減少の申出がある人、そうした追加給付分については国の予算概要の算出世帯数、これを参考として見込みを算出しております。 予算上の見込みの算出の世帯数については、担当のほうからお話をさせていただきます。
また、ひとり親世帯の臨時特別給付金の見込額を算出するに当たりまして、公的年金の受給によって支給対象にない人、家計が急変して児童扶養手当受給水準に下がった人、それから児童扶養手当受給者等のうち収入減少の申出がある人、そうした追加給付分については国の予算概要の算出世帯数、これを参考として見込みを算出しております。 予算上の見込みの算出の世帯数については、担当のほうからお話をさせていただきます。
次に、基本給付区分のうち、公的年金等を受給しており、本年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方では、対象見込み者数が121人で、申請者数は21人、申請率は17.4%であります。このうち、追加給付の対象者数は19人で、申請者数は7人、申請率は約36.8%であります。
従業員側も公的年金の支給開始年齢の引上げを背景に、老後の生活費の不安から就業の継続を希望し、定年後も安定した収入を得ることを望んでいる。 一方、農業者は60歳以上が78%を占め、平均年齢は67歳であり、条件不利地域ほど高齢化率が高い状況であるので、このままでは農業が衰退していくばかりのように思われる。
同条第1号から第3号において、43万円の次の「納税義務者並びに」から「加算した金額」までの改正につきましては、個人所得課税の見直しに伴い、一定の給与所得の方と公的年金等の支給を受ける方が1世帯に2名以上いた場合、減額の対象となる所得の基準に該当しにくくなることから、その影響を受けないようにするための改正でございます。
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替が実施されます。
改正の内容についてでございますが、軽減所得の算定において基礎控除額相当分の基準額33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者の一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるというものであります。新旧対照表についてでございますが、3ページ、改正後の第23条 第1項 第1号に記載されているとおりで、7割軽減の関係はこちらに記載されています。
平成30年度の税制改正では、働き方の多様化を踏まえ働き方改革を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金等控除が10万円引き下げられ、令和3年1月1日から施行されます。これに伴い国民健康保険税における軽減判定において、不利益が生じないよう改正するものでございます。
また、個人所得課税の給与所得控除額、公的年金控除額が引き下げられますと、所得額が上がり、国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなりますことから、その影響を遮断するために、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、所得を有する者が2名以上いる場合には43万円に、当該人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額にすることにより、軽減判定基準の基準額を引き上げるというものでございます
初めに、今回の改正の主な内容でありますが、平成30年度の税制改正における個人所得課税の見直しが、令和3年1月1日から施行となり、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除に10万円の振替等が行われることとなります。
内容につきましては、個人所得課税の見直しに伴い、給与所得控除や公的年金等控除が10万円減額となり、基礎控除を10万円増額と振替等を行うことから、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯において、当該見直し後に国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため軽減判定基準の見直しを行うものでございます。
平成30年の税制改正により、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことになります。それにより、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないよう、被保険者に係る所得等について所要の見直しをするものであります。 改正条項の内容でございます。
まず、採択すべきものとして、後期高齢者の世帯の約7割は公的年金のみで生活しており、これ以上の負担増は大幅な受診抑制を引き起こすおそれがある。高齢者の暮らしと健康を守るためにも、願意を酌んで国へ意見書を上げるべきである、との意見が出されました。 一方、不採択とすべきものとして、社会保障制度を将来世代に受け継いでいくためには、制度の持続可能性が重要である。
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給するには、やはり手続が必要なんですね。今、部長の御説明がありましたように、市のほうでこういった方々を把握して通知しない限りは、なかなか難しいと思います。どんなふうに周知していくかということで、もう一回お聞きをします。 ○議長(召田義人) 野本福祉部長。 ◎福祉部長(野本岳洋) お答えします。
給付金の対象となる方は、3つありますけれども、1つとして、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方、2つに、公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童手当の支給が全額停止される方、また、3番目に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方ということで、基本給付については、1世帯につき5万円、第2子以降、児童1人につき3
申請に関しては公的年金があり、児童福祉手当がもらえていない方、新型コロナウイルスの影響を受けて生活が困窮した者は申請が必要である。この給付は独り親であっても所得の高い方は給付されない。 小中学校の教材備品購入費の今後の予定は、9月定例会に契約議決、年内に購入できる見込みであるが、設定等があり、2月くらいの使用開始になる。本格始動は来年度の予定。
これは、児童扶養手当受給世帯や、公的年金などを受給しているために児童扶養手当を受給していない独り親世帯を対象に、1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円、また、収入が減少した世帯等へは5万円を国が給付するものであります。 市内の独り親世帯の数は、約560世帯ございます。児童扶養手当受給世帯は、基本的には申請は不要でありまして、8月中の支払いを予定しております。
もともと児童扶養手当については所得の制限がありまして、ひとり親であっても全世帯が対象になっていないということで、対象から漏れる方の支援ということでございますが、国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」につきましては、児童扶養手当受給者のほかに、公的年金を受けているひとり親世帯も支給対象とされています。
支給対象者につきましては、1番としまして、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方、2番として、公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方のうち、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方、3番として、直近の収入が児童扶養手当の支給制限限度額の水準に下がった方のいずれかに該当するものというふうに承知をしております。
次に、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正は、個人市民税に関わる給与所得者及び公的年金等受給者の申告等に関する規定で、単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とするための改正となります。 次に、第54条から第75条までの改正は、固定資産税に関わる改正となります。
第37条の2の2は、個人の市民税に係る給与所得の扶養親族等の申告書について、第37条の2の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書について規定したもので、個人住民税の非課税措置に係るひとり親控除の創設、単身児童扶養者の廃止による申告への記載の見直しに伴いまして、用語の整備等、所要の改正を行ったものであります。