軽井沢町議会 > 2019-08-29 >
08月29日-01号

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  1. 軽井沢町議会 2019-08-29
    08月29日-01号


    取得元: 軽井沢町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-28
    令和 1年  9月 第2回定例会(9月会議)          令和元年第2回軽井沢町議会定例会(9月会議)会議録◯議事日程(第1号)                  令和元年8月29日(木曜日)午前10時開議     開議宣告     議事日程の報告     諸般の報告     町長挨拶日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会議期間の決定日程第3 請願・陳情について   議案の上程、提案説明日程第4 議案第46号 軽井沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について日程第5 議案第47号 軽井沢町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について日程第6 議案第48号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第7 議案第49号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について日程第8 議案第50号 軽井沢町町税条例の一部改正について日程第9 議案第51号 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について日程第10 議案第52号 軽井沢町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について日程第11 議案第53号 軽井沢町保育所保育料徴収条例の一部改正について日程第12 議案第54号 軽井沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第13 議案第55号 軽井沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第14 議案第56号 軽井沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第15 議案第57号 軽井沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の全部改正について日程第16 議案第58号 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業道南原バイパス線雪施設改修工事請負契約の締結について日程第17 議案第59号 令和元年度町単さわやかハット屋根塗装改修工事請負契約の締結について日程第18 議案第60号 町道の廃止について日程第19 議案第61号 令和元年度軽井沢町一般会計補正予算(第3号)日程第20 議案第62号 令和元年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)日程第21 議案第63号 令和元年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第1号)日程第22 議案第64号 令和元年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第23 議案第65号 令和元年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)日程第24 議案第66号 令和元年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第25 議案第67号 令和元年度軽井沢町訪問看護事業特別会計補正予算(第1号)日程第26 議案第68号 令和元年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第27 議案第69号 平成30年度軽井沢町水道事業会計利益の処分及び歳入歳出決算認定について日程第28 認定第1号 平成30年度軽井沢町各会計歳入歳出決算認定について日程第29 認定第2号 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計歳入歳出決算認定について日程第30 報告第8号 決算に関する附属書類の報告について日程第31 報告第9号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について日程第32 報告第10号 専決処分の報告について(佐久クリーンセンターにおける公用車によるストックヤードの投入扉損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について)---------------------------------------◯出席議員(15名)     1番  眞島聡子君      2番  福本 修君     3番  赤井信夫君      4番  中澤睦夫君     5番  木内 徹君      6番  寺田和佳子君     7番  押金洋仁君      8番  利根川泰三君     9番  遠山隆雄君     10番  横須賀桃子君    11番  川島さゆり君    12番  土屋好生君    13番  佐藤幹夫君     14番  市村 守君    15番  佐藤敏明君---------------------------------------◯欠席議員(なし)---------------------------------------◯説明のため出席した者 町長      藤巻 進君   副町長     栁澤 宏君 教育長     荻原 勝君   会計管理者   土屋 剛君 総合政策課長  森 憲之君   総務課長    上原まち子君 税務課長    市村和則君   保健福祉課長  石原美智典君 住民課長    原 富士子君  環境課長    浅賀信雄君 観光経済課長  中山 茂君   地域整備課長  土屋 貢君 上下水道課長  田中一紀君   消防課長    佐藤一明君 病院事務長   篠原 昭君   こども教育課長 栁澤 登君 生涯学習課長  向井武志君   監査委員    長谷川淳一君 農業委員会長  小宮山恒雄君---------------------------------------◯事務局職員出席者 事務局長    荒井和彦    係長      西垣 忍 主任      内堀英希 △開議 午前9時59分 ○議長(佐藤敏明君) ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年第2回軽井沢町議会定例会9月会議を再開いたします。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(佐藤敏明君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(佐藤敏明君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告を事務局長がいたします。 荒井事務局長。 ◎事務局長(荒井和彦君) それでは、報告させていただきます。               諸般の報告                           令和元年8月29日 1.本定例会9月会議に別紙のとおり、町長から議案29件が提出されております。 2.本定例会9月会議に説明のため、町長ほか関係者に出席を求めました。 3.一般質問通告者は、福本 修議員ほか6名であります。 4.休会中における報告事項は、別紙のとおりです。 以上でございます。--------------------------------------- △町長挨拶 ○議長(佐藤敏明君) 町長より挨拶を願います。 藤巻町長。     〔町長 藤巻 進君登壇〕 ◎町長(藤巻進君) 皆さん、おはようございます。 本日ここに令和元年第2回軽井沢町議会定例会9月会議として本会議を再開するに当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 本年も8月22日から上皇・上皇后両陛下が退位後初めて軽井沢町に行幸啓でお出ましになられ、軽井沢駅新幹線ホームにて議長とともにお出迎えをし、お元気なお姿を拝見することができました。上皇・上皇后両陛下におかれましては、27日に群馬県に向かわれ、あす30日に軽井沢駅より還幸啓される予定ですが、御滞在中、軽井沢の清涼な空気でお疲れをいやされ、ごゆっくりとご静養いただけたことと思っております。また、今後は天皇・皇后両陛下にも軽井沢をご静養に訪れていただきたいと願っております。 皆様ご承知のとおり、6月15日、16日の日程でG20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合が開催されました。自然豊かな当町で世界のエネルギーと地球環境の問題が議論され、共同声明という形でG20各国が一致したメッセージを世界に向けて発信できたことは、当町にとっても非常に意義深いことでした。 今回の会合参加者は、招聘国や国際機関の代表も含めると60人以上で、全体の参加者は1,000人規模に上り、2016年のG7交通大臣会合を大きく上回る大規模な国際会議となりました。また、6月14日に実施した地元主催のエクスカーションには、3カ国、3機関の計13名が参加し、発地市庭などを見学していただいたほか、同日夜に長野県及び軽井沢町による歓迎レセプションを開催し、県産食材をふんだんに使った料理や伝統芸能の演出による「おもてなし」をいたしました。さらに、会合のサイドイベントとして、「G20イノベーション」展も開催され、3日間で延べ3,800人以上の来場者がありました。 なお、今回は会合開催による経済波及効果も試算することとしておりますので、数字が固まり次第、皆様にお知らせいたします。会合が大過なく終了したことに対しまして、この場をおかりして関係各位に感謝を申し上げます。 また、町としてウィスラー市との姉妹都市提携20周年記念という節目を迎え、6月29日から7月4日まで、議長等とウィスラー市へ親善訪問し、ジャック・クロンプトン市長と記念植樹及び式典を行いました。7月1日には、カナダデーのパレードに参加し、カナダの人々にも姉妹都市軽井沢を大いにアピールできたことと思います。 町側では、8月3日に町とウィスラー市との姉妹都市提携20周年記念式典をウィスラー市市長、市長ご令嬢ご出席のもと、湯川ふるさと公園上流地区において開催いたしました。当日は天候にも恵まれ、無事記念碑の除幕を行うとともに、これからも姉妹都市としてお互いの絆がますます強まり、さらなる友情と理解を深めることに同意する調印をとり行うことができました。議員の皆様におかれましては、暑い中、お忙しいところをご出席をいただき、ありがとうございました。 また、式典終了後、軽井沢プリンスホテルにおいて「軽井沢ゆうすげの集い」を開催いたしました。昨年までの「さわやか軽井沢交流会」とは趣向を変え、軽井沢高等学校の生徒による司会進行や、会場内に軽井沢町と関係のある近隣自治体の観光PRブースを設け、地域の特産品の販売や試飲、試食、観光宣伝をしていただきました。軽井沢町の近隣自治体へも足を運んでいただくきっかけとして、よい機会だったのではないかと思います。 途中、アトラクションでは、オペラコンサート信州上田真田陣太鼓が演奏され、議員の皆様をはじめ、ご来場いただいた約500名の皆様もお楽しみいただきながら、交流が進んだものと思います。 7月26日に軽井沢高等学校の同窓会館において、生徒、関係者ら約50名が参加して、公設塾「軽井沢学習センター」の開校式が行われました。学習センターは、軽井沢高等学校の魅力化の一環として、町、議会の理解を得て設置したもので、これからは生徒が主体的に学び合い、みずから決めた進路を実現できる居場所づくりとして、多くの生徒や保護者に軽井沢高等学校を選んでいただきたいと考えております。 いよいよ10月1日から幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を担う幼児教育の重要性から、子ども・子育て支援法施行令が改正され、町の確認を受けた幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料の無償化がスタートいたします。町では、関係条例の一部改正等及び補正予算を上程しておりますので、よろしくお願いをいたします。 8月7日午後10時8分、浅間山山頂火口で小規模の噴火が発生しました。噴火は平成27年6月19日以来、約4年2カ月ぶりとなり、気象庁は居住地域の近くまで影響を及ぼす噴火が発生する可能性があると予想し、噴火警戒レベルを「活火山であることに留意」の1から「入山規制」の3に引き上げました。 その後、噴火後の火山活動は低調に経過をしており、中規模な噴火が発生する可能性は低いと考えられることから、8月19日午前11時に噴火警戒レベル3から「火口周辺規制」の2に引き下げ、引き続き火山活動の推移を注意深く見ていくとしていましたが、8月25日午後7時28分、再び小規模の噴火が発生し、峰の茶屋でごくわずかな降灰が確認されたとの連絡を気象庁から受けました。 気象庁によりますと、現在、火山活動の高まりは認められませんが、今後も7日や25日の噴火と同程度の噴火が発生する可能性があるとのことですので、気象庁浅間山火山防災連絡事務所と連携し、火山活動の状況には注意を払っていきたいと考えております。 次に、税関係ですが、平成30年度における町税の収納率、現年度課税分が98.73パーセントで、前年比0.20パーセントの増、滞納繰越分は13.48パーセントで、前年比3.34パーセントの減となり、全体では前年比0.65パーセント増の90.18パーセントとなりました。 コンビニ収納の状況につきましては、件数が4万2,782件で、前年比1.07パーセント減となったものの、金額では約12億3,000万円が入金され、納税者の利便性の向上が図られたものと考えております。 また、長野県地方税滞納整理機構の収納状況につきましては、移管件数10件、移管額5,092万円余りに対して、約3,196万円の収納があり、収納率は62.77パーセントでした。 町税全体の収納状況は、全体で見ますとわずかに増加しておりますが、引き続き口座振替の推進及び長野県地方税滞納整理機構県税徴収対策室との連携を密にし、税収の確保と税の公平・公正維持に努めるとともに、滞納額の縮減、収納率の向上に向け、一層努力してまいります。 プレミアム付商品券事業でございますが、7月31日に該当者に向けて購入希望を確認するための申請書を発送し、11月30日まで随時受け付けを行います。今後、購入希望申請書の内容を確認の上、子育て世帯とあわせ、購入引換券を9月中旬より発送を開始いたします。引き続き10月1日からの商品券利用に向け、準備を進めてまいります。 児童発達支援センターの進捗状況ですが、児童発達支援センターの業務を委託するため、8月5日に公募型プロポーザル方式による事業者選考委員会を開催し、委託候補者が決定しました。今後、委託候補者を交えた検討委員会を開催し、具体的な支援方法などを検討してまいります。 9月1日より軽井沢町避難行動要支援者台帳へ登録されている65歳以上のひとり暮らしの方、65歳以上で構成される世帯、または介助できる同居者がいない重度身体障がい者などの方が家庭において急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置を貸与する緊急通報システムの案内及び受け付けを開始いたします。今後も、日常生活支援が必要とされる方の安心・安全を確保し、孤立することなく、住みなれた地域で暮らし続けられる体制づくりを進めてまいります。 交通関係では、例年実施しております交通快適化対策を8月10日から18日までの間、しなの鉄道に乗りかえるパーク・アンド・レールライドの実施、迂回看板の設置、民間事業者による軽井沢駅から旧軽井沢を結ぶ中心部シャトルバスの運行等の渋滞対策を実施いたしました。しなの鉄道も、10日から18日までの間、毎日上り5本、下り6本の臨時列車を運行し、多くの利用がありました。今後も引き続きしなの鉄道の利用促進を含め、関係機関と連携し、渋滞の緩和と交通快適化に取り組んでまいります。 また、当町は、国の社会実験として、ICT、AIを活用した国土交通省による渋滞緩和の社会実験に応募し、今後の取り組み方針や実験計画等のさらなる具体化に向けて検討を行う地域として選定され、協議を続けておりますが、国において社会実験に向けた交通量調査等に着手していただきました。引き続き社会実験実施に向け、協議を継続してまいります。 夏季期間のごみ処理対策ですが、7月13日より実施しております。別荘滞在者が多い地区での対策といたしましては、可燃ごみの土曜日収集を8月31日まで、また渋滞対策として、路上集積所の早朝収集を8月31日まで実施いたします。じん芥処理場は9月1日まで無休とし、ごみの受け入れを行い、別荘滞在の方はもとより、地域の方々への利便性を考慮した対策を行ってまいります。 次に、有害鳥獣関係ですが、ツキノワグマにつきましては、7月末現在で17頭を捕獲しており、うち1頭につきましては、新軽井沢のホテルに侵入したため、緊急駆除いたしました。本年度は目撃件数が例年より多く寄せられており、目撃、出没の通報時はパトロールを行い、クマメールにて情報提供するとともに、散歩時には鈴、ラジオなどの音の鳴るものを携帯、携行するよう注意喚起をしております。 ニホンジカにつきましては、7月末現在で306頭を捕獲しており、今後も猟友会の皆様のご協力のもと、捕獲を進めてまいります。 また、イノシシにつきましても、町内全域への捕獲おり、わなの設置により、うり坊含め55頭捕獲しております。 昨年9月に岐阜県で発生が確認された豚コレラについてですが、野生イノシシへの感染が拡大しており、県内の野生イノシシも7月に感染が確認されました。佐久地域ではまだ確認されていませんが、豚コレラ対策への備えを県と連携をとりながら進めてまいります。 ニホンザルK群の状況でありますが、群れの数は16頭で、今年生まれたサルは3頭となっております。引き続きニホンザル対策員による国有林区域への追い払いを進め、被害を出さないよう対策をしてまいります。 次に、7月の観光入り込み状況でございますが、前線や湿った空気の影響により曇りや雨の日が多く、平均気温はやや低く、降水量に関しては、平年比144パーセントの272ミリと多く、梅雨明けもおくれたのが影響し、交通、観光施設、宿泊施設ともに昨年より微減しております。なお、8月を含めたこの夏の概況報告につきましては、後日資料を配布させていただきます。 誘客宣伝事業でございますが、6月28日から7月2日にカナダのバンクーバー市とウィスラー市で観光協会と連携し、プロモーションをしてまいりました。軽井沢を中心に、長野県、長野市、上田市、松本市にも参加をいただき、ともにPRできたと感じております。特に、姉妹都市でありますウィスラー市では、20年間の交流もあり、軽井沢の知名度も上がっていると肌で感じることができました。また、国内の誘客宣伝につきましては、秋に富山県及び愛知県での観光パネル展の開催を予定しております。今後におきましても、国内外とも継続した誘客宣伝事業に力を入れ、軽井沢の魅力をPRしてまいります。 次に、町内14カ所に設置した大型案内看板の刷新ですが、この看板の設置に当たりましては、観光協会に携わる皆様の意見を取り入れながら、大型看板設置検討委員会を立ち上げて進めてまいりました。委員会では、看板のデザインから設置する場所を検証するとともに、看板の設置基準を設けることで、自転車利用者と歩行者にとって、よりわかりやすく利用していただける内容の看板となっております。また、この看板に二次元コードを付帯することで、スマートフォン等を携行している方々に観光情報の提供もしており、国内の観光客はもとより、インバウンドの方々からも好評をいただいております。 7月27、28日の2日間、静岡県牧之原市、JAハイナンの直売施設ほうせん館で軽井沢発地市庭指定管理者主催による軽井沢フェアが開催され、町職員も参加いたしました。軽井沢産のキャベツ、レタスの販売や試食会を行い、多くの方から甘くておいしいという感想が寄せられ、軽井沢産の野菜のよさを知っていただけるよい機会になりました。JAハイナンとは、軽井沢発地市庭における冬季間の地域間交流として、牧之原市の温暖な気候を利用した新鮮な野菜を仕入れており、今後も交流を継続していただきたいと考えております。 また、7月29、30日には、東京都大田市場において、軽井沢町青果物のトップセールスを実施しました。軽井沢産の野菜は、品質、鮮度、食味の全ての点において市場での評価が高く、仲買人からは、他の産地ではなく、軽井沢産のキャベツであるから購入しているという声が寄せられました。 その野菜の出荷状況ですが、梅雨明けのおくれによる長雨と日照不足による作柄への影響が懸念され、8月上旬での販売単価は昨年度を下回りましたが、出荷量は例年並みに追いついております。今後、安定した天候となり、豊作の秋になることを願っております。 次に、岩手県大槌町との交流事業ですが、児童生徒大槌町派遣研修を7月27日から29日まで行い、また大槌町の生徒による町内での部活動交流等を8月8日から10日までそれぞれ行いました。なお、9月6日、中央公民館において、派遣された児童生徒がみずから学んできた内容や体験を各自発表することとなっておりますので、都合がつきましたらご参加いただければと思っております。 戦後再開後71回目となりました軽井沢夏期大学を8月2日から4日まで、中央公民館において開催いたしました。今年のテーマは「日本人の起源」とし、県内外から延べ1,308名の参加者が熱心に受講されました。今年は、3万年前、人類が台湾から与那国島に丸木舟を使って渡った実証実験に成功し、話題となった国立科学博物館の海部陽介先生や、小説家池澤夏樹先生など多彩な講師陣による講義で、多くの聴講者を迎えることができました。引き続き伝統あるこの夏期大学を開催し、当町の生涯教育の充実を図ってまいります。 本日提案した議案等につきましては、後ほど担当課長より詳しくご説明をいたしますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願いいたします。 なお、このたびこの議場内に大型スクリーンが設置されました。新しい装置を使い、よりビジュアル化されることにより、議論が深まることを期待しております。 以上で本会議再開の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(佐藤敏明君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、    3番  赤井信夫議員    8番  利根川泰三議員   13番  佐藤幹夫議員 を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 会議期間の決定 ○議長(佐藤敏明君) 日程第2、会議期間の決定を議題といたします。 本日再開の9月会議の会議期間は、会議日程表のとおり本日から9月19日までの22日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤敏明君) 異議なしと認めます。 よって、会議期間は、本日から9月19日までの22日間と決定いたしました。--------------------------------------- △日程第3 請願・陳情について ○議長(佐藤敏明君) 日程第3、請願・陳情についてを議題といたします。 お手元に配布してあります請願文書表のとおり、請願番号2、佐久地域における米軍輸送機C130の危険な低空飛行をやめさせるよう、政府に適切な措置を求める意見書の提出に関する請願は総務常任委員会に、陳情文書表のとおり、陳情番号6、日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書及び陳情番号7、米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情は総務常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程第4 議案第46号 軽井沢町会計年度任用職員の給与及び費用                 弁償に関する条例の制定について ○議長(佐藤敏明君) 日程第4、議案第46号 軽井沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原総務課長。     〔総務課長 上原まち子君登壇〕
    ◎総務課長(上原まち子君) 議案書の1ページをお願いいたします。 議案第46号 軽井沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。 軽井沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり制定する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(案)。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、制定の趣旨を申し上げます。 10ページの次のページ、参考資料1をお願いいたします。 制定理由でありますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により一般職の会計年度任用職員制度が創設されることから、当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものです。 2ページにお戻りください。 条文の主なものを説明させていただきます。 第1条では、本条例の制定目的を規定しています。 第2条では、会計年度任用職員の種類及び給与に関する定義を規定しています。 第3条では、給与等の支払いについて規定をしています。 第4条から次のページ、第8条までは、フルタイム会計年度任用職員の給料表、職務の級、号俸、給与の支給等、期末手当に関して規定をしています。 4ページの第9条から9ページの第18条までは、パートタイム会計年度任用職員の基本給、特殊勤務、時間外勤務、時間外勤務に係る報酬及び期末手当の算定方法等のほか、通勤及び公務のための旅行に係る費用弁償について規定をしています。 9ページ、附則、第1項としまして、この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。 なお、附則第2項から第6項までは、本条例を制定するに当たり改正が必要となる条例の一部改正を制定附則において行うものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第5 議案第47号 軽井沢町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について ○議長(佐藤敏明君) 日程第5、議案第47号 軽井沢町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原総務課長。     〔総務課長 上原まち子君登壇〕 ◎総務課長(上原まち子君) 議案書の11ページをお願いいたします。 議案第47号 軽井沢町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について。 軽井沢町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を別紙のとおり制定する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(案)。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、制定の趣旨を申し上げます。 17ページの次のページ、参考資料2をお願いいたします。 制定理由でありますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により一般職の会計年度任用職員制度が創設されることにあわせ、職員の採用に際し、必要に応じて一般職の任期付職員の採用を可能とするよう、採用及び給与に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 会計年度職員が行うことができる業務は補助的業務に限られますが、任期付職員は正規職員と同様に本格的業務を行うことができます。 12ページにお戻りください。 制定の内容でございますが、第1条は、制定の趣旨でございます。 第2条及び第3条は、任期付職員を採用することができる条件を規定しております。 第2条第1項は、高度の専門的な知識、経験またはすぐれた識見を特に必要とする業務がある場合、第2項は、公務の効率的運営を確保するため、専門的な知識、経験を必要とする場合で、第1号は、専門的な知識、経験を有する職員の育成に相当な期間を要する場合、第2号は、急速に進歩する技術に関する専門的な知識、経験を必要とする場合、第3号は、専門的な知識、経験を有する職員を他の業務に従事させる必要がある場合、第4号は、公務外の実務経験を通じて得られる最新の専門的な知識、経験を必要とする場合に任期を定めて採用することができることを規定しております。 第3条は、一定の期間内に終了することが見込まれる業務または一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合等に任期を定めて採用することができることを規定しております。 第4条は、一定の期間内に終了することが見込まれる業務または一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に短時間勤務職員を従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合等に任期を定めて採用することができることを規定しております。 次のページをお願いいたします。 第5条は、任期の特例について、第6条は、任期の更新について規定しております。 第7条及び第8条は、給与に関する特例について規定しております。なお、給料月額は長野県の給料月額に準じたものであります。 第9条及び第10条は、給与条例の適用除外について、第11条は、委任規定で、この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定めることを規定しております。 なお、附則といたしまして、この条例は会計年度任用職員制度の開始にあわせ、令和2年4月1日から施行するものでございます。 附則第2項及び第3項は、本条例の制定に伴い、関連条項の一部を改正するものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第6 議案第48号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について ○議長(佐藤敏明君) 日程第6、議案第48号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 田中上下水道課長。     〔上下水道課長 田中一紀君登壇〕 ◎上下水道課長(田中一紀君) 議案書の19ページをお願いいたします。 議案第48号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(案)。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、条例案の要旨を申し上げます。 次の21ページの次の次、参考資料3-1をお願いいたします。 今回の関係条例の整理に関する条例の制定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)が平成24年8月22日に交付され、消費税率6.3パーセント及び地方消費税率1.7パーセント、合計8パーセントが消費税率7.8パーセント及び地方消費税率2.2パーセント、合計10パーセントに引き上げられることに伴い、本条例を制定するものとなります。 この関係で該当となりますものは、軽井沢町水道事業給水条例に規定する水道料金、水道メーター使用料及び施設使用料、軽井沢町国民健康保険軽井沢病院料金条例に規定する文書料、セカンドオピニオン料、自動車使用料及び病室使用料、軽井沢町公共下水道条例に規定する下水道使用料、軽井沢町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例に規定する農業集落排水施設使用料、ここまでが条例案第1条にて改正、軽井沢町行政財産の目的外使用に関する条例に規定する建物使用料で、こちらが条例案第2条で改正となります。 次のページ、参考資料3-2をご覧ください。 条例案附則第2項の経過措置についてご説明いたします。 この資料は、水道料金、水道メーター使用料、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の消費税率及び地方消費税率の適用の経過措置について記載されておりますが、水道料金をはじめとした電気、ガスなど継続供給契約に基づき、施行日である10月1日よりも前から継続しているもので、一定期間における使用量を把握し、これに基づく料金を確定するものについては、消費税率引き上げ後の最初の検針分までにつきましては旧税率の8パーセントが適用となります。 町では、常住の水道料金等につきましては、2カ月に1回、奇数月に検針を行っていることから、例1のように、11月検針、12月請求分までについては8パーセントの適用となり、これ以降につきましては10パーセントの適用となります。 主に別荘を対象とした季節料金につきましては、年1回、10月に検針を行っていることから、次のページの例2のように、令和元年10月検針、11月請求分につきましては、従前の8パーセントが適用となり、それ以降は10パーセントが適用となります。 条例案の10ページをお願いいたします。 附則といたしまして、第1項、この条例は、令和元年10月1日から施行する。 附則第2項は、先ほどご説明いたしました水道料金等に関する経過措置となります。 次のページをお願いいたします。 附則第4項では、軽井沢病院の料金に関する経過措置、附則第5項につきましては、行政財産の建物使用料に関する経過措置でございます。 以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第7 議案第49号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第7、議案第49号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原総務課長。     〔総務課長 上原まち子君登壇〕 ◎総務課長(上原まち子君) 議案書の23ページをお願いいたします。 議案第49号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償の関する条例の一部改正について。 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年軽井沢町条例第6号)の一部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(案)。 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年軽井沢町条例第6号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 28ページの次のページ、参考資料4をお願いいたします。 改正理由でありますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)が改正され、令和2年4月1日より特別職非常勤職員として任用すべき職が明確化されることから、本条例に規定する報酬及び費用弁償の支給対象となる者を整理する改正を行うもののほか、所要の改正を行うものであります。 24ページにお戻りください。 改正の主なものを申し上げます。 地方公務員法の改正に伴い、特別職の職員で非常勤の者が明確化されたことから、第1条を趣旨に改め、第1条の次に第2条として報酬の額の規定を、第3条として報酬の支給方法を新たに規定いたしました。 また、25ページから28ページまでの別表の改正は、特別職の職員で非常勤の者に該当しない者として整理された法令または条例に定めのない協議会の委員等や公民館長等の文化施設等の職員の項を削除し、新たに特別職の職員で非常勤の者として、地方公務員法第3条第3項第3号の規定に該当することとなる都市デザイン室参与を加えるとともに、同項第1号から第5号までに規定する職について、順番の整理を行っております。 附則としまして、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第8 議案第50号 軽井沢町町税条例の一部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第8、議案第50号 軽井沢町町税条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 市村税務課長。     〔税務課長 市村和則君登壇〕 ◎税務課長(市村和則君) 議案書の29ページをお願いします。 議案第50号 軽井沢町町税条例の一部改正について。 軽井沢町町税条例(昭和37年軽井沢町条例第3号)の一部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町町税条例の一部を改正する条例(案)。 軽井沢町町税条例の一部改正。 第1条、軽井沢町町税条例(昭和37年軽井沢町条例第3条)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略させていただきまして、改正の要旨を申し上げます。 37ページの次のページをお願いします。 参考資料5-1は改正理由でございます。 地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第87号)等により、軽自動車税の種別割におけるグリーン化特例の経過の適用期限を延長する改正、軽自動車税の環境性能割を臨時的に軽減する改正、法人町民税法人税割の税率を引き下げる改正及び子どもの貧困化に対するため個人町民税を非課税とする範囲の改正を行うもののほか、所要の改正を行うものでございます。 次のページをお願いします。 参考資料5-2は、主な改正の概要です。 1の軽自動車税関係、附則第16条、附則第16条の2でございますが、軽自動車税の種別割におけるグリーン化特例の経過に係る規定の整備に伴い、①自家用乗用車につきましては、ア、現行のグリーン化特例の経過の適用期限を2年延長する改正です。イ、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した軽自動車について、現行対象としている軽自動車のうち、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限った特例措置、税率をおおむね100分の75軽減する措置を当該取得の翌年度に講ずる改正です。 ②は、上記①以外の軽自動車につきまして、現行のグリーン化特例の経過の適用期限を2年延長する改正です。 次の表のとおり、軽自動車税の取得した翌年度が現行と同様に経過の対象となります。区分中の電気軽自動車、天然ガス軽自動車につきましても、現行と同様、おおむね75パーセント軽減がされます。 なお、改正後のガソリン車、ハイブリッド車に対する軽減につきましては、令和4年度、5年度の軽減は対象とならないものです。 次のページ、(2)附則第15条の2、附則第15条の2の2、附則第15条の6でございますが、消費税率引き上げに伴う需要へ平準化対策の一環として、自家用乗用車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に行われたときに限り、軽自動車税の環境性能割について、下記の表のとおり軽減するとした規定を新設するものでございます。 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリン車、ハイブリッド車の令和2年度燃費基準プラス10パーセント達成並びに令和2年度燃費基準達成した軽自動車の臨時的軽減後の税は非課税とし、上記以外の車につきましては1パーセントとするものです。 次に、2の法人町民税改正関係、条例34条の4でございますが、消費税率引き上げにあわせ、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の引き下げにあわせ、地方法人税、国税税率の引き上げを行い、その税収を交付税の原資化とする規定の改正に伴うものでございます。 税率でございますが、法人税割税率を9.7パーセントから6パーセントへと3.7パーセント減ずるものです。 なお、施行期日は令和元年10月1日で、施行日以後に開始する事業年度の法人町民税及び連結事業年度分の町民法人税について適用となります。 次のページ、3の町民税改正関係、条例第24条でございますが、個人町民税を非課税とする範囲に単身児童扶養者を加える規定の整備を行うものでございます。現行の範囲では、「障害者、未成年者、寡婦または寡夫」と規定されているものに「単身児童扶養者」を加え、「障害者、未成年者、寡婦・寡夫又は単身児童扶養者」とする改正でございます。 なお、単身児童扶養者ですが、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者を示します。 次のページをご覧ください。 参考資料5-3は、今回改正の条項別概要です。 左から改正する条例条項、見出し名と対応する法令、改正概要です。網かけ部分がただいま説明した条項でございますので、ご覧ください。 戻っていただきまして、35ページの中ほどをご覧ください。 附則として、第1条は施行期日、第2条、次のページ、第3条は町民税に関する経過措置、第4条、第5条は軽自動車に関する経過措置でございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第9 議案第51号 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第9、議案第51号 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原住民課長。     〔住民課長 原 富士子君登壇〕 ◎住民課長(原富士子君) 議案書の39ページをお願いします。 議案第51号 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について。 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例(平成24年軽井沢町条例第11号)の一部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例(案)。 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例(平成24年軽井沢町条例第11号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略させていただきまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページの参考資料6をご覧ください。 改正理由でありますが、住民基本台帳施行令の一部を改正する政令(平成31年政令152号)が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から住民票へ旧氏を記載することが可能となることを受け、本条例に規定する印鑑登録原票への登録事項に住民票に記載された旧氏を追加する等の改正を行うもののほか、所要の改正を行うものであります。 内容としましては、男女共同参画の観点から、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となるよう住民基本台帳施行令等が改正されたことにより、住民基本台帳をもとに作成される印鑑登録原票、印鑑登録証明書への旧氏が記載となるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和元年11月5日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第10 議案第52号 軽井沢町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第10、議案第52号 軽井沢町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原住民課長。     〔住民課長 原 富士子君登壇〕 ◎住民課長(原富士子君) 議案書の41ページをお願いします。 議案第52号 軽井沢町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。 軽井沢町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年軽井沢町条例第37号)の一部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いします。 軽井沢町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例(案)。 軽井沢町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年軽井沢町条例第37号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略させていただきまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページ、参考資料7をご覧ください。 改正理由でありますが、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)が改正され、災害援護資金の貸し付けに係る償還金の支払い猶予や償還免除の適否を判断するため、貸し付けを受けた者等の収入または資産の状況を調査する権限が市町村に付与されたことから、本条例を改正するもののほか、所要の改正を行うものであります。 次に、改正内容をご説明いたします。 第15条第3項の改正ですが、従来の償還金の支払い猶予、償還免除、一時償還及び違約金の規定に加え、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正により、新たに報告等の規定が追加されたものでございます。 報告等の内容につきましては、災害援護資金の貸し付けを受けた方や保証人に対し報告を求め、または官公署に対し必要な文書の閲覧や資料の提供を求めることにより、償還金の支払い猶予や償還免除の適否を町が判断する際、真に資力がないかどうかを確認することにより、客観的な判断が可能となるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の軽井沢町災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、令和元年8月1日から適用するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(佐藤敏明君) ここでしばらく休憩といたします。 再開は11時5分といたします。 △休憩 午前10時59分 △再開 午前11時04分 ○議長(佐藤敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第11 議案第53号 軽井沢町保育所保育料徴収条例の一部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第11、議案第53号 軽井沢町保育所保育料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 栁澤こども教育課長。     〔こども教育課長 栁澤 登君登壇〕 ◎こども教育課長(栁澤登君) 議案書の43ページをお願いいたします。 議案第53号 軽井沢町保育所保育料徴収条例の一部改正について。 軽井沢町保育所保育料徴収条例(昭和47年軽井沢町条例第14号)の一部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例(案)。 軽井沢町保育所保育料徴収条例(昭和47年軽井沢町条例第14号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 45ページの次の参考資料8-1をお願いいたします。 改正理由でございますが、子ども・子育て支援法施行令(平成24年法律第65号)が改正されたことにより、令和元年10月1日から町の確認を受けた幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳の子どもの利用が無償化されたことに伴い、町営の保育所で3歳以上児の保育料について規定していた部分を削除するもののほか、所要の改正を行うものでございます。 次に、次ページの参考資料8-2をお願いいたします。 改正の概要ですが、ページの左側の1、幼児教育・保育の無償化のイメージをまず説明させていただきます。 3歳から5歳の子どもについて、大別して子どもを見る人がいない場合といる場合で利用できる施設の内容が異なります。 まず、上段の点線上部につきましては、見る人がいない場合であり、保育の必要性の認定事由に該当する子どもの場合ですが、図の中ほど、1段目の幼稚園、保育所、認定こども園、就学前障害児通園施設を使用した場合は無償となります。ただし、幼稚園は月額2万5,700円までが上限として無償となります。 次に、2段目の幼稚園の預かり保育を使用した場合では、上記の月額2万5,700円に加え、1万1,300円の合計3万7,000円までが上限として無償となります。 次に、3段目の認可外保育施設、ベビーシッターなどについては、月額3万7,000円までを上限として無償となります。 次に、4段目の幼稚園等と就学前障害児通園施設については、ともに無償ですが、幼稚園の場合は2万5,700円までが上限として無償となります。 次に、点線の下の上記以外とする子どもを見る人がいる場合については、利用できる施設が限定されますが、その施設については、先ほどと同じ対応になるものでございます。 なお、注1にございますとおり、幼稚園の預かり保育や認定外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定事由に該当することが必要となります。 また、注2ですが、認定外保育施設及びベビーシッターについては、認可外保育施設の届け出をし、指導監督の基準を満たすものに限ります。ただし、5年間の経過措置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも、無償化の対象とする猶予期間が設けられています。 なお、住民税非課税世帯については、ゼロ歳から2歳児についても、上記と同様の考え方により無償化の対象となります。 次に、右側の2、保育の無償化対象一覧をご覧ください。 この表は、町の保育園の保育料に対する表でございますが、まず網かけ部分の濃い部分と薄い部分が今回無償に対する部分でございます。 その中でも、標準保育と短時間保育の3歳から5歳の部分の丸印の部分は、今回新たに無償化の対象となる部分ですが、世帯年収360万円以上の方についての三角の部分につきましては、副食費のみ徴収することになります。 なお、この濃い網かけ部分の第3子以降の子どもの定義といたしましては、保育施設に第3子以降の園児がいる場合の定義となります。 次に、ゼロ歳から2歳の町民税非課税世帯の方である第2階層の方は、新たに無償化の対象となります。ただし、この表の空欄の部分においては以前より無償化となっており、バツ印のものについては、無償化対象外のものとなります。 以上のことに基づき、今回条例の一部改正を行っております。 44ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものでございます。 また、経過措置といたしまして、改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の保育料について適用し、同日前までの保育料については、なお従前の例によるものでございます。 以上でございます。本条例の改正につきまして、何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第12 議案第54号 軽井沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第12、議案第54号 軽井沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 栁澤こども教育課長。     〔こども教育課長 栁澤 登君登壇〕 ◎こども教育課長(栁澤登君) 議案書の47ページをお願いいたします。 議案第54号 軽井沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 軽井沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年軽井沢町条例第22号)の一部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)。 軽井沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年軽井沢町条例第22号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 49ページの次の参考資料9-1をお願いいたします。 改正理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)が改正され、家庭的保育事業者等が事業を行うに当たり必要とされる連携施設の確保に関し、その確保が著しく困難であって、必要な支援を行うことができると町長が認めるときは、5年間確保を猶予されていましたが、さらに5年間延長されたことに伴い改正するもの及び家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業についても、自園調理への移行期間を10年間猶予されたこと等の改正のほか、所要の改正を行うものです。 なお、現在は町内に該当する施設はございません。 次に、次ページの参考資料9-2をお願いいたします。 改正の概要ですが、①から⑤を改正するものでございます。 1つ目は、保育園等の連携施設確保の不要についてで、家庭的保育事業者、小規模保育事業者(6人から19人)、家庭的教育事業者(1人から5人)、事業所内保育事業者(企業が主として従業員への仕事と子育ての両立を支援対策として実施する保育)による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると町長が認めるときは、卒園後の受け皿の提供を行う保育園、幼稚園、認定こども園の連携施設の確保を不要としたものでございます。 2つ目は、認可外保育等の連携施設の確保の必要についてで、①の場合において、家庭的保育事業者等は利用定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設または町が運営費支援等を行っている認可外保育施設であって、町長が適当、保育の実績などから判断するものですが、と認めるものを卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならないこととしたものでございます。 3つ目は、保育所型保育所、保育所内保育事業所の連携施設の確保の不要についてで、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、町長が適当、保育の実績などから判断するものでございますが、と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要としたものでございます。 4つ目は、自園調理の猶予期間延長についてで、省令附則第2条の経過措置が適用されている事業者のうち、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業については、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の適用を猶予する経過措置期間を10年としたものでございます。 最後に、5つ目は、連携施設確保の経過措置の期限延長についてで、家庭的保育事業者などが事業を行うに当たり必要とされている連携施設の確保に関し、その確保が著しく困難な施設であっても、必要な支援を行うことができると町長が認めるときには5年間確保不要とされていた経過措置について、さらに5年間延長したものでございます。 49ページにお戻りいただきたいと思います。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上でございます。本条例の改正につきましては、何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第13 議案第55号 軽井沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第13、議案第55号 軽井沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 栁澤こども教育課長。     〔こども教育課長 栁澤 登君登壇〕 ◎こども教育課長(栁澤登君) 議案書の51ページをお願いいたします。 議案第55号 軽井沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 軽井沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年軽井沢町条例第23号)の一部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)。 軽井沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年軽井沢町条例第23号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 63ページの次の参考資料10-1をお願いいたします。 改正理由ですが、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において、子育てのための施設など利用給付の項目が創設されたことにより、子どものための教育・保育給付に係る支給認定の用語が「教育・保育給付認定」となったことなどに伴う字句の改正、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)が一部改正されたことに伴い、食事の提供に要する費用の取り扱いについての変更及び市町村長が認めた場合における連携施設の確保義務の免除等に伴う改正のほか、所要の改正を行うものでございます。 これにつきましては、現在では該当施設は町内の4保育園のみが対象となってございます。 次に、次ページの参考資料10-2をお願いいたします。 改正の概要ですが、(1)から(3)が改正の内容となるものでございます。 1つ目は、字句の改正についてで、子ども・子育て支援法において、子育てのための施設等利用給付の項目が創設されたことに伴い、今までは支給認定とは、特定教育・保育に関するもののみを指すものでございましたが、子育てのための施設等利用給付の支給認定との混在により、法律において、特定教育・保育に関する支給認定の用語を「支給認定」から「教育・保育給付認定」としたことに伴い改正したものでございます。例示したとおり、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」や「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」などに改正しております。 2つ目は、副食費提供に要する費用の取り扱いについての改正で、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の一部改正に伴い、保育園の3歳から5歳、2号認定の子どもたちでございますが、その子どもに対しては主食、御飯の提供に係る費用しか徴収できないこととなっておりましたが、副食費、おかずについても徴収できることとしたものでございます。 ただし、幼稚園の世帯所得360万円未満相当の保護者及び保育園の3歳から5歳までの子の場合の世帯所得360万円未満相当の保護者または多子世帯の3人目以降の子の副食費は除かれることとしております。 3つ目は、町長が認めた場合における連携施設の確保の免除について、①として、特定地域型保育事業者、町長が支給を行うものとして確認した小規模保育事業者(6人から19人)、あと家庭的保育事業者(1人から5人)、事業所内保育事業者(企業が主として従業員へ仕事と子育ての両立支援対策として実施する保育)が代替保育の連携教育を行う者との間でそれぞれの役割分担及び責任の所在の明確化など一定条件を満たし、代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めたときは、連携施設の確保をしないことができることとしております。 また、この場合、特定地域型保育事業を行う場所、事業所以外の場所または事業所で代替保育が提供されているときは、小規模保育事業A型(6人から19人以下で職員全員が保育士)、小規模保育事業B型(6人から19人以下で職員の2分の1が保育士)または事業所内保育事業を行う者などと連携協力するものとして確保することとしております。 ②として、満3歳未満の児童を受け入れている特定地域型保育事業について、町長が認めるものについては、卒園外の受け皿の提供を行う連携施設の確保をしないことができることとしております。また、この場合、認可外保育施設または家庭的保育事業者と連携協力を図らなければならないこととしております。 ③といたしまして、満3歳以上の保育をする者について、町長が認める者については、連携施設を確保しないことができることとしております。 63ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものとしております。 以上でございます。本条例の改正につきまして、何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第14 議案第56号 軽井沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第14、議案第56号 軽井沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 栁澤こども教育課長。     〔こども教育課長 栁澤 登君登壇〕 ◎こども教育課長(栁澤登君) 議案書の65ページをお願いいたします。 議案第56号 軽井沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 軽井沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年軽井沢町条例第24号)の一部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)。 軽井沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年軽井沢町条例第24号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 66ページの次の参考資料の11をお願いいたします。 改正理由でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)が一部改正され、今までは放課後児童健全育成事業に係る放課後児童支援員認定資格研修の実施の事務、権限については都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならなかったが、新たに指定都市の長が行う研修を修了した者も追加されたことに伴う改正を行うものでございます。 なお、平成26年までは当町においても放課後児童クラブがございましたが、平成27年からは放課後子ども教室に全部移行済みのため、当町では現在、該当施設はございません。 66ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上でございます。本条例の改正につきまして、何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第15 議案第57号 軽井沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の全部改正について ○議長(佐藤敏明君) 日程第15、議案第57号 軽井沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の全部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 栁澤こども教育課長。     〔こども教育課長 栁澤 登君登壇〕 ◎こども教育課長(栁澤登君) 議案書の67ページをお願いいたします。 議案第57号 軽井沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の全部改正について。 軽井沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年軽井沢町条例第2号)の全部を別紙のとおり改正する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例(案)。 軽井沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年軽井沢町条例第2号)の全部を改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、制定の要旨を申し上げます。 72ページの次の参考資料12をお願いいたします。 全部改正理由でございますが、子ども・子育て支援法施行令(平成24年法律第65号)が改正されたことにより、令和元年10月1日から町の確認を受けた幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化され、またゼロ歳から2歳までの子どもについても、生活保護世帯に加え、町民税非課税世帯の利用料が無償化となることから、利用者負担について改正し、条例の規定内容と統一を図るため、題名を変更する改正のほか、所要の改正を行うものでございます。 68ページにお戻りください。 第1条では、趣旨を規定し、町長が幼稚園、保育園、認定こども園で支給対象事業を行う者として確認する教育・保育施設を利用する保護者または扶養義務者の負担する利用者負担に関して、必要な事項を定めることを規定しております。なお、ここには私学助成を受ける私立幼稚園は含まれません。 第2条では、利用者負担の額を規定し、3歳から5歳の全ての子どもの利用料をゼロとするとともに、ゼロ歳から2歳の子どもについて、町民税非課税世帯は別表によりゼロとしてございます。 3条では、所得を判断できない場合等の利用者負担額の決定について規定しております。 4条では、委任とし、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることとしてございます。 また、70ページの別表については、先ほども申し上げましたが、3歳未満のみの利用者負担を記入してございます。 69ページに戻っていただきまして、附則第1項にて施行期日を規定し、この条例は、令和元年10月1日から施行するものでございます。 第2項には、経過措置として、この条例の施行の日前に行われた子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額については、なお従前の例によるものとするとともに、第3項として、条例名を変更したため、この条例名を引用している条例について、一部改正を行うものでございます。 以上でございます。本条例の改正につきまして、何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第16 議案第58号 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業道南原バイパス線雪施設改修工事請負契約の締結について ○議長(佐藤敏明君) 日程第16、議案第58号 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業道南原バイパス線雪施設改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋地域整備課長。     〔地域整備課長 土屋 貢君登壇〕 ◎地域整備課長(土屋貢君) 議案書の73ページをお願いいたします。 議案第58号 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業道南原バイパス線雪施設改修工事請負契約の締結について。 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業道南原バイパス線消雪施設改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年軽井沢町条例第20号)第2条の規定により議会の議決を求める。                   記 1 契約の目的 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業道南原バイパス線消雪施設改修工事 2 契約の金額 1億7,392万9,680円 3 契約の相手方 軽井沢町大字長倉3732-6          笹沢建設株式会社          代表取締役 笹沢 勝                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 参考資料13-1は、建設工事請負仮契約書の写しでございます。 工期は、令和元年9月軽井沢町議会議決の日から令和2年2月28日でございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料13-2は、入札執行表結果の写しでございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料13-3は、平面図でございます。 コルゲート式ヒートパイプ消雪施設の設置面積は、図面左側、赤ハッチの部分で、延長58メートル、面積419平方メートルの下り2車線を施工するものでございます。ヒートパイプを地中に埋設することにより、地表面と地中熱の熱交換を行い消雪する方式となります。 なお、平成29年度より施工しております南原バイパス線南側、塩沢中学校線、借宿バイパス線において採用した消雪方式と同様の方式となっております。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第17 議案第59号 令和元年度町単さわやかハット屋根塗装改修工事請負契約の締結について ○議長(佐藤敏明君) 日程第17、議案第59号 令和元年度町単さわやかハット屋根塗装改修工事請負契約の締結について議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋地域整備課長。     〔地域整備課長 土屋 貢君登壇〕 ◎地域整備課長(土屋貢君) 議案書の75ページをお願いいたします。 議案第59号 令和元年度町単さわやかハット屋根塗装改修工事請負契約の締結について。 令和元年度町単さわやかハット屋根塗装他改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年軽井沢町条例第20号)第2条の規定により議会の議決を求める。                   記 1 契約の目的 令和元年度町単さわやかハット屋根塗装他改修工事 2 契約の金額 6,480万円 3 契約の相手方 軽井沢町大字長倉3732-6          笹沢建設株式会社          代表取締役 笹沢 勝                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 参考資料14-1は、建設工事請負仮契約書の写しでございます。 工期は、令和元年9月軽井沢町議会議決の日から令和2年3月25日でございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料14-2は、入札執行表結果の写しでございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料14-3は、立面図でございます。 本工事につきましては、塗装、防水改修工事が主な工種で、屋根をはじめ、外壁、破風、軒天、鉄骨外階段等の外回り全体を施工するものでございます。主な塗装箇所の面積は、屋根塗装面積で1,197平方メートル、外壁塗装面積が985平方メートルでございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料14-4は、屋根伏図と屋根北面姿図でございます。参考にご覧になっていただければと思います。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第18 議案第60号 町道の廃止について ○議長(佐藤敏明君) 日程第18、議案第60号 町道の廃止について議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋地域整備課長。     〔地域整備課長 土屋 貢君登壇〕 ◎地域整備課長(土屋貢君) 議案書の77ページをお願いいたします。 議案第60号 町道の廃止について。 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、下記の町道路線を廃止する。                   記路線名起点終点延長幅員摘要2-1399号線大字茂沢 686番2地先大字茂沢 698番地先L=353.0mW=1.8m~2.1m 2-1400号線大字茂沢 701番地先大字茂沢 692番地先L=292.5mW=1.8m~2.1m                          令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 参考資料15は、町道廃止路線図でございます。 県道豊昇茂沢中軽井沢停車場線より東側、茂沢公民館の北東に位置する2路線で、起点を黒丸、終点を三角の矢印で示してございます。本年度、長野県事業として実施いたします茂沢地区砂防堰堤工事に伴い、砂防指定地内の町道を廃止するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第19 議案第61号 令和元年度軽井沢町一般会計補正予算(第3号) ○議長(佐藤敏明君) 日程第19、議案第61号 令和元年度軽井沢町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原総務課長。     〔総務課長 上原まち子君登壇〕 ◎総務課長(上原まち子君) 別冊の補正予算書の1ページをお願いいたします。 議案第61号 令和元年度軽井沢町一般会計補正予算(第3号)。 令和元年度軽井沢町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13億4,080万2,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ139億9,120万2,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 7ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正予算額及び主なものについてご説明いたします。 2、歳入。 1款1項1目個人9億6,000万円の増、個人町民税現年度課税分の増で、経常的にある課税分ではなく、株式譲渡に係る分離課税分の大幅な増等によるものであります。 10款2項1目子ども・子育て支援臨時交付金6,763万4,000円の増は、幼児教育無償化に伴う臨時交付金の増であります。 13款1項1目民生費負担金3,597万9,000円の減、幼児教育無償化による保育料の減であります。 14款1項1目総務使用料48万7,000円の増、役場庁舎目的外使用料の増であります。 15款1項2目衛生費国庫負担金3万6,000円の増、養育医療費負担金過年度分の増であります。 次のページをお願いいたします。 2項1目総務費国庫補助金239万1,000円の増、社会保障・税番号制度システム整備費補助の増であります。 2目民生費国庫補助金3,576万3,000円の増は、障害者自立支援給付審査支払等システム事業費補助106万1,000円の増、令和2年4月に開設を予定している小規模保育事業所に対する保育所等整備交付金2,450万2,000円の増及び幼児教育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付交付金1,020万円の増であります。 6目教育費国庫補助金829万4,000円の増は、幼児教育無償化に伴う幼稚園就園奨励費補助250万円の減及び子育てのための施設等利用給付交付金1,079万4,000円の増であります。 16款2項2目民生費県補助金1,023万7,000円の増、幼児教育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付交付金510万円及び子ども・子育て支援事業費補助513万7,000円の増であります。 4目農林水産業費県補助金11万4,000円の減は、経営所得安定対策等推進事業費補助の減であります。 7目教育費県補助金539万7,000円の増は、幼児教育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付交付金であります。 次のページをお願いいたします。 3項1目総務費委託金100万8,000円の増、特例処理事務交付金99万9,000円の増ほかであります。 18款1項2目指定寄附金1,280万2,000円の増は、さわやか軽井沢ふるさと寄附金1,260万2,000円及び社会福祉事業指定寄附金20万円の増であります。 19款1項1目財政調整基金1億8,400万円の減、4目農林振興基金270万円の減、5目下水道建設工事基金3億円の減、6目芸術・文化振興基金2万9,000円の増、歳入増による各基金からの繰入金減等であります。 20款1項1目繰越金7億5,538万5,000円の増、平成30年度決算に伴う繰越金の増であります。 次のページをお願いいたします。 21款4項1目雑入413万2,000円の増、消防団員退職報償金137万1,000円の減、保育園児給食費500万5,000円の増ほかであります。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 歳出の減額につきましては、額の確定による減の説明は省略させていただきます。 1目議会費107万7,000円の減、2款1項1目一般管理費3億570万2,000円の増は、庁舎改築周辺整備事業に伴う庁舎改築周辺整備事業検討委員会委員謝礼27万7,000円及び費用弁償8万5,000円の増、役場隣地給油所用地の移転補償費を調査するための物件移転補償調査委託600万円の増、庁舎改築周辺整備基金元金分3億円の増ほかであります。 4目財政管理費8億8,687万8,000円の増は、次のページになりますが、財政調整基金元金分8億2,000万円及び減債基金元金分6,700万円の増ほかであります。 5目財産管理費及び6目情報推進費は、財源内訳の補正であります。 12目交通防犯対策費は、利用増に伴うバス路線廃止地区タクシー借上料8万円の増ほかであります。 2項1目財務総務費17万7,000円減、2目賦課徴収費2,166万4,000円の増は、次のページになりますが、町税還付金960万円の増とさわやか軽井沢ふるさと寄附金元金1,260万2,000円の増ほかであります。 3項1目戸籍住民基本台帳費17万9,000円の減、4項2目長野県議会議員一般選挙費2万円の減、3目軽井沢町議会議員一般選挙費215万5,000円の減、次のページをお願いいたします。 5項1目統計調査費総務費3万9,000円の増、指定統計指導員、調査員報酬であります。 3款1項1目社会福祉総務費612万7,000円の増は、次のページになりますが、障害者自立支援給付費等国庫負担金、自立支援医療費国庫負担金及び障害児入所給付等国庫負担金の額確定に伴う過年度分返還金の増と国民健康保険事業勘定特別会計繰出金319万3,000円の増であります。 4目老人福祉費292万2,000円の増、後期高齢者医療特別会計繰出金286万6,000円の増ほかであります。 5目社会福祉施設費67万4,000円の減、町民福祉施設建設基金元金分20万円の増ほかであります。 次のページをお願いいたします。 2項1目児童福祉総務費3,708万円の増は、幼児教育無償化に伴う普通旅費2万4,000円ほか事務費の増と、歳入でご説明した小規模保育事業所への整備補助3,675万3,000円であります。 2目保育園費2,000万円の増は、幼児教育無償化に伴う認可外施設等利用料負担金2,040万円の増ほかであります。 4目子育て支援センター費7万円の減、5目児童福祉施設費1,653万8,000円の減は、次のページをお願いいたします。南地区児童館の耐震化工事を予定しておりましたが、公民館発地分館が築45年を経過しており、老朽化が進んでいることから、公民館発地分館と南地区児童館を異年齢交流の場として一体的に建設するため、南地区児童館ほか改築工事基本設計委託で400万円を増額し、南地区児童館耐震化工事を2,000万円減額するものほかであります。 4款1項2目健康づくり推進費64万8,000円の減、母子保健衛生費国庫補助過年度分返還金34万7,000円の増ほかであります。 6款1項2目農業振興費11万4,000円の減、5目農地費180万円の減は、次のページになりますが、県営御影用水上堰防災減災事業負担金の減であります。 7款3項1目観光施設費17万1,000円の減、8款2項1目道路橋梁総務費171万1,000円の減、2目道路維持費9,971万8,000円の増は、町道舗装補修工事1億円の増ほかであります。 次のページをお願いいたします。 4項1目都市計画費総務費124万3,000円の減、3目公園費271万6,000円の増は、修繕料300万円の増ほかであります。 5目公共下水道費3,500万円の減は、平成30年度決算に伴う公共下水道事業特別会計繰出金の減であります。 9款1項3目非常備消防費153万1,000円の減。 次のページをお願いいたします。 10款1項2目事務局費1,337万6,000円の増は、軽井沢高等学校魅力化検討委員会関係の費用として、謝礼25万円、費用弁償28万2,000円、食糧費6,000円の増と、幼児教育無償化に伴う私立幼稚園ほか教育振興補助875万円の減、私立幼稚園就園費等負担金2,158万8,000円の増であります。 2項1目学校管理費171万2,000円の増、校務支援システム共同利用負担金71万2,000円と修繕料100万円の増であります。 3項1目学校管理費23万8,000円の増、校務支援システム共同利用負担金の増であります。 次のページをお願いいたします。 4項1目社会教育総務費35万円の増は、ふるさとと文学2019負担金であります。 4目資料館費28万円の減、5目郷土館費27万5,000円の減、6目文化財保護費253万円の増は、風越公園にありますオリンピック聖火台の老朽化に伴う修繕料であります。 7目重要文化財保護費50万円の増、旧三笠ホテルの耐震補強保存補修工事を予定しておりますが、家具保管倉庫を設置するに当たり、計上しておりました手数料150万8,000円を減額し、発注方法を変更し、家具保管倉庫建築確認申請事務委託74万8,000円と家具保管倉庫電気引き込み工事76万円を増とするものであります。 次のページをお願いいたします。 9目堀辰雄文学記念館費51万2,000円の減。 13款1項1目予備費342万5,000円を増額し、予備費の計を3,186万1,000円とするものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(佐藤敏明君) ここで休憩といたします。 再開は1時10分であります。 △休憩 午後零時00分 △再開 午後1時08分 ○議長(佐藤敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第20 議案第62号 令和元年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号) ○議長(佐藤敏明君) 日程第20、議案第62号 令和元年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原住民課長。     〔住民課長 原 富士子君登壇〕 ◎住民課長(原富士子君) 補正予算書の23ページをお願いします。 議案第62号 令和元年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度軽井沢町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,202万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億4,557万6,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 28ページをお願いします。 歳入歳出とも、補正額を申し上げます。 2、歳入。 4款1項1目保険給付費等交付金73万1,000円の増は、高額介護合算療養費の確定による3万1,000円の増と被保険者証と高齢受給者証の一体化に伴う国保標準システム改修費用に対する交付金70万円の増です。 6款1項1目一般会計繰入金319万3,000円の増は、納税通知書等印刷発送準備委託の額確定による52万5,000円の減と財政安定化支援事業分の371万8,000円の増です。 7款1項1目繰越金2,196万8,000円の増は、平成30年度決算に伴う増です。 8款2項3目雑入1,613万円の増は、療養給付費等の返還金の増です。 29ページをお願いします。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費70万円の増は、歳入でも説明いたしました被保険者証と高齢受給者証の一体化に伴う国保標準システム改修委託の増です。 2項1目一般管理費52万5,000円の減は、納税通知書等印刷発送準備委託の額確定による減です。 2款2項3目一般被保険者高額介護合算療養費3万2,000円の増は、高額介護合算療養費の額の確定による増です。 3款1項1目一般被保険者医療給付分、次のページをお願いします。2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分、3項1目介護納付金分につきましては、一般会計から繰り入れられた財政安定化支援事業分に伴う財源内訳の補正です。 8款1項1目財政調整基金積立金2,000万円は、国民健康保険財政調整基金への積み立てによる増です。 10款1項1目還付金110万円の増は、国保税還付金及び加算金の増です。 次のページをお願いします。 2項1目償還金1,913万円の増は、平成30年度で受け入れ済みの療養給付費等交付金の精算に伴う増でございます。 11款1項1目予備費を158万5,000円増額し、予備費の計を238万円とするものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第21 議案第63号 令和元年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第1号) ○議長(佐藤敏明君) 日程第21、議案第63号 令和元年度度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 中山観光経済課長。     〔観光経済課長 中山 茂君登壇〕 ◎観光経済課長(中山茂君) 補正予算書の33ページをお願いいたします。 議案第63号 令和元年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度軽井沢町の駐車場特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、令和に統一するものとする。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ475万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,681万6,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 38ページをお願いいたします。 歳入歳出とも、補正額及び主なものについてご説明をいたします。 2、歳入。 3款1項1目繰越金475万円の増は、平成30年度決算に伴う繰越金でございます。 次のページをお願いします。 3、歳出。 1款1項1目駐車場費501万9,000円の増は、25節積立金の駐車場整備基金元金分500万円ほかでございます。 2款1項1目予備費を26万9,000円減額し、予備費の計を50万8,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第22 議案第64号 令和元年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(佐藤敏明君) 日程第22、議案第64号 令和元年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 田中上下水道課長。     〔上下水道課長 田中一紀君登壇〕 ◎上下水道課長(田中一紀君) 補正予算書の41ページをお願いいたします。 議案第64号 令和元年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度軽井沢町の公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、令和に統一するものとする。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ47万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億2,791万5,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 46ページをお願いいたします。 歳入歳出とも、補正額及び主な内容のみ説明させていただきます。 2、歳入。 4款1項1目一般会計繰入金3,500万円の減は、一般会計繰入金の減であります。 5款1項1目繰越金3,547万1,000円の増は、平成30年度決算に伴います繰越金の増であります。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 1款1項1目公共下水道総務費は、財源内訳の補正でございます。 2款1項1目予備費を47万1,000円増額し、予備費の計を192万4,000円とするものでございます。 以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第23 議案第65号 令和元年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(佐藤敏明君) 日程第23、議案第65号 令和元年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 田中上下水道課長。     〔上下水道課長 田中一紀君登壇〕 ◎上下水道課長(田中一紀君) 補正予算書の49ページをお願いいたします。 議案第65号 令和元年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度軽井沢町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、令和に統一するものとする。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ457万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,578万5,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 54ページをお願いいたします。 歳入歳出とも、補正額及び主な内容のみご説明させていただきます。 2、歳入。 4款1項1目繰越金457万4,000円の増は、平成30年度決算に伴います繰越金の増であります。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 2款1項1目予備費を457万4,000円増額し、予備費の計を528万8,000円とするものでございます。 以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第24 議案第66号 令和元年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(佐藤敏明君) 日程第24、議案第66号 令和元年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 石原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 石原美智典君登壇〕 ◎保健福祉課長(石原美智典君) 補正予算書の57ページをお願いいたします。 議案第66号 令和元年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度軽井沢町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,283万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億3,862万5,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 62ページをお願いいたします。 歳入歳出とも、補正額を申し上げます。 2、歳入。 4款1項1目介護給付費交付金1万5,000円の増は、平成30年度介護給付費の実績に伴う追加交付分でございます。 7款2項1目介護保険基金繰入金2,000万円の減は、平成30年度決算に伴う減であります。 8款1項1目繰越金6,281万9,000円の増は、平成30年度決算に伴う増でございます。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 2款5項1目高額医療合算介護サービス費240万円の増は、給付費の見込み増でございます。 5款1項1目基金積立金2,000万円の増は、介護保険基金元金分の増でございます。 6款1項1目第1号被保険者保険料還付金101万3,000円の増は、平成30年度介護保険料の還付未済額確定による増でございます。 2目償還金417万3,000円の増は、平成30年度受け入れ済みの国庫支出金等の精算に伴います償還金の増でございます。 次のページをお願いいたします。 7款1項1目予備費1,524万8,000円を増額し、予備費の計を3,260万7,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第25 議案第67号 令和元年度軽井沢町訪問看護事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(佐藤敏明君) 日程第25、議案第67号 令和元年度軽井沢町訪問看護事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 篠原病院事務長。     〔病院事務長 篠原 昭君登壇〕 ◎病院事務長(篠原昭君) 補正予算書の65ページお願いいたします。 議案第67号 令和元年度軽井沢町訪問看護事業特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度軽井沢町の訪問看護事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、令和に統一するものとする。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ417万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,418万1,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 70ページをお願いいたします。 歳入歳出とも、補正額のみ申し上げます。 2、歳入。 3款1項1目繰越金417万9,000円の増、こちらにつきましては平成30年度の決算に伴う繰越金の増でございます。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 3款1項1目予備費を417万9,000円増額いたしまして、予備費の計を1,324万5,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第26 議案第68号 令和元年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ○議長(佐藤敏明君) 日程第26、議案第68号 令和元年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原住民課長。     〔住民課長 原 富士子君登壇〕 ◎住民課長(原富士子君) 補正予算書の73ページお願いします。 議案第68号 令和元年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度軽井沢町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、令和に統一するものとする。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,182万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億995万7,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 78ページをお願いします。 歳入歳出とも、補正額を申し上げます。 2、歳入。 3款1項1目事務費繰入金4万4,000円の減は、保険料決定通知書等印刷発送準備委託の額確定による減、4目保健事業費繰入金291万円の増は、いきいき健診受診者増によるものです。 4款1項1目繰越金654万3,000円の増は、平成30年度決算に伴う増です。 5款2項1目還付金217万1,000円の増、2目還付加算金3万4,000円の増は、平成30年度後期高齢者医療保険料還付未済分及び還付加算金について、後期高齢者医療広域連合から補てんされることによる増です。 3項1目雑入21万2,000円の増は、後期高齢者医療広域連合の補助金の増によるものです。 79ページをお願いします。 3、歳出。 1款1項1目徴収費4万4,000円の減は、保険料決定通知書等印刷発送準備委託の額確定による減です。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金642万2,000円の増は、前年度分保険料確定による保険料等負担金の増です。 3款1項1目健診事業費312万2,000円の増は、いきいき健診受診者増による見込み増です。 4款1項1目保険料還付金217万2,000円の増、次のページをお願いします。2目還付加算金3万5,000円の増は、後期高齢者医療保険料還付未済額の確定によるものです。 5款1項1目予備費を11万9,000円増額し、予備費の計を31万9,000円とするものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第27 議案第69号 平成30年度軽井沢町水道事業会計利益の処分及び歳入歳出決算認定について ○議長(佐藤敏明君) 日程第27、議案第69号 平成30年度軽井沢町水道事業会計利益の処分及び歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 田中上下水道課長。     〔上下水道課長 田中一紀君登壇〕 ◎上下水道課長(田中一紀君) 別冊の平成30年度軽井沢町水道事業会計決算書をお願いいたします。 1枚めくっていただきまして、議案第69号 平成30年度軽井沢町水道事業会計利益の処分及び歳入歳出決算認定について。 平成30年度軽井沢町水道事業会計に係る利益を処分したいので、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定により議決を求めるとともに、平成30年度軽井沢町水道事業会計決算について、同法第30条第4項の規定により、別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 平成26年度から新会計制度による資本制度の改正により、事業年度中に生じた利益の処分については議会の議決を経て行うことと定められておりますので、利益の処分については議決を、決算については認定を賜りますようお願いするものでございます。 それでは、1ページをお願いいたします。 平成30年度軽井沢町水道事業決算報告書(税込)でございます。 (1)収益的収入及び支出。こちらは営業的な収支という形になります。 以下、款の決算額を申し上げます。 収入。 第1款水道事業収益、決算額7億1,803万5,369円。 支出。 第1款水道事業費用、決算額5億5,486万7,405円。 次のページをお願いいたします。 (2)資本的収入及び支出。こちらは設備投資の状況でございます。 収入。 第1款資本的収入、決算額3,367万800円。 支出。 第1款資本的支出、決算額3億2,308万9,156円。 なお、このページの一番下の欄外に記載してありますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億8,941万8,356円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,106万8,868円、当年度分損益勘定留保資金2億3,269万6,826円及び建設改良積立金4,565万2,662円で補てんいたしました。 次のページをお願いいたします。 平成30年度の軽井沢町水道事業収益の損益計算書となります。こちらについては税抜きとなっております。 ご説明させていただきます。 こちらにつきましては、収入、支出の差で利益がどのぐらい出たかの計算書という形になります。 期間につきましては、平成30年4月1日から平成31年3月31日まででございます。 1の営業収益、3行目中列にございますが、6億1,024万2,600円、2の営業費用、同じく中列の4億8,199万5,079円、営業利益につきましては、その右列です。1億2,824万7,521円、3の営業外収益につきましては、中列で5,903万8,063円、4の営業外費用の合計は、中列の3,013万8,674円、収益から費用を差し引いた右側の2,889万9,389円に営業利益を加えました経常利益につきましては、右列で1億5,712万6,910円となります。ここから特別損失の637万1,164円を差し引いたものが当年度の純利益となります。こちらが、下から4行目となりますが、当年度純利益は1億5,077万5,746円という形になります。 これに前年度繰越利益剰余金1億51万4,477円とその他未処分利益剰余金変動額4,565万2,662円を加えた当年度未処分利益剰余金は2億9,694万2,885円でございます。 次のページをお願いいたします。 水道事業の剰余金計算書という形になります。 主として増減額を申し上げます。 前年度末の残高は、資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計で、一番右側の資本合計40億9,579万3,748円です。その下の前年度処分額は、昨年の議会の議決をいただきまして、未処分利益剰余金から減債積立金に600万円、建設改良積立金に1億1,600万円、合計で1億2,200万円を積み立て、2億1,384万4,358円を資本金へ組み入れました。その結果が中ほどの処分後残高という形になっております。 その下の当年度変動額ですが、建設改良積立金の取り崩し4,565万2,662円、当年度純利益1億5,077万5,746円を加えたものが当年度の変動額の資本合計となりますので、一番下の行、当年度末残高の資本合計は、一番右側の金額となります。42億4,666万9,494円になります。 次の5ページをお願いいたします。 平成30年度軽井沢町水道事業剰余金処分計算書(案)でございます。 右列上の未処分利益剰余金2億9,694万2,885円のうち、議会の議決による処分額は同額の2億9,694万2,885円をお願いするものでございます。内訳につきましては、減債積立金へ500万円、建設改良積立金へ1億8,905万5,109万円、資本金組み入れに1億288万7,776円になります。 したがいまして、処分後残高は、右列下の繰越利益剰余金としてゼロ円という形になります。よろしくお願いいたします。 次のページをお願いいたします。 次のページはキャッシュ・フローの計算書になります。 損益計算書や貸借対照表ではわからない資金の出入り情報で、現金預金が1年間の経営活動でどのように動いたかを示す計算書でございます。 まず、1の営業活動によるキャッシュ・フローでございますが、収益的収支で動く現金を示してございます。業務活動によるキャッシュ・フローの合計額、右列中ほどになりますが、2億613万3,356円の現金が増えたというものでございます。 次の2の投資的活動によるキャッシュ・フローは、資本的収支に関するものでございますが、投資活動により現金が1億4,643万1,028円減ったというものでございます。 3の財務活動によるキャッシュ・フローは、企業債を借り入れていれば増であり、償還金に充てていれば減となります。平成30年度につきましては、1億3,191万8,460円を償還しておりますので、現金が減という形になっております。 4につきましては、資金増加額で、上の1から3の合計額で7,221万6,132円の減という形になります。そちらに平成30年度の期首残高12億7,748万4,140円の資金の増減を行いまして、最終的には平成30年度末で資金の期末残高になりますが、12億526万8,008円ということになります。 8ページをお願いいたします。 8ページと9ページにつきましては、貸借対照表になります。 まず、資産の部ですが、1の固定資産ですが、固定資産の合計につきましては、ページ中ほどの一番右側の列です。47億2,612万920円でございます。 2の流動資産の合計につきましては、右列下から2行目になります。13億5,619万8,061円。したがいまして、資産の合計は60億8,231万8,981円でございます。 次のページをお願いいたします。 負債の部ですが、3の固定負債合計につきましては、一番右側の列あります5億6,294万6,592円です。 4の流動負債、流動負債の合計につきましては、今の5億6,000の下の右列です。2億8,495万8,721円。 5の繰延収益、繰延収益の合計は、右列で9億8,774万4,174円です。 したがいまして、負債の合計は、その下の18億3,564万9,487円です。 続きまして、資本の部です。 6の資本金は29億293万5,250円でございます。 7の剰余金、右列の下から3行目になります。剰余金合計につきましては、13億4,373万4,244円です。 したがいまして、資本の合計は、その下で42億4,666万9,494円です。 負債、資本合計につきましては、60億8,231万8,981円となります。 なお、次のページの10ページにつきましては注記表、それから11ページから22ページまでは水道事業報告書、23ページからは決算附属の明細書を添付してございます。 ご覧いただきまして、ご審議の上、利益の処分については議決を、決算については認定を賜りますよう、よろしくお願いします。--------------------------------------- △日程第28 認定第1号 平成30年度軽井沢町各会計歳入歳出決算認定について ○議長(佐藤敏明君) 日程第28、認定第1号 平成30年度軽井沢町各会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 お諮りいたします。決算の説明につきましては、決算額を説明し、事項別明細書については省略して、予算決算常任委員会において慎重にご審議願うことといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤敏明君) 異議なしと認めます。 よって、決算の説明につきましては、決算額を説明し、事項別明細書については、予算決算常任委員会において慎重にご審議を願うことに決しました。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋会計管理者。     〔会計管理者 土屋 剛君登壇〕 ◎会計管理者(土屋剛君) それでは、別冊の平成30年度軽井沢町一般会計・特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。 認定第1号 平成30年度軽井沢町各会計歳入歳出決算認定について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成30年度軽井沢町下記会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。                   記 軽井沢町一般会計歳入歳出決算 軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算 軽井沢町駐車場特別会計歳入歳出決算 軽井沢町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 軽井沢町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 軽井沢町介護保険特別会計歳入歳出決算 軽井沢町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算 軽井沢町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 それでは、平成30年度軽井沢町一般会計・特別会計歳入歳出決算につきましては、2、3ページの総括表で説明させていただきます。 まず、2ページは平成30年度決算額を記しております。3ページには、参考といたしまして平成29年度の決算額を記してございますので、ご覧いただきたいと思います。 それでは、初めに2ページの上段、一般会計ですが、歳入決算額143億5,285万7,194円、歳出決算額133億865万9,993円、差引残高10億4,419万7,201円となります。 その右の欄になりますが、平成30年度から令和元年度への繰越明許費の総額が3億6,867万7,200円、このうち未収の国庫支出金2,986万5,000円と未収の地方債1億5,000万円を除きました1億8,881万2,200円が実質の繰越明許費となり、こちらを差し引きました令和元年度への実質繰越額は、右の欄になりますが、8億5,538万5,001円となります。 続きまして、国民健康保険事業勘定特別会計でございますが、歳入決算額27億640万5,331円、歳出決算額26億7,943万6,675円、差引残高2,696万8,656円となり、同額が令和元年度への実質繰越額となります。 続きまして、駐車場特別会計でございますが、歳入決算額1億4,325万2,623円、歳出決算額1億3,450万1,657円、差引残高875万960円となり、同額が令和元年度への実質繰越額となります。     〔「966円じゃないか」と呼ぶ者あり〕 ◎会計管理者(土屋剛君) 失礼しました。差引残高875万966円となり、同額が令和元年度への実質繰越額となります。 続きまして、公共下水道事業特別会計でございますが、歳入決算額8億4,410万584円、歳出決算額8億39万3,479円、差引残高4,370万7,105円となります。 その右の欄になりますが、平成30年度から令和元年度への繰越明許費の総額が523万6,000円でございますが、このうち未収の国庫支出金200万円を除きました323万6,000円が実質の繰越明許費となり、こちらを差し引きました令和元年度への実質繰越額は、右の欄になりますが、4,047万1,105円となります。 続きまして、農業集落排水事業特別会計でございますが、歳入決算額6,037万2,287円、歳出決算額5,479万7,847円、差引残高557万4,440円となり、同額が令和元年度への実質繰越額となります。 これ以下の3特別会計につきましても、差引残高が令和元年度への実施繰越額と、同様となりますので、実質繰越額の説明のほうは省略させていただきます。 次に、介護保険特別会計でございますが、歳入決算額15億8,488万6,012円、歳出決算額15億1,206万6,899円、差引残高7,281万9,113円となります。 続きまして、訪問看護事業特別会計でございますが、歳入決算額4,623万7,490円、歳出決算額2,205万8,045円、差引残高2,417万9,445円となります。 続きまして、後期高齢者医療特別会計でございますが、歳入決算額3億1,569万8,694円、歳出決算額3億895万5,029円、差引残高674万3,665円となります。 一般会計と7特別会計の合計でございますが、歳入決算額でございますが、20億5,381万215円、歳出決算額188億2,086万9,620……     〔発言する者あり〕 ◎会計管理者(土屋剛君) 失礼しました。歳入決算額でございますが、200億5,381万215円、歳出決算額188億2,086万9,624円、差引残高12億3,294万591円となり、このうち、先ほど一般会計と公共下水道事業特別会計で説明させていただきましたとおり、未収の国庫支出金と未収の地方債を除きました実質の繰越明許費が1億9,204万8,200円、これを差し引きました令和元年度への実質繰越額は、右の欄になりますが、10億4,089万2,391円となります。 前年と比較してみますと、実質繰越額で1億4,784万2,706円の増となり、前年度対比116.55パーセントとなりました。 次に、決算書及び資料の説明をさせていただきます。 この別冊の決算書には、一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書及び事項別明細書が添えられております。 また、資料につきましては、参考資料16として配布させていただきました平成30年度決算に関する説明資料をお配りしてございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(佐藤敏明君) ここでしばらく休憩いたします。 再開は2時ちょうどといたします。 △休憩 午後1時56分 △再開 午後2時01分 ○議長(佐藤敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第29 認定第2号 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計歳入歳出決算認定について ○議長(佐藤敏明君) 日程第29、認定第2号 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 篠原病院事務長。     〔病院事務長 篠原 昭君登壇〕 ◎病院事務長(篠原昭君) 別冊の平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計決算書をお願いいたします。 1枚おめくりください。 認定第2号 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計歳入歳出決算認定について。 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 なお、軽井沢病院事業会計の決算につきましては、今年度決算におきまして利益が生じましたが、欠損金に充当したため、利益剰余金としての処分は発生しないため、決算におきましては認定のみいただくようお願いするものでございます。 1ページをお願いいたします。 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業決算報告書(税込)でございます。 (1)収益的収入及び支出。こちらは病院の営業的な収支状況でございます。 以下、款の決算額を申し上げます。 収入。 第1款病院事業収益、決算額23億8,058万7,642円。 支出。 第1款病院事業費用、決算額22億7,048万7,873円でございます。 2ページをお願いいたします。 (2)資本的収入及び支出。ここは設備投資等の状況でございます。 同じく以下、款の決算額を申し上げます。 第1款資本的収入、決算額692万6,000万円。 支出。 第1款資本的支出、決算額1億3,012万8,872円でございます。 なお、このページの一番下の欄外に記載してございますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億2,320万2,872円については、過年度分損益勘定留保資金1億2,310万6,254円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9万6,618円で補てんいたしました。 次に、3ページをお願いいたします。 損益計算書(税抜)について説明申し上げます。 こちらは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までにおきまして、全ての収益、支出の差で利益または損失がどのくらい出たかを計算した書類でございます。 1、医療収益の合計でございますが、真ん中の列、3行目になりますが、15億9,324万4,840円。 2の医療費用の合計は、同じく真ん中の列、6行目になりますが、22億436万2,066円で、1行下の医療損失は、一番右側の列になりますが、6億1,111万7,196円でございます。 3の医業外収益の合計でございますが、真ん中の列、5行目になります。7億7,210万7,023円、4の医業外費用の合計は、同じく真ん中の例、4行下になりますが、5,110万7,961円で、医業外収益から医業外費用を差し引いた額は、右側の列になります。7億2,099万9,062円でございます。1行下の経常利益でございますが、一番右側の列になります。1億988万1,866円となります。 5の特別利益は、1行下の真ん中の列、17万6,073円、6の特別損失は、同じく1行下、真ん中の列で、5万4,788円でございます。 当年度純利益は、経常利益と特別利益、特別損失を加味いたしました下から3行目、一番右側の列になりますが、1億1,000万3,151円となり、単年度黒字となりました。 下から2行目になりますが、前年度繰越欠損金は6億9,058万5,132円、一番下の行でございますが、当年度利益と前年度繰越欠損金を合わせました当年度未処理欠損金は5億8,058万1,981円となります。 次に、4ページをお願いいたします。 剰余金計算書でございます。 こちらは、営業活動を行い、得た利益をあらわした計算表でございます。 期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日まででございます。 主な増減を申し上げます。 前年度末残高でございます。資本剰余金と利益剰余金の合計になります。一番右側の列、資本合計の列になりますが、3億4,328万6,507円でございます。1行下の前年度処分額はございません。中ほどになりますが、処分後残高は、前年度処分額がございませんので、同額でございます。 一番下から4行上になりますが、当年度変動額といたしまして、右から3列目になります。未処理欠損金になります。こちらが1億1,000万3,151円となっております。これを加味したものが当年度変動額の資本合計額となりますので、一番下の行、当年度末残高の資本合計は4億5,328万9,658円でございます。 次に、5ページをお願いいたします。 欠損金処理計算書(案)でございます。 当年度末残高は、資本金5億2,514万2,598円、資本剰余金5億542万9,041円、未処理欠損金マイナス5億8,058万1,981円でございます。 1行下の議会の議決による処分額はございません。 ですので、一番下の処分後の残高につきましては、資本金、資本剰余金、未処理欠損金とも当年度末残高と同額でございます。 次のページ、6ページをお願いいたします。 こちらはキャッシュ・フロー計算書でございます。 期間につきましては、平成30年4月1日から平成31年3月31日まででございます。 損益計算書や貸借対照表ではわからない資金の出入り情報で、現金等が1年間の経営活動でどのように動いたかを示す計算表になります。 1の業務活動によるキャッシュ・フローでございます。こちらは収益的収入及び支出で動く現金を示したものでございます。 業務活動によるキャッシュ・フロー合計につきましては、17行目になります。右の列になりますが、1億9,857万8,489円現金が増えたというものでございます。 次に、その下の2、投資活動によるキャッシュ・フローでございます。こちらは資本的収入及び支出に関するものでございます。投資活動により現金が935万182円減ったというものでございます。 次に、3、財務活動によるキャッシュ・フローでございますが、こちらは企業債の借り入れをすれば増であり、償還に充てれば減となります。平成30年度におきましては1億1,375万6,072円償還に充てたため、現金は減となっております。 4の資金の増減額でございますが、業務活動、投資活動、財務活動の合計で7,547万2,235円増となり、平成30年度の期首残高、下から2行目になりますが、3億3,643万5,670円と合わせまして、今年度の期末残高につきましては、一番下の行、4億1,190万7,905円となります。 次に、8ページ、9ページをお願いいたします。 貸借対照表の税抜きについて説明申し上げます。 平成31年3月31日におきまして保有する資産と負債を示した表になります。 まず、資産の部でございます。 下から7行目になりますが、固定資産合計は、一番右側の列になりますが、23億4,964万7,804円でございます。下から2行目の流動資産合計になりますが、こちらは一番右側の列、6億5,666万8,974円で、資産合計は、一番下の行になります。30億631万6,778円でございます。 次に、9ページをお願いいたします。 負債の部でございます。 まず、3の固定負債につきましては、一番右側の列になりますが、固定負債合計で15億8,860万649円になります。 4の流動負債につきましては、同じく流動負債合計、一番右側の列になりますが、2億9,408万7,241円でございます。 5の繰延収益の合計は、同じく3行下になりますが、繰延合計、一番右の列で、6億7,033万9,230円でございます。 以上、負債合計全てを加味いたしました金額が、一番右側の列で、25億5,302万7,120円でございます。 次に、資本の部でございます。 6の資本金は、一番右側の列になります。5億2,514万2,598円、7の剰余金でございますが、(1)の資本剰余金は、7行下の資本剰余金合計で、真ん中の列になりますが、5億542万9,041円、(2)の利益剰余金で、4行下になります。利益剰余金合計でマイナス5億7,728万1,981円で、(1)の資本剰余金と(2)の利益譲与金を合わせました剰余金合計は、下から3行目、一番右の列になりますが、マイナスの7,185万2,940円となります。 資本金と剰余金の合計を合わせた資本合計は、下から2行目になりますが、4億5,328万9,658円となります。 負債合計と資本合計を合わせました負債資本合計は、一番下の行になります。30億631万6,778円となります。 以降、10ページには注記表、11ページから24ページにつきましては軽井沢病院事業報告書、25ページから30ページにつきましては決算附属書類を添付してございます。 ご覧いただきまして、よろしくご審議の上、認定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤敏明君) 平成30年度軽井沢町各会計歳入歳出決算及び基金の運用状況に関する審査意見書について、監査委員の審査報告を求めます。 監査委員に申し上げます。審査意見書は提出されておりますので、簡略にお願いをいたします。 長谷川監査委員。     〔監査委員 長谷川淳一君登壇〕 ◎監査委員(長谷川淳一君) 各会計歳入歳出決算審査意見書。 別冊の平成30年度軽井沢町各会計歳入歳出決算及び基金の運用状況に関する審査意見書を報告いたします。 なお、意見書の要旨のみ朗読いたしまして、報告とさせていただきます。 1ページをお開きください。                           令和元年8月9日 軽井沢町長 藤巻 進殿                     軽井沢町監査委員 長谷川淳一                     軽井沢町監査委員 利根川泰三 平成30年度軽井沢町各会計歳入歳出決算及び基金の運用状況に関する審査意見書の提出について 地方自治法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成30年度軽井沢町一般会計、特別会計及び企業会計歳入歳出決算について、関係諸帳簿、預貯金証書、証拠書類並びに基金の運用状況を審査したので、その結果について次のとおり意見書を提出いたします。 2ページをお願いいたします。 第1 審査の概要 1 審査の対象 (1)平成30年度軽井沢町一般会計歳入歳出決算をはじめ、ご覧のとおりの11項目を対象に審査を行いました。 2 審査の期間 令和元年7月18日、23日、24日、26日、31日及び8月6日の6日間にわたり審査を行いました。 3 審査の方法 この決算審査に当たっては、町長から提出された各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書並びに各基金の運用状況を明らかにする書類について、関係法令に準拠し調製されているか、財産の管理は適正か、また、予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼を置き、関係諸帳簿の照合検査を行い、例月出納検査の結果を参考にして、各課等に提出を求めた決算審査資料に基づき、関係職員からの説明を聴取、計数の正確性、予算の執行の適否等について審査を行いました。 第2 審査の結果 1 審査の総括的な意見 審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び各種書類は、いずれも関係法令に準拠し調製され、決算額その他の計数は関係諸帳簿及び証拠書類と符合し、各会計とも適正に処理されており誤りのないものと認めました。 また、基金運用状況については、計数は正確であり、各条例の設置の目的に従って適正に運用されているものと認めました。 3ページからの2の一般会計及び特別会計の決算の状況以降につきましては、朗読を省略させていただきますので、ご覧いただき、参考にしていただきたいと思います。 以上でございます。--------------------------------------- △日程第30 報告第8号 決算に関する附属書類の報告について ○議長(佐藤敏明君) 日程第30、報告第8号 決算に関する附属書類の報告についてを議題といたします。 提出者より報告を求めます。 上原総務課長。     〔総務課長 上原まち子君登壇〕 ◎総務課長(上原まち子君) 別冊の報告第8号 決算に関する附属書類の報告についてをお願いいたします。 報告第8号 決算に関する附属書類の報告について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項及び第241条第5項の規定により、決算に関する附属書類を次のとおり報告する。 平成30年度実質収支に関する調書(別紙) 平成30年度財産に関する調書(別紙) 平成30年度基金運用状況調書(別紙) 平成30年度主要施策の成果説明書(別紙)                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 1ページをお願いいたします。 この1ページから4ページにつきましては、一般会計と7特別会計の平成30年度の実質収支に関する調書でございます。この調書につきましては、決算書の認定第1号で説明申し上げましたものと同様でありますので、ここでの説明につきましては省略をさせていただきたいと思います。 続きまして、5ページをお願いいたします。 平成30年度財産に関する調書でございます。この調書につきましては、27年度に固定資産台帳を整備し、資産台帳の状況を毎年更新しており、精査した上で作成しております。決算年度中の増減のみ申し上げます。 初めに、土地の決算年度中増減高でありますが、区分欄のその他の行政機関のその他の施設につきましては、防災行政無線用地及び旧測候所跡地追加により5,084.17平方メートルの増であります。 公共用財産の学校につきましては、中学校西側用地売り払いのため、1,136.53平方メートルの減、その他の施設2,956.68平方メートルの増は、中保育園駐車場用地、堀辰雄文学記念館用地、二手橋トイレ用地の追加によるものであります。 その他の4万7,399.48平方メートルの増につきましては、道路用地の寄附等によるものであります。 合計で5万4,303.80平方メートルの増となりました。 次に、建物の木造の決算年度中増減高でありますが、区分欄のその他の行政機関のその他の施設50.51平方メートルの減は、南原教職員住宅の普通財産移管による減、公共用財産の学校144平方メートルの減は、中学校旧部室の取り壊しによる減、その他50.51平方メートルの増は、南原教職員住宅の所管がえによるものであります。 合計で144平方メートルの減となりました。 次に、建物の非木造の決算年度中の増減高でありますが、区分欄のその他の行政機関その他の施設9.76平方メートルの増は、じん芥処理場プレハブ休憩室の増であります。 公共用財産の学校464.37平方メートルの増は、中学校の部室棟、駐輪場の増、その他の施設7,079.71平方メートルの減は、旧軽井沢駐車場ほかの土地を建物として誤って計上していたものを算定し直したことによるものであります。 合計で6,605.58平方メートルの減となりました。 次のページをお願いいたします。 (2)の山林でございますが、面積の増減はございません。 立木の推定蓄積量について申し上げます。 初めに、所有林での決算年度中増減高、26立方メートルの増、分収林では192.4立方メートルの増でありまして、合計では218.4立方メートルの増です。 次に、(3)有価証券につきましては、決算年度中の増減はございませんでした。 次のページの(4)出資による権利につきましても、決算年度中の増減はございません。 続きまして、2の物品の(1)の自動車につきましては、乗用車が購入により1台増、貨物車が廃車により2台の減、その他の自動車5台は、じん芥車1台減と除雪機6台の増、合計で4台の増でございます。 続きまして、8ページをお願いいたします。 平成30年度基金運用状況調書でございます。 初めに、(1)の財政調整基金につきましては、現金で決算年度中の増減高は1億1,824万9,000円の増で、決算年度末現在高は40億4,969万9,000万円でございます。 (2)の減債基金の決算年度中の増減高は6,010万8,000円の減で、年度末現在高は2億6,946万9,000円でございます。 次のページの(3)の町民福祉施設建設基金の決算年度中の増減高は34万4,000円の増で、年度末現在高は1億8,372万1,000円でございます。 (4)の農業振興基金の決算年度中の増減高は266万4,000円の減で、年度末現在高は3,232万円でございます。 次のページの10ページをお願いいたします。 (5)の下水道建設工事基金の決算年度中の増減高は8,077万2,000円の増で、年度末現在高は8億3,197万円でございます。 (6)の義務教育管理振興基金の決算年度中の増減高は7万9,000円の増で、年度末現在高は9,578万3,000円でございます。 次のページの(7)の土地開発基金の決算年度中の増減高は12万8,000円の増で、年度末現在高は1億7,782万円でございます。 (8)の芸術・文化振興基金の増減高は2万2,000円の増で、年度末現在高は1億8,881万1,000円でございます。 次のページをお願いいたします。 (9)のさわやか軽井沢ふるさと基金の決算年度中の増減高は976万5,000円の増で、年度末現在高は3億7,123万1,000円でございます。 (10)の庁舎改築周辺整備基金の増減高は3億48万円の増で、年度末現在高は12億218万3,000円でございます。 次のページの(11)の国民健康保険事業財政調整基金の決算年度中の増減高は2,491万7,000円の減で、年度末現在高は4,423万4,000円でございます。 (12)の介護保険基金につきましては、決算年度中の増減高は5,007万9,000円の増で、年度末現在高は2億7,007万3,000円でございます。 次のページをお願いいたします。 (13)の駐車場整備基金の決算年度中の増減高は8,845万6,000円の増で、年度末現在高は6億30万1,000円でございます。 以上、13基金の決算年度中の増減額は5億6,068万5,000円の増でありまして、30年度末残高は83億1,761万5,000円でございます。 15ページ以降につきましては、平成30年度主要施策の成果説明書でございます。この成果説明書につきましては、200万円以上の主要事業につきまして、一般会計及び特別会計を81ページまで記載してありますので、ご覧をいただきたいと思います。 以上、報告いたします。---------------------------------------
    △日程第31 報告第9号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について ○議長(佐藤敏明君) 日程第31、報告第9号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題といたします。 提出者より報告を求めます。 上原総務課長。     〔総務課長 上原まち子君登壇〕 ◎総務課長(上原まち子君) 別冊の報告第9号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてをお願いいたします。 報告第9号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により財政の健全化に関する比率を次のとおり報告する。 平成30年度一般会計健全化判断比率に関する事項(別紙) 平成30年度公営企業会計資金不足比率に関する事項(別紙)                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 1ページをお願いいたします。 平成30年度健全化判断比率に関する事項でございます。 それぞれの比率につきまして、軽井沢町早期健全化基準、財政再生基準の順で縦に申し上げます。          平成30年度健全化判断比率に関する事項                             (単位:%) 実質赤字比率連結実質赤字比率実質公債費比率将来負担比率軽井沢町--1.0-早期健全化基準13.5318.5325.0350.0財政再生基準20.0030.0035.0  ※「-」は黒字のため数値なし。 ただいまご説明いたしましたとおり、町の数値は各比率の基準値を下回っており、財政の健全化が図られております。 なお、いずれの比率に関しても、各基準を上回ることは財政状況の悪化を示すものとなります。 次の2ページをお願いいたします。          平成30年度公営企業会計資金不足比率に関する事項特別会計の名称資金不足比率(%)備考軽井沢町水道事業会計-地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条第1項の規定により事業の規模を算定軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計-地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条第1項の規定により事業の規模を算定軽井沢町公共下水道事業特別会計-地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条第3項の規定により事業の規模を算定軽井沢町農業集落排水事業特別会計-地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条第3項の規定により事業の規模を算定 ※「-」は資金不足が生じないため、数値なし。 ※資金不足比率の経営健全化基準は20パーセントでございます。 なお、備考につきましては、それぞれの会計の資金不足比率の算定に用いる事業の規模を算出する際の規定を示しております。 次のページの参考資料17は、先ほどご説明いたしました1ページと2ページの早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準をまとめ、財政指標の各比率の説明を付した表となっております。 なお、この早期健全化基準を上回る場合は、財政健全化計画の策定、外部監査の要求等が必要になり、財政再生基準を上回る場合は、財政再生計画の策定、計画について国の同意手続、地方債の制限等が必要になってくるということになっておりますが、軽井沢町の場合は、先ほどご説明いたしましたように、実質公債費比率の数値は基準値よりかなり下回っており、また、他の比率については黒字のため数値がないということから、財政の健全化が図られているということでございます。 次のページ以降は、財政健全化比率算定及び資金不足比率算定に当たっての計算式を記載してありますので、ご覧いただきたいと思います。 以上、報告いたします。 ○議長(佐藤敏明君) 平成30年度軽井沢町財政健全化及び公営企業会計経営健全化審査意見書について、監査委員の審査報告を求めます。 監査委員に申し上げます。審査意見書は提出されておりますので、簡略にお願いをいたします。 長谷川監査委員。     〔監査委員 長谷川淳一君登壇〕 ◎監査委員(長谷川淳一君) 別冊の平成30年度軽井沢町財政健全化及び公営企業会計経営健全化審査意見書を報告いたします。 なお、意見書の要旨のみ朗読いたしまして、報告とさせていただきます。 1ページをお開きください。                           令和元年8月9日 軽井沢町長 藤巻 進殿                     軽井沢町監査委員 長谷川淳一                     軽井沢町監査委員 利根川泰三 平成30年度軽井沢町財政健全化及び公営企業会計経営健全化審査意見書の提出について。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率(以下、健全化判断比率という)及び公営企業会計の資金不足比率並びにそれぞれの算定の基礎となる事項を記載した書類について審査したので、その結果について次のとおり意見書を提出いたします。 2ページをお願いします。 第1 審査の概要 1 審査の対象 (1)平成30年度健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類をはじめ、ご覧のとおりの5項目を対象に審査を行いました。 2 審査の期日 令和元年7月18日、23日、24日、26日、31日及び8月6日の6日間にわたり審査を行いました。 3 審査の方法 健全化判断比率及び資金不足比率(以下、財政指標という)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか、法令などに基づき適切な算定要素が財政指標の計算に用いられているか、財政指標の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか、客観的事実の妥当性を判断した上で財政指標の算定を行う場合において、公正な判断が行われているかを主眼に置き、関係職員から説明を聴取して審査を行いました。 第2 審査の結果 審査の総括的意見 審査に付されました財政指標及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 3ページをお開きください。 審査の個別的意見 (1)平成30年度健全化判断比率について 健全化判断比率の状況                  (単位:%)健全化判断比率平成30年度早期健全化基準財政再生基準①実質赤字比率-13.5620.00②連結実質赤字比率-18.5630.00③実質公債費比率1.025.0035.0④将来負担比率-350.0  健全化判断比率の状況でございますが、①の実質赤字比率及び②の連結実質赤字比率は黒字のため数値はなく、③の実質公債費比率につきましても、1.0パーセントと早期健全化基準である25パーセントを大きく下回っている状況でございました。また、④の将来負担比率につきましては、将来負担額を充当可能財源等が上回るために数値はございません。 以上の状況から、①の実質赤字比率から④の将来負担比率までの4つの比率は、全て良好な状況にあると認められました。 4ページをお開きください。 平成30年度軽井沢町水道事業会計、軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計、軽井沢町公共下水道事業特別会計、軽井沢町農業集落排水事業特別会計の資金不足比率について。 公営企業会計資金不足比率の状況でございますが、軽井沢町水道事業会計を含む4つの企業会計につきましても、経営健全化基準が20パーセントであるものに対して、資金不足を生じていないため数値はなく、良好な状態であることが認められました。 以上の状況により、是正改善を要する事項はございません。特に指摘する事項もございませんでした。 以上でございます。--------------------------------------- △日程第32 報告第10号 専決処分の報告について(佐久クリーンセンターにおける公用車によるストックヤードの投入扉損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について) ○議長(佐藤敏明君) 日程第32、報告第10号 専決処分の報告について(佐久クリーンセンターにおける公用車によるストックヤードの投入扉損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について)。 提出者より報告を求めます。 上原総務課長。     〔総務課長 上原まち子君登壇〕 ◎総務課長(上原まち子君) 議案書の79ページをお願いいたします。 報告第10号 専決処分の報告について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、これを議会に報告する。               記 佐久クリーンセンターにおける公用車によるストックヤードの投入扉損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について                         令和元年8月29日提出                         軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 専第4号 専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項及び軽井沢町長の専決事項の指定について(平成22年3月3日議会議決)第1項の規定により、佐久クリーンセンターにおける公用車によるストックヤードの投入扉損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について、別紙のとおり専決処分する。                         令和元年8月9日                         軽井沢町長 藤巻 進 内容についてご説明いたします。 次の81ページをお願いいたします。 平成30年12月21日金曜日15時20分ごろ、佐久市中込2880番地の佐久クリーンセンターにおいて、町職員が公用車(パッカー車)内の可燃ごみをストックヤードにおろすため公用車を後退したところ、後方不注意により、閉じられているストックヤードの投入扉に接触し、損傷したものであります。 損害賠償の相手方は記載のとおりであります。 損害賠償の額14万6,880円は、こちらの過失が10割ありますが、全額全国自治協会自動車損害共済により対応し、町負担はございません。 1ページめくっていただきまして、参考資料18-1は事故発生状況概略図を、その次のページ、参考資料18-2は示談書の写しを添付しております。 なお、今回の事故は、公用車の自動車損害共済で対応しているため、示談書は自動車事故と同一の書式で、双方の損害額、損害割合による表記となっております。 以上、報告いたします。--------------------------------------- △散会 ○議長(佐藤敏明君) 以上をもって、本日の議事日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後2時42分...