塩尻市議会 2019-09-11 09月11日-03号
対話の中では開館時間や休館日の考え方、委託事業と自主事業のすみ分け、個人の利用の考え方など利用者のサービス向上のための多くの提案をいただいております。この対話の結果を今後の募集要領等に反映し、参加しやすい公募条件となるように検討をしてまいります。
対話の中では開館時間や休館日の考え方、委託事業と自主事業のすみ分け、個人の利用の考え方など利用者のサービス向上のための多くの提案をいただいております。この対話の結果を今後の募集要領等に反映し、参加しやすい公募条件となるように検討をしてまいります。
第1条では趣旨、第2条では設置の目的について、第3条では開館時間、第4条では休館日を定めております。 第5条では施設を観覧する者の遵守事項、第6条は市長の観覧の停止等の措置について、第7条では原状回復義務について、第8条では委任について、それぞれ定めるものでございます。 附則につきましては、施行日を定めるものでございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
今回の改正は、休館日を現状に合わせ改正するものと、別表については表形式の統一を図るものでございます。 主な改正点でございます。 第7条、休館日でございますが、穂高陶芸会館は冬期の利用者が少なく、指定管理者との協議の上、12月28日から2月末日までの間、冬期休館を設けてまいりました。
また、須坂市文化振興事業団では、博物館、美術館施設は全館を休館日なしで開館、高校生以下の入館料無料、来館者へのプレゼントなどの対応を行いました。 また、例年のゴールデンウイーク中のイベントとして、春の里山ハイキングや千曲川リバーサイドフラワーウオーク、峰の原高原緋の滝カタクリハイク、スイーツ食べ歩きウオーキングも実施されております。
続きまして、開館とは反対の休館日についてお聞きします。 現在、松本城は年間362日開館しています。この開館状況で本市の貴重な財産を適切に保存管理し、活用を図るため、日々必要な措置を講じていただいている担当課の職員の方々には頭が下がる思いです。年間362日開館しながら、国宝のメンテナンスを行うには難しい面もあろうかと思います。
ゆたん歩°の営業につきましては、午前9時から午後8時であり、火曜日が休館日となっております。平成30年度の年間の営業日数は311日でした。入館者の状況につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、平成29年1月にはオープンからの入館者数が10万人となり、また平成31年2月20日には入館者数が20万人を超えるなど、利用者数は150人前後で推移をさせていただいているところです。
第3条は開館時間を、第4条は休館日を定めるもので、それぞれ丸子郷土博物館と同様の規定としております。 第5条は入館の拒否等について、次の2ページをお願いいたします、第6条は、利用の制限についてそれぞれ規定をしております。 第7条は、利用に係る費用は無料とし、写しの交付を受ける場合は、その作成に要する費用を負担することを規定しております。 第8条は、損害賠償の義務について定めております。
市と教育委員会がかかわる公共施設がどう対応するのか、保育園だとか学童保育など子育て支援施設の対応について、地区コミュニティセンターの貸し借り手続について、家庭教育センター、中央公民館の貸し借り業務について、博物館、図書館などの休業、休館日がどうなるのか、まだまだ不明の部分はありますので、このことについてであります。
また、各公共施設については、市民生活における利便性を確保するため、その目的に応じた休館日の設定となっており、多くの施設は祝日も開館をしております。 今回の大型連休につきましても、市民生活に大きな影響を及ぼすことのないよう、業務体制について市民周知を図り、これまでと同様の対応をしてまいりたいと考えております。 私からは以上であります。 ○議長(武井富美男議員) 一通り答弁が済んだようです。
改正前の第4条開館時間等は、改正後の第6条で開館時間、第7条で休館日にそれぞれ改正するものでございます。 第8条の利用許可では、第2項に現行の第6条の特別使用の内容を含めたもの、第9条は博物館条例に合わせ、利用の拒否等を整理したものでございます。 現行の第10条から12条は、指定管理者制度を導入するための規定でございましたが、改正後の条項に整理いたしましたので、削除いたします。
塩尻市北部交流センター運営管理方針により、開館時間や休館日、貸し室の利用方法など施設管理に関する基本方針を定めるとともに、施設の基本コンセプトを「多様な住民が確かで豊かな暮らしを営むためのコミュニティづくりの場」と設定しております。基本コンセプトを実現するための五つの目標と七つの基本機能を念頭に置いた事業を展開してまいります。
中項目、住民の平等利用の確保の評価における7つの小項目がございますけれども、中に、条例に基づく休館日、開館日、開館時間の遵守、状況に応じて適正な変更について、こちらについてはB評価、課題あり。一時的にレストランが夜間休止したという評価が付いております。ただ、7つの小項目の評価項目中、Aが6つ、Bが1つであった。そのため、全体としてこちらについてはA評価となると。
検討した項目でありますけれども、開館の時間、休館日、使用料、利用の手続、それから利用に当たって守っていただく遵守事項などの項目につきまして、市で示した原案に対しまして、それぞれの立場からさまざまな意見をいただき協議をしてきていただいたということでございます。 〔「議長10番」の発言あり〕 ○金子喜彦 議長 森山博美議員 ◆10番(森山博美議員) ありがとうございます。
│ │ │ │ ①運営検討委員会の開催状況 │ │ │ │ ②検討結果と方向性 │ │ │ │ (ⅰ)所管部局 │ │ │ │ (ⅱ)利用時間 │ │ │ │ (ⅲ)休館日
民間企業、商業、観光、子育て、社会教育などさまざまな分野にかかわりを持つ方々に委員をお願いいたしまして、名称を初めとして運営主体、それから開館時間、休館日、使用料、時間の区分、ルールなど管理運営に係るさまざまな項目について意見をいただくこととなっております。
この条例はげんきセンター南部を多くの方に利用していただくことを目的として施設の休館日を変更する一部改正を行うものであります。詳細につきまして健康推進課長に説明をさせますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願いを申し上げます。 ○小島副議長 細部を説明を求めます。
第4条につきましては開館時間と休館日を、第5条では指定管理者が行う業務を、第6条では指定管理者の指定の手続等を規定し、第7条から第12条におきまして利用許可及び利用許可の取り消し、また利用料金の額及び利用料金の減免収受、還付について規定をいたします。 また、第13条及び第14条におきましては、利用者に対する原状回復義務等や利用の際の遵守事項を規定いたします。
初めに、議案第68号「飯田市介護予防拠点施設条例の制定について」では、条例には、指定管理者は必要と認めたとき、市長の承認を得て休館日を変更することができる旨の規定があるが、休館日を減らして開館日をふやすことは可能かとの質疑があり、指定管理者の判断でそのような取り扱いも可能と考えているとの答弁がありました。
臼井吉見文学館条例の一部を改正する条例では、休館日を文書館の休館日に合わせて、土曜日と国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日--以下、休日とします。及び、12月29日から翌年の1月3日までの日としています。 これは、安曇野市の他の博物館・美術館・記念館等の休館日が利用者の立場から月曜日と休日の翌日及び12月28日から翌年の1月4日までの日であるのと異なります。