大町市議会 2021-09-22 09月22日-06号
2点目は、この発電事業者が提出する森林の伐採届は、森林の所在場所及び伐採面積が事実と異なって誤りがあることであります。5か所に発電事業者と無関係なものの土地があって、その合計面積は1,138平方メートルになり、この無関係の土地の立木伐採と形質変更をした場合、土地所有者の財産権侵害に当たる違法行為となります。
2点目は、この発電事業者が提出する森林の伐採届は、森林の所在場所及び伐採面積が事実と異なって誤りがあることであります。5か所に発電事業者と無関係なものの土地があって、その合計面積は1,138平方メートルになり、この無関係の土地の立木伐採と形質変更をした場合、土地所有者の財産権侵害に当たる違法行為となります。
伐採面積が1ヘクタールを超えるものについては林地開発となり、県への許可申請が必要になる。市の森林整備計画の中でも基準が設けられており、強制力はないが状況に応じ緩衝帯の設置などお願いする場面もある。 なお、市の独自規制は今のところ考えていないが、全県での制度化について働きかけていきたいとの答弁がありました。 2項林業費では、Fパワープロジェクト関係で多く議論が交わされました。
森林法では、森林の立木を伐採する際には、市町村長に森林の所在、伐採面積、伐採後の造林方法などを記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければなりません。市内では、年に数件程度届出を提出せずに伐採する事例がございますが、こうした場合は届出書を提出するよう適正に指導しているところでございます。
そのうち3,000平米から6,000平米未満、そして、6,000平米以上1ヘクタール未満の伐採届で件数は、それぞれどのぐらいの伐採面積になるのかお伺いしたいと思います。 また、あわせて無届けで伐採した違反ケースはどれぐらいかお伺いいたします。 ○議長(佐藤敏明君) 答弁願います。 浅賀環境課長。 〔環境課長 浅賀信雄君登壇〕 ◎環境課長(浅賀信雄君) お答えをいたします。
この保安林とは、水源の涵養、土砂流出の防備、土砂崩壊の防備等、特定の公益目的を達成するために国や県知事によって指定される森林で、例えば、土砂崩壊の防備を目的とした保安林に指定された場合、区域内の立木を伐採することにより指定の目的を阻害するおそれがあるため、伐採面積が最小限となる、そんな制限がございます。
◎産業経済部長(国枝俊二) 立ち木の伐採に関しましては、再生可能エネルギーの発電設備の設置にかかわらず、林地の種類と伐採面積に応じて森林法に基づく手続が必要であります。
また、1カ所当たりの伐採面積をできるだけ縮小して分散させる。また、伐採林齢の長期化を図るということと、未立木地等への植栽やふくそう林へ誘導する際の広葉樹の導入による針広混交林を推進するというようなことが、具体策の中でうたわれております。こういうところを中心にしまして、今後対応していきたいというふうに思っております。 ○議長(上野安規光議員) 三沢一友議員。
この森林の整備に当たっては、樹根及び表土の保全に留意し、樹木の成長を促しつつ、下層植生の発達を確保するため、適切な除伐などの保育作業、間伐作業等を促進するとともに、植栽から伐採するまでの期間を八十年間にするなど、長伐期森林への誘導や、伐採面積の縮小、伐採箇所の分散を図りながら、広葉樹の植栽を進めてまいります。
そうすると、これを補助金絡みで売るというのは、あまりよくないということで、その伐採面積を約倍にすると。伐採というか、間伐の面積ですね。当初予算より倍にするというのは現場の話でした。ところが、やはりそれが管理の側には伝わってないということもありますので、ぜひ今後、役場の中での会議、意思疎通を大事にして、本当に職員の知恵が、また力が生かされるような運営をされていくことを期待しています。
そういう中で現状では森林の伐採面積が1万2,000平米ぐらいの中の3,000平米ちょっとのところ、そうして実際の伐採本数というのが幾ばくかというようなことから判断をすると、そう大きな自然破壊というには当たらないと判断しても、これはいいんではないか、そのように私は感じたわけであります。したがって、現在としては誘致の受け入れをしてもいいかなあというところであります。
ゴルフ場内の森林の伐採面積は五十三・四ヘクタールでございまして、全体面積に対する割合は三十六・四%でございます。 それから、環境アセスによりますゴルフコース、クラブハウス、道路等、開発をした区域の雨水流出係数でございますが、〇・九でございます。現況のままで残された区域の計数は〇・六というふうにされております。
伐採面積は約 2.5ヘクタール程度となっておりまして、これにつきましては、第三セクターの方で地権者の皆さんの大方の同意をいただいておるところでございます。まだ土地所有者との立ち会いのもとに一つひとつの立木確認等はしておりませんけれども、地権者の皆さんの大方の同意をいただいておるところでございます。
現在は、年間伐採面積を3haと小さな面積に決めておりますが、実際はこれくらいしか伐採をしていく適地の山がないんだと、こういうことが本音だろうと思っております。森林の持つ広域的使命を担いつつ、意欲的な森林経営をされているが、厳しい経営となっているわけでございます。 少し長くなりましたが、松川入財産区の歴史的経過に触れてまいりましたけれども、第1次産業であります林業は、厳しい情勢下にあります。
このうちスキーコース等の設置に伴う伐採面積、切る面積ですけれども約14ヘクタールぐらいになるのではないかと現在見込みを立てておるところでございます。なお、形質変更面積、全体の形質を変更する面積は約24ヘクタールぐらいになるわけであります。このように思います。残りの73ヘクタールは保存緑地として、これはなるものであります。