上田市議会 2021-12-09 03月01日-一般質問-02号
教育長から、市内統一の通学費補助金交付要綱を策定することは公平性の観点からも重要であり、新入学生の人数、その子の住所等を調査し、補助率や予算の算定、財源の確保、地域への説明等々が必要と考えているとの答弁をいただきました。 そこで、その後丸子地域協議会から出された意見書の内容とその検討状況はどうか。また、全市統一の補助金交付要綱や対象者、補助率、必要な財源等について、その後の調査、検討状況はどうか。
教育長から、市内統一の通学費補助金交付要綱を策定することは公平性の観点からも重要であり、新入学生の人数、その子の住所等を調査し、補助率や予算の算定、財源の確保、地域への説明等々が必要と考えているとの答弁をいただきました。 そこで、その後丸子地域協議会から出された意見書の内容とその検討状況はどうか。また、全市統一の補助金交付要綱や対象者、補助率、必要な財源等について、その後の調査、検討状況はどうか。
パーソナルデータとは、氏名や住所などの個人情報に加えて、位置情報や行動履歴をはじめ、インターネットサイトからの各個人に係る購買履歴などのデータを指します。 社会全体のデジタル化の進展により、様々なサービスの利用状況から、デジタルデータの取得が容易になっており、企業ではこのパーソナルデータを活用して自社サービスの精度向上や新たなサービスの開発、広告提供に利用している状況でございます。
質疑において、今回の改正では、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間は、現所有者が「現所有者であると知った日の翌日から3月を経過した日」までに氏名、住所等の申告を義務づけており、3月を経過しても正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、10万円以下の過料を科すこととしているが、申告期間を3月とするのは国の方針であるか。
本案については、武石地域自治センター、武石健康センター及び武石公民館等の機能を集約した武石地域総合センターの整備に伴い、健康センターの住所変更並びに保健センターの使用料を定めた条文を削る必要があることから、所要の改正を行うものであるとの説明を受け、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第108号、上田市国民健康保険税条例中一部改正について申し上げます。
相談件数は5件ほどあったが、住所要件や就職先企業が県のマッチングサイトの登録企業に限定されるなど、交付要件が厳しいことが低調な交付実績の主な要因と考えている。 次に、令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった鹿月荘や雲渓荘など4施設に係る管理運営委託料を増額しているが、専決処分とした理由は何か。
まず、第74条の2に1条を加える改正は、現所有者の申告について、第74条の3として新たに規定するもので、現所有者は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに第1号から第3号に掲げる事項として、現所有者及び死亡した登記上の所有者の住所、氏名等の申告をしなければならないと定めるものでございます。
また、PayPayの決済システムは、生年月日や住所登録が任意のために、利用者の正確な情報、状況は把握できませんでしたが、20代から50代を中心に幅広い年代で利用されたと聞いております。また、キャンペーン前と比較いたしますと、PayPayの利用者は約2倍になったという報告も受けております。
総合計画等各種計画についてのご質問のうち、私からは大学生の住所異動の届出についてお答え申し上げます。 住民票の住所異動の届出につきましては、議員おっしゃるとおり住民基本台帳法第22条及び第23条において、転入、転居した日から14日以内に届出をしなければならないと規定されております。
しかしながら、このサービスでありますが、現在の配信サービスの登録は、紙の申込書に名前と住所、電話番号を書かなければなりません。その理由は何か。QRコードや空メールによる通常の登録方法と同様にできないかを伺います。 ○副議長(土屋勝浩君) 中村総務部長。
2つ目は、学年の途中で住所変更したため、学期が終わるまで、または学年が終了するまでは同じ学校に通学したいという理由のものです。3つ目は、転居が予定されているため、現在の住所では学区外となる学校ですが、あらかじめ転居先の学校に通学したいという場合でございます。
第21条は、指導、助言及び勧告を行う場合について規定し、第22条は、勧告に従わない場合は、事業者の氏名及び住所並びに勧告の内容を公表することができることを定めております。 123ページをお願いします。第23条は、文書にて指導、助言及び勧告を行った場合は、国または県へ通知することができることを規定しております。 第24条から第27条までは、事業実施に伴う一般的な遵守事項を定めております。
現在自衛隊の新規隊員募集に対しまして、全国の9割以上の自治体が適齢者住民の住所、氏名、生年月日、性別といった個人情報の伝達について自衛隊に協力しています。
こうしたことに対応するため、議員ご指摘のSSL通信でございますけれども、住所や氏名といった個人情報やクレジット番号、各種パスワードといった重要な情報を保護するため、インターネット上での通信を暗号化するセキュリティーの仕組みでありまして、上田市ホームページでは情報を送受信する外部サーバーをSSL化することで重要な情報を現在暗号化しております。
本案については、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、国民健康保険法の規定による住所地特例の適用者が後期高齢者医療制度に加入した場合でも、この特例の適用が引き継がれるようになったことにより、所要の改正を行うものであるとの説明を受け、審査の結果、本案については原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
どちらの後見制度につきましても、後見を開始するときにつきましては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになっています。家庭裁判所への申し立てについては、後見制度ごとの件数及び市町村ごとの集計をしていないため、家庭裁判所上田支部が管轄する上小地域、坂城町、千曲市を含んだ数字、さらに法定後見制度と任意後見制度を合わせた過去3年間の数字ということで申し上げさせていただきます。
そのうち国民健康保険の住所地特例を適用されている場合に、後期高齢者医療制度の移行に関する規定が平成30年4月1日から施行されることなどに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、第3条第2号から第4号については法律の改正に伴う引用条文の整理などでございます。
続きまして、放課後児童クラブの利用者数につきましては、平成27年度から平成31年度までの子ども・子育て支援事業計画として策定しました上田市未来っ子かがやきプランにおきましてその増減を予測しておりまして、この予測に当たっては、各小学校区に住所があります未就学児童の数をもとに算出した全校児童見込み数を参考に推計しております。
これ以上の投票率の低下を防ぐために、さらなる啓発と投票環境の整備をしていく必要を感じていますが、例えば市内でも、実家に住所を置いてあっても、居住実態が別の場所でアパートに住んでいるという方もいらっしゃいます。この場合、法で定められているとおりに、投票所には最寄りの投票所で投票を行うこととありますが、こちらを期日前投票のように住んでいる地域にかかわらず投票を行うことができないか、伺います。
本案については、配偶者の暴力等により住民票を移動させずに上田市へ避難しているなど、市内に住所を有していない方であっても福祉医療費の給付を受けられるようにするために支給対象者を改正すること、及び平成30年8月から長野県内で実施される子供の医療費の現物給付化に対応するため、所要の改正を行うものであるとの説明を受けました。
位置情報による観光動態データについては、携帯電話やスマートフォンの端末機能を活用して、その利用者の性別、住所等とともに位置情報を取得して、それぞれのデータをさまざまに重ね合わせることによって有効な観光動向情報が提供されるシステムとしてかねてから認識をしているところでございます。