小諸市議会 2012-02-29 02月29日-02号
少子・高齢化及び人口減少が社会経済に与える影響として医療保険あるいは公的年金等の現行の社会保障制度の崩壊や労働力の減少による経済の縮小が特に深刻であると認識しておるところでございます。 また、身近なところでは、商店街の空洞化、農地の荒廃、地域の防災、防犯機能などの低下などが危惧されるところでございます。
少子・高齢化及び人口減少が社会経済に与える影響として医療保険あるいは公的年金等の現行の社会保障制度の崩壊や労働力の減少による経済の縮小が特に深刻であると認識しておるところでございます。 また、身近なところでは、商店街の空洞化、農地の荒廃、地域の防災、防犯機能などの低下などが危惧されるところでございます。
第2号は、本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額の合計が80万以下の方で、第1号と同じく基準年額に標準の保険料率0.5を乗じました2万9,900円とするものであります。
また、社会保障と税の一体改革に向けて、中間発表でも公的年金の引き下げや消費税引き上げなど、決意をされております。災害から復旧・復興財源を賄うための増税ラッシュが予定されている中、年金引き下げ、それから高齢者医療費の自己負担増、それから消費税率の段階的な引き上げが確定すれば、国民の負担はますますふえ、給付額は減る方向の施策が非常に目立っている。非常に心配しているところでございます。
国では、次期計画に保険料の段階の細分化を図り、世帯全員が市町村民税非課税で公的年金などの収入額の合計が八十万円を超えるものを細分化して、新たに公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が百二十万円以下のものを創設することが盛り込まれております。
衆議院を通過した平成23年度国家予算案では公的年金の支給の削減が盛り込まれています。国民年金、厚生年金、共済年金、障害者年金、遺族年金、すべての公的年金の支給が減ることになります。 何でもアンケートで、60代男性から年金を担保に銀行からお金を借りた、国保税も払えませんという本当に大変な現実がある中、政府のやろうとしていることに強い怒りを感じます。
本年4月からの公的年金支給額につきましては、全国消費者物価指数の低下に伴いまして、0.3%程度、基礎年金の満額受給者で月200円ほどの引き下げとなる見込みでありますが、公的年金制度の将来像につきましては、国から具体的に示されていないというのが現状でございます。
この陳情は、最低保障年金を柱として、公的年金制度の確立を求める意見書の提出を求めるものであります。 審査において、以前の陳情は最低保障年金制度だけを取り出してありましたが、今回は最低保障年金を含む年金改革であるとのこと、また現在政府における公的年金の見直しも、最低保障年金も含めて検討されているということから、採択をしたいという意見が出されまた。
2005年、老年者控除の廃止と公的年金等控除の縮小。2006年、2007年、所得税、住民税の定率減税の段階的廃止。また、消費税を契機とした景気の長期停滞と、2008年の金融・経済危機で60%以上の中小企業が影響を受けたこと、そのことが国民健康保険料や介護保険料などの負担増にはね返ってきました。 これが地方税や社会保険料の滞納をふやしてきた大きな原因でもあります。
附則第5条第7項第1号中「若しくは第4号」を「、第5号若しくは第10号」に改め、この第5号につきましては、父の公的年金給付についてでございます。第10号は母の公的年金の給付の部分でございます。同項第2号中「第4条第2項第3号」の次に、「、第8号、第9号又は第13号」を加える。第8号は父死亡の遺族補償です。第9号は養育の関係です。第13号は母の死亡の遺族補償の関係です。
また、配偶者特別控除、老齢者控除の廃止、公的年金控除の縮減、住民税老齢者非課税措置の廃止、さらに定率減税の廃止等々による大増税で、低所得世帯や高齢者世帯への政治的、政策的な課税強化策が滞納者を激増させています。低所得世帯に対する課税の強化は、国民健康保険税、介護保険料、それから保育料等にも連動し、二重、三重の負担強化になっています。
◎教育次長(春原博) 主なものを幾つか申し上げさせていただきますが、一つ目として、子供の住所が日本国内にない、それから、二つ目ですが、母の死亡について支給される公的年金の給付を受けることができる、三つ目ですが、労働基準法等による遺族補償を受けることができる、四つ目、里親に委託されているなどの場合は、支給がされないということになっております。
また、社会保障に関していえば、大学生の調査結果でも現役世代の負担が少し増えてでも、公的年金の給付などの現水準を維持すべきと、このように答えております。
それから、65歳未満の者の公的年金所得に係る所得割の徴収方法の変更で、給与所得から住民税を特別徴収している者で、公的年金所得に係る所得割がある者は給与から年金部分の所得割を徴収する内容でございます。 また、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る村民税の所得計算の特例が、上場株式等、毎年、新規投資額で100万円を上限に最大3年で300万円まで保有期間延長10年の部分が非課税となる改正となります。
議案第1号は個人住民税における扶養控除の見直し、65歳未満の公的年金にかかわる所得割の徴収方法の見直し、たばこ税率の引き上げ、非課税口座内の小額株式等の配当及び譲渡所得等の非課税措置の創設であります。
地方税法等の一部改正につきましては、3月の定例市議会全員協議会で改正の概要を説明させていただいておりますので、主な改正の内容は個人住民税の所得控除の見直し、65歳未満の者の公的年金等の所得に係る所得割の徴収方法の見直し、たばこ税の税率引き上げ、固定資産税課税標準の特例措置の適用期限延長、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例の創設でございます。
これに伴い、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書における年少扶養控除の廃止により、所得税法上では年少扶養親族情報を収集しないこととなったことから、市民税における均等割及び所得割の非課税対象額算出のために必要な、扶養親族に関する事項を把握するための根拠を規定するため、所要の改正を行ったものであります。 次に、専決第2号 千曲市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について説明いたします。
改正の主な内容は、個人市民税について、65歳未満の公的年金等にかかわる所得を有する給与所得者から、特別徴収すべき給与所得にかかわる税額に、給与所得以外の所得にかかわる所得割額を加算して、特別徴収ができることにするなど、所要の改正をしたものです。
公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者について、公的年金等所得に係る所得割額を給与から特別徴収の方法により徴収できることといたしました。 市たばこ税につきましては、その税率について引き上げを行ったものであります。
主な内容は、個人市民税におきまして、六十五歳未満の給与特別徴収対象者のうち、公的年金等の所得を有する場合、当該年金等の所得に係る個人市民税の所得割額を給与から特別徴収の方法によって徴収することとしたものでございます。
第44条第2項及び第3項は、給与所得に係る個人市民税の特別徴収に係る改正でありますが、昨年10月から開始されました公的年金からの市民税の特別徴収に関しまして、65歳未満の方の公的年金所得に係る市民税の徴収方法の見直しを行うものであります。