松本市議会 1989-03-17 03月17日-05号
憲法ははっきりと主権在民をうたっている。これこそ憲法の精神であって、象徴だから特別扱いにするというのは、この精神からいっても本末転倒と言わなければなりません。 さて、本題に戻ります。議案第78号については、我が党は恩赦令そのものについては反対するものではありません。もちろん、処分された職員の復権にも反対するものではありません。
憲法ははっきりと主権在民をうたっている。これこそ憲法の精神であって、象徴だから特別扱いにするというのは、この精神からいっても本末転倒と言わなければなりません。 さて、本題に戻ります。議案第78号については、我が党は恩赦令そのものについては反対するものではありません。もちろん、処分された職員の復権にも反対するものではありません。
とりわけ義務教育は主権者としての共通、基礎教育をすべての生徒に保証することが基本であると思うわけであります。この要領により、能力主義による差別、選別強化にならないか、御所見を賜りたいと思います。この項の最後に、市教委は教育現場と直接結びつく重要な立場にあります。その立場で、旧学習指導要領に対する教育現場からの教育改革の声は、新学習指導要領のようなものを望んでいたのかどうかであります。
それは現憲法が主権在民の大原則を掲げているからであります。そして、政府の行為はこの憲法の原則に反しているということであります。ですから、私たちの批判はあくまで憲法を擁護するという、こういう防衛的な立場であるということであるわけであります。 それでは一体、この民主憲法の中でどういう事態が起きたでしょうか。天皇の死去当日は、その瞬間からテレビ、ラジオは終日キャンペーンを張り、翌日も続けました。
次に、天皇問題と主権在民について。昨年9月以来大喪の礼に至るまで、昭和天皇賛美の異常な報道が国とマスコミによって行われてきました。異様な天皇賛美の大キャンペーンの中で、あえて我が党がそれに抗して物申しているのは、主権在民を守らなければならないという防衛的な立場からであります。私がここにあえて質問するのも、この立場からであります。死者を批判することはだれしも好みません。
そういう意味で私はやっぱり主権在民という点から見て正しくない。それから葬儀そのものも御承知のように政教分離という観点から見て甚だしい疑問が提起されているわけでですね、そういう葬儀の日を地方公共団体である岡谷市が休みにするということは適切ではなかった。既に過ぎ去ったことでありますから、以上だけ申し上げてですね、反対の意思を表明しておきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。
また、政教分離、国民主権の日本国憲法に照らして、この間の政府挙げての天皇キャンペーンや大喪の礼は、日本の民主主義を根底から覆そうとするものであり、明らかに憲法違反であると考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。 次に、いよいよ来月から実施をされる天下の大悪税である消費税についてお尋ねいたします。
何が変わったかは、それは戦前、主権は天皇にありましたが、これがなくなって主権在民という形になったわけであります。そして「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス、天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、しかし、8月15日を境にして主権は国民に移りました。あの弾圧の厳しい暗黒政治の中で我が党は主権が国民にある、婦人に参政権を与えるべきだ、戦争に反対だと主張して闘ってきました。
自粛やその強制は、単なる象徴に過ぎない天皇を主権者である国民よりも事実上、上に置くという点でも、天皇にかかわる事態で国民の基本的人権の行使を規制するという点でも、許されないものであります。 このような異常事態は国際的にも厳しい批判を招いており、その批判は天皇がヒトラー、ムッソリーニと並ぶ第二次世界大戦の責任者であること。
自らのえりを正さないで、主権者たる国民に重くのし掛かる消費税を課税する資格があるでしょうか。 消費税が導入されれば、水を飲み、食事をし、服を着、通勤することのすべてに税金が掛かるのであります。首相だから、政権党の幹部だから、国民には縁遠い不当な所得を得た上に、税金も免れ、国民にはひどい犠牲を押し付けることが許されていいでしょうか。
沿線区長、商店街、関係者、主権者を含め、積極的に実現に向け努力願えればと存じます。 又、街並み景観についても、欧州各都市の市街地の信号の事例一つ取ってみましても、一〇〇%近く日本のように道路上にのしかかっておるようなものでなく、道路の分離帯、路面の両側に垂直にコンパクトに設置されてあり、見栄えのよさが目に映り、本市も考慮したらと思います。 最後に電柱等の地下埋設工事促進についてであります。