伊那市議会 2024-06-20 06月20日-04号
公営住宅法は昭和26年7月に施行され、この第1章第1条には、この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安全と社会福祉の増進に寄与することを目的とする、とあります。
公営住宅法は昭和26年7月に施行され、この第1章第1条には、この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安全と社会福祉の増進に寄与することを目的とする、とあります。
次に、公営住宅は、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給されるものであります。早出市長が現在積極的に推進している子育て支援の充実や移住定住施策について、公営住宅を有効的に活用し充実するお考えはないかお伺いします。その場合に、現在の入居条件を超えた目的外使用は可能なのかお伺いいたします。 ○副議長(小松壮議員) 小口建設水道部長。
なお、公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、健康で文化的な生活を営めるよう整備したものであり、移住定住者向けに提供することは、制度上、趣旨と異なりますので、これについては今後の研究課題であると認識しております。 ○副議長(金井文彦君) 吉池議員。 〔7番 吉池明彦君 質問席〕 ◆7番(吉池明彦君) 続きまして、小項目6、観光業界への支援について。
議員も御存じのこととは思いますが、公営住宅法では、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること、これを目的としておりまして、住宅に困窮する低額所得者以外の方については、健康障がいに該当する方を含めまして、公営住宅の利用対象として特定してはございません。
したがいまして、保証人が確保できない場合には入居を認めない運用をしておりますけれども、住宅に困窮する低額所得者に住宅を提供する公営住宅の目的を踏まえまして、生活保護の方などは福祉事務所長による保証をもって入居を認めております。 なお、国からは、住宅困窮者の居住の安定の観点から、保証人の取扱いには解除するよう通知がされておりますので、柔軟な対応に努めてまいりたいと考えております。
公営住宅法では、公営住宅を住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸等をすることを目的の一つとしています。この目的を踏まえ、安曇野市公営住宅等長寿命化計画では、住宅の更新による家賃の大幅な上昇を避け、比較的低廉な家賃を維持できるように、既存住宅の改修による整備を基本としています。
また、災害公営住宅の入居者の決定に当たっては、仮申込者の皆様と個別に対応を重ねる中で、各仮申込者の現状をしっかり把握し、高齢者、障害者及び子育て世帯の各低額所得者を優先し、決定してまいりたいと考えております。
今後も仮申込者の皆様と個別に対話を重ねる中で、各仮申込者の現状をしっかり把握し、高齢者、障害者及び子育て世帯の各低額所得者を優先し、抽せんに頼ることなく決定できるよう取り組んでまいります。 次に、家賃の特別な軽減がなければ新しい団地に住むことができないが、どのように対応するのかとの御質問にお答えします。
市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の安定を図るために整備された住宅であり、入居者の決定及び同居承認に当たっては、一定の資格要件を満たす必要があるため、厳正な手続が必要であります。
まず、(1)岡谷市営住宅条例の①市営住宅に入居できるものでありますが、市営住宅は、生活に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として設置されているものであり、高齢者や身体障がい者、生活保護を受けている方、DV被害者、災害等により住宅を滅失した方等のほかに、現に住宅に困窮していることが明らかな方についても入居者の資格として定められています。
公営住宅法では、この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とすると規定しています。
また、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸する公営住宅はニーズが高いのに、全住宅に占める比率は2006年度で4.06%だったものが、2016年度では3.57%に下がっている状況です。行政には、住まいの貧困の実態を正確に掌握、分析し、公営住宅の増設、家賃補助制度の創設など、住まいは人権を保障する立場を確立する必要があると考えますが、住まいの貧困についてはどのような状況にあるか、伺います。
なお、国におきましては、住宅に困窮する低額所得者に対して、的確に公営住宅が供給されるよう配慮を求めていることから、今後とも国や県、他の自治体の動向を注視してまいりたいと考えております。 私からは以上です。 ○議長(丸山寿子君) 17番議員の質問を許します。 ◆17番(柴田博君) ありがとうございました。それでは、順を追って再質問させていただきます。
高齢者、低額所得者、障害者、子育て世帯等の住宅確保に配慮が必要な方の増加が見込まれております。経済的に困窮している方々の現状を市はどのように把握しているのか、まず伺います。 一方、民間の空き家、空き室は増加していることから、これらを活用した新たな住宅セーフティーネット制度がスタートしております。本市でも進められているとお聞きしていますが、現状を伺います。
市営住宅につきましては公営住宅法に基づく住宅で、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としており、高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等住宅の確保に特に配慮を要する世帯の住宅セーフティーネットとして位置づけられ、実際に高齢者の方も多数入居されています。
次に、移住環境の充実については、委員より、住宅セーフティーネットの内容について質疑があり、国の政策で、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅の確保が難しい方に対し、確保できるよう努めなければならないという趣旨の法律が施行され、主に市営住宅の部分について空き家等の利用も考えながら取り組んでまいりたいとのことでありました。
◎建設部長(小平亨君) 飯田市の市営住宅につきましては区分がございまして、低額所得者に向けました公営住宅とか改良住宅、それとあわせて中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅というものを設置しております。被災者の状況によりまして、御相談いただいて対応ができるのではないかと考えております。
公営住宅は、健康で文化的な生活を営むために、住宅に困窮する低額所得者に対しまして、低廉な家賃で住宅を供給することを目的としております。
市営住宅は、住宅に困窮している低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としているものでございます。
そういった社会経済情勢の変化によりましていわゆる低額所得者というんですか、そういう所得の方、または障がいをお持ちの方、子育て世帯の方、そういった方に対する住宅の確保というところに配慮をしていく必要性から住宅のセーフティーネットとしては現時点でも必要性は非常に高いというふうに考えております。