伊那市議会 2020-12-09 12月09日-03号
毎年、過去最多というようになってしまった虐待に歯止めをかけるべく、本年4月、親による体罰禁止や児童相談所の体制強化を定める児童福祉法改正法が成立、施行されました。防止対策では、発生予防と早期発見、そして発生時の迅速・的確な対応、それに児童虐待への自立支援が柱となっております。 そこで伊那市の対応についてお聞きしてまいります。まず、発生予防、早期発見についてです。
毎年、過去最多というようになってしまった虐待に歯止めをかけるべく、本年4月、親による体罰禁止や児童相談所の体制強化を定める児童福祉法改正法が成立、施行されました。防止対策では、発生予防と早期発見、そして発生時の迅速・的確な対応、それに児童虐待への自立支援が柱となっております。 そこで伊那市の対応についてお聞きしてまいります。まず、発生予防、早期発見についてです。
公明党は、昨年1月の千葉県野田市の女児虐待死事件を受け、緊急提言をする中、親による体罰禁止や児童相談所の体制強化などを定める児童福祉法等改正法が成立、施行されています。長野市においては、様々な子育て支援事業を充実させ、豊かな心で子育てに臨んでいける環境づくりに取り組んでいただいています。こうした孤立させない環境は、最善の予防策と考えます。コロナ禍において、相談状況はいかがか、お聞かせください。
近年、親からの体罰により子供が死亡する事件が相次いだことを受け、ことし6月に児童福祉法が改正され、親による体罰禁止が明記されました。 しつけと称する体罰の実例を挙げますと、仙台市で12歳の息子に暴行を加えたとして、父親が傷害容疑で逮捕された際、しつけだったと供述、千葉県野田市で小学校4年生の女児が死亡し、父親が逮捕された事件でも同様の供述をしています。
そこで改正法では子どものしつけをする際、体罰禁止を明文化したものであります。現状これを受けまして箕輪町ではどのような取り組みがなされているのかお尋ねいたします。
その主な内容は体罰禁止、そして児童福祉司の数の基準や、専門職の配置、機能分化です。全国でのネットワークの推進、さまざまな防止対策を整備していますが、個々の取り組みがどう連携を組み、かかわっていくのか現実のところよく見えない、全体像がわからない、児童相談所職員の確保も困難と報道されています。
改正案の一つに親権者に対して、しつけ名目で子供への体罰禁止があります。子育て中の親にとってみれば、これはしつけかしら、体罰と思われてしまうんじゃないかと敏感になることがあると思います。その中でも特に子供の泣き声ですが、お母さんが子供の泣き声に敏感になり過ぎ、精神的に不安定になることがあります。子供の泣き声に対する市の対応についてお聞かせください。
国においては、親による体罰禁止を盛り込んだ児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律、これを今国会に提出しておりまして、令和2年4月の施行に向け、ガイドラインの作成等の準備を進めております。また、民法上の懲戒権のあり方について、法施行後2年をめどに必要な検討を進めることとしております。
また、昨日安倍総理が国会の答弁の中で親の体罰禁止を児童虐待防止法の改正案に盛り込むと明言をいたしました。今国会に提出予定の児童福祉法と児童虐待防止法の改正案に体罰禁止規定を新設するよう公明党は要請をしていました。国連の子どもの権利委員会も2月7日、体罰の法的禁止を日本政府に勧告しました。海外では54カ国が法律で禁止しています。児童虐待防止の観点からの体罰禁止はこれまでも議論されてきました。
政府は、今国会に児童虐待防止法改正案で体罰禁止規定を盛り込むようであります。東京都の虐待防止条例案も同様の方向です。国連の子ども権利委員会も、日本政府への勧告を行っています。体罰をなくして、子どもを健やかに育む意識や子育てを支援する地域づくりが必要です。こうした児童虐待予防の市民意識を広げていくため、行政としてすることは何でしょうか伺います。 ○副議長(小玉新市君) 答弁を求めます。
体罰につきましては、本年2月の国・県による体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態調査の結果、本市においては体罰と判断される行為はありませんでした。 調査結果を受け、校長会等を通じ、児童・生徒及び保護者の皆様に対して実態の公表を行うことにより、学校全体で体罰は暴力であることを認識し、児童・生徒が安全かつ安心して学校生活を送ることができるように、引き続き体罰根絶に取り組んでまいります。
桜宮高校の部活動における体罰事案発生によって、文部科学省から「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について」という通達が各都道府県教育委員会にありました。長野県教育委員会より、独自の項目を含めた体罰に係る実態調査、これが現在実施されている途中でございます。
体罰につきましては、本年2月、国・県から「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態調査」についての依頼があり、調査いたしました。調査は、全小・中学校の児童・生徒、保護者、学校教職員を対象としており、現在、県で集約中であり、今後、県は公表することとしております。 今後も、学校から体罰をなくすために、体罰は暴力であることを全職員で認識し、子どもが安心して登校できる学校づくりを進めてまいります。
先月、文部科学省から体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握の調査というものが全国的に行われました。この調査、県を通して各学校で行われたわけでありますが、この調査を実施するに当たり、この調査票のところに氏名を書ける方は記入をしてくださいということがあったと、しかし、それでは本当のことがやはり書けない、そういう声もありました。
体罰禁止は明治12年制定の教育令に、学校においては生徒に体罰を加えるべからずとあり、明治時代の近代学校制度が始まって以来、採用をされているということであります。 また、学校教育法第11条で、体罰を加えることはできないと記されております。
体罰容認論という言葉についてでありますけれども、今回の文科省の通知は学校教育法で定めた体罰禁止の方向を変えるものではないというふうに受けとめております。学校教育法では体罰は禁じられておりますが、懲戒は教育上必要との判断のもとで容認をされております。 今回の通知は、体罰と懲戒の境界線を具体的に明示し、現場の判断をしやすくしたものというふうに受けとめております。
まず、1点は体罰問題と教職員の心情の状況についてということでございますけれども、学校教育法で体罰禁止が規定されていることはご承知のとおりでありますけれども、児童・生徒への体罰はその事情のいかんを問わず絶対許されないことであります。市内の学校においては、校長会等などにおいて、その徹底を図り、体罰はないものと信じております。 また、心身にかかわって休職している職員が現在1名おります。
2番目に感じるのは体罰禁止は、この校長先生は何度も訓示はしているわけであります。ことしの4月の時点でも体罰の問題については絶対行うことではないと、教育的なことではないということで訓示しているわけですが、これが徹底されないという事態なわけであります。 そして3つ目には、体罰に対して肯定論、容認論が教師の中であるわけです。