大町市議会 2024-06-19 06月19日-03号
また、組織上の課題に関しましては、外部の有識者などから成る大町市職員ハラスメント対策検討委員会において、市の対応について検証いただき、その上で必要な対策について御提案いただき、本年4月に大町市職員ハラスメント対策指針を策定したところであります。この指針は、部課長を通じて職員に周知を図り、いつでも職員が自席で閲覧できますよう職員ポータルサイトに掲載しております。
また、組織上の課題に関しましては、外部の有識者などから成る大町市職員ハラスメント対策検討委員会において、市の対応について検証いただき、その上で必要な対策について御提案いただき、本年4月に大町市職員ハラスメント対策指針を策定したところであります。この指針は、部課長を通じて職員に周知を図り、いつでも職員が自席で閲覧できますよう職員ポータルサイトに掲載しております。
今年度予算に反対する主な理由は、まず第一に、大町市のハラスメント対策について、6年度予算の取組計画では極めて不十分であると思います。最大の問題は、管理者自身にハラスメント行為があったにもかかわらず、この問題の解明や解決が全く行われてこず、令和6年度予算執行でも、うやむやにされて何も問題がなかったかのように過ごされてしまいそうな雰囲気であるという理由からであります。
4年前にも取り上げさせていただきましたが、平成11年に岡谷市職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱が制定されておりまして、国の法改正により、ハラスメント対策の強化に併せてこちらも改正されてこられていると考えます。 岡谷市においても、法改正や時代の流れに応じて、ハラスメント防止対策をどのように改革をされてこられたのでしょうか。
先日、大町市職員ハラスメント対策指針案が示されました。内容につきましては、ハラスメントの定義や体制、方針などが書かれておりました。評価に関しては、今後の対応や実行性が評価になっていくんじゃないかと感じますので、今後、職員間でこの指針を共有していただき、環境のいい職場になるよう願うところであります。
ハラスメント対策だけではなく、最も必要なものは、市長をはじめとして副市長、また各部課長が被害者、弱者をかばう正義感を確実に身につけることであります。悲しい事件をなくすための糸口は、実はこの対策指針をつくられた皆さん、御本人にあるものと私は考えています。市長のお考えはいかがでしょうか。 ○議長(二條孝夫君) 答弁を求めます。市長。
◆10番(宮田一男君) 説明書の庶務課の3ページ、人事管理一般経費、報償費のハラスメント対策検討委員会委員謝礼の支出ですけれども、これは令和5年度もあったと思うんですが、その委員の選定基準と、また引き続き同じ方にやっていただくのか、あるいは変わるとすればどのような方になるのか、それを聞かせてください。 それから、2点目。
こうした事態を受け、市では、新たにハラスメント対策指針案を策定し、今月5日の市議会全員協議会で御説明申し上げたところでありますが、真の意味での再発防止を目指すには、全職員による対話を通じて、組織の風土や文化を改革することが必要との認識に立ち、世代別の対話を順次開催しております。
まず、ハラスメント事案への対応は、8月に弁護士やハラスメントに関する専門家を含む外部有識者などから成るハラスメント対策検討委員会を立ち上げ、それぞれの専門的な見地から予防対策と事後対策について検討いただいております。
役所内のハラスメント対策特別委員会の7名の構成員が、それにふさわしいかということになります。最近の山岳博物館の不祥事や少し前の同じ山岳博物館の不祥事、さらには鳥羽奨学会の資金約850万円が私的流用された不祥事の3件は、教育委員会の所管であり、まさにそのときの責任者である前教育長がハラスメント対策特別委員会に名を連ねているのは、私としてもいかがなものかという思いでございます。
その一こまにハラスメント対策に関する講座があり、自治体では上司や議員からのハラスメントもあるが、最近は自治体にとってお客様に当たる住民からのハラスメントが原因で心身に不調を来してしまう職員が増えているとのお話を聞きました。
また、本年4月のハラスメント事案につきましては、弁護士を委員長としまして、識見を有する専門家などで構成する大町市職員ハラスメント対策検討委員会を8月28日に設置し、全職員を対象に実施しましたハラスメント実態調査の結果を踏まえ、実効性のある再発防止対策の検討に着手いたしました。
今後の取組としましては、これまでの市の取組やハラスメント実態調査の結果等を踏まえ、ハラスメントの再発防止対策を検討する組織として、外部の有識者や職員労働組合の代表者等を委員とする、仮称でありますが、ハラスメント再発防止検討委員会を設置し、年内をめどにハラスメント対策方針を策定し、実効性のあるハラスメント防止対策に取り組んでまいります。 以上です。 ○議長(二條孝夫君) 再質問はありませんか。
では、次に、6番目の市のハラスメント対策について伺います。 市職員の働きやすい職場環境整備として、ハラスメント対策はどうなっているのでしょうか。匿名ではありましたけれども、具体的な部署の記載があり、ハラスメントでいまだに苦しんでいる訴えが私どもの会派にありました。 そこで、まずお聞きします。市は、ハラスメントの訴えの相談があったときの対応はどのようにしているのか、伺います。
◆15番(猪狩久美子) 産業カウンセラー協会に委託をしているということですけれども、庁内ではハラスメント対策委員会というのがありますけれども、その委員会との関連というのはどうなっているんでしょうか。 ○議長(召田義人) 久保田総務部長。 ◎総務部長(久保田剛生) 産業カウンセラー協会と市の関係でありますが、現段階の委託内容は、あくまでも最初の相談業務のみであります。
令和3年度からは、介護保険事業所の運営基準も見直されまして、全事業者に対してハラスメント対策の強化が求められることにもなっております。事業者が必要な措置を講じるよう、保険者として市もしっかりと支援してまいりたいと思います。 いずれにせよ介護保険事業計画には、事業所で就労する職員の負担軽減だとか、離職の減少につなげるために事業所への聞き取りを行ってまいりたいというふうに書いてあります。
来年4月1日から、女性の職場生活における活躍に関する情報公表の強化対象が101人以上の一般事業主にも拡大されまして、職場におけるパワーハラスメント対策は、中小企業の皆さんも義務化されることになりました。
審査の状況及び委員からの意見については、議案第9号 佐久市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、今回の改正が介護サービス提供における虐待の防止やハラスメント対策等に関する内容であることに関連し、質疑の中で、基準が守られているかなどの現行のチェック体制について確認した上で、委員からは、利用者さんが安心してサービスを
3点目は、介護人材の確保、介護現場の革新に向けて、各種の会議等におけるテレビ電話装置等ICTの活用やハラスメント対策の強化のほか、管理者や従事者等の配置や兼務、夜勤等に関する人員や運営の基準の緩和などを通じた業務負担の軽減、書面に代えた電磁的記録による保存等、利用者に知らせるべきサービスの運営規定の掲示の柔軟化などです。
第20条4項ではハラスメント対策を、第20条の2では業務継続に向けた取組、第22条の2では感染症対策の措置を義務づけるものであります。 4ページの附則となります。 1項 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1)第14条第20号の次に1号を加える改正規定、令和3年10月1日。 (2)附則第2項の改正規定、公布の日。
これに対しましては、労働に関する相談などで現状を適切に把握するとともに、メンタルヘルス対策やハラスメント対策などについての周知、啓発を強化いたしまして、働き方改革を推進し、働く全ての人が将来の展望を持ち得るよう努めてまいります。