松本市議会 2018-09-12 09月12日-04号
本市では、定数条例の一部を改正をして、従来、休職者の後補充には、職員定数の関係から多くの場合、非正規職員が充てられてまいりました。しかし、職員の定数から除く職員にかかわる規定の追加によって、正規職員での補充が可能となったわけです。 また、今年度からは保育園に保育補助者が導入されるなど、一定の改善が図られてきていることは評価いたします。
本市では、定数条例の一部を改正をして、従来、休職者の後補充には、職員定数の関係から多くの場合、非正規職員が充てられてまいりました。しかし、職員の定数から除く職員にかかわる規定の追加によって、正規職員での補充が可能となったわけです。 また、今年度からは保育園に保育補助者が導入されるなど、一定の改善が図られてきていることは評価いたします。
教職員の健康面では、県内でも療養休暇、休職者数は高どまり傾向にあり、精神系疾患者の割合は減少しない傾向にあります。また、長時間勤務が常態化する中で、家庭と仕事と両立の困難さから中途退職される方もいます。
そこで、今わかる範囲の最新の松本市の小学校、中学校での実態はどうなっているのか、時間外勤務、それから持ち帰り仕事の時間、実際にとれない休憩時間、週休日、休日の勤務、また、病気休職者数についてお聞きをいたします。 ○議長(上條俊道) 矢久保教育部長。 ◎教育部長(矢久保学) お答えいたします。
これ全国的には、もう教育長さん御存じのとおり、学校現場での教職員の過労死、あるいは過労自死、あるいは精神疾患による休職者、これは増える一方ですね。 それで、30日以上の療休者、それから休職者がいる学校が、県全体の3割に近づいたという報告もございます。大変な状況なんですね。
平成29年12月1日現在、佐久市内の小・中学校に勤務する教職員のうち、1か月以上の療養休暇者と病気休職者は7名おります。内訳としましては、精神疾患と思われる者が4名、その他の病気による者が3名でございます。 最後に、5点目の、平成28年11月30日付の長野県教育委員会通知でございます。 学校の業務改善につきましては、市教育委員会事務局の職員が担当をしております。
御指摘のとおり専門職、保健師につきましては、ほとんど女性ということでございますし、休職者のうち11名は育児休業によるものということになっております。その年度によって休職者数というのは若干変動もございます。やはり過去5年間では7名から10名というような状況で推移をしておりまして、28年度につきましては、若干人数が多い状況といったことでございました。
議員御指摘のように、精神及び行動の障害といったメンタルヘルス疾患によって病気休業となる職員は年々増加しておりまして、病気休職者のうち3分の2を超える方が該当しております。これは大変大きな課題であると認識しております。
平成29年6月1日現在、佐久市内の小・中学校に勤務する教職員の病気休職者数は3名で、市内勤務教員数のうち、0.56%の割合となっております。文部科学省が行った、平成27年度公立学校教職員の人事行政状況調査の結果によりますと、全国の小・中学校の教員の病気休職者数は5,918人、全教員数の0.91%でございました。 以上でございます。 ○副議長(江本信彦) 9番、吉川議員。
現在の市の状況としましては、メンタル不全による休職者は非常に少なく、過去には、メンタル不全による休職者が増加し大変な時期もございましたが、全職員への研修や相談員を配置することなど、職員環境の改善に努めてきた結果が出てきているのではないかなと思っております。 引き続き、心も身体も合わせ、事業者としての責務を果たすべく、心身の健康管理に努めてまいりたいと思います。
教員の多忙化が取り沙汰され、教員の自殺や精神疾患による休職者が増えている傾向にある中、先月の新聞に「昨年度の中学校教諭の平均勤務時間は1週間当たり63時間18分で、10年前より5時間12分も増えている。また、過労死ラインに達する週20時間以上の残業をした教諭が6割を占めた。」という記事が載っていました。そこで、箕輪中学校教諭の平均勤務時間はどのくらいであるか、お聞きいたします。
休職者も、産休も含めていらっしゃるかと思うんですが、この実態も教えていただきたいと思います。 ○金子喜彦 議長 総務部長 ◎宮坂茂樹 総務部長 ただいまの御質問を私からお答えさせていただきます。平成29年4月現在の実情でございますが、職員数は全体で490人で、前年度より6人の増。男女比ですが、女性の比率といたしますと51.2%で、前年度50%でございましたので微増といったところでございます。
│ │ │ │(2)住民税特別徴収通知書について │ ├───┼───────┼──────────────────────────────┤ │ 3 │近藤一美 │1.大規模人事異動、組織改正について │ │ │ │(1)4月1日現在の職員数、役職者、その前年比増減、男女比、│ │ │ │ 休職者
まず、市役所で働く非正規職員、いわゆる臨時職員につきましては、職員に休職者が出るなどの緊急やむを得ない事情が起こった場合や、臨時的な事務等が生じた場合に、公務の円滑な運営に支障を来すことがないよう、臨時的な任用をしているところでございます。
◎教育委員長(松田泰俊君) 今年度現時点での教職員の休職者は3名でございます。うち1名は今月中に復帰の予定でございます。 ○議長(黒河内浩君) 飯島議員。 ◆20番(飯島尚幸君) こうした働き過ぎる先生対策として、教育委員会の指導あるいは改善策の提示など、具体的なお取り組みを明らかにしていただきたいと思います。先ほど少しおふれになりました。
1点目のストレスの状況でありますけれども、どれくらいの人がストレスを抱えているかでありますが、メンタルヘルスの不調による長期休職者は、平成26年度が2人、平成27年度が2人、今年度は現在1名という状況であります。退職者につきましては、ことし5月末に1人退職されました。
◎総務部長(原武志君) 現在の精神的な疾患によります職員の状況でありますけれど、休職者は5名、療養休暇中の職員が1名ということで合計6名であります。職員全体の割合としましては0.9%ということなんですが、全国的に公務員の平均が1.2%というふうに伺っております。また、民間企業も含めましても1%前後ということで伺っておりますので、大体同じぐらいの割合かというふうに感じております。
次に、休職者の状況でございますけれど、お二人の先生が療養休暇中であります。3人の先生が休職をされておられます。 次に、相談体制についてでございますが、学校長が常に勤務の状況を把握することに努めまして、過労にならないように業務分担の見直し等の配慮をするとともに、養護教諭に教職員の健康管理についても常に留意するようお願いをしているところでございます。
第60条及び第61条では、それぞれの事由による休職者の給与支給について、地域手当を加算をし支給するとするものであります。 下の第64条では、時間外勤務手当等を算出する上で必要となる勤務1時間当たりの給与額の算定に、計算において給与の月額に対する地域手当を加えるとするものであります。 34ページをお願いいたします。
◎市長(白鳥孝君) 保健福祉部門に配置されました正規保健師、これは育休とか休職者を除けば減少しているように見えますけれど、代替として臨時職員を配置をしておりますので、実質的な人数は変わらないと、むしろ若干ふえた数字になります。
附則第34項は、条例第33条第1項から第3項まで、または第34条の規定により、休職者へ支給する給料につきましても、前項の規定に基づき減額することを定めるものでございます。 附則第35項は、条例第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に当たりましても、附則第33項の規定に基づき減額することを定めるものでございます。