原村議会 2019-09-19
令和 元年第 3回定例会−09月19日-05号
次に、
決算審査特別委員長の
報告を求めます。
中村委員長。
決算審査特別委員長(
中村浩平) それでは
報告します。
令和元年9月19日、
原村議会議長、
芳澤清人様。
決算審査特別委員会委員長、
中村浩平。
令和元年第3回
原村議会定例会決算審査特別委員会審査報告書。本
委員会に付託された案件につき、
審査の結果、下記のとおり決定したので、
原村議会会議規則第77条の規定により
報告します。
(以下
委員長報告朗読)
○
議長(
芳澤清人) 認定第1号 平成30年度原村一般会計決算の認定についての
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
質疑を終結します。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
討論を終結します。
これより認定第1号 平成30年度原村一般会計決算の認定についてを採決します。
お諮りします。本案に対する
委員長の
報告は認定です。
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(
異議なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人)
異議なしと認めます。よって、認定第1号 平成30年度原村一般会計決算の認定については、
委員長の
報告のとおり認定されました。
次に、認定第2号 平成30年度原村国民健康保険事業勘定特別会計決算の認定についての
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
質疑を終結します。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
討論を終結します。
これより認定第2号 平成30年度原村国民健康保険事業勘定特別会計決算の認定についてを採決します。
お諮りします。本案に対する
委員長の
報告は認定です。
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(
異議なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人)
異議なしと認めます。よって、認定第2号 平成30年度原村国民健康保険事業勘定特別会計決算の認定については、
委員長の
報告のとおり認定されました。
次に、認定第3号 平成30年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計決算の認定についての
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
質疑を終結します。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
討論を終結します。
これより認定第3号 平成30年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計決算の認定についてを採決します。
お諮りします。本案に対する
委員長の
報告は認定です。
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(
異議なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人)
異議なしと認めます。よって、認定第3号 平成30年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計決算の認定については、
委員長の
報告のとおり認定されました。
次に、認定第4号 平成30年度原村農業者労働災害共済事業特別会計決算の認定についての
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
質疑を終結します。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
討論を終結します。
これより認定第4号 平成30年度原村農業者労働災害共済事業特別会計決算の認定についてを採決します。
お諮りします。本案に対する
委員長の
報告は認定です。
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(
異議なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人)
異議なしと認めます。よって、認定第4号 平成30年度原村農業者労働災害共済事業特別会計決算の認定については、
委員長の
報告のとおり認定されました。
次に、認定第5号 平成30年度原村後期高齢者医療特別会計決算の認定についての
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
質疑を終結します。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
討論を終結します。
これより認定第5号 平成30年度原村後期高齢者医療特別会計決算の認定についてを採決します。
お諮りします。本案に対する
委員長の
報告は認定です。
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(
異議なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人)
異議なしと認めます。よって、認定第5号 平成30年度原村後期高齢者医療特別会計決算の認定については、
委員長の
報告のとおり認定されました。
次に、
議案第30号 平成30年度原村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
質疑を終結します。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
討論を終結します。
これより
議案第30号 平成30年度原村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを採決します。
お諮りします。本案に対する
委員長の
報告は可決及び認定です。
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(
異議なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人)
異議なしと認めます。よって、
議案第30号 平成30年度原村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、
委員長の
報告のとおり可決及び認定されました。
次に、
議案第31号 平成30年度原村下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
質疑を終結します。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
討論を終結します。
これより
議案第31号 平成30年度原村下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを採決します。
お諮りします。本案に対する
委員長の
報告は可決及び認定です。
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(
異議なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人)
異議なしと認めます。よって、
議案第31号 平成30年度原村下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、
委員長の
報告のとおり可決及び認定されました。
次に、医療費特別給付金
条例に関する特別
委員長の
報告を求めます。佐宗
委員長。
医療費特別給付金
条例に関する特別
委員長(佐宗利江)
令和元年9月19日、
原村議会議長、
芳澤清人様。医療費特別給付金
条例に関する特別
委員会委員長、佐宗利江。
令和元年第3回
原村議会定例会委員会審査報告書。本
委員会に付託された案件につき、
審査の結果下記のとおり決定したので、
原村議会会議規則第77条の規定により
報告します。
(以下
委員長報告朗読)
○
議長(
芳澤清人)
議案第26号 原村医療費特別給付金
条例の一部を改正する
条例についての
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) これにて
質疑を終結します。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
中村議員。
◆2番(
中村浩平)
反対討論をいたします。主に二つの点で反対します。
まず、本村の住民となって何年か経過しないと本村の住民サービスが受けられない、福祉サービスが受けられないなんてことはあってはならないと考えます。
地方自治法第10条第2項においても、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」と定まっています。このため、本
条例案はこの法律に抵触すると考えられます。
2点目ですが、老人の医療費に限って給付割合制度を導入することは、この特別給付金制度を本来あるべき適正なものにするためのものではなく、全体の給付額を減らすために特定の対象者をターゲットにしてつくられたものです。これは、公平、公正でなければならない行政が行うべき施策ではありません。
よって、以上の理由などから本
条例案には反対いたします。
○
議長(
芳澤清人)
賛成討論はありますか。半田議員。
◆5番(
半田裕) 賛成の立場で
討論させていただきます。
反対討論にもありましたが、居住の年数によって住民に差をつけるという点がありましたけれども、そのほか村内の
条例を見てみますと、児童手当であったりひとり親への給付金制度など、期間の長さの違いこそあれ
条例自体に居住年数、要件を求めている。また今回以上に住所を有するだけでなく、さらに居住の実態があるというところまで求めている
条例もあります。そういった中、居住の条件を求めること自体が適していないというふうには考えられないのではないかと思います。
また、この特別給付金
条例に関して高齢者の方に対してのみ負担を強いているという部分がありますが、この特別給付金ですけれども、高齢者の部分は村のみの負担となっていますが、子供であったり障がい者の方へのものに関しては県または国の負担もある部分であります。なので、やはりこの制度自体を維持していく上で、どうしても高齢者の部分を今回
見直しをするという必要があるかと考えます。
ただ、村全体の財政が厳しい中で財政を
見直していく中で、この
条例のみを見てみますと高齢者に対しての負担があるとなりますけれども、そのほかにも全体の
見直しの中では、第4子への児童手当が廃止されていたりですとか、障がい者の方への装具の補助、また農業でいえば遮光ネットの補助金等々、全体の中でやむを得ず削減をしている部分があるという中で、今回この制度、全国でも本当に数カ所の
自治体でしか行っておらず、村の福祉にとってもとても貴重な制度であります。
しかし、今の村の財政状況の中では
見直しを行わなければ数年で廃止せざるを得ないのは明らかです。そんな中、この制度が高齢者の方だけでなくて、全ての世代の安心につながるよう今後もこの制度が末永く継続していくためには、現時点での
見直しは必要と考えるため、賛成とさせていただきます。以上です。
○
議長(
芳澤清人)
反対討論ありますか。
(
なしの声あり)
○
議長(
芳澤清人) そのほか
討論ありますか。
宮坂早苗議員。
◆1番(
宮坂早苗)
賛成討論をいたします。まず、この医療費給付金制度というのが村単の制度であるということです。住民アンケートをとって、そして住民の意見を十分反映されている
見直しになっているということ、そして以前私は居住要件をつけることには反対でありました。反対でありましたが、村民アンケートの結果では、3年以上という結果が一番多い回答にありました。今回の2年の居住要件というのは村民アンケートに基づいた要件であると思っております。
また、この制度が長く若い世代にも持続して使っていただけるような安定した制度であってほしいと願うとともに、また全世代型の医療費制度になるように期待をしながら、今回の改正には賛成をいたします。
○
議長(
芳澤清人) そのほか
討論ありませんか。
松下議員。
◆9番(
松下浩史) 私も賛成という立場で
討論させていただきたいと思います。前回改正案が出たときに、抜本的な
見直しをというようなことを言いまして私は賛成したものですから、今回の改正について一言申し上げたいと思います。
医療費の給付制度がまず継続したということを一つ評価したいと思います。財政が厳しい中で、村単事業が廃止ということもあり得たかなというふうには思うんですけれども、継続することによって、日本の99%以上が自身で負担している医療費を原村はまだ継続して75歳、1割負担の方は引き続き全額給付、2割、3割の方はほかに比べて半分の医療費、もしくは3分の2の医療費でということでいうと、ほかに比べてまだまだ福祉の村として胸を張っていける施策が残ったということを評価したいと思います。
前回反対したときに私が危惧したのは、この仕組みが長く続いていけるものかというところでしたけれども、今回の説明で試算ではありますけれども、この先10年、中長期のビジョンに立ってこの仕組みが継続できるという説明をいただいたので、ぜひこのとおり行っていただければというふうに思っております。
そして、これは事務事業のいろいろな
見直しの中の一環というふうに私は捉えております。先ほど半田議員もありましたけれども、各いろいろな施策の中で廃止するものであったり縮小するものいろいろありますけれども、多くの人の思いとしては、とうとう医療費まで手をつけなきゃいけないほど大変になってきたかという思いがあると思います。ですので、今後いろいろと行う事業におきましては、しっかりした計画、目的を持った上で実施されることが多くの住民から求められることであると思いますので、しっかりとその辺を確実
なしっかりとした施策の実施、計画をしていただきたいと、一言これは要望になりますけれども、つけ加えさせていただいて
賛成討論とさせていただきます。
○
議長(
芳澤清人) そのほかの
討論ありませんか。