松本市議会 2015-06-22 06月22日-02号
奈川、安曇地区における入居要件の緩和につきましては、両地区に多く立地し、空き室が多い特定目的住宅と特定公共賃貸住宅の入居者資格要件を緩和いたしました。ただし書きの適用によりまして、松本市へのIターンまたはUターン者も入居することができる内容でございまして、本年4月1日から運用しております。
奈川、安曇地区における入居要件の緩和につきましては、両地区に多く立地し、空き室が多い特定目的住宅と特定公共賃貸住宅の入居者資格要件を緩和いたしました。ただし書きの適用によりまして、松本市へのIターンまたはUターン者も入居することができる内容でございまして、本年4月1日から運用しております。
第1次一括法に基づく公営住宅法の改正に伴い、公営住宅の整備基準及び入居者資格要件における収入基準が条例委任され、また、福島復興再生特別措置法が公布され、被災者の公営住宅の入居資格の特例が規定されたことから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第20号 中野市都市公園条例の一部を改正する条例案について。