塩尻市議会 2022-12-21 12月21日-06号
5.現在の再任用制度を廃止するものとの説明を受けました。 委員より、条例の公布日が今定例会の議決後とのことであるが、本年度59、60歳の職員にはどのような対応をするのかとの質問に、今年度59歳になる職員には、年明けを目安に60歳以後の給与、退職手当、任用等に関する情報提供を行い、60歳以後の勤務の意思を確認する。
5.現在の再任用制度を廃止するものとの説明を受けました。 委員より、条例の公布日が今定例会の議決後とのことであるが、本年度59、60歳の職員にはどのような対応をするのかとの質問に、今年度59歳になる職員には、年明けを目安に60歳以後の給与、退職手当、任用等に関する情報提供を行い、60歳以後の勤務の意思を確認する。
定年退職者については65歳までの再任用制度により、活用を図っている状態である。」旨の答弁がありました。 「職員の定員適正化という点で、職員を減らしてきているが、組織としての新陳代謝という点で、本制度の導入に問題はないか。また、新規採用者数は変更がないということでよいか。」
市はどのように対応するかとの質疑があり、現在の定年後の再任用制度においても、対象者から家庭や地域等の事情を聞く中で適切な配置に努めている。今後の定年引上げに対しても、引き続き適切なヒアリングを行い、適正な配置に努めていくとの答弁がありました。
それから、この制度の現行の再任用制度との違いについて教えていただきたいと思います。現在再任用として勤務されている方はどうなるのでしょうか、お願いいたします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(増澤) お答えいたします。初めに、退職金の関係でございます。
第9条は、下諏訪町職員の再任用に関する条例の廃止で、上位法で再任用制度を廃止していることから、下諏訪町職員の再任用に関する条例の廃止を定めております。 附則第1条において、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。 第2条は、附則における用語の意義を定めております。
附則第3条及び第4条は、定年が2年に1歳ずつ引き上がり、65歳の定年年齢に達するまでの10年間において、これまでの再任用制度を暫定的に運用するための規定であります。
なお、(6)は定年の引上げに伴い現行の再任用制度は廃止となりますが、令和13年度末までは同じ内容の暫定再任用職員制度が設けられるものでございます。 おめくりをいただきまして、13ページをお願いいたします。 4、各条例の主な改正内容等でございます。今回の改正は関係する11の条例を改正し、一つの条例を廃止するものを一括の条例改正案としております。
職員の定年を現行の60歳から65歳へ段階的に引き上げること、定年引上げに伴い、管理監督職に登用する年齢に上限を定めること及び再任用制度に係る改正を行うものです。 なお、定年年齢は段階的な引上げとなり、令和13年度から定年が65歳となります。 第4条は、特別な事情により定年年齢を超えて引き続き勤務をさせる場合の特例に係る規定でございます。
それから、現場の状況も、今ちょうど制度の端境期ということで、退職した先生たちが欠員を補充できた今までの時代なんですが、そこの例えば再任用制度といった部分もございまして、なかなか思うような数が確保できないというのは、どこの市町村でも同じような状況で、教員の配置についてはぎりぎりの状況で運用している、これが実態でございます。
地方公務員法の改正の概要は、職員の能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図り、能力本位の任用制度を確立すること及び地方公務員法における分限事由の一つとして、「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」と明確化されたことに伴い、条例におきまして分限処分に係る所定の手続を規定するほか、同法において条例で定めることとされている降給に係る規定を追加し、整備を図るものであります。
次に、議案第6号 塩尻会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、会計年度任用職員に支給する給与等の適正化を図るため必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、新年度において再任用制度の体系が変わると聞いているが、内容はどうなるのかとの質問に、再任用職員については、年金との接続の関係で退職者を雇用している。
なお、本年度新たに導入いたしました会計年度任用制度によりまして、旧嘱託保育士については、新たな報酬制体系の整備。また旧臨時保育士につきましては、さらなる処遇の改善をしたところでございます。 正規保育士につきましては、毎年人事担当課とヒアリングを行い、必要人数と定員管理を勘案しつつ保育士の採用人数の決定をしております。
総務費の職員管理のところで、ほかのところにもたくさん出てくるものですから、ここでまとめて会計任用制度職員についてお尋ねします。 まず、会計任用制度ということで、昨年の議会で私ども心配したのは、今の臨時、あるいは非常勤、そういう職員の方がフルタイムで働いていると。
まず最初に、この今回の会計年度任用制度とは何かについてであります。 第1に、これは文字どおり会計年度単位1年以内の有期任用の職員制度で、いわばこれまでの非正規公務員を公認し、適法化する内容です。先日、NHKでも「揺れる非正規公務員」の番組が放映され、災害時にとどまらず、非正規労働者がふえていることの弊害について報じられました。
それからもう1点、22条の3の関係でございますが、任用制度がどのようになるのかということでございます。地方公務員法の第22条の3では、臨時的任用として、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき臨時の職に関するときは任用できるとされております。
◎総務部長(金井恒人) 再任用職員の採用に当たりましては、市の職員再任用に関する条例及び再任用制度の運用に関する要綱に基づきまして、定年退職予定者の応募結果をもとに、副市長をトップとする選考委員会を開催しまして、採用を決定しているところでございます。
技術もある、子どもの命を預かるという、ほかが重要でないと言うつもりはないんですけれども、そういう重要な仕事をしているのに、せっかくここで任用制度で変わるなら、700円ばかり上げないで、7,000円とか5,000円とかという世界にはならないんですか。 ○議長(中牧盛登君) 総務部長。 ◎総務部長(竹村静哉君) ただいまの御質問にお答えいたします。
本条例の改正は、会計年度任用職員制度を導入するに当たり非常勤職員制度全体の見直しを行う中で、会計年度任用職員で任用するには職務や職責が重い業務であるが、常勤職員で任用するには業務量が少ない職、もしくは一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に当たる職等に適正な処遇で職員の任用ができることとするため、任期付職員の任用制度を整備するものでございます。
自治体で働く非常勤職員に新しい任用制度を設ける、そういうことになるんですが、この背景と改正法の趣旨を、ポイントについておうかがいしたいと思います。 ○議長(渋川芳三) 栗岩総務部長。
しかし、新たな任用制度では、任用期間は1会計年度ごとに終了し、改めて新規に任用するということになりますので、これまで同様に、毎年の勤務評定を行って、毎年度1カ月の試用期間を設けて任用の可否を決定してまいる予定でございます。 以上でございます。 ○議長(村上幸雄) 上條敦重議員。 ◆10番(上條敦重) 〔登壇〕 ご答弁をいただきました。本市は、嘱託職員が多い市でございます。