下諏訪町議会 > 2006-06-06 >
平成18年 6月定例会−06月06日-02号

ツイート シェア
  1. 下諏訪町議会 2006-06-06
    平成18年 6月定例会−06月06日-02号


    取得元: 下諏訪町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    平成18年 6月定例会−06月06日-02号平成18年 6月定例会            平成18年6月下諏訪町議会定例会会議録                                    (第2日) 議員の席次並びに出欠   1番 瀧 澤 三喜雄  出          9番 内 木   久  出   2番 小 池 忠 弘  出         10番 田 嶋   彰  出   3番 津 金 裕 美  出         11番 玉 舎 興三郎  出   4番 青 木 利 子  出         12番 小 口 峯 一  出   5番 藤 森 スマエ  出         13番 小 口 勝 利  出   6番 宮 坂 邦 彦  出         14番 清 水 辰 夫  出   7番 中 村 光 良  出         15番 金 井 敬 子  出   8番 中 山   透  出         16番 谷 口 善 二  出 出席議会事務局職員   議会事務局長   濱     清      議会書記     山 田 英 憲   庶務兼議事係長  西 村 和 幸 説明のために出席した者   町長       青 木   悟      生活環境課長   小 林 繁 人
      助役       長 崎 政 直      子育て支援課長  山 岡 鉄太郎   収入役      林   洋 一      健康福祉課長   渡 辺 末 広   教育長      小 口   明      産業観光課長   土 田   豊   総務課長     井 原 文 利      まちづくり整備課長矢 島 広 利   企画政策課長   野 黒 信 重      消防課長     鮎 澤   保   税務課長     竹 内 文 夫      水道温泉課長   丸 山 道 夫   住民課長     花 岡 正 陽      教育文化振興課長 溝 口 澄 明 本日の会議日程 平成18年6月6日(火)午後 1時30分   1.本日の議員の出欠並びに会議成立宣告   1.議案質疑委員会付託   1.陳情の取り扱い   1.報告事項 本日の会議に付した事件   議事日程のとおり             開  議  午後 1時30分 △<本日の議員の出欠並びに会議成立宣告> ○議長 大変御苦労さまでございます。ただいま定刻の午後1時30分でございます。本日は平成18年6月下諏訪町議会定例会第2日目であります。  本日の議員の出欠を御報告いたします。ただいま出席している議員は16人であります。よって、本会議は成立をいたしました。  本日の日程は、お手元に御配付してあります議事日程表のとおり、各議案について質疑を行い、これを各常任委員会へ付託するものであります。次に、陳情につきまして、その所管と目される委員会へ付託をいたします。続いて、報告事項4件について質疑を行います。以上の日程でありますので、よろしくお願いいたします。  ただいまから会議を開きます。 △<議案質疑委員会付託> ○議長 日程第1 議案第41号 下諏訪町国民保護協議会条例の制定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 何点か質問させていただきます。まず、条文の中で第2条のところ、委員の定数は30人以内というような形で書いてありますが、これ30名にした理由と、また、これを読んでいくと委員会の果たす役割というものが明記をされていないように思われますが、その点についてはどのようにお考えなのか。  また、第6条の、その定めるところによりというような部分がありますが、これは何を指し示しているのか、お願いをいたします。  また、同じ6条中で部会の設置がありますが、部会はたしか4部会ぐらいに置くというような形でありますが、4部会でよろしいのかどうなのか。  また、6条の3項で、部会長を置くことになっておりますが、部会長の職務の項目が明記をされておりませんが、これはなぜなのか、お聞きをしたいと思います。  あともう1点、第2条のところまでちょっと戻りますが、第2条の上に(委員)と書いてありますけれど、これ定数でなくてもよろしいのか、他の条例と比較してこれでよろしいのかどうなのか、その点、多くなりましたが、お答えをお願いをいたします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) お答えをいたします。2条の関係の30人以内という表現でありますが、これにつきましては国、県等から法律に基づくところの委員が、それぞれ定められております。そのほか、各市町村によって必要とあるものを定めることができるという部分もありますので、そういったことから現在、一応今の町の状況でいいますと、大体27人程度を予定をしていると、今後のいろいろの状況によっては30人に限りなく近くなる部分もあろうかと思いますが、現在では、そういう状況であります。  それから、委員の果たす役割の関係でありますが、この協議会ができますと、国民保護計画というものが策定をされることになります。これは、そういうことで上位法であります国民保護法の中に、そういったことで計画を策定しなさいと、それに基づいて対処してくれということでありますので、そういった中で、この委員会の役目としてなっております。  それから、第6条の協議会、その定めるところにより部会を置くことができるという部分であります。これにつきましても、上位法に絡める中で、主な協議会の、協議会といいますか、市町村の任務としましては避難、それから物資の調達、それから医療というようなものが考えられるわけでありまして、そういったことは、この協議会の中で、当町においては、こういった部会が必要ではないかという御提言をいただければ、そういったことで、その部会を設置すると、そういう中で今、申し上げました3点以外にも、こういう部会を設けたらどうだろうかというようなものがあれば、そういったことで委員の中に、委員がそれぞれ担当を決め、その任に当たると、そういうものであります。  それから、第2条の定数のことですが、これは国、県等の準則といいますか、そういった決めの中で、こういったものが示されておりますので、それに沿った表現ということで御理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長 部会長の職務も、4部会でいいか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) その他という部分でありますが、これについては、そういう状況がそれぞれの市町村によって出てまいります。そういったことで、この条文があるというように御理解をいただきたいと思います。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 6条の、その定めるところによりとは、その定めるところは何を指し示しているのかというのが、まず1点と、あと部会長の職務の項目が明記されていないが、よろしいかという、その2点、まだお答えいただいていないのでお願いします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) これについては、1条の趣旨の部分にもするわけですが、国民保護協議会と組織運営に関する、そういった事項を定めるんだと。そういった中でこの部会が必要であれば置くことができるという、そういう大きな意味での定めるところというふうに理解をいただきたいと思います。 ○議長 部会長の職務。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 部会長の職務という部分では、これからこの協議会が立ち上がる中で、そういったものが決められるというように理解をしております。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 今のその部会長の職務の項目は、会議が開かれてから決めるということでありますが、普通、職務というものは大体明記されるものですよね。それは、ここのところに本当に決めて、明記していなくていいのか、町の対応としてよろしいのか、もう一度そこの点を確認をいたします。  その定めるところによりというのは、その上の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものという部分でありますが、だれもが条例として見てわかるように、説明を受けてわかるようでは、条例としては不適切であると私は思いますので、はっきり明記すべきだと思いますが、その2点についてお答えをお願いをいたします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 今後、この協議会の中でどういった事項が審議といいますか、諮問され、どういう計画になっていくのかという部分もございますので、これについては先ほど申し上げましたように、国、県から必要最小限の条文をもってやっていくと。あと市町村の状況によって先ほどの補足で、8条でうたってありますが、その状況によっていろいろ決めていくと、そういうことになっております。 ○議長 こちらの方から、先にいいですか。総務課長、そのわかりやすく明記するようにということに関してはどうですか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) これについては、今後、準則等あるいはまた国民保護計画の案文というようなものが、今、示されてありますので、それらをもって今後検討していくということであります。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 先ほど、課長も言われましたけれど、準則というものがあるかと思いますが、なら私が今その2点、部会長のその職務とその定めるところによりは、一応準則に沿っているというような形で理解をしてよろしいのかどうなのか。  私が長野県の準則の方を調べた場合には、しっかり部会長の任務も載っておりますし、そのところによりという部分については、しっかりとした明記がありますが、この条例文としてよろしいのかどうなのか、もう一度確認をお願いをいたします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 先ほど申し上げたように、必要最小限のものを、ここで掲げさせていただいていると、今後の展開の中でいろいろ8条等で補足をしながら国民保護計画を策定していくというように理解をしております。 ○議長 小池議員。 ◆小池議員 41号についてですけれども、今、条文の中身について少し触れて聞かれたと思うんですが、私、本条例の制定の趣旨ですけれども、その中に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律というふうになっていますね。もともと単なる大きな大型の災害だとか、そういうことではなくて、つまり有事に際しての国民の保護、こういうことですけれども、3年ほど前でしょうか、武力攻撃の事態法ができて、その後、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、つまり国民保護法ができて、さらに米軍支援法特定公共施設利用法など関連7法が制定をされて、この有事法制の具体化として、この国民保護法に基づく協議会の条例が出されてきているという認識であります。  つまり、ただ協議会をつくるということではなくて、有事に際してということですから、その前提になる、この武力攻撃事態等におけるという、この問題については、これはもともと、この法律に基づいてつくられるわけですから武力攻撃事態法というのはどういう概念なのか、このことをやっぱり明確に示すべきだろうと。これは国で論議して決まっているわけですけれども、出す前提、その概念、最低限そういうことについては伝えるべきだろうと思うんで、その点をまず1点お伺いして、これに対して、これをどういうようにとらえるかということ、町はどういうふうに見解としてとらえるのか、国の法律ができたから、そのままほかの市町村もつくっているし、つくらなければいけないのでつくるということだけなのか、やっぱりその辺の町自身の見解をお伺いをしたいというふうに思います。  それから、これは武力攻撃事態というのは有事、戦争ということも言えるかもしれませんけれども、それを想定してやっているわけですね。災害の場合は災害を想定してやるけれども、今回の場合は、そういう有事、関連法に基づいて攻撃をされた場合の有事に際して町はどういうふうに対応するか、住民を避難誘導と言っていますけれども、先ほどもちょっと触れましたけれども、決して避難誘導だけではなくて、いろいろな物資の調達だとか、医療だとか、これは大変なことがあるわけですね。やっぱりその辺について、まずその前提をもう少し明確にしなければね。最初の提案説明では、県がつくり、それから市町村、既に岡谷、諏訪はつくられたと、ここでもって下諏訪、茅野、富士見、原がつくる、そういうことですので、よろしくというふうな程度だったわけですが、ぜひその辺についてをもう少し明らかにしてほしいというふうにまず思います。よろしくお願いします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) お答えいたします。今、議員御指摘のように、この関係については有事関連法案、これは平成15年に通常国会等で成立をした中にあります有事関連3法、これは15年の折に武力攻撃事態対処法、それから自衛隊法の一部改正、安全保障会議の設置の一部改正等が15年度に起き、その後16年度において有事関連の7法というのができまして、米軍の行動関連、自衛隊の一部改正、捕虜取扱法、それから国際人道法特定公共施設の利用法、海上輸送規制法、それから今回出てきております国民保護法という、そういった有事の関係の法律の中の一つがこの国民保護法であって、住民の避難、救援を目的とした、そういった法律であります。これは提案説明の折にも説明をさせていただきましたけれども、いずれにしても国民のそういった生命、それから身体、財産を保護するんだという、そういう目的に、これがつくられているわけであります。  それで、これについては国はどういう役目をするんだと、それから都道府県はどうするんだと、当然、市町村はどうするんだという、そういう組み立ての中でそれぞれの持ち場、役目をそれぞれ明記をしながら、市町村にあっては一番身近な、そういった住民の避難、誘導、それから応急処置等々を国、県の、そういった警報の発令、あるいは県が中心になって行いますが、物資の供給等々をそれぞれの持ち場でやっていただくと。  それから、それには当然、指定した公共機関がそれぞれ機能しなくてはいけないということから、日赤あるいは電気、ガス、それから報道関係、あらゆるそういった公共的団体を網羅した中で具体的なマニュアルといいますか、シミュレーションをつくるために、この協議会を設置し、そういった中でこの計画をより身近な、当町で言いますと下諏訪町に合った、そういった計画を立て、それにのっとって何か有事の際にはそれに対処をしていくんだと、そういうことであります。  当然、国からの警報の発令、それから都道府県における具体的な指示が参ります。それを市町村においては、そういった避難、あるいは応急処置等を具体的にどう進めるかという部分での計画策定、あるいは変更しなければいけない、そういった計画があれば、この協議会をもって協議し、また県と協議をしながら、この計画を策定をしていくんだと、そういう内容であります。 ○議長 小池議員。 ◆小池議員 中身がもうちょっとわからないわけですけれども、武力攻撃事態法国民保護法では地方自治体の責務、あるいは国民の協力ということが法文化されてますよね。これに基づいてこの協議会の設定というふうなものがあるというふうに、私は認識をしているわけですけれども、いろんな武力攻撃予測事態というふうなことまでも入ると。つまり武力攻撃が予測をされるときでも、それは発動することができる。あるいは周辺事態で起こった場合でも、これは周辺事態というのは、日本が行うことは、あり得ないわけですから、アメリカが何かやった場合に、当然それの余波が出てくる。それがまた日本に何か予想されるときには、これが発動されるという点では、非常に私は危険な中身だというふうに思うんですね。  その点で、要するに認識の問題を聞いたというのは、この条文がどうだということ以前に、この点での認識をきちっとした上で我々議会としても十分な討議をしなければならないし、また長はこれは提出しなければならないということになっているわけですから、これはこれでその立場を明確にすればいいというふうに思うんですけれども、例えば、その場合にでも従わない場合については罰則規定まであるわけです。  先ほど、総務課長が言われたように、輸送だとか医療だとか、特に輸送の場合は細かく指定公共機関の一覧表というのは160も機関があるということですから、独立行政法人やら特殊法人、認可法人、電力、ガス、輸送、通信、テレビ、ラジオ、さまざまなところにまで影響を及ぼすようなことがあって、例えば、そういうものに何か従わなかった場合、これは当然、罰則に該当する。罰則はいろいろな憲法違反の問題があるじゃないかということで、国会では相当絞られた罰則にはなっていますけれども、それでも、そういう罰則規定まであるという内容ですから、この辺についてやっぱり仮に武力攻撃が発生した場合に、その侵害排除、それを排除するために当然、日米軍事同盟に基づいてアメリカや日本の自衛隊が軍事行動をなされるわけですね。その軍事行動と、いわゆる国民の避難や救援が、どちらが優先されるかという、この問題が一つは議論にもなったし、これは非常に不明確になっていた部分だろうと思うんです。  長くなりますけど、沖縄の県議会では、この辺は終戦直後に大変な事態にあったというもとで、一時継続審査になったという経過がありますけれども、本当に国民が保護されるのか軍事優先でそういうことがなされるかというふうなこと、この点でも非常に武力攻撃の事態の想定そのものも、なかなか特定できない。こういう中でこの今の協議会条例が出されてきているということですけれども、そういう背景や、これについての考え方、要するに町長自身は、その辺についてどんなふうな見方をされているのか。私もいろいろ読んでみたけれども、なかなか、この条例の制定はこれだけのものなんですよね。  しかし、背景はそういう背景の中でつくられてきて一体国民には権利やあるいは義務や、それから自由や、そういうものがどういうふうになるのかということの心配までされるということも、議論がされながらきた経過があるわけですから、町長にそのことをお聞きしたいということと、協議会の計画は先ほど下諏訪に合うような計画だなんて言っていますけれども、それはそうではなくて決められているわけですね、こういう計画をつくりなさいというふうに。その辺は、やっぱり合うということではなくて、どういう方向なのかということもお聞きをしたいし、それから協議会のメンバーにはどういう者を入れるのか、これも一応、考え方が出されています。県やなんかの場合は、自衛隊の関連をしている人も入りなさいよとかというのはあるわけですけれども、下諏訪の場合はどういうふうな協議会のメンバーにされるのか、この辺について、町長にもちょっと難しい質問にもなるかと思うんですけれども、やっぱりこのことを議会で制定をしていく、そしてそれが発動されていくという場合は、その背景そのものもしっかりとらえながら、やっていかなければいけないというふうに思いますので、その概念や考え方についてお伺いをしたいと思います。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) この協議会の委員ですが、法律でもう定められている部分と、それから市町村独自で必要に応じて決められる部分とございます。一応この中では、会長というのは40条の第4項の1項で、その所管をする地方行政の長であるということで、町長が決まっております。それから、それを補佐する段階では、関東地方整備局長野工事事務所の者、それから今、自衛隊に属する者というのが第4項の2にあるわけですが、これは県が定めております。市町村においては一応これについては除外をしております。というのは、これは防衛庁長官の同意が必要だとか、具体的な任務になってきますと、これは県を通してというような部分も出てまいりますので、当町の場合には自衛隊に属する者は考えておりません。  それから、当該市町村に属する都道府県の職員ということで、これは県職員の関係でありますが、地方事務所長保健所長建設事務所長諏訪警察署長、これらが当たると。それから、4項の4では当該市町村の助役ということで当然、助役。それから、市町村の教育委員会の教育長及び区域を所管する消防庁の指名する消防吏員ということで教育長と、当町でいえば消防署長。それから当該市町村の前後に掲げる以外の者ということで収入役。それから、40条の第4項の7で、当該市町村区域において業務を行う指定公共機関または地方公共機関の役員または職員ということで東日本旅客鉄道の下諏訪駅長。それからNTTの関係、郵政公社の局長、それから中部電力の営業所長、それから諏訪ガスの所長、LCV、諏訪バス、それから医師会の関係の有隣会、それから建設業の下諏訪分会、それからLPガスの支部長、こういう者がここらに入ってまいります。  先ほど来、ちょっと話が出ております市町村の状況によってという部分では、消防団長、それからJR関東の営業所長、区長会長、社会福祉協議会の代表、それから民生児童委員、それから赤十字奉仕団の代表、それから当町にあります消防防災協力員の代表と、そういった方々にお願いをする予定であります。以上です。 ○議長 町長。 ◎町長 この国民保護法につきましては、当然戦争というものがあってはならないということではありますけれども、今の世界の情勢、また日本の国の情勢を考えると、そういった有事に対しても備えをしていかなければいけないと、こういうことは大変重要なことであろうかというように思っています。  そういった中で、国の役割、そしてまたそれぞれの県、地方自治体、それぞれの機関の役割というものをしっかりここで明確にしておくこと、そしてまた、この条例を制定することによって、いわゆる有事があったときに、それぞれの機関がそれぞれのばらばらな方向ではいけないわけでありまして、この条例を制定することによって有事の際にしっかり住民の生命、財産、そしてまた身体というものを守っていくんだと、そういった部分ではこの一体化した条例の制定というのは必要なことだというように認識をしているところであります。  そういった部分で、町としまして、国のものに基づいて、その条例を制定していく、これは当然のことであろうというようには認識しているところであります。 ○議長 小池議員。 ◆小池議員 大災害だとか、あるいは大震災という問題は、私たちの力では防げないということだと思います。そういう点では、それに備える一番の対応は、やっぱり防災対策だとか防災会議、こういうものをきちっとつくって住民の生活、そして財産を守っていくということは当然のことだというふうに思うんですけれども、もちろん、いわゆる戦争というのは、今いろいろなやっぱり、きな臭い部分というのはあるにしても、外交だとか政治の力で抑止をしていくというのが最大の条件だと思うんです。  今回のは、そういう点で、一方の努力はもちろんしてもらわなければいけないわけですけれども、同時に、もし起こった場合というふうな点で言えば、しかし、もっと国民にその権利や、あるいは自由や、そういうものが制限されてくるのではないかというふうな感じを受けるし、その内容も盛り込まれているというように思うんですが、時間を私ばかりとっては大変申しわけないので、これらについては、より今の資料、特に県の計画なんかも含めて委員会の中で十分審査をしていただきたいということを申し添えて、私の質問を終わります。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。 ○議長 青木議員、どうぞ。 ◆青木議員 所轄なので、きっとためらったんだと思うんですけれども、大変大事なことなので、1点だけお聞きしたいと思います。細かいところは委員会の方で聞きますので、1点だけ。委員の募集の中に、他市町村では公募という形も含まれておりました。しかし、その辺についての明記がないことを、1点だけお聞きしたいと思います。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 公募をどうして入れないかというような御質問でありますが、これについては、先ほど申し上げました町独自で、知識または経験を有する、学識経験者と称しておりますが、そういった方にも入っていただくということで、消防団長以下、消防防災協力員の代表の皆さんにも入っていただいていることから、そういった町民の声、あるいは要望等は十分入るものというように理解をしているところであります。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、総務常任委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第2 議案第42号 下諏訪町国民保護対策本部及び下諏訪町緊急対処事態対策本部条例の制定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 まず1点お願いをいたします。第2条の5項のところで、前項の職員は町の職員のうちから町長が任命するというような部分でありますが、この部分については本部長が上位法で町長になるという部分は十分わかるわけでありますが、ここの部分になぜ町長が任命をするというような形にされたのか。条例文の内容からしてでも本部長でもよいと思うが、これについてどのようなお考えであるのか。  また、この条例は準則のとおりに、準則に従っているのかどうなのか、その点をお願いをいたします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) この関係については、本部長が任命する、あるいは町長が任命するというような表現のことであろうかと思いますが、これについては準則等、流れてきておりまして、それらに基づいての決めでございます。
    ○議長 中山議員。 ◆中山議員 これ、町長が任命するという場合には、町の者しかできないわけですよね。本部長になれば、極端な話、その本部に入っている人たちに命令ができるわけでありますけれど、これは最終的に前の文に書いてある、その町の職員のうちからということがあるから、町長という形でよろしいのかどうなのか、その点お願いします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 実際、この対策本部ができて機能するという部分では、町長がその職員をもって充てるという部分でありますので、それが一番機能的に発揮できるということでの内容であります。 ○議長 よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、総務常任委員会に付託します。 ○議長 次に進みます。日程第3 議案第43号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 藤森議員。 ◆藤森議員 報告の中では、職員組合との話し合いも済んでいるという部分で報告がありました。休息時間がなくなるという部分になりますので、その点では職員組合との協議が、内容について報告ができるところは内容をお知らせいただきたいと思います。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) お答えをいたします。この関係については、提案説明で申したとおりであります。今、御質問の職員組合との話し合いという部分でありますが、この関係については組合の方でも内容等、事前の打ち合わせ等もあったわけですが、正式には5月の12日の日に町長あてに、この件についての要求書の提出がございました。それらを町の方で精査し、また内容を事前に協議する中で、22日の日に回答をさせていただいております。  こういった中で、組合としても実際の今の勤務時間、どうなのかというような部分で、特に保育所職場においては休憩時間もとれない状況があるんではないかと、そういったことも踏まえながら町としてどう考えるかというような問いもございました。この関係は、今まで町の基本的スタンスとしては、人事院の規則あるいは勧告に基づいて準拠をしてきたという経過もございます。  それから、またほかの市町村の動向、若干、提案説明の中でも御説明申し上げましたが、この諏訪地方6市町村がやはり同一歩調でないと、それはまずいのではないかという、これは当然、組合の方からも、そういった要望もございまして、助役会議の中でもそういった議題を取り上げていただきながら、今回それぞれの市町村で同じ一部改正の条例を上げるに至ったという状況であります。  住民から見ますと、5時15分が5時30分ということで、15分間勤務時間が長くなったことから、住民サービスの部分では向上ができるわけでありますけれども、一方で職員の関係については、いろいろの職場の状況によっては大変なところもあるわけでありますが、そういった点は、先ほど申し上げたように、組合では同じ同一歩調をとっていただけるのであれば、これはやむを得ないし、そういったことで町と合意をせざるを得ないだろうという、そういう結論に達したところであります。以上です。 ○議長 藤森議員。 ◆藤森議員 同一歩調という部分と、仕方がないという部分もちょっと読み取れるわけですけれども、実際に休息時間という部分での職員の今までの状況から見ると、30分なくなるわけですよね、15分、15分が。という部分で、職員組合としての議論の中で、その休息時間のとらえ方という部分で問題がなかったのかというところは、いかがですか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 現実的に、休息時間がとれていたかどうかという部分にも入るかと思いますが、今までは0時45分から1時までの15分間、それから3時から3時15分までの間が、この休息時間という状況でありました。当町で言いますと、例えば3時から3時15分の間ですが、今、ラジオ体操といいますか、体操の時間もありますし、その時間にそれじゃあ休めているのかという現状から言いますと、お客さんのいる限りこれは休んでいないという状況もありました。これについては、人事院のいろいろの毎年の調べで民間がどうなのかというような部分もありますし、実際それぞれの自治体での事務の状況を考えると、こういった休息時間あるいは休憩時間という、このわかりづらい部分での状況は、やはり回避をしていかなくてはいけないだろうと。したがって、国、国家公務員の方では、この休息時間をなくすという一つの方向が出たわけでありますので、地方公務員あるいは地方公共団体にあっても、そういった同一歩調でいくと、そういう見解であります。 ○議長 中山議員、いいですか。中山議員。 ◆中山議員 まず、この条例を制定していくわけでありますが、職員の周知はどのように行われていくのかというのが、まず1点と。あと提案説明のときにもあったかと思うんですが、消防署、特別養護老人ホームの異なる勤務体制の職場について、この条例はどのように適用をされていくのか。  それと、あと第5条の当該の子をその子にしたということになって、その子に改めるというような形になってありますが、なぜ変更したのか、その理由をお願いをいたします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 職員の周知の関係につきましては、この議会で可決されますと直ちに職員には、そういったことでの対応をとってもらうように通達を出すことになっております。事前に、こういう場合にはどうなるのかという部分で、今、御質問のありました外部職場、消防だとか、天白とか、そういうところも考えられるわけでありますが、これらについては職員のそういったローテーションの中で休憩時間をとっていただくということになろうかと思います。  なお、先ほど申し上げました保育所職場にあっては、そういったことが現状の中ではとれないと、そういうことから今までどおり5時15分という中で考えていくと、当分そういった対応でいくということであります。  当該子という部分ですが、これは提案説明の折にも説明をさせていただきましたが、最近の子供のいろいろな事故等があるわけで、そういった部分で、要するに幼い子を持っている親の勤務の状況が、そういったことから遅出、早出というような対応をとりなさいという、これも人事院規則で国家公務員に、そういった柔軟な対応がとれるようにという部分であります。したがって、ここで言っています当該子というのは、それら幼い、幼いといいますか、幼児あるいは小学校の子供というように理解をしていただければいいかと思います。 ○議長 質問の趣旨は当該子をその子に改めたのは、どういうことで改めたかという、そういう質問だと思いますが。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) これは非常にわかりづらい文章でしたので、わかりよくしたということに御理解いただきたいと思います。 ○議長 それじゃあ、それで済むんだ。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 異なる職場のところについては、ローテーションの中でという部分でありますが、そうすると、もう一度確認しますが、この条例改正の必要、その部分に関しての条例改正は必要がないのかどうなのか、お聞きをしたいのと。  職員の通知については、先ほど通達というような形で行う予定であるという形でありますが、変わるわけでありますね、勤務体系が変わるというような形の中で、通達以外のような部分で何かこういうようにやるとか、そういうような部分、組合との関連を絡めて何かほかに徹底できるような方法をお考えなのかどうなのか、お願いをいたします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) この御議決をいただければ、当然、組合にはそういうことで決まりましたからという話もさせていただきますし、また課長会を通してそれぞれの職員等にも徹底をさせてもらいます。  なお、また町民に向かってはホームページ等々から、そういった状況になったということでの周知をさせていただく予定でおります。 ○議長 よろしいですか。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 時間外がばらばらな人たちには、その条例の改正が必要がないのかあるのかというのは、今お答えいただきましたか。このままでやっていけるのか、ローテーションの中でというだけでよろしいのかどうなのか、確認でお願いします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 例外規定というのは、今言った保育園の関係のみで、それ以外については今までのローテーションでできるということであります。 ○議長 よろしいですか。 ○議長 小池議員。 ◆小池議員 ちょっと気になったことがあったので、お聞きをしたいんですけれども、一つは先ほどの3時の段階でラジオ体操をやってますよね。これはどうするのかという問題と、関連するんですけれども、我々議会の場合でも暫時休憩をして気分転換をして能率を上げて真剣な審議をするという、こういうスタイルをとっています。一般の企業の場合でも、特に製造会社の場合なんかは3時に、10分程度だとか、5分ということもあるわけですけれども、やっぱり気分転換するのは、これはいろいろ工学的にも、人間工学だかなんかでも、能率を上げていく一つの手段、方法として取り入れられていると思うんですね。  今、先ほどの中で一般企業の中で考えながら、いわゆる人事院としての一つの規則の方向性だというふうに言ったわけですが、結局、横並び、横並びということで、私は肝心な、職員の人たちがそういうことならやむを得なく、そういうふうにするというのも本当は気の毒な話で、積極的に対応していかなければ、1時から5時半まで、変な言い方をすると、だらだら仕事をしなければならなくなる。そのめり張りだとか休憩だとか、そういうことはかえって私はいいというふうに思ったんですが、その辺については議論されているのかどうかというのと。  本当に職員はそうかというのは、気になるのは、だらだらというのは職員の皆さんが別にだらだら仕事をしていなくても、住民はだらだら仕事をしていると見る人もいるんですね、時に。これは、どうしてもしようがない。人の仕事というのは、そう見られる場合もあるでしょうし、公務員はそういう目で見られるということはあるわけですから、やっぱりそうあってはならないというふうに考えますと、やっぱりめり張りをつけて、私はむしろそういうところを確保して、きちっと休んで能率を上げて仕事をした方がいいんじゃないかというふうな思いもあるんですが、そういう議論や考えや、あるいは職員組合との話の中で、そういうものは出なかったのか。何となく上から横一線、そういうやり方ではないかという気がするんですが、いかがでしょうか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) この関係については、当然そういった論議もありました。町としても安全衛生対策上からも、やはり長時間ずっと休みなしで、どうかという部分があります。ただ、職務上一斉にこの時間を休んでというようなとらえ方ができないと。ですから、それについては、やはり先ほど言ったローテーションなり、あるいは途中全員が席を立つということじゃなくて、そういう時間帯には、それぞれお茶を飲むとか、そういったことで気分転換をしていただくと、そういう対応かというように理解をしております。 ○議長 ラジオ体操継続された、そのことについては。 ◎総務課長(井原) ラジオ体操の関係も、当然座りっぱなしの職場もありますので、そういった運動も必要だと。これについては、やはり残すべきだという人もいましたし、それから1時前にそういった体操をしてはどうだろうかという案も出されておりますので、今後、組合等と協議をしながら決めてまいりたいというように思っております。 ○議長 小池議員。 ◆小池議員 そうすると、確認をしますけれども、職場によって一斉とか、そういうのは別として、適宜その状況に応じてお休みをしながら仕事をするということは、よろしいわけですね。 ○議長 町長、一言ありますか。町長。 ◎町長 それは、普通の一般企業でも休憩をしながらやるということもありますので、ただ明確にこの休息時間というような位置づけをとってやるということは、今後できなくなるわけでありますけれども、それぞれの職場の中で自分の判断で能率が上がるように仕事をしてもらうこと、これは大事なことだと思いますので、それは特に強制されるものではないというふうに思っています。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。 ○議長 小口勝利議員。 ◆小口[勝]議員 今、お話を聞いておったわけでありますが、私は今の民間を考えれば、休憩と休息なんていうのは理解できないと思うんです。ですから、当然この条例を上程されたわけですけれども、妥当だというふうに思うんです。  休息というものを、8時間勤めている中で、休息、今あいまいな、ファジーな部分がありましたね。機械で物を1,000個つくると、座っていて6時間ずっと続けてお昼を食べてまた6時間やるなんてことは不可能でしょう。ですから、お互いに休息はとっているという、そういう意味の休息であれば、人間ですから見ていなくたってやっているわけですよ。ですから私は、これは当然だと思うんです。こういった説明を職員の方々にどういう説明をされたんですか。何か説明があったんじゃないんですか、役場の方から。そんなことも聞いてますが、どうですか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) 町の方から直接、職員に対して説明という部分ではなくて、職員組合の方へ、そういったお話をさせていただいたというように御理解をいただきたいと思います。 ○議長 小口勝利議員。 ◆小口[勝]議員 職員組合に交渉をしたということですか。そうすると、勤めていらっしゃる職員の皆様に、そういう話はしていませんか。説明会していませんか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) してございません。ただ、課長会等では、こういった勤務時間の関係の一部改正が出ますということでの報告はしております。 ○議長 小口勝利議員。 ◆小口[勝]議員 ちょっと確認しておいてください。課長は、そういうふうに関係者だけだと言う、私があるところで聞いたら、5回ほど説明会をして、時間外にしてみたり、時間内に説明もあったというふうに聞いています、この説明で。そういうことが、もしされているというのであれば、職員の意識改革などと言っていますけど、とてもそんな問題じゃないというふうに私は思うんですがね。それは、私がもし間違ったのだったら撤回をいたします。それは、後ほど調べておいてください。 ○議長 助役。 ◎助役 企画政策課の方で、基本計画、行財政経営プラン、それから行革大綱、これの説明会を6遍ほどしてますので、ひょっとしてそれとお間違えかなと、そんなふうに思います。 ○議長 小口勝利議員。 ◆小口[勝]議員 わかりました。それは勤務中にやられましたか、その辺はいかがですか、お考えは。 ○議長 企画政策課長。 ◎企画政策課長(野黒) 3計画の説明会につきましては、6回行いまして、4回は時間内、1時間半それぞれ、あと2回は6時からの夜間でございます。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、総務常任委員会に付託します。 ○議長 次に進みます。日程第4 議案第44号 下諏訪町児童手当条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 まず、6歳まで下げて上程していただき、まことにありがたいと思っております。しかし、町単独の児童手当であれば、ゼロ歳から15歳でやるのが本当の公平性だと思いますが、町長のお考えをお願いをいたします。 ○議長 町長。 ◎町長 町の財政状況を考えたときに、これが精いっぱいだという判断であります。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 今回の条例改正で、新聞等には条例改正の一部改正は平成18年度に限った措置とされておりますが、私は拡大、充実をしてくれるという意気込みとして、町長の意気込みとしてとらえております。それでよろしいのか、町長の真意をお願いをいたします。 ○議長 町長。 ◎町長 この児童手当につきましては、この児童手当も含めて今年、いわゆる教育関係のプロジェクトを組みまして、子育て支援策というものが、いかなるものが一番有効なのかといったことを検討していくということになっております。そういった中で、19年度以降の町独自の施策というものを考えていきたいというように思っているところでございます。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 その拡大充実をするかもしれないのは、プロジェクトをやっていくためのあれで、18年度だけというような報道の中では、何というんですか、聞き方がうまくできないんですが、プロジェクトをつくって、それによって今後もいい方向に持っていきたいと、そういうような考え方でよろしいのかどうなのか、お願いいたします。 ○議長 町長。 ◎町長 昨年、アンケート等もとらせていただきました。そういった中で、財政支援がいただきたいと、こういう声は47%を超えているわけでありまして、それは十分に理解をしております。しかし、町の財政状況等、そしてまた本当に一番子育て支援になる支援というものは何なのか、それを検討していこうということでございますので、この児童手当も含めて、これは検討していくことになろうかと思います。できましたら、議員さん、皆さんからも、こういったことが町独自の子育て支援として有効じゃないかと、一緒にお考えをいただいて御提案等いただければ、これはありがたいことだというように思っております。 ○議長 小口峯一議員。 ◆小口[峯]議員 中山議員の質問と一部重複するわけでありますが、過日、町長が全協の席で児童手当の改正を今回したいという説明の折に、来年度のことに言及されているわけですが、それは見方を変えますと、この議案を審議するということは来年度見直しを約束するということにつながるというふうな見方もできるわけで、現に町長の今の答弁の中でも来年度はという言葉が出ているわけで、そもそも議案の説明というか、議案を審議する前に来年度のことを附帯条件のような感じでつけるのは、いかがなものかということが1点ございます。  それと、見直しというのは、いい方へ変わる場合もありますが、やめてしまいたいということも、これも見直しの中に入るというような解釈をした場合に、やはりこれは純粋に今回出された議案を審議をして来年度のことには触れない方が、私はいいんではないかと。もし、本当に来年度、触れることであれば、この条例の最後に、この条例は1年間限りとするというところを明確につけるということが必要ではないかというふうに考えますが、お考えはいかがでしょうか。 ○議長 町長。 ◎町長 今回の議案の上程に、そういった本年度限りというようなことは一切盛ってございません。たまたま今、中山議員の質問に私はお答えしただけでございまして、ただ全協報告、委員会報告につきましては、こんな方向で今プロジェクトを立ち上げましたと、ぜひとも議会の皆さんにも議員の皆さんにも一緒に協議をいただきたい、そんなお願いをしたわけでありまして、別にこれを条件にとかしたつもりはございませんので、誤解のないようにお願いをしたいと思います。 ○議長 小口峯一議員。 ◆小口[峯]議員 再度確認しますけれども、条件つきでない議案ということで、よろしいですね。 ○議長 町長。 ◎町長 条件とは思っておりません。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。
    ○議長 青木議員。 ◆青木議員 1点、質問させていただきます。ちょっと別な視点で質問させていただくわけですけれども、17年度も児童手当は支給されたと思うんですけれども、町のホームページ、その他「クローズアップしもすわ」などを見ますと、支給対象者に対して申請手続をしてくださいというふうに書いてありますけれども、この場合、昨年度の支給状況ですね、対象者全員にまず当たったかどうか。  もう1点は、申請がなかった場合はどんなふうに町の方は対応されているかどうか、この2点をお聞きします。 ○議長 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(山岡) あくまでも、その申請主義に基づいておりますので、全員の方がそういった広報あるいはホームページ等をごらんになっていただいて、該当と思われる方については申請をしていただいて、条例上では5月に決定をして、その後速やかに支給をするという状況になっております。  内容については、国の児童手当と町の児童手当は違いますので、町の児童手当については、当町内に3子の該当する以前の、その1子、2子の方がいるいないにかかわらず、そこら辺のところは該当になってくるということでございますので、あくまでもその本人申請ということでございます。 ○議長 青木議員。 ◆青木議員 わかりました。じゃあ本人申請ということですけれども、ということは、じゃあ100%支給したかどうかということは把握されていないというふうに認識してよろしいのか、何%かわかりませんけれども、確認作業はされてないというふうに確認してよろしいでしょうか。 ○議長 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(山岡) 基本的には、今、申し上げましたように、町の戸籍ですとか住民票の範囲で調べられる範囲の中では、調べられるかとは思いますが、基本的にそこまでの事務量を考えると、やはりそれよりもきちんと周知をして申請をしていただくことに町の方としては積極的にやることが好ましいのではないかということで、やっている次第でございます。 ○議長 青木議員。 ◆青木議員 わかりました。あらゆる手を使ってやっていただいていることはわかりました。しかし、今後の検討の中で、やっぱり広くいろいろな部分で検討をいただきたいというふうに要望して終わります。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、社会文教常任委員会に付託します。 ○議長 次に進みます。日程第5 議案第45号 下諏訪町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、総務常任委員会に付託します。 ○議長 次に進みます。日程第6 議案第46号 下諏訪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 小池議員。 ◆小池議員 退職金の方は、年々といいますか、少しずつ上がってきているわけですね、消防団員の。今日、消防団員の確保が大変難しいという中で、その待遇を少しでもよくして、その一助にするという点では今までも議論がされてきたことだと思いますが、この公務災害補償の条例は提案の中では政令の改正ということで提案を受けたわけですが、これ制度、補償制度だものですから、国はどうも人事院勧告等々のことを一つのベースにしながら、この補償制度を考えているのかなというふうに思うんですが、通常、制度というのは余り、いじらないということが一つと、制度ですから、特に補償の問題は。  それから、年々少しでもよくしていこうというのが基本的なスタンスだというふうに思うんです。平成16年、それから平成15年でも、この公務災害補償については下げているというふうに、私は認識をしているわけですが、その都度そのことについて議論させてもらっているわけですけれども、なぜ下がっていくのか。消防団員の仕事によって何か災害が起きた場合に、それを補償していくということですから、そんなによかったわけでもないわけだというふうに、私は認識をしているわけですけれども、その辺についての提案を改めて、なぜ今回下げるのか、何を基準に下げるのか。また、もし、そういうことだとしたら、15年、16年で下げて、またここで18年で下げるんだったら、さらにまた下げていくという、そういうふうな一つの何か基準があるのかどうか、この辺についてお伺いします。 ○議長 消防課長。 ◎消防課長(鮎澤) 議案説明の中で、趣旨等については御説明申し上げましたけれども、今、議員さんもおっしゃられたとおりに、法律の方の公布、施行に伴うということが第1点です。  それから、その詳細につきましては国家公務員の公安職の俸給表の月額を基準としていますので、公安職の俸給月額が引き下げられたことに伴うものと、それから扶養親族の場合でございますけれども、一般職の国家公務員の扶養手当の額を基準としておりますので、今回は扶養手当の額の一部改正に伴って配偶者の加算金について引き下げがなされるものです。  それから、介護補償額の引き下げでございますけれども、これにつきましては地方公務員災害補償制度に準じて改定するもので、それに伴って引き下げを行うものです。  それと、近隣の市町村を見た場合ですけれども、6市町村ですけれども、例えば雑踏警備とか、そういうときに共同歩調とかとっておる現状です。そんなことも考えたときに、6市町村の最低限の同一歩調は必要だと思います。それから、例えば大災害が起きたときに、多数の今回の災害補償条例の適用を受けた場合に、財政面で考えたときどうかとか、そこら辺を考えたときには、国の基準に従って6市町村最低でも同一歩調をとっていくと、そんなことが必要ではないかと、事業課では考えております。  それから、今後ですけれども、今後については、どうなるかということは現段階では御説明できない状態です。 ○議長 小池議員。 ◆小池議員 理解できないのは、要するに災害補償を、いわゆる公務員の上級職の報酬の月額だとか、それから扶養手当の場合でも、扶養手当の額の上下によって、この補償の手当の金が変わるというのは、一般的には私は、なじまないというふうに思うんです。要するに、公務員の給料が下がったから補償は下げるという、そういう制度であっていいのかどうかというふうに思うんです。  例えば、大災害の問題で言えば、それじゃああれですか、これは保険みたいな形は一切掛けてなくて、こういう制度というのは、つくられているというふうに理解していいのか。今、言ったように今後はわからないと言うけれども、報酬が変われば変わるということでしょう。これ今までの説明からいうと、もしそうならば、それに準じて変えていくということならば。だから、いわゆる人事院勧告によって国家公務員の給与等が変動があった場合には、それにリンクして変わるというのは、そういうことではないかなというふうに、非常に私は矛盾を、今までやっぱり、消防団員はもうちょっといろいろ補償してやって、安心をして精励職務に励んでほしいという思い、みんな思っていると思うんです。それを下げるということは、やっぱりそれなりのきちっとした理由を説明して、そしてまた理解と納得を得てもらわないといけないんではないかというふうに思うので、質問しているわけですが、今言ったような点について改めてお伺いしたいと思います。 ○議長 消防課長。 ◎消防課長(鮎澤) 今、保険という話が出ましたけれども、それにつきましては消防団員の定数に、ある一定の決められた掛金がございます。それを共済基金の方に年度初めに納入すると。それから人口割で協力者の分、その掛金についても同時に掛金として払うことになっております。大災害のときの保険については、掛けておりません。 ○議長 小池議員。 ◆小池議員 あと、今までの説明の中では、下諏訪では、たまたま対象者がおいでにならないと、今までの過去の中で。岡谷で1人おいでになるということで、この人たちは直接影響を受けるということだというふうに思うんですけれども、当然、消防にかかわることですから6市町村で統一というのはいいかというふうに思うんですけれども、提案する時点でも、今、言ったのはちょっと整合性に、私は欠けるなというふうに思うんですけれども、町長、その辺についてのお考え、今後これはいつでも補償制度が、下諏訪町の消防団員の公務災害にかかわる補償ですよね。これが、こういうふうな形で右肩下がりみたいになっているという状況ですけれども、これについてのお考えをお伺いして終わります。 ○議長 町長。 ◎町長 議員、御指摘のとおり、消防団の確保が厳しい中、こういった状況で下げざるを得ないということは非常に残念な部分もありますが、これはいたし方ないということで御理解をいただきたいというように思っております。広域で消防は組織されておりますので、また、そういった部分では下諏訪だけがというわけにはいかないことでありますので、今後、広域での検討はしていきますが、これは状況としてやむを得ない状況であろうというようには理解しております。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、総務常任委員会に付託します。 ○議長 次に進みます。日程第7 議案第47号 オルゴール購入契約の締結についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 この購入価格が提案説明の中では、時価に比べ有利な購入と判断しますという表現があったかと思うんですが、その判断に至った根拠をお示しいただきたいと思うんですが、アンティークのものがかなり多いかと思うんですが、こうした品物の値段て大変難しいと思うんですが、この値段のつけ方がどう行われたかをまずお聞きして、購入価格等に比べて今度の価格がどうなのか。というのは、買ってから数年経過したもの、それぞれ展示の年数も異なると思うんですけれども、その購入価格に対して今回の値がどうなのか、その点もお示しいただければと思います。  加えて、今回、町として購入したオルゴールの今後のメンテナンスや修繕が必要になった際の費用は、町が持つのかそれとも指定管理者の方で持つのか、その点もお願いしたいと思います。 ○議長 産業観光課長。 ◎産業観光課長(土田) お答えをいたします。オークションですとか入札という、いわゆる方法論があります。アンティークオルゴールについては、そういう世界であるというのは、一つ共有をしていただかなければいけないことだと思っております。  今回、価格を検討するに当たりまして、当初、事務方として持っていた数字は、購入価格だけでございました。それだけでは当然、動けないということで、東京にありますオルゴール博物館の館長さんにお願いをいたしまして、現物の写真、それから購入価格、当然どこの会社の製品ですとか、そんなようなものを一連の資料を前もってお渡しいたしまして、私どもも直接、東京まで出向きまして、その評価について教えていただきました。この館長さんは、現在も海外オークションにも参加をしておられて、国内価格あるいは国際価格に関しましては第一人者というふうに考えております。その結果、比較は当然購入価格がベースになってまいりますけれど、およそ70%の価格で調整がつきまして、今回、議案をお願いいたしました2,599万8,000円という数字が出ております。ちなみに取得価格が3,642万4,991円です。  あとは、メンテナンスの関係ですけれど、三協の方から今までの経過の中で職員を派遣していただきまして、通常メンテナンスをやっていただいております。基本的には、その方の手による部分で事業継承はしていきたいと思っております。重大な破損等は、基本的には想定はしておりません。あとは、その修繕にかかわる消耗品的なものも指定管理者の方にお願いをしていく予定でおります。以上です。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 実物を見てもらわなくて価格をつけてもらって大丈夫なのでしょうか。ちょっと不安がありますので、その点を確認させていただきたいのと。それから奏鳴館にはこの8点以外にもオルゴールあると思うんですが、これまでの報告では、そのほかのものに関しては調整中であるという報告がされておりますけれど、その後どのような調整が進んでいるのか教えてください。 ○議長 産業観光課長。 ◎産業観光課長(土田) まず、価格設定についてですけれど、今、申し上げました三協から出向いただいているメンテの専門の方が、このそれぞれのオルゴールの状態ですとか、そうしたものを館長さんの方にお知らせをするというような格好をとらせていただいてありましたので、十全に評価の方はしていただけたものと考えております。  それから、その他の物品ですけれど、オルゴールに関しましては三協精機さんの方から今お借りをしている状態ですけれど、ごめんなさい、日本電産サンキョーさんですが、その貸借の契約の方は新管理者の名前も入りながら継承ということになっておりますので、よろしくお願いします。 ○議長 よろしいですか。ほかにございませんか。 ○議長 谷口議員。 ◆谷口議員 今、金井議員の方から私の質問も全部やっていただいた感じですが、今お聞きすると日本電産サンキョーさんの方からのメンテ、これについては今後も継続していくと、これは町は直接関係ないという理解と、それから、その後のほかにあるサンキョーさんの提供しているような部分の貸借、これはそのまま継続していくという、そういうことは指定管理者になった後も町は関係なくして単独で指定管理者同士でサンキョーさんと話し合いが進むと、こういう理解でよろしいでしょうか。 ○議長 産業観光課長。 ◎産業観光課長(土田) 貸与の方は、行政が、町が受けています。その条文の中で、指定管理者という考えが入ってきておりますので、一義的には町と、それから日本電産サンキョーさんの貸借関係ということになります。 ○議長 谷口議員。 ◆谷口議員 そうすると、メンテについては先ほどの説明どおりということで、これからは指定管理者が直接サンキョーさんの方からのメンテを受けてやると、こういう中身で、指定管理者同士と、こういう理解ですね。 ○議長 産業観光課長。 ◎産業観光課長(土田) 日本電産サンキョーさんの方から、出向という格好をとっております。一番大きな理由は、日本電産サンキョー所有のオルゴールを借りて展示しているという部分と、日本電産さんにとっては、要するに、メンテも兼ねて使ってもらっているという言い方も変ですが、要するに、自分のところの倉庫にほうり込んで、ずっと死蔵しているんじゃなくて、メンテ要員もつけて、それを一緒に使ってもらいたいというニュアンスです。ですから、サンキョーさんの方も前向きに奏鳴館で展示している我が社の製品については、メンテの方もやらせてもらうよと、そういうニュアンスでとっていただきたいと思います。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、経済建設常任委員会に付託します。 ○議長 次に進みます。日程第8 議案第48号 平成18年度下諏訪町一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 谷口議員。 ◆谷口議員 11ページの款7商工費、目の3観光費、節の17公有財産購入費、萩倉口の用地購入ですが、これは17年度に購入予定していたわけですけど、それができなかったということで今年度に延期となったということだと思いますが、延期した理由というものが何があったのか、その点をお願いいたします。 ○議長 産業観光課長。 ◎産業観光課長(土田) お答えをいたします。一番大きな理由といたしまして、道路内民地という考え方がありまして、今現在、県道あるいは国道として御利用いただいてある道路で直接問題が出てこなきゃ、どこにも表面化しませんが、実際、所有権移転の関係で、まだ個人の部分というのがあります。  今回、調整をかけて町で購入をしたいと考えていた土地の隣接する県道に、ちょうどその道路内民地というものがありました、接していました。その確認、要するにこの面積を町の方に譲渡するよという確認作業で個人の敷地が入っておりましたので、それをまず県有地の方に移管する作業が発生するわけですけれど、所有者が昭和51年にお亡くなりになっておりまして、その時点までさかのぼって相続の方の調整をしなければならないというのが途中で判明をいたしました。それが一番大きな理由で長引いておりまして、具体的には17年度中に、その相続の方は終了をいたしましたけれど、それにつながる移転登記の関係で17年度執行ができなかったということでございます。以上です。 ○議長 谷口議員。 ◆谷口議員 中身的には理解をするわけですが、購入価格には変動はないわけですよね。50万という予算が盛ってありますが、そのことについて、お伺いします。 ○議長 産業観光課長。 ◎産業観光課長(土田) 変更ございません。 ○議長 谷口議員。 ◆谷口議員 もう1点ですが、同じ11ページですが、土木費でございます。赤砂崎の花壇の整備事業ということで、今回144万4,000円の補正があるわけですけれども、これはルネッサンス革命推進事業支援金ということで、3分の2が持たれたということの補正でありますが、その工事内容は当初は水中ポンプを活用するというようなことでありましたけれども、変更になって今度は、いわゆる赤砂崎の水道管布設してある部分を活用して、その水道管を使ってやると、こういうようなことだと思いますけれども、そのことについて、地下水の利用の方が経費的に、水中ポンプ52万と言いましたかね、そういう面でいきますと将来それを使っていくということになると水道料とか、そういう関係、水量の関係もありますが、その点については、どのようにお考えになっているのか、ちょっとお伺いします。 ○議長 水道温泉課長。 ◎水道温泉課長(丸山) この事業について、まちづくり整備課と、それから打ち合わせをしたわけでございますけれども、現在あそこにある本管の管末から60日間、24時間ぶっ通しで排出、いわゆる水払いをしております。これは、夏場に水がぬるくなると、前に議会でお話したこともございますけれども、およそ年間3,700トン程度、水を捨てておる状況でございます。時たまそれを延ばして使っていけば、使う時期は水を払う時期と花に使う時期、大体重なりますので、冬場は花は要らない、うちも冬場は水は払わないということですので、同じ大体量がもう少し花壇が少なくなっちゃうと思いますけれども、捨てている水を花にくれるということで、まちづくりと調整がつきまして、これは町長を交えての話ですけれども、水道料については捨てている水を使っておるということで御理解をいただきたいと思います。 ○議長 谷口議員。 ◆谷口議員 そうすると、その水はあくまでもこれからもずっと使い捨てていくと、あそこが開発されていく段階でも、それは捨てていく水になるということですか。 ○議長 水道温泉課長。 ◎水道温泉課長(丸山) 当然3,700トンの範囲内においてというお話を申し上げておりますので、将来的に開発がされて本管が延びて、あそこの水の需要が相当量あって、排出の必要がないということになれば、そこで改めて水道料の話については、まちづくり整備課と協議ということになろうかと思います。今のところ、まだ当分すぐに使うという話はございませんので、しばらくの間はこのままでいけるんではないかというふうに考えております。将来は、そうなればそうなったときに、もう一度協議をいたします。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。 ○議長 玉舎議員。 ◆玉舎議員 出の方でございますが、8ページの防災諸費、報酬が20万2,000円になっています。それで22人分の委員の報酬ですけれども、これ1人当たりで割ってみると9,182円になるわけですけれども、この細かいことを聞くのですけれども、これ何回くらい会議を持つ費用を充てるのか、その辺と。  もう1点、9ページの児童措置費の方の児童手当の給付金です。342万円は1人当たり1万8,000円を見た、そうすると190人を見ているのか、その辺をお聞かせください。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(井原) お答えをいたします。防災諸費の報酬の関係であります。この関係については、先ほどの議案絡みの内容でありますが、国民保護協議会の委員の報酬というものであります。これについては、委員の中に公共的団体から出てきている委員には報酬ないわけですが、そのほかの皆さんには報酬を払うという部分で、今、積算の中では1日6,100円になっております。それを半日という計算の中で、3,050円掛けることの22人、最大でありますが、掛ける3回という計算で、これが20万1,300円になるということから、20万2,000円の補正をお願いするものであります。以上です。 ○議長 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(山岡) 私の方からは、議案第44号に絡む一部改正の関係でございまして、今回1万8,000円の190人ということでございますが、既存の条例の中では4年から6年、これは90人でございまして162万円になります。さらに今回拡大をいたします1年生から3年生までが100人と想定いたしまして180万、合わせて342万円ということでございます。以上です。 ○議長 ほかに質疑ありますか。 ○議長 藤森議員 ◆藤森議員 10ページの商工費の件でお伺いいたします。委託料で諏訪大社周辺活性化実施計画策定委託料で、先日の説明の中では現況分析をしたり課題の整理をしたり活性化事業の提言をいただくためにコンサルにお願いをするという御説明がありました。今、実際に各大社周辺のところでは、それぞれの団体が非常に活性化のために活動をしているんですけれども、今ここでコンサルにお願いするという、その内容についてお願いをいたします。 ○議長 産業観光課長。 ◎産業観光課長(土田) 現況、非常に残念なことに、基礎データも従前にそろっていないという部分がございます。ですから、ここで拠点展開等、今、調整をしていますけれど、そうしたものが、どれだけ有効に働いたかという比較資料の、試行前というか、の部分もないという状況でございますので、そうした比較用のデータを蓄積していくというのが一つ大きな目的でございます。
     また、観光業者等、今後の入り込み客の集計指標とか、そうしたもので今後にも、そうした考え方を確保できるような格好で、ここで専門家に入ってもらえればなというふうに考えております。以上です。 ○議長 ちょっと、お伺いをいたします。ただいまの議案48号で、あと御質問なさる方、ちょっと挙手してみてください。お二方ね。続いて49号の中で、御質問持っていらっしゃる方、お一方くらいね。はい、それじゃあ、続けます。 ○議長 青木議員。 ◆青木議員 それでは、質問させていただきます。同じくやっぱり12ページの10款教育費の中の子供の安全推進事業費として消耗品130万円が提示されてますけども、議案説明のときに安全のためのジャンパーを購入というような説明があったかと思うわけですけども、それがどのくらいの量を予定されているのかが一つと。昨年、たしかジャンパーよりもステッカーがいいんではないかということで、ステッカーをたしか配ったわけですけれども、このステッカーとジャンパーと併用して使うということかどうか、お聞きしながら質問させていただきます。 ○議長 教育文化振興課長。 ◎教育文化振興課長(溝口) はい、お答えいたします。17年度に配布申し上げましたのは、ワッペン、ステッカーとも言いますが、ワッペンを作成いたしまして、下諏訪力等の予算の中で配分をいただきまして、1,500枚つくりまして、1,400枚を配布いたしました。  それで、ジャンパーとの違いにつきましては、見守り隊は息の長い継続する事業ということで、あいさつ運動をしていくには、特に区長会とかシルバーとか高齢者クラブ、民生委員さん等にお願いして地域の中でそれぞれ、その生活の中の時間を子供たちの声かけ運動に使っていただきたいということでワッペンをつくりました。  それで今回、補正でお願いしましたのはジャンパー500着分をコモンズ支援金をいただきまして、2分の1の支援金をいただきましてつくりますが、配布予定につきましては現在検討中でございまして、せっかくワッペンではなくてジャンパーを着るということですので、そのつくったものを、その方におあげするのではなくて、代々といいますか、引き継ぎながら使っていただくということで、ワッペンについては個人所有といいますか、個人のものにしていただいても結構ですが、ジャンパーにつきましては一つの消耗品ではございますが、息の長い活動の中で、それぞれ地域の中で一つの組織として使っていただくという考え方でございますので、今後、区長会またシルバー、高齢者クラブ、学校PTA等、協議しながら、この活用につきましては現在考えているところでございます。 ○議長 青木議員。 ◆青木議員 ワッペンということで説明いただきましたけれども、そのときの説明の記憶、私、今ちょっと議事録をちょっと見ていなくて申しわけないんですけれども、ワッペンよりも、そのときもジャンパーの検討をされたというふうに記憶しているですね。でも、やっぱりワッペンの方がいいんじゃないかというような判断に至ったというふうに記憶しているわけですけど、その辺についてはどんなふうな検討をされたわけですか。 ○議長 教育文化振興課長。 ◎教育文化振興課長(溝口) 区長会にお願い申し上げましたときは、できる活動、声かけ活動をしていただきたいということで、特別身につけて構えて入っていくという考え方ではなくて、お願いしたいというところでございましたけれど、区長会の方から何かそうは言っても何か、あいさつ運動、この見守り隊のあかしをつくってくれないか、ついてはワッペンがいいのではないかというような教育委員会の申し出がございまして、町の方へ協議したところワッペンを作成したところで、当初から費用がかかるような取り組みをしなかったということでございます。 ○議長 青木議員。 ◆青木議員 ジャンパーは各地それぞれのところで、多分黄色か、そういうような色で統一されたグリーンとか、全国的に使われているというふうには思いますので、ワッペンだと部分的な分で胸につけているだけなので、後ろからなんかわからないということもあるので、効果的にはまた別なものがあるような気がしますので、効果を期待して質問を終わります。 ○議長 内木議員。 ◆内木議員 質疑ですので、議長の方から、きちっと、さっきもそうでしたよね、これ質疑ですから、質問じゃないですよ。だから、きちっとやっていかないと、せっかくこの両市に挟まった市並み行政をしている議会ですので、質の向上を高めていこうとしているのに、このようではちょっとさみしいので、そこら辺は言ってください。 ○議長 私も今、議員の中の要望でと言ったら、そこで御注意を申し上げようと思ったんですけれど、今、要望でという言葉がまたなかったものですから、そのままにしましたが、一応注意はいたします。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 13ページの萩倉地区公民館建設事業費の200万ですが、予定では20.2メートルの整備予定であった石積みが倍以上になったと説明がありましたが、この詳しい内容、何で倍以上の石垣が必要になったのかという説明をいただきたいこと。  それから、12ページ、13ページの教育費、学校管理費が挙げられていますが、小学校の修繕料、それから中学校費の臨時養護教諭出張旅費について、もう少し詳しく教えてください。 ○議長 教育文化振興課長。 ◎教育文化振興課長(溝口) お答えいたします。それでは、質問順にまず公民館の方から、お願いいたします。13ページでございます。萩倉地区公民館につきましては、昨年完成いたしまして、同時に東が萩倉地区公民館の建設用地の石積み工事もしてございます。18年度当初予算で250万円の石積み工事を計上いたしましたが、用地の利便性を図るために、また地元から土地の寄附がございまして整備範囲がふえ、駐車場用地として使用していくためにフェンス等の増工分がございまして、金額的に当初20メーターというのは本当に概算で見たものでございまして、実際その延長、用地がふえた分、寄附でふえた分、それから地元要望を受ける中で、砕石を敷くとか、それからフェンスも当初見ていなかったものですから、フェンス延長も40メーターほどございます。そういうものも積算したところ、200万円が不足するということで、ここでお願いするところでございます。 ○議長 よろしいですか。 ◎教育文化振興課長(溝口) 失礼しました。12ページの小学校費でございます。17万9,000円につきましては、南小学校の学童クラブの教室棟を校舎と遮断して、関係者以外の立ち入りを防ぐために廊下に間仕切りを設置するものでございます。  それから、次のページの中学校費の9万5,000円の旅費でございますが、臨時養護教諭の出張旅費でございまして、下諏訪中学校の養護教諭が体調不良で修学旅行、登山、キャンプの随行ができず、町費によりまして養護教諭を派遣して旅行中の安全を図るものでございます。 ○議長 ほかに質疑ありませんか。 ○議長 小口勝利議員。 ◆小口[勝]議員 13ページの今、萩倉の件なんですが、課長の方から説明をお聞きしました。これは、萩倉地区公民館建設用費の中の一環ですか。つまり、御寄附をいただきましたね、大変貴重な御寄附を指定寄附でいただいて建設がされたわけでありますが、その事業費の一環の中で石積みまで含まれていた事業で200万の補正をするわけですか。 ○議長 教育文化振興課長。 ◎教育文化振興課長(溝口) お答えいたします。17年度で小河原章博様から御寄附をいただいた金額が6,088万6,000円という金額が萩倉の地区公民館の建物の建設費用でございまして、すべてその費用、事務費も若干入りますが、小河原様の寄附で賄わさせていただきました。  それで、17年度に石積み工事を785万円の予算で計上いたしまして、そこの費用につきましては町単独で持ち出しでやらさせていただきましたし、また今回18年度で施行いたします、合わせて550万円の石積み工事につきましても町単独事業費用ということでございます。小河原様の寄附金は建物のみでございます。 ○議長 小口勝利議員。 ◆小口[勝]議員 そうしますと、町単独事業で五百何万、それを出すということは町有地ということですか、敷地が。 ○議長 教育文化振興課長。 ◎教育文化振興課長(溝口) 町有地でございます。 ○議長 小口勝利議員。 ◆小口[勝]議員 今後とも、そういう問題が出た場合は、すべて町の費用からやってもらえると。また、その公民館についても、公民館ですから、町のかかる経費になるわけですね。そんな理解でいいですか。 ○議長 教育文化振興課長。 ◎教育文化振興課長(溝口) 17年度事業につきましては、石垣を積むことによりまして萩倉地区公民館の用地が確保できたということで、同時に計上させていただいたものでございますし、18年度につきましても、地元の要望によりまして萩倉クラブを取り壊すことによって萩倉地区公民館の用地が拡大して、駐車場として利用ができるというようなことで、現在、萩倉地区公民館は町の施設でございますので、そんな意味合いで地元の要望を受けて町有地を整備するものでございます。 ○議長 今、御質問の中で今後どうなるかというような御質問でございますので、町長から。よろしいですか。(13番「町のものなら町が見るしかないですから」の発言あり)はい。  ほかに質疑ありませんか。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、総務常任委員会、社会文教常任委員会、経済建設常任委員会へ分割付託します。  時間もちょっと休憩に入りましょうけれども、もうしばらくですので続行いたします。 ○議長 次に進みます。日程第9 議案第49号 平成18年度下諏訪町老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 まず1点、ちょっと教えていただきたいという部分であるわけですが、6ページの1目の一般管理費の特定財源の部分なんですが、(国)、(寄)と書いてあるわけでありますが、この「寄」とはどのようなものなのか、これは寄附金に当たるということでよろしいのかどうなのか、その点を教えていただけますでしょうか。 ○議長 住民課長。 ◎住民課長(花岡) 申しわけありません。これは、支払基金の「基」でございます。ここで訂正できれば、お願いをしたいと思います。失礼しました。支払基金の「支」の方で御訂正をお願いいたします。両方とも、そうであります。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 間違いというようなことは、今確認がとれたわけでありますが、これについては上程説明をされて、もう上程されているわけですね。それについて修正ということは、できるのかどうなのか。これは、どこかでお諮りをいただいた方がよろしいかと思うのですが、お願いいたします。 ○議長 これは、事務局と今、各課と検討させていただきますので。  ここでお諮りいたします。暫時休憩にしたいと思いますが、御異議ございませんか。               (「異議なし」の声) ○議長 ただいま午後3時12分であります。再開は追って御連絡をいたします。             休  憩  午後 3時12分             再  開  午後 3時35分 ○議長 ただいま午後3時35分でございます。休憩前に引き続き本会議を再開いたします。  ここで、住民課長から発言を求められていますので、これを許可します。 ○議長 住民課長。 ◎住民課長(花岡) まことに申しわけありません。歳出の重要な財源の部分の名称部分が、支払基金の支払いの「支」が「寄」に変わっておりましたこと、まことに申しわけありません。訂正をして、おわびをいたしまして、直ちに訂正のものをお配りしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 ○議長 ただいまのとおり、事項別明細書6ページの差しかえをお願いいたします。では、事務局の方で配ってください。               〔 議案書配付 〕 ○議長 議長から執行機関の皆さんに一言御注意を申し上げたいと思います。同会期中に2回の差しかえというようなことであります。真摯な精査をしていただきながら、議案提出また書類の提出をお願いするところであります。  では、先ほどの日程第9、ほかに質疑ありませんか。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 済みません。もう一度、確認させていただきますが、これ支払基金からの精算交付金でよろしいという、もう一度その確認だけで、お願いをしたいと思いますが、そちらでよろしいでしょうか。  それと、これが基金の方から、これその前の補正の方にもかかわるわけでありますが、これいつごろ精算決定になったものなのか、その2点お願いをいたします。 ○議長 住民課長。 ◎住民課長(花岡) まず精算決定でありますが、3月にそれぞれ医療費の精算をして決定がされたと、こういう形であります。ただし、その前の時点で概算決定がされて精算したものとの差が、ここに掲げた補正の額であります。  それから、今、先ほども申し上げましたが、寄附金ではなく支払基金の財源であります。両方とも支払基金の財源であります。 ○議長 よろしいですか。  ほかに質疑ありませんか。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  本案については、社会文教常任委員会に付託します。 △<陳情の取り扱い> ○議長 次の日程第10は、陳情の取り扱いであります。陳情の内容につきましては、お手元に御配付してありますとおりでございます。ただいまから事務局長にタイトルのみ一括朗読をさせます。 ○議長 事務局長。 ◎議会事務局長(濱)  陳情第3号 「高校改革プラン『実施計画』で地域の合意のない部分を撤回し、学校現場に十分検討期間を保障できない平成19年度実施を見送ることを求める意見書」採択を求める陳情  陳情第4号 「教育基本法の改定について慎重審議を求める意見書」の採択を求める陳情  陳情第6号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する陳情  以上であります。 ○議長 ただいま事務局長が朗読いたしました陳情第3号、陳情第4号、陳情第6号につきましては社会文教常任委員会へ付託いたします。 △<報告事項> ○議長 次に、報告事項4件が提出されていますので、これに対する質疑を行います。  報告第1号 平成17年度下諏訪町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の提出についての質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  次に、報告第2号 平成17年度下諏訪町下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の提出についての質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  次に、報告第3号 平成17年度社団法人下諏訪町地域開発公社事業報告書等の提出についての質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  次に、報告第4号 平成17年度下諏訪町土地開発公社事業報告書等の提出についての質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。                (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。
     以上をもちまして本日の日程に定められた議事は終了いたしました。ただいま午後3時40分でございます。本日はこれにて散会といたします。大変御苦労さまでございました。             散  会  午後 3時40分...