大町市議会 2024-06-04 06月04日-01号
附則第10条の2第8項は、特定バイオマス発電設備のうち、木竹に由来するものまたは農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限った課税標準の特例措置で、わがまち特例の割合を定める規定の新設となります。 第9項から19ページ、第17項は項ずれの整備となります。
附則第10条の2第8項は、特定バイオマス発電設備のうち、木竹に由来するものまたは農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限った課税標準の特例措置で、わがまち特例の割合を定める規定の新設となります。 第9項から19ページ、第17項は項ずれの整備となります。
わがまち特例の一部が期限の到来により削除されたことに伴う項ずれに伴う改正のほか、条例附則第6項は、税条例と同じく、わがまち特例に貯留機能保全区域に指定された土地に対する軽減が新たに加わったもので、都市計画税の課税標準の特例割合を国の参酌基準に合わせ、4分の3とさせていただくもので、指定された日から3年度分の都市計画税について適用されます。
附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について規定したもので、地域決定型地方税制特例措置いわゆる「わがまち特例」による固定資産税の課税標準の特例の追加及び見直し等の改正に伴い、所要の改正を行ったものであります。このうち、附則第10条の2第2項は下水道除害施設の設置に係る課税標準の特例について、条例で定める割合を5分の4と見直ししたものであります。
附則第10条の2は、わがまち特例に関するもので、見直し及び新設による改正でございます。 具体的に申し上げますと、2ページの第16項の生産性向上特別措置法に係る先端設備等は、第20項の新型コロナに対する特例措置に一本化されたことに伴い削除。
附則第10条の2第19項は、わがまち特例に関するもので、固定資産税の課税標準の特例の新設により、生産性向上特別措置法の規定による市町村の導入促進基本計画に定める業種に属する事業の用に供する家屋及び構築物に対して、固定資産税の課税標準額をゼロから2分の1の範囲内で軽減が可能となりました。
感染症等の影響により売上高が前年同期間と比較し、30%以上減少した中小事業者等の事業用家屋及び償却資産について、令和3年度に限り課税標準を2分の1、またはゼロとする特例措置を講じるもので、(2)は、新型コロナウイルス感染症等の影響下におきましても、中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定をする先端設備等導入計画の認定により投資を行った場合に、対象を事業用家屋及び構築物に拡充をし、最初の3年間、わがまち特例
第10条の2は、認定先端設備導入に関わる固定資産税の課税標準の特例の規定で、わがまち特例の特例率を規定するものでございます。 第15条の2は、軽自動車税の環境性能割に対する臨時的軽減の適用期限を6か月延長するものであります。
「地方自治法」の改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例に係る軽減割合を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業者に対する固定資産税の軽減、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長及び市税の徴収猶予制度の特例等の措置について定めるため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第5号 中野市都市計画税条例の一部を改正する条例案について。
次に、下段の附則第10条の2の改正は、固定資産税に関わる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の割合を定める規定でございます。今回追加します再生可能エネルギー発電設備及び水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の追加や、その他特例措置の内容の見直しによる適用期限を延長する等の改正に伴い、項ずれや引用条文の整理を行うものでございます。 続きまして、3ページをお願いいたします。
固定資産税は、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応といたしまして、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、現に所有しているものの申告の制度化及び使用者を所有者とみなす制度の拡大、また、わがまち特例におきまして新たな特例措置の創設拡充や、令和元年度末に適用期限を迎えた特例制度の延長・廃止などの所要の改正等を行ったものであります。
3ページ中段の附則第10条の2は、わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)に関する規定の改正により、第2項の指定物質排出抑制施設、第7項の特定水力発電設備及び第15項の都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業の施設が期限到来により削除となり、新たに追加された第10項につきましては、法附則第15条第30項第2号ハ、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備5,000キロワット以上に係る課税標準
税条例の主な改正内容につきましては、住民税では「ふるさと納税制度の見直し」に伴う寄附金税額控除の改正、「住宅借入金等特別税額控除の見直し」による住宅ローン減税措置の対象期間の延長、「子どもの貧困に対するための非課税措置」、軽自動車税では「グリーン化特例の見直し」「環境性能割の臨時的軽減」とそれに伴う規定の整備、固定資産税では、「わがまち特例」等について、国の法律改正に伴う改正により改正するものです。
次に、固定資産税及び都市計画税の関係では、地域決定型地方税制特例措置いわゆるわがまち特例制度におけます課税標準の特例の適用期間の延長、また、新築住宅にかかわる税額の減額措置の追加新設等の改正が行われました。
中ほどの附則第10条の2は、固定資産税の特例措置であるわがまち特例の見直しに伴うものでありまして、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、これに規定する一定の発電設備に係る課税標準の特例について規定をするものでございます。
わがまち特例の範囲の拡大に伴い、再生可能エネルギーの発電等の軽減割合を国の基準を参酌し、規定に定めるものです。 中小企業の設備投資を促進するための固定資産税の特例の創設、生産性向上特別措置法の制定を前提に、村が主体的に作成した計画に基づき、平成33年3月31日までに行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を最初3年間、ゼロまで軽減する特例を創設します。
「地方税法」の改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例に係る軽減割合を規定するため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第2号 中野市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例案について。
個人市民税におきましては、給与所得控除額、公的年金等控除額の引き下げ及び基礎控除額の引き上げに伴い、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の対象となる合計所得金額の引き上げ、均等割の非課税限度額、所得割の非課税限度額の引き上げ及び基礎控除額、調整控除額の算定の所得要件を追加する規定の整備など、固定資産税におきましては、地域決定型地方特例措置、いわゆるわがまち特例の導入などに関する改正、宅地等
この附則第10条の2の改正は、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の割合を定める規定となっております。地方税法の改正に伴う項ずれや引用条文の整理を行うもののほか、再生可能エネルギー発電設備及び公害防止用設備に係る特例措置の見直しに伴う規定の整備を行うものでございます。
附則第10条の2は、わがまち特例による固定資産税の課税標準の特例割合を細分化する規定でございまして、これまで太陽光発電施設の特例割合を一律3分の2としていたものを、出力1,000キロワット以上のものは4分の3、1,000キロワット未満のものは従来どおり3分の2と細分化するものなどでございます。
・ 小規模保育事業の支援を目的としたわがまち特例について、現在、対象となる施設があるのかについて伺いたい。との質疑に対し、小規模保育事業の支援につきましては、待機児童抑制の施策として国が進めているものでございますが、現在、市内には対象となる施設はございませんとの答弁がありました。