長野市議会 2020-12-04 12月04日-04号
アとして、現在、保証人がいない世帯は33件で、市福祉事務所長の意見と長野県あんしん創造ねっと事業で入居債務保証を行っています。保証人を探すのに困難な時代であります。市営住宅の保証人の廃止を行い、せめて連絡人だけとすべきです。 イとして、市は市営住宅入居者夫婦が死亡した場合、同居している親族の入居資格がないと退去を求めています。大阪府営住宅の地位継承の範囲は設置者である大阪府が決めることができます。
アとして、現在、保証人がいない世帯は33件で、市福祉事務所長の意見と長野県あんしん創造ねっと事業で入居債務保証を行っています。保証人を探すのに困難な時代であります。市営住宅の保証人の廃止を行い、せめて連絡人だけとすべきです。 イとして、市は市営住宅入居者夫婦が死亡した場合、同居している親族の入居資格がないと退去を求めています。大阪府営住宅の地位継承の範囲は設置者である大阪府が決めることができます。
身内のいない高齢者や障がい者が公営住宅に入居する際、連帯保証人を求められることが大きな壁となってきました。2018年3月には、国交省が入居要件から保証人規定を外すよう自治体に要請しておりますが、今なお多くの自治体で規定が残っております。
2点目は、入居手続について特別の事情があると認める場合には、連帯保証人を必要としないことができることとするもの。3点目は、民法の改正に伴い、利息の割合を法定利率に改めるもの。4点目は、租税特別措置法の改正に伴い、同法を引用して定めている延滞金の割合の特例についての規定を改めるものでありまして、施行日は公布の日から、また、一部につきましては令和3年1月1日からとするものであります。
現在、債務者、保証人等の調査を随時進めている。調査結果や他市の状況を踏まえつつ、どのような方法がいいのか検討したいと考えているとの答弁がありました。 本委員会は、審査の結果、本案のとおり認定すべきものと決しました。 議案第63号 令和元年度小諸公園事業特別会計歳入歳出決算認定について。 委員より、会計年度任用職員の飼育員の研修について補助がないという話を聞いた。
次に、議案第99号 令和元年度佐久市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、未収金の不納欠損検討状況に関する質疑の中で、返済していただくことが基本であるので、場合によっては、2名いる連帯保証人の相続人まで返済を求めていくことを確認しました。
私もいろいろ考えておりますが、一番のネックとしては、連帯保証人というのがあると思います。この連帯保証人を立てるというのは非常に困難なんです。市のいろいろな住宅を借りるにしろ何にしろ、市内で連帯保証人を探すというのは非常に難しいです。
組合の皆さんからは、バックアップしてくれる企業があるのか、新株主となってくれる企業がどこになるのか気になる、土地の賃貸借契約において市が保証人になることは可能か、現契約にあるとおり、原状復帰するとした場合、どの程度の費用がかかるかなどの質問が出されました。施設譲渡を前提としての説明だったこともあるかと思いますけれども、譲渡をだめだというような意見はございませんでした。
それから、子供さんが中学校を卒業すると、入居条件から外れてしまうとかですね、まあ45歳以下というような制限もあったり、保証人が要るというようなこともあったり、それからもう一つは6か月という入居条件、これね、新しい家を探したりとかいろいろしようとしたら、6か月って非常に短いんじゃないかなというふうに思いますので、こういうものを延長すると、そういうようなこともあって、非常にこう興味を持ってきてくれる人たち
例えば、病院への入院や介護施設に入所する際に、ほとんどの施設等で身元保証人が求められますが、身寄りのない高齢者の場合は保証人を引き受けてくれる人がいない場合が少なくありません。また、何らかの事情で住まい等を探す必要が生じた場合など、住居の確保においても同様の事案が生じていると思われます。
いずれも無利子で保証人不要の貸付け支援策として御活用を頂いているところであります。 なお、国では、この貸付けの償還時に、住民税非課税世帯で所得の減少が続く場合には償還を免除するとしており、また県は、独自の基準を設けて償還金の一部を補助するとし、支援を拡大しております。
「市営住宅への入居で、保証人がいないため入居が困難な場合がある。県社協の制度や住宅確保給付金等もあることから、保証人がいない場合でも入居を認めることはできないか。」との質問に対し、「現在は、県社協の制度を活用する場合、市長が特に認める者という規定により、保証人がいない場合であっても入居できるように対応している。」旨の答弁がありました。
どちらの貸付金も、特例により対象者の拡大、据置期間、保証人、貸付け利子などの緩和がされているところでございます。 なお、総合支援資金の利用につきましては、既に緊急小口資金の貸付けを受けていることがまずもっての条件となります。
住まいのセーフティーネットの最後のとりでと言われる公営住宅は、ほとんどの自治体が入居条件として1名か2名の保証人を義務づけてきました。上田市でも2名となっております。保証人確保が壁となって、住宅弱者が入居できない事例が後を絶たず、国土交通省は2018年3月、都道府県と政令指定都市に保証人確保を条件から外すことを促す通知を出しております。
この貸付金の償還期限は最長で25年でありまして、令和3年度が最終年度となる中、未償還金における滞納案件につきましては、債務者本人への分納額の増額及び債務承認の取得のほか、相続人や保証人への催告をするとともに、改めて契約書や登記簿等関係書類の調査、確認を進めているところでございます。
入居者が保証人を立てられない場合等、制度を活用すべきではないかと思うが、制度について指定管理者である長野県住宅供給公社は承知しているか。」との質問に対し、「制度活用は市の判断となるが、住宅供給公社とは毎月打ち合わせをしており、その中で調整していく。」旨の答弁がありました。「入居が必要な人がきちんと入れるようにしてもらいたい。」との意見がありました。
3つ目としまして、今般の条例改正により、現連帯保証人については現行法での対応となるのか、また、そうだとすれば条例改正後の新規入居者の保証人は制度上、個人根保証の極度額が設定され、従前入居者の保証人との不均衡が生じることとなります。その対応についてお聞きいたします。 ○議長(神津正) 上原建設部長。 ◎建設部長(上原賢一) ご質問に順次お答えをさせていただきます。
次に、議案第15号 大町市営住宅条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、今回の改正により、保証人から連帯保証人に変更されることになるが、保証人が確保できない場合については、長野県社会福祉協議会の事業であるあんしん創造ねっとを利用することになる。連帯保証となると、連帯保証人に対して直接請求することが可能となる。
--------------------------------------- ○議長(原澤年秋君) 順位13番 災害時における情報共有、情報伝達等について、サポカー補助金について、ストリートピアノの設置について、市営住宅の連帯保証人について、GIGAスクール構想の実現について、リース契約を活用した学校設備等の改善について、18番 町田博文議員。
連帯保証人制度でございます。 以前、このことも一般質問においてさせていただきましたが、今回、同制度につきまして、平成27年から、それまでは連帯保証人と保証人による人的保証から、連帯保証人2名と改めて経緯について、改めてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(神津正) 篠原学校教育部長。
ウとして、朝日新聞は公営住宅の保証人の廃止状況を47都道府県と20の政令指定都市の調査を行いました。東京など8都県が保証人規定を廃止する条例改正をしました。広島など5道府県では、今年の2月、3月議会定例会に廃止の条例を提出する方向で検討中と回答したと報じています。廃止の背景には、保証人確保が難しい人が増え、入居の妨げになっている、かわりに緊急時の連絡先の届けを求める方針としています。