安曇野市議会 2016-06-27 06月27日-05号
今度の法制、何が一番大きく変わったかというと、今までイラク特措法ですとか、アフガニスタン戦争のときですとか、いろいろ縛りがかかっておりました。それが12月議会等でも指摘しましたように、残念ながらその縛りが全てなくなって、現地で武器使用、戦争行為が認められてしまうと、ここが大きなところです。戦後71年、それから自衛隊が発足して63年たちました。
今度の法制、何が一番大きく変わったかというと、今までイラク特措法ですとか、アフガニスタン戦争のときですとか、いろいろ縛りがかかっておりました。それが12月議会等でも指摘しましたように、残念ながらその縛りが全てなくなって、現地で武器使用、戦争行為が認められてしまうと、ここが大きなところです。戦後71年、それから自衛隊が発足して63年たちました。
イラク特措法の下で航空自衛隊が米兵を輸送したことについて違憲判決が下されております。 イラク復興支援特措法では、民生支援により給水活動が行われました。
最大の問題は、従来のイラク特措法、テロ対策特措法の時限立法では、自衛隊の活動は現に戦闘行為が行われておらず、かつそこで行われる活動の期間を通じて戦闘行為の行われることのないと認める地域と歯止めが掛けられていますが、この歯止めを外します。戦闘が行われる地域での活動を可能とするもので、敵軍に狙われ、武力攻撃を受ける危険性は現実のものとなります。
10年前、およそ小泉政権時代有事法制化といわれるテロ特措法や武力攻撃事態対処法、イラク特措法が次々と国会法を通過した時期に発行され、今では在庫がなくて、先般、集団的自衛権の行使容認が話題になって再刊の要望が高まりつい先日、9月に入ってからですけども、改めて出版をされ私も注文をしていますが希望が殺到して、まだ手元には届いていません。
さらに、イラク戦争のとき、自衛隊、イラク特措法で派遣されましたが、小泉首相自身が戦闘地域には行かないんだ、でもどこがどうだかわからないと国会で答弁していたありさまです。しかし、そこには憲法があり、憲法9条があったために、戦闘地域には行かないと、後方支援に徹するということで、一人の犠牲者も生まずに帰ってくることができたわけです。
テロ特措法、イラク特措法では、現に戦闘が行われていないことに加え、将来にわたって戦闘が行われない場所であることが派遣の条件とされていました。しかし、新基準では、今後戦闘が起こり得る地域でも派兵でき、戦闘現場に行かない限り戦闘に直結する活動は何でもできることになります。それは、テロ特措法、イラク特措法にあった非戦闘地域という歯どめを取り外すものです。
これまでアメリカのアフガニスタン戦争を支援するためのテロ特措法でも、イラク戦争を支援するためのイラク特措法でも自衛隊の活動は武力の行使に当たるものであってはならない、戦闘地域であってはならないと明記されていました。この歯どめを外してアメリカとともに海外で何の制約もなしに戦争を行うことに狙いがあるということであります。
要するに、周辺地帯法、有事法制、イラク特措法など、これまで次々と自衛隊の海外派兵法を強行してきました。これは、アメリカと一緒になって海外で武力行使をするためのものであります。しかし、憲法の建前上、どうしてもできないことがあるということであります。そんな中にあって、靖国派といわれる人たちの改憲策動が起こっているわけで、今日ほど、平和の尊さを検証することが大切な時期はないと私は思うのであります。
本日は自民党、民主党の幹事長が安倍首相に対して、質問を今しているというふうに伺っておりますが、とりわけ参議院選での与野党逆転の政局、これが混迷しそうですし、とりわけイラク特措法の延長問題をはじめ年金問題や格差問題など、生活者の視点での政策転換を期待しつつ、今回の質問は市財政について、地域呼称のブランド化について、次世代育成計画について質問をさせていただきます。 ○議長(上澤義一君) 清水可晴君。
そして第3回目が90年代以降、特に1999年に周辺事態法つくり、日米新ガイドライン体制を確立して、9.11テロを契機にテロと大量破壊兵器を隠匿するならず者の国家を制圧すると、こういうアメリカの軍事行動を支持してから、テロ特措法、イラク特措法を次々につくって、アフガン・イラク戦争に後方支援部隊を派遣しました。それ以降、急速に改憲の機運を高め、現在の改憲につながっております。
我が国では90年代以降、PKO協力法、周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法など、海外派兵法が次々と成立しています。いずれの派兵法にも対応措置の実施は武力による威嚇又は武力の行使にあたるものであってはならないと書き込まれています。これは9条2項が海外で戦争をすることへの縛りになっているということであります。
自衛隊をイラクに派遣する根拠となっている、いわゆるイラク特措法の基本計画で自衛隊のイラク派遣期限を1年とし、その期限が12月14日であったこと、そして政府は十分な国会審議を経ないで自衛隊の派遣期間をさらに1年間延長することを決定したことは、議員各位も十分御承知のことと思います。
陳情の趣旨は、イラク特措法による自衛隊の多国籍軍への派遣は12月14日に期限切れ、自衛隊は速やかに多国籍軍から離脱してイラクから撤退すべきで、集団的自衛権の行使に他ならない。国会の軽視、国民の不在のまま憲法をなし崩しに空洞化させるものである。 審査・採決の結果、全員異議なく原案どおり採択すべきものと決しましたので、報告いたします。
また、元防衛庁の教育訓練局長をされ、今、新潟県加茂市長をされている小池氏は、みずから改憲論者であったということを自認されながら、防衛庁に入り米軍と一緒に仕事をしたりする中で、憲法9条の新たな意義に気づいたこと、そして、イラク特措法は、正規軍の戦いを戦闘行為と定義したが、ゲリラが戦闘行為でないならば、イラク全土が非戦闘地域になるとし、特別措置法自身が憲法違反だと談話を発表されました。
また、ことしの3月定例会では、イラク国民への人道復興支援と安全確保支援がイラク特措法の趣旨に沿った形で行われることを強く願っていると述べております。 現在イラクでは、全土に非常事態宣言が出され、サマワの自衛隊の宿営地には砲弾が撃ち込まれるなど治安が悪化しております。
イラク特措法に照らしても自衛隊のイラク派兵は根拠を失っており、直ちに多国籍軍から離脱しイラクから撤退すべきである。イラク復興支援にあたっては、はじめに「自衛隊ありき」ではなく、イラクの人々に主権が回復されるよう、国連中心の枠組みで実行すべきであり、非軍事の人道支援に徹すべきである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
イラク特措法に基づいて、自衛隊は武力行使は一切しないで人道復興支援を目的にイラクへ行った。人道復興支援を続けることでサマーワでも非常に受け入れられてきていると思う。人道復興支援がだんだん受け入れられてきているこうしたときに、人道復興支援を継続するために多国籍軍に参加することはやむを得ない措置であったととらえており、イラクから即時撤退することは非常に国際信頼を失墜すると思うので反対。
そして、このとについて国会で審議されることもなく、イラク特措法施行令の改正及び基本計画変更の閣議決定をすることとなりました。これにより、イラクに主権が移譲され、新たな多国籍軍が編成される6月末に、自衛隊は戦後初めて多国籍軍に参加をし、一員となることになりました。
戦後59年過ぎて、私たちは戦争を知らない者ですが、政府はイラク特措法、有事七法案をはじめ、この10日には、有事法に基づき国民保護の口実で、戦争協力が責務とされる指定公共機関160法人を決定いたしました。JR各社、NHK、航空会社、私鉄、バス、民放テレビ局などを新たに加えて、国民保護法とともに17日には施行する方針です。 政府はアメリカと共同して、戦争をする準備を進めております。
イラク特措法に照らしても自衛隊のイラク派兵は根拠を失っており、直ちに多国籍軍から離脱しイラクから撤退すべきです。イラク復興支援にあたっては、はじめに「自衛隊ありき」ではなく、イラクの人々に主権が回復されるよう、国連中心の枠組みで実行すべきであり、非軍事の人道支援に徹するべきです。 以上を内容とする意見書を採択されるよう要望いたします。