長野市議会 1996-12-01 12月09日-03号
御質問にございましたように、O157につきましては、伝染病予防法の改正によりまして、指定伝染病として位置付けられました関係上、食中毒としての分類には入っておりませんけれども、このO157による患者さんは四名発生をいたしております。 それから、県内の発生状況を見てみますと、発生件数が十二件、四百七十八人ございます。
御質問にございましたように、O157につきましては、伝染病予防法の改正によりまして、指定伝染病として位置付けられました関係上、食中毒としての分類には入っておりませんけれども、このO157による患者さんは四名発生をいたしております。 それから、県内の発生状況を見てみますと、発生件数が十二件、四百七十八人ございます。
それから、厚生省ではO-157による感染症、いわゆる腸管出血性大腸菌感染症でありますけれども、これを8月6日、伝染病予防法に基づきまして伝染病に指定したところであります。そんなことを含めまして、国では感染防止等の対策に懸命に取り組んでいるところであります。 長野県内の状況でありますけれども、東信、南信方面を中心にいたしまして9月9日現在で感染者17人が確認されております。
国におきましては、8月6日伝染病予防法の改正を行い、「腸管出血性大腸菌感染症」を指定伝染病に指定をして、2次感染の防止や感染経路の解明に全力を挙げておるということでありますが、いまだ原因究明が進んでおらない状況であることは、まことに残念であります。
次に大腸菌の関係でございますが、O-157につきまして公衆衛生審議会に伝染病予防部会におきましては、伝染病予防法に基づくO-157指定伝染病と決められました。関係部局の賢明な分析調査、遡及等にもかかわらず、感染源や感染経路がいまだ特定のないまま今日に及んで、やや沈静化したとは言え、全国9,000人に及ぶ感染者、あるいは中にはお亡くなりになった尊い犠牲者の方もおります。
また、腸管出血性大腸菌感染症として伝染病予防法に基づく伝染病に指定されましたが、赤痢のようなこれまでの法定伝染病とO-157の伝染病としての扱いに違いがあるようですが、この点についてお尋ねして第3問といたします。 ○副議長(今井正昭君) 政策推進部長。
なお、病原性大腸菌O157につきましては、伝染病予防法に基づく指定伝染病に指定されまして、現在腸管出血性大腸菌O157と呼ばれておりますので、そのように呼称させていただきますが、この腸管出血性大腸菌O157につきましては、給食が原因と見られる集団中毒が発生し、市としてもこうした事態を重く受け止めまして、文部省、県の指示等を基に、早急に様々な対策を講じてまいりました。
それから、今後の方針でございますけれども、市町村におきましては、現行制度の中では、患者さんが発生した場合におきましては、保健所長の指示を待ちまして、伝染病予防法の限定的な適用というものがございますので、いろいろ制約がございますけれども、今後は県におきまして、患者の発生状況等について速やかに情報を提供してくれるというふうに聞いておりますので、保健所と連携を取りながら、患者さん等の人権に十分配慮して、市民
今年の夏は3年続きの猛暑となりましたが、その中で大阪府堺市などで猛威を振るった病原性大腸菌O-157は世界最大規模の食中毒被害として全国に拡大し、また、単に食中毒としてのみならず、腸管出血性大腸菌感染症として伝染病予防法上の指定伝染病に指定され、国を中心として予防対策の強化が図られているところであります。
その後、鹿を輸入する手続を検討していくうちに、動物の輸入に当たっては、家畜伝染病予防法に基づく、日本と中国との二国間協議が必要であり、牛や豚等につきましてはこの協議が成立しているが、鹿については、この協議が調っていないことがわかりました。この協議が進まないため、今日まで鹿の受け入れができないわけであります。