茅野市議会 2021-03-05 03月05日-03号
◎企画部長(加賀美積) 初めに、中長期計画の策定についてでございますけれども、令和3年の4月からになります新たな組織体制におきましては、新しい事業や一定規模以上の事業を把握しながら、計画的に事業を進めるためのいわゆる中長期計画を策定していくつもりですけれども、それにつきましては、財源の確保や財政推計の関係もありますので主に財政係が担当するものとなります。
◎企画部長(加賀美積) 初めに、中長期計画の策定についてでございますけれども、令和3年の4月からになります新たな組織体制におきましては、新しい事業や一定規模以上の事業を把握しながら、計画的に事業を進めるためのいわゆる中長期計画を策定していくつもりですけれども、それにつきましては、財源の確保や財政推計の関係もありますので主に財政係が担当するものとなります。
改正の概要としては、建築物等の解体工事におけるアスベストの飛散を防止するため、規制対象が拡大され、全ての解体、改修工事において、アスベスト有無の事前調査を行うことが義務づけられ、一定規模等の建築物については、事前調査結果について都道府県等への報告が義務づけられる上、作業基準遵守の徹底のため、直接罰の創設等、対策が一層強化されます。
計画の進捗や効果の確認方法でありますが、居住誘導区域外・都市機能誘導区域外となる区域において、一定規模以上の住宅の建築行為、または開発行為などを行おうとする場合、着手する30日前までに市への届出が義務づけられております。その届出により、区域外での開発行為が把握できますが、令和3年2月現在、区域外建築等の届出はゼロ件であります。
これまで適用除外となっていた農林漁業を営むための土地の形質の変更のうち、一定規模以上の盛土等を届出の対象となるように各条例に追加をするものでございます。 2つ目としまして、リニア条例第9条に規定する住民等への事前周知と同様の規定を飯田市土地利用調整条例及び飯田市景観条例に追加するものでございます。 附則は、施行期日及び経過措置を定めたものでございます。 説明は以上でございます。
一方で、一定規模の敷地面積、建築面積、高さを超えれば、市民は説明会の開催を要求でき、事業者が出した説明会の報告書に対して、市民は意見書を出すことができる。この過程は、条例改正後も残しています。これはなぜなのかなと思ったんですね。そもそも計画に適合している事業ならば、この市民の説明会の要求や意見書出すこと、計画に適合している事業ということならば、この部分も削除していいのではないかなと思いました。
本定例会に上程しております環境保全条例の一部を改正する条例案につきましては、既設の環境保全条例の自然環境の定義に地下水を加え、地下水を環境保全の観点で保全していくことを明確にするとともに、地下水の利用につきましては、一定規模以上の井戸の設置について届出制とすることで利用状況を把握し、将来に向かって安定的な地下水の活用を図るものでございます。
基本的な基準で開発可能な案件に対しても、一定規模以上の開発に対して事業者が説明会を開催することを定めています。また、事業者は、その説明会の報告書を市に提出し、市は、その報告書を縦覧する手続になっています。市民は、この報告書に対して意見書を提出することができます。
第12条では、一定規模以上の井戸を設置する場合は、事業者は届出前に市へ事前協議を行わなければならないとするもので、事前協議及び届出に関する要件につきましては、規則により別に定めることとしております。 また、附則といたしまして、条例の施行日を令和3年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
内容でございますが、まず規模として、子どもに必要な学校教育を進めるため、一定規模の児童数が必要で、複数学級とすることが適正であり、1学年36人以上、学校全体では6学年216人以上の児童数とすることが望ましい。 配置としまして、飯山市の地理的特性を配慮し、通学距離・時間・低学年児童の体力等を考慮し、安全面や負担面に配慮した配置とし、中学校区それぞれ1校の統合小学校配置が望ましい。
その場合、供給に足りない電力を卸市場から調達する必要が生じ、結果として消費者の電気代が高くなってしまう場合もありますことから、何らかの方法により安定的な電源を一定規模確保していることが求められます。
そういった意味で、現時点では条例を作ったからといって実施ができるというわけでもありませんし、都市部の一定規模の自治体の中で実施をしている例があるようですけれども、当町においてそういったもので実施をする、条例で解決をしていくというよりは、人間関係の中で解決をする道を、先ほどのご質問の中で出されたような部分について解決をしていく必要があるというふうに思います。
「防災・減災対策の推進」につきましてでございますが、過去の大規模地震において、盛土の崩落や宅地の液状化が多発したことを踏まえ、国では令和元年度、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」に基づき、第1段階といたしまして、全国の一定規模以上の大規模盛土造成地の有無について調査を実施したところであり、本市において、8か所の大規模盛土造成地が存在することが判明しております。
◎建設水道部長(山岡泰一郎君) まず、誘導という部分につきましては、今回、この立地適正化計画の公表によりまして、届出の義務が生じてきておりますので、居住誘導区域の外での一定規模の住宅等の開発や建築行為、また、都市機能誘導区域外での医療や金融や商業等の施設の開発行為や建築行為を行おうとする場合は、届出を行っていただくという形になりますが、この届出自体が区域外での動きを市のほうで把握するということを目的
また以前、町に補助を求めた経過がございましたが、一定規模以上の揺れを感知するとブレーカーを自動的に落として電気を遮断する感震ブレーカー、また改めて住宅の耐震補強や、家具や家電の転倒防止策の必要性も、機会あるごとに町として発信していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(河西) お答え申し上げます。
一方、制度改革後は、市町村の保険給付費等の必要な費用は県から交付されることから、基金の活用につきましては、過去におきまして国保運営協議会からの答申を踏まえまして、現在のところ、一定規模の保有と在り方を検討しつつ、国保税の急激な上昇を抑えるためと経済情勢の悪化による収納不足の備えとして活用することといたしております。 以上でございます。 ○副議長(土屋勝浩君) 古市議員。
その中ではやはり生活衛生営業に関わる小規模の営業者ということも出てくると思いますし、一定規模以上の業者、製造業も含めて出てくるというふうに思っております。町内の中の私どもも何社かは電話等で聞き取りをしておりますけれども、製造業はかなり厳しい部分もありますし、まだサプライチェーンに影響がないと言ってるところもあります。
1つに、保護者や来客等を考慮し、駐車場の確保等も含め一定規模の敷地面積が必要。 1つに、小中連携教育や災害時の避難所機能なども考慮した位置という3つの条件を踏まえた位置が望ましいという答申でございましたが、具体的な位置についてはまだ決まっていません。 ○議長(渋川芳三) 水野議員。 ◆2番(水野正彦) 3、市役所庁舎の障がい者対応についてでございます。
一定規模以下のものも市の条例できちんと受皿をつくり、付近住民の、そして訪れる皆さん方が安心して風景を楽しむ、空気を楽しむ、そんなような飯田にしなければなりません。そのためにもこのランドスケープの概念、これからもきちんと市の中で共有をしていただき、市民の皆様方にもその意味を、そしてデザイン大学等々、この次のそういったビジョンもあろうかと思います。
今回の被災状況を踏まえまして、市民の生命、生活、そして財産を守るため、一定規模の遊水機能を確保した上で、霞堤の外周に、堤防等の市街地へ流れ込まないような構造物、これをつくり閉鎖することが必要であると考えております。 このため、市長は昨年11月25日には、国土交通省水管理・国土保全局長や幹部の職員の方々に現状を説明して、治水対策を要望いたしました。
〔建設部長 小根澤英児君 登壇〕 ◎建設部長(小根澤英児君) 今回の被災状況を踏まえまして、市民の生命と生活、そして財産を守るため、一定規模の遊水機能を確保した上で、霞堤の外周に、堤防等により市街地へ流れ込まないような構造物をつくり閉鎖することが必要と考えております。 このため、市長は昨年11月25日には、国土交通省水管理・国土保全局長や幹部職員に現状を説明し、治水対策を要望いたしました。