中野市議会 2020-03-06 03月06日-02号
公契約条例と入札・契約制度について 2 第8期老人福祉計画と介護保険事業計画の策定について 3 特定外来生物の対応について市長123中村秀人君1 市民会館の整備について 2 千曲川に通ずる支流の治水対策について 3 中小・小規模事業者をめぐる環境について市長1318町田博文君1 災害時における情報共有、情報伝達等について 2 サポカー補助金について 3 ストリートピアノの設置について 4 市営住宅の連帯保証人
公契約条例と入札・契約制度について 2 第8期老人福祉計画と介護保険事業計画の策定について 3 特定外来生物の対応について市長123中村秀人君1 市民会館の整備について 2 千曲川に通ずる支流の治水対策について 3 中小・小規模事業者をめぐる環境について市長1318町田博文君1 災害時における情報共有、情報伝達等について 2 サポカー補助金について 3 ストリートピアノの設置について 4 市営住宅の連帯保証人
令和2年4月1日施行の民法改正を踏まえて連帯保証人を付するのであれば、保証の極度額いわゆる限度額を定めなければ効力を生じないこととなるため、極度額を入居時家賃の3か月と設定しました。
まず、1点目ですけれども、市営住宅への生活困窮者、入居の連帯保証人をなくすことについてであります。 まいさぽでは、入居保証・生活支援事業という事業を、公益事業を行っていまして、民間の賃貸住宅においてそれを活用しています。この入居保証・生活支援事業というのは、いわゆるその家賃の滞納が出たときに保証をしますという事業であります。
その上で、国土交通省は平成30年3月に示した公営住宅標準管理条例の見直しにおいて、保証人に関する規定を削除し、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきといたしました。こうした国の方針転換を踏まえた条例改正について、これまでも議会で取り上げられております。
報告等は、法第16条により町が必要と認めるときには、貸し付けを受けた者や保証人の収入等について報告等を求めることができるとするものです。一時償還金については、令第8条により不正な手段で貸し付けを受けたときは町は一時償還を請求できるとするものです。違約金については、令9条で規定するものです。
また、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6カ月前から利用できるような制度もございます。 そして、日本政策金融公庫国民生活事業では、新たに事業を始める方、また事業を開始して間もない方に無担保・無保証人で利用いただける新創業融資制度も利用いただくことが可能でございます。
したがって、担保や保証人等というものについては、軽く、ハードルを下げて貸しているんです。そういうことから、最後に来て払えなくなるということはもう承知の上であります。 その後、大方の皆さんからは遅滞なく返済されましたが、一部に返済不履行者があることから、特別会計が継続されて今日に至っています。全然変化ないまま来ているわけですね。
災害援護資金の貸し付けにつきましては、被災された世帯の被害状況、あるいは世帯主の方の負傷の状況や家財の損害の状況によりまして、150万円から350万円までを貸し付け限度といたしまして、償還期間10年間、利率につきましては、保証人の有無によりまして無利子もしくは年1.5%となっております。
本議案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、大町市営住宅条例における保証人要件及び法定利率の表記に係る改正を行う必要があることから提案するものでございます。 説明資料1ページ、第10条では、住宅入居の手続について定めております。まず、第1項第1号では、保証人要件の「市内に居住」を除き、保証人の確保を容易にするものでございます。
本案は、民法の改正により、保証人について極度額の定めのない個人の根保証契約は無効になることから、市営住宅への入居に伴う連帯保証人に関する提出書類に見直しを行うほか、同法の改正により私債権に係る法定利率について変動制が導入されることから、市営住宅の入居者に対し、住宅の明渡しを請求する場合の請求額の算定に利用する利率の改正を行おうとするものであります。
第44条第2項は、家賃と駐車場使用料の一元的な債権管理のため、連帯保証人が駐車場使用料まで含めて保証することを定め、駐車場の許可の名宛人、使用料の納付義務者を入居者に限るものと整理するものです。
本案については、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正等に基づき、支払い猶予規定の明確化や償還免除対象範囲の拡大等について改正を行うほか、被災者の生活支援の観点から、条例の見直しを行い、保証人を立てられない場合でも年1.5%の利息を課すことを条件として貸し付けを可能とするなど、所要の改正を行うものであるとの説明を受けました。
次に、議案第6号 塩尻市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正されたことにより、災害援護資金の償還金の支払い猶予等に係る判断をするために、必要があるときは貸し付けを受けた者または保証人等の収入について報告を求めることができるよう改めるものとの説明がありました。
との質問に対し、「保証人の改定に関しては、3月議会で条例改正を考えているが、退去修繕等についてもあわせて検討していく。」旨の答弁がありました。 採決の結果、議案第7号は全会一致、原案のとおり決しました。 次に、議案第8号「高遠城址公園使用料徴収条例の一部を改正する条例」について審査いたしました。 審査の中で出された主な質疑は、「ツアー会社への事前の周知はされているのか。」
保証人などの証明が必要になり、直筆の名前や住所等が、あるいは印鑑等が必要になりますが、必要事項をきちんと書いてあれば、届け出は簡単に済み、土日もできるようになっております。 婚姻届けをした方々が次に行う届け出は、もしかしたら出生届になるかもしれません。これも病院からいただいた書類を添えて窓口に出せば、手続は簡単に済みます。 最後は死亡届けであります。
次に、生活保護を受けている方が市営住宅に入居する場合の保証人についてお伺いします。これまでの議会での質問の中で、市営住宅の入居について保証人がどうしても確保できない場合には長野県社会福祉協議会のあんしん創造ねっとの入居保証事業を適用できるようにすることとし、来年2月の募集から適用できるようにしたいということであったと思います。
事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認手続を新設。提携約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなすが、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記。提携約款の一方的変更の要件を整備。意思能力を有しないでした法律行為は無効であることを明記。将来債権の譲渡が可能であることを明記。
まず、市営住宅ですが、被災された方が早期に入居できるよう、照明設備、ガスこんろ及び浴槽を設置してある被災者用住宅を入居期間は最長3カ月、家賃無料、敷金及び連帯保証人を免除して提供しております。なお、入居期間については、被災された方の事情をお聞きし延長することも可能としております。
善意で対応されたある民生委員の方は、住宅問題に対応するために奔走され、引っ越し費用から保証人まで引き受けてしまわれるなど予想外の負担が多かった事例が報告されています。このようなことがないように、適切に関係部署に連絡、引き継げる体制確立とともに、適切な情報提供することで、発見することが難しい8050問題の早期対応へ結びつけるべきと考えます。
また、民法の改正の影響については、連帯保証人に関する改正が来年4月から施行されることになっており、新たに保証額の上限を設定することが必要となるほか、保証人から入居者の滞納の有無や滞納額の照会があった場合には情報提供しなければならないなど実務的に影響があり、これらに対しては十分精査し対応する等の質疑応答があり、本案については原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。