中野市議会 2018-02-28 02月28日-01号
「一般職の職員の給与に関する法律」の改正により、「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」において、損害補償の算定の基礎となる額の扶養親族加算額が見直されたことから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第7号 中野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案について。
「一般職の職員の給与に関する法律」の改正により、「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」において、損害補償の算定の基礎となる額の扶養親族加算額が見直されたことから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第7号 中野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案について。
本案は、飯田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、平成28年11月に一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が改正され、平成21年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることとなりました。
本案につきましては、昨年8月の人事院勧告及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律に基づき、一般職の職員の給与について、昨年4月1日にさかのぼり、給料月額を若年層でおおむね1,000円、若年層以外でおおむね400円引き上げるとともに、勤勉手当を年間0.1月分、任期付職員においては、期末手当を年間0.05月分引き上げるなど、所要の改正をお願いするものであります。
この条例は一般職の職員の給与に関する法律の一部改正及び消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員等に係る扶養親族加算額及び対象区分について平成29年度以降段階的改正を行ってきており、今回は平成30年度以降について改正を行うものでございます。条例の施行日は平成30年4月1日でございます。
今回の改正につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が改正をされ、これに伴いまして非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い提案をさせていただくものでございます。 改正内容について説明させていただきますので、別冊の議案関係資料の38ページをお願いいたします。 伊那市消防団員等公務災害補償条例の新旧対照表でございます。
本案は、平成29年度人事院勧告がされ、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成29年12月15日に公布されたこと並びに平成29年度長野県人事委員会勧告により、県条例が勧告のとおり平成30年2月県議会に上程されたことから、県に準拠し、所定の改正を行うものでございます。
今回の改正は、一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことから、非常勤消防団員等に係る災害補償の基準を定める政令で定められている扶養親族加算額及び加算の対象が改正となりました。この改正政令に従い、安曇野市消防団員等公務災害補償条例第5条第3項に規定する損害補償の算定の基礎となる額の扶養親族加算及び加算の対象について改正を行うものでございます。 主な改正点を御説明いたします。
下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、平成29年8月8日付の人事院勧告を受け、平成29年12月15日に国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、これに準じて一部改正をお願いするものでございます。
12月9日に閉会した特別国会において、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(案)」及び「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(案)」が審議された結果、12月5日に衆議院本会議で勧告どおり可決され、12月8日に参議院本会議で可決、法案成立となりました。
平成29年8月の人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律等の改正に準じて、一般職の職員及び任期付採用職員の給与を、平成29年4月1日にさかのぼって引き上げるものであります。 改定となる給料、手当等は次のとおりであります。 まず、勤勉手当でございます。勤勉手当の支給割合を年間で0.1引き上げる内容であります。 次に、給料表の改定でございます。
去る8月8日に国家公務員の給与等に対する人事院勧告が出され、これを受けて国の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が現在国会で審議されております。 当市においても、この人事院勧告に準じた給与改定を実施することとし、関係する条例の改正及び補正予算をお願いするものであります。
次に、議案第12号 松本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例は、一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う消防団員等に係る損害賠償の基準における扶養親族のある場合の補償加算額に係る規定の見直しを行ったものであり、異議なく可決すべきものと決しました。
本案については、国家公務員の給与について規定している一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行により、扶養手当の支給額等が改正されたことに伴い、非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令が一部改正されたことから、政令に準じて補償基礎額の加算額の減額について条例の所要の改正を行い、政令の施行日である平成29年4月1日に合わせて施行するため専決処分したとの説明を受けました。
改正の内容としましては、非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令の一部改正において、平成28年11月に公布されました一般職の職員の給与に関する法律の一部改正から、社会全体として共働き世帯が片働き世帯よりも多く、女性の就労の変化などによる配偶者の世帯における家族手当の減少傾向及び少子化対策による子にかかわる手当の引き上げとする扶養手当等の見直しが行われたことで、常勤職員の扶養手当に準じて補償基礎額
この条例は、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正及び消防団員等に係る損害補償基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員等に係る公務災害補償の扶養加算額等の改定を行うものでございます。細部につきまして総務課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご決定くださいますようにお願いを申し上げます。 ○木村議長 細部説明を求めます。
改正の内容につきましては、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が昨年度改正され、扶養手当の支給額が平成29年4月1日以降改定され、扶養親族である配偶者に係る手当を減額し、それを原資に子に係る手当に配分する改正がなされたことから、基準政令中の算定の基礎となる額、補償基礎額について定めております本条例中第5条の関係部分について所要の改正を行うものでございます。
下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、本年8月8日付の人事院勧告を受け、11月24日に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、一部改正をお願いするものです。 今回、人事院勧告に伴う議案といたしましては、条例の一部改正が3件、補正予算が3件となりますが、年内に差額の支払いを完了するため追加上程とさせていただきました。
本案は、平成28年人事院勧告がされ、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成28年11月24日に公布されたこと並びに平成28年長野県人事委員会勧告により、県条例が勧告のとおり11月議会に上程、議決されたことから、県条例に準拠し、所定の改正を行うものであります。
これは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律がそれぞれ11月16日、11月25日に国会において可決されたため、関係する条例の一部が改正されるものです。 質疑答弁では、現在の状況と今後の状況はどうかとの問いに対し、介護休暇は2名の実績がある。
議案第79号諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び諏訪市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、今回の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が、それぞれ11月16日、11月25日に国会において可決されたため、関係する条例の