下諏訪町議会 2014-06-17
平成26年 6月定例会−06月17日-05号
平成26年 6月定例会−06月17日-05号平成26年 6月定例会
平成26年6月
下諏訪町議会定例会会議録
(第5日)
議員の席次並びに出欠
1番 中 村 奎 司 出 8番 藤 森 スマエ 出
2番 津 金 裕 美 出 9番 濱 章 吉 出
3番 河 西 猛 出 10番 青 木 利 子 出
4番 欠 員 11番 林 元 夫 出
5番 松 崎 茂 彦 出 12番 小 池 忠 弘 出
6番 小 口 峯 一 出 13番 中 山 透 出
7番 金 井 敬 子 出
出席議会事務局職員 出席総務課職員
議会事務局長 山 田 順 一
庶務人事係長 中 澤 務
庶務議事係長 瀬 戸 茂
説明のために出席した者
町長 青 木 悟
健康福祉課長 高 橋 孝 一
副町長 小 林 繁 人
産業振興課長 柚 原 勉
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
○議長 日程第5 議案第44号
町道路線の一部廃止についてを議題といたします。
これより
総務経済常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
○議長 次に進みます。日程第6 議案第45号
下諏訪南小学校新北校舎備品購入契約の締結についてを議題といたします。
これより
生活文教常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
○議長 日程第7 議案第46号 平成26年度下諏訪町
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
これより
総務経済常任委員長、
生活文教常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
△<陳情の
委員長審査報告、質疑、討論、採決>
○議長 次に陳情の
審査報告に入ります。
総務経済常任委員会の
審査報告をお願いいたします。林
元夫常任委員長、自席で御報告願います。
○議長
林委員長。
◎
総務経済常任委員長(林) それでは、陳情の
審査報告をさせていただきます。
陳情第 4号 「
過労死防止基本法の制定を求める意見書」採択を求める陳情
陳情第 5号
長野地方裁判所各支部における
労働審判の開設についての陳情
陳情第 6号 「
最低賃金の改善と
中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める
陳情
陳情第 9号
労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の採択を求める陳情
陳情第14号 新「
武器輸出原則」撤回を求める意見書の提出についての陳情
本委員会は、平成26年6月6日に付託された上記陳情について審査した結果、それぞれ採択し、陳情第4号、陳情第5号、陳情第6号及び陳情第9号については、国会及び
関係行政庁へ意見書を提出することにしたから、
会議規則第73条の規定により報告します。
それでは審査内容を報告させていただきます。
陳情第4号 「
過労死防止基本法の制定を求める意見書」採択を求める陳情について。陳情者から陳情の趣旨説明を受け、理解を深めました。表題の
過労死防止基本法は、名称を
過労死等防止対策推進法案として、今国会で審議されており、5月27日に衆議院で可決され、参議院での審議が行われている状況にあります。委員会では、表題の変更を認めて審査しました。
質疑では、
労働基準法第36条の超過勤務にかかわる労使協定の現状について質問があり、現行法の中では超過勤務時間の上限規定がないため、
過労死認定基準の月80時間を超える協定が100社中80社以上あるという報道もされている。長時間勤務による過労死がふえており、また鬱病など精神疾患も増加している。まず、
過労死撲滅の理念を確立し、社会へアピールすること、国等の責務を明確にすることが必要との回答があり、また、
過労死等防止対策推進法制定を求める署名について質問があり、
衆議院通過時で54万人を超えているとの回答がありました。
討論では、労働者の命と生活を守るためにも、悲惨な事態が起きないよう、法の整備を行うことに賛成。今国会中に成立の可能性もあるが、地方議会からもしっかりと意見していくべきとの
賛成討論があり、採決の結果、
挙手全員で採択されました。
陳情第5号
長野地方裁判所各支部における
労働審判の開設についての陳情について。陳情書及び
附属添付資料にて内容の理解を深めました。平成18年に
労働審判手続が導入されて以来、全国に
取り扱い事件数が急速に増加しています。
労働相談件数を見ても、
長野労働局の統計における平成24年の相談件数は、県内では2万2,000件を超える相談があり、
労働紛争解決の必要性が明らかとなっています。
労働審判は、解雇や給料の未払いといった事業主と個々の労働者との間の労働に関するトラブルを解決するため、
地方裁判所で実施される手続ですが、長野県においては長野市にある
長野地方裁判所へのみの申し立てだけで、
裁判所支部への申し立てができないことから、各支部でも
取り扱いが可能にすることを求めているものです。
討論では、
トラブル解決のため迅速に対応できることが必要であり、趣旨に賛同できる。また住民、労働者の利便性も向上し、住民益につながることとして賛成との意見があり、採決の結果、
挙手全員で採択されました。
陳情第6号 「
最低賃金の改善と
中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情について。陳情者から陳情の趣旨説明を受け、理解を深めました。
賃金階級別労働者の推移、
地域別最低賃金の状況、世界各国の
雇用者報酬の推移などの状況を踏まえながら、給与実態が収入400万円から800万円の中間層が減少し、年収200万円未満の低所得者層への移行など、ワーキングプアの現状と
最低賃金の
地域間格差の状況について説明を受けました。
質疑はなく、討論では、
最低賃金のアップによる
中小企業経営の圧迫も考えられるが、各種の中小企業への支援策を拡充しながら、
労働条件向上に向けた
最低賃金の改善を図る総合的な施策は必要であり、内容は理解できるとして賛成との発言があり、採決の結果、
挙手全員で採択されました。
陳情第9号
労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の採択を求める陳情について。
産業振興課の出席を願い、陳情内容にかかわる
補足的説明をいただき、理解を深めました。主に
労働政策審議会について、解雇の
金銭解決制度について、
限定正社員制度について、そして、
ホワイトカラーエグゼンプションについて説明を受けました。
特に
ホワイトカラーエグゼンプション制度は、現在1日8時間、週40時間が労働時間ルールとして設けられており、その基準を超えて労働させた場合は時間外手当を支払わなければなりません。ただし、規則で一定の要件に当てはまる
ホワイトカラー労働者については、この時間外手当の
支払い対象から除外するのが、この仕組みとなります。
具体的には、一定年収以上のもの、
管理的被用者、
運営的被用者、
専門的被用者など、それぞれ要件を規制で定めるものです。これはアメリカで導入されておりますが、これをまねた制度を日本にも導入しようとしています。11日の信濃毎日新聞にも掲載されておりましたが、政府は、
残業代支払いなどの労働時間規制の適用を除外する
ホワイトカラーエグゼンプションについて、対象者の年収要件を1,000万円を上回る額とする方向で調整に入ったとし、成長戦略に明記するとしています。
討論では、労働者を守ることは大切であり賛成とするが、改悪との表現には抵抗を感じる。労働者の命、暮らし、権利を守るためにも、労働者を使い捨てにするような労働者保護ルールの改正には反対であり、陳情の内容に同意できるので賛成。また、解雇しやすい限定正社員では社員が守られない、若者が安心して将来像を描ける労働環境を確立すべきであり、派遣ではなく正社員として安心した労働ができることが重要であり、労働者保護の後退が懸念されるルールの改正には反対の考えから、本陳情には賛成するなどの発言があり、採決の結果、
挙手全員で採択されました。
陳情第14号 新「
武器輸出原則」撤回を求める意見書の提出についての陳情について。陳情者から陳情の趣旨説明を受け、理解を深めました。憲法9条に基づく平和国家として、従来の武器輸出三原則を堅持しながら、軍縮と世界平和に貢献してきた日本が、国会での議論がないままに武器輸出国、軍需産業国へと変容し、国際紛争の助長につながる危険性が増大する等の説明があり、質疑では、現行原則では21件にわたる例外規定がつくられ、今後も歯どめがきかなくなる、その抑制のためにも新原則が考えられており、よいことではないかとの質問に対し、新原則は武器輸出を容認するものであり、武器輸出を禁止してきた既存原則の撤廃は憲法の平和原則の精神とは相入れないものであり、国際平和は軍備拡大ではなく、外交的話し合いで拡充すべきものと考えるなどの回答がありました。
討論では、新原則においては輸出できるものが限定され、既存原則のような例外はなくなる。例外が拡大し、歯どめがきかなくなるようなことはなくなり、今より厳しく制限されるものであり、陳情の趣旨には賛同できないので反対。また、これまで輸出禁止の原則としてきたものが輸出できる原則となってしまう。国会議論もなく決められようとしていることにも問題がある。戦争を放棄し世界平和に貢献している国として、武器輸出を認めないことでさらに世界平和のリーダーシップをとるべきであり、それを壊す新原則には反対する立場から、本陳情に賛成するなどの発言があり、採決の結果、挙手多数で採択されました。
以上、
総務経済常任委員会からの報告といたします。
○議長 続いて、
生活文教常任委員会の
審査報告をお願いいたします。濱
章吉常任委員長、自席で御報告願います。
○議長
濱委員長。
◎
生活文教常任委員長(濱) それでは、陳情審査の報告を申し上げます。
陳情第10号 子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求める県への意見書の提出を
求める陳情
陳情第11号 35人以下学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出に関する
陳情
陳情第12号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する陳情
陳情第13号 不登校・ひきこもり等支援事業に関する陳情
本委員会は、平成26年6月6日に付託された上記陳情について審査した結果、陳情第10号は採択し、
関係行政庁へ意見書を提出することとし、陳情第11号及び第12号はそれぞれ不採択とし、陳情第13号は継続審査としたから、
会議規則第73条の規定により報告します。
陳情第10号の審査に当たっては、白川
住民環境課長及び河西課長補佐に出席をいただき、説明を受け理解を深めました。
意見、討論では、現行制度について長野県の福祉医療制度では市町村より受給者証の交付を受けて、県内の医療機関窓口でこれを提示し受診すると、窓口で一旦医療費を支払い、二、三カ月後に受給者負担金ワンレセプト500円を控除した額が口座振り込みをされ給付されること。県は外来で小学校入学前、入院で小学3年生まで市町村と共同で半額を補助しており、下諏訪町では拡大し中学3年まで町が単独で負担をしている。窓口無料化は全国37都府県で既に実施をしており、県外からの転入者は戸惑いもある。長野県が実施に踏み切れない理由がわからない。乳幼児はいつ病気やけがに遭うかわからない。窓口無料化により安心して暮らせるから、陳情内容どおり賛成。陳情内容は理解できるが、医療機関、薬局等の側からすると、当初の収入が二、三カ月間おくれることや確認作業が増加することになり、これらの理解ができれば実施できるのではないか。長野県の福祉医療制度への要望であり、本来県議会に対して陳情すべきものと考える等の意見があり、採決の結果、
挙手全員で採択し、委員会として意見書を提出することといたしました。
陳情第11号及び陳情第12号の審査に当たっては、陳情者の説明並びに
教育こども課矢島課長、本山係長にも出席をいただき、理解を深めました。
陳情第11号の陳情者からは、長野県では2013年度より、小学校から中学校までの独自の財政措置により30人規模学級が実施されているが、本来国の責任で40人学級の定員を引き下げ、35人以下学級の定員実現をすべきものと考える、長野県下では30人規模学級が実施されているものの、音楽などの専科教員の配置は40人基準であるため、クラスはふえるが教員はふえない。過半教員が全て講師、これは臨時ということで対応されている等の陳情内容の説明を受けました。
意見、討論では、少人数学級になるほど子供一人一人へのきめ細やかな指導ができることは理解できるが、県内の教職員の不祥事は後を絶たない。教職員組合としてもっと現状の課題に取り組むべきことがあるのではないか。教職員の資質を高めることにより取り組むことが大切。行き届いた教育を目指すために、例えば一例として、クラスに発達が気になる子供たちがいる場合の対応策には、どのように取り組んでいるのかとの点について、教職員の研修を続けているが、不祥事が後を絶たないことは残念なこと。職場内での交流を通し、さらなる情報交換にも努め、すぐできることから始めたい。
特別支援については、大きな課題として受けとめ、各学校でアンケート調査等を実施して、どういった環境をつくっていけるのかを県教委と交渉して検討をしている。環境面で各クラスの中で、そうした子供たちをさまざまな相談窓口につなげるために対応マニュアルを作成しており、スクールカウンセラーや医療機関とも緊密に連携をとっている。人口減少が続く中、今後のクラス数と職員数への影響、労働環境については、学級数は一気に減少することはない。教職員の労働面ではクラブ顧問や下校後の校務を含め、勤務時間外での職務が多い。
職員数については、講師の率が増加しており、県内では18%が、諏訪市では12%が、その講師を占めている。クラス担任が正規職員でなく講師が担当していることも少なくなく、同じ職務でありながら給料が安いというのが実情である。当町では、30人規模学級や定数増も実施されていることから、現行の様子をしばらく注視していきたいことから不採択等々の意見がある一方で、内容は理解できることから、趣旨採択との討論がありました。採決の結果、挙手少数で不採択となりました。
陳情第12号では、陳情者の説明では、義務教育費の国庫負担率が2006年度から2分の1から3分の1に減額となった。国の責務である教育水準の最低保障の点から、制度を堅持し負担率の復元をしてほしい。国庫負担金から教材費、旅費、共済費、退職金をその対象から除外し一般財源化したが、必要不可欠なものであることから復元してほしい。こうした要望を国の関係機関に上げてほしいとのことであります。
意見、質疑では、本陳情について陳情団体である諏訪支部全体で十分論議をされているのか。教材費については現行支給額で不自由が生じているのかに対して、陳情説明者からは、陳情内容は県教組からいただき、執行部で確認をしている。教材費等、不自由な点については現行で対応しており、特段困ってはいない。町教育委員会の説明では、市町村により予算措置に違いはあるが、市レベルと違い人口規模が小さい我が町では充足をされている。先生が使用する学習指導書は個人で購入する場合もあるが、町で支給している。小中学校の吹奏楽の楽器充足においても、町の備品として購入している、教材費の要望は職員の使用分であり、子供たちの使用物品は必要に応じて一部保護者負担の扱い方は従来から変わってはいないとのこと。
さらに意見では、陳情団体から毎年、同趣旨の陳情がなされるが、教職員の労働時間、賃金問題また長野県教員採用試験のあり方等、優秀な講師がいるにもかかわらず正規に採用されないとも聞く。団体として現状の課題を十分論議されることを望む。
討論では、昨年も同様な陳情があり不採択がなされていること。質疑の中で教材費等については町では充足されていること。また、陳情者からも特段困っている状況ではないとの説明があり、現状を把握した上で内容を十分検討し、要望してほしいことから不採択との意見があり、採決の結果、挙手少数で不採択となりました。
陳情第13号の審査に当たっては、陳情者の説明並びに
教育こども課矢島課長、本山係長にも出席をいただき、理解を深めました。
陳情者の説明では、当法人は市町村が行う義務教育を補完するために民間団体として支援事業に取り組んでいる。町の支援体制とは別に当法人に対して、学校、家庭、本人、行政と関係機関をつなぐコーディネーターを置いてほしい。引きこもり対応について、民間で担うことにより行政の縦割りを埋め、年齢に縛られない一貫した支援が可能となる。高校生以上の子供、若者への就労支援を含めた支援に対して、何らかの財政支援をしてほしい。2005年から2013年までの9年間に受けた相談件数は、諏訪6市町村や塩尻市等を含め507件あり、うち下諏訪町では31件があった。
意見、質疑では、現在、町教委では町独自の支援員を配置し、特別支援授業を行っているが、事例説明では学校にも限界があり手に負えない部分をフリースクールに行っているのかについて、町では予算措置をし、不登校の子供には林先生が図書館で中間教室を行い、現在2名の生徒が通っている。学校へ10日以上の長期欠席者の生徒十数名がいるが、学校へ戻り、つなげるための中間教室を実施しており、その後、高校へ進学するなど、その成果も上がっているとのこと。
陳情団体では、不登校や引きこもりの生徒への支援、例えば進学のための奨学金や相談に対してどのようにサポートしているのか。そのために現在、町が対応している支援の実情と行政に精通した人がいるのかについて、不登校に対する町の支援制度の内容はわからない。諏訪市については市会議員から、その話を聞いている。不登校、引きこもりの中に家にいたくない等のややもすると子供たちのエゴで発生する事例もあろうかと思うが、あなた方のチームでは、この点についてはどのようなサポートをされているのかについて、相談者に義務と自由を履き違えている子供はいないとのことであります。
また、本陳情は子供たちにかかわる経費もしくは団体の運営費への支援を要請しているのか。支援内容、具体的な数値を示してほしいとの指摘がありました。
討論、採決では、陳情者の末尾で町行政に要望するが町議会として側面援助をしていただきたいとのことであり、まずは町に陳情書を上げていただいた以降、その対応を協議することが望ましいとして、本陳情については継続審査とすることに、
挙手全員で決定をいたしました。
以上、
生活文教常任委員会の報告といたします。
○議長 次に進みます。日程第8 陳情第4号 「
過労死防止基本法の制定を求める意見書」採択を求める陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第4号について質疑、討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑、討論ありませんので、質疑、討論を終結いたします。
これより陳情第4号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第4号に対する委員長報告は採択であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、陳情第4号は採択とされました。
○議長 次に進みます。陳情第5号
長野地方裁判所各支部における
労働審判の開設についての陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第5号について質疑、討論のあります方は、御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑、討論ありませんので、質疑、討論を終結いたします。
これより陳情第5号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第5号に対する委員長報告は採択であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、陳情第5号は採択とされました。
○議長 次に進みます。陳情第6号 「
最低賃金の改善と
中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第6号について質疑、討論のあります方は御発言願います。
○議長 中山 透議員。
◆中山議員 これに対して討論をしたいと思います。本陳情に対し、反対の立場で討論をいたします。
現在、長野県では都市部に比べ、まだまだ経済効果が浸透してきている状況とは言えないと私は思います。求人倍率もここ数カ月でやっと1.00倍を超した状況であり、景気が回復したという状況ではないと考えます。
最低賃金については、労働者にとってはうれしいことであり、収入がふえることによって購買意欲が高まり、産業につながる可能性も出てきます。しかし、これが購買意欲につながらず、ひいては産業につながらないとしたら、どのような状況になるでしょう。これは単に企業負担になるだけで、何の解決にもならないと思います。
現在の政治はアベノミクスにより、緊急緩和や円安、株高となっているわけであります。この景気が長く続くことができれば、最賃制の改善もできることであると考えます。しかし、現在の景気が短期間で終わることも予想されており、最賃制度の改善に結びつくような景気になっているのか、もう少し見きわめることが必要だと考えます。私は、
中小企業支援対策をしっかりと行った上での最賃の改善だと考えます。よって、本陳情に対して反対の討論といたします。
○議長 そのほかに質疑、討論あります方は御発言願います。
○議長 河西 猛議員。
◆河西議員 それでは、賛成の立場から討論をさせていただきます。
最低賃金は企業が最低限支払わなければならない賃金の水準です。都道府県ごとに設定され、正社員だけでなく、パートやアルバイトなど原則全労働者に適用されます。デフレ脱却に向けた政府の取り組みで、
最低賃金を引き上げることは歓迎すべきことだと思います。その上で、中小、零細企業、下請企業に対して、実態に配慮し、賃金の支払いが進むような環境を整備していただくとのことで、賛成とさせていただきます。以上です。
○議長 そのほかに質疑、討論あります方。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして、質疑、討論を終結いたします。
これより陳情第6号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第6号に対する委員長報告は採択であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔 挙手多数 〕
○議長 挙手多数。よって、陳情第6号は採択とされました。
○議長 次に進みます。陳情第9号
労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の採択を求める陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第9号について質疑、討論のあります方は御発言願います。
○議長 中山 透議員。
◆中山議員 これに対して討論をしたいと思います。本陳情に対し、不採択の立場で討論をいたします。
企業の発展は、企業で働く従業員の力があってこそ、初めてその企業が成り立ち、産業が成り立っていくわけであります。いわゆる企業は人、労働者で支えられ、労働者は企業に尽くすことにより生活の糧を得、労使のよい関係のできることが企業の生産性を高めることができ、地域社会に貢献する、また地域貢献ができるものと考えます。企業の使命として従業員の生活を支える労働条件を守っていくことは事業主の責務であり、従業員も会社の発展のために会社を通じて生活を支える糧を得ることが正常の姿であると考えます。まず、こうした雇用者対労働者のよい関係をつくっていくことが健全な社会の成り立ちになります。
そうした中で、本陳情については不当解雇あるいは限定社員などの項目を挙げられているわけでありますが、正常な企業活動をするに当たっては、時には、従業員の非違行為や事業の縮小などにより、やむを得ず退職を求めてくる場合も出てくる。その状況を見ると、必ずしもこの陳情が的を射ているのか不明なところも多く、双方の理解をしながら行うべきであると考えます。よって、私は趣旨は理解するわけでありますが、本陳情については不採択としたいという討論にしたいと思います。
○議長 そのほかに質疑、討論のあります方は御発言願います。
○議長 津金裕美議員。
◆津金議員 それでは賛成の立場で討論いたします。
我が国は働く者のうち約9割が雇用関係のもとで働く雇用社会です。雇用労働者が安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境を整備することが必要です。しかし、成長戦略の名のもとに、ルールが改正されようとしています。
まず最初に、解雇の金銭的解決の制度ですが、整理解雇のトラブルが裁判所に持ち込まれ、元従業員が勝訴した場合、職場復帰が原則ですが、現実的にはなかなか難しいことだというふうに思います。金銭的な解決を希望する労働者には、現在でも裁判上の和解によって金銭的解決を行うことも可能になっています。解雇が違法であると裁判所が認めたのに、職場復帰ができず、企業がお金を払えば解雇ができるというような風潮が広まってしまう、そういうデメリットがあります。
また、限定正社員の制度については、自分の希望に合った働き方ということで働く人の希望に合った形で運用され、パートや契約社員が正社員としてステップアップしていくための受け皿としてするものであればよいのですが、実際はこうならない危険があります。会社が勝手に勤務地をなくしてしまった場合は、正社員であれば、会社は解雇を避けるために新しい勤務地や仕事を準備しなければいけませんが、限定社員になった場合には、仕事がなくなったことを理由に簡単に解雇されてしまう危険もあります。解雇されやすい正社員という側面がございます。
また、
ホワイトカラーエグゼンプションについては、現在1日8時間、週40時間が労働時間ルールとして設けられております。その基準を超えて労働させた場合は、時間外手当を払わなければなりません。ただし、規則で一定の要件に当てはまる
ホワイトカラー労働者については、この時間外手当の
支払い対象から除外するのがこの仕組みです。この制度の必要性については、日本は
労働基準法で定められた労働時間が原則ですが、その例外として、フレックスタイム制、また裁量労働制が用意されています。また、この制度導入が長時間労働に拍車をかけたり、また残業代の不払いや過労死、過労自殺の問題をより深刻化させるおそれがあること、そして、不況による新規採用の抑制により、若年中堅層の負担感が高まり、業務量と人員のバランス、成果主義などから残業を余儀なくされる状況が生じるおそれがあります。
このように、労働者を保護するルールの雇用後退が懸念される議論がされていますので、この陳情を採択し、意見書を提出することに賛成をいたします。
○議長 そのほかに質疑、討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして、質疑、討論を終結いたします。
これより陳情第9号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第9号に対する委員長報告は採択であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔 挙手多数 〕
○議長 挙手多数。よって、陳情第9号は採択とされました。
○議長 次に進みます。陳情第10号 子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求める県への意見書の提出を求める陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第10号について質疑、討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑、討論ありませんので、質疑、討論を終結いたします。
これより陳情第10号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第10号に対する委員長報告は採択であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、陳情第10号は採択とされました。
○議長 次に進みます。陳情第11号 35人以下学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第11号について質疑、討論のあります方は御発言願います。
○議長 金井敬子議員。
◆金井議員 委員長に1点確認をお願いしたいと思います。
委員会の議論の報告の中では、少人数学級の効果を認めた議論がされていたかと思いますが、それがありつつも、本陳情を不採択とした理由がよく理解できませんので、そこを確認させていただきたいと思います。
本陳情は、国に対して少人数規模の学級の早期実現を求める内容でありますが、その願意はどのように受けとめられ議論されたのか、お願いします。
○議長
濱委員長。
◎
生活文教常任委員長(濱) ただいまの金井議員の質問でありますが、確かに先ほど報告いたしましたとおり、少人数学級になればなるほど子供一人一人へのきめ細やかな教育ができるということは認めているところでありますが、それよりも、本陳情の内容より今の教職員の不祥事が後を絶たないということへの教員の取り組むべき点を投げかけることが先決ではないかということが、委員会質疑の中でなされたところであります。
○議長 金井敬子議員。
◆金井議員 それでは、私は委員長報告に反対の立場、すなわち、この陳情を採択すべきの立場で討論させていただきます。
文部科学省が2012年に策定した新たな教職員定数改善計画案は、2013年度から5カ年で小学校3年生から中学校3年生まで35人以下学級を実現させるため、また、いじめ問題への対応、教育格差解消のための学習支援、特別支援教育への対応など、国民が求める教育上の個別の課題に対応するために、教職員定数改善が必要不可欠とうたっています。しかし、35人以下学級は2013年度から2年続けて前進が見送られた上、今年度は教職員定数が削減されているのが現状です。国における少人数学級は、小学校一、二年生の35人以下学級で足踏みしています。これまで父母、住民、教育現場の要望に応え、地方自治体は財政的な努力で教員配置を進め、独自に少人数学級を進めてきました。長野県でも既に中学3年生まで30人以下学級が導入されています。行き届いた教育の実現に少人数学級が効果的であることは、実証済みであります。
そこで、義務教育水準の維持向上を図る上で欠かすことのできない少人数規模学級の推進は、厳しい財政状況の地方自治体に負担を強いるのではなくて、国の責任での早期実現が望まれるところです。世界的にもGDP比で大変低い水準にある教育費を引き上げ、教職員定数を大幅にふやすことも必要と考えます。以上のことから、本陳情を採択すべきと考え、委員長報告に反対の意見といたします。
○議長 そのほかに質疑、討論あります方は御発言願います。
○議長 中山 透議員。
◆中山議員 それでは、委員長の報告に対して賛成の立場で討論させていただきます。
下諏訪町では30人以下学級がもう行われており、それにあわせて県のほうも予算措置をしていただいているというような形の中であります。それは先ほど委員会の報告の中にもありましたとおり、30人以下学級についてはよいというような状況でありますが、国には国の考え方、また県には県の考え方等があるわけでありますが、今の現状、下諏訪町としては十分に下諏訪の宝を育てていただいているという中にあり、この部分については要らないというような委員会の方向性について
委員長報告どおり賛成といたします。
○議長 そのほかに質疑、討論あります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして、質疑、討論を終結いたします。
これより陳情第11号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第11号に対する委員長報告は不採択であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔 挙手少数 〕
○議長 挙手少数であります。少数でありますが、多数が賛成とも限らないので、改めまして、この陳情に対しての採決をいたします。陳情に対しての採決であります。よろしいでしょうか。
本陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
〔 挙手少数 〕
○議長 挙手少数。よって、陳情第11号は不採択といたします。
○議長 次に進みます。陳情第12号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第12号について質疑、討論のあります方は御発言願います。
○議長 小池忠弘議員。
◆小池議員 最初に委員長に質問させていただきたいと思うんですが、結論的に、この陳情の審査に当たって、陳情の全体の趣旨は2点あるわけでありますけれども、これらについてはどのような議論がなされたのかがちょっと明確でないので、お聞きをしたいというふうに思います。
それとあわせて、説明者からお話を聞いている範囲では、こういう状況の中で具体的な点では余り遜色はないというふうなお話を承っているわけですが、遜色がないということは、この陳情を出さないでも別に問題はないという、そういう理解なのか。それとも考えられることで言えば、既に国庫負担率が変えられてから、もうかなり時間がたっていて、今の新しい新政党は、その以前の国庫負担率がほぼ満額出ていた段階の状況が余り経験的にはないと、だから今が普通であって、実際に教育運営をするのには支障がないというような中身だったのか。もし仮に、全く問題がなくて、これ出す必要がないと言ったら出さない陳情だと思うんですが、出したということは少なくともこの中身を前提として出されているというふうに私は理解するので、その点についてお伺いをしたいと思います。
特に、この国庫負担率が除外されて随分たつわけで、この間、下諏訪町では昨年は不採択ということがありましたけれども、以前は、この全体の趣旨を尊重し、陳情者の願意を理解しながらずっとやってきたわけですが、このところちょっと方向が変わったということには違和感を感じているわけでありますが、私は一貫して、それは出してほしいという立場でありました。そういう点で、やっぱりこの義務教育の国庫負担が変えられて、これやっぱりもとに戻してほしい、教育の水準の最低保障をするためには、当然義務教育の負担制度というのはきちんと堅持をしていかないといけないんじゃないかということと、それからあわせて、これ意見の部分であるわけでありますが、やはり最近のいろいろ教育状況の中で、少子高齢化の中で教育を一層充実をさせていくということ、そしてまた、義務教育が本来、無償化というふうに言っているけれども、やっぱり父母負担も大きい。逆に教職員への負担も大きい。これをやっぱり払拭していくことが、場合によっては不祥事の撲滅にもつながってくる、健全な教育制度になっていくというふうに思います。
あわせて意見として申し上げておきたいのは、やはり国庫負担が少なくなってきた経過の中で、一つは、一般財源化したということで、交付税措置がつくということでありますけれども、交付税が全体として削減をされてきたということになると、全体としては教育費の負担への県や市町村の負担というのはかなり大きくなっている。御承知のように、ここの陳情でもありますように、2005年、2006年で約8,500億円を一般財源化したということや、県の中でもかなりの77億円もの負担金が減額になった。こういう負担金の減額が、やはり市町村財政を圧迫して教育への投資といいますか、それは少なくなっていると。これをやはり復元をして、国の制度として国自身がそのことに責任を負ってやっていくという、そういう点では、私はこれについては採択すべきだという結論に、反対の立場とあわせて一部質問させていただきました。お願いします。
○議長
濱委員長。
◎
生活文教常任委員長(濱) ただいま小池議員から、陳情内容の2点の議論がどうであったかという御質問でありますが、まず1点目であります。
国庫負担金制度の復元ということにつきましては、その内容等を質疑の中で触れたところでありますが、詳しい説明がなく、したがって、先ほど意見の中で委員会意見として紹介をさせていただいたとおり、陳情団体である諏訪支部団体で十分議論されたのかと、議論された上での陳情なのかということが意見の中で出されておりまして、そのことが議論の内容の詳しく報告できない理由であります。
それから、2点目の教材費等の関係でありますが、これについては今、先ほどの報告でも触れておりますとおり、その不足は感じていないという、このことについて、この陳情内容の存在意義については、私も今、小池議員の言われる内容と共鳴できる部分がありますけれども、上部団体からいただいた内容をこの陳情団体の中で協議をし、この陳情が出されてきたという内容の部分であります。その中でいただいた陳情あるいは説明をいただいた中での審査をした結果を、先ほど申し上げたとおりでございます。
○議長 小池忠弘議員。
◆小池議員 一つは、今言った内容は一応、そういう議論をされたというふうに受けとめているわけですが、財政的に、県や町、こういう点で言えば、特に国庫負担でない部分が地方交付税の積算基礎に本来なっているわけですが、実際には地方交付税そのものが減らされたと、それから一部は一般財源化するということによって、当然、交付税措置はつくわけですが、交付税全体が減らされると、そういう点では、県や町へのこれによる国庫負担が削減されてきた経過の中で、町の負担も非常に大きくなり、県の負担も大きくなる。こういう点についての議論がなされて、町はいろいろな意味では余り不自由や負担をかけないというところの説明はあったわけですが、町の財政に対する影響等についての議論はなされたでしょうか。
○議長
濱委員長。
◎
生活文教常任委員長(濱) 質疑の中では、確かに、国からの補助金ということについての内容がございました。それについては交付税に反映はしてくるけれども、その内容、根拠が大変わかりづらくなっていると。結果的には減っているんだけれども、その内容が非常にわかりづらい内容になっているということ。それから今触れられたとおり、この補助金が減ることによって県の財政もしくは市町村に及ぶ影響というものはやはり生じる可能性はあるという、質疑の中では意見として出されたところでございます。
○議長 小池忠弘議員。
◆小池議員 改めて私は不採択に反対をして、採決して国に意見書を上げて、その善処を求めていく、こういう立場で意見を申し上げたいと思います。
今の言われたような経過の中で、教育水準の最低保障を担保していくということをきちんとやっていかなければ、財政力があったり、財政の豊かなところとそうでないところとの教育格差も生じるわけであります。教育は機会均等を保障して、そしてまた義務教育は当然国がそれを保障していくという法の理念に基づいて考えると、やっぱり義務教育の国庫負担制度をきちんと担保して、従来、減額した部分についてはもとに戻して、健全な、そして、それぞれの県や市町村で格差のない教育行政が行われることを、この制度によって改めて確立をしていくべきだということで、削られたそういう義務教育の負担制度の復元、そしてまた、負担金から除外をされたさまざまな諸手当等については、復元ををするというのはまさに教育自身を取り戻していく中身にもなり、財政的にも健全な方向に進める内容だというふうな立場から、不採択には反対をして、採択をして意見書を上げるべきだという意見を申し上げておきたいと思います。
○議長 そのほかに質疑、討論のあります方。
○議長 林 元夫議員。
◆林議員 なかなか態度を明確にするのは難しいものでして、先ほども考えたわけですが、この陳情に関しては、1番は非常に私は趣旨的に賛成できると、そういうふうに思っております。
2番に関しては、説明者が先ほど委員長報告にありましたように、これは足りているという説明があったのは、これは本末転倒であろうと思っております。説明者はもう少しきちんとしていただきたいなと、そういうふうに思うわけですが、そういう意味で、この陳情に対してのまず質問とすれば、趣旨採択にしてちょっと継続審査的にやったらどうかというような意見はなかったのか、まずお聞きしたいと思います。
○議長 趣旨採択という意見はなかったかどうかですね。
○議長
濱委員長。
◎
生活文教常任委員長(濱) お答えします。趣旨採択にすべきという内容はなかったと理解しております。
○議長 林 元夫議員。
◆林議員 先ほども述べましたように、1には賛同できますし、2には賛同できないと、こういう私に対しては両方とも上げたくないなという心境であります。それだけを明確にして終わりたいと思います。
○議長 そのほかに質疑、討論のあります方は御発言願います。
○議長 中山 透議員。
◆中山議員 私は委員長報告に対して賛成の立場で討論をさせていただきます。
義務教育国庫負担金制度の一般財源化については、長野県で8%の減少というような形で資料が提出されたわけであります。これについては県の努力によって現状維持がされているというように思うわけであります。また、下諏訪町の教育予算についても、6市町村の中でも地方部局の努力によって、よいほうだと私は思っているわけであります。下諏訪町の学校の学習指導書は公費負担など、手厚くなっているというような部分からも、本陳情の願意はわかるわけでありますが、私は委員長の報告どおり不採択に対し、賛成の討論といたします。
○議長 そのほかに質疑、討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして、質疑、討論を終結いたします。
○議長 これより陳情第12号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第12号に対する委員長報告は不採択であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔 挙手少数 〕
○議長 挙手少数であります。陳情第11号と同様、採択される方の数を求めます。本陳情に対して採択することに賛成の方は挙手願います。
〔 挙手少数 〕
○議長 挙手少数。よって、陳情第12号は不採択といたします。
○議長 次に進みます。陳情第13号 不登校・ひきこもり等支援事業に関する陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第13号について質疑、討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑、討論ありませんので、質疑、討論を終結いたします。
これより陳情第13号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第13号に対する委員長報告は継続審査であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、陳情第13号は継続審査とされました。
○議長 次に進みます。陳情第14号 新「
武器輸出原則」撤回を求める意見書の提出についての陳情を議題といたします。
これより質疑、討論を行います。陳情第14号について質疑、討論のあります方は御発言願います。
○議長 中山 透議員。
◆中山議員 それでは討論のほうをさせていただきたいと思います。私は委員長報告に対し、反対の立場で討論をいたします。
最近における世界の情勢を見るとき、国と国との領有権争いを初め、同じ国を二分する紛争、また海中資源をめぐっての権益争いなどが随所に見られ、また露骨になってきているわけであります。特に最近の傾向としては、軍事的な力をもって、今まで平和を保ってきた国が、いとも簡単に侵されてる状況であります。今まで平穏な国と国との問題について、国益を守らんがために他国への侵略がまかり通る世界になっていることは、まことに残念であり、許される行為ではありません。こうした均衡を保ってきた平和的な状況を一変させる出来事を、あたかも正当性があるような形で紛争に巻き込まれているのが現状でもあるわけであります。比較的、今まではどちらかといえば、平穏な平和が保たれてきているわけでありますが、最近目に余る行動がとられている、正当性を主張するには何らかの措置をとらなければならない世界になっているのも事実であります。
こうした中で、政府は実質的な全面禁輸方針とされる武器輸出三原則にかわる防衛装備移転三原則を閣議決定いたしました。防衛装備品の第三国への移転に際し、政府に義務づけている事前の同意手続で例外を設け、国内企業の共同開発・生産への参加を促進するとしているわけであります。
新原則には、一つ目に、国連
安保理決議の違反国や紛争当事国には移転はしない。二つ目に、平和貢献・国際協力の積極推進や、我が国の安全保障に資する場合に移転を認め、透明性を確保しつつ厳格に審査を行う。三つ目には、目的外使用及び第三国移転について適正管理が確保されている場合に限定。の3本柱で構成をされているわけであります。慎重な審議が求められる重要案件は国の国家安全保障会議で輸出の可否を判断し、輸出する場合は結果を公表するともなっているわけであります。それ以外の装備品の輸出件数や輸出先などの全体像も年次報告として公表し、透明性を確保することになっています。今の時代に即した平和を守り、国益を守るためには、こうした
武器輸出原則についても国民的議論をしながら進めていくことがよいと、私は思います。よって、本陳情の趣旨は理解するわけでありますが、私は反対の討論としたいと思います。
○議長 藤森スマエ議員。
◆藤森議員 委員会の採択に賛成する立場から討論をいたします。
武器輸出三原則は、日本製の武器が海外の戦争に使われることで、日本が国際紛争などを助長しないためということも含めて、武器や関連技術の輸出を禁止するものです。これは、憲法と並んで平和国家日本を象徴するものであります。そして、政府自身も今まで憲法の平和主義にのっとったものであると繰り返し答弁もしてきています。1981年の国会決議は、日本国家法の平和理念である平和国家としての立場として、国是としてきたものです。武器輸出三原則のこれを撤廃し、武器輸出を拡大する新原則は、戦後日本が武器を輸出してこなかったことで果たしてきた積極的な役割や国際的な信頼をみずから傷つけるものになります。今回のこの決定は、安倍政権が推し進める海外で戦争する国づくりへと続くものであり、世界に誇る憲法9条の精神、その立場を投げ捨てて、軍需産業国家へと突き進んでいく大変危険なものであります。
安倍内閣が進める集団的自衛権、これには、この下諏訪町議会も反対の決議をして、意見書も上げてきた議会です。よって、この新武器輸出三原則、この撤回を求める陳情についても、ぜひとも撤回をしていくということについては、
委員長報告どおり採択に賛成をする討論をいたします。
○議長 濱 章吉議員。
◆濱議員 ただいまは両者の意見を聞いたところでありまして、委員長報告は採択をすべきということでありますけれども、日本経済の発展してきました今日までの経緯から勘案いたしますと、本陳情内容の全てを受け入れるものではなく、私は趣旨採択にすべきものと意見を申し上げます。
本陳情者が触れられておりますように、確かに憲法第9条は戦後日本の平和主義の基礎であり、恒久平和主義は世界から高く評価され、日本外交の骨格でもあります。かつ、武器輸出三原則は日本国憲法の平和理念である平和国家としての立場を誇張してきたものでもあります。しかしながら、核兵器とミサイル開発が近隣国に存在し、最近の東アジア全体の力の均衡が変わっており、我が国においても集団的自衛権の行使について安保政策の転換点とも言うべき議論が展開をなされております。
過日、県内有力新聞が実施した首長アンケートによれば、解釈改憲には知事を初め、県下43の市町村長が反対と回答されていることから見ると、世界の多くの国が集団的自衛権を行使しかねない状況に至ることを憂慮するところでもあります。
日本の安全保障政策にとって、近隣国との摩擦や緊張感が大きくなることを避けねばならないし、外交努力とともにさまざまな事態に対しての抑止力を持つこと、このことは現実問題として当面は必要なことであります。そして、何が必要で、何が足りないのか、そのために何をなすべきか、政治の意思決定が強く求められるところであります。本陳情の根本でもあります憲法9条の制約は、平和憲法の理念からも理解できることから、本陳情においては趣旨採択にすべきものと考えるものであります。以上です。
○議長 そのほかに質疑、討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして、質疑、討論を終結いたします。
これより陳情第14号を採決いたします。
お諮りいたします。陳情第14号に対する委員長報告は採択であります。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔 挙手多数 〕
○議長 挙手多数。よって、陳情第14号は採択とされました。
○議長 ここでお諮りいたします。暫時休憩にしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
○議長 御異議ございませんので、暫時休憩といたします。ただいま午後2時59分であります。再開は午後3時10分といたします。暫時休憩といたします。
休 憩 午後 2時59分
再 開 午後 3時10分
○議長 ただいま午後3時10分でございます。休憩前に引き続き本会議を続行いたします。
△<
意見書案の上程、説明、質疑、討論、採決>
○議長 日程第9
意見書案の
取り扱いに入ります。
意見書案第3号 過労死等防止対策推進法の制定を求める意見書を議題といたします。事務局長に
意見書案のタイトルのみ朗読をさせます。
○議長 事務局長。
◎
議会事務局長(山田)
意見書案第3号
過労死等防止対策推進法の制定を求める意見書の提出について
過労死等防止対策推進法の制定を求める意見書を、別記のとおり下諏訪町議会
会議規則(昭和45年下諏訪町議会規則第1号)第14条第3項の規定により提出します。
平成26年6月17日
下諏訪町議会議長 中 村 奎 司 様
提案者 下諏訪町議会
総務経済常任委員会
委員長 林 元 夫
以上です。
──────────────────────────────────
別記
意見書
過労死が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀が経とうとしています。過労死が労災であると認定される数は増え続けており、
過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいですが、過労死は、「過労自殺」も含めて広がり続けています。突然大切な肉親を失った遺族の経済的困難や精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいものがあり、また、真面目で誠実な労働者が過労死・過労自殺で命を落とすことは、我が国にとっても大きな損失と言わなければなりません。
労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指しています。しかし、当該規制は十分に機能しているとは言えません。
昨今の雇用情勢の中、労働者はいくら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではありません。また、個別の企業が、労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけ改善するのは難しい面があります。
このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要があります。
よって、政府におかれましては、以上の趣旨を踏まえ、下記の内容の法律(過労死等防止対策推進法)を一日も早く制定するよう強く要望します。
記
1 過労死は、あってはならないことを国が宣言すること。
2 過労死をなくすための、国、自治体、事業主の責務を明確にすること。
3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに総合的な対策を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先 参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて
──────────────────────────────────
○議長 本案につきまして提案者に提案理由の説明を求めます。林 元夫委員長、登壇の上、御説明願います。
○議長
林委員長。
◎
総務経済常任委員長(林) それでは提案理由を説明いたします。本意見書は、陳情第4号の採択を受け、委員会提案させていただくものです。
過労死が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀がたとうとしております。過労死が労災であると認定される数はふえ続けており、
過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいですが、過労死は、過労自殺も含めて広がり続けています。突然大切な肉親を失った遺族の経済的困難や、精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいものがあります。また、真面目で誠実な労働者が過労死、過労自殺で命を落とすことは、我が国にとっても大きな損失です。
労働基準法は、労働者に週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止し、労働者の生命と健康を保護することを目指しています。しかし、当該規制は十分に機能しているとは言えません。
昨今の雇用情勢の中、労働者は幾ら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではありません。また、個別の企業が労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけ改善するのは難しい面があります。
そこで、国が法律で定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要があります。よって、政府におかれましては、以上の趣旨を踏まえ、過労死はあってはならないことを国が宣言し、過労死に関する調査、研究を行うとともに総合的な対策を行うことなどの内容の過労死等防止対策推進法を一日も早く制定するよう強く要望するものです。
議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由といたします。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより
意見書案第3号の採決をいたします。本案に賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
なお、本案につきましては、議長において態様を整え、国会及び
関係行政庁へ提出いたします。
○議長 次に進みます。
意見書案第4号
長野地方裁判所支部における
労働審判の開設を求める意見書を議題といたします。事務局長に
意見書案のタイトルのみ朗読をさせます。
○議長 事務局長。
◎
議会事務局長(山田)
意見書案第4号
長野地方裁判所支部における
労働審判の開設を求める意見書の提出について
長野地方裁判所支部における
労働審判の開設を求める意見書を、別記のとおり下諏訪町議会
会議規則(昭和45年下諏訪町議会規則第1号)第14条第3項の規定により提出します。
平成26年6月17日
下諏訪町議会議長 中 村 奎 司 様
提案者 下諏訪町議会
総務経済常任委員会
委員長 林 元 夫
以上です。
──────────────────────────────────
別記
意見書
平成18年4月に始まった
労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とした制度であり、制度の導入以来、全国的に
労働審判事件の申立件数は増加しています。
しかしながら、長野県内においては、
労働審判事件を取り扱っている裁判所は
長野地方裁判所本庁のみです。そのため、中南信地域の住民が
労働審判事件の申立てを行うためには、本庁のある長野市まで出向かなければならず、広大な面積を有する本県においては、時間的、経済的な負担を強いられることから、申立ての障害となっていることが推測されます。
国民に対する司法サービスの提供は、地域間で格差があってはならず、裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、
地方裁判所の支部において取り扱うことができる事件を拡大することが必要です。
よって、国においては、地域における司法の充実を図るため、次の事項について措置を講じるよう強く要請します。
1
長野地方裁判所各支部において、
労働審判事件の取扱いを開始するとともに、必要な裁判官及び裁判所職員の増員並びに施設の整備を行うこと。
2 とりわけ同裁判所松本支部においては、早急に同事件の取扱いを開始すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先 最高裁判所長官、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、
長野地方裁判所所長 あて
──────────────────────────────────
○議長 本案につきまして提案者に提案理由の説明を求めます。林 元夫委員長、登壇の上、御説明願います。
○議長
林委員長。
◎
総務経済常任委員長(林) それでは提案理由を説明いたします。本意見書は、陳情第5号の採択を受け、委員会提案させていただくものです。
平成18年4月に始まった
労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とした制度であり、制度の導入以来、全国的に
労働審判事件の申し立て件数は増加しています。長野県においても、平成24年度で2万2,000件以上あります。
しかしながら、長野県内においては、
労働審判事件を取り扱っている裁判所は
長野地方裁判所本庁のみです。そのため、中南信地域の住民が
労働審判事件の申し立てを行うためには、本庁のある長野市まで出向かなければならず、時間的、経済的な負担を強いられることから、申し立ての障害となっていることが推測されます。
国民に対する司法サービスの提供は、地域間で格差があってはならず、裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、
地方裁判所の支部において取り扱うことができる事件を拡大することが必要です。
よって、国においては、地域における司法の充実を図るため、
長野地方裁判所各支部において、
労働審判事件の
取り扱いができるようにして、とりわけ裁判所松本支部においては早急に同事件の
取り扱いが開始できるよう要望するものです。
議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由といたします。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより
意見書案第4号の採決をいたします。本案に賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
なお、本案につきましては、議長において態様を整え、国会及び
関係行政庁へ提出いたします。
○議長 次に進みます。
意見書案第5号
最低賃金の改善と
中小企業支援策の拡充を求める意見書を議題といたします。事務局長に
意見書案のタイトルのみ朗読をさせます。
○議長 事務局長。
◎
議会事務局長(山田)
意見書案第5号
最低賃金の改善と
中小企業支援策の拡充を求める意見書の提出について
最低賃金の改善と
中小企業支援策の拡充を求める意見書を、別記のとおり下諏訪町議会
会議規則(昭和45年下諏訪町議会規則第1号)第14条第3項の規定により提出します。
平成26年6月17日
下諏訪町議会議長 中 村 奎 司 様
提案者 下諏訪町議会
総務経済常任委員会
委員長 林 元 夫
以上です。
──────────────────────────────────
別記
意見書
今や雇用労働者の3人に1人は非正規雇用、年収200万円以下のワーキング・プアであり、平均賃金は2000年に比べて10%も減っています。まともに暮らせる賃金や専門性に見合った賃金を伴う雇用の創出が求められます。
最低賃金の
地域間格差は大きく、最も低い県と東京では時間給で205円も格差があります。先進諸国のグローバル・スタンダードに近づけるため、
最低賃金の
地域間格差の是正と全国一律への改正と金額の引上げが必要になります。
2010年の「雇用戦略対話合意」では「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1000円を目指す」としています。中小企業への支援策を拡充しながら、
最低賃金を引上げる必要があり、生活できる水準の
最低賃金を確立し、誰もが安心して暮らせる、不況に強い社会を形成することが求められます。
以上の趣旨により、下記の項目の早期実現を強く要望します。
記
1 中小企業への助成や融資など、
中小企業支援策を拡充すること。
2 ワーキング・プアをなくすため、
最低賃金の引上げを行うこと。
3
地域間格差の是正のため、全国一律
最低賃金制度確立等の施策を進めること。
4 雇用の創出と安定に資する政策を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて
──────────────────────────────────
○議長 本案につきまして提案者に提案理由の説明を求めます。林 元夫委員長、登壇の上、御説明願います。
○議長
林委員長。
◎
総務経済常任委員長(林) それでは提案理由を説明いたします。本意見書は、陳情第6号の採択を受け、委員会提案させていただくものです。
雇用労働者の3人に1人は非正規雇用、年収200万円以下のワーキングプアであり、平均賃金は2000年に比べて10%も減っています。まともに暮らせる賃金や専門性に見合った賃金を伴う雇用の創出が求められます。
最低賃金の
地域間格差は大きく、最も低い県と東京都では時間給で205円も格差があります。先進諸国のグローバルスタンダードに近づけるため、
最低賃金の
地域間格差の是正と全国一律への改正と金額の引き上げが必要になります。
2010年の雇用戦略対話合意では、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1,000円を目指すとしています。中小企業の支援策を拡充しながら
最低賃金を引き上げる必要があり、生活できる水準の
最低賃金を確立し、誰もが安心して暮らせる不況に強い社会を形成することが求められます。
以上の趣旨により、中小企業への助成や融資など
中小企業支援策を拡充すること、
地域間格差の是正やワーキングプアをなくすため、
最低賃金の引き上げを行うことなどを要望するためのものです。
議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由といたします。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
○議長 中山 透議員。
◆中山議員 本意見書に反対の立場で討論をさせていただきます。
最低賃金は年金と違い、物価と支給額を連動させているわけではなく、
最低賃金審査会で、一つ目に労働者の生計費、二つ目に労働者の賃金、三つ目に通常事業の賃金支払い能力を総合的に勘案して、人が決めているわけであります。よって、委員の考え方にもより、一度上げた
最低賃金は景気が悪くなってもなかなか下がらないと考えられています。
そもそも
最低賃金の上昇によって労働者の確保につなげられるかは諸説あるわけでありますが、私は、
最低賃金が上がることによって企業は新規で労働者を雇うことをしなくなるので、結果として失業者を労働市場から締め出し、現在、就労中の労働者の既得権益だけを保護することになってしまわないか懸念をされるわけであります。よって、中小企業の支援を着実に行い、その成果のもとで
最低賃金の改善を求めるべきだと考えます。よって、本意見書に対し、反対の討論といたします。
○議長 そのほかに討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして、討論を終結いたします。
これより
意見書案第5号の採決をいたします。本案に賛成の方は挙手願います。
〔 挙手多数 〕
○議長 挙手多数。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
なお、本案につきましては、議長において態様を整え、
関係行政庁へ提出いたします。
○議長 次に進みます。
意見書案第6号 労働者保護ルールの後退につながる法改正に反対する意見書を議題といたします。事務局長に
意見書案のタイトルのみ朗読をさせます。
○議長 事務局長。
◎
議会事務局長(山田)
意見書案第6号
労働者保護ルールの後退につながる法改正に反対する意見書の提出について
労働者保護ルールの後退につながる法改正に反対する意見書を、別記のとおり下諏訪町議会
会議規則(昭和45年下諏訪町議会規則第1号)第14条第3項の規定により提出します。
平成26年6月17日
下諏訪町議会議長 中 村 奎 司 様
提案者 下諏訪町議会
総務経済常任委員会
委員長 林 元 夫
以上です。
──────────────────────────────────
別記
意見書
わが国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」です。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要です。
それにもかかわらず、いま、政府内では、「成長戦略」の名の下に、「解雇の
金銭解決制度」や「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされています。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言えます。
また、政府内の議論は、労働者保護ルールそのものに留まらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されています。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき
労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ません。
こうした現状に鑑み、本議会は、政府に対して、下記の事項を強く要望します。
記
1 不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の
金銭解決制度」、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普及、長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入などは、行うべきではないこと。
2 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うべきこと。
3 雇用・労働政策に係る議論はILOの三者構成主義に則って、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される
労働政策審議会で行われるべきであること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済再生担当大臣、
内閣府特命担当大臣 あて
──────────────────────────────────
○議長 本案につきまして提案者に提案理由の説明を求めます。林 元夫委員長、登壇の上、御説明願います。
○議長
林委員長。
◎
総務経済常任委員長(林) それでは提案理由を説明させていただきます。本意見書は、陳情第9号の採択を受け、委員会提案させていただくものです。
我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係のもとで働く雇用社会です。雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要です。
それにもかかわらず、今、政府内では、成長戦略の名のもとに、解雇の
金銭解決制度や
ホワイトカラーエグゼンプションの導入、解雇しやすい正社員をふやす懸念のある限定正社員の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされております。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではありません。
また、政府内の議論は、労働者保護ルールそのものにとどまらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されております。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき
労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ません。
こうした現状に鑑み、政府に対して、長時間労働を誘発するおそれのある
ホワイトカラーエグゼンプションの導入などは行うべきではないこと。派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うべきこと。また、雇用・労働政策にかかわる議論は、ILOの三者構成主義にのっとって
労働政策審議会で行われるべきであることなどを要望するためのものです。
議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由といたします。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
○議長 中山 透議員。
◆中山議員 本意見書に反対の立場から討論させていただきます。先ほど陳情第9号に対して反対いたしましたので、本意見書に反対したいと思います。
○議長 そのほかに討論あります方は御発言願います。
○議長 津金裕美議員。
◆津金議員 賛成の討論です。労働者を保護するルールの後退が懸念される改正議論がされていますので、よって、意見書を提出することに賛成をいたします。
○議長 そのほかにございますか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして、討論を終結いたします。
これより
意見書案第6号の採決をいたします。本案に賛成の方は挙手願います。
〔 挙手多数 〕
○議長 挙手多数。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
なお、本案につきましては、議長において態様を整え、国会及び
関係行政庁へ提出いたします。
○議長 次に進みます。
意見書案第7号 子ども・障がい者等の医療費の窓口無料化を求める意見書を議題といたします。事務局長に
意見書案のタイトルのみ朗読をさせます。
○議長 事務局長。
◎
議会事務局長(山田)
意見書案第7号
子ども・障がい者等の医療費の窓口無料化を求める意見書の提出について
子ども・障がい者等の医療費の窓口無料化を求める意見書を、別記のとおり下諏訪町議会
会議規則(昭和45年下諏訪町議会規則第1号)第14条第3項の規定により提出します。
平成26年6月17日
下諏訪町議会議長 中 村 奎 司 様
提案者 下諏訪町議会
生活文教常任委員会
委員長 濱 章 吉
以上です。
──────────────────────────────────
別記
意見書
下諏訪町では現在、子どもの福祉医療費給付制度の対象年齢が中学卒業まで拡大されて、子育て中の世帯などは負担が減り大変喜ばれています。
しかし、長野県の福祉医療制度では、いったん窓口で医療費を支払い、2〜3ケ月後に口座振込みされる自動給付方式になっています。
子育て中の世帯、母子家庭、障がい者が経済的な心配をしないで、安心して医療を受けられるよう福祉医療費給付制度の窓口無料化を願っています。
全国ではすでに、子どもの医療費で37都府県、障がい者医療費では30都道府県で、窓口自己負担分を全額負担しなくても良い窓口無料(現物給付)制度が実施され、大変喜ばれています。
よって、県におかれましては、関係機関と理解を深めた上で、子どもと障がい者等の切実な願いを受けとめて、医療費の窓口無料化が実施されますよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先 長野県知事、長野県議会議長 あて
──────────────────────────────────
○議長 本案につきまして提案者に提案理由の説明を求めます。濱 章吉委員長、登壇の上、御説明願います。
○議長
濱委員長。
◎
生活文教常任委員長(濱) それでは提案理由を申し上げます。本意見書は陳情第10号の採択を受け、
生活文教常任委員会として提案させていただくものであります。
長野県の福祉医療の現行制度では、子供、障害者等が県内の医療機関に受診する際、市町村から受給者証の交付を受けて窓口でこれを提示すると、一旦、医療費を支払った後、二、三カ月後に受給者負担金、ワンレセプト500円でありますが、これを控除した額が口座振り込みされ、給付されております。
全国では既に多くの都道府県が、窓口自己負担分を支払うことなく受診をすることができております。本県においても関係機関と理解を深めた上で、安心して医療を受けるため、窓口無料化が実施されますよう県知事及び県議会議長に強く求めるものでございます。
議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより
意見書案第7号の採決をいたします。本案に賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
なお、本案につきましては、議長において態様を整え、
関係行政庁へ提出いたします。
○議長 次に進みます。
意見書案第8号 「防衛装備移転三原則」撤回を求める意見書を議題といたします。事務局長に
意見書案のタイトルのみ朗読をさせます。
○議長 事務局長。
◎
議会事務局長(山田)
意見書案第8号
「防衛装備移転三原則」撤回を求める意見書の提出について
「防衛装備移転三原則」撤回を求める意見書を、別記のとおり下諏訪町議会
会議規則(昭和45年下諏訪町議会規則第1号)第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
平成26年6月17日
下諏訪町議会議長 中 村 奎 司 様
提案者 金 井 敬 子
賛成者 津 金 裕 美
青 木 利 子
小 池 忠 弘
以上です。
──────────────────────────────────
別記
意見書
政府は、「武器輸出三原則」を撤廃し、武器や関連技術の輸出を包括的に解禁する「防衛装備移転三原則」を4月1日に閣議決定しました。これまで「ミサイル防衛」の日米共同開発や第三国への輸出容認など、「例外」規定を積み重ねて「武器輸出三原則」の形骸化を進めてきましたが、今回の措置は、半世紀近くにわたって堅持されてきた原則を放棄する大転換となります。
「武器輸出三原則」は、政府自身が「憲法の平和主義の精神にのっとったもの」とくりかえし答弁してきたもので、憲法9条の理念に則った国是としてきたものです。今回の新原則は、「平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持」と述べていますが、武器輸出を禁止してきた原則を撤廃する決定が、憲法の平和原則の精神と相いれないことは明らかです。また、新原則は、「紛争当事国や国連決議に違反する場合は輸出を認めない」としていますが、従来の原則で禁輸対象とされた国際紛争の「恐れのある国」が削除されるなど、国際紛争の助長につながる危険性が限りなく増大します。戦後、日本が武器を輸出してこなかったことで果たしてきた積極的な役割や国際的信頼を自ら傷つけることになります。
武力で平和をつくることはできません。非軍事的構想に基づく安全保障による平和の構築こそ、世界中の国々や国民が望んでいることです。
よって、国におかれては、武器輸出三原則「見直し」を行わず、「防衛装備移転三原則」を撤回することを強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、防衛大臣 あて
──────────────────────────────────
○議長 本案につきまして、提案者に提案理由の説明を求めます。金井敬子議員、登壇の上、御説明願います。
○議長 金井敬子議員。
◎金井議員 それでは説明させていただきます。本
意見書案は、陳情第14号 新「
武器輸出原則」撤回を求める意見書の提出についての陳情の採択を受け、議員提案させていただくものです。
政府は、武器輸出三原則を撤廃し、武器や関連技術の輸出を包括的に解禁する防衛装備移転三原則を4月1日に閣議決定しました。これまで例外規定を積み重ねて武器輸出三原則の形骸化を進めてきましたが、今回の措置は、半世紀近くにわたって堅持されてきた憲法9条の理念にのっとった武器輸出禁止の原則を放棄する大転換です。
憲法の平和原則の精神と相入れないばかりか、これまで禁輸対象とされた国際紛争のおそれのある国が削除されるなど、国際紛争の助長につながる危険性が限りなく増大します。戦後、日本が武器を輸出してこなかったことで果たしてきた国際的役割や信頼をみずから傷つけることになりかねません。武力で平和をつくることはできません。非軍事的構想に基づく安全保障による平和の構築こそ、世界中の国々や国民が望んでいることです。
本意見書は、武器輸出三原則見直しを行わず、防衛装備移転三原則を撤回することを国に求めるものです。
以上、提案理由を申し上げましたが、議員各位の御賛同をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
○議長 河西 猛議員。
◆河西議員 それでは反対の討論をさせていただきます。
ただいま、国際紛争の助長につながる危険性が限りなく増大とありますが、今回の新原則では、輸出可能なケースが明確に限定され、これまでのように例外措置は認められません。今までのルールでは例外は21回に上がっています。限りなく増大と言いますが、これまでの例外の連発のほうが限りなく増大につながるのではないでしょうか。
日本の安全保障にかかわりのない単なる経済的利益のための輸出はできない仕組みとし、これまで以上に厳格に運用されます。もちろん平和国家として築いてきた信頼が揺らぐものではなく、その理念が変わるものではありません。というわけで、賛成はとてもできません。ということで、反対討論とさせていただきます。
○議長 そのほかに討論あります方は御発言願います。
○議長 藤森スマエ議員。
◆藤森議員 この意見書をぜひ上げていきたい立場から意見を申し上げます。
先ほどの陳情のときにも申し上げました。やはり日本が世界に誇る憲法9条があるために平和国家として営々と頑張ってきている。これが今、安倍内閣が進めている戦争をする国にしていくという方向に少しずつもう進んできているという、非常に危機感を感じます。特に下諏訪の議会は、先ほども申し上げましたように、集団的自衛権のこれに絶対に反対をするという部分では圧倒的多数で意見書を上げてきた議会です。そういった点で、今、安倍内閣が狙っているものは、やはり戦争をする国という部分が突き進む道ですので、この武器輸出三原則、これを撤回して、しっかり平和憲法を守り、平和国家として頑張っていく立場から、この意見書をみんなで上げていきたいと思います。以上です。
○議長 そのほかに討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして、討論を終結いたします。
これより
意見書案第8号の採決をいたします。本案に賛成の方は挙手願います。
〔 挙手多数 〕
○議長 挙手多数。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
なお、本案につきましては、議長において態様を整え、国会及び
関係行政庁へ提出いたします。
△<
総務経済常任委員会、
生活文教常任委員会、
議会運営委員会、
バイパス対策特別委員会及び
砥川治水・
赤砂崎防災公園化等対策特別委員会の閉会中の継続調査について>
○議長 次に進みます。日程第10
総務経済常任委員会、
生活文教常任委員会、
議会運営委員会、
バイパス対策特別委員会及び砥川治水・
赤砂崎防災公園化等対策特別委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。
総務経済常任委員長、
生活文教常任委員長、
議会運営委員長、バイパス対策特別委員長及び砥川治水・赤砂崎防災公園化等対策特別委員長から、
会議規則第71条の規定により、お手元に御配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、これを閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
○議長 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のあった調査については、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。
△<議員を派遣することについて>
○議長 次に進みます。日程第11 議員を派遣することについてを議題といたします。お手元に御配付してありますとおり、議員を派遣することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
○議長 異議なしと認めます。よって、議員を派遣することに決定いたしました。
△<
追加議案の上程、説明、質疑、
委員会付託>
○議長 次に、追加日程に進みます。追加日程第1 議案第47号 下諏訪南小学校改築工事(
建築主体工事)請負契約の変更についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
教育こども課長。
◎
教育こども課長(矢島) 議案第47号 下諏訪南小学校改築工事(
建築主体工事)請負契約の変更につきまして御説明を申し上げます。本案件は、町
一般会計補正予算(第3号)で御説明し、お認めをいただきました南小学校改築工事の第2期工事のインフレスライド条項を適用した
建築主体工事の工事請負費の増額に伴う請負契約の変更をお願いするものでございます。
当初契約では、第1期と第2期の工事費を一括契約としているため、変更前の契約金額16億5,375万円に1,404万円を加えた16億6,779万円が変更後の請負代金額となり、契約の相手方は、岡谷市幸町6番6号、岡谷・六協特定建設工事共同企業体、代表者株式会社岡谷組、代表取締役野口行敏です。
なお、本契約の契約期間は、本年7月18日まででございます。
説明は以上ですが、よろしく御審議ください。
○議長 これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
本案につきましては、
生活文教常任委員会に付託いたします。
○議長 ここでお諮りいたします。ただいま午後3時41分であります。暫時休憩にしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
○議長 御異議ございませんので、暫時休憩といたします。再開は
生活文教常任委員会終了後といたしますので、よろしくお願いいたします。
なお、
生活文教常任委員会の皆さんは直ちに委員会を行いますので、議会第4委員会室へ御参集ください。
暫時休憩といたします。
休 憩 午後 3時41分
再 開 午後 4時05分
○議長 ただいま午後4時5分であります。休憩前に引き続き本会議を続行いたします。
△<
付託議案の
委員長審査報告、質疑、討論、採決>
○議長 それでは、休憩中に御審議をいただきました議案について、
生活文教常任委員会の
審査報告をお願いいたします。濱
章吉常任委員長、登壇の上、御報告願います。
○議長
濱委員長。
◎
生活文教常任委員長(濱)
生活文教常任委員会から報告いたします。
議案第47号 下諏訪南小学校改築工事(
建築主体工事)請負契約の変更について
本委員会は、平成26年6月17日に付託された上記議案について審査した結果、
原案どおり可決したから、
会議規則第73条の規定により報告いたします。
それでは委員会の
審査報告を申し上げます。本案件につきましては、今回の議案第41号 下諏訪町
一般会計補正予算(第3号)の議決を経て、南小学校改築工事の第2期工事のインフレスライド条項を適用した、
建築主体工事における工事請負費の増額に伴う請負契約の変更をするものであります。
当初、契約では第1期と第2期の工事費を一括契約しているため、変更前の契約金額16億5,375万円に1,404万円を加えた16億6,779万円が変更後の請負代金額となります。契約の相手方は、岡谷・六協特定建設工事共同企業体、代表者株式会社岡谷組です。
質疑では、金額については理解をする。今後の工事日程との関係については、この契約は工事進捗に何ら影響するものではない。予定どおり順調に進んでおり、6月いっぱいに校舎棟が完成し、夏休みに移動、2学期から使用するとのこと。
討論はなく、採決の結果、
挙手全員で可決をいたしました。
以上、
生活文教常任委員会の報告といたします。
○議長 次に進みます。議案第47号 下諏訪南小学校改築工事(
建築主体工事)請負契約の変更についてを議題といたします。
これより
生活文教常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。
〔
挙手全員 〕
○議長
挙手全員。よって、本案は
原案どおり可決いたしました。
以上をもちまして、本日の日程に定められた議事は終了いたしました。
△<閉会に当たっての町長挨拶>
○議長 ここで町長から御挨拶があります。
○議長 町長。
◎町長 6月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
議員の皆様方には、去る6月3日に開会されて以来、本日まで15日間にわたり、慎重かつ精力的に御審議をいただき、厚く御礼を申し上げます。
開会冒頭に御提案を申し上げました12議案のうち、7議案につきましては第1日目に、残る5議案に
追加議案を含めた6議案につきまして、本日全て原案どおり御議決を賜り、まことにありがとうございました。本定例会の御審議の過程でお寄せをいただきました貴重な御意見、御要望につきましては、町の行財政に反映させるべく、関係各課におきまして速やかに検討をさせていただきます。
さて、初日に御議決を賜りました庁舎耐震補強及び大規模改修工事につきましては、昨日、起工式を行い、いよいよ本格的な工事に入ってまいります。居ながら施工により実施するため、来庁される方々に御不便や御迷惑をおかけすることのないよう、きめ細かな対応を心がけてまいります。
また、全国で多発をしております特殊詐欺被害につきましては、当町における被害が極めて甚大なものであることから、特殊詐欺被害対策本部を本日付で設置をするとともに、町として非常事態を宣言させていただきました。町民の財産と生活を守るべく、被害撲滅に向け、町を挙げて全力で取り組んでまいる所存でございます。議員各位の御理解と御協力を賜りますよう、お願いを申し上げたいと思います。
梅雨に入り、そして暑い夏へと移り変わるこの時期、議員の皆様におかれましては健康に十分御留意をいただき、町政発展に向け、ますます御活躍されることを御祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。
大変御苦労さまでございました。
○議長 以上をもちまして、平成26年6月
下諏訪町議会定例会の会期中に定められた日程の全てが終了いたしました。
ただいま午後4時10分でございます。これをもちまして、平成26年6月
下諏訪町議会定例会を閉会といたします。大変御苦労さまでございました。
閉 会 午後 4時10分
平成26年6月17日
下諏訪町議会議長 中 村 奎 司
下諏訪町議会副議長 中 山 透
署名議員 濱 章 吉
署名議員 青 木 利 子
署名議員 林 元 夫
下諏訪町議会役員構成
議 長 中 村 奎 司
副 議 長 中 山 透
○
総務経済常任委員会 ○
生活文教常任委員会
委 員 長 林 元 夫 委 員 長 濱 章 吉
副委員長 青 木 利 子 副委員長 藤 森 スマエ
津 金 裕 美 松 崎 茂 彦
河 西 猛 小 口 峯 一
金 井 敬 子 中 山 透
小 池 忠 弘...