大町市議会 2024-06-28 06月28日-05号
さらに、日本弁護士連合会は、3月11日に地方自治法改正に反対する会長声明を発表しています。このほか、多くの主要な団体が強い懸念を示しているのはこういったところにあると考えております。
さらに、日本弁護士連合会は、3月11日に地方自治法改正に反対する会長声明を発表しています。このほか、多くの主要な団体が強い懸念を示しているのはこういったところにあると考えております。
自民党最低賃金一元化議員連盟というものがありますが、ここでも全国一律の最低賃金制度は不可欠として、その引上げを求め、長野県弁護士会も県内の最低賃金の引上げを求める会長声明を出しています。 コロナ禍の下、今年1月から3月期のGDPは年率換算5.1%の落ち込み、20年度は19年度比4.6%減と、リーマンショック時の3.6%減を超える戦後最悪の落ち込みとなっています。
また、日弁連を初め、全国の弁護士会、弁護士連合会でも、公契約法・公契約条例の制定を求める意見書や会長声明等を発表していますが、これら機関からの提起について、理事者はどのように受けとめられているのか伺いたいと思います。 ○議長(上條俊道) 高野財政部長。 ◎財政部長(高野一司) お答えいたします。 平成23年4月に、本意見書が総務大臣ほかに提出されたことは承知しております。
12月12日、大阪の弁護士会は、カジノ解禁推進法案の廃案を求める会長声明を発表しています。この大阪弁護士会は、以前にもこうした意見の発表を行っております。この大阪弁護士会によれば、暴力団の関与、犯罪の発生、ギャンブル依存症患者の増加などを理由に廃案を求めていますが、マネーロンダリングの温床になる可能性もあると指摘がなされております。 日本では近代法制定以前から、賭博は刑罰の対象とされてきました。
同じ日に、日本弁護士連合会は直ちに会長声明を発表しまして、概略、次のような問題点を指摘しました。ちょっと長いので時間食ってしまうのでこれは省きますが、全く同感できる内容でありました。法案がそのまま実施されれば、国民個人にとっても、自治体にとっても、かつてない深刻な混乱と困難がもたらされると思います。本定例会にシステムの端緒ともなり得る補正予算が若干ではありますが計上されています。
長野県の弁護士会も、12月16日の日に会長声明を発表いたしました。この内容でありますけれど、廃止を求めるということで、その理由といたしまして、1といたしまして、国民の知る権利が侵害されること。2といたしまして、国民の知る権利を支える報道、取材の自由を侵害すること。3といたしまして、特定秘密の範囲が広範かつ不明確であり、政府の恣意的な運用が可能となっていること。
これが、12月16日付、先ほど紹介したように長野県の弁護士会の会長声明です。 私はこれこそが国民や市民の皆さんの声を代弁するものだと考えます。委員会では、幾つかの意見が出され、先ほどの運用に関する意見書の中でも、問題点や不安視されるもの等々、いろいろ出されましたが、なぜこの運用に関する意見書のように結論が適切な処置を講ずるようになってしまうのかという点が非常に不可解です。
今度は、特定秘密の保護に関する法律の成立に強く抗議し、同法の廃止と憲法改悪阻止のための幅広い行動を呼びかける会長声明を出しました。 この中では、当会は、これまで、一、国民の知る権利を侵害されること。二、国民の知る権利を支える報道、取材の自由を侵害すること。三、特定秘密の範囲が広範かつ不明確であり、政府の恣意的な運用が可能となっていること。
日弁連を初め長野県、栃木県、宮崎県、北海道、釧路などの弁護士会が、96条の改定に反対の会長声明や決議を出しています。 長野県弁護士会会長声明、5月16日に出されていますが、内容は、憲法改正を容易にした上で、その後憲法第9条を改正して、集団的自衛権の容認や国防軍の創設を図り、あるいは国民の権利を制限し、過大な義務を負担させようとする意図を有するものと批判しています。
栃木県、長野県、宮崎県、長崎県など多くの弁護士会が反対する会長声明や決議を出しています。また、5月23日には憲法や政治などの有力研究者が96条改憲への反対を呼びかける96条の会の発足を発表しています。その発起人には9条の会呼びかけ人の奥平康弘氏や憲法学者の樋口陽一氏ら39氏が名を連ねています。
五月十六日、長野県弁護士会も会長声明を出し、強く批判をいたしました。五月二十三日には、九条の会の呼び掛け人である憲法学者の奥平康弘氏や憲法学者の樋口陽一氏ら著名な学者、研究者三十九氏が発起人に名前を連ね、憲法第九十六条改憲反対を呼び掛ける96条の会を発足させ、シンポジウムを開催するなど、精力的に活動しています。
去る七月二十日、この自殺事件に対し、日本弁護士連合会が一九九四年の西尾市の同様な自殺事件以来、再び会長声明を発しました。
サッカーくじは、日弁連会長声明が言うように、サッカーゲームの勝敗を予想し、結果が的中すれば金銭を得るというものであり、刑法が禁じている賭博行為に該当することは明らかであります。したがって、これを公営化したところで、賭博である性格が変わるものではありません。 第2には、スポーツの健全な発展にとっての逆行の問題です。