箕輪町議会 > 2005-12-06 >
12月06日-01号

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  1. 箕輪町議会 2005-12-06
    12月06日-01号


    取得元: 箕輪町議会公式サイト
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    平成17年12月定例会              箕輪町議会定例会会議録1.招集年月日          平成17年12月6日 午前9時00分2.招集場所           箕 輪 町 役 場3.会議を行った場所       箕輪町役場議場4.開会、閉会日時 ┌───┬──────────────────────┬───┬───────┐ │開 会│ 平成17年12月 6日 午前 9時00分 │議 長│ 上嶋 貞一 │ ├───┼──────────────────────┼───┼───────┤ │散 会│ 平成17年12月 6日 午後 2時00分 │議 長│ 上嶋 貞一 │ └───┴──────────────────────┴───┴───────┘5.出席並びに欠席議員   出席議員     16人        欠席議員     1人 ┌──┬───────────┬───┬──┬───────────┬───┐ │議席│           │出 席│議席│           │出 席│ │  │   氏   名   │欠 席│  │   氏   名   │欠 席│ │番号│           │の 別│番号│           │の 別│ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 1 │  松 崎 久 司  │出 席│10│  藤 田 英 文  │出 席│ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 2 │  桑 澤 幸 好  │ 〃 │11│  関   善 一  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 3 │  唐 沢 荘 介  │ 〃 │12│  浦 野 政 男  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 4 │  丸 山 善 弘  │ 〃 │13│  岡   文 子  │欠 席│ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 5 │  平 出 政 敏  │ 〃 │14│  向 山   章  │出 席│ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 6 │  日 野 和 司  │ 〃 │15│  柴   財 埜  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 7 │  三 井 清 史  │ 〃 │16│  寺 平 秀 行  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 8 │  三 澤 興 宣  │ 〃 │17│  春 日   巌  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 9 │    欠 番    │   │18│  上 嶋 貞 一  │ 〃 │ └──┴───────────┴───┴──┴───────────┴───┘6.職務のため議場に出席した事務職員の職氏名 ┌──────┬───────────┬──────┬───────────┐ │事務局長  │  北 原 英 忠  │書記    │  唐 沢 秀 明  │ └──────┴───────────┴──────┴───────────┘7.地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 ┌──────┬───────────┬──────┬───────────┐ │町長    │  平 澤 豊 満  │教育長   │  小 林 通 昭  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │助役    │  桑 澤 昭 一  │教育課長  │  浦 野 誠 次  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │助役    │  永 岡 文 武  │生涯学習課長│  平 井 克 則  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │総務課長  │  小出嶋 文 雄  │収納対策室長│  藤 沢 公 明  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │税務財政課長│  唐 沢 宏 光  │建設水道課専│  征 矢 敏 雄  │ │      │           │門課長建設事│           │ │      │           │業技術担当 │           │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │住民環境課長│  竹 村   優  │教育委員長 │  井 内 吉 彦  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │保健福祉課長│  木 村 英 雄  │代表監査委員│  山 口 武 勇  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │産業振興課長│  柴   恒 年  │      │           │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │建設水道課長│  大 槻   長  │      │           │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │会計課長  │  川 上 敏 夫  │      │           │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │消防室長  │  福 島 朝 雄  │      │           │ └──────┴───────────┴──────┴───────────┘8.会議事件及び議事日程             平成17年12月箕輪町議会定例会               議  事  日  程 (第1号)                       平成17年12月6日 午前9時開会第1       会議録署名議員の指名第2       会期の決定第3       諸般の報告第4 議案第1号 箕輪町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定について第5 議案第2号 箕輪町北西部多目的センター条例の一部を改正する条例制定について第6 議案第3号 箕輪町西部運動場条例制定について第7 議案第4号 箕輪町社会福祉総合センター設置条例の一部を改正する条例制定について第8 議案第5号 箕輪町デイサービスセンター条例制定について第9 議案第6号 箕輪町老人福祉センター条例の一部を改正する条例制定について第10 議案第7号 箕輪町老人憩いの家条例制定について第11 議案第8号 箕輪町生活改善センター条例制定について第12 議案第9号 箕輪町農村公園条例制定について第13 議案第10号 箕輪町転作促進研修施設条例制定について第14 議案第11号 箕輪町産業会館条例の一部を改正する条例制定について第15 議案第12号 箕輪町みのわ温泉ながた荘条例制定について第16 議案第13号 箕輪町信州かやの山荘条例制定について第17 議案第14号 箕輪町立萱野高原亜高山植物園条例の一部を改正する条例制定について第18 議案第15号 箕輪町温泉スタンド条例の一部を改正する条例制定について第19 議案第16号 箕輪町みのわ温泉ながたの湯設置条例制定について第20 議案第17号 箕輪町ながた自然公園条例制定について第21 議案第18号 箕輪町企業振興及び誘致条例制定について第22 議案第19号 箕輪町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について第23 議案第20号 平成17年度箕輪町一般会計補正予算(第5号)第24 議案第21号 平成17年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)第25 議案第22号 平成17年度箕輪町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)第26 議案第23号 平成17年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第3号)第27 議案第24号 平成17年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計補正予算(第4号)第28 議案第25号 平成17年度箕輪町公共下水道特別会計補正予算(第4号)第29 議案第26号 平成17年度箕輪町水道事業会計補正予算(第4号)第30 議案第27号 箕輪町町道の廃止について第31 議案第28号 箕輪町町道の認定について第32 議案第29号 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の増減について第33 議案第30号 上伊那郡町村公平委員会組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について第34 議案第31号 上伊那郡町村公平委員会組合の解散について第35 議案第32号 南信地域町村交通災害共済事務組合を組織する町村数の減少及び組合規約の変更について第36 議案第33号 南信地域町村交通災害共済事務組合の事務所の移転及び組合規約の変更について第37 議案第34号 上伊那広域連合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について第38 議案第35号 伊北環境行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び伊北環境行政組合規約の変更について第39 議案第36号 伊北環境行政組合から上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が脱退することに伴う財産処分について第40 議案第37号 伊那中央行政組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について第41 議案第38号 伊那消防組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について第42 議案第39号 長野県上伊那広域水道用水企業団を組織する地方公共団体の数の減少について第43 議案第40号 長野県上伊那広域水道用水企業団を組織する地方公共団体の数の増加について第44 議案第41号 上伊那圏域水道水質管理協議会を設ける地方公共団体の数の減少について第45 議案第42号 上伊那圏域水道水質管理協議会を設ける地方公共団体の数の増加及び規約の変更について第46       請願・陳情 別紙文書表のとおり          平成17年12月箕輪町議会定例会会期日程┌──┬──────┬──┬────┬───┬──────────┬───────┐│日次│ 月  日 │曜日│会議時間│会 議│ 議      事 │ 備   考 │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 1 │ 12月6日 │ 火 │午前9時│本会議│開会        │       ││  │      │  │    │   │会議録署名議員指名│       ││  │      │  │    │   │会期決定      │       ││  │      │  │    │   │議案上程      │       ││  │      │  │    │   │提案説明      │       ││  │      │  │    │   │議案委員会への付託 │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 2 │ 12月7日 │ 水 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 3 │ 12月8日 │ 木 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 4 │ 12月9日 │ 金 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 5 │ 12月10日 │ 土 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 6 │ 12月11日 │ 日 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 7 │ 12月12日 │ 月 │午前9時│本会議│一般質問      │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 8 │ 12月13日 │ 火 │午前9時│本会議│一般質問      │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 9 │ 12月14日 │ 水 │午前9時│委員会│各常任委員会審査  │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│10│ 12月15日 │ 木 │午前9時│委員会│各常任委員会審査  │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│11│ 12月16日 │ 金 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│12│ 12月17日 │ 土 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│13│ 12月18日 │ 日 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│14│ 12月19日 │ 月 │午前9時│本会議│委員長報告     │       ││  │      │  │    │   │質疑        │       ││  │      │  │    │   │討論        │       ││  │      │  │    │   │採決        │       ││  │      │  │    │   │閉会        │       ││  │      │  │    │   │終了後  全員協議会│       │└──┴──────┴──┴────┴───┴──────────┴───────┘※ 一般質問通告書は12月7日正午までに議長(議会事務局)に提出してください。              議事のてんまつ ◎事務局長(北原英忠) 開会前のあいさつを取り交わしたいと存じます。御起立をお願いいたします。〔一同起立〕おはようございます。〔一同「おはようございます。」〕御着席を願います。〔一同着席〕                              午前9時00分 開会 ○議長(上嶋貞一) 開会に先立ちまして、過日10月19日に長野県自治会館で行われました、長野県町村議会議長会の定期総会におきまして、桑澤議員が長野県町村議会議長会長により自治功労特別表彰を、また関議員、春日議員がそれぞれ自治功労表彰を受章されましたので、この場で伝達をしたいと思います。 桑澤議員、関議員、春日議員、演台の方へお願いいたします。    〔表彰状伝達〕 ○議長(上嶋貞一) それでは、受章されました議員を代表いたしまして、桑澤議員よりあいさつをお願いいたします。 ◆2番(桑澤幸好) ただいま関議員、春日議員と共に長野県町村議長会の表彰をいただきました。私が代表して感謝のあいさつをさせていただきます。 過ぎてみますと、18年余りはあっという間に過ぎてしまいました。私は立候補するに当たって、町民が主人公の町政を目指す決意をしました。その点で、自分なりに努力できたと思っております。このことができたのは、多くの先輩議員の皆さん方や、いまこの議場にいる同僚議員の皆さんをはじめ、歴代の町の理事者の方々、職員の皆さん方の御指導があったからだと深く感謝を申し上げます。また、地域や町の多くの皆さんが私を励ましていただき、また支持していただいた多くの皆さん方がいろいろアドバイスをしていただいたおかげであったと思っております。 この間、議員活動をしている中でいろいろ思い出されることがありますが、ここで1、2挙げてみますと、あの上伊那の水がめの箕輪ダム上流の後山にゴルフ場をつくるという計画が持ち上がったときに、多くの議員の皆にさん方と一緒に水源地にゴルフ場はもってのほかだと運動を進めたことよって企業に断念させたこと、あるいはいまになって思えば本当によかったと思っておりますが、箕輪町のスキー場開発や農業公園構想を中止したこと、これは本当に町のためから言っても、町民の皆さんの幸せの上から言っても、本当によかったのではないかというふうに思います。いま全国的に昔からのスキー場か破綻している中で、箕輪町の豊かな山林を切り開いてスキー場をつくるという無謀な計画をやらなかったことは、箕輪の議会の良識であったというふうに私は思っております。 また、箕輪町は合併によらず自立の道を選びました。私は、早くから行政改革に取り組んだ理事者の姿勢もありますが、周りの他の自治体を見ましても自立の町政改革は一歩先んじているというふうに思います。ここにおられる理事者をはじめ、職員の皆さん方や議員の皆さん、心を合わせて新しいまちづくりのために頑張ることをお願い申し上げます。 私もそのことをお誓い申し上げまして、言葉足りませんが、受章の御礼のごあいさつにいたします。どうもありがとうございました。〔拍手〕 ○議長(上嶋貞一) 13番 岡文子議員から欠席の届けが出されています。ただいまの出席議員は16人であります。 これから、平成17年箕輪町議会12月定例会を開会いたします。本日の会議を開きます。 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員に15番 柴財埜議員、16番 寺平秀行議員の両議員を指名いたします。 日程第2 会期の決定を議題といたします。 今定例会の議会運営につきましては、去る11月28日に箕輪町議会議会運営委員会を開催し、協議をいたしました結果、議会運営委員会としては会期を本日12月6日から、12月19日までの14日間とすることにいたしました。 お諮りいたします。 本定例会の会期を、本日から12月19日までの14日間と決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は本日から12月19日までの14日間と決定いたしました。 会期日程及び本日の議事日程について、事務局長から説明させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 会期日程説明。 ○議長(上嶋貞一) 日程第3 諸般の報告を行います。 お手元に諸般の報告書をお配りしてありますが、今回は9月1日から11月末日までの上伊那郡及び県の市町村議会議長会上伊那広域連合議会、一部事務組合の議会の状況等につきましての報告でありますので、御覧をいただきたいと思います。 日程第4 議案第1号 箕輪町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定について。 日程第5 議案第2号 箕輪町北西部多目的センター条例の一部を改正する条例制定について 日程第6 議案第3号 箕輪町西部運動場条例制定について 日程第7 議案第4号 箕輪町社会福祉総合センター設置条例の一部を改正する条例制定について 日程第8 議案第5号 箕輪町デイサービスセンター条例制定について 日程第9 議案第6号 箕輪町老人福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 日程第10 議案第7号 箕輪町老人憩いの家条例制定について 日程第11 議案第8号 箕輪町生活改善センター条例制定について 日程第12 議案第9号 箕輪町農村公園条例制定について 日程第13 議案第10号 箕輪町転作促進研修施設条例制定について 日程第14 議案第11号 箕輪町産業会館条例の一部を改正する条例制定について 日程第15 議案第12号 箕輪町みのわ温泉ながた荘条例制定について 日程第16 議案第13号 箕輪町信州萱野山荘条例制定について 日程第17 議案第14号 箕輪町立萱野高原亜高山植物園条例の一部を改正する条例制定について 日程第18 議案第15号 箕輪町温泉スタンド条例の一部を改正する条例制定について 日程第19 議案第16号 箕輪町みのわ温泉ながたの湯設置条例制定について 日程第20 議案第17号 箕輪町ながた自然公園条例制定について以上、17議案を一括して議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。 なお、議案の朗読は、件名のみといたします。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第1号 箕輪町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定から、議案第17号 箕輪町ながた自然公園条例制定までの17議案につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。 今回の各条例の一部改正及び条例制定につきましては、平成15年の地方自治法の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が導入され、箕輪町の公の施設につきましてもこの指定管理者による管理を平成18年4月1日から実施するため、関係条例を整備するために行うものであります。各条例に共通する主な事項は、指定管理者が行う業務内容を明確にしたこと、施設使用は指定管理者の承認を受けることとしたこと、利用料金は条例で定める範囲内であらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めることとしたこと、また利用料金は指定管理者の収入とすることを明確にしたことなどであります。なお、議案第11号 箕輪町産業会館条例の一部を改正する条例制定につきましては、指定管理者制度への移行を検討する中で、施設管理の実態から指定管理者によらずに、町が直接管理していくことが効率的であることから、現行の管理委託から直接管理にするための改正であります。 各議案の細部につきましては、それぞれの担当課長から説明いたさせますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) それでは、議案第1号 箕輪町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定についての細部の説明を申し上げます。 箕輪町ながたコミュニティセンター、それから箕輪町の大出のコミュニティセンター及び松島コミュニティセンターの管理につきましては、それぞれ現在沢区、大出区、松島区に委託をしておりますけれども、これをいまの町長の方から説明のありました地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に管理をさせるためにこの条例の一部改正を行うものでありまして、これらの施設を指定管理者に管理させるための業務の範囲、それから開館時間、休館日、利用の基準などの管理の基準、それと利用料金の基準、それから利用料金を収受させる方法などの規定を今回この一部改正の中に追加するものであります。詳細につきましては新旧対照表を御覧をいただきたいと思います。5ページにありますが、これを御覧いただきたいと思います。 まず第4条ですけれども、これはいま申し上げましたように、今まで沢区、大出区、松島区に管理を委託していたものを、指定管理者に管理をさせるというものでございます。 第5条につきましては管理の業務ということで、指定管理者が行う業務の範囲を決めたものでございます。それから、第6条、第7条、第8条、第9条、それから次の第10条につきましては、指定管理者がこの施設を管理するに当たりまして、その基準を定めたものでございます。 それから、次の11条ですけれども、利用料金について別表のとおり定めまして、この範囲内で指定管理者が決定するというものでございます。これはそこの7ページにあります利用料金の表でございますけれども、これは現在ながたコミュニティセンター、それから大出コミュニティセンター、松島のコミュニティセンターが使っております料金表でございまして、この範囲内ということで決めたものでございます。 それから12条、それから13条につきましては、利用料金の減免、それから利用料金の返還について定めたものでございまして、これについてはまた別に町長が定めることになっております。 それから、その他14、15、16条については、それぞれ目的外利用の禁止だとか、原状の回復の義務、損害賠償の義務等を定めたものでございます。この内容につきましては、現在委託をしておりますそれぞれの状況から、特に内容については変化をするものではございませんが、今回の改正については指定管理者にその管理をさせるということの改正でございます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) それでは、議案第2号 箕輪町北西部多目的センター条例の一部を改正する条例制定につきまして、御説明を申し上げたいと思います。 この条例は、地域住民のコミュニティ活動を助長すると共に、北西部一帯のコミュニティ活動の拠点とすることを目的といたしまして設置をいたしたものでございます。町長が先ほど御説明申し上げましたように、地方自治法第244条の2第3項の規定によりまして、指定管理者による管理に必要な事項を定めたものでございます。 内容といたしましては、第3条に指定管理者による管理、また第4条から第11条まで、利用承認等にかかる規定、また第12条以下につきましては、目的外利用の禁止、原状回復の義務及び損害賠償の義務等を追加をしたものでございます。 4ページを御覧をいただきたいと思いますけれども、箕輪町北西部多目的センターの条例の新旧対照表がございますけれども、改正案につきまして御説明を申し上げます。 第3条につきましては、指定管理者による追加でございます。また、4条以下が管理業務、また5条で開館の時間、6条で利用の承認、7条で利用の不承認、また8条で利用の承認の取り消し、5ページでございますけれども、9条で利用料金、それから10条で利用料金の減免、11条で利用料金の返還、12条で目的外利用の禁止、また13条で原状回復の義務、最後に14条で損害賠償の義務ということで、追加をしたものでございます。内容等につきましては、変更はございません。そのところに第9条関係で別表で利用料金がございますけれども、この範囲内で徴収をすると、こういう内容の条例でございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(平井克則) 議案第3号 箕輪町西部運動場条例制定について申し上げます。3ページをお願いいたします。 3ページ、中ほどから下に附則を申し上げてございます。附則の第2項で、箕輪町町民運動場条例の一部改正をしてございます。表でございますが、そこに沢運動場、上古田運動場とありますが、現行この条例には西部運動場を含めて3つの運動場がございます。そのうち沢と上古田は直営で残し、西部運動場の管理を指定管理者に行わせるものでございます。1つの条例に直営のものと指定管理者に委託されるものとなりますので、西部運動場だけ取り出して新しい条例をつくっているものでございます。 第9条は西部運動場の管理のことを申し上げてございますので、削ってございます。この条例は第10条までありますけれど、9条を削りますと9条が欠番となりますので、10条を繰り上げて9条としているものでございます。 1ページにお戻りください。そういうことから、町民運動場条例から西部運動場条例を切り離しまして、指定管理者に管理を行わせるため、箕輪町西部運動場条例を制定するものでございます。第1条では趣旨、第2条では設置を申し上げてございます。第3条の指定管理者による管理から、おめくりいただきまして2ページ、3ページの上段、第13条の損害賠償の義務までは、先ほども出てまいります管理を指定管理者に行わせるための標準的な条文でございます。第14条では、委任の事項を定めてございます。附則を飛んで3ページの下に別表を申し上げてございますが、料金表です。現在、町民運動場条例で使われている料金表のうち、西部運動場には照明施設がございませんので、照明の料金を落とし、さらに西部運動場は使用可能が1面でございますので、1面だけの現行料金を申し上げてございます。なお、実際には減免となってございます。なお、指定管理者として富田区に指定を予定をしております。 以上でございます。 ○議長(上嶋貞一) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(木村英雄) それでは、議案第4号 箕輪町社会福祉総合センター設置条例の一部を改正する条例制定につきまして御説明申し上げます。 この条例は、先ほど町長が申し上げましたように、地方自治法第244条の2第3項の規定によりまして、箕輪町社会福祉総合センターの管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者が行う管理の基準及び業務の内容、範囲その他必要な事項を定めるものでございまして、第3条から指定管理者による管理、管理業務の範囲、開館時間、休館日、利用、利用料金及び周知の方法等をそれぞれ定めたものでございます。 内容的には1ページでございますけれども、4条に管理業務の内容につきまして決めさせていただきました。5条で開館時間、それから6条で休館日を定めさせていただいてございます。2ページでございますけれども、10条の利用料金でございますけれども、別表の第2に定めた金額の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものということでございますけれども、現在定められた料金の範囲内ということでございます。 内容的には以上でございます。 次に、議案第5号の箕輪町デイサービスセンター条例制定につきまして細部の御説明を申し上げます。この条例も先ほど申し上げましたように、箕輪町デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせるために、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めるものでございまして、箕輪町デイサービスセンター条例の全部を改正するものでございます。御覧いただきますように、1条から4条までにつきましては変更はございません。第5条から指定管理者による管理、管理業務の範囲、利用時間及び休館日、利用できるものの範囲、利用の方法等々を定めたものでございます。内容的には利用できるものの範囲ということでございますけれども、第8条でございますけれども、利用できるものの範囲というのはいまのところ変わりはございませんで、要介護の認定を受けている被保険者、それから要支援の方々等が利用できるというものでございまして、内容的には特に変更はございません。 次に、議案第6号でございますけれども、箕輪町老人福祉センター条例の一部を改正する条例制定についてでございます。 この条例も指定管理者に箕輪町老人保健センターの管理を行わせるために、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めるものでございまして、第5条から定めてございます。第6条に管理業務の範囲ということでございますけれども、第4条に掲げた事業というのは、今までと同じように各種集会に場所を提供することとか、生活、心情、健康等の各種相談に応じることと等、今までと同じものを定めさせていただいてございます。それから、お戻りいただきまして2ページでございますけれども、利用できるものの範囲でございますけれども、今までと同じように町内に居住する60歳以上の方、その他指定管理者が特に定めた人が利用できるというものでございます。第13条でございますけれども、利用料金ということでございまして、第2項のところに、2ページでございますけれども、利用料金は1時間200円を超えない範囲内において指定管理者が定めるということで定めさせていただいてございますけれども、これは維持費に関するものでございます。ただ、第14条で利用料金の減免ということでございまして、3ページの上にございますけれども、第9条に規定するものというのは、60歳以上の方が社会福祉の向上を図るために講習会、研修会、展示会等、それに類するものに利用するときには減免することができるということになっておりますので、現状ではほとんどの方が減免になるのではないかと思っておりますし、現在老人福祉センターを使っている方は2グループだけでございまして、民生委員会の方が年に1回使うのと、あと書道の教室で60歳以上の方が週に1回使っているというものでございます。 次に、議案第7号でございますけれども、箕輪町老人憩いの家条例制定につきまして御説明を申し上げます。 この条例も、地方自治法第244条の2第3項の規定によりまして、箕輪町老人憩いの家の管理を指定管理者に行わせるために、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項について定めたものでございます。 老人憩いの家の管理に関する規定は、今までいきいきセンターサンライズ、げんきセンター共に箕輪町高齢者等福祉施設設置条例に規定されておりましたが、いきいきセンターサンライズとげんきセンターにつきましては、指定管理者によらず、引き続き直接管理にすることにいたしましたので、新たにこの箕輪町老人憩いの家条例を制定するものでございます。内容的には、他の条例と同様に指定管理者による管理業務の範囲、利用時間、利用できるものの範囲、利用方法、利用料金及び周知等をそれぞれ定めたものでございます。 議案書の3ページを御覧をいただきたいと思います。第1項の施行期日でございますけれども、この条例は平成18年4月1日から施行するというものでございます。第2項の箕輪町高齢者等福祉施設設置条例の一部を改正する条例でございますけれども、これは先ほど申し上げましたように、箕輪町老人憩いの家条例制定に伴う一部改正でございます。9条の改正でございますけれども、これは今まで管理の代行等を定めておりましたけれども、先ほど申し上げましたようにいきいきセンターサンライズ、げんきセンターを直接管理とすることにいたしましたので、削るものでございます。別表第2でございますけれども、改正でございますけれども、「老人憩いの家 城山」を削るものでございます。 以上で議案第4号から第7号までの細部説明を終わらせていただきます。
    ○議長(上嶋貞一) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(柴恒年) それでは、議案第8号から議案第17号までの細部につきまして御説明をさせていただきます。 まず、議案第8号でございますけれども、現在南小河内区に管理を委託してあります生活改善センターにつきまして指定管理者制度を導入しようとするものであります。 議案の第1ページから御説明を申し上げます。現行の生活改善センター条例を全部改正するものでございます。 第1条及び第2条につきましては、現行条例と同じでございまして、趣旨及び設置につきまして規定をさせていただいてあります。 第3条は指定管理者によります管理でございまして、生活改善センターを地方自治法に規定する管理者に行わせる規定でございます。 おめくりをいただきまして、第4条は管理業務でございまして、指定管理者が行う業務を規定してございます。 第5条は開館時間、休日、休館日等を規定をしてございます。 それから第6条、7条、8条につきましては、利用の承認、利用の不承認、それから利用の取消し等を規定をしてございます。 第9条につきましては、利用料金を規定をしてございまして、指定管理者に納めることになっております。利用料金は町長が定める範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めることとなっております。 第10条、11条につきましては、利用料の料金の減免あるいは返還について規定をしてございます。 それから、第12条につきましては目的外利用の禁止、13条は原状回復の義務、14条は損害賠償の義務を規定をしてございます。 次に附則でございますけれども、この条例は18年4月1日から施行をするものでございます。また、別表といたしまして第9条に定める利用料金を定めてございます。この料金表は現行の条例と同じ額を定めさせていただいてあります。 次に、第9号の細部につきまして御説明を申し上げます。 現在、福与区に管理委託をしてあります農村公園につきまして指定管理者制度を導入しようとするものであります。なお、この農村公園につきましては設置目的が地域の農村集落における住民の日常的な健康増進と憩いの場の提供ということになっておりますので、開場時間、休日、利用料金等の関係は規定をしてございません。 それでは、議案の第1ページから御説明を申し上げます。現行の農村公園条例を全部改正をさせていただくものでございます。 1条及び2条につきましては、現行条例と同じ趣旨及び設置を規定をしてございます。3条から指定管理者による管理を規定をしてあるものでございます。4条につきましては管理業務でございまして、指定管理者が行う業務を規定をしてございます。5条、6条、7条につきましては利用の承認、利用の不承認、それから取消し等を規定をしてございます。第8条は目的外利用の禁止、それから9条が原状回復の義務、10条は損害賠償の義務を規定をしてございます。附則でございますけれども、この条例は18年の4月1日から施行をするというものでございます。 次に、議案第10号の細部につきまして御説明を申し上げます。 この施設は、上古田区に管理委託をしてございます転作促進研修施設でございまして、この施設を指定管理人制度を導入しようとするものでございます。また、この施設は水田の転作の円滑な推進に関する利用に限られておりましたけれども、国の地域再生計画に伴います申請で、地域の自治コミュニティでの利用が認められましたので、設置条件にその件を加えさせていただきました。 それでは、1ページから御説明を申し上げます。現行の転作促進研修施設条例の全部を改正するものでございまして、第1条につきましては現行条例と同じであります。趣旨を規定をしてございます。第2条の設置でございますけれども、現状条例は前段の転作の促進に関する利用のみでございましたけれども、改正後の条例では後段の「地域住民の健全な自治運営と融和を図る」という文を入れさせていただきました。それから、第3条は指定管理者による管理でございまして、地方自治法に規定する規定を入れさせていただきました。めくっていただきまして、第4条でございますけれども、管理業務でございまして、指定管理者が行う業務を規定をしてございます。第5条は、開館時間及び休館日を規定をしてございます。6条、7条、8条につきましては利用の承認、利用の不承認、利用の承認の取消し等を規定をしてございます。9条は利用料金を規定をしてございまして、町長が定める範囲内において指定管理者が定めることになっております。第10条、11条は利用料金の減免あるいは返還について規定をさせていただいてあります。第12条は目的外利用の禁止、13条は現状回復の義務、14条は損害賠償の義務を規定をしてございます。 次に附則でございますけれども、18年の4月1日から施行するものでございまして、また別表といたしまして9条に定める利用料金を定めてございますが、現状の条例では利用料金を定めてございませんでした。したがいまして、指定管理者制度導入に伴いましてこの施設は上古田区に委託をしたいと考えておりますけれども、上古田区で現在規定をしている料金をここに入れさせていただきました。 次に、議案第11号でございますが、産業会館につきましては、町長の方の提案で申し上げましたけれども、指定管理者制度の導入につきまして検討をしてまいりましたけれども、産業会館の利用状況につきまして現在行政関連、特に役場や文化会館としての延長上、いわゆる会議室の空きがない場合の利用等が産業会館の方へ流れているというようなことが多いわけでございますし、また産業会館の一部をシルバー人材センターに貸付けをしております。こういった上で、会館の一体として管理が難しいのではないか。また、現状でも商工会に一部委託してございますけれども、会館の使用申込みと使用料の徴収、また清掃関係も商工会に委託をしてございますが、光熱水費だとか下水道使用料、消耗品等の補給などの維持管理にかかわるものにつきましては、直接町の方で行っております。このような状況から、現状との使い勝手の面などを考慮いたしまして、町で直接管理をしていきたいと、そういうものでございますが、管理内容と今までの内容につきましては商工会と協議しながら、現状のとおりの管理体制にしていきたいなというように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 条例の改正内容につきましては、2ページの新旧対照表で御説明を申し上げたいと思います。現行条例の第8条の管理の委託、これを削りまして、第9条の補足を改正条例の第8条とするものでございます。 1ページにお戻りをいただきまして、附則でございますが、この条例は18年の4月1日から施行するというものでございます。 次に、議案第12号の細部について御説明を申し上げます。 現在、株式会社みのわ振興公社に管理を委託してございますながた荘でございますが、これも指定管理者制度を導入しようとするものでございます。そして、条例の表題、今までは保養センター条例ということでございましたけれども、わかりやすい名前ということで、みのわ温泉ながた荘条例に改めるものでございます。 それでは、1ページから御説明をさせていただきますが、まず箕輪町保養センター条例を全部を改正するものでございまして、第1条の趣旨、第2条の設置につきましては保養センターとの文言をみのわ温泉ながた荘、あるいはながた荘に改めた他は、現行条例と同じでございます。また、議会の条文でもこのような形で保養センターを箕輪温泉ながた荘、あるいはながた荘に改めてございますので、お願いをいたします。第3条の名称及び位置につきましては、現条例と同じでございますし、4条から指定管理者による管理を規定をさせていただいてございます。5条は管理業務でございまして、指定管理者が行う業務を規定をしてございます。6条は利用時間、7条は休館日を規定をしてございます。8条、9条、10条につきましては、指定管理人が行う利用の承認、利用の不承認、利用の承認の取消し等を規定をさせていただいてございます。また、11条につきましては利用料金を規定をさせていただいてございまして、町長が定める範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めることに規定をしてございます。12条、13条は利用料金の減免あるいは返還について規定をしてございます。14条は原状の回復、それから15条は損害賠償の義務等を規定をしてございます。16条は委任でございます。 次に、附則でございますけれども、平成18年の4月1日から施行をするものでございます。また、第2項の経過措置でございますが、改正前の条例の第4条、いわゆる施設の許可ですけれども、利用許可を受けた方は、改正後の条例の第8条に規定、承認ですけれども、これも受けたものとみなすという経過措置でございます。それから、第3項でございますけれども、箕輪町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正でございまして、第3条の第15号において、「箕輪町保養センター」とございますのを、「みのわ温泉ながた荘」と改めるものでございます。 次に別表でございますけれども、利用料金表を定めてございますが、現行の条例と同じ額を定めさせていただいてありますので、お願いをいたします。 次に、議案第13号の細部につきまして御説明を申し上げます。 この施設につきましても、株式会社みのわ振興公社に管理を委託してあります信州萱野山荘につきまして、指定管理者制度を導入をしようとするものでございます。また、条例の表題の「保健休養施設条例」というふうになっておりましたけれども、これを同じようにわかりやすい「信州萱野山荘条例」に改めたいとするものでございます。 1ページから御説明を申し上げます。現行の箕輪町保健休養施設条例の全部を改正をさせていただくものでございまして、1条の趣旨、2条の設置につきましては保健休養施設との文言を、信州かやの山荘あるいはかやの山荘に改めた他は、現行条例と同じでございます。また、以下の条文でもかやの山荘というような文言になっておりますので、そのように御覧をいただきたいと思います。第3条の名称及び位置につきましては、現行条例と同じでございます。第4条は指定管理者による管理を定めてある規定でございます。おめくりをいただきまして第5条は管理業務でございまして、指定管理者が行う業務を規定をしてございます。第6条は開場の時間を規定をしてございます。7条、8条、9条につきましては、指定管理人が行う利用の承認、利用の不承認、利用の承認取消し等を規定をしてございます。10条は、利用料金を規定をしてございます。この料金につきましては、町長の定める範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めることとしてございます。次に、11条は料金の減免について規定をしてございます。12条は原状の回復、13条は損害賠償の義務を規定をしてございます。14条は委任でございます。 次に附則ですけれども、この条例は18年の4月1日から施行するということでございまして、第2項の経過措置でございますけれども、改正前の条例第4条で受けた許可、この施設を借り受ける許可を受けた方は、条例が改正された後もその承認をされているものとみなすというものでございます。別表といたしまして、第10条に定める利用料金を定めてございますが、これは今までのものと同じ額を定めてございます。 次に、第14号の細部につきまして御説明を申し上げたいと思います。 この施設につきましても、みのわ振興公社に管理委託をしてございます萱野高原亜高山植物園につきまして指定管理者制度を導入しようとするものでございます。条例の改正内容につきましては、3ページの新旧対照表で御説明をしたいと思いますので、お願いをしたいと思います。 現行条例の第4条 管理の委託につきましては、指定管理者制度となったことから別にまた定めることになりますので、この条例から削らせていただきました。改正後の条例に第4条から指定管理者による管理、それから第5条の管理業務を挿入をさせていただきました。それから、現状条例の第5条を6条に改正をするものでございます。次にめくっていただきまして、現行第6条の条例を第7条に改正をさせていただくとともに、「町長」と現行ではありますけれども、それを「指定管理者」ということに改めるものでございます。次に、現行条例の7条、8条につきまして、改正後の条例ではこれを8条、9条にそれぞれ改定をさせていただくものでございます。次に、現行条例の9条を改正後の条例の10条とするとともに、前段の条文の番号が変わっておりますので、9条のところの条例、6条と書いてあるのを7条というように変更をさせていただくものでございます。それから、10条につきましてはこれを11条に変更していただくとともに、前段の条文がやはり同じように変わっておりますので、それぞれその条文に合わせて改正をさせていただくものでございます。 次に2ページに戻っていただきまして、附則でございますけれども、この条例は平成18年の4月1日から施行するというものでございます。 次に、議案第15号でございますけれども、現在株式会社みのわ振興公社に管理委託をしてあります温泉スタンドにつきまして、指定管理者制度を導入するというものでございます。条例の改正につきましては議案の3ページの新旧対照表で御説明をしたいと思いますので、お願いをいたします。 現行条例の第3条、これにつきましては指定管理者制度となったことから、これを削りまして改正後の条例に3条 指定管理者による管理、それから4条として管理業務のこの2つの条を挿入をさせていただきます。それから、現行条例の利用料金につきまして改正後では第5条とするものでございますし、また現行条例の方で施設また管理受託者という文言がありますけれども、施設及び指定管理者に改正をするものでございます。「施設等」というのと指定管理者ということで棒線を引いてございますけれども、そのように改正をさせていただくものでございます。次に第5条でございますけれども、利用料金の収受ということで、6条に改正をしていただくとともに、地方自治法の改正によりまして現行条例の地方自治法の244条の2第4項を、これを第8項と直させていただくものでございます。めくっていただきまして、同じように現行条例第6条の利用料金の還付につきまして、これを新しい方では7条ということになります。それから、「受託管理者」とありますのを、「指定管理者」に改めるものでございます。それから、現行条例の第7条の委託につきましても、これを新しい条例の第8条とするものでございます。 2ページに戻っていただきまして、附則でございますけれども、18年の4月1日から施行するというものでございます。 次に、議案第16号でございます。これもみのわ振興公社に管理委託をしてございます「ながたの湯」でございまして、これに指定管理者制度を導入しようとするものでございます。 1ページから御説明をしてまいりますが、まず現行の箕輪町みのわ温泉ながたの湯設置条例を全部改正をするものでございまして、1条及び2条につきましては現行条例と同じでございますが、趣旨及び設置について規定をさせていただいてあります。3条は指定管理者による管理でございまして、指定管理者に行わせる規定をしてあるものでございます。おめくりをいただきまして、第4条は管理業務で、指定管理者が行う業務を規定をしてございます。第5条は利用時間、第6条は休館日を指定をしてございます。第7条、8条、9条につきましては利用の承認、利用の不承認、利用の承認の取消し等を規定をしてございます。第10条につきましては、利用料金を規定をしてございまして、町長が定める範囲内において指定管理者が町長の承認を得てまた定めることになっております。11条、12条、13条につきましては料金の減免あるいは返還、原状回復、損害賠償の義務を規定をしております。15条につきましては委任でございます。 次に、附則でございますけれども、18年の4月1日から施行するというものでございます。別表といたしまして第10条に定める料金を定めてございますが、現行の条例と同じ金額を定めてございますので、お願いをいたします。 次に、最後でございますけれども、議案第17号でございます。この施設につきましてもみのわ振興公社に管理委託をしておりますながた自然公園につきまして、指定管理者制度を導入しようとするものでございます。 まず、1ページをお願いをしたいと思いますが、ながた自然公園条例を全部改正をするものでございます。第1条、それから第2条、3条につきましては現行条例と同じでありますが、趣旨、設置及び名称、位置を規定をしてございます。第4条では、この施設の管理を指定管理者に行わせるとする規定でございます。おめくりをいただきまして、第5条は管理業務でございまして、指定管理者が行う業務を規定をしてございます。第6条は、開場の時間を規定をしてございます。7条、8条、9条につきましては利用の承認、利用の不承認、利用の承認の取消し等を規定をさせていただいております。10条は、利用料金を規定をしてございます。また、料金は町長が定める範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるということになっております。11条は、利用料金の減免について規定をさせていただいてあります。それから第12条、13条でございますが、現状回復または損害賠償の義務を規定をさせていただいてあります。14条につきましては委任でございます。 それから附則でございますけれども、18年の4月1日から施行するというものでございます。 また、第2項の経過措置でございますけれども、改正前の条例の第4条で受けた許可につきましては、改正後の第7条の規定による承認ということで、この施設も改正前に利用の申し込みがあるということから、規定をさせていただいてあるものでございます。別表といたしまして、利用料金を定めてございますけれども、現状の条例と同じ額を定めさせていただいてございます。 以上で、議案第8号から17号までの細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) 以上で議案第1号から議案第17号までの説明が終わりましたので、これから一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 10番 藤田議員。 ◆10番(藤田英文) 指定管理者につきましては、自治法で来年の9月までに指定管理者を確定をするという規定が確かあると思いますけれども、箕輪町の場合にはそれぞれいま条例が改正されましたけれども、指定管理者の指定につきましては現行でいくのか、それとも来年の9月までの間に、確定をする間に、民間等々から公募をして議決を得て公示をすると、こういう手続きがあるようでありますけれども、その辺についてはどのようにお考えか、お尋ねをいたします。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) ただいま藤田議員さんの方から指定管理者の指定についての質疑がございましたけれども、今回提案をされております条例関係が議決された後に、今議会に追加提案ということで指定管理者の指定について議会の議決をいただく予定になっておりますので、お願いいたします。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) 幾つか追加で質問させていただきたいんですけれども、指定管理者の利用料金が各議案で出されているんですけれども、この上限が現行価格より高く設定されているものがあるのかどうかが1つと、あと議案第14号なんですけれども、罰則の第10条になるんですけれども、5万円以下の過料を過するという規定があるんですけれども、指定管理者に指定されると収入は指定管理者のものになるということなんですけれども、この罰則は、収入はどちらの、管理者の収入になるのか、それとも厳密には行政側の収入になるのか、お尋ねします。 あともう1つは、藤田議員の質問に対して答えがあったんですけれども、その選定方法なんですけれども、特にどういった手順で選定していくのかというのをお尋ねしたいんですけれども、コミュニティ施設については恐らく現行どおりの現状維持の状態を想定すると思うんですけれども、例えばながた荘の場合ひょっとしたら民間で、「いや、うちがやりたいよ」という人がいるかもしれないというのを想定してですね、この辺の、特にながた荘についてはまず現状でいくので、これは議決されてからだと思うんですけれども、要はながた荘についての指定管理者をどのように選定していくのかというのを、ちょっとお考えをお尋ねしたいんですけれども。 ○議長(上嶋貞一) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(柴恒年) まず罰則の関係でございますけれども、これにつきましては町が指定管理者に委託をすることになりますので、基本的には町の方へ入ると。もしそういう行為があった場合には町が検察庁なり、警察の方へそういう手続きを取りまして、もしそういうことが適当と認められれば、その者からは町の方へ過料をいただくということになろうかと思います。 それから、ながた荘等の現状の施設管理はみのわ振興公社の方で委託をしてございますので、基本的な考え方につきましてはすべて現行と同じ考え方を持っております。公募しなくて現状のまま、そのまま委託をしていきたいというように考えております。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) 基本的には現行の料金の範囲内に定めてございますが、御承知のように老人福祉センターにつきましては別個に出したものですから、新たにここへ出てきてはおりますけれども、基本的には現行の料金より上げているものはございません。 ○議長(上嶋貞一) 16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) この条例が制定された後についてのことになると思うんですけれども、つまりながた荘についてなんですけれども、指定管理者制度というのは元々基本的に行政施設を民間に委託するという考え方に基づいてできている制度なので、もしそれが引き続き現状でいくということになれば、民間委託するよりも現状の方がメリットがあるという根拠を提案時にぜひ説明していただきたいので、これはもちろん条例が通った後なんですけれども、その辺の準備をぜひよろしくお願いします。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第21 議案第18号 箕輪町企業振興及び誘致条例制定についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第18号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今までの企業振興条例は町内の商工業の育成を図るとともに、施設の近代化と工業等の導入を促進し、町の産業の振興を図ることを目的として定めているものであります。しかし、こうした中で優良企業の誘致を積極的に進めていくための条件整備につきましては、近隣の市町村に比べ積極性に欠けている点があるのではないかということを感じているところであります。したがいまして、次の3点を前提にこれを具体化するために検討をしてまいりました。 まず第1点としましては、優良企業誘致のために、進出企業サイドに立った活用しやすい、魅力ある制度改正を行いたいということでございます。第2点目は、企業誘致に向けた積極的な制度整備の1つとして、工場等設置事業補助金の抜本的見直しを行いたい。3番目としては近隣市町村よりも特徴のある、かつ補助内容におきましてはイコール・オア・ベターなものとしてまいりたいと。これを実現するために今回企業振興条例を全部改正をし、企業振興を積極的に進めるための意思表示として、表題に「誘致」の字句を付けるとともに、補助金申請にかかわる企業の手続き簡素化を図ることといたしました。また、企業誘致等にかかわる補助金につきましては、工場等設置事業補助金交付要領の工場等を新設、移設、あるいは増設した場合の補助金額を見直すもので、今までは初年度分、1年間分の固定資産税相当額の補助を行うとともに、地域指定や上限金額の定めがありましたが、改正内容では内容を簡素化し、指定地域と上限を設けずに、町内にはじめて工場等を設置する場合には5年間、町内の企業が町内に工場等を移設あるいは増設した場合には3年間、固定資産税相当額を補助しようとするものであります。 細部につきましては産業振興課長から説明させますが、よろしく御審議・御決定くださいますよう、お願い申し上げます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。産業振興課長。 ◎産業振興課長(柴恒年) それでは、議案第18号の細部につきまして御説明を申し上げます。 はじめに、新しい条例等の全体的な考え方について御説明をいたしますので、4ページをお願いをしたいと思います。 1番上の基本的な考え方につきましては、町長が提案で申し上げたとおりでございますので、省略をさせていただきます。次に、真ん中の表でございますけれども、新旧の条例の主な項目の変更内容でございますが、まず条例名でございますが、先ほど町長が申し上げましたように、企業誘致を積極的に進めたいとする意味、また企業等へのアピールの点から、表題に「誘致」を付けることといたしました。次に補助対象の業種、それから補助条件、いわゆる投下資産の最低額でございますけれども、これについては変更をしてございません。次に申請期間でございますが、今までは補助金の申請の前にこの条例の指定を受ける必要がございましたけれども、手続きや事務の簡素化を図るために指定申請は廃止をすることといたしました。その他のところでございますけれども、商工会または小売業者が行う共同店舗、それから共同施設、それから集団化施設につきましては、この条例の中から削除をいたしまして、これから推進をしていかなければならないTMOと合わせて今後検討をしていくということといたしました。 次に一番下の表でございますけれども、工場等設置事業補助金交付要綱の主な変更内容でございますが、今までは指定地域といいますか、特定地域ですか、これも工業専用地区だとか、工場団地など、町が指定をいたしました地域ですが、その地域とその他の地域がございまして、補助する額は初年度分の固定資産税相当額、新しく町内に来た企業で特定地域に工場を建てた場合は、補助金の上限が1,000万円、その他の地域では500万円、町内にある企業が特定地域に工場等を移設あるいは増設をした場合は上限が700万円、その他の地域への場合は500万円ということで決まっておりました。これを改正をいたしまして、地域指定は設けず、いわゆる町全体ということにいたしまして、それと補助金の上限、これも設けないということにいたします。それから町内どこへ工場を建てても、新しく町内へ来てくれた企業は固定資産税の相当額を5年間、……申しわけございません。改正案の方の「特定地域」と書いてありますが、これが「特定地域なし」で、申しわけございません、お願いをいたしたいと思います。それともう1つ、申しわけございません。既存企業の場合ですけれども、5年間になっておりますけれども、これを3年間に変更をお願いをいたします。申しわけございません。町内にある場合の企業を3年間を補助をしようとするものでございます。また、機械などの設備にかかわる補助金、それから補助金の申請時期等については、今までどおりでございます。 以上で制度全体にかかわる主な変更内容でございますが、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、1ページへお戻りをいただきたいと思います。 先ほども申し上げましたとおり、箕輪町企業振興条例の表題を「箕輪町企業振興及び誘致条例」に改めるとともに、条例の全部を改正をするものでございます。 第1条は目的でございまして、町内の商工業の育成及び施設の近代化を図ること、さらに工場等の誘致を促進をして、町の産業の振興を図ることを規定をしてございます。 第2条は、用語の意味でございまして、条例中に出てまいります用語を説明をしております。 おめくりをいただきまして、第3条は振興措置でございまして、1条の目的達成のための振興措置を規定をしてございます。 第4条は、補助金交付の基準でありまして、第3条の5項に規定をしてございます工場等の設備の新設あるいは増設等に対しまして投下資産、固定資産の下限を規定をしておりまして、現行の条例と同じでございます。 第5条につきましては、補助金の額でございまして、別に定める補助金交付要綱などに委任する規定でございます。 第6条は、補助金の取消し等でございまして、補助金の交付を受けた者が不正の行為や公害防止条例などに抵触した場合、補助金の返還等をさせることができる規定としてございます。 第7条は、審議会でございまして、現状の条例と同じ規定になっております。第8条は委任でございます。 次に附則の第1項でございますが、施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用をするものでございます。第2項につきましては経過措置でございまして、今年の12月31日までに工場等の用に供する設備を取得した場合は、現行制度による補助金の対象とする規定でございます。したがいまして、今度の条例改正による工場等の設備の取得に伴います補助金につきましては、平成18年の1月1日から平成18年の12月31日にまでに取得した設備等につきまして、19年度に交付対象になってくると、こういう内容でございます。 以上で細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第18号について質疑を行います。質疑ありませんか。 7番 三井議員。 ◆7番(三井清史) ちょっと質問したいと思いますけれども、この条例はこういうことだと思うんですけれども、要綱でですね、今までこの企業振興誘致条例ですか、は今年の3月からは確か1年間に限るということであったかと思います。それから、以前は3カ年ということで今年の3月まできていたと思います。ここで来年の1月から5年または3年にするということなんだけれども、経過措置からいくと、例えば今まで3カ年の減免をするというものが、今年の3月に1年ということになってね、全部1年で切ってしまったと思うんだよね、一応格好は。そういうことになると、過去3年の減免措置を受けられるものが1年で切れた企業もあるのではないかと思うんですけれども、そこら辺はどのような方策をとるのか、とらないのか、それをまず聞きたいと思います。 それから、いわゆる対象業種ははっきりと決まっているわけでありますけれども、私は9月の一般質問で言いましたけれども、高齢者福祉の事業は2兆円産業、または3兆円産業とも言われているわけでありますけれども、医療法人を含めて箕輪町も老人福祉施設が幾つもできたわけでありますけれども、いわゆる病院だとか医療法人で経営するものについては減免措置があると、固定資産税のね。そういうことでとらないようでありますけれども、ある業者にしてみると、株式会社という業種もあるわけでありまして、その業種は固定資産税をとられる可能性があると、厳密に言うとですね。そういうもののいわゆる整合性からいくと、ややちょっと不公平かなという感じもありますけれども、それらについてどのようなお考えをお持ちか、聞きたいと思います。 それからいまどのくらい、現在ですね、この減免措置の恩典を受けている企業がどのくらいあるか、3点について聞きたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(柴恒年) それでは、私の方で2点につきましてお答えをしたいと思います。 まず、今までの企業振興条例が改正をされたのは平成14年の9月ということになります。したがいまして、それ以降の企業につきましていまの条例に基づく補助をしてきておるところでございまして、それ以前はいわゆる国の方で交付税算入の関係の低工法制度がございまして、その14年の9月30日で切れましたので、それ以降は町の条例で拾ってきたと、こういうことでございまして、したがいましてそれに基づきますと15年、16年、それからいま今年の分、17年度分が現状の条例で行っているということでございます。したがいまして、いまのところ今回の改正は主に誘致という面を主眼に考えておりますので、現状は現状ということでいまのところ考えております。 それから、今までの、これは16年度のものでございますけれども、昨年は23社が該当となりました。機械のいわゆる償却資産の方のものも含めてということでございますが、23社でございます。合わせまして3,000万円、3,050万円ほどの補助金が出ているところでございます。以上であります。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) いま医療法人等についての固定資産の減免措置の御質問でございますが、通常的にはですね、福祉施設等の法人は医療法人という位置づけて施設を整備をし、企業運営をするわけですけれども、中にはどういうメリットがあるかは、ちょっと私はそれぞれ経営者の立場でくんでいることだと思いますけれども、株式会社としていまの事業の一部の範囲を医療的な業務を行うと。恐らく経過変更をしながら、事業内容に医療法人業務を付け加えていると思います。この箕輪町の企業振興及び誘致条例等の考え方の中では、その内容につきましてはですね、適用範囲に該当していないということで、これについては範囲を広げるべきではないか云々というようなお話もあるかもしれませんが、恐らく株式会社の中での経理処理の中でですね、医療法人として別法人に設定するよりも、同じ1つの事業として株式会社の中でいわゆる損益等も見ながら、収入と費用との関係を操作するのにこちらの方が有利ではないかという、恐らく経営者の方での措置だと思います。したがいまして、あまりにも企業誘致ということで範囲を広げてしまうと、こちらの方はある程度製造業を前提に誘致をしていこうじゃないかという考え方でおりますので、考え方としては医療法人以外の株式会社としてのものにつきましては、この条例からの適用にはならないというふうに御理解いただけたらと思います。恐らく経営者は株式会社で事業展開をするメリットも、ちょっと我々の方には想像しかできませんけれども、あるんではないかなと思っております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 7番 三井議員。 ◆7番(三井清史) いまの要綱で決める年数のことですけれども、国のそういう制度があったのは確かそれはそれでいいとして、いわゆる今年の3月以前までは3カ年の減免措置があるようになっていたよね、どういう形であっても、条例は。1年だったですか、前は3年じゃなかったですか。そのことは、ちょっと私勘違いしていたかも知れませんけれども、前は確か3年というときがあって、それで今年の3月の改正で1年になったと。そういうことで私はおかしいなと思って聞いたんですけれども、私の勘違いなら結構です。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 17番 春日議員。 ◆17番(春日巌) 企業審議会がこの中ではつくられるわけなんですが、ちょっと心配されるのは、いまの企業の動きがね、では箕輪町で上限なしのこういう条例をつくるわけなんですが、いま企業進出、バイパスを見てもあの近辺に出てくる要するに食堂とか、ああいうものがね、出てきてじきにつぶれていくという繰り返しがあります。そういう中で、最初は補助金をもらってつくりながらやっていって、駄目になるとすぐ引き上げる。それで企業の場合もね、いま大企業の中では非常に問題なのはね、正規の従業員を雇わないで、現地調達という、パートだとか人材派遣会社の人間を雇うという、実際には箕輪町から住民が採用されても低い賃金で勤めなければいけない。いまのカインズのあそこですね。あそこも全部パートみたいな、要するにいくら勤めても賃金が上がらないという企業なんですよね。実際はそれだからこういう企業を誘致する場合に実際そこらまで研究をして、できるだけ住民が潤うような、そういう企業を引っ張ってこなければいけないということで、特に私はお願いしたいのは、この企業振興審議会、この中ではね、非常にそういうことを重要視して考えていただきたいということだけは申し上げておきます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 10番 藤田議員。 ◆10番(藤田英文) 従業員の福利厚生施設については工場の一部とみなすということで、これは考え方はいいと思うんですけれど、この従業員の福利厚生施設は今まで500万円以上について固定資産税の減免と、こういうことになっていたと思います。それでですね、魅力ある制度改正という観点からいくと、こういったものは、従業員の福利厚生施設等々の建設500万円以上というのは、非常に件数は少ないとは思うんですけれども、私としてはこういった福利厚生施設に対する500万円というものを工場とみなすというのはいいんですけれども、2,000万円以上にならないと恐らくこれは対象にならないということに解釈するわけですけれども、この辺についてはどんなお考えでこういうふうに従業員の福利厚生施設を外へ出したかについて、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(柴恒年) この件につきましては、今までも福利厚生施設というのは見ておりましたけれども、いわゆる企業誘致というような観点、また工場の移設・増設の観点から、工場と一体的というような形でうちの方では見ていきたいというものでございます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 6番 日野議員。 ◆6番(日野和司) 企業誘致につきましては、大変箕輪町は遅れたという感が、これは町民全体でお持ちだと思うんです。それで、ここで改定をするということで、基本の考え方の中に近隣市町村より特徴のある補助内容においてはイコール・オア・ベターと、こういうことでありますが、イコールなのか、いまはね、近隣市町村もどんどん改定しているわけですから、それ以上、上へいったのか、イコールなのか、そこら辺のところをお願いしたいと思いますが。 ○議長(上嶋貞一) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(柴恒年) はっきり申し上げて、いき過ぎかなというくらいのところです。要は各市町村とも特定地域を預けております。したがって、各市町村が非常にいい制度を出しておりますけれども、ほとんど特定地域、指定地域内でなければその恩典を受けられないというのが全部でございます。したがって、箕輪町で特定地域を外したということは、これは相当の額でございますし、また年数におきましても5年と3年ですけれども、うちは100%見ておりますけども、他の市町村は100、100でいって、80、60とか下がってくるというような傾向がございますので、こういう面におきましてもイコールではなくて、ベターの方だなというように思っております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 15番 柴議員。 ◆15番(柴財埜) ただいま今回の改正の基本的な考え方について、日野議員が申し上げたとおりでございますけれども、過日の商工会の工業部会だか、どういうところだか知らないけれども、その特定事務によるこういう非常な補助を担当したことによってですね、町内のいま言った指定土地  群が、指定がどんどん増えていくということも心配するようなこともちょっとあったような気がしましたけれども、私は今回思い切ったこの土地を相当評価しているものでございますが、その調整、誘導をするというようなことをちょっと新聞で見ましたけれども、町が。なかなか厳しいものがあろうかと思います。ぜひそこら辺を頭に置きながら、確か企業誘致ということはこれからは自主財源でどうしてもやらなければならない大きな課題だと思いますので、前向きに取り組むこの姿勢は大事だし、私も支持するところでございますが、この調整はしっかりやらないと非常に問題を起こす原因になりますので、そこら辺の執行上の問題として要望しておきます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 町長。 ◎町長(平澤豊満) この工場誘致のあれなんですが、工場誘致で補助金が非常に魅力で要するにこちらへ工場を進出しようという企業はそんなには多くないと思うんですけれども、いわゆる工場を設置するための要件としてまず1つは労働力なんですね。労働力がどうだろうか、その質も含めて労働力がどうかというのがある。それから2番目は、やはりコストがどうなるかということで、1つに大きな要素としてやっぱり地価というのがあるわけです。それから3番目はあとインフラ等の整備ということで、いろいろな条件が揃わないとなかなか企業誘致というのはできないんですけれども、だんだんとやはり日本の経済の形態が若干ずつ変わってまいりまして、感覚としてはやはり日本の中で生産をしようという動きが出てきたんじゃないかなというふうに私は感じております、つい最近。したがって、何とか企業誘致をしていきたいと思っているんですけれども、ある面ではやはり箕輪町というのは非常に特に西部の地帯ですけれども、非常に明るさがあり、それから温かみを感じられる土地であるので、環境は大変いいと思うんですけれども、1つの問題はやはり地価がどうなるかという問題と、それからやはりインフラ的に今後はやっぱり最先端技術産業というのは水をかなり使うということがありますので、この水がどう対応できるかという、2つのネックがあるかなと。ただ、補助をしていく行政の姿勢としては、もう最大限前向きにやろうということで考えておりますので、ぜひ御理解いただきたと思います。また、場所についての誘導というのは、恐らく誰が見ても大体同じようなところに行きますので、先に工業団地を設定して云々というよりも、やはりフリーハンドでこれからの企業というのは箕輪町の、住宅のど真ん中なんていうことは特にあり得ないと思います。というのは、とても地価でですね、価格でとても採算が合いませんので、自ずとそれなりのところへ落ち着くと思いますが、あまり決めつけられたお座敷でやるよりも、フリーハンドと言ってももう大体こう皆さんの意見が一致するようなところへ収まるのが通常だと思いますので、そんな意味も含めていま御心配の点をですね、配慮しながら、積極的に誘致活動に入ってもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第22議案第19号 箕輪町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第19号について提案理由の説明を申し上げます。 この条例は、下水道等の生活基盤の整備も進み、また産業振興が図られる中で、人口増加と企業進出等による給水量が増加してきております。それらに対応するために、計画給水人口と1日最大給水量を改正をして、平成18年度より10年間の計画で第5次拡張事業の採択を受けて整備を進めてまいりたいと思っております。 具体的な整備内容につきましては、建設水道課長に説明させますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) それでは、議案第19号の箕輪町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について申し上げます。 条例の改正につきましては第2条の3項、4項についてでありますけれども、内容につきまして2ページに新旧対照表がありますので、確認をいただきたいと思います。 第2条には経営の基本ということで掲げてありますけれども、現在3項に計画給水人口2万3,400人とありますけれども、これは第4次拡張事業のときに定めた人口2万3,400人でございまして、これらにつきまして過去平成7年から16年度までの間の人口の伸びを平均的にとった数字、また今回下古田が簡易水道から町営水道に入るというような形の中で、3,900人をプラスしまして2万7,300人ということにしたいということでございます。 また、4項につきましては、1日の最大給水量を1万750トンから、1万1,460トンということで、これらにつきましても過去10年間の実績、これから企業の進出等によるものを考慮いたしまして、710トンの増をいたしまして、1万1,460m3とするものでございます。 1ページへ戻っていただきまして、附則としましてこの条例は18年4月1日から施行したいということでございます。以上でございます。 ○議長(上嶋貞一) これから議案第19号について質疑を行います。質疑ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 質疑なしと認めます。 会議の途中でありますが、ここで暫時休憩といたします。再開を午前11時ちょうどといたします。  午前10時45分 休憩  午前11時00分 再開 ○議長(上嶋貞一) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 日程第23 議案第20号 平成17年度箕輪町一般会計補正予算(第5号) 日程第24 議案第21号 平成17年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 日程第25 議案第22号 平成17年度箕輪町老人保健医療特別会計補正予算(第2号) 日程第26 議案第23号 平成17年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第27 議案第24号 平成17年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計補正予算(第4号) 日程第28 議案第25号 平成17年度箕輪町公共下水道特別会計補正予算(第4号) 日程第29 議案第26号 平成17年度箕輪町水道事業会計補正予算(第4号)以上、7議案を一括して議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) 議案第20号から議案第26号までの、平成17年度箕輪町一般会計補正予算及び各特別会計補正予算並びに水道事業会計補正予算につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。 はじめに、議案第20号 平成17年度箕輪町一般会計補正予算(第5号)から申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,156万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85億1,543万3,000円とするものでありまして、歳入では特別地方交付税を見込んだほか、児童手当負担金など、対象者の増加に伴う国庫支出金、県支出金の増額、寄附金、諸収入及び町債の減税補てん債と、農道整備事業債の増額、財政調整基金からの繰入金の減額が主なものであります。 歳出につきましては、総務費では職員普通旅費及び高速道路使用料の増額、寄附金による生涯学習まちづくり基金への積立て、衆議院議員選挙費と、統計調査費における委託金の確定に伴う事務事業ごとの増額と組み替えなどであります。老人福祉費で、重度要介護高齢者等介護手当受給者増加に伴う経費、児童福祉費で3歳未満児及び小学校3年修了前の児童に対する児童手当給付者の増加に伴う経費、保健衛生費では、老人保健医療特別会計繰出金の増額のほか、国民健康保険基盤安定のための繰出金の減額及び日本脳炎予防接種が国の勧告により取りやめとなったことによる不用額の減額、農業費ではJA育苗センターの種籾温水消毒器導入事業に対する県補助金を受けての補助金を計上したほか、中山間地域農業直接支払事業交付金及び中山間地域総合整備事業負担金を事業実績見込みに基づき減額するとともに、農免竜東地区事業費負担金の増額でございます。道路橋梁費では、町道の除雪・融雪業務委託料の増額、コモンズ支援金事業、木製ガードレール設置工事費及び側溝新設工事に伴う物件移転補償料の増額、都市計画費ではコモンズ支援金事業として取り組んでまいる花の谷事業に伴う用地取得費ほか、公共下水道特別会計への繰出金の増額、消防費では伊那消防組合負担金の増額のほか、消火栓新設に伴う経費、消防器具置場移転改修及び詰め所の内外壁改修の工事費に対する補助金、教育費ではコモンズ支援金として取り組む小学校での運動あそびに要する経費、15社の皆様の寄附金による中学生海外研修米山基金への積立、事業完了により不用となった工事請負費の減額と、新たに必要となりました北小学校、中部小学校及び西小学校給食室の消毒及び機器の入れ替え工事費等の増額、博物館回り廊下のアスベスト除去に必要な経費などの補正であります。予備費につきましては、既決予算の額から充用額を差し引いた実質的な予備費の額を勘案し、予備費を増額するものでございます。 以上が一般会計補正の概要であります。 次に、議案第21号 平成17年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について説明申し上げます。 この補正は、事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ982万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億6,374万6,000円とするものであります。 内容といたしましては、歳入では療養給付費交付金の増額が主なものであります。歳出では保険給付費の増額が主なものでありますが、予備費を減額し、調整をするものであります。 次に、議案第22号 平成17年度箕輪町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。 この補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,159万8,000円を増加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億1,924万2,000円とするものであります。 内容といたしましては、歳入では支払基金交付金と国庫支出金の増額、歳出では医療費の増額が主なものであります。 次に、議案第23号 平成17年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ77万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億276万2,000円とするものであります。 歳入につきましては、一般会計からの繰入金の増額であります。歳出につきましては認定審査会共同設置負担金、高額介護サービス費の増額並びに居宅介護支援サービス給付金の減額が主なものであります。 次に、議案第24号 平成17年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ275万9,000円を追加し、歳入歳出それぞれ3億6,539万8,000円とするものであります。 歳入につきましては、一般会計からの繰入金を増額するものであります。歳出につきましては、福与工業団地からの管路埋設に要する測量設計業務委託料が主な補正であります。 次に、議案第25号 平成17年度箕輪町公共下水道特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,731万7,000円を追加し、歳入歳出それぞれ13億2,216万8,000円とするものであります。歳入につきましては管路単独事業費の減額に伴う加入者負担金の減を見込んだほか、消費税還付金、町債及び一般会計からの繰入金の増額であります。歳出につきましては管渠の単独事業費を減額し、特定環境保全公共下水道管渠単独事業費の上水道布設替え補償料を増額する補正であります。 最後に、議案第26号 平成17年度箕輪町水道事業会計補正予算(第4号)について申し上げます。 今回の補正は、消火栓修繕費及び特環公共下水道関連上水道管布設替工事費の増額補正であります。収益的支出につきましては営業費用の修繕費176万7,000円を増額し、同額を収益的収入の負担金を増額するものであり、収益的収入び支出の予定額に収入支出それぞれ176万7,000円を追加し、収入及び支出の予定額の総額を収入支出それぞれ5億277万8,000円とするものであります。資本的支出につきましては、建設改良費7,742万2,000円を増加し、それに伴い資本的収入として公共下水道特別会計からの負担金を5,374万円増額するものであります。この結果、資本的収入額が資本的支出に不足するため、損益勘定留保資金等からの補てん額を増額するものであります。 以上、各会計補正予算につきまして説明申し上げましたが、各会計ごとの細部につきましてはそれぞれ担当課長に説明いたさせますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) それでは、議案第20号 平成17年度箕輪町一般会計補正予算(第5号)につきまして細部の説明を申し上げます。 箕輪町補正予算書の1ページを御覧いただきたいと思います。 第1条で規定をしております歳入歳出予算の補正につきましては、ただいま町長が申し上げたとおりでございます。2項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、第1表で御説明を申し上げます。第2条の地方債の補正につきましては、第2表の地方債の補正で御説明を申し上げますので、お願いいたします。 おめくりをいただきまして、歳入歳出予算補正でございまして、まず歳入の部でございます。12款の地方交付税につきましては、今回8,000万円を増額し、トータルで18億8,842万3,000円とするものでございます。内容は、特別地方交付税を8,000万円見込んだものでございます。次に16款 国庫支出金でございますが、今回1,384万2,000円を増額するものでございまして、その内訳は国庫負担金で1,212万円でございまして、これは児童手当費の国庫負担金でございます。次に国庫補助金でございますが、150万円の追加でございます。これは老人保健事業費の補助金300万円と、介護予防並びに生活支援事業補助金の減150万円でございます。次に委託金でございますが、22万2,000円を追加するものでございますが、これは国民年金事務の委託金でございます。次に17款 県支出金でございますが、616万円追加し、補正後減の金額は2億5,324万2,000円とするものでございまして、内訳は県負担金で106万4,000円の追加でございます。これは国庫負担金の方と同じ児童手当の県負担金の223万8,000円と、国保の保険税軽減に伴う県負担金が117万4,000円の減額でございます。次に県補助金でございますが、401万円の増額でございまして、これは介護予防・生活支援事業補助金の減の75万円、あるいは育児支援強化事業の補助金の減25万5,000円、それから中山間地農業直接支払事業補助金の減104万3,000円のほか、増加補正といたしましては環境負荷軽減技術導入事業費の補助金289万7,000円のほか、木製ガードレールの設置事業の補助金220万円並びに小学校の運動あそび事業補助金92万5,000円などでございます。次に委託金でございますが、108万6,000円を増額するものでございますが、これは衆議院議員選挙費の委託金87万6,000円、それから国勢調査、農林業センサス、事業所統計委託金等でございます。次に19款の寄附金でございますが、325万4,000円を追加し、補正後の額を1,561万9,000円とするものでございまして、この内訳は一般寄附金で、故原忠彦さんから10万円、それから故日野久三郎さん、故河手雅治さんを合わせまして40万円、それから荻原信夫さんほか14名の皆さんから49万4,000円、それから下島計雄様ほか4人から43万円、その他箕輪ライオンズクラブ様から20万円、それから中村製作所様ほか15社から150万円、日本禁煙友愛会箕輪支部様から13万円でございます。次に20款の繰入金でありますが、4,000万円を減額し、補正後を5億1,582万6,000円とするものでございまして、これは財政調整基金からの繰入金を4,000万円減額するものでございます。次に22款の諸収入でございますが、110万9,000円を追加し、補正後を4億9,397万5,000円とするものでございますが、内訳は貸付金元利収入で50万円の増額でございますが、これは福祉医療の貸付金の増でございます。それから雑入では60万9,000円の増額でございまして、生活雑排水処理施設の余剰汚泥の処分業務委託の契約不履行による賠償金を見込んだものでございます。町債につきましては720万円を追加し、5億9,370万円とするものでございまして、減税補てん債の発行額確定に伴う起債の増で510万円、それから農免道路の竜東地区負担金の増額に伴う起債210万円でございます。 次に歳出を申し上げます。3ページを御覧をいただきたいと思います。まず、議会費でございますが、13万5,000円の追加でございます。これは議会活動の記録用デジタルカメラ並びにプリンターの購入が主なものでございます。次に2款の総務費でございますが、244万円を追加し、補正後9億2,580万円とするものでございまして、内訳は総務管理費で133万4,000円の追加で一般職職員普通旅費の増44万8,000円、高速道路使用料の増50万円、生涯学習まちづくり基金積立金の40万円などのほか、50周年記念事業費の不用額37万5,000円の減額が主なものであります。選挙費では88万4,000円の追加でありますが、経費の不用額減と委託金の増額による消耗品費及び備品購入費の増であります。統計調査費は21万2,000円の追加で、国勢調査の職員時間外勤務手当の増のほか、農林業センサス、事業所・企業統計調査の委託金の増額による消耗品費の増であります。次に3款 民生費でありますが、2,119万円を追加し、補正後の予算額を17億373万3,000円とするものであり、内訳は社会福祉費で350万7,000円の増額でございますが、重度要介護高齢者等介護手当の200万円の増、地域包括支援センター管理システム使用料106万1,000円の増、介護保険特別会計への繰出金77万円の増などが主なものであります。児童福祉費では1,768万3,000円を追加するものでありますが、児童手当の1,660万5,000円の像が主なものであります。次に4款 衛生費では619万5,000円を追加し、補正後の予算額を10億8,852万4,000円とするもので、その内訳は保険衛生費で599万5,000円の増でありますが、これは日本脳炎ワクチン不用額減の150万円と、国保基盤安定繰出金の減156万6,000円などのほか、老人保健医療特別会計への繰出金894万円などが主なものであります。清掃費では、生活雑排水処理施設余剰汚泥処分委託料20万円の増額であります。次に6款 農林水産業費につきましては48万4,000円を減額し、補正後の予算額を4億8,905万7,000円とするものであります。内訳は農業費で176万9,000円を減額するものでありますが、中山間地域総合整備事業負担金の減844万7,000円、中山間地域農業直接支払事業交付金の減で154万1,000円のほか、環境負荷軽減技術導入促進事業補助金289万7,000円、農免竜東地区事業負担金235万5,000円、農業集落排水処理施設特別会計繰出金275万9,000円の増額などであります。8款 土木費につきましては1,931万3,000円を追加し、補正後の予算額を7億6,862万5,000円とするもので、道路橋梁費966万円の増額でありますが、これは今冬の道路除雪融雪業務委託料で500万円の増額のほか、町道804号線木製ガードレール設置工事費の330万円、町道716号線側溝新設工事に係る物件移転補償料65万円、支障木伐採業務委託料40万円の増が主なものであります。都市計画費では、花の谷事業用地取得費に900万円、公共下水道特別会計繰出金の65万3,000円の増額であります。9款 消防費は266万9,000円を追加して、補正後の予算額を6億4,064万円とするものでありますが、伊那消防組合の車両管理費等負担金増141万9,000円と消防施設建設事業費の器具置き場及び詰所の改修工事補助金の2件38万円のほか、新設の消火栓だとかホース等の経費でございます。次に教育費でございますが、736万6,000円を追加するものでございますが、教育総務費では264万2,000円でございますが、これは小学校への運動あそびの関係経費92万5,000円のほか、各学校共用のプロジェクター購入費20万円、それから中学生海外研修米山基金への積立金150万円などでございます。小学校費でございますが、194万1,000円の追加でございまして、中部小学校の校庭にある石碑の転倒防止工事費で33万2,000円のほか、北小学校給食室の消毒委託料35万9,000円、中部小・西小の給食室の改修、機器の入替え等で61万5,000円などでございます。次に中学校費でございますが、118万6,000円の減でございますけれども、これは中学校の給食調理の機器改修工事費の不用額の110万円ほどの減、それから準要保護児童の減による扶助費の減でございます。次に社会教育費でございますが、395万9,000円の追加でございまして、これは博物館の回廊下下のアスベスト除去工事費320万円、それから文化センターの会議用テーブルの購入が69万9,000円の増額でございます。予備費につきましては1,272万3,000円を追加するものでございます。 以上が補正の内容でございます。 おめくりをいただいたところに地方債の補正がございますが、御覧をいただきたいと思います。今回は限度額を変更するものでございまして、住民税減税補てん債につきましては、先ほど申し上げましたように510万円を追加し、起債の限度額を4,510万円とするものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法については変わりはございません。次に農業農村等事業債でございますが、これは農免道路の竜東地区の負担金の関係の起債でございますが、事業費の増に伴う負担金が増加したことに伴う補正でございまして、限度額を210万円増額いたし、限度額を530万円とするものでございます。 次に、給与費明細書並びに主要事業の概要の方を御説明申し上げたいと思いますので、1ページを御覧をいただきたいと思います。 まず、給与費明細書でございますが、一般職につきましてでありますが、まず総括のところでございますが、職員数については異動はございません。給与費の中で職員手当が10万7,000円の減でございまして、人件費総額で10万7,000円の減でございます。職員手当の内訳はその下の欄にありますように、特殊勤務手当で91万9,000円の減、それから時間外・休日勤務手当で81万2,000円の増でございます。それの内訳がその下にございますが、職員手当10万7,000円の内訳でございますが、職員の選挙事務従事手当に伴う減ということで、衆議院議員選挙に伴う手当の減が91万9,000円でございます。職員の時間外手当の増でございますが、これは国勢調査事務にかかわる時間外勤務手当でございますが、81万2,000円の増でございます。 2ページ以降に今回の補正に伴う主要事業を掲げてございますが、その中でも特にというものだけ御説明させていただきます。 まず、2つ目の0341 児童手当費でございますが、児童手当の増ということで1,660万5,000円ということでございまして、国庫・県の負担金を伴うものでございます。それから0401 一般保健費でございますが、自動式体外除細動器43万1,000円でございますが、寄附金を充て心臓停止の状態になった人に電気的ショックを与えて心臓を正常に戻す装置を保健福祉課に設置をしたいとするものであります。次に同じく0401の一般保健費の国民健康保険特別会計繰出金のうち、国保基盤安定繰出金の減で156万6,000円でございます。これにつきましても国庫並びに県の負担金が伴うものでございます。次に0404の予防接種事業費でございますが、日本脳炎ワクチン代の減で150万円でございます。説明にありますように、厚生労働省からの勧告により、予防接種が中止になったことによる不用額でございます。それから0423の老人保健医療特別会計繰出金の増でございますが、894万円でございまして、法律に定まっている町の負担金の繰出金でございます。次に、0461の生活排水汚泥処理施設運営費でございますが、汚泥処理施設維持管理委託料の不用額減と、余剰汚泥処分業務委託料の増でございます。これは先ほども申し上げましたように、委託先の業者が業務停止命令を受けたことに伴いまして、その汚泥処分ができなくなりましたものですから、代わりの業者等へ委託するわけでありますけれども、そこに単価の差が生じるということでプラス、それから業務停止を受けた業者からは賠償金をいただくというものでございます。次に0610の農業振興費でございますが、環境負荷軽減技術導入事業補助金でございますが、これも提案時に町長の方から申し上げましたけれども、水稲の種籾の消毒装置の購入費をJAに交付するものでございます。それから、下から2番目でございますが、町単独土地改良事業費でございますが、農免竜東地区事業負担金の増で235万5,000円、これは先ほど来説明をしているものでございます。それから中山間地域総合整備事業負担金の減で844万7,000円でございます。おめくりをいただきまして、土木費でございますが、0810の道路維持費でございますが、町道の除雪・融雪業務委託料の増で500万円でございます。それから、その下0825 交通安全対策事業費でございますが、町道804号線の木製ガードレール設置工事費330万円でございまして、うち220万円は県コモンズ支援金を見込んでいるものでございます。0859 花の谷事業費でございますが、花の谷事業に伴う公園用地の購入費で900万円でございます。0901は常備消防費でございまして、伊那消防組合負担金の増で141万9,000円でございます。1つ飛びまして1002 事務局費でございますが、箕輪町運動あそび事業で92万5,000円でございまして、これは全額県補助金、コモンズ支援金を見込んだものでございます。それから一番下1072でございますが、博物館管理費でございますが、回廊下のアスベストの除去工事を行うものでございまして、320万円でございます。 以上、一般会計の細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) それでは、議案第21号 平成17年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明を申し上げます。 歳入歳出予算の補正でございますけれども、内容につきましては先ほど町長が申し上げたとおりでございます。1項で事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるということでございまして、8ページから御説明を申し上げます。 第1表 歳入歳出予算補正事業勘定でございますけれども、歳入でございます。5款の療養給付費交付金でございますけれども、療養給付費交付金で955万8,000円の増額補正をお願いをするものでありますけれども、内容といたしましては療養給付費の交付金の増となるものでございます。次が第7款で財産収入でございます。財産運用収入でございまして、2万4,000円の増額補正となるものでありますけれども、基金に対します利子でございます。次が第8款の繰入金、他会計からの繰入金でございまして、マイナスの155万6,000円となるものでございますけれども、先ほど一般会計からの説明もございましたけれども、保険の基盤安定の繰入金の減額となるものでございます。第10款で諸収入であります。雑入ですけれども、180万円の増額となるものでございますけれども、一般被保険者の第三者に対する納付金の増額ということでございます。補正前の額が17億5,392万円に対しまして、補正額982万6,000円で17億6,374万6,000円となるものでございます。 次が歳出でございますけれども、第1款の総務費、総務管理費でございます。1万円の増でありますけれども、第三者行為損害賠償の共同事業の委託料の増ということでございます。次が第2款の保険給付費でございます。1項の療養諸費でありますけれども、3,783万円の増ということでありますけれども、それと第4項の葬祭諸費70万円の増額ということでありまして、退職者、また一般被保険者の療養給付費の負担金の増というものと、それからレセプトの電算の処理の手数料が含まれているものでございます。次が第6款の保健事業費でありますけれども、保健事業費で53万円の増額補正をお願いするものでありますけれども、訪問指導の車の燃料代の増、また人間ドックのかかった方への補助金の増というものでございます。次が予備費でありますけれども、マイナスで2,926万8,000円を減額をいたしまして、調整をするものでございます。補正前の額が17億5,392万円、982万6,000円を増額をさせていただきまして、17億6,374万6,000円とさせていただくものでございます。 次に、主要事業でございますけれども、主要事業の概要の4ページを御覧をいただきたいと思います。上の表ですけれども、国民健康保険特別会計、事業勘定でございます。事務事業でありますけれども、一般被保険者療養費でありますけれども、一般被保険者療養費保険者の負担金ということで80万円、それからその下が退職被保険者等療養給付費ということでございまして、退職被保険者等療養給付費保険者の負担金3,700万円でございますけれども、支払基金から955万8,000円のものでございます。次が葬祭費、葬祭費の増でありますけれども70万円、それから疾病予防費ということで、人間ドックの補助金50万円となる内容のものでございます。 次に、続けて議案第22号の御説明を申し上げたいと思います。11ページになりますけれども、平成17年度箕輪町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)でございます。 第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、先ほど町長が御説明を申し上げたとおりでございますので、その下の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるということでございますので、12ページの表につきまして御説明を申し上げたいと思います。 第1表でございますけれども、歳入歳出予算の補正、歳入でございます。1款で支払基金の交付金でございます。6,796万1,000円の増額補正ということでございまして、医療費に伴う増額補正でございます。それから、第2款が国庫支出金でありますけれども、3,575万7,000円、やはり国からの医療費増額に伴う収入でございます。次が第3款の県支出金894万円でありますけれども、医療費に伴うものであります。第4款が繰入金、一般会計への繰入金ということで、先ほど一般会計の説明がありましたけれども、894万円となるものでございまして、18億9,764万4,000円に対しまして、1億2,159万8,000円を補正をいたしまして、20億1,924万2,000円とするものでございます。 次が歳出でございますけれども、第2款の医療諸費でございます。第1項の医療諸費でありますけれども、1億1,999万5,000円の増額補正、また第2款で高額医療費160万3,000円の増額補正ということでありますけれども、いずれにいたしましても老人保健医療の給付費の増となるものでございます。補正前の額が18億9,764万4,000円、補正をいたしまして1億2,159万8,000円を追加をいたしまして、20億1,924万2,000円となるものでございます。 次に主要事業でございますけれども、主要事業の概要の4ページを御覧をいただきたいと思います。4ページの中の下の表、老人保健医療特別会計でございますけれども、医療給付費でございます。老人医療にかかわる給付費ということで、1億1,738万3,000円でありますけれども、支払基金からの交付金が6,796万1,000円というものでございます。説明でありますけれども、高齢者が安心して医療を受けられるように補正をしていく、こういう内容でございます。また、国庫負担金から3,575万7,000円、医療費の支給費、事務事業で次ですけれども、医療費の支給費、柔道整復師、補装具等医療給付現金支給分の増ということで261万2,000円で、県から894万円、それから現年分の高額医療費の増ということで160万3,000円、町から894万円という内容のものでございます。 以上、説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(木村英雄) それでは、議案第23号 平成17年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第3号)の細部につきまして御説明を申し上げます。 補正予算書の13ぺージを御覧をいただきたいと思います。第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、先ほど町長が申し上げたとおりでございます。 14ページをお開きをいただきたいと思います。歳入から御説明申し上げます。 10款の繰入金でございますけれども、一般会計繰入金77万円の増額は、認定審査会設置負担金の増額に伴います事務費等の繰入金でございます。 次に、歳出について申し上げます。第1款の総務費の介護認定審査会77万円の増額でありますけれども、これは介護保険法改正に伴いまして認定審査会のシステムの構築を行うものでございまして、それに伴います負担金の増額でございます。2款の保険給付費でございますけれども、総額には変更はございませんけれども、居宅支援サービス給付費ですが、230万円を減額し、高額介護サービス費を230万円増額するものであります。居宅支援サービス給付費の減額でございますけれども、これは半年間の実績に基づきまして減額をさせていただくものでございます。また、高額介護サービス費の増額でございますけれども、介護保険制度の改正に伴いまして、所得の低い人の負担上限額が引下げになったことに伴います増額であります。 以上で議案第23号の細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) それでは、議案第24号 平成17年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 第1条等につきましては、町長提案のとおりでございますので、16ページをお開きをいただきたいと思います。第1表の歳入歳出予算補正でございますが、歳入の4款の繰入金でございますけれども、275万9,000円補正をお願いするわけですが、これは一般会計からの繰入金でございます。歳出の01 農業集落排水事業費でございます。第1項の農業集落排水事業費209万8,000円の補正でございますが、これは福与の工業団地の周辺の道路改良、また下水道、上水道工事の整備を計画しておりますけれども、下水道工事の管路埋設による委託料の増額184万8,000円と、それから郵券料の増額209万8,000円をお願いするものでございます。2項の農業集落排水処理施設管理費の66万1,000円につきましては、消費税の増ということで66万1,000円をお願いするものでございます。275万9,000円を補正をお願いいたしまして、3億6,539万8,000円とするものでございます。 続きまして、議案第25号の平成17年度箕輪町公共下水道特別会計補正予算(第4号)について申し上げますので、17ページをお願いをしたいと思います。 第1条につきましては、町長提案のとおりでございます。第2条につきましては、「補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表 歳入歳出予算補正による」ということで、18ページの方で申し上げます。第2条の地方債の補正でございますが、地方債の補正につきましては第2表 地方債の補正により申し上げます。20ページの方で申し上げますので、お願いをしたいと思います。 それでは、18ページをお願いをしたいと思います。第1表の歳入歳出予算の補正でございます。歳入でございますが、分担金及び負担金につきましては、精査する中で532万4,000円を減額をお願いをするものでございます。7款の一般会計の繰入金につきまして、これにつきましては町債また雑入等の収入を見込み、また支出の調整をする中で一般会計からの繰入金を65万3,000円お願いをするものでございます。9款の諸収入、5の雑入でございます。298万8,000円でございますが、これは消費税金の還付金ということで雑入298万8,000円を受けるものでございます。10款の1項 町債1,900万円でございますが、これにつきましては支出に伴う不足分を起債で賄うものの申請1,900万円、合計4億6,240万円とするものでございます。歳入の合計を1,731万7,000円を補正をいたしまして、13億2,216万8,000円とするものでございます。 歳出につきましては、主要事業の方で申し上げますので、主要事業の概要の5ページの方をお願いをしたいと思います。 今回の補正は、下水道管渠を埋設することによりまして落札率が低くて管渠工事が進んでおりますので、それに伴う上水道の布設替えが必要になってきます。その関係で調整をさせていただきますものが主でございまして、7505の管渠単独事業費の中で管渠の設計監理委託料を212万4,000円減額、埋設工事費の減額2,940万円、附帯工事について60万円、中央都市下水道の樋門工事につきましては入札等を終わっておりますので、減額200万円、それから7508 特定環境保全公共下水道管渠単独事業費の一軒屋踏切の地下横断下水道管設計業務委託も、これも入札をしまして減額300万円、それらを下の上水道管布設替補償料の増ということで5,374万1,000円をお願いをして、管路工事をしていくということでございます。7541につきましては、総務費で郵券料の増でございます。 以上で公共下水道特別会計の説明を終わります。 続きまして、平成17年度箕輪町水道事業会計補正予算(第4号)について申し上げますので、21ページの方をお願いをしたいと思います。 これにつきましても非常に提案の中で町長が細かく説明しておりますので、八重てしまう部分があるかもしれませんけれども、簡単に説明を申し上げます。 第1条につきましては、水道事業収益補正額176万7,000円でございますが、これにつきましては消火栓取替工事等の負担金の増ということで、町の消防署よりの負担金でございます。支出につきましては営業費用176万7,000円、移転工事費の増ということで先ほどの収入を受けての支出でございます。 第3条の平成17年度箕輪町水道事業会計予算第4条本文括弧書中という1億4,684万4,000円を1億8,052万6,000円に改めるものでございますけれども、これにつきましては資本的収入が支出に不足する額ということで、先ほど公共下水道の方で申し上げましたけれども、上水道の布設替えが必要になってくるものでございまして、最初に22ページをちょっと見ていただきたいと思いますが、それに伴う工事費の建設改良費で7,742万2,000円を水道布設替えで予定をしております。それに伴う公共下水道からの補償5,374万円で差し引きいたしまして、2,368万2,000円が差し引きいたしますと不足するわけでございますが、合計資本的収入が支出に不足する額は3,368万2,000円でございますけれども、これにつきましては今まで同様、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金等で補てんするというものでございます。 以上で細部説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 以上で議案第20号から議案第26号までの説明が終わりましたので、これから一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) 主要事業の概要の3ページの町道804号線の木製ガードレール設置工事費についてお尋ねしたいんですけれども、この予算が今回出てきた経緯と具体的な事業の内容をもう少し詳しく教えていただきたいんですけれども。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) これにつきましては、先日事の起こりというか、今回補正でお願いした経過は、知事がまず町長の方へ訪問したときに、ぜひこういうものを県でも取り上げていきたいということで、箕輪町の中でも設置できる箇所がないかということでの話がありました。建設水道課といたしまして、まず県では伊那建設事務所の中でも防護柵マスタープラン一覧というのがありまして、その中に木製ガードレール等の設置の必要箇所という県で定めてあるところが全部で11カ所あるわけでございますが、その中に箕輪町、県道の認定は県道諏訪箕輪線という形で認定されていますが、まだ供用開始等は県ではしておりませんので、町道804号という形で維持管理をしておりますけれども、そのところが今回の中で地域及び名称ということで、「もみじ湖箕輪ダム周辺地域」というのが景観の中で観光地、また「もみじの里」というような形の中でガードレール、金属のものよりかも地域にマッチした形ではないかということで策定されているわけですが、そこが入っているわけです。建設課として調査する中で804号線、ダムの下流の方ですけれども、調査して一応100mを計画をさせて申請をしたところでございます。 ○議長(上嶋貞一) 16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) この設置場所なんですけれども、現在のところはガードレールがないところに新しく設置という、付け替えではなくて。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) 新設でございます。 ○議長(上嶋貞一) 8番 三澤議員。 ◆8番(三澤興宣) そうしますと、こういう補正というのは計画性があって緊急性があるというものが主要だと思いますけれども、緊急性はない物件だと理解してよろしいでしょうか。 それともう1点ですけれども、この事業については一般土木費では県会の方でも否決されている物件ですけれども、これはコモンズの支援事業ですので、どうなるかわかりませんけれども、結局普通のガードレールではそこへは設置しないのか。もし木製でなくても普通のカードレールでするのか、その2点お聞きします。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) 緊急性という形では、今回補正でありますので、緊急とはあまり言えませんけれども、事業が当初の中でコモンズ支援金事業の中でガードレール設置という形が県の方でも取り上げておりませんでした。今回こういう形の中で、コモンズ支援金事業の中で対応できるという形でありましたので、今回お願いをしたわけでございます。その設置場所につきましても危険は危険なところでございますので、今回の中で木製でなくても設置していく必要はあろうかと思いますけれども、そんなふうに御理解いただきたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 8番 三澤議員。 ◆8番(三澤興宣) 先ほど関連でしたのであれですけれども、もう1点お願いします。高速代50万円の増ですけれども、当初予算書を今日忘れてきてしまってあれなんですけれども、当初幾ら見てあったのか。それと当初と合わせるとそこそこのお金になりますけれども、その高速代金、特別に何か事情がありましたらその説明をお願いいたします。 ○議長(上嶋貞一) 総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) 今回の補正はちょっと前回が幾らで、今回の補正後が幾らになったかはちょっといまここに資料がありませんので、申しわけありませんけれども、今回の補正の理由ですけれども、中型バス等で50周年の事業だとか、それからその他豊島区との交流等の事業で東京へ行く機会が増えたこと、それから中型バスの利用という部分が、町のバスですけれども、それで増えてきているということ等がありまして、使用料がいまの当初予算では不足する見込みということで、今回補正をさせていただいたものでございます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。 7番 三井議員。 ◆7番(三井清史) 1つだけお願いしたいと思います。主要事業の概要の2ページ、生活排水汚泥処理施設運営費が、委託先の業者が業務停止命令を受けたということでございますけれども、どこの業者でありますか。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) 豊科町にあります株式会社 湯浅産業でございます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 会議の途中でありますが、昼食のため暫時といたします。再開を午後1時といたします。  午後12時00分 休憩  午後 1時00分 再開 ○議長(上嶋貞一) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 午前中の三澤議員の質問に対する総務課長の答弁を求めます。総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) 先ほど三澤議員さんの補正予算についての御質問の中で、高速道路等の使用料のことについてお答えをいたします。 当初予算は146万2,000円でございました。それで、16年度の決算が167万円でございます。今回その当初予算の146万2,000円に50万円を増加いたしますと、196万2,000円という予算額になるということでございます。以上です。 ○議長(上嶋貞一)  日程第30 議案第27号 箕輪町町道の廃止について、 日程第31 議案第28号 箕輪町町道の認定について以上、2議案を一括して議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第27号及び議案第28号につきましては、関連がございますので、一括して提案理由の説明を申し上げます。 長野県が平成6年度から事業を進めておりました農林漁業用揮発油税財源身代り農道整備事業竜東地区道路、通称竜東農免道路の箕輪町部分が完成し、この度事業者である長野県との間で竜東農免道路の箕輪町への移管手続きが完了したことにより、この農道を新たに箕輪町の町道として認定するため、一たん町道15号線1,766mを廃止し、新たに農免道路の延長440mを加え、町道15号線を新たに2,206mの延長で認定するものであります。 以上、議案第27号及び議案第28号の提案理由の説明を申し上げましたが、細部につきましては建設水道課長から説明させますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) それでは、議案第27号と28号について細部説明を申し上げますが、町長の提案説明の方で大体おわかりだと思います。議案第27号を最初に申し上げますのでお願いをしたいと思いますが、今まで町道15号線として県道伊那辰野停車場線、南小学校のところから福与の郷沢から卯ノ木に通じる町道62号線までの間、1,766mということで認定をしておりましたけれども、先ほど提案説明がありましたように県の方から町道として移管を受けることになりましたので、一たん町道15号線を廃止をするものでございます。 それでは、28号について申し上げますが、先ほど廃止した県道については変わりございませんけれども、南小のところから町道62号線を通りまして伊那市の部分71m、これにつきましては9月の定例議会のときに箕輪町につきましては箕輪の部分を伊那市に町道認定するということで同意をいただいて伊那市の方にしてあるわけですが、伊那市の方でも伊那市の部分71mの区間ですけれども、箕輪町の町道として認定するということに同意をいただいて、お互いに今回の12月の議会で認定するというもので、2,206mということで認定をするものです。このうち伊那市の部分が71m含まれております。今回12月の議会で認定をいただいて箕輪町の管理ということになるわけですけれども、よろしくお願いをしたいと思います。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 以上で議案第27号、議案第28号までの説明が終わりましたので、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 質疑なしと認めます。 日程第32 議案第29号 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の増減について 日程第33 議案第30号 上伊那郡町村公平委員会組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について 日程第34 議案第31号 上伊那郡町村公平委員会組合の解散について 日程第35 議案第32号 南信地域町村交通災害共済事務組合を組織する町村数の減少及び組合規約の変更について 日程第36 議案第33号 南信地域町村交通災害共済事務組合の事務所の移転及び組合規約の変更について以上、5議案を一括して議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第29号、30号、31号、32号及び33号につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 これらの議案は、箕輪町が加入しているそれぞれの一部事務組合につきまして、市町村の合併に伴い組織する地方公共団体の数が増減すること、上伊那郡町村公平委員会組合の解散及び南信地域町村交通災害共済事務組合の事務所の移転と、それらに伴う規約の変更の協議のために議会の議決を求めるものであります。 まず、議案第29号ですが、長野県市町村自治振興組合を組織する市町村が、市町村の合併に伴い小県郡長門町、同郡和田村、下伊那郡上村、同郡南信濃村、木曽郡木曽福島町、同郡日義村、同郡開田村、同郡三岳村、東筑摩郡明科町、同郡本条村、同郡坂北村、同郡坂井村、南安曇郡豊科町、同郡穂高町、同郡三郷村、同郡堀金村、上水内郡牟礼村、同郡三水村、下伊那郡浪合村、北安曇郡八坂村、同郡麻績村、上田市、小県郡丸子町、同郡真田町、同郡武石村、伊那市、上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が脱退し、安曇野市、小県郡長和町、木曽郡木曽町、東筑摩郡筑北村、上水内郡飯綱町、上田市及び伊那市が加入するので、規約の変更はありませんが、組合を組織する市町村の数が102市町村から81市町村に減少することに対して、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項及び第9条の3第1項並びに地方自治法第286条第1項の規定による協議のため、地方自治法290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第30号ですが、上伊那郡公平委員会組合を組織する地方公共団体の数が市町村の合併に伴い、平成18年3月30日をもって高遠町及び長谷村が脱退することにより減少することを認めること、及び地方自治法施行令第218条の2の規定により、組合の解散に伴う事務の承継団体を上伊那広域連合と定め、平成18年3月31日から施行する組合規約の変更についての地方自治法第286条第1項の規定による協議のため、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第31号ですが、上伊那郡公平委員会組合は昭和26年に設立され、地方公務員法第8条第2項に掲げる公平委員会の事務を共同処理してきたところですが、市町村合併をはじめとする社会情勢の変化に伴い、平成18年3月31日をもって解散するものであり、組合を解散することについて地方自治法第288条の規定による協議のため、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 なお、上伊那郡の町村は、上伊那広域連合の設置する公平委員会に共同設置という形で参加する予定でありますので、付け加えておきます。 次に、議案第32号ですが、南信地域町村交通災害共済事務組合を組織する町村数が、市町村の合併に伴い平成18年3月30日をもって高遠町及び長谷村が脱退することにより、24から22に減少することを認めること、及びそれに伴う組合規約の変更についての地方自治法第286条第1項の規定による協議のため、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 最後に、議案第33号ですが、事務所を置いている上伊那郡町村会が解散するため、南信地域町村交通災害共済事務組合の事務所を平成18年4月1日付で現在事務所のある伊那市から、下伊那郡町村会のある飯田市に移転することに伴い、組合規約を変更することについて地方自治法第286条第1項の規定による協議のため、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 以上申し上げましたが、よろしく御審議・御決定くださいますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 以上で議案第29号から議案第33号までの説明が終わりましたので、これから一括して質疑を行います。質疑ありませんか。    (「なし」の声あり)
    ○議長(上嶋貞一) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 議案第29号は、会議規則の規定により委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、議案第29号は委員会付託を省略いたします。 これから、議案第29号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第29号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 議案第30号は、会議規則の規定により委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第30号は委員会付託を省略いたします。 これから、議案第30号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第30号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 議案第31号は、会議規則の規定により委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第31号は委員会付託を省略いたします。 これから、議案第31号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第31号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 議案第32号は、会議規則の規定により委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第32号は委員会付託を省略いたします。 これから、議案第32号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第32号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 議案第33号は、会議規則の規定により委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第33号は委員会付託を省略いたします。 これから、議案第33号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第33号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 日程第37 議案第34号 上伊那広域連合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について 日程第38 議案第35号 伊北環境行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び伊北環境行政組合規約の変更について 日程第39 議案第36号 伊北環境行政組合から上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が脱退することに伴う財産処分について 日程第40 議案第37号 伊那中央行政組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について 日程第41 議案第38号 伊那消防組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について以上、5議案を一括して議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読、 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、ただいまの議案第34号、第35号、第36号、第37号及び議案第38号につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 これらの議案は、箕輪町が加入している上伊那広域連合伊北環境行政組合伊那中央行政組合及び伊那消防組合について、伊那市、高遠町及び長谷村が平成18年3月31日に合併することなどに伴い、組織する地方公共団体の数が増減することと、それらに伴う規約の変更及び伊北環境行政組合から上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が脱退することに伴う財産処分について、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項、地方自治法第286条第1項及び第291条の3第1項の規定による協議のために、地方自治法第290条及び第290条の11の規定により、議会の議決を求めるものであります。 細部につきましては担当課長から説明させますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) 議案第34号について細部説明を申し上げます。 上伊那広域連合を組織する伊那市、高遠町及び長谷村が平成18年3月31日に合併をいたしまして、新たに伊那市として発足すること、また、同日に上伊那郡町村公平委員会組合が解散し、平成18年4月1日から上伊那土木振興会の事務を移行し、新たに広域連合で処理する事務等に加わること、これらに伴いまして市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項及び地方自治法第291条の3第1項の規定による、組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更の協議のために、地方自治法第291条の11の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、詳細については新旧対照表を御覧いただいて説明を申し上げたいと思いますが、3ページを御覧をいただきたいと思います。3ページの一番下のところに附則がありますけれども、そこに「この規約は平成18年3月31日から施行する。ただし第4条及び第5条の改正規定、第17条から第19条までを1条ずつ繰り下げ、第16条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する」ということで、施行日が2つの期日になっております。それで、新旧対照表も18年3月31から施行するものと、4月1日から施行するものに分けてありますので、それぞれそんなように説明させていただきますので、お願いいたします。 それでは、4ページを御覧いただきたいと思います。まず、規約の改正でございますが、第2条のところですが、これは構成する市町村から伊那市、長谷村、それから高遠町が抜けまして伊那市になるというものの改正でございます。 それから事務所の位置については、合併で今度は伊那市の中で大字がなくなるということの改正でございます。 それから議会の組織ですけれども、今まで組合議会の議員の数が29人の定数だったわけですが、それが27人に2人減少する改正を行うというものでございます。 8条もその関連ですが、選挙の方法としてそれぞれの市町村の区分によりまして議員の数が決められておりますが、それを伊那市を7人から9人にするということ、それで高遠町、長谷村が抜けますので、それでいまの伊那市のところを7人から2人増やして9人にするということで、トータルでは先ほど言いましたように29人から27人になるというものでございます。 それから、第11条でございまして、これは副広域連合長の数が高遠町と長谷村が抜けますので、9人から7人に改正をするというものでございます。これにつきましては18年3月31日から施行するというものでございます。 次に、おめくりいただいて5ページを御覧いただきたいと思いますが、ここからは平成18年4月1日施行分でございます。 第4条のところでございますが、4条につきましては広域連合の処理する事務の中に今まで土木振興会が行っていました事務を広域連合の中に移行するということでの規定でございます。 それから第5条ですが、これは広域計画をつくるということが決められておるんですけれども、その中の項目にもいまのことを、土木振興会のやっていた事務を移行することを入れるというものでございます。 それから次ですが、第17条でございますが、先ほどの議案の中にも出てきましたが、公平委員会の組合、これは広域連合も一緒に加わっておりまして、それが解散をするということで、新たに広域連合の中に公平委員会を置くという規定を設けるということでございます。これは広域連合だけの公平委員会ということでございまして、公平委員会は3人の委員を置くということで、その任期は4年とするという内容でございます。これにつきましても先ほどの議案の中で公平委員会の組合の解散の中の説明でちょっと申し上げましたけれども、公平委員会を広域連合がつくる。それに上伊那の町村については一緒に加わりまして共同設置をするという方向でいま予定しておりますので、申し添えます。 それから次の17条については、これは条文の移行でございます。旧の17、18、19条については、内容については変更はありませんけれども、条番号の変更でございます。 それから次が別表でございまして、17条関係についても今までその別表が17条関係だったのが、今度は18条に移行するというものでございます。 それから17の次に18ということで、先ほど申し上げました土木振興会の事務を広域連合に入れるということで、その事務に対する負担割合でございますが、その右のようになっております。この内容につきましては、いまの土木振興会で行っております負担割合と変更はありません。 それから次の変更前の方が18条ですけれども、それを19条に変えるというものでございまして、この負担割合につきましては、これについても変更がないということでございます。 内容につきましては以上でございます。議案第34号の細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) それでは、議案第35号につきまして御説明を申し上げます。 議案第35号は伊北環境行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び伊北環境行政組合の規約の変更についてでございますけれども、このことにつきましては地方自治法第286条第1項の規定によりまして、平成18年3月30日をもちまして伊北環境行政組合から上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が脱退するわけでありますけれども、それにかかわり、伊北環境行政組合の規約の一部を次のように変更することについて、同法第290条の規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。2ページに伊北環境行政組合規約の一部を変更する規約がございますけれども、次のページの資料の新旧対照表で御説明をしたいと思います。 現行と改正案がございますけれども、現行の第2条に高遠町と、下の下線部分ですけれども、長谷村が入ってございますけれども、これを削って「この組合は辰野町、箕輪町、南箕輪村をもって組織をする」というように改正をするものでございます。 また、第5条ですけれども、今までは議員の定数が14人であったわけですけれども、今後10人としたいというものでありますけれども、内容が辰野町4人、箕輪町4人、南箕輪村2人と、そのようにするものでございます。 次に第7条ですけれども、改正案の方で組合の執行機関の中に「この組合に組合長、副組合長、助役及び収入役」ということで、助役を置くということでございます。第2項で「組合長は、組織町村長のうちから組織町村長が互選をする」ということでございますし、また3項で「副組合長は、組合長以外の組織町村長をもって充てる」、また4項で「助役は、箕輪町助役のうちの一人をもって充てる」、そして5項が「収入役は、箕輪町の収入役の事務を兼掌する助役をもって充てる」という内容でございます。次が第6項で組合長、副組合長からですけれども、「助役及び収入役が組織町村の長又は箕輪町の」を入れることでありますけれども、「助役を退職した時は、同時にその職を失う」と、このように改正をするものでございます。 議案第35号につきましての説明は終わります。 次に、議案第36号につきまして御説明を申し上げます。 議案第36号は、伊北環境行政組合から上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が脱退することに伴う財産処分についてでございます。このことにつきましては地方自治法第289条の規定によりまして、上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が平成18年3月30日をもって伊北環境行政組合から脱退することに伴いまして、次のように財産処分をすることについて、同法第290条の規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。2ページに別紙1、それから3ページに別紙2とございますけれども、順次御説明を申し上げます。 別紙1の方ですけれども、高遠町及び長谷村の伊北環境行政組合脱退に伴う財産処分でありますけれども、財産の承継、1番であります。「伊北環境行政組合の財産(公債費残高を除く)については、すべて組合に帰属する」ということでございまして、すべて組合に帰属をするということでございます。 2番で公債費残高の承継でありますけれども、「組合の公債費残高については、すべて組合に帰属する。ただし、その償還期限までの間、高遠町及び長谷村は組合に対して元利償還金を負担するものとする」ということであります。その負担額は、普通交付税算入額控除後の額の20%は均等割及び80%は組織町村の平成17年10月1日現在の人口割の算出方法でいきたいと、こういう内容でございます。 さらに内訳を御説明を申し上げますけれども、右のページ別紙2にございますけれども、1番のうちの財産でございます。財産の中には土地、建物、備品がございます。土地につきましては中間処理施設から最終処分場があるわけですけれども、合わせまして2万2,001.31㎡ということでございます。取得年月日はそこに書いてあるとおりでございます。その下、建物でございますけれども、クリーンセンター八乙女、それから車庫、ストックヤード、ペットボトルの減容棟、水処理の施設、合わせまして2,266.19㎡となるものでございます。備品といたしましてはそこに書いてあるホイルローダー、フォークリフト、コンテナー、オートバイ、油圧ショベル等でございます。 次に公債費の残高でありますけれども、一番左のところに表で起債の目的とございますけれども、そのところに①で廃棄物処理施設整備事業(最終処分場)とございますけれども、借入金が5億3,050万円でございまして、17年度末の元利償還見込額が1億1,475万372円となっているものであります。②がごみ処理施設の整備事業で行われましたストックヤード再生利用施設であります。4,440万円の借入れで3,364万400円が17年度末の元利償還見込額になるというものであります。③がごみ処理施設整備事業費でございますけれども、減容機また築堤工事でございます。借入金が1億7,610万円で、元利見込額が1億2,575万1,604円、またもう1つが3,230万円に対しまして2,038万8,107円となるものでございます。計が7億8,330万円でありまして、この未償還元利見込額が2億9,453万483円となるものでございます。なお、その右のところの下の方に書いてありますけれども、下の方に平成17年10月1日現在の人口割による算定方式の合計額とするということで、人口割高遠町が9.9%、長谷村が3.0%となるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(木村英雄) それでは、議案第37号 伊那中央行政組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更につきまして細部を御説明申し上げます。 この議案は、伊那中央行政組合を組織する伊那市、高遠町、長谷村が平成18年3月30日をもって脱退し、平成18年3月31日から伊那市が加入し、伊那中央行政組合規約を変更することについて議会の議決を求めるものであります。 それでは、規約の変更につきまして御説明申し上げます。4ページを御覧いただきたいと思います。新旧対照表で御説明申し上げます。まず第2条は、組織市町村は伊那市、箕輪町、南箕輪村とするというものでございます。第3条では、組合の共同処理する事務に「伊那市西春近焼却灰最終処分場の管理に係る事務」を追加するものでございます。第4条は、組合の事務所の住所の変更でございます。第5条、は組合議会の議員の定数を20人から15人に減員するものでございまして、伊那市10人、箕輪町3人、南箕輪村2人とするものであります。第7条では、第1項で新たに助役を置くこととしたこと、また第2項は、組合長は伊那市長と定めていたものを、「組合長は組織市町村長のうちから組織市町村長が互選する」に改めたこと、また第3項では副組合長は、組合長以外の組織市町村長をもって充てる」こととしたこと、、第4項は、「助役は伊那市の除役をもって充てる」こととしたことでございます。 6ページを御覧いただきたいと思います。別表の病院事業の経費の負担でありますけれども、建設費に係る負担は高遠町、それから長谷村の負担分を伊那市が負担することといたしまして、一般経費の負担割合を均等割6%、人口割94%を基本にいたしまして、均等割を各市町村2%とするものであります。 次に、衛生センターの経費の負担でありますけれども、やはり建設費に係る負担割合につきましては高遠町、長谷村の負担分を伊那市が負担することとしたものであります。病院事業、衛生センター共に在住人口の算定の基礎は予算の属する年度の前年度の10月1日現在の人口とすることにしたものであります。また、最終処分場の経費の負担割合を規定いたしました。 3ページを御覧いただきたいと思います。附則のところでございますけれども、この規約は平成18年3月31日から施行するというものでございます。 以上で細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) 消防室長。 ◎消防室長(福島朝雄) 議案第38号 伊那消防組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について御説明申し上げます。 平成18年3月30日をもって伊那市、上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が伊那消防組合から脱退し、18年3月31日から同組合に伊那市が加入し、伊那消防組合規約を別紙のように変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。資料の4ページを見て説明させていただきたいと思います。 第2条におきましては、組合を組織する地方公共団体ということで、高遠町、長谷村が脱退をして、伊那、辰野、箕輪、南箕輪で伊那消防組合を組織するというものでございます。また、5条におきましては組合の議会の議員の定数ということで、現行20人でございましたものを16人とするものでございます。伊那市8人、箕輪町3人、辰野町3人、南箕輪村2人ということで、計16人に変更するものでございます。 また、第7条におきましては、組合の執行機関という形で、この組合には組合長1人、副組合長3人、助役1人及び収入役1人を置くということでございます。また、2項におきましては、組合長は組織市町村長のうちから組織市町村長が互選をするという形に変更してございます。また、3項におきましては、副組合長は組合長以外の組織市町村長をもって充てるということでございます。4項におきましては、助役は伊那市助役をもって充てる。5項で、収入役は伊那市収入役をもって充てるということで改正されております。 また、資料の5ページでございますが、負担金関係で、別表11の関係でございますが、これにつきましては均等割20%、人口割80%の現行どおりで改正案でもいくということになってございます。 以上で細部説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 以上で議案第34号から議案第38号までの説明が終わりましたので、これから一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 2番 桑澤議員。 ◆2番(桑澤幸好) 議案第36号のことについて質問します。 来年の3月30日をもって伊北環境行政組合から高遠・長谷が抜けるわけでありますが、負債残高やなんかについては伊那市が責任を負うようになっておりますけれども、こういう数字が出てこない、あの中に埋まっているごみの処理については何か議論されたかどうか。あれは  もつかないであの中に埋まっているわけだけれども、あれを処分するには金がかかるわけですが、一定の今までの利用率などを参考にして、私は当然その分も負担をあと3月31日でゼロになれば結構ですけれども、それまで検討してその点をどのように考えているか、その点をお尋ねします。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) 現在、埋まっている残渣の件ですね。これにつきましては、あそこの処分場というのは一応最初の計画はあそこへごみをずっと捨てて、いっぱいになったらもうこれで閉めてしまうというのが前提ですので、いまはほぼいっぱいになりそうなので、外へ排出しているというのが実態だと思います。したがって、もし今後あそこの最終処分場が使用されないということになれば、予定どおりあそこからごみを出すのではなくて、もうそのまま埋めていくという方向になるんじゃないかと思いますが、もう一方としてこの間広域連合等でお話がちょっと出ました中間ごみ処理施設、つまり溶融炉ができ上がった後の最終飛灰をあそこへという話になったときには、あそこから埋立残渣を全部出していかなければいけないと。この残渣を出すお金については当然ながら上伊那広域連合全体で負担をしていくということで、一たんここで切れていくというふうに私どもは解釈をして、あそこの残渣の扱い等については現状の時点では埋めても、または全部出しても、残った人たちが全部負担をするということではあり得ないというふうに考えております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第42 議案第39号 長野県上伊那広域水道用水企業団を組織する地方公共団体の数の減少について 日程第43 議案第40号 長野県上伊那郡広域水道用水企業団を組織する地方公共団体の数の増加について 日程第44 議案第41号 上伊那圏域水道水質管理協議会を設ける地方公共団体の数の減少について 日程第45 議案第42号 上伊那圏域水道水質管理協議会を設ける地方公共団体の数の増加及び規約の変更について以上、4議案を一括して議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第39号、40号、41号、42号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 これらの議案は、伊那市、高遠町、長谷村が平成18年3月31日付での合併に伴うものでありますので、一括提案を申し上げます。 まず、議案第39号につきましては、合併に伴い長野県上伊那広域水道用水企業団を、平成18年3月30日をもって伊那市が脱退するため、地方自治法第286条第1項の規定による長野県上伊那広域水道用水企業団を組織する地方公共団体の数の減少に関する協議であります。 次に、議案第40号につきましては、合併に伴い、長野県上伊那広域水道用水企業団に平成18年3月31日から伊那市が加入するため、地方自治法第286条第1項の規定による長野県上伊那広域水道用水企業団を組織する地方公共団体の数の増加に関する協議でございます。 次に、議案第41号につきましては、合併に伴い上伊那圏域水道水質管理協議会を平成18年3月30日をもって伊那市、高遠町及び長谷村が脱退するため、地方自治法第252条の6の規定による上伊那圏域水道水質管理協議会を組織する地方公共団体の数の減少に関する協議であります。 次に、議案第42号につきましては、合併に伴い、上伊那圏域水道水質管理協議会に平成18年3月31日から伊那市が加入するため、地方自治法第252条の6の規定により、上伊那圏域水道水質管理協議会を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議でございます。 以上、議案第39号、40号、41号、42号の提案理由の説明を申し上げましたが、よろしく御審議・御決定くださいますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 以上で議案第39号から議案第42号までの説明が終わりましたので、これから一括して質疑を行います。質疑ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 議案第39号については、会議規則の規定によって委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、議案第39号は委員会付託を省略いたします。 これから議案第39号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第39号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 議案第40号については、会議規則の規定によって委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、議案第40号は委員会付託を省略いたします。 これから議案第40号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第40号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 議案第41号については、会議規則の規定によって委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第41号は委員会付託を省略いたします。 これから議案第41号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第41号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 議案第42号については、会議規則の規定によって委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第42号は委員会付託を省略いたします。 これから議案第42号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第42号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 ここでお諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第1号から議案第28号まで、議案第34号から議案第38号までの各議案を、会議規則の規定に基づき各常任委員会へ付託したいと思います。これに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、これから各議案を常任委員会へ付託いたします。 議案第1号から第10号、議案第12号から第17号、議案第34号、議案第38号は総務文教常任委員会へ、議案第20号は各常任委員会へ、議案第21号から議案第23号、議案第35号から37号は社会福祉常任委員会へ、議案第11号、議案第18号から19号、議案第24号から第28号は経済建設常任委員会へそれぞれ付託いたします。 各議案とも今定例会の会期中に審査し、本会議において報告をお願いいたします。 次に、日程第46 請願・陳情を議題といたします。 事務局長に請願・陳情を朗読いたさせます。 なお、請願・陳情についてはお手元に写しを配付してありますので、文書表のみ朗読いたさせます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 文書表朗読。 ○議長(上嶋貞一) ただいま議題となっております請願・陳情を、会議規則の規定に基づき常任委員会に付託いたします。 請願受理番号10番は、総務文教常任委員会へ、陳情受理番号7番、8番、9番は社会福祉常任委員会へ、陳情受理番号10番、11番は総務文教常任委員会へそれぞれ付託いたします。 各議案と同様、継続審査となっております請願・陳情を含め、今定例会の会期中に審査し、本会議において報告をお願いいたします。 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 本日の会議を閉じます。御苦労さまでした。                              午後2時00分 散会...