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  1. 下諏訪町議会 2019-08-26
    令和 元年 9月定例会−08月26日-01号


    取得元: 下諏訪町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    令和 元年 9月定例会−08月26日-01号令和 元年 9月定例会            令和元年9月下諏訪町議会定例会会議録                                    (第1日) 議員の席次並びに出欠   1番 宮 坂   徹  出          8番 増 沢 昌 明  出   2番 岩 村 清 司  出          9番 松 井 節 夫  出   3番 中 村 光 良  出         10番 林   元 夫  出   4番 森   安 夫  出         11番 大 橋 和 子  出   5番 青 木 利 子  出         12番 野 沢 弘 子  出   6番 中 山   透  出         13番 金 井 敬 子  出   7番 樽 川 信 仁  出 出席議会事務局職員             出席総務課職員   議会事務局長   河 西 正 訓      庶務人事係長   岩 波 美 雪   庶務議事係長   田 中 美 幸 説明のために出席した者   町長       青 木   悟      健康福祉課長   小 松 信 彦   副町長      山 田 英 明      産業振興課長   河 西 喜 広
      教育長      松 崎   泉      建設水道課長   小河原 武 美   総務課長     伊 藤 俊 幸      消防課長     北 澤 浩 司   税務課長     高 橋 なおみ      会計管理者会計課長                                  高 木 秀 幸   住民環境課長   増 澤 和 義      教育こども課長  本 山 祥 弘   監査委員     宮 澤 孝 良 本日の会議日程 令和元年8月26日(月)午後1時30分   1.本日の議員の出欠並びに会議成立宣告   1.開会に当たっての町長挨拶   1.会議録署名議員の指名   1.会期日程及び議案の取り扱いの決定   1.議案の上程、説明   1.監査委員決算審査報告   1.決算審査特別委員会の設置及び定数   1.決算審査特別委員会の委員の選任 本日の会議に付した事件   議事日程のとおり            開  会  午後 1時30分 △<本日の議員の出欠並びに会議成立宣告> ○議長 大変御苦労さまでございます。ただいま定刻の午後1時30分でございます。ただいまから令和元年9月下諏訪町議会定例会を開会いたします。  本日の議員の出席を報告いたします。ただいま出席している議員は13人であります。よって、本会議は成立をいたしました。  ただいまから会議を開きます。 △<開会に当たっての町長挨拶> ○議長 町長から招集の御挨拶があります。 ○議長 町長。 ◎町長 9月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本日、議会の招集をお願い申し上げましたところ、議員の皆様方におかれましては、何かと御多用のところ、全員の皆様方の御出席を賜り、ここに開会できますことを心から御礼申し上げます。  本年の町長と語る会につきましては、三つのテーマを設定いたしまして、それぞれのテーマに関係する皆様方とのパネルディスカッションといった形に加えまして、来場者の皆様方からも御意見をお伺いしたいという思いで開催をさせていただきました。8月19日に全3回の日程を終了いたしましたけれども、どの回におきましても、それぞれの分野で御活躍をされているパネリストを務めていただいた方々の活動を広く知っていただき、貴重な御意見をちょうだいするといった中で、来場者の皆様方からも御意見をいただき、大変有意義な意見交換ができたものと思っております。パネリストをお務めいただきました皆様方を初め、御参加、御協力をいただきました皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思います。  さて、本定例会で御審議をお願いいたします案件は、条例関係が5件、補正予算が2件、また平成30年度の決算認定が10件、報告事項が1件の合わせて18件であります。議案の内容につきましては後ほど説明をさせていただきますが、概略について申し上げます。  議案第52号は、印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正。  議案第53号は、保育所条例及び特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正。  議案第54号は、町道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正。  議案第55号は、水道事業給水条例の一部改正。  議案第56号は、消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正。  議案第57号は、一般会計。  議案第58号は、特別養護老人ホーム事業特別会計に係る令和元年度の補正予算であります。  議案第59号から議案第68号までの10議案につきましては、平成30年度の一般会計から下水道事業会計まで、それぞれの会計の歳入歳出決算の認定を求めるものであります。  また、報告第6号といたしまして、平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、御報告をさせていただきます。  以上、議案の概略を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げ、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 △<会議録署名議員の指名> ○議長 日程第1 本定例会の会期中における会議録署名議員を議長から指名いたします。11番大橋和子議員、12番野沢弘子議員、13番金井敬子議員、以上の3議員にお願いいたします。 △<会期日程及び議案の取り扱いの決定> ○議長 次に日程第2、第3 本定例会の会期、日程及び議案の取り扱いについて、議会運営委員長から御報告願います。森 安夫委員長、登壇の上、御報告願います。 ○議長 森 安夫委員長。 ◎議会運営委員長(森) 大変御苦労さまでございます。議会運営委員会から御報告いたします。  本定例会に当たり、去る8月22日木曜日、午前9時から議会運営委員会を開催し、会期及び議事日程につきまして協議いたしましたので、その結果について御報告いたします。  会期は、8月26日月曜日から9月19日木曜日までの25日間といたしました。  会期日程につきましては、皆様のお手元に御配付してあります会期日程表に示されているとおりです。  本日は、議案第52号から議案番号に従い議案の上程、説明の後、監査委員に平成30年度決算審査の報告をお願いいたします。  続いて、決算審査特別委員会の設置及び定数を議決し、委員の選任を下諏訪町議会委員会条例第5条第2項の規定により、議長の指名によって行い、本日の日程を終了といたします。  なお、本会議終了後、広報特別委員会の審査をお願いいたします。  2日目の8月27日、3日目の28日、4日目の29日、5日目の30日は、議案調査日として休会といたします。  6日目の31日、7日目の9月1日は、土曜日及び日曜日のため休会といたします。  8日目の2日は議案調査日とし、休会といたします。  9日目の3日は、午前10時から本会議を開会し、議案第52号から議案第68号までの議案に対する質疑を行い、所管と目される委員会に付託いたします。引き続き陳情につきましても、その所管と目される委員会に付託いたします。議案及び陳情の付託先につきましては、お手元に御配付してあります付託表に示されているとおりでございます。  続いて、報告事項1件が提出されておりますので、質疑を行い、9日目の日程を終了いたします。  10日目の4日と11日目の5日は午前9時から本会議を開会し、一般質問を番号順に行います。一般質問は2日間といたします。  12日目の6日は、午前10時から各常任委員会の審査をお願いいたします。  13日目の7日、14日目の8日は、土曜日及び日曜日のため休会といたします。  15日目の9日は、午前10時から各常任委員会の審査をお願いいたします。  16日目の10日は、午前10時からバイパス対策特別委員会、午前11時から砥川治水赤砂崎防災公園化等対策特別委員会の審査をお願いし、午後1時30分から決算審査特別委員会の審査をお願いいたします。  17日目の11日、18日目の12日、19日目の13日は、午前9時から決算審査特別委員会の審査をお願いいたします。  20日目の14日、21日目の15日、22日目の16日は、土曜日、日曜日及び祝日のため休会といたします。  23日目の17日、24日目の18日は、委員長報告書の作成日といたします。  25日目の19日は、午前9時から議会運営委員会を開催し、予定されます意見書案等取り扱いについて協議いたします。  続いて、午前10時30分から全員協議会を行い、午後1時30分から本会議を開会いたします。まず各委員会議案審査報告委員長にお願いし、それに対する質疑、討論を経て、採決を行います。続いて、陳情の審査結果について委員長報告を願い、質疑の上、その取り扱いを決定いたします。  以上、議会運営委員会の協議の結果について、御報告いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長 ただいま議会運営委員長から御報告がありました会期、日程及び議案の取り扱いについて、御質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 御質疑ありませんので、会期、日程及び議案の取り扱いにつきましては、ただいまの委員長報告どおり決定することに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議ないものと認めます。よって、会期、日程及び議案の取り扱いにつきましては、ただいまの議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。 △<議案の上程、説明> ○議長 次に進みます。日程第4 議案第52号 下諏訪印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(増澤) 御説明申し上げます。下諏訪印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきましては、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、印鑑登録事務処理要領の一部が改正され、印鑑登録事務における旧氏併記が可能となったため、所要の改正を行うものでございます。  改正の目的は、女性の社会進出に伴い婚姻後も旧氏で仕事を続ける女性がふえ、現在の住民票及び印鑑登録証明書では旧氏併記が認められていないため、旧氏と婚姻後の氏の同一性を証明することが難しく、さまざまな手続が円滑に行えないこと、また活動の場面で旧氏を使用しやすくなるなど、女性活躍の視点に立った改正となります。  改正の主な内容としまして、第2条登録の資格、第5条印鑑の登録、第6条登録の事項、第11条印鑑登録証明書及び第14条印鑑登録の抹消に、それぞれ旧氏に関する事項を追加するための一部改正をさせていただくものでございます。  なお、附則により施行期日令和元年11月5日としております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第5 議案第53号 下諏訪保育所条例及び下諏訪特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 教育こども課長。 ◎教育こども課長(本山) 御説明を申し上げます。議案第53号 下諏訪保育所条例及び下諏訪特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、子ども子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布され、本年10月1日から幼児教育・保育の無償化制度が施行されることに伴い、町の関係する二つの条例について、一つの一部改正条例により改正をさせていただくものでございます。  本則では、第1条に下諏訪保育所条例の一部改正規定を、第2条に下諏訪特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正規定を置いております。  まず、幼児教育・保育の無償化制度の概要について説明させていただきます。平成27年4月から子ども子育て支援新制度が始まり、現在に至るまで小学校就学前のそれぞれのお子さんの状況によって、1号認定から3号認定までの各認定がされておりました。1号認定とは、満3歳以上のお子さんで家庭での保育を受けられるお子さん。2号認定とは、満3歳以上のお子さん保護者の仕事などの関係で家庭で保育を受けることが困難なお子さん。3号認定とは、満3歳未満で、やはり保護者の仕事などの関係で家庭での保育を受けることが困難なお子さんとなっております。  新制度が始まった平成27年4月より前から運営されてきた幼稚園は、新制度が始まったことにより、これまでどおり私学助成就園奨励費を受けて運営をしていく、新制度に移行しない未移行幼稚園と、新制度のもとで施設型給付を受けて運営する幼稚園と選択をすることとなりました。  下諏訪町のお子さんでも、岡谷市の聖母幼稚園ヤコブ幼稚園のように新制度に移行した幼稚園に通われているお子さん、また諏訪市の聖母幼稚園など新制度に移行されていない幼稚園に通われているお子さんがおります。現在、未移行幼稚園に通われているお子さんは何号認定という認定の必要がないので、1号認定お子さんは新制度へ移行した幼稚園に通われており、2号、3号認定お子さんは保育園に通われているのが一般的です。  この1号認定から3号認定までのお子さんは、それぞれ世帯の所得に応じた保育料を御負担いただいておりました。それがこの10月から、1号認定と2号認定お子さんについては保育料を無償とし、3号認定お子さんについてのみ所得に応じた保育料を引き続き負担していただくこととなったものでございます。  なお、保育料は無償となりますが、給食費は実費負担すべきものとして保護者より徴収させていただくこととなります。低所得者で現在保育料が無料となっている方については、給食費の実費徴収も免除されます。したがいまして、新制度が始まることで、現在各御家庭で負担している保育料負担より負担がふえる方はございません。  また、従来の保育園や新制度移行幼稚園などは、子供のための教育・保育給付として位置づけられていましたが、10月からは新たに、新制度に移行していない幼稚園認可外保育施設等で行う保育について、子育てのための施設等利用給付として無償化制度の対象の一部として位置づけられております。今回の条例改正は以上の内容に対応したものとなっております。  それでは、改正内容について御説明をいたします。下諏訪保育所条例の一部改正では、従来の保育園などの子供のための教育・保育給付認定と、このたび新設される新制度未移行幼稚園認可外保育施設といった、子育てのための施設等利用給付認定とを区別するため、子ども子育て支援法において定義規定の略称の変更が行われたことから、条例第4条第1項及び第3項中、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改めるものでございます。  次に、第5条第1項及び第2項の全部改正では、旧第5条の第1項と第2項では、「保育園に入園した児童の保護者は、規則で定める額を納付しなければならない。」と規定されており、規則で所得段階に応じた保育料の表を定めておりましたものを、改正後の第5条第1項では、「満3歳未満保育認定子ども保護者のみ、規則で定める保育料を納付しなければならない。」とし、第1号認定及び2号認定保護者保育料を負担する必要がないとしております。  第2項では、第1項の規定を受け、「3号認定保護者の納める保育料の額は、町保育所条例施行規則で定める利用者負担額に相当する額」としております。  第5条第3項では、「満3歳未満保育認定子ども保護者が他の市町村から教育・保育給付認定を受けている場合における保育料の額は、当該市町村が定める当該保護者利用者負担額に相当する額」を適用することとしております。  第8条は、第7条において受託児童保育費用を規定していたものを、内容は変えずに言い回しのみ変えて、改正後の第5条第3項に規定しましたので、1条繰り上げをいたします。  次に、下諏訪特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正では、先ほど触れました従来の保育園などの子どものための教育・保育給付認定と、このたび新設される新制度未移行幼稚園認可外保育施設といった、子育てのための施設等利用給付認定とを区別するため、子ども子育て支援法において定義規定の略称の変更が行われましたので、従来、「支給認定」としていたものを「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」にそれぞれ改めるものでございます。  なお、こちらの条例は字句のみの改正で、内容に一切変更は生じておりません。  附則では、この条例は令和元年10月1日から施行することとし、経過措置として、「この条例による改正後の下諏訪保育所条例第5条の規定は、この条例の施行の日以降に行われる教育又は保育に係る保育料について適用し、施行日前に行われた教育又は保育に係る保育料については、なお従前の例による」ものとしております。
     以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第6 議案第54号 下諏訪町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(小河原) 御説明申し上げます。議案第54号 下諏訪町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、自転車を安全かつ円滑に通行させるため、自転車通行帯道路構造令上に新たに規定する等の道路構造令の一部改正に伴い、第3種または第4種の町道を新設または改築する場合における、自転車通行帯及び自転車道の設置に関する基準を改める必要があることから、改正をお願いするものでございます。  主な改正内容としましては、第2条第1項第15号及び第8条の2に「自転車通行帯」を新たに規定し、設置要件を定めております。自転車通行帯の幅員は、道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯と同様に1.5メートル以上とし、地形の状況、その他特別な理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小できることとしております。  また、第9条第1項及び第2項における自転車道設置条件として、時速60キロメートルくらいから自動車対自転車の死亡事故が多くなる傾向であることを踏まえ、設計速度が時速60キロメートル以上の道路としております。  なお、附則において、施行期日は公布の日からとするとともに、必要な経過措置を設けております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第7 議案第55号 下諏訪水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(小河原) 御説明申し上げます。議案第55号 下諏訪水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましては、昨年12月12日に公布されました水道法の一部改正に伴いまして、指定給水装置工事事業者の指定の更新にかかわる手数料を定めるために改正をお願いするものでございます。  主な改正内容としましては、第36条第1項第2号の手数料につきまして、給水装置工事事業者の指定または指定の更新をするときと改め、手数料の金額は1件につき1万円といたしました。  なお、附則において、施行期日令和元年10月1日としております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第8 議案第56号 下諏訪消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 消防課長。 ◎消防課長(北澤) 御説明申し上げます。下諏訪消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、下諏訪消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正をお願いするものです。  改正の内容としましては、平成28年5月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、成年被後見人等の人権を尊重とする成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討、必要な見直しを行うこと等が定められました。  これに基づく措置として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が6月14日に公布され、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、適正化及び整備をするものとし、同法の中で地方公務員法の一部が改正されました。  これに伴いまして、別記のとおり欠格条項を定める「第4条第1号、成年被後見人又は被保佐人」を削除し、以降の号は1号ずつ繰り上げとしております。  また、分限を定める第5条第2項第1号におきまして、第4条の繰り上げとする改正にあわせて字句の修正を行い、改正とするものです。  附則につきましては、施行期日を公布の日からとしてございます。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第9 議案第57号 令和元年度下諏訪一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(伊藤) 御説明申し上げます。令和元年度下諏訪一般会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出それぞれ3,355万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ82億8,509万円とするものでございます。  それでは、主な内容につきまして歳入歳出補正予算事項別明細書で説明いたします。  まず歳出の7ページをお願いいたします。2款1項4目財産管理費25節積立金281万2,000円のうち28万円は、一般寄附金4件を賜りましたので財政調整基金に、また、ふるさとまちづくり寄附金25件253万2,000円を賜りましたので、ふるさとまちづくり基金にそれぞれ積み立てをさせていただくものです。  年度末における財政調整基金の残高は10億4,170万1,295円、ふるさとまちづくり基金の残高は369万1,108円となる見込みでございます。  11目諸費23節償還金利子及び割引料の1,250万円は、ここで確定いたしました大手企業法人町民税における過誤納還付金額の影響により、当初予算に不足が生じることから補正をするものです。  2項1目税務総務費8節報償費の100万円は、直近4カ月の実績や継続的な寄附の申し出があることを踏まえ、ふるさとまちづくり寄附に対する返礼品代を増額するものです。  3項1目戸籍住民基本台帳費13節委託料の69万5,000円は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令及び印鑑登録事務処理要領の一部改正に基づき、印鑑証明の発行に際し旧氏併記を可能とするシステムを改修するための情報センタ委託料です。  8ページ、3款1項3目老人福祉費28節繰出金の4万円は、ハイム天白整備充実のためにふるさとまちづくり寄附金1件を賜りましたので、特別養護老人ホーム事業特別会計へ繰り出すものです。  2項1目児童福祉総務費3節職員手当等の146万3,000円は、本年10月1日から実施される幼児教育・保育の無償化に際し、制度への移行事務に従事する職員の時間外勤務手当となります。また、一般経費において、この移行準備に従事する臨時職員の共済費及び賃金が県補助の対象となることから、59万7,000円を財源振替とさせていただきます。  なお、11ページには一般職に係る補正予算給与費明細書を添付しておりますが、今回の人件費補正における数値の変更箇所は、職員手当の内訳欄のうち時間外勤務手当のみとなっております。  それでは、お戻りいただきまして8ページをお願いいたします。8ページの4目保育所費では、無償化への移行に際し、その準備に必要となる経費といたしまして、11節需用費は事務用消耗品代として3万円、委託料のうち43万2,000円は例規整備等の支援業務委託料、また無償化による広域入所施設に対する保育料減収分を手当てするための広域入所児童委託料235万4,000円、18節備品購入費の5万円は無償化事務に係るファイル整理用の書庫を購入する費用となります。  19節負担金補助及び交付金の387万6,000円は、無償化に伴う新たな給付制度として、認可外保育施設や預かり保育事業等を実施する施設に対する施設等利用費負担金です。  9ページの4款1項7目環境衛生費19節負担金補助及び交付金の26万4,000円は、第3区から菅野温泉の浴場設備改善に係る補助申請に伴い、町の交付要綱に基づき助成を行うものです。  7款1項2目商工業振興費19節負担金補助及び交付金の384万円は、空き店舗活性化補助金、商工業振興助成金、チャレンジ起業支援事業補助金において、新たな事業者による空き店舗での起業創業、空き工場の取得・改修に伴う申請件数の増により、それぞれ当初予算に不足が生じることから補正をお願いするものです。  8款4項1目都市計画総務費19節負担金補助及び交付金の200万円は、県が行う武居地区の急傾斜崩壊対策事業において、事業費が増額されたことに伴う町負担金の不足分となります。  10款1項2目事務局費19節負担金補助及び交付金の1万2,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化により、子ども子育て支援新制度へ移行していない幼稚園に対する施設等利用費負担金138万8,000円と、無償化に伴い10月以降廃止となる私立幼稚園就園奨励費補助金140万円の減額を相殺した金額でございます。  10ページの3目基金活用事業費25節積立金の23万円は、ふるさとまちづくり寄附金4件を賜りましたので、こども未来基金へ積み立ていたします。年度末におけるこども未来基金の残高は1,482万2,483円となる見込みでございます。  2項1目学校管理費11節需用費の83万2,000円は、南小学校小体育館の天井照明器具の一部が破損したことから、児童を初め利用者に不便とならないよう修繕を行うものです。  3項1目学校管理費11節需用費の49万5,000円は、社中学校大体育館ギャラリーのカーテンレールが動作不良を起こしたことから、授業や学校行事に配慮し、緊急に修繕するものです。  4項4目博物館費11節需用費の64万9,000円は、暖房に温泉熱を利用している諏訪湖博物館の熱交換機がふぐあいを生じたことから、冬の季節を迎える前に機器等の分解洗浄を施すための修繕代となります。  次に、お戻りいただきまして、歳入の5ページをお願いいたします。  8款1項1目地方特例交付金の3,219万5,000円は、幼児教育・保育の無償化に伴い、町の公立保育園、広域入所施設、そのほか未移行幼稚園分等の保育料の減収分などを補填する子ども子育て支援臨時交付金です。  11款1項1目民生費負担金3,350万円の減額は、10月以降の半年分に相当する児童保護費徴収金、いわゆる町の保育料であり、無償化に伴う減収分を減額するものです。  13款1項1目民生費国庫負担金の193万8,000円は、認可外保育施設、預かり保育事業等を実施する施設に対する施設等利用給付費交付金で、補助率は2分の1です。  3目教育費国庫負担金の69万4,000円は、未移行幼稚園に対する施設等利用給付費交付金で、こちらも補助率は2分の1となります。  2項6目教育費国庫補助金27万1,000円の減額は、無償化に伴い10月以降はこの補助制度が廃止され、町からの負担金として施設等利用費を給付する形となることから、私立幼稚園就園奨励費補助金を減額するものです。  14款2項2目民生費県補助金の257万2,000円は、無償化への移行準備等の経費に対する子ども子育て支援事業費補助金で、補助率は10分の10となります。  16款1項1目一般寄附金の28万円は、故小松鈴子様から3万円、故藤巻武司様から10万円、匿名の方お二人から15万円を賜ったものであり、財政調整基金に積み立てをさせていただきます。  6ページへかけまして、2目ふるさとまちづくり寄附金の280万2,000円は、30件の御寄附によるもので、藤尾勝俊様3万円のほか、以下、北村祐一郎様2万円までの9件23万円、匿名の方21人から合わせて257万2,000円を賜ったもので、一旦基金に積み立てした後、活用希望事業に充当してまいります。  18款1項1目繰越金の2,019万8,000円は、今回の補正に必要となる一般財源の不足分を前年度繰越金に求めたものであります。なお、補正後における留保財源は1億4,792万9,603円となる見込みです。  19款5項1目雑入の664万2,000円は、幼児教育・保育の無償化の対象とならず、保護者から実費徴収する保育園児給食費負担分となります。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第10 議案第58号 令和元年度下諏訪特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(小松) 御説明申し上げます。令和元年度下諏訪特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ55万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,538万3,000円とするものでございます。  それでは、内容につきまして歳入歳出補正予算事項別明細書で説明をいたします。5ページ、歳入をお願いいたします。  3款1項1目総務費寄附金1節施設費寄附金の51万3,000円は、曽田七三様から1万円、高木達夫様から3万円、匿名の方1名から47万2,840円を賜ったものでございます。  4款1項1目1節一般会計繰入金の4万円は、特別養護老人ホームハイム天白の施設充実のために、ふるさとまちづくり寄附金として1人の方から賜ったもので、一般会計から繰り入れるものでございます。  6ページ、歳出をお願いいたします。  1款1項1目施設管理費25節積立金の55万3,000円は、寄附金として賜った51万2,840円と、ふるさとまちづくり寄附金として賜った4万円を特別養護老人ホーム福祉施設基金に積み立てをさせていただくものでございます。補正後の同基金の残高は622万8,405円となります。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 ここでお諮りいたします。日程第11 議案第59号から日程第20 議案第68号までは平成30年度決算認定の議案でありますので、一括上程したいと思いますが、これに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議なしと認めます。よって、議案第59号から議案第68号までは一括上程することにいたします。事務局長にタイトルのみ一括朗読させます。 ○議長 事務局長。 ◎議会事務局長(河西正)  議案第59号 平成30年度下諏訪一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議案第60号 平成30年度下諏訪町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議案第61号 平成30年度下諏訪町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議案第62号 平成30年度下諏訪町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議案第63号 平成30年度下諏訪町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議案第64号 平成30年度下諏訪町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議案第65号 平成30年度下諏訪特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議案第66号 平成30年度下諏訪町東山田財産区会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議案第67号 平成30年度下諏訪町水道事業会計決算の認定を求めることについて  議案第68号 平成30年度下諏訪下水道事業会計決算の認定を求めることについて  以上でございます。 ○議長 次に、提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 会計管理者。 ◎会計管理者会計課長(高木) 御説明を申し上げます。議案第59号の一般会計から議案第66号の東山田財産区会計までの8議案について、それぞれの会計ごとに、歳入では収入済額の合計欄、歳出では支出済額の合計欄、また欄外にあります歳入歳出差引残額を申し上げまして、提案説明とさせていただきます。別冊の決算書をごらんいただきたいと思います。  議案第59号 平成30年度下諏訪一般会計歳入歳出決算の状況でございます。  最初に歳入の状況になりますが、2ページから7ページにかけまして掲載をさせていただいております。7ページをお開きいただきたいと思います。歳入合計は7ページの左側の列にございます収入済額の一番下の欄、81億9,674万1,746円になります。  続きまして、歳出になりますが、8ページから11ページにかけまして掲載をさせていただいております。11ページをお開きいただきたいと思います。歳出合計は左側の列にございます支出済額の一番下の欄、78億4,227万8,143円になります。  支出済額の右側の列に翌年度繰越額の合計6億6,611万9,000円とございますが、これは6月定例会におきまして、平成30年度一般会計予算繰越明許費繰越計算書で御報告をさせていただきました7事業についての翌年度繰越額の合計になります。  1枚おめくりをいただきまして、12ページ、歳入歳出差引残額3億5,446万3,603円とあります。ただいま申し上げました歳入合計から歳出合計を差し引いた数字となりまして、令和元年度への繰越金となります。  以上が一般会計歳入歳出決算の状況でございます。  次に、議案第60号 平成30年度下諏訪町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の状況でございます。  最初に、歳入の状況になります。14ページから15ページにかけまして掲載をさせていただいております。歳入合計は収入済額の一番下の欄、20億47万5,559円でございます。  続きまして、歳出になりますが、16ページから19ページにかけまして掲載をさせていただいております。19ページをお願いいたします。歳出合計は左側の支出済額の一番下の欄の20億47万5,559円で、収入済額と同額でございます。歳入歳出差引残額はゼロ円でございます。  以上が国民健康保険特別会計の歳入歳出決算の状況でございます。  議案第61号 平成30年度下諏訪町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の状況でございます。20ページから21ページにかけてになります。上の表が歳入、下の表が歳出となっております。  歳入合計は、上の表の収入済額の一番下の欄、790万3,717円になります。歳出合計は下の表の支出済額の一番下の欄、770万8,139円になりまして、欄外にありますように、歳入歳出差引残額は19万5,578円で、令和元年度への繰越金となります。  以上が駐車場事業特別会計の歳入歳出決算の状況でございます。  議案第62号 平成30年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の状況でございます。歳入は22ページから23ページにかけてになります。歳入合計です。23ページの収入済額の一番下の欄、3億6,865万5,857円になります。続きまして歳出です。24ページから25ページにかけてになります。歳出合計は25ページの支出済額の一番下の欄、3億6,825万857円で、欄外にありますように、歳入歳出差引残額40万5,000円が令和元年度への繰越金となります。  以上が後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算の状況でございます。
     議案第63号 平成30年度下諏訪町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の状況でございます。26ページから27ページになります。上の表が歳入、下の表が歳出となっております。歳入合計は上の表の収入済額の一番下の欄、1,739万4,648円になります。歳出合計は下の表の支出済額の一番下の欄、953万6,230円で、欄外にありますように、歳入歳出差引残額785万8,418円が令和元年度への繰越金となります。  以上が交通災害共済事業特別会計の歳入歳出決算の状況でございます。  議案第64号 平成30年度下諏訪町温泉事業特別会計歳入歳出決算の状況でございます。歳入は28ページから29ページになります。歳入合計、29ページの収入済額の一番下の欄、3億7,219万9,393円になります。歳出は30ページから31ページになります。歳出合計、31ページの支出済額の一番下の欄、3億526万8,044円で、欄外にありますように、歳入歳出差引残額6,693万1,349円が令和元年度への繰越金となります。  以上が温泉事業特別会計の歳入歳出決算の状況でございます。  議案第65号 平成30年度下諏訪特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算の状況でございますが、歳入は32ページから33ページにかけてになります。歳入合計、33ページの収入済額の一番下の欄、2億2,857万1,985円です。歳出は34ページから35ページになりますが、35ページの支出済額の一番下の欄、収入済額と同額でございます。2億2,857万1,985円。歳入歳出差引残額はゼロ円でございます。  以上が特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算の状況でございます。  議案第66号 平成30年度下諏訪町東山田財産区会計歳入歳出決算の状況でございますが、36ページから37ページになります。上の表が歳入で、下の表が歳出となります。歳入合計、上の表の収入済額の一番下の欄、147万7,551円になります。歳出合計は支出済額の一番下の欄、77万6,460円で、欄外の歳入歳出差引残額70万1,091円が令和元年度への繰越金となります。  以上が東山田財産区会計の歳入歳出決算の状況になります。  以上、8議案について御説明を申し上げました。また、決算附属書類といたしまして、53ページから303ページにかけまして一般会計歳入歳出決算事項別明細書を、304ページには一般会計に係る実質収支に関する調書を、それ以降305ページから322ページにかけまして財産に関する調書を掲載してございます。また、それ以降のページにつきましてですけれども、特別会計に係る歳入歳出決算事項別明細書と実質収支に関する調書をそれぞれの会計ごとに掲載してございますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。説明は以上でございます。 ○議長 次に、建設水道課長に議案の説明を求めます。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(小河原) それでは、議案第67号 平成30年度下諏訪町水道事業会計決算の認定を求める議案につきまして御説明申し上げます。  決算書の38、39ページをごらんください。(1)収益的収入及び支出につきましては、収入の決算額が2億5,588万6,945円、支出の決算額は2億6,170万5,582円でございます。  (2)資本的収入及び支出につきましては、収入の決算額が4,285万3,886円、支出の決算額は1億1,243万5,121円で、4,160万円が翌年度への繰越額となります。  資本的収入が資本的支出に不足します6,958万1,235円は、過年度分損益勘定留保資金2,305万1,860円、当年度分損益勘定留保資金4,333万6,227円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額319万3,148円で補填いたしました。  次に、損益計算書につきまして、40ページをごらんください。営業収益及び営業外収益を合わせた収益合計は2億3,769万9,480円、営業費用及び営業外費用を合わせた費用合計は2億4,671万1,265円となり、差し引き901万1,785円の純損失が生じましたが、公営企業会計では減価償却や資産減耗費など現金を伴わないものも支出として計上されることによる結果であり、現金を持っているのに赤字になるというケースも発生することがございますが、平成30年度末の資金残高では3億5,599万5,206円の現金を保有しておりますので、事業経営は成り立っております、  利益剰余金は、純損失を補填するため繰越利益剰余金から901万1,785円を取り崩して補填したことにより、1,346万3,876円が当年度の未処分利益剰余金となりました。この当年度未処分利益剰余金につきましては、42ページ上段の水道事業剰余金処分計算書をごらんください。未処分利益剰余金の1,346万3,876円は、全額を繰越利益剰余金として翌年度へ繰り越しさせていただきます。  貸借対照表につきましては、資産合計30億8,728万4,584円、負債合計13億2,939万6,029円、資本合計17億5,788万8,555円となりました。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。  続きまして、議案第68号 平成30年度下諏訪下水道事業会計決算の認定を求める議案につきまして御説明申し上げます。  決算書の46、47ページをごらんください。(1)収益的収入及び支出につきましては、収入の決算額が5億9,395万5,501円、支出の決算額は5億6,697万4,052円でございます。  (2)資本的収入及び支出につきましては、収入の決算額が5億795万3,120円、支出の決算額は6億5,852万8,650円で、2億5,255万7,000円が翌年度への繰越額となります。  資本的収入が資本的支出に不足します1億5,057万5,530円は、過年度損益勘定留保資金6,358万5,661円、当年度分損益勘定留保資金5,362万9,761円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,336万108円で補填いたしました。  次に、損益計算書につきまして、48ページをごらんください。営業収益及び営業外収益を合わせた収益合計は5億5,934万6,787円、営業費用及び営業外費用を合わせた費用合計は5億6,607万7,298円となり、差し引き673万511円の純損失が生じましたが、公営企業会計では減価償却や資産減耗費など現金を伴わないものも支出として計上されていることによる結果であり、現金を持っているのに赤字になるというケースも発生することがございますが、平成30年度末の資金残高では1億4,992万2,375円の現金を保有しておりますので、事業経営は成り立っております。  利益剰余金は、純損失を補填するため繰越利益剰余金から673万511円を取り崩して補填したことにより、1,427万8,979円が当年度の未処分利益剰余金となりました。この当年度未処分利益剰余金につきましては、50ページ上段の下水道事業剰余金処分計算書をごらんください。未処分利益剰余金の1,427万8,979円は、全額を繰越利益剰余金として翌年度へ繰り越しさせていただきます。  貸借対照表につきましては、資産合計72億3,728万8,537円、負債合計45億1,331万3,075円、資本合計27億2,397万5,462円となりました。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 △<監査委員決算審査報告> ○議長 ここで監査委員から決算審査の結果について御報告をお願いいたします。宮澤監査委員、登壇の上、御報告願います。 ○議長 宮澤監査委員。 ◎代表監査委員(宮澤) 監査委員の宮澤孝良と申します。林 元夫監査委員と私は、平成30年度の下諏訪一般会計、特別会計、公営企業会計の決算及び各基金の運用状況並びに平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を審査いたしました。その審査結果について御報告いたします。  まず初めに、一般会計、特別会計、公営企業会計の決算及び各基金の運用状況の審査実施状況及び審査結果について申し上げます。  この審査は、地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定に基づくものであります。  審査意見書に基づき、審査の概要、審査の結果を御報告いたします。  決算審査の概要についてですが、実施期間は令和元年7月1日から令和元年7月10日までにおいて行いました。  審査の対象は、いずれも平成30年度下諏訪町の一般会計、国民健康保険特別会計、駐車場事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、交通災害共済事業特別会計、温泉事業特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、東山田財産区会計のそれぞれの歳入歳出決算、水道事業会計決算報告、下水道事業会計決算報告及び各基金の運用状況であります。  審査の方法としては、各会計の決算書及び附属書類が法令に定める規定に準拠して作成されているかを確認し、計数の正確性及び予算が適正かつ効率的に執行されたかについて、会計管理者、関係各課等所管の関係諸帳簿、証書類と照合するとともに、年度比較によって推移を把握したほか、関係職員の説明を聴取する方法によっております。なお、決算審査に先立って、毎月の例月出納検査、定期監査、随時監査を実施しております。  決算審査の結果について御報告いたしますと、平成30年度下諏訪一般会計・特別会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況に関する調書並びに水道事業、下水道事業における事業報告書等は、法令に準拠して作成されており、各計数及び記載事項は、関係諸帳簿、証書類との照合の結果、正確であることを認めました。また、各会計の予算は会計上適正に執行され、財務事務についても法令等に定められたとおり処理されていることを認めました。  なお、詳細な点につきましては、審査意見書の第3決算の概要以下をごらんいただきたいと思います。  続きまして、平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の審査実施状況及び審査結果について御報告いたします。この審査は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項に基づくもので、令和元年8月7日に実施いたしました。  審査の結果につきましては審査意見書に記載のとおりであり、平成30年度決算に基づく健全化判断比率並びに水道事業会計、下水道事業会計及び温泉事業特別会計の資金不足比率は、いずれもその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき適正に算出されているものと認めました。  私からは以上でございます。 △<決算審査特別委員会の設置及び定数> ○議長 次に進みます。日程第21 決算審査特別委員会の設置及び定数についてを議題といたします。事務局長に朗読をさせます。 ○議長 事務局長。 ◎議会事務局長(河西正) 日程第21 決算審査特別委員会の設置及び定数について  下諏訪町議会決算審査特別委員会の設置及び定数について、下諏訪町議会委員会条例(昭和36年下諏訪町条例第17号)第4条第1項及び同条第2項の規定により、下記のとおり定める。      令和元年8月26日                    記  1 名称及び定数  (1)一般会計決算審査特別委員会 6人  (2)特別会計決算審査特別委員会 5人  以上でございます。 ○議長 お諮りいたします。本案につきましては、一般会計決算審査特別委員会及び特別会計決算審査特別委員会を設置し、委員の定数を一般会計は6人、特別会計は5人としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査特別委員会及び特別会計決算審査特別委員会を設置し、委員の定数を一般会計は6人、特別会計は5人とすることに決しました。 △<決算審査特別委員会の委員の選任> ○議長 次に進みます。日程第22 決算審査特別委員会の委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。特別委員会の委員の選任については、下諏訪町議会委員会条例第5条第2項の規定により、議長から指名をさせていただきます。  一般会計決算審査特別委員に、中村光良議員、青木利子議員、中山 透議員、松井節夫議員、大橋和子議員金井敬子議員。  特別会計決算審査特別委員に、岩村清司議員、森 安夫議員、樽川信仁議員、増沢昌明議員、野沢弘子議員、以上の皆さんをそれぞれ指名いたします。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました皆さんを決算審査特別委員会委員に選任することに決しました。  ここで御報告いたします。下諏訪町議会委員会条例第6条第3項により決算審査特別委員会の正副委員長が互選されておりますので御報告いたします。  一般会計決算審査特別委員会委員長に中山 透議員、副委員長大橋和子議員。  次に、特別会計決算審査特別委員会委員長に増沢昌明議員、副委員長に岩村清司議員、以上のとおりであります。  なお、議長及び議会選出の監査委員であります林 元夫議員は、いずれの委員会にも所属せず、適宜、両委員会に出席しますので、よろしくお願いいたします。 ○議長 以上をもちまして、本日の日程に定められました議事は終了いたしました。ただいま午後2時39分でございます。本日はこれにて散会といたします。大変御苦労さまでございました。            散  会  午後 2時39分...