松川村議会 2020-03-19 令和 2年第 1回定例会−03月19日-02号
不在住者につきましては、住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じたとき、住所があって例えば配達物を送ったときに宛名に届け出がありませんといって返ってきた場合とか、その場合につきましては実態調査を行いまして、届け出義務者に対しては届け出をしてくださいという催告をしております。
不在住者につきましては、住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じたとき、住所があって例えば配達物を送ったときに宛名に届け出がありませんといって返ってきた場合とか、その場合につきましては実態調査を行いまして、届け出義務者に対しては届け出をしてくださいという催告をしております。
一部、質問を取り下げたことがありまして、その関係の中で、野洲市で出している催告書はこのような薄っぺらなもので、裏表です。これが実物です。当市が出しているものはこういう赤い紙を使って出されているというようなこともあったものですから、財政部としての努力していること、方向性が分かったらということで答弁を求めました。失礼しました。
滞納対策といたしましては、督促状や催告状を発送してもなお納付や納税相談にお見えにならないというときには、債券や不動産等の調査をして、差押えや公売をするような形になっております。
本案は、市営住宅の家賃を長期にわたり滞納している市内居住者2名について、督促状の送付、訪問、来庁の要請、支払督促等の様々な方策を講じる中、徴収が困難な状況が継続をし、昨年7月に催告書による賃貸借契約の解除予告及び市営住宅の明渡し請求を行いました。
短期保険証のうち、前年の所得の申告がないなど、生活の実態の把握ができない方で、納付案内センターからのご案内や督促状、催告書の送付などに対しましても一切の連絡がない方を中心に、窓口交付対象者としております。 保険証の一斉更新時期が、今年度10月1日から8月1日になりましたが、令和2年8月1日現在の窓口交付対象件数は71件でございました。
◎民生部長兼福祉事務所長(北爪英紀) 介護保険料の滞納に対する取り組みでございますが、これについては、これまでに督促状や催告書を送付したり、また嘱託の徴収員を置き、滞納者のお宅を訪問して徴収したりするなどしてきました。ご指摘のように、滞納繰越額が増えて憂慮しているところでございます。
しかしながら、決して安易に行っているものではなく、催告通知、停水予告通知など再三催告をしておりますが、4カ月以上納付がなく、またご連絡をいただけない場合には、公平・公正に水道料金を徴収する上で最終手段として給水停止を行っているものでございます。 以上でございます。 ○議長(村上幸雄) 塩原議員。 ◆6番(塩原孝子) 〔登壇〕 お答えいただきました。
また催告書、納付書の容易な発行をすることが可能になりまして、大量処理もできることになろうかと思います。 あわせまして時効管理それから不納欠損等的確な管理をすることができまして、従来複雑な事務処理等が必要とされていたものが、滞納整理に着目したシステムを導入をすることで、適格な管理が図られるようになるというものでございます。
なお、このような処理においても入金がない場合には、事務局から催促書を発送し、それでも未納の場合には電話催告等で直接納付をお願いしております。
3 訴訟提起の経緯 これまでに被告に対し、督促状及び再三催告書により返還金の納入を促すが、全く応答しなかった。請求すべき生活保護返還金は、非強制徴収公債権であるため、地方自治法施行令第171条の2により少額訴訟を行うもの。 以上であります。 続きまして、報告第29号をお願いいたします。 報告第29号 債権放棄の報告について。
収納率の98.3%は、前年度比0.8ポイントの向上で、県下19市では4番目に高い収納率となっており、そのうち現年課税分については、滞納を未然に防ぐため、課職員を挙げて電話催告等を実施するなど、納期内納付の推進に努めたことにより99%台を維持することができた。
それから、資格証明書の関係でございますが、先ほど申し上げましたこの3件でございますが、この方につきましては、催告または電話等、たび重なる納税相談の呼びかけにも一切応じていただけないということで、それから資格証明書交付の最後の判断となります行政手続法の弁明書の提出もしていただけない方に限っての対応でございます。
次に、収納関係では、現年度課税分に対し新たに発生する滞納規模の縮減を図るため、市税等納付案内センターを活用した電話催告や文書催告による自主納付への働きかけをきめ細やかに行うとともに、過年度より累積する滞納市税につきましては、長野県地方税滞納整理機構等とも連携しその回収に努めてまいりました。 続きまして、42ページをお願いいたします。ここからは款3民生費でございます。
次に、議案第26号 訴えの提起については、市営住宅の家賃等を長期にわたり滞納し、再三の支払い催告に応じない滞納者やその連帯保証人に対し、市営住宅の明け渡しや滞納家賃等の支払いを求めて訴えを提起するものであり、異議なく可決すべきものと決しました。
具体的には家賃等の債務保証につきまして、本市では家賃が3カ月未納となった場合に保証人等に対して催告を行い、入居者に対して未納家賃の納付を促してもらう役割を担っていただいており、長期滞納の抑止力となっている状況がございます。 また、緊急時の連絡先として単身の入居者が病院に緊急搬送された場合など、本人にかわって病院側との連絡調整を行っていただくため、保証人に連絡をするといったことがございます。
なお、担税力があるにもかかわらず納税義務が果たされていない場合には、納税の催告を行った上で、適切に滞納処分を行っており、大口案件、滞納整理困難案件につきましては、長野県地方税滞納整理機構と協議の上、徴収業務を移管し、滞納額の縮減に努めております。
催告等は行ってまいりますけれども、税とは債権の種類が違いますので、税と同様の措置はとれないというところでございます。 それから、2点目であります。滞納した給食費を児童手当等からというところでありますが、給食費につきましては強制徴収公債権ではございませんので、法的措置を経ないと差し押さえるという手続はできないというところでございます。 以上であります。 ○議長(小松洋一郎) 井出議員。
滞納世帯への対応につきましては、保育料は、これまでも未納のある保護者に対し、定期的に催告を行っているほか、保護者の同意に基づき、児童手当からの徴収を行っております。10月からは、新たに副食費の徴収が始まりますが、滞納世帯に対しては、保育料と同様に口座振替を推奨し、納め忘れがないように対応してまいりたいと考えております。
それは、①として、須坂市民にとって喫緊の課題である(株)アールエフ須坂工場の土壌汚染について、地下水揚水処理等の土壌汚染に対する防止策の適正な処理の証しとして行われるモニタリング調査とその結果報告が履行されていないことについて、令和元年6月定例会以降の県、富士通株式会社、さらに富士通株式会社を介して(株)アールエフへの履行催告等の進捗状況をお示し下さい。 ○議長(中島義浩) 答弁を求めます。
しかしながら、こうした理由もなく納付計画が不履行であったり、再三に及ぶ納税相談のための来庁依頼や自主的納付の催告に対応いただけない方など差し押さえしなければ完納とならない見込みの方につきましては、多くの期限内に納付をいただいている納税者の方々との公平性を確保するためにも、地方自治体に課せられた責務として差し押さえなどの滞納処分による徴収に努めているということでございます。