箕輪町議会 > 2020-06-01 >
06月01日-01号

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  1. 箕輪町議会 2020-06-01
    06月01日-01号


    取得元: 箕輪町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-29
    令和 2年 6月定例会                 箕輪町議会会議録1.招集年月日      令和2年 6月 1日  午前9時00分2.招集場所       箕 輪 町 役 場3.会議を行った場所   箕輪町役場議場4.開会、閉会日時 ┌───┬─────────────────────┬───┬───────┐ │開 会│ 令和2年 6月 1日 午前 9時00分 │議 長│ 中澤 清明 │ ├───┼─────────────────────┼───┼───────┤ │閉 会│ 令和2年 6月 1日 午前11時48分 │議 長│ 中澤 清明 │ └───┴─────────────────────┴───┴───────┘5.出席並びに欠席議員    出席議員     15人        欠席議員     0人 ┌──┬─────────┬─────┬──┬─────────┬─────┐ │議席│         │ 出 席 │議席│         │ 出 席 │ │  │  氏   名  │ 欠 席 │  │  氏   名  │ 欠 席 │ │番号│         │ の 別 │番号│         │ の 別 │ ├──┼─────────┼─────┼──┼─────────┼─────┤ │ 1 │  伊藤  隆  │ 出 席 │ 9 │  金澤 幸宣  │ 出 席 │ ├──┼─────────┼─────┼──┼─────────┼─────┤ │ 2 │  岡田建二朗  │ 出 席 │10│  中澤千夏志  │ 出 席 │ ├──┼─────────┼─────┼──┼─────────┼─────┤ │ 3 │  青木 俊夫  │ 出 席 │11│  荻原 省三  │ 出 席 │ ├──┼─────────┼─────┼──┼─────────┼─────┤ │ 4 │  釜屋 美春  │ 出 席 │12│  中村 政義  │ 出 席 │ ├──┼─────────┼─────┼──┼─────────┼─────┤ │ 5 │  唐澤  敏  │ 出 席 │13│  寺平 秀行  │ 出 席 │ ├──┼─────────┼─────┼──┼─────────┼─────┤ │ 6 │  入杉百合子  │ 出 席 │14│  小出嶋文雄  │ 出 席 │ ├──┼─────────┼─────┼──┼─────────┼─────┤ │ 7 │  木村 英雄  │ 出 席 │15│  中澤 清明  │ 出 席 │ ├──┼─────────┼─────┼──┼─────────┼─────┤ │ 8 │  松本 五郎  │ 出 席 │  │         │     │ └──┴─────────┴─────┴──┴─────────┴─────┘6.職務のため議場に出席した事務職員の職氏名 ┌────────┬─────────┬────────┬─────────┐ │事務局長    │  深澤 一男  │書記      │小松 直美    │ └────────┴─────────┴────────┴─────────┘7.説明のため出席した者の職氏名 ┌─────────┬─────────┬───────────┬─────────┐ │町長       │  白鳥 政徳  │文化スポーツ課長   │  山口 弘司  │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │副町長      │  浦野 邦衛  │建設課長       │  小澤 雄一  │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │総務課長     │  中村 克寛  │水道課長       │  田中 克彦  │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │税務課長     │  知野  剛  │会計管理者      │  唐澤久美子  │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │企画振興課長   │  毛利 岳夫  │教育長        │  小池眞利子  │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │住民環境課長   │  川合  昭  │学校教育課長     │  三井 清一  │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │福祉課長     │  北條 治美  │代表監査委員     │  松本 豊實  │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │子ども未来課長  │  唐澤 勝浩  │監査委員事務局長   │  深澤 一男  │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │健康推進課長   │  柴宮まゆみ  │           │         │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │産業振興課長   │  高橋 英人  │           │         │ ├─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │商工観光推進室長 │  小林 剛史  │           │         │ └─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘8. 会議事件及び議事日程              令和2年6月箕輪町議会定例会          議    事    日    程 (第1号)                           令和2年6月1日 午前9時 開議日程第1       会議録署名議員の指名日程第2       会 期 の 決 定日程第3       諸 般 の 報 告日程第4 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて日程第5 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて日程第6 議案第3号 専決処分の承認を求めることについて日程第7 議案第4号 箕輪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について日程第8 議案第5号 箕輪町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について日程第9 議案第6号 箕輪町税条例の一部を改正する条例制定について日程第10 議案第7号 箕輪町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について日程第11 議案第8号 箕輪町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定について日程第12 議案第9号 箕輪町生活支援ハウス運営に関する条例の一部を改正する条例制定について日程第13 議案第10号 箕輪町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について日程第14 議案第11号 箕輪町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について日程第15 議案第12号 箕輪町介護保険条例の一部を改正する条例制定について日程第16 議案第13号 箕輪町郷土博物館条例の一部を改正する条例制定について日程第17 議案第14号 令和2年度箕輪町一般会計補正予算(第4号)日程第18 議案第15号 令和2年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第19 議案第16号 令和2年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第20 議案第17号 令和2年度箕輪町水道事業会計補正予算(第1号)日程第21 議案第18号 令和2年度箕輪町下水道事業会計補正予算(第1号)日程第22 議案第19号 箕輪町町道の認定について日程第23 報告第1号 専決処分の報告について日程第24 報告第2号 令和元年度箕輪町繰越明許費繰越計算書について日程第25 報告第3号 令和元年度箕輪町下水道事業会計予算繰越計算書について日程第26 報告第4号 株式会社みのわ振興公社の経営状況について日程第27 請願・陳情 別紙文書表のとおり           令和2年6月 箕輪町議会定例会会期日程┌─┬──────┬──┬──────┬───┬──────────┬──────┐│ │ 月  日 │曜日│ 会議時間 │会 議│  議    事  │ 備  考 │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 1│  6月1日  │ 月 │  午前9時 │本会議│開会        │      ││ │      │  │      │   │会議録署名議員指名│      ││ │      │  │      │   │会期決定      │      ││ │      │  │      │   │議案上程      │      ││ │      │  │      │   │議案説明      │      ││ │      │  │      │   │議案委員会への付託 │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 2│  6月2日  │ 火 │      │休 会│議案調査      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 3│  6月4日  │ 水 │      │休 会│議案調査      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 4│  6月5日  │ 木 │      │休 会│議案調査      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 5│  6月6日  │ 金 │      │休 会│議案調査      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 6│  3月7日  │ 土 │      │休 会│町の休日      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 7│  6月7日  │ 日 │      │休 会│町の休日      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 8│  6月8日  │ 月 │  午前9時 │本会議│一般質問      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│ 9│  6月9日  │ 火 │  午前9時 │本会議│一般質問      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│10│  6月10日 │ 水 │  午前9時 │委員会│各常任委員会審査  │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│11│  6月11日 │ 木 │  午前9時 │委員会│各常任委員会審査  │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│12│  6月12日 │ 金 │  午前9時 │委員会│各常任委員会審査  │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│13│  6月13日 │ 土 │      │休 会│町の休日      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│14│  6月14日 │ 日 │      │休 会│町の休日      │      │├─┼──────┼──┼──────┼───┼──────────┼──────┤│15│  6月15日 │ 月 │ 午後1時30分│本会議│委員長報告     │      ││ │      │  │      │   │質疑        │      ││ │      │  │      │   │討論        │      ││ │      │  │      │   │採決        │      ││ │      │  │      │   │諸般の報告     │      ││ │      │  │      │   │閉会        │      ││ │      │  │      │   │終了後  全員協議会│      │└─┴──────┴──┴──────┴───┴──────────┴──────┘※一般質問通告書は6月2日(火)正午までに議長(議会事務局)に提出してください。                議事のてんまつ ◎深澤議会事務局長 開会前の挨拶を取り交わしたいと存じます。ご起立願います。[一同起立] ◎深澤議会事務局長 おはようございます。[一同「おはようございます。」] ◎深澤議会事務局長 ご着席願います。[一同着席]                              午前 9時00分 開会 ○中澤議長 本日6月定例会が招集されましたところ議員をはじめ、関係の皆様方にお忙しい中をご出席いただきありがとうございます。さて、新型コロナウイルスの緊急事態宣言は先月中に全国的に解除をされました。しかし毎日新たな発生もあり、先行きの見えない、元気のない状況が続いております。幸いにも当町においては町や県、国の呼びかけに答えて積極的に協力をされた町民の努力もありまして、これまでのところ、感染者が出ていないということであります。町では4月28日、5月13日の臨時議会で議決された補正予算を用いての取り組みが開始をされ、幾つかの事業が始まり、また支援金、給付金等も住民の方々に届き始めているところでございます。しかしながら、コロナの影響は家庭生活から社会生活、経済活動、企業活動、あらゆる分野に及んでおり、対策は国を中心に検討し、県市町村が協力して取り組んでいるところでございます。未曾有の混乱に直面し、第1波対策がなされた直後の議会でございます。これまでの検証とこれからの対策について活発な議論がなされることを期待するところであります。今期定例会にはコロナ以外の条例案、議案なども提出をされております。議員の皆様方にはこんなときですので特にご精励をいただき、町民の皆様の負託にこたえる十分な審議をしていただきますよう、開会に当たりお願いを申し上げます。 ただいまの出席議員は15人全員であります。 これから令和2年箕輪町議会6月定例会を開会いたします。 本日の会議を開きます。 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員に3番 青木俊夫議員、4番 釜屋美春議員の両議員を指名いたします。 日程第2 会期の決定を議題といたします。今定例会の議会運営につきまして去る5月21日に箕輪町議会議会運営委員会を開催し、協議をした結果、議会運営委員会としては会期を本日6月1日から6月15日までの15日間とすることといたしました。 お諮りいたします。本定例会の会期を本日から15日までの15日間と決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○中澤議長 ご異議なしと認めます。したがいまして本定例会の会期は本日から15日までの15日間と決定いたしました。会期日程について事務局長から説明をいたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 会期日程 説明 ○中澤議長 日程第3 諸般の報告を行います。お手元に諸般の報告書をお配りしてございます。今回は2月の28日から5月26日までの上伊那広域連合、あるいは一部事務組合の議会の状況等につきましての報告でございます。ご覧をいただきたいと思います。 日程第4 議案第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。なお、議案の朗読は件名のみといたします。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第1号 朗読 ○中澤議長 町長 ◎白鳥町長 議案第1号 箕輪町税条例等の一部を改正する条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。令和2年4月1日施行の地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令等が同年3月31日に公布されたことを受けまして、箕輪町税条例等の一部を改正する条例を一部条例を改正したものでございます。この条例につきましては緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条 第1項の規定により、令和2年3月31日に専決処分をしたものでございます。同条第3項の規定に基づき、議会に報告をし、承認を求めるものでございます。税条例の主な改正内容につきましては、住民税ではすべてのひとり親家庭に対して、公平な税制を実現する税制上の措置として、未婚のひとり親にも寡婦控除を適用、合わせて寡婦控除の見直しを行ったこと、固定資産税では所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応する措置として、現に所有している者の申告の制度化及び使用者を所有者とみなして課税する制度の拡大等、国の法律改正に伴い、改正をしたものでございます。細部につきましては税務課長に説明をさせますのでよろしくご審議ご承認くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。税務課長 ◎知野税務課長 それでは、議案第1号 専決処分の承認を求めることについての箕輪町税条例等の一部を改正する条例につきまして細部説明を申し上げます。お手元の資料の64ページと新旧対照表の11ページを合わせてご覧いただきたいと思います。資料64ページでご説明いたします。最初に住民税の関連でございますが、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制措置を講ずるための改正でございます。1点目でありますが婚姻歴の有無による不公平をなくす観点から未婚のひとり親にも寡婦控除を適用するものであります。現行では、未婚のひとり親については寡婦控除の適用がございませんでした。改正後は未婚のひとり親についても死別、離別のひとり親と同じ適用といたします。扶養親族のいない寡婦、扶養親族が子ども以外の寡婦は引き続き寡婦控除の名称で残りますが、死別、離別、未婚を問わず、扶養親族の子がいるひとり親はひとり親と規定し、ひとり親控除となるものであります。2点目でありますが、寡婦控除の見直しであります。男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平をなくす観点から、女性の寡婦と男性の寡婦に同じ所得制限、前年の合計所得が500万円以下を設けるものであります。また、子どものある男性の寡婦の控除額が現行26万円であるのを、女性の寡婦の控除額30万円と同額するものでございます。新旧対照表の11ページでございますが、いずれも第34条の2の改正に該当するものでございます。資料の64ページをご覧ください。真ん中から下に以上の2点につきまして現行と改正後で簡単な図にしてございます。金額の単位は万円でございます。先ほど説明しましたとおり、改正後は所得が500万以上の者は控除対象とならないこと、扶養親族のいない寡婦、扶養親族が子ども以外の寡婦は引き続き寡婦控除とし、控除額が26万円、扶養親族の子どものいるひとり親は総称してひとり親控除として、控除額を30万円とするものでございます。3点目でありますが、個人住民税の人的非課税措置の見直しであります。未婚のひとり親については現行では未婚のひとり親で児童扶養手当受給者という条件つきで一定の所得以下ですと非課税となっておりますが、今回の改正では児童扶養手当受給者の要件がなくなるものでございます。新旧対照表の11ページでございますが、第24条の改正に該当するものであります。先ほどの説明しましたとおり、死別、離別、未婚を問わず、扶養親族の子のいるひとり親はひとり親と規定しております。住民税に関する改正は令和3年1月1日の施行で令和3年度の課税からの適用となります。続きまして資料の65ページをお願いいたします。資料65ページと新旧対照表の18ページでご覧ください。新旧対照表の65ページでございますが、固定資産税の関連ですが、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応する措置を講ずるための改正でございます。1点目は現に所有している者(相続人等)の申告の制度化であります。登記上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において現に所有している者(相続人等)に対し、氏名・住所等課税に関して必要な事項を申告させることができるというものであります。65ページの図でお示ししますと登記上の所有者が亡くなり、相続登記がされている場合は図の左側のように、相続人が相続登記を行い、登記所からの通知で市町村は課税を行います。相続登記がされていない場合は図の右側になりますが、相続人からの登記がありませんので、登記所からの通知も市町村にありません。市町村は戸籍等の情報で調査をし、課税台帳の所有者情報を更新して、代表相続人の方に納税通知を送付している状況であります。今回の改正では現に所有している者に対して課税に必要な事項を申告させることができるというもので、新旧対照表ですと18ページで第74条の3で新設するものでございます。令和2年4月1日の施行、施行日からの適用となります。資料65ページをお願いいたします。2点目でありますが、固定資産税の関係の2点目は、使用者を所有者とみなす制度の拡大であります。調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかにならない場合、事前に使用者に通知をして使用者を所有者とみなして課税をするというものであります。新旧対照表15ページをご覧ください。第54条の第5項として新設するもので、令和2年4月1日施行、令和3年度の課税から適用となるものであります。今回の改正の主な改正は以上となります。今回は法律の改正による規定の整備、文言整備、地方税法での条文の条ずれ、項ずれに伴う措置が多く、新旧対照表の12ページから48ページにわたり、随所で規定整備等の改正をしてございます。また、平成から令和に改元されたことに伴い、元号を改正する部分が多く、新旧対照表の23ページから33ページにわたっては平成表記から令和表記への改正が多くを占めております。また、過去に一部改正したときの条文の中に平成の表記で残っているものが多く、新旧対照表の49ページから53ページは平成31年改正に係るもの、54、55ページは平成27年改正に係るもの、56、57ページは平成28年改正に係るもの、58ページは平成29年改正に係るもの、59ページから63ページは平成30年改正に係るものの平成から令和への元号の改正でございます。以上で議案第1号の細部説明を終わります。 ○中澤議長 以上で議案第1号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。2番 岡田議員 ◆2番(岡田議員) お尋ねします。64ページ側の方ですね。個人住民税関連、寡婦控除の見直し、個人住民税の人的非課税措置の見直しと、こちらの令和3年度以降から適用ということであるにもかかわらず、今回この専決という形で対応をされたのはどういう理由があるのかをお聞かせいただきたいと思います。 ○中澤議長 税務課長 ◎知野税務課長 今回の条例改正では、こればかりではなく令和2年4月1日付けで周知をしなければいけないようなものがございます。ほぼ施行日と公布日は同じものが基本ではございますけれども、こういった関係が周知する期間をとるということで、施行が令和3年1月1日となっておりますので、あわせて4月1日から適用のものと一緒に今回専決で承認をさせていただきたいと思い、求めたものでございます。 ○中澤議長 2番 岡田議員 ◆2番(岡田議員) すみません。理解が追いつかなくて申し訳ないです。右側65ページにある今年度の4月1日からの適用に関連するものだから専決をこの左側の部分についても行ったということなのか、そうではなくて別の理由で来年度からの適用だけれども、今回専決にあわせて行うっていうことなのか、もう一度すみません。説明をお願いします。 ○中澤議長 税務課長
    ◎知野税務課長 すみません。ちょっと説明が至りませんでした。今回のこの固定資産税の関連も含めまして、今回の国の法改正があったものでございますので、適用は令和3年になりますが、今回すべての改正を一緒に専決としてお願いしたものでございます。 ○中澤議長 よろしいですか。他にご質疑ございますか。3番 青木議員 ◆3番(青木議員) 2番目の使用者を所有者とみなす件ですけれども、現在町でもですね、使用がなく、使用者がいない土地、例えば田畑なんかは大概使用してると思うんですが、それ以外の土地も使用者がいない土地があると思うんですね。その場合はどういう、従来通りになるのか。それからもう1点は使用者を例えば契約上の問題で文書で残してる契約書を基づくのか、口約束だけで使用してるケースもあると思います。そうした場合のそこを使用者とみなす条件というのはどういう条件になるんでしょうか。お尋ねします。 ○中澤議長 税務課長 ◎知野税務課長 それでは最初の使用者のいない土地はどうなるのかということでございますけれども、これは家屋、土地共実際に所有者がもう亡くなっておりまして、実際に使用している方がいる場合にその使用者を所有者とみなすものでありますので、現実に放置されたような家屋、土地に関しまして使用者のいないものにつきましては、ちょっとこれに当てはまるものではございません。それからもう1点の使用者をみなす条件というものでございますけれども、特に国からの文につきましてもそういった条件は載ってはございませんが、なかなか所有者でない人が使用をしているというのを把握するのも大変なものでございますけれども、使用者がいた場合にはその使用者の方にご連絡して課税をするという通知をした上での課税になりますので、一方的にこちらでまだ課税をするというものではございません。本人に確認をして、課税しますよと通知をした上で、もちろん使用している人が所有者に対してどういう関係者であるかというものはもちろん調査はいたしますけれども、そういった上で通知した上で、課税をするという制度のものでございます。以上です。 ○中澤議長 よろしいですか。他にございますか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 これで質疑を終わります。お諮りいたします。議案第1号は会議規則の規定により委員会付託を省略することにご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○中澤議長 ご異議なしと認めます。したがいまして議案第1号は委員会付託を省略いたします。これから議案第1号について討論を行います。討論ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 討論なしと認めます。議案第1号を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○中澤議長 ご異議なしと認めます。したがいまして議案第1号は原案のとおり承認されました。 日程第5 議案第2号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第2号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。令和2年4月1日施行の地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令等が同年3月31日に公布されたことを受けまして、箕輪町国民健康保険税条例の一部を改正したものでございます。本条例につきましては緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条 第1項の規定により令和2年3月31日に専決処分をしたもので、同条 第3項の規定に基づき、議会に報告をし、承認を求めるものでございます。主な改正内容でございます。基礎課税額等の課税限度額の引き上げと低所得者の負担軽減措置の見直しに伴う改正でございます。細部につきまして税務課長に説明をさせます。よろしくご審議ご承認くださいますようにお願いを申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。税務課長 ◎知野税務課長 それでは専決処分の承認を求めることについて議案第2号 箕輪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について細部説明いたします。お手元の資料6ページをご覧ください。今回の改正は法改正に伴う改正であります。主な改正点は1点目は課税限度額の見直しによるものであります。①の表に記載のとおり、基礎課税(医療給付費分)に係る課税限度額を現行の61万円から63万円に改め、介護納付金分に係る課税限度額を16万円から17万円に改めるものです。二つ合わせまして課税限度額の3万円の引き上げとなります。今回のこの課税限度額の見直しに伴い、令和元年度の課税ベースでの試算になりますが、医療給付費分で63万円の限度額を超える世帯が30世帯、それに伴う税額の増が60万円、61万円から63万円の間にいる世帯が2世帯、それに伴う税額の増が5,000円、介護納付金分で17万円の限度額を超える世帯が15世帯、それに伴う税額の増が15万円、16万円から17万円の間にいる世帯が5世帯、それに伴う税額の増が2万5,000円で、合わせまして限度額の見直しによる国民健康保険税の税額は約78万円の増となります。2点目は低所得者負担軽減措置の見直しであります。②の表に記載のとおり軽減所得の算定において、被保険者数等の数に乗ずべき金額を5割軽減の世帯の判定所得の算定については現行28万円から28万5,000円に引き上げ、2割軽減の判定所得の算定については51万円を52万円に引き上げるものです。今回の低所得者負担軽減措置の見直しにより、令和元年度の課税ベースの試算でありますが、5割軽減の世帯は6世帯増となり、軽減額が30万増、2割軽減の世帯は5世帯増で軽減額8万5,000円増、合わせまして軽減額が38万5,000円の増となり、軽減措置の見直しによる国民健康保険税の税額は38万5,000円の減という形となります。課税限度額の見直しと軽減措置の見直しを合わせますと国民健康保険税の税額が39万5,000円の増となるものであります。なお、軽減所得の判定についての計算式は下段に記載してありますので後ほどご覧ください。新旧対照表の3ページから4ページ上段をご覧ください。ただいま説明を申し上げました課税限度額の見直しについては、第2条の改正、低所得者負担軽減措置の見直しについては第23条の改正で記載してございますので、ご確認をお願いいたします。その他につきましては法律の改正に伴う規定の整備でございます。改正文の2ページの附則をご覧ください。この条例の施行期日と適用区分を定めたものでございます。細部説明については以上であります。 ○中澤議長 以上で議案第2号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第2号は会議規則の規定により委員会付託を省略することにご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○中澤議長 ご異議なしと認めます。したがいまして議案第2号は委員会付託を省略いたします。これから議案第2号について討論を行います。討論ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 討論なしと認めます。議案第2号を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○中澤議長 ご異議なしと認めます。したがいまして議案第2号は原案のとおり承認されました。 日程第6 議案第3号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第3号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第3号 損害賠償の額を定める和解を行うことにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。令和2年1月18日に発生をしました公用車による交通事故につきまして令和2年5月21日に和解が成立しました。相手の方と一日も早い和解を行うため、地方自治法第179条 第1項の規定により、同日付で専決処分を行いましたので、同条第3項の規定によりまして、議会に報告をし、承認を求めるものでございます。細部につきまして総務課長に説明をさせますのでよろしくご審議ご承認くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。総務課長 ◎中村総務課長 それでは、議案第3号につきまして細部説明を申し上げます。この案件につきましては地方自治法第96条 第1項の規定によりまして、議会の議決を必要とするものでございますが、先ほど町長申し上げましたとおり、相手の方と一日も早い和解をするために専決処分を行ったものでございます。議案書2ページをお願いいたします。令和2年1月18日に公用車を職員が運転中に発生した交通事故でございます。相手方の方は伊那市の伊藤恵美さんでございます。損害賠償額は66万3,132円で、令和2年5月21日に和解が成立したものでございます。事故の概要につきましては国道153号線を北に向かって沢上北信号機で赤信号のために停車し、信号が変わったと思いブレーキから足を離してしまいましたが、前に停車をしていました車がまだ発進しておらず、ブレーキをかけましたけれど、間に合わなくて追突してしまったものでございます。この損害賠償金額につきましては、全額全国町村総合賠償保険から補てんされるものでございます。細部説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 以上で議案第3号の説明は終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。12番 中村議員 ◆12番(中村議員) 先ほどの事故の状況の説明ですけども青信号に変わったと思い足を離したと。実際にはそのときにはまだ青信号になっていなかったのかどうかということと、あと損害の金額ですけども、これは町の方が、町の方の車が100:0で悪かったという金額ですか。 ○中澤議長 総務課長 ◎中村総務課長 最初のご質問でございますが、そのときに青だったかどうかということは本人と相手方の方しか分からなくて、本人の当然警察も入って事故証明取っておりますが実際に青だったかどうかっていうことはわかりません。ただ、相手の方の車は止まっていましたので、割合的にはこちらが100で相手の方が0という負担割合でございました。 ○中澤議長 よろしいですか。他にご質疑ございませんか。9番 金澤議員 ◆9番(金澤議員) 同じですけどブレーキから足を離したということで、通常考えるとその後アクセル踏まない限り66万3,000円なんていうその物損になるようには普通考えられないけど、これブレーキ離した後アクセル踏んだんじゃないですか。 ○中澤議長 総務課長 ◎中村総務課長 事故の状況的にはこういう状況でございますが、この金額につきましてどうしてこういう金額になってるかと言いますと、物損だけでなくて、これ人身事故になっておりまして、相手方の休業補償ですとか、慰謝料等も含まれて、そういった金額でこういう大きな数字になっております。 ○中澤議長 よろしいですか。9番 金澤議員 ◆9番(金澤議員) ここにアクセル踏んだかどうかってことかってことは書いてないんですけど、実際やっぱりアクセル踏んだわけでしょう。 ○中澤議長 総務課長 ◎中村総務課長 事故の状況につきましてはこのとおりだと思います。 ○中澤議長 よろしいですか。他にご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 これで質疑を終わります。お諮りいたします。議案第3号は会議規則の規定により、委員会付託を省略することにご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○中澤議長 ご異議なしと認めます。したがいまして議案第3号は委員会付託を省略いたします。これから議案第3号について討論を行います。討論ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 討論なしと認めます。議案第3号を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○中澤議長 ご異議なしと認めます。したがいまして、議案第3号は原案のとおり承認されました。 日程第7 議案第4号 箕輪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第4号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第4号 箕輪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。この条例は非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基準の改正等を行うものでございます。細部につきまして総務課長に説明をさせますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。総務課長 ◎中村総務課長 それでは議案第4号につきまして細部説明を申し上げます。提案理由につきましては町長申し上げたとおりでございます。新旧対照表で説明を申し上げますので、3ページをお願いいたします。まず第5条 第2項 第1号中、疾病の発生が確定した日につきまして、事故発生日とするものでございます。また、第1号の末尾にあります別表につきましては恐れ入りますが6ページをご覧いただきたいと思います。6ページの下段から7ページにかけての表でございます。階級と勤務年数によりまして補償基準額が定められておりますが、今回の改正によりましてそれぞれ増額をされております。資料の説明が前後して申し訳ありませんが、3ページにお戻りいただきたいと思います。第5条 第2項 第2号につきましては、消防作業従事者等の損害基準額を8,800円から8,900円とするものでございます。それでは4ページをお願いいたします。このページの下の方、附則第3条の4につきましては損害補償年金の前払い一時金について定められておりますが、第5項 第2号で100分の5とありますのを事故発生日における法定利率に定めるものでございます。この条例の施行日は公布の日でございますが、適用につきましては令和2年4月1日からとするものでございます。細部説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 以上で議案第4号の説明が終わりました。これから質疑を行います。なお、各議員の所管委員会の事項につきましてはできるだけ差し控えていただきたいと思います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。 日程第8 議案第5号 箕輪町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第5号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第5号 箕輪町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。令和2年3月31日施行の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、箕輪町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものでございます。細部につきまして税務課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。税務課長 ◎知野税務課長 それでは、議案第5号 箕輪町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について細部説明いたします。お手元の新旧対照表の2ページをご覧ください。第6条では固定資産評価審査委員会に対する弁明書、この弁明書というのは固定資産税額に不服のある場合に固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出があった場合に町がその申し立てのあった物件につきまして課税の根拠等を説明するものが弁明書に当たります。この弁明書が電子で、電子申請で弁明がされた場合には弁明の提出書がされたものとみなすという内容の条例のものでございます。今回の改正では電子での申請について規定している法律の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、通称情報通信技術利用法の改正に伴うもので、この法律の題名の改正と条文番号の改正がされたものでございます。法律の題名等が変更となったもので改正するものでありまして、条文の内容自体の変更、取扱等のものが変わるものではございません。細部説明については以上であります。 ○中澤議長 以上で議案第5号の説明は終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。日程第9 議案第6号 箕輪町税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第6号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第6号 箕輪町税条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。令和2年4月30日施行の地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令等が同日公布されたことを受け、箕輪町税条例の一部を改正するものでございます。今回の改正は新型コロナウイルス感染症研究経済対策における税制上の措置に関するものでございます。税条例の主な改正内容につきましては税全般の徴収の猶予制度の特例、固定資産税の新規設備投資に対する特例措置の拡充・延長、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置の延長等でございます。細部につきまして税務課長に説明をさせますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願いを申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。税務課長 ◎知野税務課長 それでは議案第6号 箕輪町税条例の一部を改正する条例について細部説明をいたします。お手元の資料の7ページをご覧ください。今回の改正は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連による改正でございます。主な改正点でございますが1点目は税全般に関するものでございますが、徴収の猶予の特例の関係でございます。収入が大幅に減少し、一時に納付が困難と認められる場合に無担保、延滞金なしで1年間猶予できるという特例であります。令和2年2月1日から令和3年1月31日納期限のものに対して適用となるものであります。新旧対照表の4ページをご覧ください。附則の第24条で新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等ということで、申請の手続、猶予の取り消しのことについて申請するものでございますが、町での既存の猶予申請、猶予の取り消しの規定もございますので、それを今回の地方税法の改正で規定させたものを準用するという内容のものでございます。令和2年4月30日の施行、施行日からの適用となりますが、施行日より前の猶予対象の納期限のものについても訴求適用できるものでございます。現在の徴収の猶予の申請の状況でございますが個人が3件、法人より2件提出されております。いずれも固定資産税、法人町民税に関する猶予申請であります。今月町県民税、国民健康保険税の納税通知が発送されますので、猶予の申請件数が増えるものと考えております。資料の7ページをご覧ください。2点目は固定資産税の関連でございます。固定資産税の特例措置の拡充と延長に関するものでございますが、現行の制度で生産性向上特別措置法に係る先端設備等の導入に係る特例としまして該当の償却資産の固定資産税額が3年間0という特例率のものがあります。今回の改正では新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援する観点から既存の特例の対象が機械設備だけでありますが、今回の改正でそれに伴う事業用の家屋、構築物も対象に加えて同じ特例率を適用するものでございます。また現在が令和2年度までの特例の適用期限でありますが、これを令和4年度までの2年間延長するものでございます。新旧対照表の3ページをご覧ください。附則の第9条の4の第20項の規定として新設するものでございます。令和2年4月30日施行、施行日からの適用となるものでございます。課税に関しましては来年度からの課税となります。資料の7ページをご覧ください。3点目は、軽自動車税の関連でございます。軽自動車税の取得税に該当します環境性能割の臨時的軽減の延長でございます。軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減するという特例措置の適用が令和2年9月30日までとなっているものを6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを特例の対象とするものであります。新旧対照表3ページ下段から4ページ上段をご覧ください。附則第14条の2で適用期限を6カ月延長し、改正するものでございます。令和2年4月30日施行、施行日からの適用となります。資料の7ページをご覧ください。4点目は個人住民税の関連でございます。一つは新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の関係であります。新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための影響で中止等しました文化、芸術、スポーツに関するイベント行事のうち、政令で定めるものについて事業者に対する払い戻し請求権を放棄した者、簡単に言いますとイベント等が中止になったんだけれども払い戻しをしなかったものという者になります。その払い戻しをしなかった者や一度払い戻しを受けた金額をその事業者、主催者に対して寄附した者に対して所得税の寄附金控除の対象とするという措置に対する住民税での対応であります。新旧対照表の5ページ下段から6ページをご覧ください。附則の第25条で新設するものであります。7ページをご覧ください。もう一つは新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別控除の関連であります。所得税の住宅借入金等特別控除で消費税が10%になってからの住宅購入で令和2年12月31日までに入居した場合には住宅借入金等特別控除の適用が通常の10年間から13年間になる特例がありますけれど、新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための影響で適用期日までに入居ができなかった者について入居の適用期限を1年間延ばすという所得税での措置に対しての住民税での対応となります。新旧対照表の6ページをご覧ください。附則の第26条で新設し、適用期間を1年延ばすものであります。住民税に関しましては令和3年1月1日施行、令和3年度の課税の適用となります。今回の主な改正点は以上です。その他につきましては法改正による規定の整備であります。細部説明については以上であります。 ○中澤議長 以上で議案第6号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。 日程第10 議案第7号 箕輪町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について、日程第11 議案第8号 箕輪町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定についてを一括して議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第7号、議案第8号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を一括して求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第7号 箕輪町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について、議案第8号 箕輪町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定について、2議案につきまして関連がございますので、一括して提案理由の説明を申し上げます。昨年5月、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化、効率化を図るためのいわゆるデジタル手続法が公布をされ、関係する住民基本台帳法及び番号利用法が一部改正、施行されたことに伴い、町の手数料徴収条例及び印鑑の登録及び証明に関する条例につきまして、一部改正をするものでございます。具体的には住民基本台帳法の改正により、住民票の除票、戸籍の附票の除票の写しの交付等の制度が明確化されたことに伴い、町手数料徴収条例に除票の写しの交付手数料等を明示をし、また番号利用法における通知カードが廃止されることに伴いまして、該当項目を削除するものでございます。また、印鑑の登録及び証明に関する条例についても通知カードが廃止されることに伴い、有効期間を定める根拠省令の改正に伴い改正するものでございます。この条例の施行期日は公布の日からとするものでございます。細部につきまして、住民環境課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご決定くださいますようにお願いを申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を一括して求めます。住民環境課長 ◎川合住民環境課長 それでは、議案第7号、議案第8号の2議案につきまして、関連がございますので、一括して細部説明を申し上げます。提案理由につきましては町長が申し上げたとおりでございます。 議案第7号でございますが、住民基本台帳法の改正により、住民票の除票、戸籍の附票の除票の写し等の交付に係る制度が明確化されたことに伴い、町手数料徴収条例の別表を改正するものでございます。また、併せて番号利用法における通知カードが廃止されたことに伴い、該当項目を削除するものでございます。資料にてご説明しますので、議案第7号の6ページをご覧ください。資料として新旧対照表をおつけしておりますが、つけさせていただいております。向かって左側が現行の条例であり、右側が改正案になります。住民票の除票等の交付については今回の法改正がなされるまでは住民基本台帳事務処理要領により住民票の取り扱いに準じて取り扱うこととされ、現在すでに除票等の交付事務は行っているところであり、手数料については現行の23住民票、戸籍の附票の写し交付手数料によって徴収しております。今回の制度化により、改正案にございますように住民票等の写しの交付と住民票等の除票の写しの交付に分け、制度に沿って条例に明示したいものでございます。また、番号利用法における通知カードが廃止されたことに伴い、33通知カード再交付手数料の項目について削除したいものでございます。8ページをご覧ください。個人番号カード再交付手数料の欄の区分でございますが、通知カードの廃止に伴い、総務省令の名称が変更になることに伴い、改正するものでございます。また、先ほど説明しました現行33通知カード再交付手数料の削除に伴い34を33番へ、10ページでございますが35番を34番へそれぞれ一つずつ繰り上げるものでございます。この条例については、公布の日から施行するとしてお願いするところでございます。 続きまして議案第8号についてご説明いたします。議案第8号の2ページをご覧ください。こちらも通知カードが廃止されたことにより、有効期間を定めている総務省令の名称変更に伴い、町条例を改正するものでございます。この条例についても、公布の日から施行するとしてお願いするところでございます。細部説明は以上でございます。 ○中澤議長 以上で議案第7号、第8号の説明が終わりました。これから一括して質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。日程第12 議案第9号 箕輪町生活支援ハウス運営に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第9号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第9号 箕輪町生活支援ハウス運営に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。この条例は上古田にありますグレイスフル箕輪で実施しております生活支援ハウスの入居条件を緩和し、住民の利便性を高めるため、条例の改正を行うものでございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。細部につきまして福祉課長に説明させますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。福祉課長 ◎北條福祉課長 それでは、議案第9号につきまして細部説明を申し上げます。生活支援ハウスは、独立して生活するには不安があるが、様々な事情から家族と同居できない方が入居できる施設でございます。上古田のグレイスフル箕輪内に10部屋ございまして、24時間の見守り支援をグレイスフル箕輪に委託して実施しております。新旧対照表でご説明いたしますので2ページをご覧ください。第3条の利用対象者の改正は町内に住所を有する、原則60歳以上の者のうち、ひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族等による援助を受けることが困難であって独立して生活することが困難であると町長が認める者とするものでございます。この改正によりまして入居年齢条件の緩和、また家族の何らかの援助が受けられない理由により同居できない方等の入居を可能とするものでございます。第4条は年齢を原則60歳としたことにより、語句の改正でございます。この条例の施行日は公布の日とするものでございます。以上で細部説明を終わります。 ○中澤議長 以上で議案第9号の説明は終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。2番 岡田議員 ◆2番(岡田議員) 今現在10部屋のうちどれぐらいの利用があるのかということと、改正をすることによってどの程度の利用率に改められるのか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。 ○中澤議長 福祉課長 ◎北條福祉課長 現在定員10名でございまして入居者は5名でございます。うち2人が入院中でございます。今回の改正でございますけれども、年齢緩和をするということでまた多くの方たちというかに利用していただけるかなというふうに思っておりますし、今ご家族に障がいをお持ちの方で同居ができないとそういう方等もおられますが、今の条例ではそういう方たちが入れないということになっておりますので、今後そういう方たちも入居ができるのではないかというふうに考えております。 ○中澤議長 よろしいですか。他にご質疑ございますか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 これで質疑を終わります。日程第13 議案第10号 箕輪町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第10号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第10号 箕輪町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。この条例は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染または感染が疑われる箕輪町国民健康保険の被保険者である被用者に対して傷病手当金を支給するため、箕輪町国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。この条例の施行期日は公布の日からとするものでございます。細部につきまして、健康推進課長に説明をさせますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。健康推進課長 ◎柴宮健康推進課長 では議案第10号につきまして細部説明を申し上げます。提案理由は先ほど町長が申し上げたとおりでございますが、傷病手当金について少し説明をさせていただきます。傷病手当金は病気や怪我で働けない状態が続いた場合に労働者やその家族の生活を保障するための制度で、これまで導入している国保の保険者はありません。今回の傷病手当金につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に特化し、感染拡大をできる限り防止するために労働者が休みやすい環境を整備することが重要として国が示したものでございます。この経費につきましては全額国費となっております。導入は各保険者の任意でございますが、町では感染拡大の防止と町内の被保険者の生活を守るという観点から導入をさせていただき、条例改正をさせていただくものでございます。改正内容につきましては新旧対照表でご説明いたしますので3ページをご覧ください。今回の傷病手当金は特例的なものとなりますので、本則ではなく、附則に追加をする形で、改正を行っております。まず今まで附則が項立てで構成をされておりましたが、今回の改正で内容が複雑になりますので、条立てに修正をいたしました。現行の第1項から3項は第1条から第3条に変更をいたしました。傷病手当金に関する部分は、改正案の第4条からとなっております。第4条は新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金ということで、第1項では給与等の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなかった日から換算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務につくことを予定した日について傷病手当金を支給すると定めたものです。療養のため労務に服することができないときの療養は新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限るとしています。第2項は傷病手当金の額の算定について定めたものでございます。金額は傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計を労務日数で除した金額の3分の2に相当する金額としています。おめくりいただいて2行目からですが、ただし健康保険法第40条 第1項に規定する標準報酬月額給の最高級の額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する額を超えるときはその金額とするとしています。その金額はいわゆる上限ということですが、3万887円となっております。第3項は支給期間を定めたもので支給期間は支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとしています。第5条は新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金と給与等の調整ということで、給与の全部または一部を受けることのできる期間は傷病手当金を支給しない。ただし、その給与を受けることができる期間の給与の額が、前条第4条の2項で規定する傷病手当金によりも少ないときは差額を支給するとしています。第6条 第1項は本来受けることができるはずであった給与の全部又は一部について、受けることができなかった場合について、一旦傷病手当金から補てん的に支給をするということも定めたものです。ただし書きは第5条の規定により、受け取れるべき給与との差額を傷病手当金で補てんされていた場合には、その額を控除するとしたものでございます。ここで補てん的に支給した傷病手当金は本来なら給与等として会社が支払うべきものであるため、この場合に支給した傷病手当金は第2項で事業所等から後で徴収をするということを定めております。お戻りいただいて2ページ目の附則になりますが、施行は公布の日となります。ただいまご説明した第4条から6条までの内容につきましては、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するとしております。ここの規則で定める日は令和2年9月30日となっております。この日につきましては状況により変わってくると聞いております。議案第10号についての細部説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 以上で議案第10号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。10番 中澤議員 ◆10番(中澤議員) 3ページの対照表の真ん中ぐらいに書いてある労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日っていう、その3日なんですけれど、今私が間違っている、通算なのか、連続なのか、明確になっているか、その辺を教えてください。 ○中澤議長 健康推進課長 ◎柴宮健康推進課長 この3日間につきましては通算になると思います。 ○中澤議長 よろしいですか。2番 岡田議員 ◆2番(岡田議員) この条例について国保の運営審議会等で審議がされたのかどうかということと、あと今回労働者ということです。給与所得を受けているという方ですが、国保に加入されているいわゆる労働者、会社にですね、そういったものがどれぐらいいるのか、お聞かせいただきますか。 ○中澤議長 健康推進課長 ◎柴宮健康推進課長 すみません。運協への審議会の方ではまだ審議をしておりませんが、4月の運協の時点では説明をさせていただきたいと思います。すみません。国保に入っていらっしゃるその労働者に該当する方というのはちょっと今すみません、人数手元にございませんので、また後ほどお知らせしたいと思います。 ○中澤議長 2番 岡田議員 ◆2番(岡田議員) もう1点、今回の条例では自営業やフリーランスといった方々については対象になっていませんが、そういったことについての入れられないのか、それとも今後検討課題としてあるのか、それについてお聞かせください。 ○中澤議長 健康推進課長 ◎柴宮健康推進課長 今回の傷病手当金につきましては給与等を受け取っている労働者ということの対象になっておりますので、自営業者とかフリーランスの方は対象になっていないわけですが、今様々な経済対策もございますので、そちらの方で対策がされているものと理解しております。 ○中澤議長 よろしいですか。他にご質疑ございますか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 これで質疑を終わります。日程第14 議案第11号 箕輪町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長
    深澤議会事務局長 議案第11号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第11号 箕輪町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。この条例は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染または感染が疑われる後期高齢者医療制度の被保険者である利用者に対して傷病手当金を支給するため、箕輪町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものでございます。この条例の施行期日は公布の日からとするものでございます。細部につきまして、健康推進課長に説明させますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。健康推進課長 ◎柴宮健康推進課長 議案第11号につきまして細部説明を申し上げます。提案理由は、先ほど町長が申し上げたとおりでございます。傷病手当金の内容につきましては先ほど議案第10号でご説明申し上げたとおりでございます。改正の内容につきましては新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。条例の第2条になりますがこちらには後期高齢者医療制度の中で箕輪町において行う事務が規定されております。後期高齢者医療制度は長野県後期高齢者医療広域連合で給付事務を行っておりますので、先ほど国民健康保険条例でご説明した内容が後期高齢者医療広域連合でも条例改正がされております。町の条例の中ではこの2条の中に第8号として広域連合条例附則第5条から第7条 第2項までの規定による傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を事務に加え、今までの第8号を第9号とするものでございます。附則の第2条の中の下線部分につきましては特別措置法の法律番号が抜けておりましたので、ここで記載をさせていただくものでございます。施行は公布の日でございます。議案第11号についての細部説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 議案第11号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。 日程第10号 議案第12号 箕輪町介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第12号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第12号 箕輪町介護保険条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。この条例は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の介護保険料の減免について定めるものでございます。この条例は公布の日から施行し、改正後の条例附則第8条の規定は令和2年2月1日から適用するものでございます。細部につきまして福祉課長に説明させますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。福祉課長 ◎北條福祉課長 それでは、議案第12号について細部説明を申し上げます。資料でご説明いたしますので3ページをお願いいたします。まず9条 第2項の改正は保険料の減免の申し出について年金から徴収する特別徴収の方については銀行等の手続の関係上、支払いに係る月の前々月の15日までに申し出を行うこととするものでございます。附則第8条は新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免に関する規定でございます。第1項では保険料の減免の対象者でございますが、まず第1号の方、新型コロナウイルス感染症により世帯の生計を主として維持する方がお亡くなりになった場合や重篤な傷病を負った65歳以上の第1号被保険者とするものでございます。第2号でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入等の減少額が前年の事業収入の10分の3以上となった場合、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の場合のいずれかにも該当する方となってございます。1号または2号に該当する方については令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間の納期限のものに限り保険料を減免することができるとするものでございます。第2項は減免を受けようとする者は規則で定める期限までに1号から3号に定める書類を町長に提出しなければならないとするものでございます。第3項については本則第9条は保険料の減免規定でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免については附則第8条で規定しているため、本則第9条の減免対象者からは除かれるとするものでございます。この条例は公布の日から施行し、改正後の介護保険条例附則第8条の規定については令和2年2月1日から適用するものでございます。以上で細部説明を終わります。 ○中澤議長 以上で議案第12号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。 日程第16 議案第13号 箕輪町郷土博物館条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第13号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第13号 箕輪町郷土博物館条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。この条例は長野県全体で進めている公立美術館、博物館における高校生以下、これには高校生以外の18歳未満の者を含むわけですが、入場料無料化の取り組みに合わせるため、箕輪町郷土博物館条例の一部を変更するものでございます。現在博物館の使用料につきましては中学生以下の者は無料となっておりますが、県の趣旨に賛同し、高校生を含む18歳以下を無料とするものでございます。施行は公布の日からとするものでございます。よろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 議案第13号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。 日程第17 議案第14号 令和2年度箕輪町一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第14号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第14号 令和2年度箕輪町一般会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。今回の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,688万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ134億7,355万6,000円とするものでございます。第2条 地方債の補正は第2表 地方債補正によりまして農産物直売所一帯リニューアル工事に係る農場施設整備事業債を追加するものでございます。それでは歳入歳出の予算の概要につきましてご説明を申し上げます。まず歳入でございますが、補正予算書は一般2ページ、事項別明細書は一般6ページからでございます。一般8ページをお開きください。16款 国庫支出金は社会保障・税番号制度システム整備事業補助金、保育対策総合支援事業補助金など647万5,000円の増額を見込みました。17款 県支出金は経済センサス委託金を1万7,000円計上いたしました。19款 寄附金は交通安全対策費寄附金を230万円を計上いたしました。22款 諸収入は学校臨時休業対策費補助金など9万4,000円を増額するものでございます。23款 町債は前段第2条 地方債の補正でご説明申し上げましたとおりでございまして1,500万円を計上したものでございます。続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。歳出では4月の人事異動に伴う人件費の補正を各款に計上してございます。補正予算書は一般3ページ、事項別明細書は一般7ページからでございます。では款ごとに申し上げてまいります。一般13ページをお開きください。1款 議会費は議会活性化委員会によります住民アンケート調査の費用40万5,000円を計上するなど182万8,000円を増額いたしました。2款 総務費は県派遣職員負担金を1,020万円減額した他、メゾンみんなのわ修繕工事、町税過誤納還付金の増などにより365万5,000円を増額いたしました。3款 民生費は保育園の新型コロナウイルスのコロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として次亜塩素酸水生成器、噴霧器等の購入経費400万円を計上しております。3款全体では349万3,000円を減額いたしました。4款 衛生費は保健センターで使用する次亜塩素酸水生成器、加湿器の購入経費42万5,000円など70万9,000円を増額をいたしました。6款 農林水産業費は農産物直売所一帯リニューアル工事費を2,000万円増額しております。6款全体では750万円を増額をいたしました。7款 商工費は新型コロナウイルス感染症の経済対策として新しい生活様式対応支援金を創設し、600万円を計上した他、昨年収穫された赤そばを活用するため乾麺製造業業務委託料140万円計上するなど7款全体では1,374万8,000円を増額いたしました。8款 土木費は社会資本整備総合交付金事業の交付額の決定により舗装修繕工事と橋梁長寿命化補修工事の間で予算の組替えを行った他、公共応急道路維持作業車の購入経費を計上するなど440万2,000円を増額をいたしました。9款 消防費は人事異動に伴う人件費の補正でございます。10款 教育費はGIGAスクールサポーター配置に係る経費345万円を計上した他、学校の休業による給食用食材のキャンセルに伴う補償料などを計上いたしました。10款全体では504万4,000円の減額となっております。14款 予備費は歳入歳出を調整し487万5,000円を増額をいたしました。以上が一般会計補正予算(第4号)の概要でございます。細部につきまして、企画振興課長に説明させますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。企画振興課長 ◎毛利企画振興課長 それでは議案第14号 令和2年度箕輪町一般会計補正予算(第4号)につきまして細部説明を申し上げます。議案書一般の1ページをご覧ください。第1条 歳入歳出予算の補正につきましては先ほど町長が申し上げたとおりでございます。第2条 地方債補正につきましては、後ほど第2表 地方債補正で説明を申し上げます。おめくりいただきまして一般の2ページでございます。2ページから4ページでございますけれども、第1表 歳入歳出予算補正でございます。予算の項ごとの一覧でございます。内容につきましては事項別明細書でご説明を申し上げます。それでは一般の5ページをお開きください。第2表 地方債補正でございます。追加といたしまして農業生産整備事業債を追加してございます。こちらにつきましては農産物直売所一帯のリニューアル工事の工事費の増によりまして、財源として加えたものでございます。おめくりいただきまして6ページでございます。6ページから歳入歳出の補正予算事項別明細書でございます。細部につきましては8ページ以降で説明を申し上げます。それでは8ページをご覧ください。8ページからが歳入でございます。16款 国庫支出金でございます。まず総務費の国庫補助金といたしまして社会保障税番号制度システム整備費補助金を追加してございます。こちらに関しましては、マイナンバーの運用に関する経費につきまして国庫の補助の内示のあったものでございます。続きまして民生費の国庫補助金でございます。子育て世帯の臨時特別給付費の補助金といたしまして48万3,000円を計上してございます。こちらにつきましては歳出側で事務費を同額計上してございます。また、保育対策総合支援事業補助金といたしまして400万円を計上してございます。こちらにつきましては保育園1施設当たり50万円を上限にいたしまして感染症の対策などの経費に充当するものでございます。続きまして教育費の国庫補助金でございます。公立学校の情報機器整備費補助金といたしましてGIGAスクールサポーター配置に伴います経費に対する補助172万5,000円を計上いたしました。9ページでございます。17款 県支出金でございます。経済センサスの準備交付金を計上してございます。おめくりいただきまして10ページでございます。19款 寄附金でございます。こちらにつきましては交通安全対策費寄附金といたしまして230万円を計上いたしました。町の交通安全協会から収入をいただきまして歳出側では、交通安全広報車の購入に充当してまいるものでございます。11ページでございます。22款 諸収入でございます。過年度収入といたしまして学校臨時休業対策費補助金8万4,000円を計上してございます。こちらにつきましては令和元年度分の学校の臨時休業に伴います給食食材のキャンセルによる補償料に対する補助金を計上したものでございます。おめくりいただきまして12ページでございます。23款 町債でございます。先ほど第2表 地方債補正で説明をさせていただいたとおりでございます。歳入は以上でございます。続きまして歳出でございます。13ページ1款 議会費でございます。13ページ以降歳出でございますけれども今回4月の人事異動に伴います給与それから職員手当、共済費などの人件費の補正を各款に計上してございます。まとめて後段の給与費明細書でご説明を申し上げますのでご了承いただければと思います。それでは第1款 議会費でございます。こちらにつきましては先ほど町長が申し上げましたとおり、議会活性化委員会によります住民アンケートに係る経費40万5,000円を計上してございます。おめくりいただきまして14ページからが2款 総務費でございます。まず0201一般管理費といたしまして18節 負担金でございます。県職員の派遣負担金を1,020万円減額してございます。15ページでございます。0232財産管理費でございます。メゾンみんなのわ修繕工事といたしまして231万9,000円を計上してございます。こちらですけれども世帯用の建物の方になってございます。現在、教職員住宅としては使用されておりませんで、大正大学の学生さんが年に1回地域実習で宿泊をされているところでございますけれども、今回あわせて修繕することによりまして災害の影響、またそういったことによりまして住宅を失った方、また住宅を退去を余儀なくされた方が緊急的に入居できるような恰好の中で進めてまいりたいということで整備をするものでございます。おめくりいただきまして16ページでございます。0241 交通安全対策費でございます。こちらに交通安全広報車の購入費を計上してございます。財源は寄附金となってございます。0252の町税過誤納還付金でございます。固定資産税の還付金の支出見込額の増によりまして750万円を増額をいたしました。0254の戸籍住民基本台帳費でございます。17ページの方に入りまして、17節 備品購入費がございます。番号発券機呼び出しシステムというものでございますけれども、戸籍住民表の発行の窓口でございます。受付番号の発券機、それから呼び出しのできる機器を購入するものでございます。おめくりいただきまして19ページをご覧ください。3款の民生費でございます。0321高齢者等福祉施設管理費でございます。こちらにつきましてはげんきセンターに設置をいたします新型コロナ感染症対策の消耗品などを計上してございます。また、0333介護保険事業運営費につきましては、介護保険特別会計の繰出金35万6,000円を増額してございます。おめくりいただきまして20ページでございます。0379子育て世帯臨時特別給付金でございます。こちらにつきましては事務費といたしまして48万3,000円の増額をしてございます。同額を国庫支出金で充当しているものでございます。0380の保育園運営費でございます。20ページの一番下になりますけども、10節 事業費の消耗品、それから17節 備品購入費といたしまして、次亜塩素酸水の生成器、また生成液を噴霧する機械、マスクなどの購入費でございます。10節、17節合わせまして400万円でございます。こちらにつきましては国庫補助金が400万円充当をされているものでございます。おめくりいただきまして22ページでございます。4款 衛生費でございます。0407国民健康保険特別会計繰出金事業費といたしまして国民健康保険の人件費、それから事務費の繰り出しでございます。全体で43万2,000円を減額してございます。0410保健センター管理費といたしまして保健センターで使用いたします次亜塩素酸水生成器また加湿器の購入経費を計上をいたしました。おめくりいただきまして24ページでございます。6款 農林水産業費でございます。0623農産物直売所等改修事業費でございます。詳細設計が終了しまして、工事の発注に当たりまして、必要となる予算として工事費2,000万円を増額したものでございます。おめくりいただきまして26ページでございます。7款 商工費でございます。0701商工振興費でございますけれども、まず7節と10節それぞれ制度活用相談等報酬、また相談業務の消耗品といたしまして事業者への相談事業55万円を計上いたしました。それから11節 役務費、広告料といたしまして消費拡大のため新聞掲載広告料を45万円計上してございます。18節 交付金でございます。新しい生活様式対応支援金ということで600万円を計上してございます。こちらにつきましてはお客様と対面で直接営業される事業者さん、小売業、また飲食業、宿泊業、不動産業、それから生活関連といたしまして散髪、理容業などでございますけども、こういった皆さんを対象といたしまして新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策といたしましてアクリルパネルの設置、またパーテーションの設置、空気清浄機の購入など模様替え、それから改修、備品購入の経費といたしましてかかった経費の3分の2、上限10万円を補助をさせていただきたいというものでございます。続きまして0710観光費でございます。委託料でございますけれども、昨年収穫された赤そばを乾麺といたしまして製造する業務委託料140万円を計上してございます。27ページでございます。8款 土木費でございます。0810道路維持費といたしまして公共応急道路維持作業車の購入経費188万6,000円を計上してございます。また0832社会資本整備総合交付金事業費でございます。こちらにつきましては次の28ページの防災・安全社会資本整備総合交付金事業費との予算組替えでございますけども、0832の方は道路の舗装の修繕費から0833の橋梁の長寿命化の補修経費の方に経費を組替えをしているものでございます。29ページ、9款 消防費につきましては人件費の補正のみでございます。30ページをお開きください。10款 教育費でございます。1002事務局費といたしまして12節 委託料でございます。GIGAスクールサポーターの配置業務委託料を計上してございます。また、1015小学校の給食費、それから31ページの1049中学校給食費につきましては、学校の臨時休業に伴いまして給食の食材のキャンセルに対する補償料といたしまして、小学校の給食では70万円、中学校の給食では30万円、合計100万円を計上してございます。おめくりいただきまして33ページをお開きください。14款 予備費でございます。予備費につきましては歳入歳出を調整いたしまして417万5,000円を増額し、予備費の額を2,574万円とするものでございます。歳出の説明は以上でございます。続きまして給与費明細書の説明を申し上げます。34ページをお開きください。一般職(1)といたしまして総括でございますけれども、補正後の職員数3人減となりまして192人でございます。人件費の補正額の合計は3,022万6,000円の減でございます。(2)の給与及び職員手当の増減額の明細でございますけれども、給料につきましてはその他の増減分といたしまして、職員の異動等に伴う減1,417万8,000円でございます。職員手当につきましてはその他の増減分といたしまして、職員の異動等に伴う減が1,350万9,000円の減、それから新型コロナウイルス感染症対策に伴う増といたしまして150万9,000円を増額をしてございます。35ページでございます。35ページから36ページにつきましては給料及び職員手当の状況を記載してございます。また後ほどご確認いただければと思います。37ページをご覧ください。今回の補正予算の主な事業を記載したものでございます。また予算書とは別に別の資料を添付をさせていただいてございます。新型コロナウイルス感染症関連の予算を伴う主な施策というものでございます。補正予算の度に更新をさせていただいてつけさせていただいてございます。今回の予算書につきましては表の中の黒い太枠の部分が今回予算でご提出をさせていただいたものとなってございますので、ご確認いただければと思います。議案第14号の細部説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 以上で議案第14号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。2番 岡田議員 ◆2番(岡田議員) 1点だけ次亜塩素酸水の生成器の予算が組まれてるわけですけども、ここ数週間次亜塩素酸水の効果というものが疑問視されるような報道もされていますが、その辺についての例えば購入の判断っていうのについて検討されてる事項があるのかお聞かせいただきたいと思います。 ○中澤議長 町長 ◎白鳥町長 先月29日でありますけれども、家庭や職場におけるアルコール以外の消毒方法の選択肢を増やすための有効性を評価しております独立行政法人製品評価技術基盤機構ですか、そこから次亜塩素酸水についての効果がばらつきがあるということで、さらに検証を続けるという発表がございました。今回そういった情報が正確には私どもに届いていなかったこともありまして、またいろんなところから次亜塩素酸水の利用を進めたいというようなご要望もございまして、補正予算に計上させていただきました。今後の検証実験の結果を確認しながら導入の可否は検討したいというふうに思っておりますけども、現時点ではこの補正予算で実施をさせていただきたいというふうに思っております。また執行の段階で課題がありますれば、また議会の方にご相談をさせていただきたいというふうに思っております。 ○中澤議長 よろしいですか。他にご質疑ございますか。14番 小出嶋議員 ◆14番(小出嶋議員) 財産管理費の関係ですけれど、メゾンみんなのわの修繕料ですけれども、これ教員住宅としての機能は終わりにしたということでしょうか。 ○中澤議長 企画振興課長 ◎毛利企画振興課長 メゾンみんなのわでございますけれども、世帯用につきましては教員住宅としてはもうここ数年使用しておらず、何も使っていない状態でございました。そんな中で大正大学の学生さんがこちらに滞在するときに私どもの方で修繕などをさせていただいて住めるようにさせていただいたというものでございます。教育委員会というか、学校教育課の方では世帯用については教職員住宅として使用する予定はないということで、こちらの方で使用させていただいてるというものでございます。 ○中澤議長 よろしいですか。他にございますか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 これで質疑を終わります。 日程第18 議案第15号 令和2年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、日程第19 議案第16号 令和2年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第1号)を一括して議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第15号、議案第16号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を一括して求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第15号、議案第16号につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。 はじめに、議案第15号 令和2年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。補正予算書国保1ページをご覧ください。今回の補正は既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ28万1,000円を減額をし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億2,082万8,000円とするものでございます。歳入から申し上げますので国保2ページをご覧ください。6款 県支出金は歳出で補正をする傷病手当金の手当金15万円につきまして全額が国から補てんをされますので、歳出と同額で補正をするものでございます。10款 繰入金は歳出の総務費が減額補正となることから一般会計からの繰入金も減額するものでございます。12款 諸収入の1,000円は、会計年度任用職員の雇用保険分となります。続きまして3ページをご覧ください。1款の総務費の01総務管理費は人事異動に伴う人件費の減額分と消耗品や保険証作成委託料の増額分の差し引きにより93万3,000円の減額となるものでございます。04趣旨普及費は医療リーフレットの単価の増額によるもの、特別対策事業費は会計年度任用職員の雇用時間の変更による増額となります。2款 保険給付費は先ほど議案第10号でご説明申し上げました傷病手当金について補正をするものでございます。 続きまして議案第16号 令和2年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして提案理由の説明を申し上げます。補正予算書、介護1ページをご覧ください。今回の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ35万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億8,886万円とするものでございます。歳入から申し上げますので介護2ページをご覧ください。10款 繰入金は職員の異動による人件費の増額分につきまして一般会計から同額を繰り入れるものでございます。続いて3ページの歳出でありますが1款 総務費及び5款 地域支援事業費、共に職員の異動に伴う人件費の増額でございます。 以上議案第15号と議案第16号につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げました。よろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 以上で議案第15号、第16号の説明が終わりました。一括して質疑を行います。ご質疑ございませんか。2番 岡田議員 ◆2番(岡田議員) 国保についてお尋ねをいたします。傷病手当の条例改正に伴う予算が計上されてるわけですけども、先ほど分母となる数字ってのがどれぐらいなのかってのもお聞きしたんですが、ちょっとまだわからないとのことですけども、15万円っていうものについての、先日職員の方にお聞きしたら1人5万円かける3人分ぐらいの目安で予算化を予定しているっていうようなお話を聞きました。3人分っていうものの根拠についてをちょっとお聞きしたいと思います。 ○中澤議長 健康推進課長 ◎柴宮健康推進課長 すみません。先ほどの第10号の議案の方でご質問のありました対象の人数でございますが、これは1,505人になります。あとこの3人っていう人数なんでございますが、この金額の算定につきましては所得につきましてもちょっと個々に算定することが難しく、この根拠となっている金額も8万8,000円っていうことで社保にならないギリギリの金額というところで算定をしてます。人数の方もこれといって確たる根拠となるものはないんですが、金額につきましては多分もっと日数も増える可能性もありますし、わからないところであります。とりあえず科目、すぐ支払いとかに対応するために科目を設定させていただくっていうところで一応最低の人数と金額っていうところで算定をさせていただいた15万でございます。足りない部分っていうのは当然これから出てくる可能性もありますので、そこは予備費からの充当であったり、給付費内での流用というところですぐ対応させていただくようにさせていただきたいと思います。あとここのご質問のところでいいですか。傷病手当金に関する質問、先ほど中澤議員の方から3日間、通算か連続かということでご質問いただきましたが大変申し訳ありません。連続した3日間ということになります。連続ということですので訂正をさせていただきたいと思います。大変失礼をいたしました。以上でございます。 ○中澤議長 他にご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 これで質疑を終わります。 日程第20 議案第17号 令和2年度箕輪町水道事業会計補正予算(第1号)、日程第21 議案第18号 令和2年度箕輪町下水道事業会計補正予算(第1号)を一括して議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第17号、議案第18号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を一括して求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第17号、議案第18号につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。 初めに議案第17号 令和2年度箕輪町水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。補正予算書、水道1ページをご覧ください。補正予算書第1条はご覧をいただきまして、第2条 業務の予定量の補正は老朽管更新事業1億6,041万3,000円を7万9,000円増額し、1億6,049万2,000円とするものでございます。第3条 収益的収入及び支出の補正は収入第1款 第2項 営業外収益7,630万1,000円を289万2,000円増額し、7,919万3,000円とし、水道事業収益の合計を5億751万1,000円とするものでございます。支出は第1款 第1項 営業費用4億4,600万9,000円を331万4,000円増額し、4億4,932万3,000円とし、水道事業費用の合計を4億9,426万4,000円とするものでございます。主な内容は人事異動に伴う人件費の補正でございます。第4条 資本的支出の補正は第1款 第1項 建設改良費1億9,494万1,000円を529万3,000円増額し、2億23万4,000円とし、資本的支出の合計を2億9,964万9,000円とするものでございます。第4条 本文の改正は資本的支出の補正に伴い、資本的収入が資本的支出に対し不足する額の総額が1億4,780万3,000円となるため、この不足額を過年度分損益勘定留保資金1億3,410万4,000円で補てんするための改正であります。主な内容は宅地分譲に伴う配水管布設工事請負費を補正するものでございます。第5条は人件費の補正に伴い議会の議決を経なければ流用することのできない経費の額を改正するものでございます。 続きまして議案第18号 令和2年箕輪町下水道事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。補正予算書、下水1ページをご覧ください。第1条はご覧をいただきまして、第2条 業務の予定量の補正は施設整備事業2億1,130万9,000円を841万2,000円増額し、2億1,972万1,000円とするものでございます。第3条 収益的支出の補正は第1款 第1項 営業費用8億2,803万9,000円を351万円増額し、8億3,154万9,000円とし、第4項 予備費を351万減額し、249万円とするものでございます。下水道事業費用の合計に変動はございません。主な内容は人事異動に伴う人件費の補正であります。第4条 資本的収入及び支出の補正は収入第1款 第1項 企業債3億1,800万円を840万円増額をし、3億2,640万円とし、資本的収入合計を6億3,271万1,000円に、支出第1款 第1項 建設改良費2億1,130万9,000円を841万2,000円増額をし、2億1,972万1,000円とし、第7項 予備費300円を1万2,000円減額し、298万8,000円とし、資本的支出合計を10億2,103万6,000円とするものであります。主な内容は宅地分譲に伴う管渠埋設工事請負費を補正するものでございます。1枚おめくりいただきまして第5条は企業債の補正に伴うもの、第6条は人件費の補正に伴い議会の議決を経なければ流用することのできない経費の額を改正するものでございます。 以上議案第17号、第18号を一括して提案説明を申し上げました。細部につきまして水道課長に説明をさせますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を一括して求めます。水道課長 ◎田中水道課長 それでは議案第17号、議案第18号について一括して細部説明を申し上げます。 初めに箕輪町水道事業会計補正予算について説明いたします。補正予算書3ページをご覧ください。水道3ページから5ページまでは補正予算実施計画となっておりまして款別、項別の内訳となっております。水道6ページから、補正予算実施計画明細書となっております。まず収益的収入ですが、営業外収益を289万2,000円増額するものであります。内容は当初予算に計上しました委託料のうち、水道施設台帳の電子化の整備費用の財源として国の補助金の内示がされたことによる補正であります。7ページをご覧ください。収益的支出の営業費用の総係費の補正であります。第1節から第9節までは人件費の補正で241万3,000円の増額となっております。第18節 委託料の補正は昨年度から今年度における財務会計システムの移行作業において長期前受金に計上されている償却資産の取得の際、財源となった国庫補助金等の関連づけを確認するため、固定資産データを追加で整備する必要が生じまして補正するものであります。8ページをご覧ください。こちら建設改良費、配水設備工事費において、宅地分譲に伴う配水管布設工事を521万4,000円増額するものであります。9ページからは給与費明細書となっております。 続きまして議案第18号 箕輪町下水道事業会計補正予算書の細部についてご説明申し上げます。補正予算書、下水3ページをご覧ください。下水3ページから5ページまでは補正予算実施計画となっておりまして、款別、項別の補正の内訳の記載となっております。下水6ページから補正予算実施計画明細書となっております。まず収益的支出でございますが、営業外費用総係費の補正であります。第1節から第7節までは人件費の補正で210万円の増額となっております。第18節 委託料の補正は水道事業と同様でございますが、財務会計システムの移行作業におきまして企業債元金償還繰入金に係る長期前受金の確認を行うため、固定資産データの整備を行うものであります。7ページ、8ページにつきましては、資本的収入及び支出の詳細となっております。説明につきましては先ほど町長が申し上げましたが、宅地分譲に伴う管渠埋設工事請負費を補正するものであります。9ページからは給与費明細書となっております。 以上で議案第17号及び議案第18号の細部説明となります。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 以上で議案第17号、18号の説明は終わりました。これから一括して質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。 日程第22 議案第19号 箕輪町町道の認定についてを議題といたします。事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 議案第19号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 議案第19号 箕輪町町道の認定につきまして提案理由の説明を申し上げます。今回認定する路線は町道1503号線で三日町地籍、天竜川に掛かる明神橋西側に当たる位置となります。土地所有者等による宅地造成に合わせて道路整備が行われ、寄付された道路を町道認定するものでございます。細部につきまして建設課長に説明をさせますのでよろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。建設課長 ◎小澤建設課長 議案第19号 箕輪町町道の認定について細部説明を申し上げます。資料にて説明いたしますので、議案書の2ページの資料、位置図をご覧ください。今回提案させていただきました町道1503号線は三日町地籍にて天竜川明神橋の西側に位置しており北側は帯無川となります。土地所有者等による宅地造成に合わせて道路整備工事が行われ、町へ寄付された道路となります。3ページの認定路線図をご覧ください。起点が大字中箕輪11270番地3先、終点が大字三日町680番地25先となります。延長につきましては124.0m、幅員は4.1mから4.9mのアスファルト舗装済みの路線でありまして、起点側が町道55号線に接続、終点側が町道500号線に接続しております。通り抜け可能な道路であり、町道路線認定基準にも適合するため、町道認定するものでございます。細部説明は以上でございます。 ○中澤議長 以上で議案第19号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号から議案第19号までの各議案を会議規則の規定に基づき各常任委員会へ付託したいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○中澤議長 ご異議なしと認めます。したがいましてこれから各議案を常任委員会へ付託いたします。議案第4号、議案第5号、議案第6号、議案第7号、議案第8号は総務産業常任委員会へ、議案第9号、議案第10号、議案第11号、議案第12号、議案第13号は福祉文教常任委員会へ、議案第14号は各常任委員会へ、議案第15号、議案第16号は福祉文教常任委員会へ、議案第17号、議案第18号、議案第19号は総務産業常任委員会へ、それぞれ付託いたします。各議案とも本定例会の会期中に審査し、本会議において報告をお願いいたします。日程第23 報告第1号 専決処分の報告についてを議題といたします。事務局長に報告を朗読いたさせます。14番 小出嶋議員 ◆14番(小出嶋議員) 今の委員会への付託ですけれども、議案第7号、8号については総務ということでしたけど、福祉文教ではないでしょうか。 ○中澤議長 はい。そのとおりでございます。訂正をさせていただきます。議案第4号、第5号、第6号は総務産業常任委員会へ、それから議案第7号、第8号、議案第9号、10号、11号、12号、13号は福祉文教常任委員会へと訂正をさせていただきます。 日程第23 報告第1号 専決処分の報告についてを議題といたします。事務局長に報告を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 報告第1号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 報告第1号 地方自治法180条 第1項の規定に基づきまして議会において指定されている事項について専決処分を行ったもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。本件は令和2年2月26日に専決処分を行いました町内店舗駐車場で発生をいたしました公用車による交通事故の損害賠償でございます。細部につきまして総務課長に説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。総務課長 ◎中村総務課長 それでは報告第1号 専決処分の報告につきまして細部説明を申し上げます。この専決処分は公用自動車によります交通事故について損害賠償の額50万円以内の決定について令和2年2月26日に専決処分をしたものでございます。報告の2ページをご覧いただきたいと思います。損害賠償の相手方は町内在住の有賀荘一郎さんが所有いたします車を有賀理恵が運転していたものでございます。損害賠償の額は有賀荘一郎の自動車に対するものが40万6,399円、有賀理恵さんに対するものが3万105円でございます。合わせて43万6,504円でございます。事故の概要でございますが、事故発生日時は令和元年7月25日、発生場所はベルシャイン伊北店駐車場内でございます。公用自動車で駐車いたしまして、駐車枠からバックで出る際、後方確認が不十分で相手の自動車に追突してしまったものでございます。過失割合については町10、相手方は0でございます。この損害賠償金につきましては全額全国市町村総合賠償保険から補填されるものでございます。以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 以上で報告第1号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。以上で報告第1号の報告は終わりました。日程第24 報告第2号 令和元年度箕輪町繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。事務局長に報告を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 報告第2号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 報告第2号 令和元年度箕輪町繰越明許費繰越計算書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。地方自治法第213条 第1項の規定に基づき、令和元年度歳出予算のうち年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、繰越明許費として議決をいただいているところでございます。繰り越した事業は木下保育園建設事業の他、農産物直売所等の改修事業など10事業ですが、これらの事業について実際に繰り越した繰越額につきまして地方自治法施行令第146条 第2項の規定により、繰越明許費繰越計算書を調整をし、議会に報告するものでございます。細部につきまして、企画振興課長に説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。企画振興課長 ◎毛利企画振興課長 それでは報告第2号 令和元年度箕輪町繰越明許費繰越計算書につきまして細部説明を申し上げます。報告書、裏面2ページをお願いいたします。表の項目の欄をご覧いただきたいと思います。左から1列目、2列目につきましては、予算に計上いたしました款、項でございます。左から4列目の金額の欄につきましては、令和元年度中の補正予算の中で議決をいただきました翌年度に繰り越す限度額を記載してございます。その右側の翌年度繰越額につきまして実際に令和2年度に繰り越して事業を行う額でございます。そこから右の欄につきましては翌年度繰越額の財源の内訳となってございます。繰越明許いたしました事業は記載の10事業でございます。各事業の事業概要をご説明を申し上げます。まず1行目でございます。JR木ノ下駅の公衆便所の建設事業でございます。工事の設計に、積算に時間を要したため、繰越をしたものでございます。2行目でございます。木下保育園の建設事業でございます。主には造成工事でございますけれども、こちらにつきましては12月に補正予算として計上させていただいたものでございまして、適正な工期を確保するために繰り越したものでございます。3行目でございます。強い農業・担い手づくり総合支援事業交付金でございます。こちらにつきましては民間の農業ハウスの設備費用に対する交付金、また同じく農業ハウスですけれども、台風19号で被災しましたハウスの設備費用に対する交付金でございます。相手方の事業の進捗によりまして繰越をしたものでございます。4行目でございます。農産物の直売場等の改修事業でございます。こちらにつきましては解体工事を1月の臨時議会、またリニューアルの本体の工事につきまして3月の補正予算でお認めをいただいたものでございます。地方創生の拠点整備交付金の補助スケジュールにより予算計上が3月になったものでございますけれども、適正な工期を確保するために繰り越しをしたものでございます。5行目でございます。松林保護樹林帯造成事業でございます。福与地区の樹種転換の事業でございます。県補助金の内示に対する精査に時間を要したため、繰り越しをしたものでございます。6行目でございます。社会性資本整備総合交付金事業 道路改良事業でございます。場所につきましては町道6号線の伊那プリンスホテルの通り、それから町道316号線の町道6号線をプリンスホテルの道ですけども、北に行って突き当たったところの道路になります。それぞれ工事の設計積算に時間を要したため繰り越しをしたものでございます。7行目でございます。防災・安全社会資本整備総合交付金橋梁長寿命化事業でございます。山の田橋の長寿命化、それから西天に掛かる橋の設計でございますけども、まず工事の方の山の田橋の長寿命化につきましては部材の調達に時間を要したもの、また西天に掛かる7橋の設計につきましては工事の不用額を組み替えたために年度の後半から取りかかったということで、適正な工期を確保するために繰り越しをしたものでございます。8行目でございます。狭あい道路の整備等促進事業でございます。沢保育園の入口の道路でございます。工事の設計、また積算に時間を要したものでございます。9行目でございます。公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業でございます。GIGAスクールの関係の学校の情報通信ネットワークの整備でございます。国の補正予算により3月の補正に計上させていただいたものでございます。適正な工期を確保するために繰り越しをしたものでございます。最後10行目でございます。林道災害復旧事業でございます。こちらにつきましては、林道峯山線でございますけれども台風19号によります路肩の崩落、復旧等のものでございます。12月の補正、また追加分を3月の補正に計上させていただきました。適正な工期を確保するために繰り越しをさせていただいたものでございます。以上10件、合計で6億7,914万5,000円を繰り越すものでございます。細部説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 報告第2号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。以上で報告第2号の報告は終わりました。 日程第25 報告第3号 令和元年度箕輪町下水道事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。事務局長に報告を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 報告第3号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 報告第3号 令和元年度箕輪町下水道事業会計予算繰越計算書につきまして提案理由の説明を申し上げます。地方公営企業法第26条 第1項の規定により、予算に定めた地方公営企業の建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものがある場合においては、その額を翌年度に繰り越して使用することができるとされております。また同条第3項におきまして予算の繰り越し報告を受けた地方公共団体の長は次の会議においてその旨を議会に報告しなければならないとされているところでございます。2ページをご覧ください。今回ストックマネジメント基本計画策定業務委託及び農山漁村地域整備交付金事業 北小河内処理場機能強化工事の2件の事業につきまして予算の繰り越しをするものであります。ストックマネジメント基本計画策定業務委託につきましては当初見込んでいた調査業務が増加したことによる工期延長に伴うもので、翌年度繰越額は4,644万9,000円であります。北小河内処理場機能強化工事は令和2年度分の前倒し工事が国の補正予算に採択をされ、年度末に交付決定を受けたことによるもので、翌年度繰越額は2,600万円であります。財源内容につきましてはそれぞれ記載されたとおりでございます。説明については以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○中澤議長 報告第3号の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。以上で報告第3号の報告は終わりました。 日程第26 報告第4号 株式会社みのわ振興公社の経営状況についてを議題といたします。事務局長に報告を朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 報告第4号 朗読 ○中澤議長 提出者の説明を求めます。町長 ◎白鳥町長 報告第4号 株式会社みのわ振興公社の経営状況につきまして地方自治法第243条の43条の3第2項の規定に基づき、経営状況を説明する書類として株式会社みのわ振興公社の第23期 令和2年度利用者数計画及び損益計画を議会に提出するものでございます。内容につきまして、商工観光推進室長に説明をさせますのでよろしくお願いを申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。商工観光推進室長 ◎小林商工観光推進室長 それでは、報告第4号につきまして資料に基づきご説明申し上げます。お手元にあります資料2ページをご覧ください。今回ご報告いたします経営状況は第23期、令和2年度の計画でございます。(1)みのわ温泉ながた荘から(6)にこりこキッチン たべりこまでの各施設ごとに、上段は第21期の実績、中段は第22期実績また見込み、下段に第23期の計画を記載してあります。まず、みのわ温泉ながた荘、ながたの湯でございます。昨年は6月にながた荘の内湯ろ過装置入替工事、ながた荘、ながたの湯の電話システムの更新工事があり、4日間の休業がありました。また、台風19号で国道361号線権兵衛トンネルの通行止めが長期化し、木曽地方からの観光客が激減し、中央道八王子ジャンクション、大月インターチェンジ間の通行止めも首都圏からの観光客の減少につながりました。加えて、2月下旬に県内で新型コロナウイルス感染者が報告されて以降キャンセルが相次ぎ、宿泊、日帰り宴会とも減少となりました。ながたの湯につきましても入場者数の減少につながっております。今期は休業を伴うような工事は予定していませんが、新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける施設であることから、収束時期により集客が左右され、見通しを立てがたい状況であり、ながた荘、長田の湯共に前期の見込みと同数の1万7,220人、19万500人をそれぞれ見込みました。次に、ながた自然公園は音楽イベント等企画、キャビン1棟をペットと伴に宿泊可能とするなどこれまでにない発想により集客に努めた結果、数字を伸ばすことができました。今期はイベントやキャビンの貸出方法の再構築によるさらなる集客を見込み、1万5,000人の利用客としました。かやの山荘につきましては5月から10月までの利用者を2,500人と見込みました。農産物直売所にこりこは令和2年2月29日に、にこりこキッチンたべりこは令和元年10月31日をもってそれぞれ営業を終了しておりますので、今期の計画はございません。続きまして、資料3ページをご覧ください。こちらは損益計画でありますが昨年の22期の損益に係る実績見込みを勘案し、利用者数の計画に沿って作成してございます。表の構造は全体を3分割し、上段に営業収入、中段に営業経費、下段に営業利益として全施設の合計額を表示してございます。また、第23期計画の直売所にこりこにつきましては、本年3月末をもって指定管理期間が終了。キッチンたべりこにつきましては本年1月1日より指定管理者が、株式会社みのわ振興公社から、有限会社山彦化成工業へ変わっておりますので斜線としてあります。まず、上段の営業収入合計欄をご覧ください。株式会社みのわ振興公社に係る第23期は収入合計を2億7,924万1,000円と見込んでございます。第22期実績見込みは3億3,342万1,000円ですので5,418万円の減収を見込みました。これは営業終了により第23期が斜線となっている直売所にこりこ及びキッチンたべりこを含んだ数字でございまして、この両施設を除きますと、105万円の増収を見込んでございます。次に中段の営業経費でございますが第23期合計を2億7,725万1,000円とし、第22期の実績見込み額が3億3,842万1,000円ですので、営業経費につきましては前年対比マイナス6,117万円との見込みでございます。これは先ほどの営業収入と同様に、直売所にこりこ及びキッチンたべりこを含んだ数字でございますので、この両施設を除きますと350万円の増を見込んでございます。株式会社みのわ振興公社に係る今期営業利益は下段になりますが、第23期計画を199万円見込むものであり、第22期の実績見込みをマイナス500万円としていますので、前年対比で699万円の増益を見込むものであります。これにつきましても、直売所にこりこ及びキッチンたべりこを含んだ数字でございますので、この両施設を除きますと245万円の減益を見込むものでございます。以上第23期の利用者見込みと損益計画であります。リーマンショックを超えると言われるコロナ経済危機に歯止めがかかり、終わりの見えない悪循環から抜け出せるかどうかが今後の行方を左右します。課題山積ではございますが、現在の状況を正確に把握しながら柔軟に対応しつつ、社員一丸となって努力してまいりますので、今後ともご理解とご指導をお願い申し上げます。なお、この計画につきましては3月26日に開催いたしました第64回株式会社みのわ振興公社取締役会において承認されたものであります。以上で細部説明を終わります。 ○中澤議長 報告第4号の説明は終わりました。これから質疑を行います。ご質疑ございませんか。13番 寺平議員 ◆13番(寺平議員) 2ページの見込み、ながた荘の見込みについてお尋ねしたいんですけども、この第22期の見込みというのは3月26日に承認されたということなので、例えば新型コロナウイルスの影響を勘案してほぼこの見込みになりそうなのか、場合によってはまだ下回る数字が出そうなのかというのをお尋ねいたします。 ○中澤議長 町長 ◎白鳥町長 ご説明申し上げましたとおり、議会に報告をいたしますのは取締役会で取り行われた正式なものということで、今回お示しをさせていただきました。3月26日の段階でまだ緊急事態宣言も出ておりません。そういった事態のものでございまして、基本的な発想はいたしましたけれども、今のような緊急度合では当時ございませんでしたので、今後大きく左右するというふうに思っております。最近の状況を若干申し上げますと、3月の段階でながた荘につきましては3月、4月合計で1,700万余の売上ベースの減、ながたの湯で1,299万円余の1,300万円ですね、1,300万円の減、合計3,000万円を超える減になっております。このうち4月の分がおおよそ2,000万円程度でございまして、5月はそれを超えるんではないかというふうに思っております。したがいまして現時点におきましても5,000万円程度の売り上げ減になっております。これは売上ベースでありますので費用の分についての計算はまだしてございません。したがいまして、どれくらい損益に影響するかについては次の取締役会の中で議論をさせていただきたいと、検討したいというふうに思っております。また昨年度の決算も確定をいたしますので、その段階で再度検討する必要があろうかなというふうに思っております。今後の経済対策にどの程度ながたの湯、ながた荘が参戦できるのか、やや難しい部分もありまして非常に危惧をしているところでございます。 ○中澤議長 よろしいですか。11番 荻原議員 ◆11番(荻原議員) 今町長がおっしゃったようにながた荘は非常に苦しい状況だというふうに思います。確かに取締役会が3月だったということで、非常にだいぶ今とだいぶ変わったっていうふうに考えられて、やっぱり日帰り宴会っていうものの持ち方っていうのが以前からですね、前からちょっと言ってたんですけども、多分自分も支配人には何度か話をしたことがあったんですけども、どうも支配人と意見がいろいろ違ったもんですから、それはそれで仕方がないと思うんですけれども、やはりこの日帰り宴会をもう少し安いお金でできるような、もっと気楽に、こういっただめなときであるからこそ、余計にいろいろなことを考えていく必要があるんじゃないのかなと思うんですよ。同じことをやってても多分何も変わらないと思うし、特に余計ともですね、これ赤字幅でかくなってくと思うんで何かしらですね、考えていった方がいいんじゃないのか。もう少し普通のみんなが一杯飲むのに3,000円から4,000円くらいで飲めるくらいの、そんなようなですね、日帰り宴会もこれから考えてく必要があるんじゃないかと思うんですけども、やはりこれ取締役会で決めることですけども、一応社長は町長でありますので、そこら辺のところをですね、どんなふうに今後の運営について考えておられるのか、もう少しお考えをお聞かせ願えればと思います。 ○中澤議長 町長 ◎白鳥町長 現在の状況についてはお示しをしたとおりで、昨年の状況も含めて、そういった内容でございますので、次のステップを踏まえて検討しなければいけないというのは議員ご指摘のとおりだというふうに思います。ただ、ながた荘につきましてはやはり町中の飲食店とは基本的に違っておりまして、余り料理内容を落とすようなことについては消極的でもあります。メニューの変更をしながら、料理長の変更もございましたし、新たな試みということを前提とさせていただきたいというふうに思います。一つやはり閑散期の料金の見直しでありますとか、ご提案をいただきました低価格設定料理というようなもので満足をいただけるかどうかということについては、それでよしとする方もおりますし、なかなかながた荘につきましてはそういった状況を理解していただけない方も多くいらっしゃいます。今般5月、6月限定で2,800円コースってのやっておりますけれども、またご入用でしたらご活用いただきたいと思いますが、少し試験的にですね、そういった料理の提供をして町内の皆さんにお使いいただけるかどうか、その辺の工夫もさせていただいております。低価格にすることによって各段に人数が増えればいいわけですが、なかなか固定費もありますのでその辺の状況見ながら検討させていただきたいというふうに思っております。いずれにしても宿泊の稼働率も非常に少なくなってきそうでありますし、宴会の利用についてもその点も含めて私どもとしても検討させていただきたいというふうに考えております。 ○中澤議長 11番 荻原議員 ◆11番(荻原議員) 確かに町の飲食店とは違うわけです。ただやっぱりあそこへ行って、お風呂に入って、その後みんなで少し一杯飲めるというようなことってのは、やっぱり一つの温泉がそこについてるってことは非常に魅力だというふうに思います。ですので、普通の居酒屋で一杯飲むのとは全く違った感覚でですね、例えば夜から日本酒を楽しむ、以前はですね、日本酒を楽しむ会なんていうのもあったんですけれども、この頃そういった全然情報もないし、どうも俺んとこ入ってこないってことはやってないんだろうなと思ってるんですけれども、そんなですね、イベント的なものというのもやっぱりですね、これからはいろいろ考えていく必要がありますので、ぜひとも、ぜひ新しい発想で新しい集客、そして年寄りから若い人たちから、できるなら子どもたちもですけれども、そこら辺のところはですね、やっぱり何しろ新しい発想で、ピンチはチャンスでありませんけども、そんなことを考えながらぜひお願いしたいと思います。以上です。 ○中澤議長 他にございますか。3番 青木議員 ◆3番(青木議員) 今後の今ながた荘に限って見てみますとですね、今町長言ったように今後の課題は山積みだと思います。私ちょっとお聞きしたいのはですね、この22期の見込みと23期の計画ですが、この数字を見てちょっと私は個人的には違和感を覚えております。私の経験からいくと企業というものは半期ごとに業績見通し、あるいはそういうものを変更している、あるいは大手さんにおいては4半期ごとに業績見通しを投資家さんにお示しするというような、一般企業は基本的になっております。そういう中で、今の時流で言うと、見込みの数字もですね、なかなか3月の26日の総会のときの数字ということでございますけれども、2月頃から一般の日本の企業もこの3月末に期末を終えて6月に大体決算発表する。ほとんどの会社がそうですけれども、極端なこというと来季の見通しが立たないために株主総会も延期だとか、あるいは予算が示されないという会社が多くございます。近隣ではオリンパスさんもそうですし、日本の企業もそういう最近になっております。つまりですね、数字で示す以上はその数字をあてに、企業ですと投資家さんに説明責任があるわけですね。半期ごとに業績を確認した時に見込み数字と大幅な乖離があるとそれは執行部さんに責任追及だとか、株主総会で大変なことになると思います。そういう中でですね、今なかなか厳しい状況にながた荘も置かれておりますけれども、この数字がですね、見込み数字もできるだけ実態と私もどのくらい今町長お話されたように厳しいものになるんじゃないかと思ってます。そういう背景を見てもですね、この実態の数字で近いものが最終的に報告されればいいんですけれども、ここは町民の皆さんもかなり心配されていると思います。そういったことで今後ですね、23期の計画もですね、今の現状で言うと果たしてこの数字で留まるのかなという私の個人的な見解でありますので、その辺の精査をですね、やはりしっかりしていただくというか、あまりにも急激な社会情勢の変化でございますので、難しいことはあるかと思いますけれども、そういうことで今後できるだけ見通しが狂ってきたようなときにはお示しするタイミング、そういうもの考えていただければいいのかなと思いますが、どうでしょうか。 ○中澤議長 町長 ◎白鳥町長 ご指摘はごもっともでございます。3月の段階っていいますか、今回決算見込みをどうしてもやらなければいけない、というかある程度出さざるを得なかったのは、この状況で出さざる得なかったのは、農産事業部門が終了になるということでありまして、この分の最終的な詰めをしなければいけないということで、ある意味数字合わせの部分もないわけではないんですが、全体としての最終決着を農産事業部門については行い、観光事業部門で展開をしていくという考え方でつくってございます。一つはそういうことに伴いますといわゆる本社事業部門についていろんな形で額の振り分けを今までしておりましたので、それは指定管理料との関係等もございまして、いろんな形でそういった振り分けをしてございました。それらを今度すべて観光事業部門へ持っていかなきゃいけないということもありますので、私どもとすれば今後かなり綿密にですね、計画を立てなきゃいけないということはご指摘のとおりでございます。ただ先ほど申し上げましたように、ながた荘でいきますと例えば4月期は95%の売り上げ減であります。5月もほとんど、5月はもっとでありますけれども、そういった状況でありますので、当然今お示しをしたものが変わってくるということはもう必然だというふうに思っております。6月の段階で株主総会、取締役会がございますのでそこで改めて精査をさせていただいて、必要に応じてまた報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○中澤議長 よろしいですか。他にご質疑ございますか。2番 岡田議員 ◆2番(岡田議員) ただいま町長から若干お話ありましたけれども、国なり県なりの財政支援というものが何か見込めるものがあるのかどうか、現段階で結構ですのでお聞かせいただきたいと思います。
    ○中澤議長 町長 ◎白鳥町長 国の経済対策は一次、二次というふうに出されておるんですけれども、ながた荘やながたの湯のようないわゆる第3セクターであったり、公的資金が入った施設についてはなかなかそういった制度が使えません。雇用調整助成金については活用ができますけれども、例えば県の協力、30万円のうち協力事業費、協力金ですか。ああいったものの適用がないということになっておりまして、今般の5月にキャンセルをして県がクーポン券を出しておりますけれども、そういったものについても適用がないということであります。今後復興割りや国でやる事業等が出てまいりますので、ぜひそういったものに旅行業者さんの商品であったり、第3セクターであっても活用できるような方策をぜひとってほしいというふうには申し上げております。実はかなりそういった意味で3セクまたは、公共が行っている施設については厳しいのが実態でございます。 ○中澤議長 よろしいですか。他にご質問ございますでしょうか。  (「なし」の声あり) ○中澤議長 これで質疑を終わります。以上で報告第4号の報告は終わりました。 日程第27 請願陳情についてを議題といたします。事務局長に請願陳情を朗読いたさせます。なお、請願陳情については文書表のみを朗読いたさせます。事務局長 ◎深澤議会事務局長 請願文書表、陳情等文書表 朗読 ○中澤議長 ただいま議題となっております請願、陳情を会議規則の規定に基づき、常任委員会委員に付託いたします。請願受理番号第1号、第2号は福祉文教常任委員会へ、陳情受理番号第3号、第4号、第5号は福祉文教常任委員会へそれぞれ付託いたします。各議案と同様、今定例会の会期中に審査し、本会議において報告をお願いいたします。 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。本日はこれをもって散会といたします。ご苦労さまでした。 ◎深澤議会事務局長 ご起立願います。[一同起立] ◎深澤議会事務局長 ご苦労さまでした。[一同「ご苦労さまでした。」]                             午前 11時48分 散会...