教育長 松 崎 泉
建設水道課長 小河原 武 美
総務課長 伊 藤 俊 幸
消防課長 北 澤 浩 司
税務課長 高 橋 なおみ
会計管理者兼
会計課長
高 木 秀 幸
住民環境課長 増 澤 和 義
教育こども課長 本 山 祥 弘
本日の
会議日程 令和元年6月12日(水)午前10時00分
1.本日の議員の出欠並びに
会議成立宣告
1.
議案質疑、
委員会付託
1.
報告事項
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
開 議 午前10時00分
△<本日の議員の出欠並びに
会議成立宣告>
○議長 おはようございます。
大変御苦労さまでございます。ただいま定刻の午前10時でございます。本日は
令和元年6月
下諏訪町議会定例会第2日目であります。
本日の議員の出欠を御報告いたします。ただいま出席している議員は13人であります。よって、本会議は成立いたしました。
本日の日程は、お手元に御配付してあります
議事日程表のとおり、各議案について
質疑を行い、これを各
常任委員会に付託するものであります。続いて、
報告事項4件について
質疑を行います。
以上の日程でありますので、よろしく
お願いをいたします。
ただいまから会議を開きます。
△<
議案質疑、
委員会付託>
○議長 日程第1 議案第42号
下諏訪町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長
質疑ありませんので、
質疑を終結いたします。本案については
生活文教常任委員会に付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第2 議案第43号
下諏訪町
老人福祉センター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより
質疑を行います。本案につきまして
質疑のあります方は御発言願います。
○議長
野沢弘子議員。
◆
野沢議員 12番、
野沢弘子です。
令和元年10月1日から施行するとありますが、なぜ10月1日なのでしょうか。お聞かせください。
○議長
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(小松) お答えいたします。浴場の
運営等につきましては、町内の
公衆浴場を運営する
事業者において6
湯会議を開催し、定期的な協議を行っております。直近の6
湯会議は今年の2月15日に開催され、運営上の
課題等について協議を行いました。各
事業者から大変厳しい
浴場運営の状況が報告をされ、
入浴料金の
値上げもやむなしとの結論に至りました。
値上げの時期につきましては、
料金見直しに伴う条例の改正や各団体での決定が必要となること、また
利用者の皆さんに
料金見直しを周知する期間を要することから、10月1日としたものでございます。
○議長
野沢弘子議員。
◆
野沢議員 今のお話で、ほかの町内の
公衆浴場5湯も10月1日からの変更でよろしいということですね。値段と時期は町内一斉にそろえるということですが、また
老人福祉センターの
維持管理費の上昇とありましたが、
維持管理費のふえた内容についてお聞かせください。
○議長
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(小松) お答えいたします。今年の2月15日の6
湯会議において、各
事業所とも足並みをそろえて、この10月1日から
値上げをすることとしております。また、浴場の
利用料につきましては、現在、
民間事業者を除く浴場については同額となっており、
値上げ額についても同一歩調の10円としています。なお
民間事業者については、
経営事情もあり
利用料は異なっており、
値上げ幅については検討されている状況であります。
維持管理費の増大についてお答えいたします。
老人福祉センターの浴場につきましては、午後5時から午後10時までの間は
使用料を定め一般の方にも利用をいただいております。この時間帯の浴場の管理につきましては、町との
委託契約により
民間事業者に
お願いをしているところです。
業務委託の主な内容ですが、お客様を迎える前に
脱衣所等の清掃、浴槽の
温度管理、開館時間中は
番台業務及び
入浴券・
回数券の販売及び回収、そして
入浴終了時間後は
浴槽清掃などの
浴室全般の清掃及び
脱衣所の
清掃等となっております。このほかに週1回の
浴場清掃及び
殺菌消毒業務を行っております。
委託契約の状況ですが、5年前の平成26年度では228万960円でしたけれども、平成29年度では278万6,400円と、50万5,440円の増額となり、賃金などの
人件費アップが主な事由となっております。
委託料金につきましては、夜間の
浴場管理に伴う
年中無休の365日分の費用となっております。
浴場運営にはこれらの経費のほか、
水道光熱費や
水質検査のほか器具・
機器等の
保守点検が必要となるなど、
維持管理費が増加している状況でございます。
○議長 ほかに
質疑ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして
質疑を終結いたします。本案については
生活文教常任委員会に付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第3 議案第44号
損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。これより
質疑を行います。本案につきまして
質疑のあります方は御発言願います。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 まずお伺いをしたいのは、漏水の流量ですね、漏水の流量がどれだけあったのかというのと、
あと開栓時の町の責任というのは、どこまでを負わなければならないのかという確認を
お願いしたいというように思います。
あとですね、この文章の中にも
開栓作業後の確認を怠ったというような形になっておりますが、この確認とはどのようなものだったのかお伺いをしたいと思います。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(
小河原) お答えいたします。まず水量の関係でございますが、事故当日午前10時30分ころ
開栓をし、福澤様が帰宅、蛇口を閉めたのが午後7時ころと伺っておりますので、8時間
半程度、水が出
っ放しの状態でございました。連絡を受けたのが翌日の7月31日で、お伺いした時点では既に清掃された後でした。
一般家庭の蛇口では、
全開状態で毎分12リットル、1時間で720リットルほどとなりますので、6立米ほどあふれたと考えられます。
リビング・ダイニング・キッチンの広さが約42平方メートルですので、約15センチほど
浸水被害があったと思われ、
リビングに隣接する小上がりの
和室敷居15センチくらいまで、
経過観察の中でしみが認められております。
次に
開栓時の、どこまで責任があるかということでございますが、
開栓の際には
水道メーターを持って行って
水道メーターを取りつけ、栓をあけるわけですけれども、その際に2次側、
宅地側で漏水とか、
水道が開き
っ放しで水が出ていない状態を確認しなければなりません。そこまでが町の責任となります。
また今回の事故において、その
確認作業、
メーターの中に
パイロットという小さい銀色の
メーターがついております。それが回転しているということは、2次側、宅内のほうで
水道が開き
っ放しになっている、あるいは管が漏水している、そういったことが考えられますので、その際には
開栓するとともに、
メーターのところで
止水栓でとめて、それで帰ると。
あと利用者には、そういう状況であるので、
水道の栓があいている、あるいは漏水が認められますので、それを確認して
メーターの栓をあけて利用してくださいという連絡をとる、そういった対応をとっているところでございます。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 そうすると
開栓の状況は、漏水が認められなければ栓をあけたままで引き渡しをされるというような形でよろしいのかというのがまず1点と、そうするとですね、
開栓マニュアル、今後
マニュアルをつくって
事故防止のためにはやりますというような説明を受けているんですが、当時は
マニュアルがあったのかどうなのか。怠っただけなのか、それとも
マニュアルがなくて、今まで
口頭伝えだったのか、文章的なものになっていなかったのかどうなのか。その状況をお伺いしたいのと。
あと本来であれば
立ち会いが必要になってくるような事案になってこないのかなというふうに思うんです。閉栓のときには、もう閉めればいいだけですれけれど、
開栓というような状況があったときには、
先ほど漏水が認められるときには閉めて通知はなさるというような形になりますけれど、本来
立ち会いとか、そういう部分のところでの
考え方がどういうふうになっていたのかお伺いをしたいと思います。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(
小河原) お答えいたします。
開栓時でございますけれども、
電話連絡等により
開栓の依頼を受け、
開栓依頼の書面がございますけれども、それを
担当者に渡し、その書面をもって現場へ行き、
メーター番号、
あと開栓の漏水がないか、そういった
チェックをするようにしてございます。
今回の事故を受けまして、その
チェック体制をしっかりとるように、
担当者が帰庁後、係長、他の係がそれを
チェックして、そういった事故がないということを確認するようにしているところでございます。
あと、
立ち会いが必要ではないかということでございますが、遠くから、今回の場合は県外にお
住まいの方で、いついつこっちへ来るということで依頼があって
開栓をしたもので、
立ち会いは行っておりません。通常の場合も
立ち会いというものは行わずに
開栓処理をしているということでございます。以上でございます。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 あと、これは3年半というような
経過措置も十分見ていただいた中での、この金額が決まっているという形でありますが、確認のために、今後これが相手の方との交渉はないというような形、これでもう全て完了の状況になっているという形でよろしいのか、確認のためにお伺いしたいと思います。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(
小河原) お答えいたします。今回、
水道による事故ということで、浸水の被害ということでございました。すぐには目に見えて被害が確認できないことから、
関係者間にて年月をかけて十分な
経過観察を行いました。この間、徐々に床板の反りや床鳴り、
テレビボードの傷みなど、
経年変化による
被害状況が固まりましたので、
保険会社にて精査していただきまして、
保険会社から提示された
賠償金で示談が成立となったものでございます。
示談書において
本件示談のほか、町、福澤様との間には一切の債権、
債務関係がないことを確認しております。以上でございます。
○議長 ほかに
質疑ございますか。
○議長
岩村清司議員。
◆
岩村議員 そもそも上
水道の
開栓とはですね、
メーターから先は個人のものですから、業者がやるというのが普通かなと私は思うんですけれども、この
開栓作業というのは、
先ほどメーターの話も出てきたんですけれども、どういうことなんでしょうか。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(
小河原) お答えいたします。
水道につきましては、町の管理は
水道の
メーターまでとなっております。その
メーターで
使用量を
チェックして、2カ月に1回、
水道料金を御請求させていただいているということで、
メーターまでが町の責任であるということで、業者ではなくて町で閉
開栓を行っているということでございます。
○議長
岩村清司議員。
◆
岩村議員 今回の場合は、
メーターを取りかえたということじゃないんですか。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(
小河原) 今回の場合は、福澤様が県外にお
住まいで、夏の間だけ
下諏訪へ来られております。冬の間は閉栓をして、
メーターをとってございますので、それで今回はまた新たに7月に来るということで、
開栓ということで
メーターを取りつけさせていただいたということでございます。
○議長
岩村清司議員。
◆
岩村議員 そこで、業者と役場の対応なんですけれども、そちらのほうは役場のほうで
メーターを取りつけるわけじゃなくて、業者に発注していろいろな作業が進んでいくと思うんですけれども、そこら辺のところがちょっと不明確でわからないんですけれど、詳細を
お願いします。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(
小河原) お答えいたします。
メーターの交換というのは、検満といいまして、
メーターを何年に1回交換しなければいけないと、そういう決まりになっております。それにつきましては、業者のほうに毎年委託発注しまして交換をしていただいております。
今回の場合は交換ということではなくて、
開栓に伴う
メーターの取りつけということで御理解いただければと思います。
○議長 ほかに
質疑ございますか。
○議長
松井節夫議員。
◆
松井議員 ちょっとこれは不思議な事件というふうに感じるんですけれど、漏れたのは蛇口から漏れた、蛇口が開いたということですよね。そうすると、蛇口から水が出るのは当然で、それがあふれるということは排水がうまくいっていなかったということかと思いますが、どうだったんでしょうか。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(
小河原) お答えいたします。今回の事故の場合は、流しからあふれたということではなくて、福澤様が
冬期間、
下諏訪におられないということで、
水栓トラップというのがございます。排水のところに異臭を防止するもので、そこの下に
凍結防止のために水を抜くような構造になっております。福澤様が冬おられないということで、そこを水抜きしてあったということで、そこから全て水があふれたという状況でございます。
○議長
松井節夫議員。
◆
松井議員 そういう場合に、その
トラップをあけたのは福澤さんということだと思うんですけれど、そこら辺の連絡があったかどうかという、そういうことはどうなんでしょうか。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(
小河原) そういった連絡は受けておりませんけれども、今回の事故の場合、
水道の水が宅内のどこかで出ているということは
パイロットの回転で確認できますので、そういった事故が考えられますので、町ではそういった場合は、
先ほども御説明いたしましたけれども、栓を閉めて、後で連絡をして、あけて使ってくださいということで連絡をとっているという状況でございます。
○議長 ほかに
質疑ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして
質疑を終結いたします。本案については
総務経済常任委員会に付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第4 議案第45号 令和元
年度下諏訪町
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。これより
質疑を行います。本案につきまして
質疑のあります方は御発言願います。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 歳出の10ページの
商工費の
観光費の部分のところでちょっとお伺いをしたいわけでありますが、これは100分の45の補助が満額とれたというような形の中で、
財源振替という
考え方になっているわけでありますが、ここのところでですね、
事業債を減らして、その
支援金が入ってきたのと基金を入れ込むというような形になっていますが、これは基金の入れ込みでなくて、
事業債でできなかったのか。そこの部分についてお伺いをしたいというように思います。要は、とれなかった理由というものがあるかと思うんですが、基金を入れ込んだという形になりますので、その点についてお伺いしたいと思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤) お答えいたします。
八島高原の
公衆トイレ及び
配水施設の改修において、当初予算では当初の
要望額に対する
満額交付は難しいとの連絡を受けて、起債を主な財源として計上しておりました。4月に入りまして、内示の段階では、以前から
山岳観光地の
施設整備について強く要望を上げていたこともありまして、
要望額に対する県の
補助金の
満額内示が得られたことから当初予定した
起債額を減額し、
減額分の財源として
県補助金と基金の繰入金に財源を振りかえさせていただいたものでございます。
公共施設整備基金の繰入額は増となりますけれども、
県補助の
満額内示を受けたことで、当初の財源を起債で予定していた際の
負担額とは大差がないことで御理解をいただきたいと思っております。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 今の説明、
十分理解はできるんですけれど、起債をしたほうが、要するに基金を入れると、そのまま基金が少なくなってきますよね。起債にした場合には、要するに補助とかの関係があるので有利になってくる
可能性もあるという形になるかと思うんですが、そこら辺の中で、なぜ起債にしなかったのか、有利なものではなかったのかという、そういうような形になってくるんですが、基金の枯渇のことを考えれば起債にしたほうがよろしかったのではないかという
考え方もできるんですが、その点についてもう少し詳しく教えてください。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤) お答えいたします。
事業費ごとにですね、起債の
充当率が変わってきております。今回の起債に対しては
充当率が75%ということで、決して有利な起債ではなかったということで、こちらのほうに財源を求めたということで御理解いただきたいと思います。
○議長 ほかに
質疑ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして
質疑を終結いたします。本案については
総務経済常任委員会、
生活文教常任会に分割付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第5 議案第46号 令和元
年度下諏訪町
特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。