須坂市議会 1996-09-25 09月25日-05号
との質疑があり、2人分の保育料にかかわるもので、1人は友人の連帯保証人となった関係から自己破産をしたものであり、もう1人は事業の失敗から生活困窮となったものであり、いずれも催告をしても今後の納入が見込めないと判断をし、地方自治法第 236条第1項の規定により5年が過ぎ、時効消滅により不納欠損処分としたものでありますとの答弁がありました。
との質疑があり、2人分の保育料にかかわるもので、1人は友人の連帯保証人となった関係から自己破産をしたものであり、もう1人は事業の失敗から生活困窮となったものであり、いずれも催告をしても今後の納入が見込めないと判断をし、地方自治法第 236条第1項の規定により5年が過ぎ、時効消滅により不納欠損処分としたものでありますとの答弁がありました。
◎町民税務課長(原幸喜) それでは具体的な収納対策としまして、日常的には納期内納入をしていただけない方には早目早目の電話による督促を初め、書面による督促状、あるいは催告書を送付して納税を促し、またそれぞれの事情に応じた分納の納税対策についても納税相談指導をしておるところでございます。
その対策といたしましては、月始の振替日でまだ落ちなかった場合は督促状とか、数カ月たちますと催告書によりまして納付依頼をしております。また、私ども日常的に一人の嘱託職員に集金、返済指導というようなことをずっと行っておりまして、随分成績を上げているわけでございますし、職員も夜間の徴収ということで手分けで徴収を行っているわけでございます。
未納者の中には生活困窮者と思われる方々も含まれておるわけでございますけれども、現在督促状・あるいは催告書による請求や保証人からの指導依頼等をお願いをいたしまして、対応をしておるわけでございますし、また庁内におきましては、庁内滞納整理研究促進委員会や滞納整理強化月間等を設けまして、滞納整理に取り組んでおるところでございます。
具体的に申し上げますと、滞納整理の強化、これは外勤担当職員による日常的な滞納整理、また税務課職員全員による期間を定めての電話催告の実施、また、年末出納整理期間の管理職をも含めました職員一斉滞納整理の実施をしておりまして、その間納期ごとの督促状や催告書も随時発送をいたしている状況でございます。
◎総務部長(牛山俊君) それでは、今3点ほどございましたんですが、まず税の執行の関係でございますが、まず税の関係はそれぞれ納期限がありまして、その納期限に納めていただかない場合には、20日以内に、納めていただきたいということで督促状を発送しまして、さらにそれがまだ納めていただかないという場合には、これは督促状を発送以後催告状をまた1カ月以内に出すということになっております。
滞納者に対しては、電話・文書等による催告、納税相談の呼びかけ、納税誓約による分納指導等によりきめ細かく対応しているが、誠意が見られない滞納者に対しては、他の納税者との均衡上やむなく滞納処分として差し押さえをせざるを得ないとのことでありました。
市営住宅の家賃の滞納に対する取組につきましては、滞納整理の手順・手続などの手法を整備いたしまして、督促状の発送、訪問による滞納整理の指導、催告書の発送、保証人への通知などによりまして、滞納整理を実施しております。これと並行いたしまして、昭和六十二年から導入してまいりました監理員制度を活用いたしまして、きめ細かな整理を実施してきているところでございます。
次に、決算以後の滞納整理の状況ですが、年間の滞納整理計画に従いまして、一斉滞納整理、収納強化月間の設定、休日滞納整理、電話、文書による催告、納税相談会の実施、財産や電話加入権の差し押さえ、公売などのほか、市税の収納事務の効率運営を図るため徴収嘱託員を雇用し滞納整理に当たりまして、収納率の向上に努力しております。
経過を申し上げたいと思いますが、平成7年6月19日に長野地裁に提訴されましたので、長野地裁から6月27日に口頭弁論期日の呼び出し状及び答弁書、催告状の送付を受けて町は初めて知ったわけでございます。これに対しまして、対応するために7月の11日に弁護士を委任いたしまして町の代理人と定めて、この訴訟に対応するという体制を整えました。
本案は、市営住宅の家賃を長期にわたり滞納し、再三にわたる滞納家賃の支払催告に応じず、また須坂市市営住宅管理条例第25条の規定に基づく市営住宅明け渡し請求にも応じない者に対して、住宅明け渡し及び滞納家賃の支払いを求める訴訟を提起するため提案した次第であります。 訴えの相手方は2名でありまして、事件に関する取り扱いといたしまして、上訴及び和解について定めるものであります。
具体的に申し上げますと、町内はもとよりでございますが、東京方面の出張徴収、あるいは夜間徴収、あるいは差し押え処分、あるいは催告督励を徹底しているところでございます。 次に、2番目の町民福祉の実現につきましては、ご案内のとおり当町の福祉につきましては、近隣町村に比較いたしまして先端をいっているかと思われます。
それから、滞納が、できるだけ累積しないようにということで早い段階から電話による催告その他努めておるところでございます。以上でございます。 ○副議長(澤柳辨治郎君) 以上で岩崎和男君の一般質問を終わります。 それでは、次の一般質問を行います。 大坪勇君。 ◆5番(大坪勇君) 花は心に似せて咲くと言われまして私はどんな花を咲かせていいだろうかと登壇してまいりました。日本共産党の大坪勇でございます。
これは、市営住宅家賃の長期滞納者に対する市営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件でありまして、市の再三にわたる滞納家賃支払の催告にもかかわらず支払われないものに対し、社会的公正と管理の適正を期するため、長野市住宅対策審議会の答申等もいただきまして訴訟の提起をするものでありまして、地方自治法第九十六条第一項の規定によりまして議会の議決をお願いするものであります。
本案は、市営住宅の家賃を長期にわたり滞納し、再三にわたる滞納家賃の支払催告に応じず、また須坂市市営住宅管理条例第25条の規定に基づく市営住宅明渡し請求にも応じない者に対して、住宅明渡し及び滞納家賃の支払いを求める訴訟を提起するため提案した次第であります。訴えの相手方は3名でありまして、事件に関する取り扱いといたしまして、上訴及び和解についても定めるものであります。
この未納者に対しましては3カ月以上の未納のある者に対しましては、納入催告書を発送いたしまして、その後、戸別訪問により納入督促をしているところでございます。 さらに、納入のない場合には連帯保証人に対しまして連帯保証債務履行要望書を送付いたしまして、入居者に対しての家賃の納入指導をお願いしているところでございます。引き続き未納額を減らすべく徴収に努めておりますので、よろしくお願いいたします。
これは、市営住宅使用料を48カ月以上の長期にわたり、かつ 100万円以上の高額を滞納しており、再三の支払い催告等にもかかわらず納入相談に応じない、納入誓約書を提出しない、納入誓約書を提出しても履行しない等、誠意を見せない者11人のうち、生活保護世帯等事情のある7名を除く4名に対し、市営住宅の明け渡し及び滞納使用料等の支払いを求めて訴えを起こそうとするもので、1つとして訴えの提起、2つとして敗訴した場合
次に、収納事務につきまして申し上げますと、納付催告状の発行、電話による納付督励、個別訪問による納付督励、口座振替の推進、専任徴収員による未納整理等を実施しております。 これからも無年金者を出さないよう、また満額給付ができますよう、広く国民年金への理解をいただくために努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくご理解をお願いいたします。 以上です。 ○議長(工藤秀一君) 経済部長、小須田君。
滞納者に対しましては、督促状による督促、年4回の催告書や電話、家庭を訪問するなどにより督促をしてまいりました。さらには年2回、税務課職員全員による一斉滞納整理を行い、収納の確保に努めるとともに、それらの機会に税の啓発にも努めてまいりました。平成4年度市税の収納率は 98.93%でございまして、前年度に比較して若干落ち込みを見ましたが、前年に引き続き17市中トップの収納率を確保することができました。
それから催告書等の随時発送なども行っております。それから差し押さえの実施、これも差し押さえをもうやっていかなければならないわけでございまして、差し押さえる方も現実にやっております。それから納税意識の高揚のための、市の広報を使っての啓発も行っております。 これらの事業を現在行っておるところでございますけれども、一向に収納率が芳しくないと、こういう状況にあります。