飯田市議会 2018-05-31 05月31日-01号
第10条は、放課後児童支援員について定めた条文でございますが、その第10条第3項第4号を「教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者」に改め、同じく第10条第3項に第10号として「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を加えたいとするものでございます。 附則は、公布の日からの施行を定めるものでございます。
第10条は、放課後児童支援員について定めた条文でございますが、その第10条第3項第4号を「教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者」に改め、同じく第10条第3項に第10号として「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を加えたいとするものでございます。 附則は、公布の日からの施行を定めるものでございます。
要綱で定めました主な資格は、日本体育協会等の公認の指導者資格または同等の指導者資格を有する者、学校の部活動において指導した経験を有する者、または地域のスポーツ、文化活動において指導した経験を有する者、教員免許状を有する者などがあります。
また、学校とは別の場所で学びたいと希望する児童生徒に対しましては、市内5カ所にあります中間教室、上田市ではふれあい教室と呼んでおりますが、これを設置しまして、教員免許状を持ち、学習指導可能な指導主事及び指導員を配置しております。
市教育委員会といたしましては、指導主事の学校訪問、研修講座の充実、英語2種免許状取得の促進などの取組を通して、引き続き、教職員の専門性を高めてまいりたいと考えております。
英語が小学校の科目に入っていない時期にとった小学校の全科の教員免許状で、後から小学校に英語科が入ってきたからと、それを教えなさいというのは無理があるのではないでしょうか。
そして、この特別支援学校では、基本的に特別支援教育の教員免許状を有する者がチームを組んで、より重度の障がいを持った子供たちに教育を行っております。その内容は、国語や算数、数学など通常の学校と同じ教科の教育のほか、障がいや子供の特性に合わせて能力を伸ばし、障がいを克服できるような教育も行っております。
また、教員配置に当たっては、小中両方の免許状の保有が不可欠のため、人事の難しさも指摘されておるところでございます。 したがいまして、小中一貫教育の実施に向けましては以上のような課題をしっかりと検討する必要があると考えております。 ○議長(竹村安弘議員) 藤森博文議員。 ◆8番(藤森博文議員) ありがとうございます。 何点かの課題についてはよくわかりました。
2つ目、第7条の幼稚園教諭もしくは小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなす、その根拠は何なのか。 3つ目、第8条、小規模保育事業A型等の保育基準の旧新の違いについて。 以上3点、質問します。 ○議長(小林貴幸) 小林福祉部長。 ◎福祉部長(小林一三) 議案第64号、議案書は19ページから21ページになります。こちらについて順次お答えを申し上げます。
あるいは、当分の間においては幼稚園教諭、若しくは小学校教諭等の普通免許状を有する者を保育士としてみなすことができるといった内容になっています。 保育士が不足する中で、待機児童の解消に向けた対策として打ち出された背景があるものの一つではありますが、これで果たして求められる質の高い保育が保障されるのか、極めて疑問とするところです。
議案第153号に関してなんですけれども、1番のところにありますが、市長が任命された方なんですけれども、教員の免許状を取得しているのかどうかということ、また、現場で実際に教壇に立たれて、子供たちに授業をされたのかなあという経験はあるのか、その点をお聞きします。 ○議長(木下克志君) 理事者側の答弁を求めます。 伊澤教育長。
本当に直筆のすばらしい文書でもありますし、村が紙すきの免状なども相当出したものがありますので、これが松本藩から出たお免状なんですけれども、たくさん免許状があります。
コミュニティFM放送はコミュニティ放送局と臨時災害放送局の免許状2種類があります。自治体との事前協定により、災害時にはコミュニティ放送局の臨時災害放送局としての切り替え運用も可能であります。また、今回の大地震には臨時災害放送局が情報提供に大活躍しています。臨時災害放送局は自治体が免許申請の場合、電話での申請が可能であり即刻の運用ができます。
〔教育長 小山 壽一君登壇〕 ◎教育長(小山壽一君) 教員の免許状につきましては、長野県教育委員会で採用時に取得している免許状の種類と科目をチェックいたします。また、取得している免許状の種類と科目に応じて県の教育委員会が配置先の学校を決めております。
ただし、授業を行う場合は教員免許状を保有する必要があります。 また、地域や外部の方に協力していただく取り組みですが、教育委員会では、授業中に落ちつきがなく席を離れることが多いなど特に配慮が必要な小学校低学年の児童を対象とした学習や生活面での支援をしていただけるボランティアを平成22年から募集し、今年度は小学校12校に対し16人を配置しておるところでございます。
それから、これは専用波の割り当てではなく、370メガ帯のいわゆる免許の出ない登録局というものだと思いますが、その点について、一般的には免許人を指定しまして、それに対して局の免許状というものが交付されるわけですけれども、そういうものではないと思いますが、そのあたりをお聞きしたいと思います。 ○議長(今井康喜議員) 総務部長。 ◎総務部長(宮坂泰幸君) 危機管理の部分でお答えをさせていただきます。
新免許状には10年間の有効期限を設定し、旧免許状についても生年月日に応じた修了確認期限を定め、更新前の2年間の受講期間のうちに30時間以上の免許状更新講習の受講、修了が必要とされています。
中学校体育科の教員は、教員免許状取得に際して学校現場で必要とする武道を学んでおります。しかしながら、柔道、剣道等武道を専門に指導できる教員は限られている状況でございます。そのため、教員の研修については、県の体育センター等において武道の研修講座を設けて現職教員の研修に努めております。 今後におきましても、これらの研修の機会に積極的に参加するなど、教員の技術と指導力の向上に努めてまいります。
また、特別支援教育支援員の配置に当たりましては、教職経験者、もしくは教員免許状を有する者、あるいは各種障害等に関する知識を有する者が望ましいわけでございますが、特に資格要件は定めず、学校教育活動を理解し、児童生徒の支援に積極的な方にお願いしております。
これまで期限のなかった教員免許について、一律10年間の有効期限を設け、10年ごとの更新制の2年間のうち、大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講終了した後、免許管理者に申請して終了確認を受けることにより、免許が更新される制度となっております。