須坂市議会 2018-06-21 06月21日-04号
また、本日6月21日は臨時休館日を設定し、消防設備の点検のほか、社員総出による脱衣所等の清掃、そして、お客様からの御要望があったことなども含め対応をされるということでございます。その後、みんなで一杯会をするということでありますが、これは紹介申し上げましたのは、湯っ蔵んども今の指定管理になるときにみんなで掃除をしたということであります。
また、本日6月21日は臨時休館日を設定し、消防設備の点検のほか、社員総出による脱衣所等の清掃、そして、お客様からの御要望があったことなども含め対応をされるということでございます。その後、みんなで一杯会をするということでありますが、これは紹介申し上げましたのは、湯っ蔵んども今の指定管理になるときにみんなで掃除をしたということであります。
改正案の第5条第2項において、休館日を土曜日と、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日としています。
特に休館日等で職員がいない日でも予約検索ができるのは大変便利ですが、スマートフォン専用のページはないようですので、皆さんスマートフォン持っていらっしゃるもので、少し不便を感じている方もいるようです。今後そういった対応があるかどうか、お聞きいたします。 ○議長(上條俊道) 矢久保教育部長。 ◎教育部長(矢久保学) お答えいたします。
また、休館日については、条例では、毎週月曜日、その日が祝日に当たる日は、その日後においての最も近い休日でない日と定めておりますが、隣の入り口の左側にあります文学館に関しましては、模様がえを行って、地域交流活動や定期的な講座の開催など、コミュニティースペースや姨捨を紹介するスペースとして活用する計画であり、その内容につきまして、充実と早期実現を図るよう申し伝えております。
図書館の利用者数については、平成28年度はシステム更新でありますが、休館日がふえたことで利用者が落ち込みましたが、新システムになった平成29年度は以前と同程度に戻りつつあります。 次に、諏訪地域公共図書館情報ネットワーク、いわゆるすわズラ~でございますが、利用登録者数7,704人のうち茅野市の利用登録者は2,088人です。
第5条は、施設の開館時間及び休館日を、第6条では指定管理者に行わせる業務を定めております。 第7条では、指定管理者の指定の手続等を定め、第8条では、施設を利用しようとする場合の利用の許可を、第9条では、利用許可の取り消し等を定めております。
最近関係者の方に聞いたのですが、たまたま体育館の休館日に当たる木曜日のことだと思うのですけれども、観光に来られた方が我慢をしてようやく市営球場のトイレに駆け込んだということですが、たまたま閉鎖をされていたということで間に合わなかったようです。
主な改正内容は、下諏訪町埋蔵文化財センターを下諏訪町埋蔵文化財センター星ヶ塔ミュージアムとし、あわせて指定管理者による管理と業務を条例に加え、休館日及び開館時間をしもすわ今昔館の休館日及び開館時間と同様とし、ただし書きでは、指定管理者は教育委員会の承認を得て休館日及び開館時間を変更できることとしました。
月曜が祝日の場合は休館日となるが、開館できないか。パソコンを使う場合に、コンセント口がなく不便である。」との質問に対し、「学習スペースは会議室等あいている場合は開放している。また、満室の場合は創造館、生涯学習センターと利用状況について連絡をとり合い対応している。
次に、議案第23号 松本市図書館条例の一部を改正する条例については、利用者の利便性を考慮し、中央図書館の休館日の規定を見直すものであり、異議なく可決すべきものと決しました。
また、学校の夏休み期間中は図書館の休館日がないとありがたいという意見がありましたので、期間中の勤務体制の調整等を行うことにより、平成27年の夏休みから市内全図書館で休館日なしの対応が可能となりました。 今後も利用者からの意見を大切にし、利用者の利便性を考えたきめの細かい対応を心がける中、図書館利用者の拡大に努めてまいります。
アンケートでは、約6割の生徒が図書館を学習の場にしていると回答しているんですけれども、とてもうれしいデータではあるんですけれども、今回、先ほどの答弁で春休み中の休館の間は、多目的室を学習の場に使ってくださるということを実は提案しようと思っていたんですけれども、そのように回答していただいたので、それはとてもいいことだとは思うんですけれども、そもそもなぜ子どもたちが一番活用できる春休み中に2週間近くも休館日
第3条及び第4条は利用時間、休館日について定めております。休館日は、基本的には火曜日としてございますが、繁忙期である7月と8月は菅平高原スポーツランドサニアパークと同様に無休としております。 続いて、第5条では利用の許可、次の51ページへ参りまして、第6条では許可の取り消し等について規定しております。
第5条は開館時間と休館日についての規定で、開館時間は周辺の体育施設と同じく午前8時30分から午後9時30分までとしており、休館日についても同様に年末年始として、第2項ではこれらを変更することができることを定めております。 第6条は事前に使用許可申請の手続が必要なことを定めたもので、第7条は使用許可の制限について定めております。
第7条は、休館日及び開館時間で、埋蔵文化財センター星ヶ塔ミュージアムの休館日及び開館時間は、下諏訪町観光施設に関する条例第2条に定めるしもすわ今昔館の休館日及び開館時間と同様とし、ただし書きでは、指定管理者は教育委員会の承認を得て休館日及び開館時問を変更できることとしております。 第8条を第10条まで繰り下げ、第7条の次に第8条及び第9条を新設いたしました。
提案時に経費の見直し結果と説明がありましたが、現管理者から、例えば休館日を設けて営業日数を調整するなどの経費の削減策等が示されなかったのか。 また、公募の必要はなかったのか。これにつきましては、後で同僚議員が今後の問題は聞くと思いますので、これは結構でございます。 以上について確認をさせていただきます。 ○議長(小松洋一郎) 商工観光部長。
第4条、休館日等開館時間でございますが、これは教育委員会が別に規則で定めます。これにつきましては、休館日につきましては、12月29日から1月3日までの年末年始のみ休館。開館時間は月曜から土曜が午前9時から午後8時、日曜日は午前9時から午後5時としたいと考えてございます。 第5条、使用者の範囲といたしまして、子供及び保護者と教育委員会が使用を認めた者とするものでございます。
第7条(開館時間)では、交流施設を宿泊の用に供する部分、飲食の用に供する部分、コミュニティースペースの3つの区分に分け、それぞれ別表のとおり開館時間を定め、第8条(休館日)では、施設の休館日は指定管理者が必要に応じて定める旨を、第9条(利用の許可)では、施設を利用しようとする者は指定管理者の許可を受けなければならない旨を、第10条(利用の制限)では、許可した事項に違反した場合等において、許可の変更、
第7条では、休館日は年末年始や祝日を除けば、基本的に土曜日であることを規定しております。 第8条は、文書館が教育委員会所管であることから、非現用文書の教育委員会への移管について規定をしております。 第9条の規定する地域資料は古文書等を想定しております。 第10条第1項は、その5項目が利用制限に当たり、それ以外の文書の公開を規定しております。
与良館につきましては、近隣の高濱虚子記念館と休館日が同一のため、休館日に周辺のにぎわいがなくなってしまうことから、休館日を水曜日から火曜日へ変更するものであります。 附則で、本条例は平成30年4月1日から施行するものであります。