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平成30年第 4回定例会−11月30日-目次
平成30年第 4回定例会−11月30日-01号

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  1. 原村議会 2018-11-30
    平成30年第 4回定例会−11月30日-01号


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    最終取得日: 2021-08-16
    平成30年第 4回定例会−11月30日-01号平成30年第 4回定例会         平成30年第4回原村議会定例会第1日目会議録 1 日  時  平成30年11月30日(金) 2 場  所  原村議会議場 3 出席議員  1番  矢 島 昌 彦     2番  鮫 島 和 美         3番  永 井 和 人     4番  宮 坂 早 苗         5番  阿 部 泰 和     6番  内 田 章 子         7番  松 下 浩 史     8番  小 池 和 男         9番  小 平 雅 彦    10番  芳 澤 清 人        11番  小 林 庄三郎 4 欠席議員 なし 5 地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は次のとおりである。   村長       五 味 武 雄    副村長      日 達   章   教育長      五 味 康 剛    総務課長     宮 坂 道 彦   会計管理者    津 金 一 臣    住民財務課長   北 原 一 幸   農林課長     牛 山 輝 明    商工観光課長   阿 部 清 美   保健福祉課長   小 島 早 苗    建設水道課長   清 水 英 夫   消防室長     小 林   厚    教育課長     三 澤 光 晴
      監査委員     行 田 吉 光 6 職務のため出席した事務局職員   事務局長     伊 藤 弘 文    書記       牛 山 省 吾 7 本日の日程        1)会議録署名議員の指名        2)会期の決定        3)諸般の報告        4)議案審議          承認第9号、議案第45号、議案第46号            「上程・説明・質疑・討論・採決」          議案第47号から議案第61号まで            「上程・説明」一括            「質疑」「委員会付託」 8 地方自治法第149条第1項の規定により、長から提出された議案は次のとおりである。  1.承認第 9号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度原村一般会計補正予算(第6号))  2.議案第45号 諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約について  3.議案第46号 原村レストハウス樅の木荘ほか3施設の指定管理者の指定について  4.議案第47号 内部組織の改編に伴う関係条例の整備に関する条例について  5.議案第48号 原村個人情報保護条例の一部を改正する等の条例について  6.議案第49号 原村社会体育館設置条例の一部を改正する条例について  7.議案第50号 原村庭球場設置条例の一部を改正する条例について  8.議案第51号 原村弓振農村広場条例の一部を改正する条例について  9.議案第52号 御山マレットゴルフ場設置条例の一部を改正する条例について  10.議案第53号 原村ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について  11.議案第54号 原村重度心身障害者福祉年金条例の一部を改正する条例について  12.議案第55号 原村医療費特別給付金条例の一部を改正する条例について  13.議案第56号 原村レストハウス樅木荘条例の一部を改正する条例について  14.議案第57号 原村観光体育施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例について  15.議案第58号 原村中央高原屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例について  16.議案第59号 原村中央高原保健休養地管理条例の一部を改正する条例について  17.議案第60号 原村児童手当条例を廃止する条例について  18.議案第61号 平成30年度原村一般会計補正予算(第7号)について                            午前 9時00分 開会 ○議長(小林庄三郎) おはようございます。ただいまから平成30第4回原村議会定例会を開会します。村長から招集の挨拶があります。五味村長。 ◎村長(五味武雄) 皆さん、おはようございます。  本日ここに、平成30年第4回原村議会定例会を招集しましたところ、議員各位には公私ともに御多忙の中を御参集いただき、まことにありがとうございます。  さて、本定例会に私のほうから提出します案件は、専決処分承認案件1件、規約の変更に関するもの1件、指定管理者の指定1件、条例の改正13件、条例の廃止1件、一般会計補正予算の合計18件でございます。提出議案の中で、特に重きをなすと考えられるものについて、順次御説明を申し上げます。  初めに、議案第46号についてです。来年4月リニューアルオープンする樅の木荘及びもみの湯ほか関連施設指定管理者を指定するものです。指定管理予定者の長年培われてきた運営ノウハウ、営業力を評価し、関係機関関係部門との連携の強化のもと、原村中央高原のさらなる観光振興の拡大を期待するものでございます。  次に、議案第47号です。これは子育て支援のための組織強化を図る目的で、従来の教育課を子ども課、生涯学習課の2課体制とし、新たに子育て支援係を設け、従来保健福祉課で行っておりました幼稚園、保育園の業務を移管し、一元化でより細やかな行政対応を図るとともに、保護者の利便性の向上に努めます。  次に、議案第55号 原村医療費特別給付金条例の一部を改正する条例についてであります。この改正に向けましては、原村医療費特別給付金制度あり方検討委員会において慎重審議をしていただき、答申書をいただいております。答申に基づき、庁内でさらなる検討を行い、条例改正案として取りまとめました。  改正点としましては、居住要件を2年間とする。居住地特例として、村内の社会福祉施設に転入者は対象外とする。県内の医療機関での受診のみを給付対象とする。申請期間は6カ月とする。申請回数は1回のみとするです。  さらに、今後国において75歳以上の後期高齢者医療保険負担割合を1割から2割に引き上げようとする動きがございます。もし仮に2割に引き上げられた場合、給付金の総額は単純に見ても倍額以上となり、村の財政が立ち行かなくなることは明白であります。このことは検討委員会の答申書にも盛り込まれております。村としましては、この医療費特別給付制度を今後とも継続していくために、国の負担割合の変更がありましたら、給付割合を一律総医療費の1割とする条例改正案を上程する予定でございます。議員諸氏におかれましては、十二分にこのような状況を認識していただき、御理解を賜りたいと考えております。  今後とも独立した自治体運営を行う上で、特にソフト事業の展開においては、条例の有効期限の設定、見直しなどのできる規定等をさらにしっかり見直すとともに、費用を全て村負担の事業展開から、自助の考えに基づいた受益者負担主義に立ち、財政的にも自立できる村を維持すべきと考えております。詳しくはこの後、提出議案の説明をいたしますが、よろしく御審議の上、適切なる御結論をいただけますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ただいまの出席議員数は11人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 △1 会議録署名議員の指名 ○議長(小林庄三郎) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員会議規則第127条の規定により、議長において、6番内田章子議員、7番松下浩史議員、8番小池和男議員を指名します。 △2 会期の決定 ○議長(小林庄三郎) 日程第2 会期の決定についてを議題とします。  本定例会の会期につきましては、過日、議会運営委員会を開催し協議してあります。ここで議会運営委員長の報告を求めます。小平委員長。 ◎議会運営委員長小平雅彦) それでは、本定例議会の運営につきまして、11月27日、議会運営委員会を開催してございますので、取り扱いについて報告をいたします。  本定例会の日程につきましては、本日11月30日から12月11日までの12日間、会期日程につきましては、お手元に配付してあります日程表のとおりとしたいと思います。  本定例会における提出議案は、村長提出議案18件、請願1件、陳情2件、計21件です。  承認第9号、議案第45号及び議案第46号につきましては、本日の本会議で議案の上程・説明・質疑・討論を行い、委員会付託を省略して、採決したいと思います。  続いて議案第47号から議案第61号までは一括議題、説明とし、質疑を経て、所管の常任委員会に付託して審査を行いたいと思います。請願、陳情につきましても常任委員会に付託して、審査を行いたいと思います。  一般質問につきましては、9人の議員から61件の通告がありました。12月3日、と4日の2日間とし、午前9時に開議したいと思います。  最終日の12月11日は午後2時から本会議を開き、委員長報告、質疑・討論・採決を行いたいと思います。以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(小林庄三郎) お諮りします。会期につきましては、議会運営委員長報告のとおり、本日11月30日から12月11日までの12日間とすることに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日11月30日から12月11日までの12日間とすることに決定しました。 △3 諸般の報告 ○議長(小林庄三郎) 日程第3 諸般の報告を行います。  報告に付する専決・規則・要綱と例月出納検査結果報告書、平成30年8月、9月、10月分出納の提出がありましたので、お手元に配付しておきました。 △4 議案審議 ○議長(小林庄三郎) 日程第4 これより議案審議を行います。  村長から議案の提出があり、お手元に配付したとおりです。  お諮りします。承認第9号、議案第45号及び議案第46号については、議会運営委員長報告のとおり、委員会付託を省略して、本日採決することに御異議ございませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 異議なしと認めます。よって、承認第9号、議案第45号及び議案第46号については、委員会付託を省略することに決定しました。  引き続いて会議で審議を行います。  承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度原村一般会計補正予算(第6号))についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。日達副村長。 ◎副村長(日達章) それではお願いします。承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度原村一般会計補正予算(第6号))であります。  (以下提案理由説明) ○議長(小林庄三郎) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  小池議員。 ◆8番(小池和男) この間の全員協議会のときに、森林税を使って云々という話があったわけですが、これはマレット場のことでちょっと気になるものですからお聞きするわけですが、たしか森林税を使ってという話を聞いたような気がします。それから愛好者の人たちの協力を得て云々という話も聞いたんですが、愛好者の人たちも農業をしている人が主なものですから、この冬の間にもし協力を得るんだったら得ないと、来年の平成31年度の予算で対応するということになると、ちょっと協力度合いが減るんじゃないかと思います。どちらかというと、なりわいの生活のほうが先になりますから。ということで、そこら辺のところがちょっとどんなふうになっているかお聞きしたいです。 ○議長(小林庄三郎) 牛山農林課長。 ◎農林課長牛山輝明) お答えします。今、森林税を活用したということで、当初これは農林の林務関係の事業なんですけれども、毎年森林税の一部を推進金として県内全体、あと諏訪管内推進金として県のほうから配付されております。一応ことし予定はおおむね50万円というのが原村への推進金という形で配付予定されていたわけでありまして、そこの使途につきましては、村有林を間伐というか、修景間伐といいますか、見ばえよくするための間伐というのに充てる予定だったんですけれども、今回の台風被害諏訪管内でも相当あったということで、県のほうで台風による倒木に対して森林税推進金というのを使用していいということに、途中から、台風後に変更になりまして。それで、原村でもたまたまマレットゴルフ場内の倒木について台風被害という捉え方をしまして、村有林内の台風被害という捉え方を含めて、森林税推進金というのを充てて、倒木したものを伐採するという予定に、今、変更を県に上げてあります。  一応予定としましては、近々その変更を認められる予定になっておりますので、この冬のうち、ちょっと年明けまでかかるかとは思いますけれども、倒れた立木については全て伐採して、その場所に置いておくような形になるんですけれども、その置いたものについては、マレットの関係者の方々で使い勝手いいようにちょっと片づけとか処理をしていただくというような予定でおりますので、来年農作業が始まる前には、伐採作業もそちらの作業も入れるのではないかと予想をしております。状況はこのようことになっております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) お答えします。全協の折にも説明させていただきましたけれども、今の農林課の森林税を活用して処理ができるという見込みでありましたので、愛好者の皆様に協力していただいて、オープンを目指すというのは来年4月の当初ということで、4月末から5月頭くらいの例年どおりオープンを目指して作業していただくということでお話を進めているところですので、そういった形で伐採のほうが、処理のほうが進めば順次作業をしていただくというような計画でおります。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) これにて討論を終結します。これより承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度原村一般会計補正予算(第6号))についてを採決します。  お諮りします。本件はこれに承認することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 異議なしと認めます。よって、承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度原村一般会計補正予算(第6号))は承認することに決定しました。  次に、議案第45号 諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。日達副村長。 ◎副村長(日達章) それではよろしくお願いします。議案第45号であります。諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約についてであります。  (以下提案理由説明) ○議長(小林庄三郎) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり)
    ○議長(小林庄三郎) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) これにて討論を終結します。これより議案第45号 諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 異議なしと認めます。よって、議案第45号 諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約については原案のとおり可決されました。  次に、議案第46号 原村レストハウス樅の木荘ほか3施設の指定管理者の指定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。日達副村長。 ◎副村長(日達章) 議案第46号であります。原村レストハウス樅の木荘ほか3施設の指定管理者の指定についてということであります。  (以下提案理由説明) ○議長(小林庄三郎) これより質疑を行います。質疑はありませんか。阿部議員。 ◆5番(阿部泰和) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の中で、テニスコートというのがありましたけれども、今その状況ですね、非常に使い勝手が悪いというか、使える状態であるかどうかということも含めまして、現在の状況を説明していただきたいと思います。 ○議長(小林庄三郎) 阿部商工観光課長。 ◎商工観光課長阿部清美) 樅の木荘のグラウンドの川南でございますが、上のほうからクレーコート4面使えるような状態ですが、そこを樅の木荘のテニスコートとして利用できる体制ということですが、昭和60年代のテニスブームもなくなりまして、現状ではほとんどの利用がないと。たまに5月の連休だとか、8月のピーク時にやりたいというようなグループがあるようでございます。金額的にも月20万円程度ぐらいですので、利用頻度としたら少ない状況ですが、これにつきましては樅の木荘の利用者に対するサービス提供の一環というふうに捉えておりますので、ゲートボールも同じでございます。利用は少なくても継続していくべきサービス事業だというふうに捉えております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はございませんか。内田議員。 ◆6番(内田章子) 指定管理者の指定をした選定理由と、ほかに応募者はなかったのかどうか。応募状況を教えてください。 ○議長(小林庄三郎) 北原住民財務課長。 ◎住民財務課長北原一幸) それでは、私のほうからお答えいたします。応募者のまず関係でございますが、全部で4社応募がございました。副村長、教育長、あと課長10名の選定委員会で各業者20分間のプレゼンテーションと10分間の質疑応答を行いまして、それで点数をつけまして、その点数につきましては、具体的に言いますと最高点と最低点を除きました10人で、12人で点数はつけるんですけれども、最高点と最低点の方を除きました残りの10人の平均を除したもので、一番点数のよかったという業者さんを一応選定をしたというような形をとっております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありませんか。関連。 ◆6番(内田章子) 選定理由はありましたでしょうか。プレゼンの結果でやったということですけれども、具体的な選定理由は。最終的に決定の理由を教えてほしいんですけれども。 ○議長(小林庄三郎) 北原住民財務課長。 ◎住民財務課長北原一幸) 今申し上げましたとおり、一番最高点の業者さんを決定ということではなくて、候補者選定という形にいたしまして、村長のほうに報告いたしまして、今回の議案上程に至ったということでございます。  点数がその業者さんの中で、審査の中で高かったということで上げているということでございますが。 ○議長(小林庄三郎) 内田議員。 ◆6番(内田章子) 点数だけということでは中身がよくわからないので、レパストにされた決定的な理由というのは、村長が判断されたということによるんですけれど、選定委員会で選んだ中身というのはどういうふうに。それはお聞きできるのでしょうか。項目も何もわからないので、点数でということで。 ○議長(小林庄三郎) 暫時休憩します。                            午前 9時32分 休憩                            午前 9時33分 再開 ○議長(小林庄三郎) 休憩前に引き続き、会議を再開します。北原住民財務課長。 ◎住民財務課長北原一幸) 評価項目に対して点数をつけたわけですけれども、その評価項目の具体的な構成をここで申し上げます。  まず第1に、施設の利用者の平等な利用が確保されているかという大項目につきまして、六つの小項目が記されております。  続いて2番目としまして、施設の効果を最大限に発揮させるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られているか。これにつきましても、また小項目で七つの項目がそこにあります。  3番目といたしまして、施設の管理を安定して行う能力を有しているかという、こういうお題目に対しまして、また九つの小項目に分けて評価をしております。  続いて4番目といたしまして、地域貢献に積極的に取り組む姿勢が見られるかという項目、これは二つの小項目がございますが、合計21項目についてそれぞれで採点をしているという形です。  評価項目のお題目は、大きなものはこの四つという形で評価をしております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑ありませんか。芳澤議員。 ◆10番(芳澤清人) 先ほどテニスコートの4面のことですが、観光課長の話だと、ほとんど利用がないと。利用がないんだけれども、今後も管理を続けていくんだという、そういうことでありました。  しかし、現状を見ますと、周りの草は伸び放題、テニスのコートの中も全天候型でありながら雑草が生えていると。見た目では、とてもテニスができるような状態じゃない状態が今の現状なんですが、その辺の監督責任も村にあるような気がします。今後どのように対処していくのか。その点をお願いいたします。 ○議長(小林庄三郎) 阿部商工観光課長。 ◎商工観光課長阿部清美) 今、議員さん全天候と言われましたけれど、この観光施設につきましては、クレーコートでございます。川の先ほども言いましたけれども、グラウンドのまだ南のほうのテニスコートで、言われている場所とちょっと違うと思うんですが、その辺どうでしょうか。  クレーコートの一番下の十何番だか、一番下のほうにたしか全天候がありますけれども、そこはもう全然使用しておりませんので。また、下のほうは教育委員会所管クレーコートもございます。全部がこの樅の木荘に関する観光施設ではございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(小林庄三郎) 場所のことですが、よろしいですか。 ◆10番(芳澤清人) 了解しました。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありませんか。小池議員。 ◆8番(小池和男) もう少し後ろのほうに、屋内ゲートボール場の一部改正のところがありまして、ここのところに1日というので午前9時から午後5時までという表記があるんですが、実際に原村の大会、またはその上の諏訪地区の大会等をやるときに、大体8時集合8時半試合開始みたいな、そういうのでやられているんです。それで、ここのところにこういう時間のことが書いてあって、料金のこともあるんですが、そういうふうに対応していただけるんですよね。 ○議長(小林庄三郎) ちょっとお待ちください。今、話をしていただいていることは、どこにあるんですか。 ◆8番(小池和男) 中央高原ゲートボール場の、新旧対照表の99ページのところに、1日という項目に料金の設定のところがあって、そこに午前9時から午後5時までと書いてあるので。それで、そこの指定管理が樅の木荘の指定管理者がやることになっているので、そういうふうなことで対応はしていただけるんですよねと先に聞いておかないと、後でこれは9時から5時までじゃないかと言われても困るので。今までじゃあどうしてたんだという話になったら、あそこにもう既に管理人が常駐していたものだから、どうも便宜的にやってくれていたみたいだと、こういう話だったものですから、ちょっと確認したいんですが。 ○議長(小林庄三郎) ただいま小池議員の質疑ですけれども、これは今議論している部分ですけれども、指定管理のことですので、次の。とても気になることはわかりますけれども、これはそちらのほうで。委員会でしっかり尋ねていただければというふうに思いますがいかがですか。そこで済みません、また質疑をしっかりしてください。 ◆8番(小池和男) はい。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありませんか。矢島議員。 ◆1番(矢島昌彦) 原村には観光施設自然文化園、それから図書館の指定管理を受けている原村振興公社がありますけれども、樅の木荘に振興公社は応募しましたか。どうでしたか。 ○議長(小林庄三郎) 北原住民財務課長。 ◎住民財務課長北原一幸) それではお答えします。応募はしておりません。それから、私、応募4社の名前をまだ言っていないので、ここで応募者の4社だけ、お名前のほうを言います。一つ目が株式会社レパスト。それから次が株式会社RingLink、これはペンションにイベントのホールなどを貸し出している会社でございます。続いて東京ケータリング株式会社、これはレパストさんと同じように全国規模でこういうようなことを展開している会社でございます。続きまして株式会社ユアーズ静岡、この会社は同じように施設の管理等をしている会社ですが、主に静岡、山梨、長野の3県をやっている会社。この4社が一応応募してきました。  なお、この関係につきましては、村のホームページのほうにも掲載しておりますので、またホームページのほうをごらんいただければ幸いかと思います。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありませんか。芳澤議員。 ◆10番(芳澤清人) 済みません、先ほどのまたテニスコートの話なんですが、ちょっと私わからないものですから、またもう一度お伺いします。このレストハウス樅の木荘の中の全天候型のテニスコートは管理から外れているということの理解でよろしいんでしょうか。この規則によりますと、全天候型のテニスコートもこの規則の中には入っているわけなんですが、その辺いかがなんでしょうか。 ○議長(小林庄三郎) 阿部商工観光課長。 ◎商工観光課長阿部清美) 言葉足らずでございました。全天候型でございますけれども、樅の木荘の駐車場のすぐ道南でございます。トイレのすぐ横でございます。今、RVパークになっております。ひび割れがひどくて使えない状態ということで、有効利用を図っております。またその下の段でございますが、ここもひび割れがひどくて、もうテニスコートとしては利用できないということで、中央高原のごみステーションの回転場で使うような形にしております。  おっしゃられた全天候型もというのは確かでございますが、実際にはテニスコートではなくて、違う形での利用を図っているというところでございます。以上です。 ○議長(小林庄三郎) 芳澤議員。 ◆10番(芳澤清人) わかりました。じゃあ今回のこの指定管理者の施設の中には入っていないということでよろしいわけですね。もし、施設の中に入っているのならば、その辺の雑草処理だとか、その辺の見ばえもよくしていかなきゃいけないと思うんですが、その辺の監督管理ということが私が先ほどから言っていることなんですが。 ○議長(小林庄三郎) 阿部商工観光課長。 ◎商工観光課長阿部清美) 利用の仕方は別としまして、附帯施設でございますので、当然入っているということでございます。議員さんの今の指摘の草がひどいとかという話ですが、定期的には刈らせております。ただ、見ばえがとてもいけないということであれば、また言っていただければ指導するような形をとります。最低限の管理はさせているつもりです。以上でございます。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありませんか。松下議員。 ◆7番(松下浩史) 先ほど4社、私もホームページで拝見して、東京ケータリングでしたっけ、相当僅差、3ポイントぐらいの差で。今の幾つかの項目、多くの項目の中で総合的に判断をされたということなんですけれども、例えばこれ僅差のところで、理事者で例えば今回の候補に挙がっているレパストが強いところ弱いところというようなところは、2社に限らず全ての中で、もしそういうはっきりしているところがわかっていれば、強み、弱みみたいなところがあればちょっとお聞きしたいんですけれども。 ○議長(小林庄三郎) 日達副村長。 ◎副村長(日達章) それでは、選定の委員長ということで、自分のほうでお答えしたいと思います。  一応それぞれプレゼンということでやったんですけれども、その前にも資料とかを見てそれぞれやったんですけれども、株式会社レパストさんが今までの実績等ありまして、一番よかったところです。  今言いました東京ケータリングですけれども、これについても食事等はよかったんですけれども、ただ、類似施設みたいなものが余りなくて、あと職員等はどうするかと言ったら、特に連休とか忙しいと言ったら、東京都内でもいろいろやっていますので、忙しいときは、そこの職員を連れてくるとかという、そういう返答でしたので、今までの実績等を加味しまして、一番株式会社レパストがよかったということで、レパストを支持したということであります。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありますか。宮坂議員。 ◆4番(宮坂早苗) お願いします。先ほど21項目についての評価があったというようなことをお聞きしました。その中で、管理というところでどのような項目と、あと各業者の評価がされたのかということについてお聞きをしたいと思います。  やはり現在樅の木荘、今レパストさんということで、ここに議案として出ているわけですけれども、例えば今までの樅の木荘を見ますと、例えば合宿棟の管理であったりとか、周辺施設の管理ですね。全天候型のテニスコート、これも以前からずっと議会の中での一般質問や、住民の方から管理がされていないということで指摘を受けていたはずです。その辺をどのようにして、管理のところの項目が各業者評価をされたのか。その辺についてちょっと詳しくわかったら教えていただきたいです。 ○議長(小林庄三郎) 北原住民財務課長。 ◎住民財務課長北原一幸) それでは、私のほうからお答えいたします。管理に対しましては、先ほど大項目の分だけ私は言いましたけれども、それは施設の管理を安定して行う能力を有しているかというような大項目の中に小項目が九つばかりございまして、それをちょっと1個ずつ言いますので、そういうことを点数化したというふうにお考えいただければと思いますが。  まず一つ目が、組織体系が効率的かつ適切なものであり、責任体制が明確化されているか。2番目といたしまして、人員配置及び勤務体制が適切なものとなっているかと。3番目といたしまして、実行のために必要な有資格者(経験者)が確保されているかどうか。4番目といたしまして、防犯・防災への対応について十分に検討され確保されているか。5番目として、緊急時における連絡系統が明確にされているか。6番目として、個人情報保護や利用者への接遇などの職員研修計画が適切なものとなっているか。また、法令遵守についての考え方や実施体系が適切か。7番目、安定した運営ができる財務状況であるか。8番目、類似施設の管理実績があるか。最後に提案価格は適性であるかという九つの小項目につきまして、それぞれ5点ずつの5点満点の計算で審査しております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑ありますか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) これにて討論を終結します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 異議なしと認めます。よって、議案第46号 原村レストハウス樅の木荘ほか3施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。  次に、議案第47号から議案第61号までを一括議題とします。  提案理由の説明を求めます。日達副村長。 ◎副村長(日達章) それではよろしくお願いします。  (以下提案理由説明) ○議長(小林庄三郎) この際暫時休憩します。再開を10時40分といたします。                            午前 10時27分 休憩                            午前 10時41分 再開 ○議長(小林庄三郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑を行います。議案第47号 内部組織の改編に伴う関係条例の整備に関する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第48号 原村個人情報保護条例の一部を改正する等の条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第49号 原村社会体育館設置条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。内田議員。 ◆6番(内田章子) 新旧対照表の中で、7ページ、説明の部分なんですけれども、団体使用の予約のことについては項目がなくなっているのですが、団体の利用については、もう予約しなくてもよいということなのでしょうか。  それともう1点。個人の使用のことについて改正する予定になっていますけれど、この部分についても、予約しないであいている場所を以前は随時使用できるということでしたけれども、必ず予約しないと使用できなくなる。それも当日9時以降でないとだめだということで、こうなると個人の使用というのは非常に難しくなるのかなと思ったんですけれども、この2点について質問します。
    ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) お答えします。団体使用については、この前の条例でいきますと予約して使用するものということで、予約を条件としておりましたが、特に予約をしなくても団体として使えるということになります。当然、今までどおり予約のほうは受け付けておりますし、利用者会議をして、村内の登録団体については、利用者会議で使用の割り振りというか、事前の受け付けをしてやっていきますので、内容的には今までと変わりございません。  それから、個人使用の場合について、これは個人使用は予約をしなけれはいけないというものではなくて、あいている時間については、当日来て個人使用ができるものでございます。  ただし、予約ができないと。予約して使用することはできないということです。個人使用の場合は予約は受け付けない。ただし、当日の午前9時以降については、予約は受け付けますと。そういうことです。ここで言っているのは。ですから、個人使用は基本的には予約を受け付けるというものではない、予約はないということです。以上です。 ○議長(小林庄三郎) 内田議員。 ◆6番(内田章子) よくわからないんですけれども、3番、団体使用については、事前の会議をしているので、予約制は、こういうことを文言に上げなくてもよいということで理解していいかなと思うんですけれど、新しい3番については何かよくわからない。今までどおりであれば、7人以下のスポーツ使用というのも除くであれば、予約しないでも随時使用できるということだけではだめなんでしょうか。  要するに、今までも予約しないできたわけでしょう。だから、今後はこの改正が書かれることの意味が大きく変わるのであれば、個人利用者にとって有利になるのか。要するに使いやすくなるように改正しているのか。今までどおりで変わらないんだったら、今までどおりの文章でもいいのではないかと思ったんですけれども、今の説明では余り意味がわからない。  予約しないということだから、できないということであれば、今までも予約できなかったわけですよね。だけれど、9時以降に行けば予約できるという理解でいいんですか。そのほうが個人利用はしやすいということで考えてよろしいんですか。ちょっと意味がわからなくて。 ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) 今までも予約しないでということで、あいているときは来れば使えるという状況でございましたが、ただ、済みません、私もそこの確実なことは言えませんけれども、個人での使用の予約の申し込みがあるということだと思います、現状は。ただ、ここは今までは予約しないであいている場所を使用できるということで書いてあります。これを皆さんが読んでいるわけではないので、一般の方が。個人の場合でも予約をしたいということがあったということだと思います。  ですので、一応個人の場合については、予約は受け付けられないということで、一応ここに明記したということと、それから若干使用料の関係も、帯同者という場合も入っていますけれども、そこら辺を明確にしたということ。当日であれば予約は受け付けると。そこら辺を明確にしたということでお願いします。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかにございますか。宮坂議員。 ◆4番(宮坂早苗) お願いします。使用料のことでです。6ページ、7ページでお話ししたいと思いますけれども。これ児童・生徒の使用料がほとんどの使用料が約倍の額になっています。児童・生徒の使用料も倍になっているんですけれども、児童・生徒はできるだけ無料のほうがいいんじゃないかなとは思うんですけれども、その辺はこの倍の額にするというのは、どのような議論があったのかちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) お答えします。社会体育館の使用料の改定については、ここで昨年度大規模改修が行われたということで、原価計算という部分も必要になってくるかと思います。管理運営のためには、そういったことも考慮して計算する必要があるということ。それから、近隣の施設の利用料金等も踏まえまして、料金の改定を考えて、改定をさせていただきたいと。これも消費税の絡みもありますので、消費税については10%になる、今は可能性が高いんですけれども、そこら辺も踏まえて考えております。確かに、小中学生とか安いほうがいいわけなんですけれども、やはり利用者負担というか、そういった受益者負担というのはある程度考えていく必要があるかと思います。  この料金については、今まで消費税絡みで若干上がったときがあるかと思いますけれども、社会体育館が設置されて、ほぼずっと同じ料金できているということもありますので、社会情勢等を踏まえた形で、小中学生についても同じように増額させていただきたい、そういうふうに考えております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑ありますか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第50号 原村庭球場設置条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありますか。内田議員。 ◆6番(内田章子) 済みません、新旧対照表の12ページの別表第5条関係の料金のことなんですけれども、村内の人は無料と。上記以外の者はということは、この1面1時間当たりというのは、今までだったら2時間で、シーズンのことはあったけれども、3,240円というふうな形でやってきたんですけれども、この1面1時間当たりというのは、500円というのは、1人に対してという意味なんでしょうか。1面を例えば複数人で使うと思うということなのか。料金体系の意味がちょっと。  例えば次の弓振のところだったら、1コートとか、要するにグラウンドとかいうふうに書いてあるので、それを何人で利用してもいいということだけれど。今までの表現とはちょっとごめんなさい、この辺がよくわからないんだけれど。1面1時間当たりというのは、1面のコートを1時間何人で使っても500円という考え方でよろしいのでしょうか。 ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) お答えします。テニスコート1面ということで、1コート当たりということですので、1コート、通常最低でもテニスで2人は使うかと思いますけれども、何人で使っても、1面1コート1時間500円ということで改正させていただいてあります。  こちらも料金については、今までは右側のほうの1日とか2時間単位ということであったんですけれども、近隣の状況なんかを見まして、これは社会体育ということでの料金設定になりますので、かなり安くはなっているかと思いますが。そういった形で考えております。ですので、これは10人で使っても20人で使っても、1コート500円ということで考えております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありますか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第51号 原村弓振農村広場条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。小池議員。 ◆8番(小池和男) 弓振農村広場にはグラウンドがあって、その下にゲートボール場があって、実は柳沢で日々というか常日ごろは管理しているんですが、ゲートボール場ってそこのことを言うんですか。そのこと。そうすると、柳沢の人たちがそのゲートボール場を使うときには、ここに書いてあるとおり、使用料を払わなければいけないという、そういうことでしょうか。 ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) お答えします。使用料については、第6条で明記させていただいております。この中で、広場の使用料は無料とします。ただし、村民以外の者が使用する場合はということで別表で定めております。現実的に言えば、ゲートボール場を村民以外が使うことは今までなかったということなんですけれども、一応もしもあればということでこちらのほうへ設定させていただいております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はございますか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第52号 御山マレットゴルフ場設置条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。阿部議員。 ◆5番(阿部泰和) これもマレットゴルフ場の使用料についてですけれど、大会等占有使用ということですが、これは大会の3,000円のみで、何人来ようがその日3,000円のみでいいということでしょうか。  大会を普及するに当たっては、希望としてはちょっと今マレットゴルフの状況、協会も解散したこともあったりいろいろしますので、やっぱり大会等が開かれるということを優先すべきだと思って、この3,000円というのもどうかなとは思いますが、この3,000円でより多くの人が参加できるような形になればいいと思いますが、その辺のところちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) お答えします。大会については、管理の面も含めてあるんですけれども、今までも含めた愛好者の方々が村の大会等はお手伝いしていただけるという方向で、今相談をさせていただいています。  ここで定めた大会等ということについては、村であったり、村の村内の団体が企画する大会については、この料金は適用されないというふうに考えております。  ただし、村外から来るいろんな団体が予約して使いたいと。できれば一般の方は使っていただかないような形で全部占有するというような大会、それから団体が専用で使う、そういう場合については使用料をいただきたいというふうに考えていますので、この設定をさせていただいております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) 阿部議員。 ◆5番(阿部泰和) そうしますと確認ですけれども、原村の主催、原村の団体なり個人の主催で大会を開きたいというときに、この3,000円を適用しなくて無料でできるというふうな考えでよろしいでしょうか。例えば村内で20人出ました、村外で20人くらい出ました、その40人の大会のところでも無料という形で使わせていただけることができるんでしょうか。 ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) 使用料については、こちらも第6条のほうで定めておりまして、村内に住所を有しない者が使用した場合ということで、この使用料を規定しておりまして、ですので村内の方が主催するもの、団体、個人が仲間を集めて大会をするというものは特段使用料の対象にはならないというふうに考えております。  また、団体で大会をやるに当たっても、ほかの人が使っちゃ困るよという、使わせないという場合については、そういう形でなるんですけれども、やっているけれども、ほかの人たちも来たら使っても自由に一緒に、一緒にというか支障にならないところで使うということであれば、専用であるかどうかというのは、若干そこの判断をするところでありますので、別段こっちで大会をやっているけれども、普通にみんなが来て一緒に回っているよという状況であれば、特段この専用使用料というのは適用にならないというふうに考えております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) 小平議員。 ◆9番(小平雅彦) 条例にこういうふうに定めて、前からあるんですが、近隣の状況も調査をしたということでありますので、近隣の状況もお聞きしたいです。  と同時に、ここ2年ばかり条例に書いてあるからということで、村外の皆さん方の徴収をしているわけです。決算の状況を見ても、じゃあ何人来るんだということになって計算してみますと、人数はだんだん減っていると。結局2人、あそこでシルバーをお願いして、その経費がもうかなりの額で百何十万円というようなことになっているわけですが、シルバーの皆さん方については、できるだけコースの整備もしてもらいながら、コース管理を充実していただくような方向でいいんですけれども、徴収だけのためにやっていくと、いわゆるコストの採算バランスが合ってこないというふうに感じますので、その辺を徴収をどうするのか。  あそこへネットを張ったというのは、徴収という意味もあることはあるんだけれども、採算ベースに合わないと。費用対効果が上がらないというようなこともありますので、その辺についてはどういうふうに考えていくのか。ちょっと直接これとは関係ありませんけれども、お金を取るについては、だんだん少なくなっていくという実情と同時に、費用対効果としてどうかなというふうにありますが、管理上の関連としてどういうふうに考えているかお願いしたいと思います。 ○議長(小林庄三郎) 三澤教育課長。 ◎教育課長三澤光晴) お答えします。確かにその辺の費用対効果というのは考える必要があるというふうに考えています。今回シーズン券、1年券というふうなものを設定したものについては、できるだけそういったことも考えて、ある程度ここを使いたいと来る方については、こういったものを利用していただいてというふうなことで考えておりますので、まだ昨年までのとおりにシルバーの方にあそこに行っていただいて、管理を含めて徴収をしていただくかということを明確にどうするかというのを今決めてはいないんですけれども、基本的にはコストを考えると余りよろしくないかなというふうには考えております。  管理については、愛好者の方々がどの程度やっていただけるかというのは、まだこれからの段階ですので、愛好者の方々を含めた管理と、それから村がやる管理というのはすみ分けをしていくのをこれから決めていくような状況にありますので、その辺も含めた形で料金をどういうふうに徴収していくか、明確にあそこに料金を徴収する人を置いて、そこでやるのがいいかどうかというのは、もう少し検討することが必要かと思っていますので、今明確にあそこに徴収員を置くかというのは決めてございません。以上です。  (「近隣の状況は」の声あり)済みません、ちょっと今近隣の状況の資料を手元に持ってきてございませんので、また委員会等で説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はございますか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第53号 原村ふれあいセンター条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第54号 原村重度心身障害者福祉年金条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第55号 原村医療費特別給付金条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。芳澤議員。 ◆10番(芳澤清人) この条例の改正なんですが、あり方検討委員会を尊重したということなんですが、ただ、私が危惧しているのは、1年を6カ月に改め、また申請回数を1回とするということはですね、やはり自治体は住民サービスをモットーとするのが自治体の役割であって、これはサービスの低下につながるんじゃないかというようなことが懸念されるわけなんですが、その辺の理由をお伺いしたいと思います。 ○議長(小林庄三郎) 小島保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(小島早苗) それではお答えいたします。1年間の申請になりますと、申請受付のときにも時間を要しますし、その確認、入力の場合にも時間を要して大変事務の手間がかかっております。そこで6カ月に短縮することによりまして、事務の平準化が図られるということで、1年間から6カ月に短縮をしたいと考えおります。なお、住民さんの方には最低でも2回は申請に来ていただかなければいけなくなりますけれども、そこら辺はちょっと住民の方にも御理解、御協力をしていただきたいと考えております。  また、診療同一月に申請回数1回とありますけれども、たびたび1回申請した後に、また領収書が出てきましたよという形で窓口に持って来られる方がいらっしゃいます。そうした場合は、領収月のものをまた見直しをしなければいけなくて、高額に該当しているかとか、その領収書が再発行されて、また同じ申請をされているかどうかという確認も必要になってきております。そういうようなことで、また事務も手間がかかっておりますので、申請回数を1回にしていただいて、住民の方には1回で全て申請ができるように領収書の保管等協力いただいて、月1回の申請ということでお願いしたいと思っております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はございますか。宮坂議員。 ◆4番(宮坂早苗) お願いします。これは答申を参考にして庁内のほうで検討されたということだと思います。この中で、県内の保険医療機関等のみとするという、この「等」についてどのような考えなのかお聞かせいただきたいということと、あとまた例えば原村の住民が県内の医療機関で受診をして、そこから県内では治療ができないという場合もあると思うんですよね。治療できなくて県外に行くというような場合もあると思います。そのときはどうするのかというようなこと。  もう1点お願いをしたいのは、例えば高額所得者の給付については、何か庁内では検討されたのかということをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(小林庄三郎) 小島保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(小島早苗) それではお答えいたします。一つ目の保険医療機関等についてでございます。原村医療費特別給付金条例の第2条、定義というところがございますが、そこの第8号に保険医療機関等というのがございます。医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律による医療等を受けられる者に対する療養の給付を取り扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等を言うということになっております。このことであります。  あとは何でしたっけ。高額所得者への検討ということですよね。一応。いいですか、じゃあ。 ○議長(小林庄三郎) 日達副村長。 ◎副村長(日達章) 済みません、高額所得者の関係です。高額所得者につきましては、答申の中には盛り込んでありませんでした。ですので、特に検討はしませんでしたが、本来なら踏み込んで、例えば全て1割とかとなるんですけれども、そうすると3割負担の人も1割、1割負担の人も1割、2割負担の人も1割という形がいいと思ったんですけれども、ただこれは今回については見送りましたということです。以上です。 ○議長(小林庄三郎) 小島保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(小島早苗) それではお答えいたします。県外の医療機関で高度な治療、専門的な治療を受けられるという方がいらっしゃるというのは承知しておりますけれども、例えば入院や治療で高額になった場合は、世帯主の場合は世帯主医療が該当しますので、そちらからの支給ができますし、障がい者の方は障がい者医療で支給をすることができるということです。  あとまた、高額療養に該当した場合は、超えた分は戻ってきますので、それで対応していただきたいと思っております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はございますか。矢島議員。 ◆1番(矢島昌彦) あり方検討会に検討してもらう中で、7,000万円台に抑えたいということがあって、それについていろいろ検討したようですけれども、その7,000万円の根拠と、それから今67歳から70歳まで引き上げていますけれども、その検証がどうだったのか。今回のこの改正でどのくらい、いわゆる村費が抑制されるのか、その見通し。7,000万円にどれくらい近づくのか、その辺のところを教えてください。 ○議長(小林庄三郎) 小島保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(小島早苗) まず7,000万円の根拠でございます。平成27年度に年齢引き上げを検討していた際に、65歳から70歳までに引き上げた場合、どのくらい削減できるかという試算を行いました。5年間で実質4,000万円ほどの削減なんですけれども、実際70歳以上の方が2割負担になるということも考慮しまして、それを差し引いて、2,500万円くらいの削減になるのではないかと平成27年度のときには試算いたしました。  その後、高額療養費の自己負担額の増額、あるいは1人当たりの医療費の増額等がありますので、それを加味しまして試算しますと、約3,000万円くらいの削減が見込まれるということで、1億円から3,000万円を削減して7,000万円ということで7,000万円ということにしました。  改正の後の検証になります。平成28年度から年齢を引き上げたわけなんですけれども、制度が普及したこと、受給資格者取得の方が増加したこと、あと高額な薬剤が出たこと、あと前期高齢者の負担割合が2割に移行したこと、高額療養費の自己負担額が増加したことなどによりまして、結局、平成28年度は支給額が約1億1,132万円になりました。その後、平成29年度は1億850万円ということで、282万円ほどの減少にはなりましたけれども、依然1億円は超えているという状況でございます。  あと、今年度支給対象者が1歳上がりまして67歳になったわけですけれども、11月までの支給額は既に7,090万円になっておりまして、最高額になりました平成28年度と比較しましても、80万円近くふえております。例年年度末の申請が多くなる傾向でございますので、このままで行きますとまた1億円を超えまして、平成28年度、最高額となった年度も支給額を超えるのではないかと踏んではおります。以上です。  (「削減の効果」の声あり)ここで条例改正になりますと、県外の医療機関分を対象外としましたので、これが680万円ほど。あと2年間の居住要件を設けましたので、それらを入れますと、それが164万円ほどになりますので、840万円ほどの減になります。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑ありますか。松下議員。 ◆7番(松下浩史) ここ最近この条例の見直しがされているわけなんですけれども、その効果検証等々という話でどうなのか。その検証が済まないまま次にというような話があるんですけれども、今回こういった形で出てきたので。これが要はこのシステムってどれぐらいもつのかなというふうに、私はちょっとその辺をお伺いしたいです。今お伺いしたところで言うと、この改正で居住条件をつければ164万円、県外を除けば680万円という形で、これを目標とする1億円を超えている今、7,000万円にこれで行くのかなと。行かなければまた何かを考えるという細かい改正になっていくよりも、しっかりとこのシステムを続けるのであれば、ずっと続く形はどうなのかというような改正であったほうがいいのかなというふうに思っているんです。  私もうすぐ50歳になりますけれども、これから僕の世代、僕以下の世代って話をすると老人医療費の話なんてあんまりしないんですけれども、振ってみれば、俺らのときにはもうないだろう、そんなものというような話があるわけです。その点を考えて、これを1年先延ばしできる、2年先延ばしできるというような改正でいいのかなというふうに思っています。村のほうとしては、続けたいという意思があるようですけれども、これが本当にどこまで続けられるか検証した上で、こういった改正をされているのかなというところで、どういう議論等があったのかというようなことはお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(小林庄三郎) 五味村長。 ◎村長(五味武雄) お答えします。先ほどいろんな試算の中で、狙いとすれば7,000万円ぐらいをもっていきたいと、少なくともということだったんですけれども、いろんな要件等でそこまで行かずに、今回は居住地の関係、居住要件ですか。それから県外のということで、840万何がしということです。  あと、基本的に招集の挨拶でも申し上げましたが、この後、後期高齢者の医療費が2割、3割とかとなっていくわけですよね。そうすると、単純に言えば招集の挨拶で述べましたように、1億円近くが2倍、3倍となっていくと。これは議員が一番御存じだと思いますけれども、今、原村の現年度の歳入、村税歳入が9億円にこの間ちょっとなったぐらい。普通8億円ですよね。毎年基金は取り崩しているわけです。ですから、いつまでもつかと言われても、100%どこまで自信がありますということは、私は答えたいんですが、あれです。可能な限りはそういった財政的なものを勘案しながら、制度は残していきたいということで考えているということでございます。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかにございますか。芳澤議員。 ◆10番(芳澤清人) 県内保険医療機関等のみとするというところのところなんですが、主治医の関係だとか難病等の関係でどうしても県内では対応できない、県外へ出なければ。そういう場合等も出てこようかと思うんですが、この場合もう県外は絶対だめという、そういうような。何か条件を加味するようなことは考えていないでしょうか。 ○議長(小林庄三郎) 先ほど県外ということは質問があってお答えしたんですけれど、なおということですか。県外の医療機関で受診した場合、そういうお答えがありましたけれど。(10番「わかりました」の発言あり)  ほかに質疑はございますか。小池議員。 ◆8番(小池和男) 先ほどの説明で1割負担から2割、または3割というこういう話があったわけですが、この医療費のことは福祉の制度であります。福祉の制度でありますから、やはり所得のある人には少しは我慢をしていただく。ですから、1割負担が2割になったら、1割部分は申請が来ても削らさせていただいて支給をすると。そういうふうなことをとっていかないと、ちょっとまずいんじゃないかと私は思いますが。 ○議長(小林庄三郎) 五味村長。 ◎村長(五味武雄) 今回の条例改正につきまして、あり方検討委員会の答申をいただいた中で、種々その後検討はしております。所得の高額云々という話なんですけれども、それでは、どれだけの金額をもって高額所得者とするかとか、それから議員は御存じだと思うんですけれども、所得は毎年変わるわけです。そうすると、どこをもって確認をとるかとか、非常に制度設計で今回そこまでまだ検討に至っていないというのが、私自身は、これは福祉ということでやる以上は、やはり全ての方に満遍なくというのが、私は基本的な展開かなという気はしておりますので、議員おっしゃった所得に応じて云々ということについては、現在も考えておりませんし、今後もちょっと検討することは難しいというふうに私は判断しております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありますか。松下議員。 ◆7番(松下浩史) もう1点お願いします。今回、居住要件ということで、引き続き2年間住所を有する者ということでなっておりますけれども、なかなか大変ということなんでしょうけれども、居住実態というようなことは、こういうふうに細かくやってくると必要になってくるのかなと。居住実態調査みたいなことは、これは住所さえあればいいのか、それとも実態があるかどうか、そういったところはどうなんですか。調べるような予定はあるのかとか、その辺お聞かせいただきたいんですけれども。 ○議長(小林庄三郎) 日達副村長。 ◎副村長(日達章) 済みません。人口の調査には住基人口の調査があります。この前、原村が8,000人突破したという住基人口の調査。あと、国勢調査をもとに流動人口というのがありまして、死亡、出生、転入、転出の関係をそれに当てはめていく調査二つあります。今、住基人口と人口動態調査、広域連合とかはそちらのほうの人口が正確ということでやっているんですけれども、その人口の調査の関係で乖離が300人ぐらいいます。  ただ、それを全部実態調査するというのはちょっと不可能ですので、一応住基人口の人に対して、お支払いをするということでやっています。今回は結構そういう不満もありましたので、県外については除くということで、今回出すものであります。以上です。
    ○議長(小林庄三郎) ほかにございますか。矢島議員。 ◆1番(矢島昌彦) 県外のにかかるという部分で、世帯主とそれから高額医療で補うと言っていましたけれども、プラスアルファ、村長が許可するものみたいなことは考えられるのかどうなのか。中に入れて、あなたは県外どうのこうのという審査ができるようなことがあるかどうかというような、その辺は入っているの。 ○議長(小林庄三郎) 小島保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(小島早苗) お答えします。この改正では、県外分につきまして何か条件を加えるとか、村長の認める者というのは今のところ考えておりません。県外分は一応もう一律対象外とするように考えております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかにございますか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第56号 原村レストハウス樅木荘条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第57号 原村観光体育施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第58号 原村中央高原屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。小池議員。 ◆8番(小池和男) 少し話をしたんですが、現在工事中で管理事務所があって、あそこが8時ですか、8時から管理人が来るということになっています。そのときに何が起きたかというと、今までどおりに使えるんだろうと利用している人たちは考えて、大体もう8時に開会式をしたいと、こういうだもんですから、当然7時45分、早い役員の人たちはもうちょっと前ころから来て準備をするわけですが、鍵があかないと、こういう話なんです。それで聞いていったら、ここの規定は一応午前9時からだと、こういう話です。だもんですから、例えば原村でゲートボール、通常は弓振グラウンドの中にコートをつくってやっているんですが、雨が降った場合には困るものですから、屋内のゲートボール場を使いたいということになるわけです。そうすると、大体試合開始8時、開会式8時というと、すぐプレーが始まるわけです。そうするとここにある午前9時というのをこのまま解釈すると使えないみたいなことになっちゃうので、それじゃあ今までどうしていたんだと言ったら、樅の木荘の管理人があそこにいて、夜もいて、ひと晩中いるものだから、便宜的にあけてくれていたみたいです。私もちょっと役員をしていないんで、そういうことはよくわからないんですが。  だもんですから、ここに書いてある料金のところに時間が書いてあるので、ここの辺のところはどういうふうになるのかなと。今までと同じように。ですから、大体大会をするには8時、それで予定より夏場の場合暑くなるものですから、暑さ対策で全員集まればすぐ始めるんですね。そうするととても9時という時間より前から実際には使わせてもらわなきゃいけないということになるんですが、そこら辺のところは何か便宜を図っていただけるんでしょうか。 ○議長(小林庄三郎) 阿部商工観光課長。 ◎商工観光課長阿部清美) お答えします。議員御存じのとおり、現状施行規則で定められております。これはもうずっと前からのものでございまして、午前9時から午後5時ということですので、今回条例に上げた規則を条例のほうに、使用料ですので改めたということで、時間を改めたということではございませんので、その辺の理解をお願いしたいと思います。  また、利用時間についてでございますが、まず公共施設というのは文化園にしろ体育館にしろ、役場もそうですが、何時から何時というのは条例規則等で定められておりますということもまず御理解いただきたいと思います。  今、具体的なお話がございましたけれども、ゲートボール場もさっき上程しました指定管理の範疇でございます。指定管理者が管理運営をする中でどういう便宜を図っていたかというところでございますが、これは村としては便宜を図れとは、条例を制定する側でございますのでうたえないと。これはあくまで指定管理者の樅の木荘の管理運営に任せておるというところでございます。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありますか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第59号 原村中央高原保健休養地管理条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第60号 原村児童手当条例を廃止する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 次に、議案第61号 平成30年度原村一般会計補正予算(第7号)についての質疑を行います。質疑はありませんか。小平議員。 ◆9番(小平雅彦) 11ページの農林費の中のいわゆる災害関係でありますが、これ全部拾えているのか。条件に合うものは拾えているのかどうかということと、対象の施設なりの概要、棟数とか面積とか、概要についてはどのようになっていますか。 ○議長(小林庄三郎) 牛山農林課長。 ◎農林課長牛山輝明) お答えします。一応今もう既に現地のほうは復旧事業に入っておるところもありますけれども、区長懇談会等でも区長さんのほうへ案内して、各地区で管理しているところを確認してくださいということで上げてもらっている中で、ちょっと後先もあるんですけれども、今現在一応この補正でお願いしている中で受け付けているものについてはできる予定でございます。以上です。  補正の中の台風被害農業施設再建支援事業、経営体育成支援事業、これにつきましてはパイプハウス、農作業小屋のものでございまして、9月4日発生の台風21号のものとなっております。内訳としましては、ハウス等18棟、所有者は11名となっております。  あと、台風24号の被害につきましては現在受け付け中でございまして、これにつきましては、最終的に県を通して国へ申請しまして、交付決定額が決まったところでまた予算措置につきましてはお願いしたいと思っております。一応内容としては以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありますか。松下議員。 ◆7番(松下浩史) 先ほどの質問で私が多分聞きもらしていたんだと思うんですけれども、314の地域福祉センター管理費ネットワーク配線工事と、あと一番最後の942の同じく工事請負費でネットワーク配線工事、公民館費のところで二つのネットワーク工事費があるんですけれども、これは何用の、新規ですか。どういったあれなのかちょっともう一度お願いできますか。 ○議長(小林庄三郎) 日達副村長。 ◎副村長(日達章) それではお答えします。これについては、子ども課の新設に伴うということで、保健センターのほうにつきましては、今度健康づくり係については、係長が保健センターのほうへ移ります。今までは福祉センターの中にいたんですけれども、移りますので、そういう感じの配線等の整備ということであります。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はありますか。宮坂議員。 ◆4番(宮坂早苗) 済みません、台風被害のことでちょっとお聞きしたいんですけれども、有線放送で最近流れている、融資を受けない人への施設の再建に係ることについて、村のほうにお申し出くださいみたいなことが有線放送で流れているんですけれども、これは当初は融資を受けて施設を再建するということだったと思うんですが、今回の放送では融資を受けずに再建をする方というような内容で放送が流れていると思います。これは21号にも24号にも適用するということでよろしいのでしょうか。 ○議長(小林庄三郎) 牛山農林課長。 ◎農林課長牛山輝明) お答えします。台風21号の折につきましては、24号が国の補助対象になるかというのがちょっとわからない状況で、21号はなりますということで受け付けしたんですけれども、その折に国のほうの要項で、村が国の補助外の分について一部補助をしない場合は、融資を受けないと補助対象にならないという要件があったものですから、そんな形で融資を受けるということを要件に放送しました。  それで後に、今受け付けを行っていますけれども、台風24号について国で補助対象となるということが閣議決定しましたので、それに対してちょっとさかのぼりで21号、24号両方とも村で5%、村の単費で補助をするということに内部で決めたわけですけれども。村で5%補助するということを決めると、融資または村が補助の足かせといいますか、それをするかという条件でしたので、村が5%という補助を決めたことによって融資条件というのが外れたということで、ちょっとややこしいんですけれども。  そんな経過で、当初は融資を受けて再建するというのが条件だったんですけれども、それが今回、村が補助することによってなくなったということで、融資を受けなくても補助対象にしますということの放送を流しております。  今現在受け付けている状況で、21号につきましても、当初は融資を受けてということで予定はしていたんですけれども、JAのほうと協議したりして、そちらのほうも同じ条件で、融資を受けなくても補助対象になるという形で進めております。以上です。 ○議長(小林庄三郎) ほかに質疑はございますか。  (なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっています、議案第47号から議案第61号までは、お手元に配りました議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託します。  ここで総務産業常任委員長から議案の分割審査の依頼があります。  宮坂委員長。 ◎総務産業常任委員長(宮坂早苗) (分割審査依頼書朗読) ○議長(小林庄三郎) 請願及び陳情につきましては、所管の常任委員会に請願・陳情一覧表のとおり付託します。  以上、常任委員会に付託された案件の審査をよろしくお願いいたします。  以上で、本日の日程は全部終了しました。  来る12月3日は午前9時から本会議を開き、行政に対する一般質問を行います。  本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。                            午前11時41分 散会 以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。         平成30年11月30日              原村議会議長  小 林 庄三郎              原村議会議員  内 田 章 子              原村議会議員  松 下 浩 史              原村議会議員  小 池 和 男...