安曇野市議会 2012-02-15 02月22日-01号
第6条は、市民と一体となって社会全体で暴力団排除を推進するためには、行政みずからが法令を遵守し、その公務の適正さを保つ必要性があることから、暴力団員等の不当要求行為に対して、組織的に対応することなどの措置について、市が既に制定をしております安曇野市不当要求行為等対策要綱と関連づけることとして示させていただきました。
第6条は、市民と一体となって社会全体で暴力団排除を推進するためには、行政みずからが法令を遵守し、その公務の適正さを保つ必要性があることから、暴力団員等の不当要求行為に対して、組織的に対応することなどの措置について、市が既に制定をしております安曇野市不当要求行為等対策要綱と関連づけることとして示させていただきました。
また、不当要求行為などに対する議会の対応方法についてでありますが、本市では市民と職員の安全と公務の円滑で適正な執行を確保するために、不当要求行為等対策要綱を定めて適切な対応に努めております。市民からの苦情や要望については、市民の立場に立って真しに対応しなければなりませんが、不当な要求行為に対しては、組織としてき然とした対応が必要であります。
本市では、不当要求行為等に適切に対処することにより、市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適切な執行を確保することを目的として、平成十六年に不当要求行為等対策要綱を定めるとともに、平成十八年に施行された公益通報者保護法を受けて、職員等の公益通報に関する要綱を制定する準備を進めているところでございます。
これらの不当要求行為等に対しましては、組織的に取り組むことが重要でありますので、平成17年に不当要求防止講習会を開催し、県警や弁護士から実態と対処の仕方について話を聞くとともに、不当要求行為等対策要綱を制定し、また事務事業の適正かつ円滑な執行及び職員の安全確保に向けて、本年6月には不当要求対応マニュアルを作成し、組織全体で対応してきているところであります。
この事件を受け、鷲澤市長は、直ちに部長会議で、現行の不当要求行為等対策要綱の再確認をするとともに、不当要求にはき然とした対応をとるよう指示を出されております。 この要綱は、平成十六年度に定められたもので、深刻な暴力行為や不当要求を受けた場合は、総務部長をトップにした連絡会議を設置し、対応を協議することになっているとのことであります。