佐久市議会 2010-06-21 06月21日-03号
厚生労働省の報告では、全国の児童相談所が対応した児童虐待件数は、統計をとり始めた1990年度から18年連続でふえ続け、2008年度は前年度比2,025件増の4万264件、これは10年前の1998年度に比べると6.2倍で、児童虐待防止法が施行された2000年と比べて2.4倍になります。
厚生労働省の報告では、全国の児童相談所が対応した児童虐待件数は、統計をとり始めた1990年度から18年連続でふえ続け、2008年度は前年度比2,025件増の4万264件、これは10年前の1998年度に比べると6.2倍で、児童虐待防止法が施行された2000年と比べて2.4倍になります。
まず、当町ではですね、児童虐待防止法、児童福祉法の改正に伴ってですね、児童虐待防止法ができまして、それに伴って、それぞれの市町村がですね、今度は虐待の相談の窓口となるということでありました。
そこで、条例のない松本市において日本国憲法、国連の児童の権利に関する条約、教育基本法、児童福祉法、児童虐待防止法等々をもとに子供らを守る対策を幾つか講じられていると思いますので、改めてお聞きしたいと思います。 青少年育成の中で、松本市における子供の権利を守る対策をどのようにとられているか、現状についてお伺いをいたします。 最後に、健康寿命延伸都市・松本の歩こう運動について質問をいたします。
それから、こんにちは赤ちゃん事業の現状ということでございますが、今申し上げましたように情報提供に努めてきておりますけれども、虐待等の通報につきましては新生児訪問、健診等による母子の保健担当者からの連絡により発覚したもの、あるいは家庭教育室へ情報が入る場合、また家族を含む保護者等の当事者から相談のある場合、保育・学校現場等の関係者からの通報等さまざまであるわけですが、児童虐待防止法によりまして学校、児童福祉施設
松本サリン事件、地下鉄サリン事件が平成六年、七年に発生をいたしまして、被害者に対する広範な支援を求める社会的な機運が高まり、国では平成十二年、犯罪被害者保護法を初め児童虐待防止法、ストーカー規制法、DV防止法等が施行されました。しかし、犯罪被害者の権利が尊重されない、支援が不十分、社会での孤立など、依然として深刻な被害者の状況が続くことから、平成十七年四月、犯罪被害者等基本法が施行されました。
ことし4月から児童虐待防止法の内容が強化され、改正法が施行されました。公明党はこれまで児童虐待防止に一貫して取り組み、法整備をリードしてまいりました。2000年に成立した児童虐待防止法には公明党の意見が大きく反映されました。また、通告義務の適用範囲を拡大し、警察の関与を強化した2004年の法改正も推進いたしました。
次に、児童虐待防止法に基づく対応についてということでありますが、児童虐待は、子供の身体と心を傷つけ、健全な成長に深刻な影響を与える重大な権利侵害であります。時には子供の命を脅かす、あってはならない行為であるわけであります。
虐待は家庭内のことでございまして、潜在化している場合が多く、また親子間の問題としてなかなか他人が口を出せないものと考えられておりましたけれども、現在虐待に関する相談件数が増加しておりますのは、虐待行為そのものが増加していることはもちろんですが、平成12年施行されました児童虐待防止法によりまして、社会の虐待に関する理解が深まったことが大きな要因ではないかと考えております。
二〇〇四年の児童虐待防止法改正を受け、長野県では十七年度に児童虐待防止啓発事業が創設されました。十八年度、十九年度はいじめ・暴力から子どもを守る人権教育事業と名称が変わりましたが、いずれも小・中学校でCAP子供ワークショップなどの人権教育を行う場合、経費の一部を補助するという制度です。
いじめというのは、仲間同士のあつれきとか嫌がらせから起こるわけですけれども、虐待というのはですね、2000年に児童虐待防止法というものが制定されまして、すなわち「児童虐待は子供の著しい人権侵害であり、予防と早期発見、子供の保護と自立支援の体制を整備することは、国と自治体の責務でもあります」と、こういうふうに書かれております。
そこで、まず(1)として、児童虐待についてですが、児童虐待防止法が施行されて6年、今も子供の虐待の悲惨な事件が相次いで起きており、1年間に約60名近くの子供の命が奪われているというふうに言われています。また、児童相談所での処理件数は、全国で平成17年度では3万5,000件近くに上って、5年前の約2倍にもなったというふうに言われております。
二〇〇〇年十一月に児童虐待防止法が施行されてから六年たち、昨年四月には、改正児童福祉法ではすべての市町村に相談窓口を設けることが義務付けられました。一方、都道府県の児童相談所は、深刻なケースの対応に重点化するよう相談体制の強化が進められ、また各市町村でも虐待防止に向けた体制の整備が進められています。しかし、虐待に関する相談件数は年々増加し、児童虐待は一向に後を絶ちません。
国連子どもの権利委員会は、平成12年に制定した児童虐待防止法の制定などは評価しているものの、この条約に基づき、既にわが国は2回の勧告を受けています。その勧告の中には、相続並びに市民権及び出生登録に係るあらゆる婚外子差別を除くことなどがありますが、勧告に基づく制度の改正につきましては、国において判断されるものと考えております。
これは、児童虐待防止法が施行される前の1999年度に比べて、約3倍という数に増加しています。昨年の法改正で通告対象の範囲が、虐待を受けた子供から虐待を受けたと思われる子供に拡大されたということで増加しているということも考えられますが、いずれにしても1年間で約7,000件増という数字は、一層の取り組みが必要なことを示しております。
それから子育て支援室では、子育て支援のネットワークを本当に早速設置していただいて、児童虐待防止対策を中心に取り組んだということでございますけれども、本当に全国的に児童虐待の発生件数は、児童虐待防止法が施行される前よりも約3倍に増加している状況でございまして、またそういった虐待によりまして年間50名くらいの、本当に尊い子どもさんが命を無くしているという状況でございます。
また、虐待に関する相談件数の増加の要因は、児童虐待防止法等に関する法律が改正されまして、児童虐待を受けたと思われる児童に対して通告義務の対象としたことや、児童虐待への社会的関心が高まっていることなどによると言われておりますが、それだけではなく、虐待そのものも増加をしておりまして、まだ潜在的な虐待はあるというふうに思っております。
それから児童虐待防止法、それから児童福祉法の改正によりまして、虐待防止の発生防止、それから早期発見、早期対処に当たる窓口が児童相談所から市町村が主体になるようにというようなことで、私どもといたしまして、市内17の関係機関によります子育て支援ネットワーク協議会を10月に設立をいたしました。発達障害の傾向のある児童を未就園の早期から療養訓練を行う、そういった乳幼児短期療養学級も開始いたしました。
ご指摘のとおり1994年に子供の権利条約が日本において批准され、その後2000年に児童虐待防止法、これが制定され、2003年には次世代の育成支援対策推進法、そして2004年には児童福祉法の一部改正と、こういった流れが日本の中で出てきているというふうに思うわけでありますが、子供の権利擁護に関しては児童憲章、あるいは児童権利宣言などの理念を受けて今申し上げました児童福祉法が改定されているというふうに認識
それから、次にこの前の質問でちょっと繰り越されてきたんですけれども、児童虐待防止に行政の新たな役割についてということでありますけれども、これも児童虐待防止法につきましては今年改正がされまして、もうすでに施行されております。
昨年、県内の児童相談所に寄せられた児童虐待の相談・通報件数は、過去最多の509件で、児童虐待防止法が制定された2000年度の2倍以上で、また2003年度に比べても44件も増加をしております。しかし、その実態はもっと厳しいのではないかと想像されるところでございます。この件数にあらわれてこない潜在的な虐待がかなりあるのではないでしょうか。