須坂市議会 2010-11-15 11月22日-01号
本条例案は、本年8月の人事院勧告に伴い、一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されることにより、須坂市一般職の職員の給与に関する条例及び須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正するものであります。
本条例案は、本年8月の人事院勧告に伴い、一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されることにより、須坂市一般職の職員の給与に関する条例及び須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正するものであります。
議案第35号 塩尻市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成22年4月1日から施行されることに伴い、職員が給与を受けながら職員団体の業務を行い、または活動することができる期間に、時間外勤務、代休時間を加えるため、必要な改正をするものです。 以上が追加議案の概要であります。
名称は、一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について(通知)、こういう名前の通知が県の方に出されております。市にはこれが来ているのでしょうか。来ているとすれば、これを具体化するにはどうするのか伺いたいと思います。 4番目に、国民健康保険について伺います。 今年度の方針案で、国民健康保険特別会計では、保険料が大幅な値上げになる改定案が提案されております。
下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、本年8月11日の人事院勧告を受けまして、国においては一般職の職員の給与に関する法律が一部改正されることに伴い、関係条例の一部改正をお願いするものでございます。12月に支給します期末・勤勉手当の支給率の改正がございまして、基準日が12月1日でありますので、本臨時会に上程をさせていただいたものであります。
人事院は去る8月11日、一般職の職員の給与に関する法律等及び特別職の職員の給与に関する法律等の適用を受ける国家公務員の給与について勧告を行い、これを受けて関連法案が10月27日、国会に提出され、11月30日に成立したところでございます。
本案は平成21年8月の人事院給与勧告に伴う、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に準じ、これに関する、須坂市一般職の職員の給与に関する条例、須坂市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例、須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正するものであります。
改正の理由は、裏面にありますように、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の公布、施行に伴い、これに準じ条例の改正を行ったものであります。 今回の改正の内容は、本年6月に支給される期末手当及び勤勉手当について支給月数を減じることとするものでありますが、手当の基準日が6月1日であることから、関連する条例を5月末日までに改正しなければならないものでありました。
議案第1号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例及び塩尻市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成21年4月1日から施行されることに伴い、職員の勤務時間を短縮することについて必要な改正をするものです。
改正の趣旨は、近年における社会情勢にかんがみ、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の月額が引き上げられたことにあわせて、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額の扶養加算額について引き上げる内容でございます。 では、お手元に配付してございます議案第39号議案説明資料新旧対照表もあわせてごらんください。
改正の内容につきましては、消防団員などが公務中に死亡、負傷などした場合の療養、休業等の損害補償の算定に用います、補償基礎額に加算をいたします、配偶者以外の扶養親族にかかわる加算額を引き上げるもので、平成19年度に一般職の職員の給与に関する法律の改正によりまして、配偶者以外の扶養親族にかかわる扶養手当の月額が、6千円から6,500円に引き上げられたことに伴いまして、加算額を6千円を30で割った日額相当
今回の一部改正につきましては、昨年11月の第168回臨時国会におきまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正が成立したことに伴い、ことしの3月26日に非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部改正が公布され、4月1日に施行となりましたことから、専決処分をし、報告するものであります。 次のページをごらんください。 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。
下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、本年8月8日の人事院勧告により、11月30日に公布された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律を受けて、一部改正をお願いするものであります。 国の事情もあり、法律改正が例年より遅く、法律公布後に示される県からの参考例示の時期もずれ込んだため、追加上程とさせていただきました。
改正の理由といたしまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が、平成19年11月30日に公布され、同年4月1日から適用されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正の概要といたしまして、初任給を中心に若年層に限定した給料月額の引き上げ、子供等にかかわる扶養手当の支給月額の引き上げ、勤勉手当の引き上げであります。
改正の理由につきましては、裏面にありますように、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の公布、施行に伴い、これに準じて改正いたすものであります。 国家公務員の給与制度は人事院勧告に基づき改正されているものでありますが、地方公務員法第24条に規定されている国公法準拠により本市におきましてもこれに準じて改正をいたすものであります。
改正の趣旨は、国全体としての少子化対策が推進されていることに配慮し、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、本年4月から、配偶者以外の扶養親族のうち3人目以降の扶養親族にかかわる扶養手当の月額が、2人目までと同様に引き上げられたことにあわせて、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る給付基礎額の扶養加算額について、配偶者以外の3人目以降の扶養親族に係る加算額を、2人目までと同様に引き
本改正の趣旨ですが、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律、これが平成19年11月30日に公布され、国家公務員の給与が改定されることに伴い、市職員の給与についても国家公務員に準じ所要の改正を行うものであります。 改正の内容ですが、扶養手当の改定、勤勉手当の支給率の改定、及び若年層に限定した給料表の改定、以上3点を行いたいというものでございます。
本案は、平成18年の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正法が本年4月1日から施行されることに伴い、国に準じて扶養手当の額の変更及び管理職手当の額を定額とするための条例改正で、附則で平成19年4月1日を施行日とし、また管理職手当に関する経過措置等について定めるものであるとの説明がありました。 当委員会は、審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決しました。
議案第31号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成18法律第101号)の公布に伴い、所要の改正を行うものであります。 改正の概要としまして、少子化対策に対応するものとして、3人目以降の子等の手当額を1,000円引き上げ、5,000円から6,000円にするものであります。
下諏訪町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、平成18年8月8日に行われた人事院勧告を受け、国において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴うものであり、扶養手当と管理職手当に関する部分の一部改正であります。
この勧告に伴い、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことから、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第6号 千曲市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について説明いたします。