下諏訪町議会 2021-12-07 令和 3年12月定例会−12月07日-03号
当町における認知症初期集中支援チームの構成メンバーといたしましては、認知症に係る専門知識等を有する町内の医師3名と、地域包括支援センターに精神保健福祉士の資格を持つ相談員1名を配置するほか、チーム員として介護福祉士、主任介護支援専門員、社会福祉士の資格を持つ社協職員3名と、制度利用へのサポートを行うため、町職員1名の計8名により包括的な支援を行っております。
当町における認知症初期集中支援チームの構成メンバーといたしましては、認知症に係る専門知識等を有する町内の医師3名と、地域包括支援センターに精神保健福祉士の資格を持つ相談員1名を配置するほか、チーム員として介護福祉士、主任介護支援専門員、社会福祉士の資格を持つ社協職員3名と、制度利用へのサポートを行うため、町職員1名の計8名により包括的な支援を行っております。
主任介護支援専門員は相応の実務経験年数が必要であり、養成研修を修めるなど、要件を満たした方がなれる資格職であり、これを緩和することは質の低下につながっていくのではないか。 支給限定基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占めているようなケアプランを作成する居宅介護支援事業者を、点検・検証する仕組みを導入する内容が盛り込まれている。
次に、議案第6号 塩尻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が令和3年4月1日から施行されることに伴い、必要な改正をするもので、指定居宅介護支援事業所における管理者について、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等、やむを得ない理由があるときは
議案第6号 塩尻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が令和3年4月1日から施行されることに伴い、指定居宅介護支援事業所における管理者について、主任介護支援専門員の確保が著しく困難な場合などの
本市におきましては、平成28年度から認知症サポート医、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士、看護師によるチームを配置しまして、市民の皆さまからの相談への対応、訪問はもちろんのこと、チーム会議、検討委員会の開催等を通じまして、認知症の方の要介護申請や専門医等への受診につなぐといった支援を行っておるところでございます。 ○議長(渋川芳三) 西澤議員。
議案第115号「飯山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が公布され、指定居宅介護事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならないところ、その確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については
改正理由でございますが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号)が公布され、同省令に準じている本条例においても居宅介護支援事業所の管理者に主任介護支援専門員でない介護支援専門員を置くことができるとしている経過措置期間を延長する改正を行うもの及び主任介護支援専門員
福祉課の中には現在保健師、社会福祉士、看護師、主任介護支援専門員、作業療法士等の専門職がおります。どちらかというと高齢者部門に配置をされてるということでありますけれども支援を求めてきたときに断らない、地域との関係を作るという意味では人材はあるに超したことはないわけでありますがなかなか正規職員で埋めていくというのは難しい職場でもあるというふうに思います。
居宅介護支援事業所の管理者につきましては、議員御指摘のとおり、令和3年4月1日から開所する場合は、主任介護支援専門員、いわゆる主任ケアマネジャーでなければならないとの規定がされております。それ以前に開所している事業所には、経過措置は6年の方針ということでお聞きをしているところであります。
地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムを構築し、有効に寄与させるため、保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員の三つの専門職種を配置し、その専門性をお互いに生かしながらチームで活動し、地域住民とともに地域のネットワークの構築と個別サービスのコーディネートを行う地域の中核機関となります。
包括的支援事業の人員配置基準に、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種またはそれに準ずる者を置くことが介護保険法施行規則に定められているため、須坂市地域包括支援センターにも3職種を配置し、事業を実施しております。専門職の確保は依然として厳しい状況ではございますが、引き続き3職種が配置できるよう努めてまいります。
本案については、介護保険法施行規則の改正に伴い、主任介護支援専門員の更新研修制度の導入及び研修受講時期が明確化されたことにより、同省令を引用している条文について、所要の改正を行うものであるとの説明を受けました。 質疑において、地域包括支援センターは日ごろから多くの業務をこなす必要がある中で、研修を受けることができる職員体制となっているか。また、人材確保に対する考えはどうか。
下段の介護給付費等費用適正化は、適切なサービス提供を行われるよう、ケアプランの点検を行うものでございますが、民間居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員による点検の充実を図ります。 続く、家族介護支援と介護自立支援は介護者を支援するための事業で、認知症を考える市民の集いや、紙おむつ等の購入券の交付等を行います。
地域包括支援センターでは、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士が在籍しており、可能な限り体制を整えておりますが、あいにく別の相談業務等と重なった場合には、こちらからの電話や自宅等に訪問するなどの対応をとっております。 役場庁舎内における福祉相談窓口設置は、現在考えておりませんが、総合案内等と連携を図りながら、できるだけご不便をかけない対応を心がけてまいります。
まず、改正の趣旨ですが、地域包括支援センターに必置とされる3つの職種のうち、主任介護支援専門員に関する規定について、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が改正されたため、所要の条例改正を行うものです。
審査の中で出された質疑の主なものは、「伊那市地域包括支援センターにおいて、現行の規定の場合、主任介護支援専門員の更新研修を受けなかったことにより、資格がなくなる人はいるのか。」との質問に対し、「現在、4名の主任介護支援専門員が在籍している。そのうち2名は既に更新研修を終了しており、1名は今年度受講、1名は来年度受講予定であるため、欠員が生じることはない。」旨の答弁がありました。
センターには保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種の配置が義務付けられ、総合相談の他、権利擁護業務や包括的・継続的ケアマネジメント業務、介護予防ケアマネジメント業務を行うこととされています。 また、平成27年の制度改正により、総合事業のケアマネジメント業務、認知症総合支援事業等が新たにセンターの業務として加わりました。
今回の改正は地域包括支援センターに配置している主任介護支援専門員の更新制度導入に伴う経過措置につきまして、省令の改正が行われたため条例の附則について改正省令と同様の改正を行うものでございます。 改正内容につきまして御説明いたしますので、議案関係資料11ページをお願いいたします。 条例新旧対照表でございます。附則第2条は、主任介護支援専門員の更新制度導入に伴う経過措置に関する規定でございます。
5号 松本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び議案第6号 松本市地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例の一部を改正する条例の以上3件につきましては、介護保険法施行規則の改正に伴い、訪問介護員等の要件の見直し、認知症に関する条項の整理、主任介護支援専門員
改正理由ですが、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が一部改正され、地域包括支援センターに置く主任介護支援専門員に5年ごとの更新研修の受講が義務づけられたことに伴い、本条例について改正を行うものであります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。