安曇野市議会 2012-09-25 09月25日-06号
請願第11号 住民訴訟の敗訴市民に対する訴訟費用請求の撤回を求める請願書。 審査内容、採択に反対の意見、住民訴訟に対する意義については理解している。その上で請願事項の一点については、すべての住民訴訟の意義から考えて、すべての訴訟費用を請求された案件に対しては理解しかねるところもある。行政に確認して、請求があった場合、歳入を予算計上するという手続を含むということである。
請願第11号 住民訴訟の敗訴市民に対する訴訟費用請求の撤回を求める請願書。 審査内容、採択に反対の意見、住民訴訟に対する意義については理解している。その上で請願事項の一点については、すべての住民訴訟の意義から考えて、すべての訴訟費用を請求された案件に対しては理解しかねるところもある。行政に確認して、請求があった場合、歳入を予算計上するという手続を含むということである。
主なものは、住民訴訟事件の委託料、食糧費問題対応の委託料、競売申し立てにかかわるものなどであり、当初予算に見込めなかったものである」旨の答弁がありました。 また「予備費から充当している75万7,930円は何に充てられたのか」との質問に対し、「NECライティング問題に関する住民訴訟代理人への着手金168万円の不足分として充てた」旨の答弁がありました。
年度安曇野市産業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について第37 議案第97号 平成23年度安曇野市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について第38 議案第98号 平成23年度安曇野市営宿舎事業会計決算の認定について第39 議案第99号 松本広域連合規約の変更について第40 議案第100号 土地の取得について第41 議案第101号 市道の認定について第42 請願第10号 安曇野市福祉医療制度の見直しを求める請願書第43 請願第11号 住民訴訟
安曇野菜園の損失補償をめぐる住民訴訟の裁判では、東京高裁の控訴審で損失補償契約は財政援助制限法に違反しており無効だとして、1審長野地裁判決を変更し、補償の差しとめを命ずる判決が下り、原告市民勝訴となりました。
2番目に、住民訴訟で敗訴した市民に自治体が訴訟費用を請求することはこれまでほとんど例がなかったにもかかわらず、安曇野市が例外なく請求する方針を打ち出したことについて。3点目は、安曇野市がこの裁判に費やした721万円と訴訟費用10万8,020円請求の関連性について、以上3点お願いいたします。 ○議長(髙山一榮) 農林部長。
住民監査請求もここ数年毎年請求があり、平成23年には3件で、1件の処理には数日かかり、住民訴訟にたえうる調査が必要であり、定期監査の日程等と重なると対応がかなり大変になるとのことでありました。 もう一つ特筆すべきことは、事務局に技術職を置いているため工事監査が充実しており、年間400件以上の監査を実施しております。本市との余りの違いを改めて肌で感じてまいりました。
3点目に、この土地取得問題については現在住民訴訟が行われており、結論は出ておりません。もし住民訴訟できょうの議決と違う結論が出れば伊那市議会はどのような責任をとるかが問われてくるのではないでしょうか。住民訴訟権の侵害となります。 以上の3点から、議案第43号には反対をいたします。 ○議長(伊藤泰雄君) ほかに御意見ありませんか。 6番、竹中則子議員。
2問ありますけれども、最初に住民訴訟と訴訟費用原告住民負担についてお聞きします。
(1)相手方は申立人に対し、長野地方裁判所平成23年(行ウ)第16号住民訴訟事件において主張されている、本件補助金問題及び工場用地取得問題の解決金として金1,000万円の支払義務のあることを認める。 (2)相手方は申立人に対し、平成24年5月31日限り、前項の解決金を申立人が指定する方法により支払う。 (3)申立人は、その余の請求を放棄する。
多額の補助金を交付したにもかかわらず、業績の悪化に伴い企業が撤退し、補助金返還をめぐり裁判になったり、税金の無駄遣いだとして自治体を相手どった住民訴訟が起きた例もあります。
全国的な裁判所の判例でも、このような住民訴訟が行われている時点での議会議決は無効であるとの司法判断が既に東京高裁や、大阪高裁から出ています。もし、この議会議決を強行した場合、長野地裁での住民訴訟の訴訟権の侵害となるのではないかと思いますが、市長の見解を伺います。 ○議長(伊藤泰雄君) 白鳥市長。
しかし、業績悪化に伴い、撤退した企業への返還要求をめぐり、民事調停を裁判所に申し立てたり、補助金や工場整備費がむだになったなどとして、市を相手取った住民訴訟が起こされたケースも見られております。 当千曲市のリスク対策は整備されているのか、お伺いをいたします。 ○議長(原利夫君) 柳澤経済部長。
そしてそれはやがて住民訴訟ともなれば、最高裁判例があるのですから、長野地裁ではスナックの二次会のケースについては違法との判決が下されることは必定でしょう。もはや内規の内容の再検討などと言っている場合ではありません。こんなとんでもない違法性のある内規はただいまこの時点で即刻廃止するということを市民の前に約束してください。 ○議長(伊藤泰雄君) 白鳥市長。
まず、工場団地の造成のあり方をめぐり、監査請求から住民訴訟にまで発展しましたが、最終的には和解により政治決着となりました。 また、土地取得に関して、不動産取得税をまのがれるために中間省略登記を行ったことは錯誤であったとはいえ、本来行ってはならない行為でありました。
これは市民団体とともに住民訴訟に踏み切りましたが、ここまでしなければならないことを残念に思います。 また、次のようなこともありました。今の会派ではありませんが、前の会派のときのことです。飯田市、下伊那郡に2日の視察に行きました。第1日目の夕方は午後6時までかかり、2日目の朝は飯田市役所で9時から視察でした。宿泊したほうが経費も時間もプラスでした。
1つは、長野地方裁判所で行われた、住民訴訟の準備書面の10で、これは伊那市の顧問弁護士が、裁判所に提出した小坂樫男前市長の答弁書です。 もう一つは、それと同時に提出された証拠書類で、市産業立地推進課の上の原工業団地増設事業経過一覧です。この文書には部外秘と書かれてあります。 さて、準備書面10には、およそ次のようなことが書かれておりますので、読み上げます。
◎市民環境部長(牧垣壽志) 〔登壇〕 山崎議員の住民訴訟とごみの受け入れについての2点のご質問にお答えいたします。 まず、一般廃棄物収集運搬業の許可の件につきましては、以前からご説明させていただいておりますとおり、これについてご理解いただけなく残念に思います。改めて、かねてからご説明しておりますとおり、一般廃棄物収集運搬業の許可については、適正に処理しております。
審査の中で出された主な質疑は、「2件の住民訴訟の概要は」との質問に対し、「土地開発公社への便宜強要等の関係の訴訟と、住民表示変更業務委託契約の関係の訴訟の2件であるが、2件とも長野地方裁判所のあっせんによる和解で解決した」旨の答弁がありました。
原告、小林純子市議が、被告、安曇野市長を訴えた住民訴訟は、平成21年8月7日に一審、長野地方裁判所の判決言い渡しがあり、原告はこれを不服として東京高等裁判所に控訴し、過日、平成22年8月30日に二審、東京高等裁判所の判決言い渡しがあったところでございます。
次に、しらかば保育園住民訴訟原告団代表から提出されました陳情第16号 しらかば保育園住民訴訟に関する記事の広報おおまちへの掲載についての審査では、委員から、今回の裁判では市は被告であり、公共団体としてではなく個人として考えられ、広報おおまちを利用し、一方的に意見を掲載したことは問題である。公平性の観点からも、相手の反問権を保障し履行する必要があり、採択すべきであるとの意見が出されました。