長野市議会 2020-02-27 02月27日-01号
議案第34号長野市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正により、基礎賦課限度額及び介護納付金賦課限度額並びに保険料の軽減措置の対象となる世帯の範囲を見直すことに伴い改正するものでございます。
議案第34号長野市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正により、基礎賦課限度額及び介護納付金賦課限度額並びに保険料の軽減措置の対象となる世帯の範囲を見直すことに伴い改正するものでございます。
次に、4点目、一部負担金減免・徴収猶予の拡充と周知についてですが、国民健康保険法第44条では、特別の理由があり、医療機関等での窓口負担の支払いが困難と認められる場合は、減免や徴収を猶予できると規定されております。
が講じられておりましたが、後期高齢者医療制度において制度の持続性を高めるため、世代内の負担の公平を図り、個負担能力に応じた負担を求める観点から、応益割(均等割)に係る後期高齢者医療保険料の軽減措置について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとされたことを踏まえ、国民健康保険税においても同様の見直しを行うこととされたことに伴う改正及び被収容者に対する保険給付は、国民健康保険法第
29ページは伊那市国民健康保険税条例新旧対照表で、主な改正内容でございますが、第27条は国民健康保険税の減免について定めるもので、右側、新の第1項第3号に、「国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当する者」を新たに追加し、刑事施設、少年院等に収容された被保険者の国民健康保険税を減免できるようにするものでございます。
このため、刑事施設等の被収容者に対する国民健康保険の給付については、国民健康保険法第59条の規定により、任意給付を除き保険給付が制限されております。 しかし、刑事施設等の被収容者に対する国民健康保険税の減免に関する統一した基準が国から示されていなかったことから、全国の市町村間において異なる対応が行われているといった現状がございました。
改正の主な内容としまして、第24条、国民健康保険税の減免では、第1項に国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当するものを追加し、第2項では、被収容者の保険税減免申請期間の特例を定めるための一部改正でございます。 なお、附則により、施行期日は公布の日からとしております。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。
また、国や長野県からの方針を受け、県内全市町村の事務の効率化や平準化を図るため、国民健康保険の減免の対象に国民健康保険法第59条に定める少年院や刑事施設等に収容や拘禁をされている者を加えるとともに、減免の申請を遡及して行えるよう、所要の改正を行うものであります。 以下、逐条で御説明申し上げてまいります。
第25条第1項第2号中「納付義務者」を「納税義務者」に改め、4号中「前3号のほか」を「前各号に掲げる者のほか、」に改め、また、同号を5号とし、被収容者を減免対象者とするため、新たに第4号として「国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当する者」を加え、第2項として遡及減免を可能とするため、申請書の提出期日について「被収容者はこの限りではない」とするものでございます。
本条例案は、国民健康保険法施行令の改正に伴うもので、1点目は、医療分に係る課税限度額及び介護分に係る課税限度額を引き上げるもの、2点目は、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の基準額を引き上げるもの、3点目は、令和2年度以降の国民健康保険税の減免について、所得割額の減免に限る規定を加えるもので、施行日は本年4月1日からとするものであります。
国民健康保険運営協議会は、国民健康保険事業の運営を適正かつ円滑に行うために、国民健康保険法や上田市国民健康保険条例などの定めにより設置をする法定協議会でございます。地方自治法の規定に基づく附属機関及びこれに準ずるものとして、市の審議会等附属機関となっております。委員の構成につきましても、国民健康保険法施行令で定めております。
◎市民環境部長(百瀬邦彦君) 平成27年5月に公布されました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律によりまして国民健康保険法が改正され、平成30年4月より都道府県化が施行をされました。
子どもにかかわる均等割保険料の軽減につきましては、平成27年に成立しました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の附帯決議として、国と地方の協議の場で、引き続き議論されることとされております。
最後の4点目ですが、今後、市はどのように推進していくかでございますが、本年5月に公布されております医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が公布されました。
○中澤議長 松本議員 ◆8番(松本議員) 国民健康保険法44条は患者さんに特別な理由があって医療機関に一部負担金、窓口で支払う医療費や薬代を支払うことが困難な場合は減免免除徴収を猶予するものです。国民健康保険法44条による一部負担金免除の町での年間予算を町長にお伺いいたします。
本年5月でございますけれども、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が公布されました。令和3年3月からマイナンバーカードの健康保険証利用が本格実施されることとなりました。
◆19番(平林德子) それでは、健康保険法等の一部を改正する法律についてお伺いいたしますが、この法律が5月15日、国会において可決、成立をいたしました。 そこで、市町村による高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施、この規定は令和2年4月1日に施行されるとあります。本市としての課題は何か、どう変わるのか、どのように進めていくのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(小松洋一郎) 保健医療部長。
保険証は国民健康保険法により保険料を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者について、特別の有効期間を定めることができると定められておりまして、国保税を滞納している世帯につきましては、短期保険証を交付することができ、当市では1カ月、3カ月、6カ月の有効期限の短期保険証を交付しております。
国民健康保険制度は1938年に成立し、その際は相互扶助の制度として開始されましたが、1947年に新しい憲法の施行、生存権が保障され、1958年に国民健康保険法が改定され、相互扶助の文言が消され、社会保障の制度となり、国民皆保険の根幹をなしています。
短期保険証とは、国民健康保険法第9条第10項の規定によりまして、通常定める12カ月の有効期間より短い期間を定めた被保険者証のことを指します。
当初、小海町では、議員の質問に答えて、子育て支援の観点から、国民健康保険法第77条の特別な事情に第3子以上の担税力の厳しさを勘案して、第3子以上の均等割減免を検討し、このやりとりの中で町長が公平性を強調し、国民健康保険のみではなく医師国民健康保険と建設国民健康保険の減免まで拡大することを提案しました。