松川村議会 > 2020-09-18 >
令和 2年第 3回定例会−09月18日-04号

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  1. 松川村議会 2020-09-18
    令和 2年第 3回定例会−09月18日-04号


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    最終取得日: 2021-04-27
    令和 2年第 3回定例会−09月18日-04号令和 2年第 3回定例会            令和2年松川村議会第3回定例会会議録                                        〔第4号〕 ┌──────────┬───────────────────────────────┐ │招集年月日     │   令和 2年 9月18日                 │ ├──────────┼───────────────────────────────┤ │招集場所      │   松川村役場議場                     │ ├──────────┼───┬───────────────┬───┬───────┤ │開閉会日時     │開 議│令和2年9月18日 午前10時00分│議 長│平 林 寛 也│ │          ├───┼───────────────┼───┼───────┤ │及び宣告      │閉 会│令和2年9月18日 午前11時07分│議 長│平 林 寛 也│ ├──────────┼───┼───────┬───┬───┼───┴───┬───┤ │応(不応)招議員及び出│議席d氏     名│出 欠│議席d氏     名│出 欠│ │          ├───┼───────┼───┼───┼───────┼───┤ │席並びに欠席議員  │ 1 │平 林 寛 也│ ○ │ 7 │上 田 治 美│ ○ │ │          ├───┼───────┼───┼───┼───────┼───┤ │出席12名 欠席0名 │ 2 │梨子田 長 生│ ○ │ 8 │平 林 幹 張│ ○ │ │          ├───┼───────┼───┼───┼───────┼───┤ │   凡例     │ 3 │平 林   泉│ ○ │ 9 │茅 野 靖 昌│ ○ │
    │          ├───┼───────┼───┼───┼───────┼───┤ │ ○…出席を示す  │ 4 │大和田 耕 一│ ○ │ 10 │矢 口 あかね│ ○ │ │ △…欠席を示す  ├───┼───────┼───┼───┼───────┼───┤ │ ×…不応招を示す │ 5 │草 間 正 視│ ○ │ 11 │小 原 吉 幸│ ○ │ │ △公…公務欠席  ├───┼───────┼───┼───┼───────┼───┤ │          │ 6 │勝 家   尊│ ○ │ 12 │山 中 伯 行│ ○ │ ├──────────┼───┴───┬───┴───┼───┴───┬───┴───┤ │会議録署名議員   │   8番   │平 林 幹 張│   9番   │茅 野 靖 昌│ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │職務のため出席した者│事務局長   │宮 澤 大 介│書記     │武 井 愛 美│ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │法第121条により説│村長     │平 林 明 人│建設水道課長 │太 田 健 一│ │          ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │明のため出席した者の│副村長    │平 林 秀 夫│教育次長   │古 畑 元 大│ │          ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │職・氏名      │教育長    │須 沢 和 彦│社会教育課長兼│榛 葉   晃│ │          │       │       │公民館長   │       │ │   全員出席   ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │          │総務課長   │丸 山   稿│総務課統括課長│峯 村 佳 明│ │          │       │       │補佐     │       │ │          ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │          │税務課長   │山 田   渡│営農支援セン │中 村   彰│ │          │       │       │ター事務局長 │       │ │          ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │          │会計管理者兼会│白 沢 庄 市│       │       │ │          │課長    │       │       │       │ │          ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │          │住民課長   │宮 澤 政 洋│       │       │ │          ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │          │福祉課長   │原   勇 一│       │       │ │          ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │          │経済課長   │高 山 重 典│       │       │ ├──────────┼───────┴───────┴───────┴───────┤ │議事日程      │            別紙のとおり             │ ├──────────┼───────────────────────────────┤ │会議に付した事件  │            別紙のとおり             │ ├──────────┼───────────────────────────────┤ │会議の経過     │            別紙のとおり             │ └──────────┴───────────────────────────────┘              本日の会議に付した事件 日程第1 議案の上程  議案第48号 松川村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例  議案第49号 松川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例  議案第50号 松川村特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例  議案第51号 松川村認定こども園条例の一部を改正する条例  議案第52号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税財源の確保を求める意見書 日程第2 委員長報告  報告第 8号 令和元年度各会計決算について  報告第 9号 コロナ禍で学ぶ子どもたちに、少人数学級と豊かな学校生活の保障を求める意見書提出の陳情  報告第10号 「国の責任による少人数学級の実現を要望する意見書」の提出を求める陳情 日程第3 委員会の閉会中の所管事務調査について 日程第4 議員派遣の件について 日程第5 村長あいさつ                                  午前10時00分 開議 ○議長(平林寛也君) おはようございます。  これより本日の会議を開きます。  本議会は、新型コロナウイルス感染拡大防止として、本日も、密閉、密集、密接の3密対策として、出入り口と窓の開放、全員のマスクの着用、議員の座席間隔の確保、傍聴者数の制限をして行います。  直ちに本日の会議を開きます。 △日程第1 議案の上程 ○議長(平林寛也君) 日程第1 議案の上程を行います。  議案第48号 松川村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第49号 松川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第50号 松川村特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、議案第51号 松川村認定こども園条例の一部を改正する条例を一括議題とします。提案者の説明を求めます。教育次長。 ◎教育次長(古畑元大君) それでは、お願いいたします。  それでは、議案第48号、49号、50号、51号につきまして、一括御説明申し上げます。  この4つの議案につきましては、厚生労働省及び内閣府令の改正に伴い改正を行うもので、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に関する各事業の設備及び運営に関する基準を定める各条例の改正を行うものであるため、関連がございまして、一括上程させていただきます。  法制執務上の表現の改正等々併せて、改正箇所が多数となるため、議案第48号、49号、50号については全部改正での提出となりますので、お願いをいたします。  それでは、議案ごと御説明申し上げます。  議案第48号 松川村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を御説明申し上げます。  今回の改正は、令和2年3月4日改正された、令和2年4月1日施行の厚生労働省令等に従い改正を行うものです。  なお、今回の改正につきましては、実質的な規定の内容の変更を伴わない改正となります。現在、実施している松川村の事業に大きく影響を及ぼすものではございません。  第1条をお願いいたします。  この条例は、児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものです。  村では現在、ふれあい館を利用して、保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学生児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、放課後児童健全育成事業を実施をしております。  第2条以下、設備及び運営に関する基準に関する条文となります。  3ページをお願いをいたします。  中段の第11条、放課後児童支援員等を御覧いただきたいと思います。  第11条では、放課後児童支援員の配置及び資格等について定めています。  第3項については、支援員の資格について定めております。  放課後支援児童員は、資格の要件として、保育士の資格を有する者、教員免許を有する者などの資格要件が必要であることに加え、都道府県知事が行う研修を終了した者でなければなりませんが、今回の改正の中で、都道府県知事のみでなく、中核市等の長の行う当該研修を対象とすることの改正が行われています。  7ページをお願いをいたします。附則になります。  今回の改正につきましては、実質的な規定の内容の変更は伴わない改正となりますので、遡及適用等の必要はなく、公布の日が施行日となります。  2項、経過措置になりますが、令和2年4月以降、市町村独自に放課後児童支援員の研修受講の猶予期間を延長することができます。  令和4年度末までに研修終了を予定する者は、放課後児童支援員とみなす経過措置を適用できるように規定を設けております。  令和2年9月18日提出 村長名でございます。  続きまして、議案第49号 松川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について、御説明を申し上げます。  今回、基本的な改正内容については、令和2年3月に公布された一部改正の省令による改正を行うものです。  この省令改正は、国、子ども・子育て会議に定められた方針である、子ども・子育て支援新制度施行後、5年の見直しに係る対応方針に沿った改正を行うものです。  第1条を御覧ください。  この条例は、第1条の趣旨にありますとおり、家庭的保育事業等、それら事業を実施したいと希望のある事業者に対し、設備及び運営に関する基準を定めるものとなります。  現在、村が許可等確認が必要な申請等は出されておりませんが、仮に家庭的保育事業等を行う事業案が提出された場合などを想定し、事前に最低基準等を定め、明るく、衛生的な環境で保育が実施されるべきであるよう、保障するものでございます。  3ページ、お願いをいたします。  第6条は、家庭的保育事業者等認定こども園との連携について定めたものです。  乳幼児に対し保育を適正かつ確実に行うため、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、連携協力を行う認定こども園等を確保しなければならない旨、定めております。この条例は、これまでもあった規定となっております。その第6条に、今回の改正にて第6条の2項から5項までを加える改正を行っています。これは、連携施設、確保基準の緩和を規定するものです。  連携施設の確保が著しく困難な場合と認める場合であって、一定の要件を満たす場合は、その基準を緩和する内容です。  冒頭申し上げました、子ども・子育て支援新制度施工後、5年の見直しに係る対応方針において示された基準緩和に対応するものなどでございます。  以下、第7条から、9ページ、第21条については第1章、総則を定めるものとなります。  9ページ、お願いをいたします。
     9ページ下段の第22条から第2章、家庭的保育事業について定めとなります。  第22条から第26条については、省令の改正により繰り上がり以外に大きな改正はございません。  11ページをお願いいたします。  中段、第27条から15ページの第36条まで、小規模保育事業についての定めとなりますが、こちらについても法制執務上の文言の改正以外、大きな改正はございません。  15ページ、お願いをいたします。  下段、第37条から第4章、居宅訪問型保育事業についての定めとなります。  以下、第41条までが居宅訪問型保育事業についての定めとなりますが、こちらについても、法制執務上の文言の改正以外、大きな改正はございません。  16ページをお願いをいたします。  16ページの見出しからの第5章となります。  第48条までが事業所内保育事業についての定めとなります。一部、基準緩和に関する改正を行っております。その基準緩和の改正については19ページ中ほど、第45条、第2項を御覧ください。こちらが一定の要件により、連携施設の確保をしないことができる基準緩和を新たに定めるものです。  21ページをお願いをいたします。21ページ、下段から別表となります。  22ページ、別表第1の中で、4階以上の階、避難用の区分の中に一部改正を行っています。  現在、4階以上の階に保育室を設けるということは、村の関係する施設では想定されておりませんが、建築基準法施行令の内容に合わせる改正を行っております。  21ページに戻っていただいて、21ページ、附則となりますが、今回の改正につきましては、基準を緩和する改正や実質的な規定の意味、内容の変更を伴わない改正となりますので、遡及適用や経過措置等の必要はなく、公布の日が施行日となります。  令和2年9月18日提出 松川村長名でございます。  続きまして、議案50号、お願いをいたします。  議案第50号 松川村特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を御説明をいたします。  本条例につきましては、令和元年、内閣府令による特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の整備を行うものです。  今回の改正は、支給認定という文言を教育・保育給付認定に改めるものが主なものとなります。  これは、認可以外保育施設等の利用に対する給付が、令和元年10月から創設され、これまでの認可施設施設型給付と同様の手続が許可外保育施設等にも設けられたことに伴い、各制度の区別のため、支給認定支給認定保護者といった用語を教育給付認定教育給付認定保護者等にそれぞれ改めております。  それでは、改正内容について御説明をいたします。また、条文中、支給認定を教育・保育給付認定にそれぞれ改正する箇所がございますが、以下、説明は省略をいたしますので、お願いをいたします。  目次を御覧いただきたいと思います。  特定教育保育施設についての運営に関する基準を第2章、第1節で規定し、特定地域型保育事業の運営に関する基準を第3章の第1節から第3節まで規定しています。  特定教育教育施設とは、公立、私立の認定こども園や幼稚園などの施設型給付費の対象となる施設のことで、認定こども園、保育園は特定教育保育施設となります。  特定地域型保育事業とは、家庭的保育事業小規模保育事業居宅訪問型保育事業事業所内保育事業の総称となります。  特定地域型保育事業である家庭的保育事業等については、村が許可等する必要がある施設は現在はなく、現段階での大きな影響はございません。  第1条をお願いいたします。第1条、趣旨となります。  この条例は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものです。  第2条でございます。  第2条に12号から16号を追加し、もとの12号以下、繰り下げを行っております。  これは、次に説明する第13条の改正等に関係してまいりますが、これまでの利用者負担額を支払う範囲は全学年園児の保護者でありましたが、令和元年10月の無償化実施に伴い、利用者負担額を支払う保護者の範囲が満3歳未満保育認定子どもに係る保護者に限定されることに伴う改正でございます。  無償化の対象となる満3歳以上教育・保育給付認定子ども等の定義を加える改正となります。  8ページをお願いいたします。  第13条、第1項の改正になります。本項の改正は、利用者負担額を支払う範囲を全学年園児の保護者から満3歳未満保育認定子どもの保護者に限定する改正でございます。  14条から16ページの34条までは、運営に関する基準となります。  18ページをお願いをいたします。  下段になりますが、こちらが第3章となりまして、第3章は、特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものでございます。  19ページの下段でございますが、第2節では、特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めております。  20ページ、お願いをいたします。  上から6行目の行うしろ側になりますが、「満3歳未満保育認定子ども」という文言があります。「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」と改正をしてあります。  これまでの説明の中で、「支給認定子ども」を「教育・保育認定子ども」と改正しておりますと申し上げましたけども、その内容と違い、特定地域型保育事業が原則3号認定子どものみを対象としているため、「満3歳未満保育認定子ども」に改正を行っているものでございます。  第39条から第42条、第47条、第49条、第51条等でも同内容の改正がありますが、以降、説明は省略させていただきます。  21ページから23ページの第42条、第2項、第5項及び第8項を加える改正を行っております。  この内容は、代替保育を行う連携施設を確保することが、特定地域型保育事業の基準として定められておりますが、一定の要件を満たす場合は、その基準を緩和する内容です。  飛びまして、29ページ、お願いをいたします。附則となります。  改正前条例には、附則第3条から第5条までが規定されておりましたが、いずれも経過措置を規定するもので、経過措置期間が終了しておりますため、削除をしております。  附則第1条の施行期日になりますが、今回、改正で実質的な変更が生じているのは利用者負担の支払いに関する部分ですが、そこに関しては府令改正の経過措置により、条例改正までの間は、基準府令に定める基準が村条例で定めた基準とみなされるため、公布の日が施行日となります。  令和2年9月18日提出 松川村長名でございます。  続きまして、議案第51号を御説明申し上げます。  議案第51号 松川村認定こども園条例の一部を改正する条例を御説明いたします。  今回の改正は、議案第50号での説明同様、子育てのための施設等利用給付が創設され、子供のための教育・保育給付と同様の手続が認可外保育施設にも手続が設けられたことに伴い、子育てのため施設等利用給付に係るものとの区別のため、「支給認定」という字句を「教育・保育給付認定」に改めるものでございます。  附則といたしまして、公布の日から施行するものです。  令和2年9月18日提出、松川村長名でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(平林寛也君) 説明が終わりましたので、質疑を行います。  それぞれ議案番号、ページ数等を述べてから、質疑に入ってください。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。反対討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) その他討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第48号を採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。                  (起 立 全 員) ○議長(平林寛也君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第49号を採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。                  (起 立 全 員) ○議長(平林寛也君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第50号を採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。                  (起 立 全 員) ○議長(平林寛也君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第51号を採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。                  (起 立 全 員) ○議長(平林寛也君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第52号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税財源の確保を求める意見書を議題とします。事務局長。                   (事務局朗読) ○議長(平林寛也君) 提案者の説明を求めます。大和田議員。 ◎4番(大和田耕一君) 別紙を御覧ください。  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税財源の確保を求める意見書、新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減による今後の地方財政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。  そのため、国おいては令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。  記。  1、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の財源を確保・充実すること。  2、地方交付税については、財源調整機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。  3、固定資産税については、市町村の極めて重要な基幹税であり制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋・償却資産を含め断じて行わないこと。  意見書提出先。  衆議院議長参議院議長内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣経済産業大臣内閣官房長官経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣。  以上です。 ○議長(平林寛也君) 本議案は、議長を除く全議員の提案でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 異議なしと認めます。  これから議案第52号を採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。                  (起 立 全 員) ○議長(平林寛也君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第2 委員長報告
    ○議長(平林寛也君) 日程第2 委員長報告を行います。  報告第8号 令和元年度各会計決算についての委員長報告を求めます。議案等審査特別委員長。 ◎議案等審査特別委員長(茅野靖昌君) (報告) ○議長(平林寛也君) 全議員による審議でありますので、委員長報告に対する質疑は省略します。  これで、委員長報告を終わります。  これから討論を行います。反対討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) その他討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 討論なしと認めます。これで討論を終了します。  お諮りします。報告第8号について、ただいまの委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。                  (起 立 全 員) ○議長(平林寛也君) 起立全員。よって、本案は委員長報告どおり認定されました。  続いて、報告第9号 コロナ禍で学ぶ子どもたちに、少人数学級と豊かな学校生活の保障を求める意見書提出の陳情の委員長報告を求めます。社会福祉文教常任委員長。 ◎社会福祉文教常任委員長(矢口あかね君) (報告)  経過を御説明いたします。  この陳情は、長野県退職教職員の会大北支部の方々からのものです。  去る9月8日に受けた陳情者の説明内容を申し上げます。  コロナ禍で一斉休校となり、分散登校を経験した。結果、少人数学級の学びのよさの再確認ができた。国による骨太方針にも少人数学級が入れられた。この点において、日本はOECD加盟国内でも最低水準である。また、子供の発達の上で、仲間との学びと豊かな学校生活は重要で、国で保障すべきであり、特に心のケアは大切であるとのことでした。  次に、質疑、討論の内容を申し上げます。  まずは当議会がこれまでに採択してきた、国による35人学級の推進を達成することが先決である。30人の後、速やかに20人学級へという数字は唐突である。また、多くの個性のぶつかり合いが子供の成長に大きく関わっており、果たしてどこまでの少人数が子供にとって最適なのかはもっと検証すべきではないかという2つの意見に集約されました。  一方、授業を詰め込み過ぎて、豊かな学びが持てなくなることについて危惧する件については、大いに賛同できました。しかしながら、現実としてコロナ禍、関係者は苦渋の決断をし、各行事を中止にしてきており、授業の遅れは二、三年かけて取り戻し、子供の楽しみな行事を大切にという2つ目の陳情項目も現実的とは言えないとの結論に達し、大変残念ではありますが、全会一致で不採択となりました。  以上で報告を終わります。 ○議長(平林寛也君) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 質疑なしと認めます。これで委員長報告を終わります。  これから討論を行います。この陳情に対し、反対討論はありませんか。勝家議員。 ◆6番(勝家尊君) コロナ禍で学ぶ子どもたちに、少人数学級と豊かな学校生活の保障を求める意見書提出の陳情、この陳情に対し、反対の立場で討論に参加をいたします。  陳情項目の1でありますけれども、早急に30人学級、その後、速やかに20人学級程度に移行を求めるものでありますけれども、松川村議会は、松川村公立学校教職員組合の皆さんから、国の責任による35人学級の推進と教育予算の増額を求める請願を継続的に受付をし、都度採択をしてまいりました。恐らく、今年も出てくると思います。  私たち議会は一貫性を保つためにも、このたびの陳情は受入れできません。  陳情項目の2でありますけども、学校再開後、多くの学校が土曜日も夏休みも授業をしたり、行事を削ったりしている、楽しみな行事も大切に、子供たちに仲間との学びと豊かな学校生活を保障するよう、必要な措置を求めるものでありますが、今後のことは私たち誰もが求めるものでありますが、このコロナ禍の中、教育関係者、心を痛め、苦渋の決断の中、既に2学期に入っております。  現実としては不可能であると感じます。私たちは静かに見守りたいと思います。  よって、この陳情は不採択に賛成であります。 ○議長(平林寛也君) 賛成討論はありませんか。上田議員。  なお、上田議員より資料配付の申し出があり、これを許可してあります。 ◆7番(上田治美君) それでは、陳情に対する賛成討論を行います。  本論に入る前に、まず初めにお願いをしたいことがあります。  私は9月8日行われました常任委員会を傍聴いたしました。いろいろな御意見があると思います。違う意見もあると思います。もっともと思われる意見もありました。しかし、今、委員長報告のように不採択とされたわけであります。そこで、一番中心的に考えていただきたいことは、未来を託す子供たちの将来、子供たちの利益を最優先で考えていただきたいということであります。  いかにして、子供たちから子供たちをコロナから守るか、ゆとりのある学びを保障するかということを考えていただきたいというのはお願いであります。  では、本論に入ります。  長野県教職員組合の方からの陳情が出されました。陳情の内容は、コロナ感染の危険の中で学ぶ子供たちに安心、安全で豊かな学校生活を保障する少人数学級の実現を要望する意見書を国に提出してほしいということでありました。  社会文教常任委員会では陳情が不採択となりました。報告にありましたように、理由は、議会はこれまで35人学級を推進と教育予算の増額を求める請願を採択してきている。35人が実現できない段階で、30人学級、その後、速やかに20人程度の学級を求めるのは無理があり、35人でいくべきだ。また、コロナに引っかけての提案は納得ができないというものでありました。  考えてみますと、科学的根拠のない、思いつき的な全国一斉休校は、子供たちにかつてない不安とストレスを与えました。  国立成育医療研究センターのアンケートでは、76%の子供が友達に会えない。学校に行けない、64%。外で遊べない、51%。勉強が心配、50%となっております。  また、各種の調査では、いらいらする、夜眠れない、何もやる気がしないなど、子供の声が具体的に記されております。  さらに家庭内のストレスが高まり、児童虐待にまでに至るケースも新聞では報道されております。  コロナに引っかけての意見がありますが、全国一斉休校を受けての重大な教訓は、子供たちをコロナからいかにして守るかということであります。  我が松川村はいち早く分散登校を行い、学習の保障、心のケアに取り組み、多くの教訓を得ることができたと思います。  緊急事態宣言が解除され、新しい生活様式のもとで通常の学校生活が始まりました。分散登校の経験を踏まえ、多くのお母さん方、教育関係者、研究者から少人数学級に対する要望、発言が多く出され、国を大きく動かしております。  若干の経過を見ますと、7月2日、全国知事会長、市長会会長、町村会会長連盟の新しい時代の学びの環境整備に向けた緊急提言が発表されました。  7月8日の経済財政諮問会議で、新型コロナウイルスに伴う3密対策として、小学校での少人数指導体制の整備が骨太の方針の原案に盛り込まれました。  8月19日、中央教育審議会特別部会が中間まとめ、骨子案を公表しております。その中で、身体的距離の確保に向けて、教室等の実態に応じ、少人数編成を可能とするなど、新時代の教育環境に応じた指導体制や必要な施設、設備の整備を図ると明記されました。  9月3日、文科省はコロナ感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式を発表、その中で人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル開けること、感染が一旦収束した地域にあっても、学校は3つの密となりやすい場所であるとのことに変わりはなく、可能な限り身体的距離を確保することが重要ですと述べ、そして、図面をつけて、40人学級では最低の1メートルすら確保することが難しく、20人学級でおおむね2メートルの確保ができることを示しております。  お示ししました資料は、このマニュアルの中に示されていた図面であります。具体的にどのようなものか、見て実感をしていただきたいと思います。  社会全体が身体的距離の確保を新しい生活様式の重要な一つとしているときに、学校の教育だけを例外とすることは、重大な問題であります。  村内在住の小学生の子供を持つお父さんから、次のような声が寄せられております。  国の基準では40人学級ですが、長野県は35人学級以下を実現しています。しかし、もう一歩踏み込んで30人以下学級がよいと思われます。それは、授業に集中できる、先生が子供一人一人に丁寧に関わることができる、子供、教員にゆとりができる、多人数が苦手な子のストレスが減るなど、分散登校での少人数学級のメリットがはっきりと示されたと思います。  また、コロナ対策として、教室内に密を避ける上でも、少人数学級は必須です。  子は村の宝、松川村のこのすばらしい思い、健全で豊かな学校生活が送れるよう、少人数学級をこの村から実現してほしいと述べられております。  また、私たちが発行しております、しんぶん赤旗日曜版に、長野県阿部知事がコロナ感染の影響下で、子供たちの学びの保障とともに、心のサポートもしっかりやっていかなければならない。困難な状況に置かれているときにこそ、我々大人がしっかりサポートしていくことが必要だと述べております。  また、知事は長野県では段階的に小学校から30人規模学級を導入し、2013年度までに全ての小学校での35人以下の学級編成を実現している。文科省の調査では、全国学力調査で30人規模実施校と未実施校を比較すると、実施校の平均点が改善し、20人規模学級の割合が高くなっている。そして、30人規模学級を導入後、問題行動が減るなど、少人数学級は学校生活の様々な面でプラスの効果があると述べております。  35人が実現できない段階で、30人学級、その後20人学級程度を求めるのは無理があり、35人にいくべきだ、コロナに引っかけての提案は納得できないという意見ですが、そうではなく、知事も述べているように、少人数学級は学校生活の様々な面でプラスの効果がありますので、コロナ禍の今こそ国がしっかりしてほしい、国に対して要望していくことが必要ではないかと思います。  地方3団体の会長、全国小中学校校長会長、研究者、教育関係者が、少人数学級の必要性を認め、実現を求めています。  国もこうした世論の高まりを受けて、いろいろと指針を示しておりますが、実現には財政的処置が必要であり、大きな運動にしていくことが求められます。  我が議会として、この陳情を採択し、国に送付することは、こうした大きな運動の重要な一つになると思います。  いろいろ御意見があろうと思いますが、未来を背負う子供たちをいかにしてコロナから守るか、子供たちの利益を第一に考えて、この陳情に賛同されますように、心から訴えまして、賛成の討論とします。 ○議長(平林寛也君) その他討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから報告第9号を採決します。  この陳情に対する委員長の報告は不採択です。報告第9号を採択することに賛成の方は起立願います。                  (起 立 少 数) ○議長(平林寛也君) 起立少数。よって、報告第9号は不採択とすることに決定しました。  続いて、報告第10号 国の責任による少人数学級の実現を要望する意見書の提出を求める陳情の委員長報告を求めます。社会福祉文教常任委員長。 ◎社会福祉文教常任委員長(矢口あかね君) (報告)  経過を御説明いたします。  この陳情は、新日本婦人の会松川支部の方々からのものです。  内容は、先ほどの陳情とほぼ同様であります。同日、陳情者をお呼びし、説明を受けた内容を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症対策として40人学級は難しい。安心・安全な人数は20人程度である。日本は精神的幸福度が低く、自殺者も多い。少人数学級の推進はコロナ対策と心の発達の両方がかなうのではないか。また、そのために国で教職員定数改善もすべきであるとのことでした。  次に、委員会の質疑、討論内容を申し上げます。  これまでの分散登校は、新型コロナウイルス感染症対策であって、一人一人の顔が見えるからということではない。子供の成長のための少人数学級とは分けて検討すべきである。また、先ほどの陳情同様、国による35人学級の実現が先であり、30人の後、速やかに20人とは拙速過ぎる。さらに20人学級が子供にとって有効であると考えているのは大人だけではないのか、きちんと子供の声を聞いたのかなどの意見が出され、誠に遺憾ではありますが、全会一致で不採択となりました。  以上で報告を終わります。 ○議長(平林寛也君) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 質疑なしと認めます。これで委員長報告を終わります。  これから討論を行います。この陳情に対し、反対討論はありませんか。平林 泉議員。 ◆3番(平林泉君) この陳情を採択することに反対します。  今回の陳情の内容のうち、1件は、子供たちの健康を守る新型コロナ対策として、早急に20人程度の授業を可能にする要望と、2件目は、近々に30人学級、その後、20人学級の展望を、職員定数改善計画を立て、陳情の内容です。  当松川議会では、団体名、松川村公立学校職員組合の国の責任による35人学級の計画的な推進と教育予算の増額を求める陳情は採択しております。  現在、35人学級が実現できない今、35人学級を全国展開して徹底することが第一であると考えます。その後、30人学級、早急に提案すればよいではないかと思います。30人学級は、その後、コロナ対策20人学級の陳情はありますけれども、あまりにも現実と離れているんではないかと思います。  2番目として、子供たちの健康を守るコロナ感染対策の要望と少数学級の要望を分けて検討すべきではないかと思います。  3つ目、少数学級が全てよいとは思いません。たくさんの個性あふれる友達と触れ合い、悩み、苦しみ、人の弱さ、強さを、思いやりを知って成長することが大切な時期であると思います。ぜひ、子供たちに経験させてください。強く要望します。  以上、3つの理由として、陳情を採択することに反対します。 ○議長(平林寛也君) 賛成討論はありませんか。上田議員。 ◆7番(上田治美君) 賛成の討論を行います。  35人学級を今までやってきたからいいじゃないか、私もこれまでの中では35人学級推進を賛成をしてまいりました。しかし、今事情が大きく変わってきているわけです。35人学級について、このままでいいということであれば、先ほど申しましたように、子供たちをコロナから守るという点では、やっぱり不十分な点があるということで、多くの方が意見を出しているわけであります。  少人数学級が全ていいということではないという意見もあります。確かに、研究者の中には功罪を述べておられます。  しかし、多くの方が言われておりますのは、子供たちを本当に健やかに豊かにするためには、少人数学級は効果があるんだということが言われております。ですから、そういうことも十分参考にしていく必要があると思います。  そして、何よりも今の状況は、今まで私たちが経験していない、コロナという人類が初めて経験する大変な事態になっているわけです。そういう状況の中で、子供たちを守るということは、今までの概念、考え方を変えて、もっと柔軟的に広い立場で子供たちの利益を守るということで考えていただきたいというふうに思います。  そういう意味で、私は改めて賛成の討論をさせていただきました。
     以上です。 ○議長(平林寛也君) その他討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから報告第10号を採決します。  この陳情に対する委員長の報告は不採択です。  報告第10号を採択することに賛成の方は起立願います。                  (起 立 少 数) ○議長(平林寛也君) 起立少数。よって、報告第10号は不採択とすることに決定しました。 △日程第3 委員会の閉会中の所管事務調査について ○議長(平林寛也君) 日程第3 委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題とします。  議会運営委員長並びに議会報常任委員長から、松川村議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(平林寛也君) 異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 △日程第4 議員派遣の件について ○議長(平林寛也君) 日程第4 議員派遣の件についてを議題とします。  議員派遣については当面予定がありません。  次期定例会までに急を要する場合は、松川村議会会議規則第127条の規定により、議長において議員の派遣を決定しますので、申し添えます。  これで付議された議案は全て終了しました。 △日程第5 村長あいさつ ○議長(平林寛也君) 村長挨拶を願います。村長。 ◎村長(平林明人君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  9月8日から本日まで11日間にわたりまして、令和元年度各会計決算、そしてまた、それぞれの案件を御熱心に御審議をいただきました。  各会計等の決算につきましては、それぞれ御意見をいただいておりますけれども、原案どおりお認めをいただきましたことに心から感謝を申し上げます。  これからも監査委員の皆様からも御指摘というか、報告がありましたように、職員が1円の誤差もないよう、しっかりやっていただくように努めてまいりたいというように思います。  そしてまた今回、提案をさせていただきました案件につきましては、全て原案どおりお認めをいただきました。まことにありがとうございました。  コロナ対応の中で、一般質問の時間の短縮、それから職員の出席、欠席等につきまして、議会の皆様から御配慮いただきましたことに感謝を申し上げたいというように思います。その中で、御意見をいただきました。早急に検討しなければいけないこともございますので、できるだけ早く検討しながら、対応をしてまいりたいというように思っております。  お祭りも中止になり、それぞれの行事がほとんど中止となりました。しかし、学校等につきましては、うまくできるような配慮をしながらやりたいということであります。保育園も小中学校もそれぞれ運動会、今、運動会と言っていいかどうか分かりませんけれども、やるということでありますので、ぜひ行けるときがございましたら、行っていただけたらなというように思っております。  収穫作業も始まりましたけれども、悪天候の中であります。しかし、最後に、今年はよかったなという報告を聞けたらなというように思っているところであります。  皆様とともに一日も早いコロナの収束を願うとともに、また松川村から1号が出ないように、配慮しながら、これから努めてまいりたいというように思いますので、ぜひ皆様もお体に御注意をされまして、健康に過ごされますことを御祈念をしながら、閉会の挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 ○議長(平林寛也君) 以上で、令和2年第3回定例会を閉会とします。  大変御苦労さまでした。                                  午前11時07分 閉会 以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。      令和  年  月  日          松川村議会議長          松川村議会議員          松川村議会議員...