軽井沢町議会 > 2018-03-01 >
03月01日-01号

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  1. 軽井沢町議会 2018-03-01
    03月01日-01号


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    最終取得日: 2021-05-28
    平成30年  3月 第1回定例会(3月会議)     平成30年第1回軽井沢町議会定例会(3月会議)会議録◯議事日程(第1号)                  平成30年3月1日(木曜日)午前10時開議     開議宣告     議事日程の報告     諸般の報告     町長あいさつ日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会議期間の決定   議案の上程、提案説明日程第3 議案第4号 長野県町村公平委員会共同設置規約の変更について日程第4 議案第5号 軽井沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について日程第5 議案第6号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について日程第6 議案第7号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について日程第7 議案第8号 軽井沢町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について日程第8 議案第9号 軽井沢町町税条例の一部改正について日程第9 議案第10号 軽井沢町介護保険条例の一部改正について日程第10 議案第11号 軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について日程第11 議案第12号 軽井沢町国民健康保険税条例の一部改正について日程第12 議案第13号 軽井沢町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について日程第13 議案第14号 軽井沢町都市公園条例の一部改正について日程第14 議案第15号 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について日程第15 議案第16号 平成29年度国補西部小学校トイレ改修工事請負契約の締結について日程第16 議案第17号 軽井沢処理区施設長寿命化事業委託に関する変更協定の締結について日程第17 議案第18号 平成29年度軽井沢町一般会計補正予算(第6号)日程第18 議案第19号 平成29年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号)日程第19 議案第20号 平成29年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第3号)日程第20 議案第21号 平成29年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)日程第21 議案第22号 平成29年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)日程第22 議案第23号 平成29年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第3号)日程第23 議案第24号 平成29年度軽井沢町訪問看護事業特別会計補正予算(第3号)日程第24 議案第25号 平成29年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)日程第25 議案第26号 平成29年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第3号)日程第26 議案第27号 平成30年度軽井沢町一般会計予算日程第27 議案第28号 平成30年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算日程第28 議案第29号 平成30年度軽井沢町駐車場特別会計予算日程第29 議案第30号 平成30年度軽井沢町公共下水道事業特別会計予算日程第30 議案第31号 平成30年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計予算日程第31 議案第32号 平成30年度軽井沢町介護保険特別会計予算日程第32 議案第33号 平成30年度軽井沢町訪問看護事業特別会計予算日程第33 議案第34号 平成30年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算日程第34 議案第35号 平成30年度軽井沢町水道事業会計予算日程第35 議案第36号 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算日程第36 報告第1号 専決処分の報告について(平成29年度町単雲場池整備工事変更請負契約の締結について)日程第37 報告第2号 専決処分の報告について(普通財産からの倒木による家屋損傷に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について)日程第38 報告第3号 専決処分の報告について(平成29年度町単離山公園落石防護柵設置工事変更請負契約の締結について)---------------------------------------◯出席議員(16名)     1番  寺田和佳子君     2番  西 千穂君     3番  押金洋仁君      4番  利根川泰三君     5番  栁澤信介君      6番  遠山隆雄君     7番  横須賀桃子君     8番  川島さゆり君     9番  土屋好生君     10番  佐藤幹夫君    11番  市村 守君     12番  佐藤敏明君    13番  大浦洋介君     14番  土屋 浄君    15番  篠原公子君     16番  内堀次雄君---------------------------------------◯欠席議員(なし)---------------------------------------◯説明のため出席した者 町長      藤巻 進君   教育長     荻原 勝君 会計管理者   柳沢 登君   総合政策課長  荻原確也君 総務課長    西墻美智雄君  税務課長    土屋公一君 保健福祉課長  原 富士子君  住民課長    上原まち子君 環境課長    土屋 剛君   観光経済課長  工藤朝美君 地域整備課長  土屋 貢君   上下水道課長  両角尚男君 消防課長    藤巻輝義君   病院事務長   篠原 昭君 こども教育課長 森 憲之君   生涯学習課長  土屋悦雄君 監査委員    長谷川淳一君  農業委員会長  小宮山恒雄君---------------------------------------◯事務局職員出席者 事務局長    篠原幸雄    局長補佐    荒井和彦 主任      土屋一郎 △開議 午前10時00分 ○議長(市村守君) おはようございます。 ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより平成30年第1回軽井沢町議会定例会3月会議を再開いたします。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(市村守君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(市村守君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告を事務局長がいたします。 篠原事務局長。 ◎事務局長(篠原幸雄君) 諸般の報告。               諸般の報告                           平成30年3月1日 1.本定例会3月会議に別紙のとおり、町長から議案36件が提出されております。 2.本定例会3月会議に説明のため、町長ほか関係者に出席を求めました。 3.本定例会3月会議における代表質問通告者は、交渉会派こぶし、代表、押金洋仁議員。一般質問通告者は、遠山隆雄議員ほか6名であります。 4.休会中における報告事項は、別紙のとおりです。 以上でございます。--------------------------------------- △町長挨拶 ○議長(市村守君) 町長より挨拶を願います。 藤巻町長。     〔町長 藤巻 進君登壇〕 ◎町長(藤巻進君) おはようございます。 本日ここに、平成30年第1回軽井沢町議会定例会3月会議が再開されるに当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 初めに、このたび判明しました固定資産税の課税誤りにつきましては、納税者、住民の皆様の町行政に対する信頼を裏切るものであり、深くおわびを申し上げます。 誤って課税をした納税者の皆様には既に謝罪文と関係書類を送付いたしましたが、一日も早く還付できるよう作業に取り組んでまいります。 今回、課税誤りを厳粛に受けとめ、今後はこのようなことが起こらないよう指導を強化し、適正な課税を行うことで、納税者、住民の皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります。 さて、町長2期目、任期の最終の年となりました。私が公約に掲げた7つの政策に沿って、進捗を報告するとともに、方針も申し上げたいと思います。 1つとして、都市政策ですが、コンパクトシティ化の推進です。急速に進化する少子高齢社会に、待ったなしの対応が迫られているものと考えます。幸い当町では、人口減少は鈍化傾向で、県内他都市より深刻の度合いは低いものと考えますが、全国的に人口減少が進む中では、我が町とて避けて通れないものと思います。 都市デザイン室にこのテーマを投げかけて、22世紀風土フォーラムでも議論の俎上に上げて検討していただいております。戦後、人口増加や経済発展の中で、拡大一辺倒で来た路線を改めることは至難のわざではないかと思います。特に、住民意識を変えていただくことが難しいものと考えます。 コンパクトシティ化は、物理的に限られた中で、さらに利便性を高めて生活しやすい豊かな町を形成するという、相矛盾することを調整する作業でもあります。しかし、大なたを振るうべきときは、勇気を持って振るわなければならないと考えています。議員の皆様には、住民の声を町に届けていただくとともに、説得に当たっていただく場面もあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 浅間山麓の豊かな自然環境を生かしてのエコツーリズムですが、やっと準備が整って、協議会をスタートさせることができました。インバウンドとともに可能性の大きな分野ですので、大きな広がりを期待しています。町の資源を顕在化する代表的な例になるようにも思います。 2番目として、産業政策ですが、まず観光です。来客数はバブル破綻前の約850万人に戻りました。観光協会等の積極的な活動により、来客数を伸ばすことができました。 インバウンドでは、町も協会と一体となり、アジア各都市に出向き、誘客宣伝を行ってきました。その成果は確実に出てきているものと思います。G7開催から始まったフランス大使館との交流や台湾在日代表の招聘など、確実な歩みを進めています。G7開催やニューヨークタイムズ紙での選定など、少しずつですが、軽井沢の名前が世界に広がりを見せており、観光にもよい影響を与えているものと考えています。 商工業ですが、ホテルや寮の建設の増加、別荘や住宅建築件数は決して少なくありません。ですので、その流れに乗って商う企業の売り上げは、それなりの規模であるものと思います。むしろ、従業員など人手の確保が深刻な問題になっているのではないでしょうか。 農業は、その年々で状況は異なり、よかったり悪かったりしています。昨シーズンの野菜価格は低迷し、農家には厳しいシーズンだったかと思います。しかし、2年続けての関東、関西の市場視察や市場関係者との懇談では、軽井沢野菜の評価は驚くほど高く、軽井沢の高原野菜の品質のよさと生産農家の底力を再確認する機会となりました。視察後に早速、市場関係者の生の声を住民の皆様にお伝えしたところです。 発地市庭は2年目となり、おかげさまで多くの来客をお迎えをしております。農家のモチベーションも上がってきているものと推察しています。収穫祭など各種イベントも活発に開催し、集客に努めております。 3番目として、教育です。こぶし教育を推進していますが、昨年春からこども教育課での保育園、幼稚園からの一貫した教育で進めています。その成果をはかるにはまだ時間が必要ですが、間違いなくよい結果が出るものと思いますし、出さなくてはいけません。 現在、小中児童生徒の学力が少しずつ向上し、公立中学校に加え私立中学校、高校進路の選択肢が広がっている現状があります。そのような中で、軽井沢高校の存在意義を高めるという新たな課題が生まれてまいりました。県内の生徒数減少で、県立高校の統廃合が進行しています。県立高校だから県に任せておけばよいという考えもありますが、それほど軽井沢高校に優位性があるとは思えません。放置すれば、この町から高校の明かりが消えていくこととなり、はかり知れないダメージとなることでしょう。転ばぬ先のつえを考えなければなりません。 幸い高校では、校長の積極的な姿勢で、関係者による軽井沢高校未来構想懇談会が多く開催され、さまざまな角度から生き残り策が検討されています。町としても積極的にかかわって、存続のために努めてまいります。UWC ISAK Japanや風越学園の開園など、軽井沢町の教育を取り巻く環境は決して悪くありませんので、各施設と連携して、よりよい教育環境の整備に努めてまいります。 4番目として、医療、福祉です。軽井沢病院の医師確保が非常に難しい中、信大、東大との連携により、幾らか光が差してまいりました。信大、東大の力をかりて、よりよい医療体制をつくり、安心してかかれる病院づくりを進めてまいります。 多世代同居支援補助金制度ですが、リフォーム補助金ほど申し込みが殺到しませんが、緩やかに申し込みをいただいております。制度の目的である家族間のコミュニケーションが進むことを期待しています。 福祉は、施設型から在宅型に移行しつつ、そのための受け皿となる地区社協ほかの皆さんで通いの場を開設していただき、講師派遣などで福祉のよりどころをつくってまいります。 5番目として、防災・危機管理ですが、浅間火山防災に限らず、あらゆる災害に対して備えをしておくことが重要です。備えの原則は、住民みずからが行い、災害を自分事として捉えて、平時から備えておくことにあります。災害が起きたらどのようになるか、そしてどのように避難するかをイメージして考えておくことが大切です。行政が全てできるわけではありませんし、過度な行政依存心を高めることは気をつけなければなりません。 6番目として、町民の町政参画です。移動町長室を継続しています。移動町長室は、同じ説明であっても私からの説明がよいと考え、実施しております。各課長も同席していますので、質問の多くはその場で即答をしています。 22世紀風土フォーラムですが、基本会議とプロジェクト会議を進めています。テーマ設定や会議の進め方など検討が必要かと思いますが、こうした性質の会議の完成形はありませんので、常に試行錯誤しながら進めるものであると思っております。 7番目は、役場の体制です。挨拶運動や各課単位での朝礼、職員提案制度は昨年もお伝えしたところですが、職員提案制度では、役場の総合窓口改良等につながって成果が出ているものと思っております。 一般的な何でも提案と、本年度からテーマを決めての提案も募っています。新税の考案とか八田別荘、枡形茶屋、スイス公使館の活用案です。思った以上の沢山の提案が寄せられました。 それから、パワーハラスメント対策です。この問題は、する人とされる人に分かれるわけですが、同じ言葉であっても、自分を育てる叱咤激励ととるか、いじめととるか紙一重なところがあります。私は、新年の仕事始め式などで職員に対して、その受けとり方の違いは、日ごろ職員同士の意思疎通がとれているかが鍵であり、それに努めるのが上司の仕事であると伝えています。もちろんそんな言葉だけで済む問題ではありませんので、庁内にハラスメント苦情処理委員会を設置して、パワハラの撲滅に努めております。 さて、2月9日から開催された平昌オリンピックが2月25日に幕を閉じました。カーリング男子として長野オリンピック以来20年ぶりのオリンピック出場を果たしたSC軽井沢クラブは、激闘の末、惜しくも決勝トーナメントに進むことはできませんでしたが、世界に挑む選手の姿は、町民に勇気と感動を与えていただきました。 オリンピック期間中には、多くの町民がさまざまな場面で、世界一を目指す日本代表SC軽井沢クラブの勝利を願い、声援を送られたことと思います。町で開催したパブリックビューイングにも、期間中延べ700人の方々にお越しいただき、SC軽井沢クラブとともに戦い、熱い思いを分かち合いました。 あす3月2日午後6時30分から、軽井沢アイスパークにおいて報告会を開催いたします。報告会では、日本代表SC軽井沢クラブのオリンピックでの活躍をたたえるととともに、オリンピックレガシーを東京、北京、そして未来へと引き継いでいく機会となるよう、大勢の皆様に足を運んでいただきたいと思っております。 2020東京オリンピック・パラリンピックに係る練習場の誘致でございますが、平昌オリンピックの事前合宿で軽井沢アイスパークに訪れていたカナダ、イギリス、ノルウェーの各チームに対し、軽井沢を自国のオリンピック委員会や別の競技の皆さんにぜひ薦めていただきたいとPRを行ったところ、各チーム、選手の皆さんより「軽井沢は大変環境がよく、人々も親切心にあふれており、さらに風越公園のスポーツ施設が大変素晴らしいもので、夏の競技の方々や自国のオリンピック委員会に軽井沢を薦めたい」とのうれしいお言葉をいただきました。 また、イギリスとノルウェーのオリンピック・パラリンピック委員会の要人3名の連絡先を入手することができましたので、平昌オリンピック冬季競技大会が終了後、一段落ついたころを見はからい、PRのメールを送付する予定でおります。 こうしたPR活動で得た縁を大切にしながら、今後も練習場誘致活動を地道に行ってまいりたいと考えております。 次に、平成30年度当初予算でございます。国では、アベノミクスの第2ステージに移り、一億総活躍社会の実現を目指して、「戦後最大の名目GDP600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職者ゼロ」の新三本の矢を放ち、少子高齢化の構造問題に正面から立ち向かい、成長と配分の好循環の実現に向け、取り組みがされています。 これまでのアベノミクス施策の実施から、GDPは名目、実質とも増加しており、企業収益は過去最高を記録するとともに、就業者数の増加、賃上げなど雇用や所得環境は大きく改善し、経済の好循環が実現しつつあると政府は見ています。 しかしながら、地方においてはこれら政策に対して実感に至っておらず、このような認識から、政府においては、アベノミクスの成果を地域の隅々まで波及させ、経済の好循環をさらに加速させるよう施策を実施していくとしています。 このような背景のもと、国の予算編成においては、厳しい財政状況から財政健全化への着実な取り組みを進める一方、子育て安心プランを踏まえた保育の受け皿整備など人づくり革命の推進や、政策効果の乏しい歳出は徹底して削減し、公的サービスの産業化、インセンティブ改革、IT化などの公共サービスイノベーションという取り組みを中心に政策効果の高い歳出に転換する考えに立ち、国の予算について編成がされています。 地方自治体においても、現在の経済情勢では大きな税収の伸びは期待することができず、子育て、高齢化、防災、各種インフラ環境整備等、住民の求める多様な行政需要に応え、安定的に行政サービスを提供するためには、持続的な財政基盤の構築、財政の健全化を図っていく必要があります。 国、地方とも厳しい財政状況が続いている時代背景のもと、約10年間にわたり続いてきた大型事業の区切りが見えた平成30年度の予算編成にあたっては、「歴史からうまれたまち ~人と人の出会いから新たなまちづくり~」として、時代の変化を読み、進化していくことを目指し、そして誰もが安心して暮らせるまちを目指したものとしました。 当町においては、都市基盤や公共施設の維持管理費への予算措置も大きくなってきておりますが、施設の維持管理については事後保全から予防保全にシフトし、公共施設の長寿命化を図るとともに、事業全体については単に事業量を抑制するのではなく、非効率な歳出を削減し、限られた財源を有効に活用することを念頭に置き、予算の編成を行いました。その結果、平成30年度の一般会計予算の総額は126億5,000万円となり、前年度に比べ7,000万円の減となっております。 これからも最新の国等における補助事業、交付金事業などの情報に注意を払い、既存事業であっても財源の確保に最大限努め、予算の執行面に当たっては、予算に計上した施策の趣旨に沿った時期を逸することなく、目的が確実に達成されるよう実施してまいります。 さて、6月26日に信州大学社会基盤研究センターと東京大学先端科学技術研究センターと包括的連携協定を締結した関係でございますが、この4月には地域課題の解決に向けた研究拠点の設置を予定しております。当町においても地域特有のさまざまな課題が山積しておりますが、課題の1つでもあります軽井沢病院が抱える課題解決に向けた取り組みを重点的に進めてまいります。今後について、病院の課題だけではなく、環境保全や森林整備、渋滞対策等の地域課題についても解決に向けた取り組みが進められるものと考えております。 次に、平成29年分のさわやか軽井沢ふるさと寄附金の状況でございますが、501件、約3億6,000万円の寄附があり、このうち教育応援分は475件で、約3億5,000万円となっております。 また、平成30年度は固定資産税の評価がえの年となりますが、町内の地価については前回の評価がえからわずかに上昇しており、これに伴い、固定資産税、都市計画税の収入増を見込んでいます。 なお、固定資産税については、平成31年度から前納報奨金の見直しを予定しており、町税条例改正の議案を上程しております。 さて、広報かるいざわ1月号と3月号でもお知らせをしておりますが、軽井沢町避難行動要支援者台帳登録方法の見直しを行い、対象となる方については、希望しない旨の意思表示があった場合を除き、要支援者台帳に登録することといたしました。現在、対象となる方に意思確認を行う通知の郵送を始めております。今回の見直しにより、登録者が増え、災害時だけでなく、日ごろから民生委員や地域とかかわりを持ち支援を行うことで、安心した生活を送っていただけるものと考えております。 自殺対策関係でございますが、2月9日の議会全員協議会で説明をいたしましたとおり、自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱により、全ての都道府県及び市町村が平成30年度末までに自殺対策計画を策定することとなっております。 町では、計画策定にあわせまして、いのち支える自殺対策推進協議会を設置して、軽井沢町における自殺対策を総合的に推進できる体制を整えたいと考えております。新たに協議会を設置し、これに伴う委員報酬を規定することから、条例の一部改正の上程と計画策定に関する経費を新年度予算に計上いたしました。 地域の通いの場につきましては、1月から新たに中軽井沢地区で2カ所目が、離山地区、三ツ石地区においても活動が開始され、合計14地区15カ所に設置されました。4月からは新たに南軽井沢地区で活動が開始される予定です。 また、高齢者にかかわる保健福祉施策の計画的な推進を図り、介護保険事業の持続可能で円滑な運営に資するため、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、3年ごとに計画及び施策の見直しを行い、総合的な高齢者施策を推進してまいりました。 平成30年度から32年度を計画期間とする次期計画の策定に当たりましては、高齢化の進展により、今後ますます高齢者が支援を必要とする場面が増えていくことを踏まえまして、全国的に進む地域包括ケアシステムの構築の実現を目指し、さまざまなサービスや事業が切れ目なく提供していけるように、長期的な視点のもと、より具体的な取り組みを進めていきたいと考えております。 次期第7期介護保険事業計画中の介護保険料にかかわる当町の保険料基準月額につきましては、当町の現状と今後のサービス量見込み等を推計した結果、年額の保険料に変更はありません。今会議では、介護保険事業にかかわる条例の制定及び一部改定について上程しております。 次に、国民健康保険関係でございますが、本年4月から長野県が財政運営の責任主体となり、安定的な国保運営に中心的な役割を担い、国保の制度を安定化させる制度改正が行われます。急速な少子高齢化と医療技術の高度化による医療費の増加により、国民健康保険財政が厳しい状況となっていることから、県において、市町村ごとに医療費水準、所得水準を考慮する中で納付金を決定し、標準保険料率を示すことになります。 各市町村は、この標準保険料率を参考に保険料を決定し、賦課徴収し、その徴収した保険料等を財源として納付金を県へ支払うという新たな仕組みに変わります。なお、平成30年度予算につきましては、制度改正に合わせて大幅に変更となっております。 次に、福祉医療ですが、平成30年度より、疾病の早期発見と適正な医療により母子の健康増進を図り、次世代を担う子どもを安心して産み育てられる環境を整えるため、妊産婦も対象となります。 また、18歳までの児童及びひとり親の父母については、現物給付方式が導入となり、窓口での負担が軽減されます。老人区分の支給割合の見直し及び対象者に係る受益者負担金も変更となります。 さて、昨年12月29日に発生いたしました火災による町営住宅風越団地の取り壊しにつきましては、業者が決まりましたので、住民の安全に注意し、速やかな解体作業を行います。また、今年度中の完了が見込めないことから、今議会に繰越明許費を上程しております。 次に、新クリーンセンター整備事業の進捗状況でございますが、平成28年5月に着工いたしました施設用地造成工事が2月末をもって竣工を迎える運びとなりました。今後は施設本体建設工事へ着手となり、3月26日に起工式をとり行う予定で、現在準備が進められております。 平成32年12月の新クリーンセンター稼働に向け着々と工事が進捗しておりますので、今後もごみの減量化、資源化への推進を図り、循環型社会の形成に向けた取り組みに努めてまいります。 さて、民泊関係でございますが、民泊の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法が本年6月15日に施行されることから、県では、住宅宿泊事業を実施する区域と期間を制限するための条例案を県会2月定例会に上程しております。条例案では、制限する区域等が学校周辺や住宅地周辺等、限定的なつくりとなっておりますが、同じく県が制定する施行規則において、制限区域や期間の詳細を定めることとしておりますので、当町としましては、引き続き清らかな環境と善良なる風俗を守るため、規制を求める区域を町内全域、期間を全ての期間、町内全域において民泊施設は認めないとする方針を強く要望し、県と調整を行っているところであります。 さて、誘客宣伝事業につきましては、新年度も引き続き、首都圏、北陸圏、北関東圏での観光パネル展の開催にあわせ、軽井沢産の農産物等をPRするとともに、発地市庭周辺の体験型観光スポットを紹介する周遊マップ「ほっちナビ」が今月末にでき上がりますので、発地市庭を中心とした観光、商工と農業の6次産業化の推進に向けた情報発信のツールとして活用してまいります。 海外誘客宣伝関係につきましては、現在多くの方々が町を訪れている台湾、香港からのお客様をターゲットとして、しなの鉄道と沿線地域の活性化を目的に企画した、しなの鉄道フリーパスを2月1日から発売いたしました。インバウンド向けの移動に有利な乗車券でありますので、長期滞在化とリピーターの増加に期待しております。また、英語とフランス語のホームページ作成は、今月末に完成しますので、欧米系への誘客宣伝と来訪者の増加に向けて引き続き取り組んでまいります。 直売所関係でありますが、冬季集客の課題が残されておりますので、冬期間の野菜の確保についてはハウス栽培の実験を進めているところでございます。今後も引き続き研究を進めていく所存です。 なお、4月28日から5月6日まで、大型連休に春のイベントを計画しております。今回は軽井沢とフランス文化の交流や食農祭、さらに、発地周遊マップ「ほっちナビ」の発行を記念して、市庭周辺を周遊するウオーキングを盛り込み、議員の皆様をはじめ多くのお客様に足を運んでいただけるよう取り組んでまいります。 次に、都市計画道路見直しの策定でございますが、当町の都市計画道路につきましては、そのほとんどが昭和30年に計画決定したものであり、当時と社会情勢も大きく変化していることから、現状に合わせた計画に見直しすべく、昨年度より道路環境の整備、アンケートによる住民意向調査及び交通量調査等を行い、素案の作成を進め、長野県及び庁内検討委員会と協議して素案を取りまとめました。 その素案をもとに、1月25日に開催した軽井沢国際親善文化観光都市計画審議会及び2月19日に開催した住民説明会において説明いたしましたが、どちらにおいても反対意見等はなかったため、今回取りまとめた素案を都市計画道路見直し(案)として5月に公表するとともに、引き続き平成30年度、31年度の2カ年で都市計画決定まで進めていく予定でございます。今後はパブリックコメントを5月から6月にかけて実施し、その結果等も踏まえ、国及び長野県と協議しながら進めていく予定です。 軽井沢病院でございますが、本年4月より眼科の診療体制が変更となります。軽井沢病院の眼科につきましては、旧病院が現在の場所に建築された昭和49年以降、40年以上の長きにわたり群馬大学から医師を派遣していただいておりますが、その群馬大学側の都合により、一般の外来診療は週3日から火曜日のみ1日となり、白内障の手術及びそれに関連する診療を完全予約制で月2回、月曜日に行うことになります。 なお、一般の外来診療が週3日から1日になることに伴い、当面の間は新患の受付も制限せざるを得ない状況となり、住民の皆様にはご迷惑をおかけすることになりますが、群馬大学としても軽井沢病院との長年の歴史を重視して最大限の配慮をしてくれた結果ですので、ご理解をいただきますようお願いいたします。 次に、医師の異動ですが、東京女子医科大学から派遣されている整形外科の枝重光洋医師が3月末日で退職になり、4月より樫村いづみ医師が着任します。医師の体制は、引き続き内科2名、整形外科2名、外科2名、麻酔科1名、泌尿器科1名、形成外科1名の合計9名となります。今後とも良質で継続的な地域医療の確保に努力してまいりたいと考えております。 次に、ICT教育関連でございますが、ICT教育を通じて将来の講義型授業による受動的な問題解決力だけでなく、課題に対して1人1人が参加する能動的な授業を目指すべく、ICT導入に向けた環境整備工事及びICT用機器借り上げ等を計上し、22世紀を担う人材育成に努めてまいります。 また、新年度より各小学校に特別教育支援員及び学習アドバイザーを1名ずつ増員し、学校生活においてさまざまな困難を抱える特別支援学級の児童に対し、さらなる学習支援及び生活支援の体制を充実させ、放課後子ども教室においても学習支援の充実を目指してまいります。 本日提案いたしました議案につきましては、後ほど担当課長が詳しく説明をいたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 以上、再開の挨拶とさせていただきます。     〔発言する者あり〕 ◎町長(藤巻進君) 訂正をさせていただきます。 先ほど、東京女子大整形外科の医師のお名前ですが、枝重「みつひろ」とお呼びしましたが、枝重「こうよう」医師でございますので、訂正をさせていただきます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(市村守君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、    1番 寺田和佳子議員    6番 遠山隆雄議員   12番 佐藤敏明議員 を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 会議期間の決定 ○議長(市村守君) 日程第2、本日再開の3月会議の会議期間は、会議日程表のとおり、本日から3月20日までの20日間といたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、会議期間は、本日から3月20日までの20日間と決定いたしました。--------------------------------------- △日程第3 議案第4号 長野県町村公平委員会共同設置規約の変更について ○議長(市村守君) 日程第3、議案第4号 長野県町村公平委員会共同設置規約の変更についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 荻原総合政策課長。     〔総合政策課長 荻原確也君登壇〕 ◎総合政策課長(荻原確也君) 議案書の1ページをお願いいたします。 議案第4号 長野県町村公平委員会共同設置規約の変更について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第2項の規定により、平成30年4月1日から白馬山麓環境施設組合が名称を白馬山麓事務組合に変更することに伴い、長野県町村公平委員会共同設置規約(平成17年4月1日制定)の一部を別紙のとおり変更するため、同条3項の規定により議会の議決を求める。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 2ページをお願いいたします。 長野県町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約(案) 長野県町村公平委員会共同設置規約(平成17年4月1日制定)の一部を次のように改正する。 規約の朗読は省略しまして、改正の要旨を申し上げます。 現在、長野県町村公平委員会の構成団体となっております白馬山麓環境施設組合が、平成30年4月1日より白馬山麓事務組合に名称変更することに伴い、構成団体が明記されております別表を改正するものでございます。 規約改正に当たりまして、長野県町村公平委員会から協議を求められているものでありまして、地方自治法の規定によりまして議会の議決を求めるものです。 附則といたしまして、この規約は、平成30年4月1日から施行する。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。     〔発言する者あり〕
    ◎総合政策課長(荻原確也君) 失礼しました。 議案の一番下から2行目になりますが、同条3項の規定により議会の議決を求めるということでございます。すみません、訂正しておわび申し上げます。よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第4 議案第5号 軽井沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について ○議長(市村守君) 日程第4 議案第5号 軽井沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 原 富士子君登壇〕 ◎保健福祉課長(原富士子君) 議案書の3ページをお願いします。 議案第5号 軽井沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について。 軽井沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を別紙のとおり制定する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いします。 軽井沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(案) 以下、条文の朗読は省略いたしまして、条例制定の理由及び要旨を申し上げます。 20ページの次のページの参考資料の1-1をお願いします。 条例の制定理由でございますが、介護保険法の改正により、保険者機能の強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されることに伴い、本条例を制定するものでございます。 次のページの参考資料1-2をお願いします。 本条例の主な概要ですが、まず、居宅介護支援事業者とは、介護サービス事業者とは別に、介護支援専門員、ケアマネージャーが所属する指定を受けた事業者で、在宅の要介護、要支援者が居宅サービス等の適切な利用ができるようにサービス計画の作成や計画に基づくサービス提供が確保されるように、サービス事業者等との連絡、調整を行う者をいいます。 介護保険法では都道府県が居宅介護支援事業者の指定権限を有していますが、介護保険法の改正により、保険者機能の強化という観点から、高齢者が住みなれた地域で自立した日常生活を営めるようにするためには、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントが重要となり、地域でケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員の育成や支援などに市町村が積極的にかかわっていくことが必要となることから、居宅介護支援事業者の指定権限が市町村へ移譲されることになりました。これにより、町において、居宅介護支援事業者の指定に必要な事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定をするものでございます。 条例制定の考え方ですが、当町の実情に基準省令と異なる内容を定める特別な事情や特性がないことから、基本的に当町の基準は基準省令に準じることとします。 ただし、参酌すべき基準に該当する項目のうち、第32条の記録の整備のサービス提供に関する記録の保存期限については、介護報酬過誤返還等の公法上の債権消滅時効が5年間であることから、2年間から5年間に延長する町独自の基準としております。これにつきましては、軽井沢町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例と同様の考え方となります。 次に、条例の概要になりますが、下記の表では、条例の構成を国の示す基準内容区分、基準案で示させていただいております。 主な基準内容について説明させていただき、区分及び基準案につきましては省略させていただきます。 第1条で、条例制定のための趣旨について。 第2条で、定義として、条例における用語の意義は、法及び基準省令の定めるところによるもの。 第3条で、基本方針として、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない、サービス提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター等との連携に努めなければならないとしております。 2章は、指定居宅介護支援事業者の指定に関する要件について。 次のページをお願いします。 第4条で、法に規定する条例で定める者は、法人である者とするとしております。 3章は、人員に関する基準について。 第5条で、従業員の配置の基準として、指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤である者を規則で定める基準により置くものとする。 第6条で、管理者として、常勤で専らその職に従事する主任介護支援専門員を置かなければならないとしております。 第4章は、運営に関する基準について。 第7条で、内容及び手続の説明及び同意として、利用申込者又はその家族にあらかじめ重要事項の説明を文書を交付した上で行い、同意を得なければならない。 第8条で、提供拒否の禁止として、正当な理由なく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 第9条で、サービス提供困難時の対応として、適切なサービス提供が困難な場合、他の事業者の紹介、その他必要な措置を講じなければならない。 第10条で、受給資格等の確認について。 第11条で、要介護認定の申請に係る援助について。 第12条で、身分を証する書類の携行について。 次のページをお願いします。 第13条で、利用料等の受領として、利用料と居宅介護サービス計画費との間に不合理な差が生じないようにしなければならない。 第14条で、保険給付の請求のための証明書の交付として、利用料の支払を受けた場合は、額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。 第15条で、指定居宅介護支援の基本的取扱方針として、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮をして行わなければならない。自らの提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 第16条で、指定居宅介護支援の具体的な取扱方針として、指定居宅介護支援は、基本方針及び基本取扱方針に基づくところによるものとする。 第17条で、法定代理受領サービスに係る報告について。 第18条で、利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付について。 第19条で、利用者に関する市町村への通知として、利用者が不正な行為により保険給付を受けたとき等は、遅滞なく意見を付して市町村へ通知しなければならない。 第20条で、管理者の責務として、管理者は、介護支援専門員その他従業者及び業務を一元的に管理しなければならない。管理者は、介護支援専門員その他従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 第21条で、運営規程として、事業の目的、運営の方針など運営に関する重要事項について規程を定めておくものとする。 第22条で、勤務体制の確保等として、適切な指定居宅介護支援を提供できるよう勤務体制を定めておかなければならない。担当職員に対し、質の向上の機会を確保しなければならない。 第23条で、設備及び備品について。 第24条で、従業者の健康管理について。 第25条で、掲示について。 第26条で、秘密保持等について。 第27条で、広告について。 第28条で、居宅サービス事業者等から利益収受の禁止等について。 第29条で、苦情処理について。 第30条で、事故発生時の対応について。 第31条で、会計区分について。 次のページをお願いします。 第32条で、記録の整備として、国の基準では、指定居宅介護支援の提供に関する記録等を整備し、その完結の日から2年間保存するとなっておりますが、先ほどの説明のとおり、町独自の基準で5年間保存とすると規定しております。 第5章は、基準該当居宅介護支援に関する基準について規定しております。 なお、この条例は平成30年4月1日から施行するものとし、経過措置として、平成33年3月31日までの間は介護支援専門員を管理者とすることができること及び本条例制定に伴う軽井沢町地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして規定しているものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第5 議案第6号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第5 議案第6号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 原 富士子君登壇〕 ◎保健福祉課長(原富士子君) 議案書の21ページをお願いします。 議案第6号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年軽井沢町条例第6号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年軽井沢町条例第6号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 22ページの次のページ、参考資料2をお願いいたします。 改正理由でございますが、軽井沢町いのち支える自殺対策推進協議会を新たに設置することから、当該委員の報酬を新たに規定する改正を行うものでございます。 それでは、22ページにお戻りください。 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の別表中の健康づくり推進協議会の委員の次に、いのち支える自殺対策推進協議会の委員を規定し、当該協議会の会長の報酬を7,100円、委員の報酬を6,900円とするものでございます。 なお、この条例は、平成30年4月1日から施行するものとしております。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第6 議案第7号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第6、議案第7号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 荻原総合政策課長。     〔総合政策課長 荻原確也君登壇〕 ◎総合政策課長(荻原確也君) 議案書の23ページをお願いいたします。 議案第7号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年軽井沢町条例第21号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページ、24ページをお願いいたします。 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案) 第1条、軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年軽井沢町条例第21号)の一部を次のように改正する。 条文の朗読を省略しまして、改正の要旨を申し上げます。 ページを進んでいただきまして、43ページをお願いいたします。43ページの次のページです。すみません、失礼しました。 参考資料の3-1になります。 改正理由でございますが、長野県人事委員会の勧告に基づき、長野県の一般職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例が改正されたことから、当町における関係条例の給料表、扶養手当及び通勤手当並びに期末手当の改正を行うものでございます。     〔発言する者あり〕 ◎総合政策課長(荻原確也君) すみません、失礼しました。 扶養手当及び勤勉手当並びに期末手当の改正を行うものでございます。 次に、条例案の概要を申し上げます。 次のページ、参考資料3-2をお願いいたします。 改正の内容ですが、まず、1は、軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例に関するものでございます。今回の条例改正案では、第1条におきまして、(1)の給料表の改正と(3)の勤勉手当の改正のうち平成29年12月分支給月数を改正いたします。 まず、(1)の給料表改正は、別表1から別表5、これは25ページから38ページまでになりますけれども、この給料表を平均で0.14パーセントの引き上げ改正をするものでございます。 (2)の扶養手当につきましては、配偶者に係る扶養手当を他の扶養親族に係る扶養手当と同額の6,500円とし、子に係る扶養手当を1万円とする改正をするものです。経過措置としまして、平成30年度は配偶者に係る扶養手当を1万円、子に係る扶養手当を8,000円とするものです。 (3)の勤勉手当の改正は、年間支給月数を1.7カ月分から1.8カ月分に0.1カ月分引き上げるもので、平成29年度はこの0.1カ月分を12月支給分に加算をいたします。 また、第2条において、この勤勉手当の平成30年度以降の支給月数について、6月と12月に0.1月分の半分の0.05カ月分をそれぞれ引き上げるよう改正をするものです。 次のページをお願いいたします。 2の軽井沢町特別職の職員の常勤の者等の給与に関する条例に関しましては、長野県特別職に準じまして、期末手当の年間支給月数を現行の3.25カ月分から3.3カ月分、0.05カ月分引き上げるよう、附則第6項で平成29年12月分支給分、附則第7項で平成30年度以降の支給月数を改正いたします。 3の軽井沢町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、これに関しましても長野県議会議員に準じまして、期末手当の年間支給月数を現行の3.25カ月分から3.3カ月分に0.05カ月分引き上げるよう、附則第8項で平成29年12月分支給分を改正し、附則第9項で平成30年度以降の支給月数を改正をいたします。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしますが、第1条のうち給料表の改正は平成29年4月1日適用、第1条の勤勉手当及び附則第6項並びに附則第8項の改正については平成29年12月1日適用、また、第2条附則第4項及び附則第7項並びに附則第9項の改正につきましては平成30年4月1日から適用いたします。 なお、条建てをされております内容につきましてちょっとご説明申し上げますが、同じ条例改正の名目で1条、2条というふうに分けた設定をしてございますけれども、これにつきましては、施行日の関係を明確に分けるために条建てをして分けた設定とさせていただいております。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(市村守君) しばらく休憩といたします。 再開は午前11時5分といたします。 △休憩 午前11時00分 △再開 午前11時07分 ○議長(市村守君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第7 議案第8号 軽井沢町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第7、議案第8号 軽井沢町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 荻原総合政策課長。     〔総合政策課長 荻原確也君登壇〕 ◎総合政策課長(荻原確也君) 議案書の45ページをお願いいたします。 議案第8号 軽井沢町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。 軽井沢町職員の育児休業等に関する条例(平成4年軽井沢町条例第4号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町職員の育児休業等に関する条例(平成4年軽井沢町条例第4号)の一部を次のように改正する。 条文の朗読を省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 47ページの次のページ、参考資料4をご覧いただきたいと思います。 改正理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律、これが改正されまして、それに合わせて人事院規則が改正されたことに伴い、育児を行う非常勤職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、これまで最長で1歳6カ月まで取得できていた育児休業を、子の養育の事情を考慮してさらに6カ月間延長し、2歳まで育児休業を取得できるようにするという改正を行うものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行いたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第8 議案第9号 軽井沢町町税条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第8、議案第9号 軽井沢町町税条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋税務課長。     〔税務課長 土屋公一君登壇〕 ◎税務課長(土屋公一君) 議案書の49ページをお願いいたします。 議案第9号 軽井沢町町税条例の一部改正について。 軽井沢町町税条例(昭和37年軽井沢町条例第3号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町町税条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町町税条例(昭和37年軽井沢町条例第3号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略させていただきまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページをお願いいたします。 参考資料5は改正理由でございます。 税の公平性の観点から、固定資産税に係る前納報奨金の交付率の改正及び所要の改正を行うものです。 固定資産税の前納報奨金につきましては、平成18年度に見直しを行いまして、100分の0.5から100分の0.3に改正されておりましたが、今回の見直しによりまして100分の0.1とするものでございます。 この改正によりまして、平成29年度の実績で積算しますと、約5,500万円の前納報奨金が3分の1の約1,800万円になりますので、およそ3,600万円の経費の削減が見込めます。 また、今までは、3年に一度の評価がえに合わせて固定資産税の第1期の納期を変更するために、附則の第31条及び第32条を改正しておりましたが、条例第67条第2項、固定資産税の納期及び条例第156条第2項、都市計画税の納期には「特別な事情がある場合、別に納期を定める」と規定されておりますことから、当該条文を根拠に納期の変更の事務を進めることとして、必要性のない附則第31条及び32条は削ることとするものでございます。 附則といたしまして、施行日は平成31年4月1日となります。 ただし、附則第31条及び第32条を削り、附則第33条を附則第31条とし、附則第33条の2を附則第32条とし、附則第34条を附則第33条とする改正規定は公布の日から施行となります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第9 議案第10号 軽井沢町介護保険条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第9、議案第10号 軽井沢町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 原 富士子君登壇〕 ◎保健福祉課長(原富士子君) 議案書の51ページをお願いします。 議案第10号 軽井沢町介護保険条例の一部改正について。 軽井沢町介護保険条例(平成12年軽井沢町条例第1号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いします。 軽井沢町介護保険条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町介護保険条例(平成12年軽井沢町条例第1号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページの参考資料6-1をお願いいたします。 改正理由でございますが、3年ごとの介護保険事業計画の改定に伴い、平成30年度から平成32年度までの介護保険料を定めるもの並びに介護保険法及び介護保険法施行規則の一部改正法令が公布され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、保険料算定に係る基準所得金額及び罰則規定を改正するもののほか、保険料率の軽減賦課に関する特例の適用年度について改正を行うものでございます。 次のページの参考資料6-2をお願いいたします。 第7期介護保険料の所得段階区分と負担割合になります。表中の太枠内、二重線の箇所が訂正箇所となります。 1点目は、表中右上、右から2列目の項目欄で、次期第7期計画期間が平成30年度から平成32年度の3年間となります。 なお、第7期計画の介護保険料にかかわる当町の保険料基準月額につきましては、全国統一の推計システムにより算定された結果、現行の4,800円となりますので、第7期計画における年額の保険料に変更はありません。 2点目は、表中、所得段階対象者の太枠で、保険料算定に係る基準所得金額について、関係省令の改正によりまして、第7段階、本人が住民税課税者で合計所得金額が190万円未満である者であり、前各段階のいずれにも該当しない者について「190万円」を「200万円」に、第8段階、本人が住民税課税者で合計所得金額が290万円未満である者であり、前各段階のいずれにも該当しない者について「290万円」を「300万円」に改めるものです。 3点目としまして、表中右上、1列目、項目欄の太枠になります。平成27年度施行の第1段階被保険者の保険料負担軽減について、保険料率の軽減賦課に関する特例の適用年度について平成30年度まで改めるものです。 4点目は、52ページのお戻りいただき、条文6行目、条例第12条中の罰則規定の改正で、質問検査権について、現行での対象者は被保険者と第1号被保険者の配偶者等でありますが、第2号被保険者のサービス利用が増加していること等により、第2号被保険者の配偶者等の所得等を把握する必要性が増してきていることから、質問検査権の対象を第2号被保険者の配偶者に範囲を広げる改正になります。 この改正に係る取り扱い事務としましては、介護保険給付に伴う利用者負担割合や利用者負担限度額の判定に必要となります。 附則として、施行日は平成30年4月1日とし、経過措置として、改正後の条例第2条の規定は平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料についてはなお従前の例によるものとしております。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第10 議案第11号 軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第10、議案第11号 軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 原 富士子君登壇〕 ◎保健福祉課長(原富士子君) 議案書の53ページをお願いいたします。 議案第11号 軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について。 軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年軽井沢町条例第3号)等の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(案) 軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。 第1条、軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年軽井沢町条例第3号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 67ページの次のページの参考資料7-1をお願いいたします。 改正理由でございますが、介護人材確保等のため、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の一部改正省令が公布され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、各号当該各省令を基準として定める本条例の改正を行うものでございます。 次のページ、参考資料7-2をお願いいたします。 関係条例及び主な改正内容になりますが、本条例の一部改正は、介護分野における人材確保のための基準の緩和等を踏まえた改正になります。 本条例の一部改正につきましては、共通の動機に基づく3件の関係条例があるため、法制執務の形式によりまして、3件の条例を1件の一部改正として条建てをし取り扱うこととなりますので、それぞれの条例ごと、主な改正内容について、条文のページ番号とあわせまして参考資料にて順次説明いたします。 初めに、条文は54ページから65ページの中段までの第1条、軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の要旨になります。 1点目、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきまして、1つ目、オペレーターに係る基準の見直しで、責任者の経験年数を「3年以上」から「1年以上」とするもの。利用者へのサービス提供に支障がない場合には、日中においても、同一敷地内におけるほかの事業所、職員との兼務を認めるものです。 2つ目、介護医療連携推進会議の開催頻度の緩和では、ほかの宿泊を伴わないサービス、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に合わせて、「年4回」から「年2回」とするものです。 3つ目、地域へのサービス提供の推進では、一部の事業所において、利用者が同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住しているような実態があることから、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならないことを明確化するものです。 2点目、夜間対応型訪問介護につきまして、オペレーターに係る基準の見直しで、責任者の経験年数を「3年以上」から「1年以上」とするものです。 3点目、共生型地域密着型通所介護につきましては、障害福祉型制度における生活介護、自立支援、児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を新たに設定するものでございます。 4点目、療養通所介護につきまして、定員数の見直しで、障害福祉サービス等である重症心身障がい児・者を通わせる児童発達支援等を実施していますが、さらに地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する観点から、「9人」から「18人」に定員を引き上げるものでございます。 5点目、認知症対応型通所介護につきましては、共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直しで、普及促進を図る観点から、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員数を「1施設当たり3人以下」から「1ユニット当たりユニット入居者と合わせて10人以下」とするものでございます。 6点目、介護医療院の創設につきましては、介護医療院の創設に伴い、本条例で規定する介護施設として介護医療院を加えるものとなります。 なお、介護医療院とは、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設で、平成30年4月1日施行となります。 7点目、認知症対応型共同生活介護につきましては、身体的拘束等の適正化で、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から運営基準を定めるもので、基準といたしましては、身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととするものです。 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に1回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること、身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することとなります。 8点目、地域密着型特定施設入所者生活介護につきましては、身体的拘束等の適正化で、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から運営基準を定めるもので、基準につきましては7の認知症対応型共同通所介護と同様となりますので、省略させていただきます。 9点目、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につきましても、身体的拘束等の適正化で、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から運営基準を定めるもので、基準につきましては省略させていただきます。 2つ目、入所者の医療ニーズへの対応につきましては、入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ配置医師による対応、その他の方法による対応方針を定めるものとなります。 10点目、看護小規模多機能型居宅介護につきましては、1つ目はサテライト型事業所の創設で、サービス提供体制を維持できるように配慮しつつ、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の基準を創設するものとなります。 基準は、サテライト型小規模多機能型居宅介護と本体事業所小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の関係に準じるものとし、あわせて看護職員の基準を定めるものでございます。 2つ目は指定に関する基準の緩和で、診療所からの参入を進めるよう、宿泊室については、看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者へのサービス提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床を宿泊室と兼用することができることを規定するものでございます。 次に、条文では65ページ中段から66ページ中段までの第2条、軽井沢町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正の要旨になります。 1点目、介護医療院の創設につきましては、介護医療院の創設に伴い、本条例で規定する介護施設として介護医療院を加えるものです。 2点目、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護につきましては、1つ目、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員の見直しで、普及促進を図る観点から、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員数を「1施設当たり3人以下」から「1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下」とするもの、2つ目、身体拘束等の適正化で、身体拘束等のさらなる適正化を図る観点から運営基準を定めるもので、基準につきましては省略させていただきます。 次に、条文では66ページ中段から67ページまでの第3条、軽井沢町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正の要旨になります。 1点目、障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携として、障害福祉サービスを利用してきた障がい者が介護保険サービスを利用する場合におけるケアマネージャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護予防支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にするもの。 2点目としまして、公正中立なケアマネジメントの確保として、利用者やその家族に対して、ケアプランに位置づける居宅介護サービス事業所について複数の事業所の紹介を求めることが可能であることの説明を義務づけるもの。 3点目、医療と介護の連携の強化として、1つ目、入院時における医療機関との連携促進で、指定居宅介護予防支援の開始に当たり、利用者又はその家族に対して、入院時に担当ケアマネージャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づけるもの。 2つ目、平時からの医療機関との連携促進として、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主事の医師等の意見を求めることとされていますが、この意見を求めた主事の医師等に対してケアプランを交付することを義務づけるものとなります。 なお、この条例は平成30年4月1日から施行するものとしております。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第11 議案第12号 軽井沢町国民健康保険税条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第11、議案第12号 軽井沢町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原住民課長。     〔住民課長 上原まち子君登壇〕 ◎住民課長(上原まち子君) 議案書の69ページをお願いいたします。 議案第12号 軽井沢町国民健康保険税条例の一部改正について。 軽井沢町国民健康保険税条例(昭和26年軽井沢町条例第23号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町国民健康保険税条例(平成26年軽井沢町条例第23号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページ、参考資料8をご覧ください。 本条例の改正理由でありますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)の施行に伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)が改正され、平成30年4月1日から施行されることに伴い改正を行うものです。 改正内容をご説明いたします。 平成27年5月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定することとともに、市町村は保険税を賦課徴収し都道府県に納付金を納める仕組みへ見直されたことから、長野県が関与する旨の規定を加える等の改正であります。 附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行し、平成29年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例によるものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第12 議案第13号 軽井沢町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第12、議案第13号 軽井沢町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原住民課長。     〔住民課長 上原まち子君登壇〕 ◎住民課長(上原まち子君) 議案書の73ページをお願いいたします。 議案第13号 軽井沢町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。 軽井沢町後期高齢者医療に関する条例(平成20年軽井沢町条例第1号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町後期高齢者医療に関する条例(平成20年軽井沢町条例第1号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページ、参考資料9をお願いいたします。 本条例の改正理由でありますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)により、住所地特例の適用を受けて従前の住所地の被保険者とされている者が75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者になることとされることに伴い、当該被保険者等から保険料を徴収するための改正及び所要の改正を行うものです。 主な改正内容をご説明いたします。 国民健康保険における住所地特例の適用を受け、県外に住所を移し、軽井沢町の被保険者とされている者が75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、長野県の後期高齢者医療広域連合の被保険者になることとされたため、町で保険料を徴収する被保険者として追加するものであります。 附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行し、同日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については従前の例によるものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第13 議案第14号 軽井沢町都市公園条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第13、議案第14号 軽井沢町都市公園条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋地域整備課長。     〔地域整備課長 土屋 貢君登壇〕 ◎地域整備課長(土屋貢君) 議案書の75ページをお願いいたします。 議案第14号 軽井沢町都市公園条例の一部改正について。 軽井沢町都市公園条例(平成17年軽井沢町条例第23号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町都市公園条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町都市公園条例(平成17年軽井沢町条例第23号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略させていただきまして、条例の改正理由についてご説明を申し上げます。 次のページの参考資料の10をご覧ください。 改正理由といたしまして、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)が一部改正され、都市公園全体の敷地面積に対する運動施設の敷地面積の割合の上限について、同令に規定する割合を参酌すべき基準として地方公共団体が定める条例に委任されたことから、本条例において当該割合の上限を定めるものでございます。 76ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行いたします。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第14 議案第15号 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について ○議長(市村守君) 日程第14、議案第15号 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 藤巻消防課長。     〔消防課長 藤巻輝義君登壇〕 ◎消防課長(藤巻輝義君) 議案書の77ページをお願いいたします。 議案第15号 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について。 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年軽井沢町条例第26号)の一部を別紙のとおり改正する。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例(平成41年軽井沢町条例第26号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページの参考資料11をお願いいたします。 この条例の改正につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成30年政令第29号)が公布され、平成30年4月1日より施行されることに伴いまして、非常勤消防団員等に対する損害補償の補償基礎額への加算額について改正を行うもの及び所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、第1号の配偶者又は第3号の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫から第4号の60歳以上の父母及び祖父母、第5号の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹、第6号の重度心身障害者までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円に改め、第2号の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子については1人につき333円に改め、第1号に該当する者がない場合、第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合の加算額を削るものです。 なお、附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものとし、経過措置といたしまして、この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた軽井沢町消防団員等公務災害補償条例に規定する損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等についてはなお従前の例によるものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第15 議案第16号 平成29年度国補西部小学校トイレ改修工事請負契約の締結について ○議長(市村守君) 日程第15、議案第16号 平成29年度国補西部小学校トイレ改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 森こども教育課長。     〔こども教育課長 森 憲之君登壇〕 ◎こども教育課長(森憲之君) 議案書の79ページをお願いいたします。 議案第16号 平成29年度国補西部小学校トイレ改修工事請負契約の締結について。 平成29年度国補西部小学校トイレ改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年軽井沢町条例第20号)第2条の規定により議会の議決を求める。                 記 1 契約の目的  平成29年度国補西部小学校トイレ改修工事 2 契約の金額  8,121万6,000円 3 契約の相手方 軽井沢町大字長倉3732-6          笹沢建設株式会社          代表取締役 笹沢 勝                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 参考資料12-1は、建設工事請負仮契約書の写しでございます。 工期は平成30年3月31日でございますが、3月会議におきまして西部小学校等の改修事業に係る繰越明許費補正を上程し、議会の議決後、工事の変更請負契約を締結し、工期を平成30年12月7日までと考えております。 次のページ、参考資料12-2は、入札執行表の写しでございます。 次のページの参考資料12-3は、1階平面図でございます。改修後の台数は、洋式大便器が19台、和式大便器が1台、小便器が18台となり、合計で38台となります。なお、多目的トイレは、図面中央部右側の保健室前に男女各1台を設置いたします。 次のページ、参考資料12-4は、2階の平面図であります。改修後の台数は、洋式大便器が12台、和式大便器が1台、小便器が12台となり、合計で25台となります。なお、多目的トイレは、図面中央部左側の特別教室棟男子トイレに新たにトイレブースを設けて1台設置いたします。 和式大便器の設置につきましては、学校との協議を経て、各階1台として決定したものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第16 議案第17号 軽井沢処理区施設長寿命化事業委託に関する変更協定の締結について ○議長(市村守君) 日程第16、議案第17号 軽井沢処理区施設長寿命化事業委託に関する変更協定の締結についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 両角上下水道課長。     〔上下水道課長 両角尚男君登壇〕 ◎上下水道課長(両角尚男君) 議案書の81ページをお願いいたします。 議案第17号 軽井沢処理区施設長寿命化事業委託に関する変更協定の締結について。 軽井沢処理区施設長寿命化事業委託に関する協定について、下記のとおり変更協定を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年軽井沢町条例第20号)第2条の規定により議会の議決を求める。                 記 1 協定の目的  軽井沢処理区施設長寿命化事業委託に関する変更協定 2 協定金額   変更前の協定額 2億4,900万円          変更協定減少額   4,900万円          変更後の協定額 2億円 3 協定の相手方 東京都文京区湯島2丁目31番27号          日本下水道事業団          理事長 辻原俊博                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 本変更協定は、軽井沢浄化管理センター及び雲場ポンプ場の長寿命化工事を本年度と平成30年度で実施すべく、平成29年6月16日に議会議決をいただき締結した工事委託の協定を変更するものでございます。 変更内容は、平成29年度分の工事の一部を来年度に繰り越すこと及び協定総額を減額するものでございます。 繰り越す理由でございますが、本年度に機器の製作を進めておりますが、全ての製品が受注生産であることから機器製作に約4カ月の不測の日数を要することから、平成29年度事業費の一部を来年度へ繰り越しをお願いするものでございます。 また、協定額の減額につきましては、日本下水道事業団において機器類の発注等、事業進捗により事業費の抑制が図られたため、協定額を減額するものでございます。 それでは、次の参考資料13をご覧いただきたいと思います。 変更協定案でございます。 第1条は、原協定の6条の完成期限の変更となります。 原協定の平成29年度事業費に係る工事の完成期限につきましては、平成30年3月31日までとなっておりますが、事業の一部を30年度に繰り越すこととし、繰り越した工事の完成期限を平成30年7月31日とする規定を加えるものでございます。 第2条は、原協定第7条の変更で、協定総額の2億4,900万円を4,900万円減額し2億円に、記載の表の変更後にありますとおり、平成29年度事業1億1,200万円のうちから30年度へ繰越(翌債)承認額を2,640万円とし、債務負担行為額1億3,700万円を8,800万円に債務負担行為の減額補正をするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(市村守君) しばらく休憩といたします。 再開は午後1時10分といたします。 △休憩 午前11時54分 △再開 午後1時10分 ○議長(市村守君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第17 議案第18号 平成29年度軽井沢町一般会計補正予算(第6号) ○議長(市村守君) 日程第17、議案第18号 平成29年度軽井沢町一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 西墻総務課長。     〔総務課長 西墻美智雄君登壇〕 ◎総務課長(西墻美智雄君) 別冊の補正予算書の1ページをお願いいたします。 議案第18号 平成29年度軽井沢町一般会計補正予算(第6号) 平成29年度軽井沢町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億6,990万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ143億7,298万6,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 6ページをお願いします。 第2表繰越明許費。 款、項、事業名、金額の順に申し上げます。 3款民生費2項児童福祉費、東保育園太陽光発電設備設置ほか工事、1,100万円。 8款土木費2項道路橋梁費、町道借宿バイパス線国道横断部工事委託、1億2,600万円、橋梁点検委託、1,600万円。 5項住宅費、町営風越団地7号棟解体工事、1,000万円。 10款教育費2項小学校費、西部小学校トイレ改修事業、9,220万円。 内容についてご説明いたします。 1つ目の東保育園太陽光発電設備設置ほか工事につきましては、工事に当たり新たな固定価格買い取り制度のもと、資源エネルギー庁への申請を行っているものの、許可がおりず事業の着手ができないため繰り越しとなるものであります。 2つ目の町道借宿バイパス線国道横断部工事委託につきましては、地盤改良に不測の日数を要することとなり、繰り越しの処理を行うものであります。 なお、当該工事の委託につきましては、債務負担行為に基づく平成30年度までの継続事業で12月末工事完了の予定となっております。 3つ目の橋梁点検委託につきましては、今回点検の対象となっています浅間大橋は、新幹線に近接しており、東日本旅客鉄道株式会社との協議に不測の日数を要し、事業の完了が4月末となることから繰越処理を行うものであります。 4つ目の町営風越団地7号棟解体工事は、年度末の火災により取り壊しを行うこととしましたが、火災保険関係の調査及び審査が2月中旬までかかり、冬季間の整地作業等に時間を要し、年度内に完了することができないため繰り越しの処理を行うものであります。 5つ目の西部小学校トイレ改修事業につきましては、平成29年度の当初から文部科学省の交付金決定を受け工事の実施を予定しておりましたが、当初段階では交付金の内示がなく、国の補正予算対応により平成30年1月16日付でようやく交付金決定となり、大幅に発注時期がおくれたことから年度内に工事を完了することができず、工事の完了が12月中旬となることから繰越処理を行うものであります。 9ページをお願いいたします。 歳入歳出とも、補正額及び主なものについてご説明いたします。 2、歳入。 1款1項1目個人1億円の増は、現年度課税分の増であります。 2目法人9,375万円の増は、現年度課税分ほかでございます。 5項1目入湯税800万円の増と次の6項1目都市計画税1,600万円の増は、見込み増であります。 次のページをお願いいたします。 3款1項1目利子割交付金205万円の増と次の7款1項1目ゴルフ利用税交付金1,500万円の増と、その次の8款1項1目自動車取得税交付金1,000万円の増は、見込み増であります。 12款1項1目民生費負担金31万1,000円の減。 2目衛生費負担金26万8,000円の増。 13款1項2目福祉使用料20万円の増。 5目商工使用料12万円の減。 6目土木使用料198万5,000円の増。 7目消防使用料1,000円の増。 8目教育使用料162万3,000円の減でございます。 次のページをお願いいたします。 2項1目総務手数料11万3,000円の減。 2目衛生手数料948万5,000円の増の主なものは、指定袋販売900万円の増ほかによるものでございます。 次のページをお願いします。 14款1項1目民生費国庫負担金1,475万2,000円の減の主なものは、地域生活支援事業負担金の232万円の減と、その下の障がい児入所給付費等負担金862万1,000円の減ほかでございます。 4目消防費国庫負担金14万4,000円の増。 2項1目総務費国庫補助金33万5,000円の減。 次のページをお願いします。 2目民生費国庫補助金44万1,000円の減。 3目衛生費国庫補助金848万4,000円の減は、地方創生汚水処理施設整備推進交付金の減でございます。 4目土木費国庫補助金1億4,440万1,000円の減は、社会資本整備総合交付金の1億4,116万1,000円の額の確定による減ほかでございます。 3項1目総務費委託金5万9,000円の増。 2目民生費委託金1万6,000円の増。 次のページをお願いします。 15款1項1目民生費県負担金758万7,000円の減。 3目衛生費負担金14万3,000円の減。 2項2目民生費県補助金226万7,000円の減。 3目衛生費県補助金894万4,000円の減は、次のページをお願いします。 4目農林水産業費県補助金1,412万5,000円の減の主なものは、中ほどにあります新規就農経営継承総合支援事業補助につきましては、補助金の名称が変更となったことによる全額の450万円の減。 その2つ下の鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助の527万円の減と、その下の産地パワーアップ事業補助の1,500万円の減は、額の確定によるものでございます。 その下の農業人材力強化総合支援事業補助は、名称の変更に伴うもので300万円の増であります。 5目土木費県補助金91万円の減。 6目教育費県補助金3万4,000円の増。 次のページの3項1目総務費委託金420万6,000円の減。 3目農林水産業費委託金31万8,000円の増。 16款1項1目財産貸付収入356万4,000円の増。 2項2目不動産売払収入925万4,000円の増は、普通財産の売却による土地売払収入の増であります。 17款1項2目指定寄附金3億1,022万5,000円の増の主なものは、さわやか軽井沢ふるさと基金の3億867万5,000円の増ほかでございます。 次のページをお願いします。 18款1項5目下水道建設工事基金5,000万円の減は、下水道建設工事基金の繰り入れの減であります。 20款1項1目延滞金1,000万円の増は、延滞金の見込み増でございます。 2項1目町預金利子50万円の増。 4項1目雑入418万8,000円の減。 21ページをお願いします。 次に3、歳出についてご説明いたします。 今回の歳出の補正につきましては、事業の確定による減及び見込み減が大半でありますので、説明は省略させていただきます。 説明につきましては、増額となるものを中心に主なものとさせていただきます。 それでは3、歳出。 1款1項1目議会費622万5,000円の減。 次のページをお願いします。 2款1項1目一般管理費1,117万2,000円の減。 次のページをお願いします。 2目文書費12万1,000円の減。 次のページをお願いします。 3目会計管理費7万3,000円の減。 4目財政管理費2億9,969万6,000円の増の主なものは、2の基金経費の財政調整基金元金分の基金への積み立ての3億円の増のほかでございます。 5目財産管理費397万8,000円の減。 26ページをお願いします。 6目情報推進費9,558万4,000円の減の主なものは、1の個人番号利用事務系業務経費のOA機器の見込みによる3,500万円の減、2の総合行政ネットワーク事業経費のOA機器の見込みによる4,900万円の減。この減額につきましては、財務会計臨時給与システムを県の共同化事業に加入することとしたことに伴うものでございます。 7目企画費1,343万円の減。 28ページをお願いします。 8目諸費7万1,000円の減。 11目広報費5万4,000円の減。 12目交通防犯対策費1,460万2,000円の減。 次のページをお願いします。 13目消費者行政対策費14万7,000円の減。 次のページをお願いします。 14目町民生活向上改善費7,000円の減。 15目防災諸費138万5,000円の減。 2項1目税務総務費20万6,000円の減。 次のページをお願いします。 2目賦課徴収費2億9,944万6,000円の増の主なものは、次のページの4のさわやか軽井沢ふるさと基金経費のさわやか軽井沢ふるさと基金元金分を基金への積み立てで3億867万5,000円の増であります。 3項1目戸籍住民基本台帳費394万5,000円の減。 次のページをお願いします。 4項1目選挙管理委員会費46万8,000円の減。 次のページをお願いします。 2目衆議院議員総選挙費221万円の減。 次のページをお願いします。 5項1目統計調査費総務費は、財源内訳の補正でございます。 6項1目監査委員費3万9,000円の減。 3款1項1目社会福祉総務費2,502万5,000円の増の主なものは、38ページの3の国民健康保険事業勘定繰出経費の国民健康保険事業勘定特別会計繰出金の3,602万1,000円の増であります。 4目老人福祉費2,107万6,000円の減の主なものは、介護保険特別会計繰出金811万4,000円の減と、その下の後期高齢者療養給付費負担金680万3,000円の減ほかでございます。 次のページをお願いします。 5目社会福祉施設費256万7,000円の減。 次のページをお願いします。 2項1目児童福祉総務費463万円の減。 2目保育園費45万2,000円の減。 次のページをお願いします。 3目児童館費27万3,000円の減。 4目子育て支援センター費19万9,000円の減。 次のページをお願いします。 5目児童福祉施設費88万9,000円の減。 4款1項1目保健衛生総務費462万2,000円の減。 次のページをお願いします。 2目健康づくり推進費1,483万7,000円の減の主なものは、次の44ページの4の成人保健事業経費の町民健診委託500万円の見込み減ほかであります。 次のページをお願いします。 3目環境衛生費1,763万4,000円の減は、合併処理浄化槽設置補助の額の確定による減であります。 4目環境保全費65万2,000円の減。 次のページをお願いします。 2項1目清掃総務費217万8,000円の減。 2目じん芥収集費118万6,000円の減。 次のページをお願いします。 3目じん芥処理費210万2,000円の減。 6款1項1目農業委員会費93万円の減。 次のページをお願いします。 2目農業振興費1,922万8,000円の減の主なものは、青年就農給付経営開始型の450万円の減は、補助事業の名称変更による全額の減、産地パワーアップ事業補助1,500万円の減につきましては、額の確定によるものでございます。次世代人材投資事業経営開始型補助は、先ほど青年就農給付金給付から事業の名称の変更によるもので、額の確定による300万円でございます。 次のページをお願いします。 4目地方創生加速化交付金事業費8万2,000円の減。 5目農地費706万4,000円の減の主なものは、次のページの町単農業農村基盤整備工事、用排水路改修工事700万円の減でございます。 2項1目林業振興費18万円の減。 2目林道費6万8,000円の減。 3目鳥獣対策費383万1,000円の減の主なものは、次のページの野生鳥獣処理委託の300万円の減ほかであります。 7款1項1目商工振興費23万4,000円の減。 2項1目観光振興費42万2,000円の減。 次のページをお願いします。 2目観光宣伝費143万1,000円の減。 3目地方創生加速化交付金事業費9万9,000円の減。 次のページをお願いします。 3項1目観光施設費157万7,000円の減。 8款1項1目土木総務費1,123万円の減の主なものは、次のページの県工事割負担金の1,000万円の不用減によるものほかでございます。 2項1目道路橋梁総務費1,039万5,000円の減の主なものは、消雪施設改修工事の700万円の減ほかであります。 次のページをお願いします。 2目道路維持費7,379万7,000円の減の主なものは、3の社会資本整備総合交付金道路舗装補修事業経費の町道風越線舗装補修工事3,112万1,000円の減と、その下の町道塩沢中学校線舗装補修工事3,683万4,000円の不用減でございます。 3目道路新設改良費1,730万6,000円の減。 次のページをお願いします。 4目交通安全対策費206万9,000円の減。 5目橋梁維持費155万4,000円の減。 次のページをお願いします。 3項1目河川総務費12万6,000円の減。 4項1目都市計画総務費4,056万円の減の主なものは、次のページの4の都市計画施設管理費の風越公園アリーナほか6施設指定管理料2,400万円の減と、さわやかハットほか1施設指定管理料1,300万円の減ほかであります。 2目街路事業費2万8,000円の減。 3目公園費588万6,000円の減。 次のページをお願いします。 5目公共下水道費3億3,000万円の増は、下水道建設工事基金元金分の基金への積み立て3億8,000万円の増、公共下水道事業特別会計への繰出金の5,000万円の減であります。 次のページをお願いします。 5項1目住宅管理費104万7,000円の減。 2目住宅安全対策費406万4,000円の減。 次のページをお願いします。 9款1項2目常備消防費1,848万5,000円の減は、佐久広域連合消防費負担金の減であります。 3目非常備消防費392万6,000円の減。 次のページをお願いします。 4目消防施設費28万7,000円の減。 10款1項2目事務局費219万4,000円の減。 次のページをお願いします。 2項1目学校管理費480万8,000円の減。 次の65ページをお願いします。 2目教育振興費180万6,000円の減。 次のページをお願いします。 3目放課後子ども総合プラン推進事業費236万4,000円の減。 次のページをお願いします。 3項1目学校管理費383万6,000円の減。 次のページをお願いします。 2目教育振興費223万9,000円の減。 3目心の教室相談員設置費7万5,000円の減。 次のページをお願いします。 4項1目社会教育総務費50万6,000円の減。 次のページをお願いします。 2目公民館費390万5,000円の減。 72ページをお願いします。 3目図書館費710万6,000円の減。 次の73ページをお願いします。 4目資料館費52万8,000円の減。 次のページをお願いします。 5目郷土館費22万1,000円の減。 6目文化財保護費24万3,000円の減。 次のページをお願いします。 7目重要文化財保護費115万9,000円の減。 次のページをお願いします。 8目植物園費32万6,000円の減。 次のページをお願いします。 9目堀辰雄文学記念館費21万4,000円の減。 次のページをお願いします。 10目型絵染美術館は2万9,000円の減。 5項1目保健体育総務費80万8,000円の減。 13款1項1目予備費を102万3,000円増額し、予備費の計を4,503万2,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。 失礼いたしました。9ページで、申しわけございません。 町税の中で、2項1目固定資産税1億5,200万円の増を申し上げてございませんでした。この分につきましては、それぞれ現年分滞納分の見込み増でございます。 以上でございます。失礼いたしました。--------------------------------------- △日程第18 議案第19号 平成29年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号) ○議長(市村守君) 日程第18、議案第19号 平成29年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原住民課長。     〔住民課長 上原まち子君登壇〕 ◎住民課長(上原まち子君) 補正予算書の81ページをお願いいたします。 議案第19号 平成29年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号) 平成29年度軽井沢町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,814万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億3,282万5,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 86ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額を申し上げます。 2、歳入。 1款1項1目国民健康保険税4,170万円の減。 2項1目退職被保険者等国民健康保険税1,071万円の減。被保険者の減等による見込み減であります。 次のページをお願いします。 3款1項1目療養給付費等負担金4,144万4,000円の減。 2目高額医療費共同事業負担金425万4,000円の減。 3目特定健康診査等負担金17万3,000円の減。いずれも額の確定による減であります。 2項普通調整交付金2,000万円の減。見込み減であります。 次のページをお願いいたします。 4款1項1目高額医療費共同事業負担金425万4,000円の減。 2目特定健康診査等負担金17万3,000円の減。額の確定による減であります。 2項1目財政調整交付金5,000万円の増。見込み増であります。 5款1項1目療養給付費等交付金1,000円の減。 7款1項1目高額医療費共同事業交付金2,371万4,000円の減及び次のページ、2目保険財政共同安定化事業交付金の3,207万6,000円の減は、額の確定による減であります。 9款1項1目一般会計繰入金3,602万1,000円の増。療養給付費の見込み増等による増であります。 11款1項1目延滞金91万7,000円の増。 2項1目第三者納付金331万1,000円の増。 2目返納金8万8,000円の増。いずれも見込み増であります。 次のページをお願いいたします。 11款2項3目雑入2万1,000円の増であります。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費173万4,000円の減。 2項1目14万4,000円の減。 3項1目運営協議会費10万1,000円の減。いずれも差金及び額の確定による減であります。 次のページをお願いいたします。 2款1項1目療養給付費3,300万円の増。 4目退職被保険者等療養給付費1,300万円の減。見込みによる増減であります。 次のページをお願いいたします。 2項1目高額療養費及び2目退職被保険者等高額療養費は、財源内訳の補正であります。 4目退職被保険者高額介護合算療養費5万円の減。 3項1目移送費1,000円の減。 2目退職被保険者等移送費1,000円の減。 次のページをお願いいたします。 3款1項1目後期高齢者支援金3,133万円の減。見込み減であります。 5款1項1目老人保険医療費拠出金1,000円の減。 2目老人保険事務費拠出金3万円の減。 6款項1項1目介護納付金1,900万円の減。見込み減であります。 次のページをお願いいたします。 7款1項1目高額医療費拠出金1,731万3,000円の減。 2目保険財政共同安定化事業拠出金3,207万6,000円の減。額の確定による減であります。 3目高額医療費共同事業事務費拠出金1,000円の減。 4目保険財政共同安定化事業事務費拠出金1,000円の減。 次のページをお願いいたします。 5目その他共同事業事務費拠出金1,000円の減。 8款1項1目特定健康診査等事業費600万円の減。見込み減であります。 11款1項1目予備費を35万7,000円減額し、予備費の計を1,361万3,000円とするものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第19 議案第20号 平成29年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第3号) ○議長(市村守君) 日程第19、議案第20号 平成29年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明をお願いします。 工藤観光経済課長。     〔観光経済課長 工藤朝美君登壇〕 ◎観光経済課長(工藤朝美君) 補正予算書の97ページをお願いいたします。 議案第20号 平成29年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第3号) 平成29年度軽井沢町の駐車場特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,780万3,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 100ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額の主なものについて説明をいたします。 2、歳入。 1款1項1目駐車場使用料100万円の増は、駐車場事業収入の見込み増によるものでございます。 4款1項1目雑入1,000円の減は、雑入減によるものでございます。 101ページをお願いいたします。 3の歳出でございます。 1款1項1目駐車場費42万2,000円の減は、各種委託関係の差金による減でございます。 2款1項1目予備費を142万1,000円増額し、予備費の計を294万8,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第20 議案第21号 平成29年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) ○議長(市村守君) 日程第20、議案第21号 平成29年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 両角上下水道課長。     〔上下水道課長 両角尚男君登壇〕 ◎上下水道課長(両角尚男君) 補正予算書の103ページをお願いいたします。 議案第21号 平成29年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) 平成29年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,493万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億6,748万1,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 105ページをお願いいたします。 第2表繰越明許費。 1款土木費1項都市計画費、事業名、軽井沢処理区施設長寿命化事業、金額、2,640万円。 内容についてご説明申し上げます。 この繰越明許補正につきましては、先ほど上程させていただきました議案第17号 軽井沢処理区施設長寿命化事業委託に関する変更協定締結についてに関連するものとなります。 軽井沢浄化管理センター及び雲場ポンプ場の長寿命化工事におきまして、今年度と平成30年度で債務負担行為の議決をいただき、本年度に機器の作成を進めておりますが、全ての製品が受注生産であることから機器製作に約4カ月の不測の日数を要することから、平成29年度事業費の一部を来年度へ繰り越しをお願いするものでございます。 次の106ページをお願いいたします。 第3表債務負担行為補正。 変更、事項、軽井沢処理区施設長寿命化事業、変更前期間、平成30年度、限度額、1億3,700万円。変更後、期間、変更前と同じ。限度額、8,800万円。 内容についてご説明を申し上げます。 この債務負担行為補正につきましても、議案第17号 軽井沢処理区施設長寿命化事業委託に関する変更協定の締結についてに関連するものとなりますが、日本で水道事業団において機器類の発注と事業進捗等により事業費の抑制が図られたため、協定額を減額するものでございます。 次に108ページをお願いいたします。 歳入歳出の補正額と主なものを申し上げます。 2、歳入。 1款1項1目受益者負担金90万円の増は、受益者負担金現年度分の見込みにより150万円の増と、滞納繰越分60万円の見込み減でございます。 2款1項1目下水道使用料400万円の増は、上下水道使用料現年度分の見込みによる500万円の増と、滞納繰越分100万円の見込み減でございます。 2款1項1目下水道手数料4,000円の減は、受益者負担金督促手数料の見込み減でございます。 4款1項1目一般会計繰入金5,000万円の減は、一般会計からの繰入金の減でございます。 次のページ。 6款1項1目延滞金16万7,000円の増は、受益者負担金延滞金の増でございます。 6款2項2目雑入2,000円の減は、受益者負担金過年度督促手数料の減でございます。 110ページをお願いいたします。 3、歳出。 1款1項1目公共下水道総務費2,444万8,000円の減の主なものは、2の総務一般管理費の下から3行目のし尿等直接投入施設検討委託の請負差金による873万6,000円の減、その下の排水設備改造資金利子補給36万円の減と、消費税額の確定による1,475万円の減ほかでございます。 2目公共下水道建設費1,161万円の減は、1の軽井沢処理区経費の下から3行目、管渠設計委託の不用減75万円、その下の管渠施設工事の請負差金による710万円の減。 次のページ。 2の軽井沢処理区経費の4行目、管渠設計委託の不用減70万円と、その下の管渠施設工事の不用減200万円ほかによるものでございます。 3目公共下水道施設管理経費781万9,000円の減の主なものは、2の軽井沢処理区施設管理経費631万9,000円の減及び3の軽井沢西処理区施設管理経費の150万円の減で、光熱水費等需用費の見込み減と主に各委託料と修繕工事の額確定によるものでございます。 112ページをお願いいたします。 2款1項1目予備費を106万2,000円減額し、予備費の計を432万4,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 申しわけございません。108ページをお願いいたします。 2款1項1目「下水道使用料」400万円の増を「上下水道料金」と申し上げました。「下水道使用料」でございますので、おわびして訂正申し上げます。失礼いたしました。--------------------------------------- △日程第21 議案第22号 平成29年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(市村守君) 日程第21、議案第22号 平成29年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 両角上下水道課長。     〔上下水道課長 両角尚男君登壇〕 ◎上下水道課長(両角尚男君) 補正予算書の113ページをお願いいたします。 議案第22号 平成29年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 平成29年度軽井沢町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ181万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,048万6,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 116ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額と主なものを申し上げます。 2、歳入。 2款1項1目農林水産業費使用料18万5,000円の増は、施設使用料及び施設使用料滞納繰越分の見込み増によるものでございます。 2款2項1目農林水産業費手数料1,000円の減は、督促手数料の見込み減でございます。 3款1項1目一般会計繰入金200万円の減は、一般会計からの繰入金の減でございます。 次のページをお願いいたします。 歳出。 1款1項1目農業集落排水事業費92万7,000円の減の主なものは、2、総務費一般管理費の消耗、消費税額の確定による83万4,000円の減ほかでございます。 2目農業集落排水施設管理費96万5,000円の減は、1の発地処理区施設管理経費53万2,000円の減と2の杉瓜処理区施設管理経費15万3,000円の減、3の茂沢処理区施設管理経費の28万円の減で、光熱水費等の見込みによる不用減と各委託料及び修繕工事の額確定によるものでございます。 118ページをお願いいたします。 2款1項1目予備費を7万6,000円増額し、予備費の計を89万円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第22 議案第23号 平成29年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第3号) ○議長(市村守君) 日程第22、議案第23号 平成29年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 原 富士子君登壇〕 ◎保健福祉課長(原富士子君) 補正予算書の119ページをお願いいたします。 議案第23号 平成29年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第3号) 平成29年度軽井沢町の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,563万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億435万9,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 123ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額を申し上げます。 2、歳入。 1款1項1目第1号被保険者保険料4万1,000円の増は、保険料の見込み増です。 3款1項1目介護給付費負担金1,493万1,000円の減と3款2項1目調整交付金3,200万1,000円の減は、介護給付費の見込み減によるものです。 2目地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業460万円の減と3目地域支援事業交付金包括的支援事業任意事業313万1,000円の減は、見込み減によるものです。 次のページをお願いいたします。 4款1項1目介護給付費交付金1,803万円の減。 2目地域支援事業支援交付金604万7,000円の減。 5款1項1目介護給付費負担金552万8,000円の減。 5款2項1目地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業287万4,000円の減。 次のページをお願いいたします。 2目地域支援事業交付金包括的支援事業任意事業156万5,000円の減。 7款1項1目介護給付費繰入金519万8,000円の減。 2目地域支援事業繰入金介護予防日常生活支援総合事業269万8,000円の減。 3目地域支援事業繰入金包括的支援事業任意事業17万7,000円の減は、見込み減によるものです。 5目低所得者保険料軽減繰入金4万1,000円の減は、該当者見込み減に伴う減額となります。 次のページをお願いいたします。 9款2項1目介護予防給付費収入114万2,000円の増は、介護予防ケアプラン作成費の増によるものです。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 2款1項1目居宅介護サービス給付費60万円の減と2目特例居宅介護サービス給付費420万円の減は、給付費の見込み減でございます。 地域密着介護サービス給付費は、財源内訳の補正です。 5目施設介護サービス給付費120万円の減。 次のページをお願いいたします。 7目居宅介護福祉用具購入費90万円の減。 8目居宅介護住宅改修費350万円の減。 9目居宅介護サービス計画給付費660万円の減。 次のページをお願いいたします。 2款2項1目介護予防サービス給付費1,100万円の減。 2目特例介護予防サービス給付費20万円の減。 3目地域密着型介護予防サービス費390万円の減。 次のページをお願いいたします。 5目介護予防福祉用具購入費20万円の減。 7目介護予防サービス計画給付費220万円の減は、いずれも給付費の見込み減です。 2款3項1目審査支払手数料は、財源内訳の補正です。 次のページをお願いいたします。 2款4項1目高額介護サービス等費170万円の減は、見込み減です。 2目高額介護予防サービス費は、財源内訳の補正です。 2款5項1目高額医療合算介護サービス費と、次のページをお願いいたします。 2目高額医療合算介護予防サービス費は、財源内訳の補正です。 2款6項1目特定入所者介護サービス費470万円の減と2目特例特定入所者介護サービス費70万円の減は、見込み減です。 次のページをお願いいたします。 3目特定入所者介護予防サービス費と4目特例特定入所者介護予防サービス費は、財源内訳の補正です。 3款1項1目介護予防生活支援サービス事業費1,878万円の減は、見込み減です。 次のページをお願いいたします。 2目介護予防ケアマネジメント事業費は、財源内訳の補正です。 3款2項1目一般介護予防事業費281万2,000円の減は、見込み減でございます。 次のページをお願いいたします。 3款3項1目地域包括支援センター運営費と次のページをお願いいたします。 2目介護給付適正化事業費は、財源内訳の補正です。 3目家族介護支援事業費9万円の減は、対象者がいなかったための減です。 4目任意事業60万円の減は、配食安否確認事業補助の見込み減です。 次のページをお願いいたします。 5目地域ケア会議推進事業費は、財源内訳の補正です。 6目在宅医療介護連携推進事業費25万4,000円の減は、小諸北佐久医療連携推進協議会負担金の減です。 次のページをお願いいたします。 7目生活支援体制整備事業費、8目認知症施策推進事業費、次のページをお願いいたします。 3款4項1目審査支払手数料は、財源内訳の補正です。 6款1項1目予備費を3,150万2,000円を減額し、予備費の計を2,943万6,000円とするものです。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第23 議案第24号 平成29年度軽井沢町訪問看護事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(市村守君) 日程第23、議案第24号 平成29年度軽井沢町訪問看護事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 篠原病院事務長。     〔病院事務長 篠原 昭君登壇〕 ◎病院事務長(篠原昭君) 補正予算書の141ページをお願いいたします。 議案第24号 平成29年度軽井沢町訪問看護事業特別会計補正予算(第3号) 平成29年度軽井沢町の訪問看護事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ100万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,925万5,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 144ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額及び主なものについて申し上げます。 2、歳入。 1款1項1目居宅介護等サービス費収入100万円の減は、利用者数の減少に伴う訪問看護師収入の見込み減でございます。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費36万円の減は、委託料等の額の確定及び見込みによる減でございます。 2款1項1目居宅サービス事業費422万円の減は、臨時職員賃金の見込み減でございます。 次のページをお願いいたします。 3款1項1目予備費を358万円増額いたしまして、予備費の総額を2,241万円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第24 議案第25号 平成29年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号) ○議長(市村守君) 日程第24、議案第25号 平成29年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原住民課長。     〔住民課長 上原まち子君登壇〕 ◎住民課長(上原まち子君) 補正予算書の147ページをお願いいたします。 議案第25号 平成29年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号) 平成29年度軽井沢町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ45万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億8,847万2,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 150ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額を申し上げます。 2、歳入。 3款1項2目事務費繰入金45万9,000円の減。歳出減に伴う減であります。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 1款2項1目徴収費5万9,000円の減。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金40万円の減。差金及び額の確定による減であります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第25 議案第26号 平成29年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第3号) ○議長(市村守君) 日程第25、議案第26号 平成29年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 篠原病院事務長。     〔病院事務長 篠原 昭君登壇〕 ◎病院事務長(篠原昭君) 別冊の平成29年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算書をお願いいたします。 補正予算書の1ページをお願いいたします。 議案第26号 平成29年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第3号) (総則) 第1条 平成29年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出) 第2条 平成29年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算第3条に定めた、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に申し上げます。      (科目)    (既決予定額)   (補正予定額)    (計)第1款 病院事業収益    2,528,163千円   ▲ 168,217千円   2,359,946千円 第1項 医業収益     1,735,825千円   ▲ 175,800千円   1,560,025千円 第2項 医業外収益     787,338千円      7,583千円    794,921千円 支出 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に申し上げます。      (科目)    (既決予定額)   (補正予定額)    (計)第1款 病院事業費用    2,518,621千円   ▲ 132,033千円   2,386,588千円 第1項 医業費用     2,445,780千円   ▲ 129,783千円   2,315,997千円 第2項 医業外費用     67,841千円    ▲ 2,250千円    65,591千円 (資本的収入及び支出) 第3条 平成29年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算第4条に定めた、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億2,372万3,000円については過年度分損益勘定留保資金1億2,362万円、並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10万3,000円で補てんするものとする。) 収入 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に申し上げます。      (科目)    (既決予定額)   (補正予定額)    (計)第1款 資本的収入      11,761千円    ▲ 5,000千円     6,761千円  第1項 補助金      11,760千円    ▲ 5,000千円     6,760千円 支出 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に申し上げます。      (科目)    (既決予定額)   (補正予定額)    (計)第1款  資本的支出     138,711千円    ▲ 8,227千円    130,484千円 第1項 建設改良費     27,300千円    ▲ 8,227千円    19,073千円                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 3ページをお願いいたします。 3ページ以降は、補正予算に関する説明書でございます。 5ページをお願いいたします。 5ページ、6ページは予算実施変更計画書でございます。後ほど補正予算事項別明細書でご説明申し上げます。 7ページをお願いいたします。 7ページのキャッシュフロー計算書及び8ページ、9ページになりますが、予定貸借対照表につきましては、平成28年度決算を基準としまして、補正時の変動額を加味した予定数となっておりますので、ご覧いただきたいと思います。 10ページをお願いいたします。 補正予算事項別明細書でございます。 収益的収入及び支出でございます。 補正予定額と主なものについて説明をさせていただきます。 収入。    (款)     (項)   (目)   (補正予定額)    (計)   病院事業収益              ▲ 168,217千円 内訳でございますが、項医業収益の目、入院収益1億5,000万円の減は、入院収益の見込み減でございます。 目外来収益2,900万円の減は、外来収益の見込み減でございます。 目その他医業収益320万円の増の主なものは、失業差額の収益200万円の見込み増でほかでございます。 項医業外収益の目受取利息及び配当金9万3,000円の減は、受取利息および配当金の見込み減でございます。 目患者外給食収益15万円の増は、ドック食の見込み増でございます。 目長期前受け金戻入203万1,000円の増は、減価償却分を収益化するものの額の確定による増でございます。 次のページをお願いいたします。 目その他医業外収益549万5,000円の増の主なものは、介護保険サービス収入250万円の減は、2階療養病棟における介護保険利用者収入の見込み減でございます。 その他医業外収益800万円の増の主なものは、木もれ陽の里への理学療法士等の派遣事業に伴う増、及び他医院への医師派遣の見込み減でございます。 12ページをお願いいたします。 支出でございます。    (款)     (項)   (目)   (補正予定額)    (計)   病院事業費用              ▲ 132,033千円 内訳でございますが、項医療費用の目給与費1,700万円の減は、非常勤医師2名減による賃金700万円ほかの見込み減と法定福利費の1,000万円の見込み減でございます。 目材料費1,400万円の減は、薬品費200万円の見込み減と診療材料費1,200万円の見込み減でございます。 目経費1,120万円の減の主なものは、非常勤医師2名減ほかによる旅費、交通費の300万円の見込み減と、2行下の賃借料、各種医療機器の借り上げの800万円の見込み減でございます。 目減価償却費8,758万3,000円の減は、有形固定資産減価償却費の不用減でございます。 項医療外費用、目患者外給食材料費15万円の増は、ドック食の見込み増でございます。 目院内保育所運営費240万円の減は、保育所利用時間の減に伴う委託料の見込み減でございます。 次のページをお願いいたします。 資本的収入及び支出の収入でございます。    (款)     (項)   (目)   (補正予定額)    (計)   資本的収入    補助金   補助金   ▲ 5,000千円 内訳でございますが、項補助金、目補助金500万円の減は、一般会計からの医療機器整備補助金の額の確定による減でございます。 次に支出でございます。    (款)     (項)   (目)   (補正予定額)    (計)   資本的支出                ▲ 8,227千円 内訳でございますが、項建設改良費、目施設工事費11万8,000円の減は、工事請負費の入札差金による減でございます。 目有形固定資産購入費810万9,000円の減は、多項目自動血球分析装置の入札差金による131万8,000円の減と、院内専用携帯電話ほか679万1,000円の不用減でございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(市村守君) しばらく休憩といたします。 再開は午後2時30分といたします。 △休憩 午後2時18分 △再開 午後2時33分 ○議長(市村守君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第26 議案第27号 平成30年度軽井沢町一般会計予算 ○議長(市村守君) 日程第26、議案第27号 平成30年度軽井沢町一般会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 西墻総務課長。     〔総務課長 西墻美智雄君登壇〕 ◎総務課長(西墻美智雄君) 平成30年度一般会計予算の説明の前に、予算編成についてご説明いたします。 今回の予算編成に当たりましては、別添の参考資料の平成30年度予算編成方針に基づき予算編成を行いました。 参考資料の予算編成方針は、昨年の10月に町長から各課長宛てに出した予算編成方針の写しとなります。 この予算編成方針に従って各課において予算編成に臨み、その後、総務課のヒアリング、理事者の査定を経て、一般会計予算額総額126億5,000万円で、7つの特別会計の合計で55億8,691万4,000円、それから2つの企業会計の収益的支出29億6,157万3,000円で、全てを合わせますと211億9,848万7,000円となります。一般会計においては、前年度と比べまして7,000万円の減、0.55%の減となっております。 それでは、別冊の平成30年度当初予算の1ページをお願いいたします。 議案第27号 平成30年度軽井沢町一般会計予算 平成30年度軽井沢町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ126億5,000万円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は3億円と定める。 (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表の歳入歳出予算でございますが、説明を省略させていただき、別添に今回参考資料といたしまして、一般会計の予算の概要をお配りしてあるかと思います。それをご覧いただきたいと思います。 こちらの表は、左側に一般会計の歳入、右側に一般会計の歳出という形で、真ん中に半円で歳入歳出の各割合についてのパーセンテージで示してございます。 まず、左側の一般会計の歳入でございますが、自主財源として108億932万円。内容につきましては、町税で89億9,980万円、主なもので町民税17億5,700万円、固定資産税61億2,970万円、軽自動車税5,410万円、都市計画税8億5,100万円となっております。 次に、財産収入は1,182万2,000円となっております。 繰入金11億3,084万1,000円となっております。 寄附金は2,000円。 使用料及び手数料は2億2,461万4,000円。主なものといたしまして、指定袋販売で7,000万円、町営住宅使用料5,450万円、旧三笠ホテル入場料で2,000万円となっております。 分担金及び負担金は1億72万8,000円でございます。主なものは、保育料の8,950万1,000円でございます。 次に、諸収入で2億4,151万3,000円で、主なものは、スポーツ振興くじ助成金2,400万円、消防団員退職報償金814万8,000円、県市町村振興協会交付金660万円となっております。 繰越金は1億円でございます。 次に、依存財源でございますが、18億4,068万円で、内容につきましては、国庫支出金で7億4,531万1,000円。主なものは、社会資本整備総合交付金2億8,148万1,000円、児童手当負担金1億9,980万1,000円、障がい者援護施設事務費負担金1億1,297万2,000円。 次に、県支出金が4億4,456万9,000円。主なものは、国民健康保険基盤安定負担金9,210万円、県民税町税費委託金6,150万円、選挙費委託金1,680万円となっております。 地方譲与税交付金等につきましては、6億5,080万円で、主なものについては、地方消費税交付金4億円、地方譲与税9,500万円、ゴルフ場利用税交付金8,300万円となっております。 続きまして、右側の一般会計の歳出に移ります。 義務的経費としまして、34億2,097万3,000円で、内訳といたしまして、人件費で20億8,569万1,000円、扶助費で7億6,117万2,000円、主なものは児童手当の2億8,900万円、心身障がい者・児医療費で5,100万円となっております。 続きまして、公債費は5億7,411万円となっております。 続きまして、投資的経費は19億1,112万2,000円で、内訳としまして、普通建設事業費で18億8,812万2,000円、主なものは、町道借宿バイパス線整備事業3億8,953万円、小・中学校ICT環境整備工事1億1,700万円、風越公園屋外テニスコート人工芝改修工事9,000万円、雲場池整備工事6,000万円、信濃路自然歩道木道等整備工事1,000万円、室生犀星記念館ほか改修工事3,880万円。 続きまして、災害復旧費は2,300万円となっております。 その他で73億1,790万5,000円となっております。内訳としまして、物件費で34億537万3,000円、主なものといたしまして、信大・東大連携協定事業ほか地域課題研究寄附講座開設委託5,000万円、コンビニ交付システム機器類購入2,000万円、旅券発行用IC交付端末機ほか購入90万円、夏期大学創設100周年記念誌作成業務委託300万円、町長選挙費1,251万5,000円、旧三笠ホテル破損調査修理計画策定委託1,200万円でございます。 補助費等につきましては、24億2,477万9,000円となっております。主なものは、インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢補助で3億3,328万9,000円、多世代同居支援補助2,500万円、軽井沢病院事業会計繰出金6億5,865万円となっております。 繰出金は11億5,127万5,000円となっております。 維持補修費は1億6,254万8,000円。 貸付金は1億250万1,000円。 積立金4,142万9,000円。 予備費として3,000万円となっております。 以上が一般会計の概要となります。 続きまして、予算書に戻っていただきまして6ページをお願いいたします。 6ページは、第2表の債務負担行為でございます。 事項、期間、限度額の順に申し上げます。 情報化基本計画策定業務委託、平成31年度、600万円。 信大・東大連携協定事業、地域課題研究寄附講座開設事業、平成31年度から平成34年度、2億円。 農家経営支援特別資金利子補給平成29年度借入分、償還履行の日まで、融資平均残高の0.5%以内。 2019若葉まつり委託、平成31年度、400万円。 大型観光案内看板設置工事、平成31年度、1,500万円。 都市計画道路変更廃止業務委託、平成31年度、400万円。 19春のコンサート委託、平成31年度、1,300万円。 内容についてご説明いたします。 まず、1点目の情報化基本計画策定業務委託につきましては、平成14年度の現在の情報化基本計画の策定を行いましたが、その後、情報技術の革新、ICT活用、社会保障を番号制度によるマイナポータル導入及び官民データ活用推進基本計画の制定等、時代背景が大きく変化しているため、平成30年度から2年間をかけて全面的に改定を行うためのものであります。 2つ目の信大・東大連携協定事業、地域課題研究寄附講座開設事業につきましては、信州大学、東京大学との三者協定に基づき、行政だけでは解決することが難しい地域課題について、大学の知見を生かして解決に向けた取り組みを推進するため、当町に拠点を置き、両機関が推進する社会科学理化学の先端融合研究の一つ、医療安全法学という寄附講座を設置することで、地域課題の一つである地域医療体制の確立とともに、地域の課題解決に向けた恒常的な仕組みを平成30年度から5年間をかけて行うため、債務負担をお願いするものであります。 3つ目の農家経営支援特別資金利子補給平成29年度借入分につきましては、平成29年度の野菜価格の変動により、農業者の支援策として農業経営の安定と農業生産の立て直しに必要な資金借り入れに対する利子補給を行うものであります。 4つ目の2019若葉まつり委託につきましては、平成30年度中から次年度の若葉まつりイベントを実施に係るPR活動や関係者との調整を進めるため、債務負担をお願いするものであります。 5つ目の大型観光案内看板設置工事につきましては、全体で14基の大型看板の設置を予定しており、閑散期での工事となることから十分な工事期間を確保するため、平成31年度までの債務負担をお願いするものであります。 6つ目の都市計画道路変更廃止業務委託は、都市計画決定手続に向けた資料の作成、関係機関との協議、調整等に平成30年度から2年間かけて行うためのものであります。 最後の19春のコンサート委託につきましては、平成30年度中に演奏者等々と契約を進めるための債務負担であります。 9ページから204ページまでは一般会計の歳入歳出予算に関する説明書につきましては、予算決算常任委員会の中で担当課よりご説明いたしますので、よろしくお願いします。 次に、205ページから211ページにつきましては、一般会計の給与費明細書を添付してございます。 また、212ページから215ページには債務負担行為に関する調書、216ページにつきましては地方債に関する調書、217ページについては地方消費税交付金が当てられる社会保障施策に要する経費を添付してございますので、ご覧いただきたいと思います。 以上でございます。よろしく審議のほどよろしくお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第27 議案第28号 平成30年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算 ○議長(市村守君) 日程第27、議案第28号 平成30年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原住民課長。     〔住民課長 上原まち子君登壇〕 ◎住民課長(上原まち子君) 予算書の219ページをお願いいたします。 議案第28号 平成30年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算 平成30年度軽井沢町の国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ27億2,124万5,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は3,000万円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 (2)各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算。 国民健康保険事業勘定特別会計につきましては、平成30年度より財政運営の主体が県へ移行されるのに伴い、予算科目等が変更となりましたので、主なものについてその概要を申し上げます。 歳入。 3款国庫支出金400万2,000円。国から県へ交付となるため、大きく減額となります。 4款県支出金17億5,823万9,000円。保険給付費の財源として交付されるため、大きく増額となります。 9款財政安定化基金貸付金1,000円、新設です。保険税の収納不足や給付費の見込み以上の増加等に起因する財源不足の際、県に設置された基金から貸し付けを受けるものです。 次のページをお願いいたします。 歳出。 3款国民健康保険事業費納付金8億5,115万円、新設です。町より県に支払う納付金です。 5款共同事業拠出金1,000円。県へ移行等のため、科目存置分のみとなります。 6款財政安定化事業拠出金1,000円、新設です。財政安定化基金貸付金の財源とするための拠出金です。 9款公債費1,000円、新設です。財政安定化基金貸付金より借り受けた場合の償還金です。 なお、225ページから245ページの軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算に関する説明書につきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で詳細に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第28 議案第29号 平成30年度軽井沢町駐車場特別会計予算 ○議長(市村守君) 日程第28、議案第29号 平成30年度軽井沢町駐車場特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 工藤観光経済課長。     〔観光経済課長 工藤朝美君登壇〕 ◎観光経済課長(工藤朝美君) 30年度予算書の253ページをお願いいたします。 議案第29号 平成30年度軽井沢町駐車場特別会計予算 平成30年度軽井沢町の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1億3,608万8,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 256ページをお願いいたします。 歳入歳出とも本年度の主なものを説明いたします。 2の歳入でございますが、1款1項1目の駐車場使用料、本年度1億3,200万5,000円でございますが、駐車場料金の収入見込みでございます。 次に次のページをお願いいたします。 3、歳出。 1款1項1目駐車場費の本年度1億3,493万7,000円の主なものでございますが、一般管理経費4,785万5,000円のうち、ゲート完成機器保守点検委託に233万円、除雪委託に270万円、駐車場精算機の更新工事に600万円、駐車場舗装等の工事に400万円を計上しております。 次のページをお願いいたします。 次のページの2、駐車場整備基金といたしまして8,708万2,000円を計上しております。 なお、詳細の説明につきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第29 議案第30号 平成30年度軽井沢町公共下水道事業特別会計予算 ○議長(市村守君) 日程第29、議案第30号 平成30年度軽井沢町公共下水道事業特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 両角上下水道課長。     〔上下水道課長 両角尚男君登壇〕 ◎上下水道課長(両角尚男君) 予算書の259ページをお願いいたします。 議案第30号 平成30年度軽井沢町公共下水道事業特別会計予算 平成30年度軽井沢町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ8億2,174万4,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 261ページをお願いいたします。 第2表 債務負担行為。 事項、公共下水度事業法的邂逅、固定資産調査評価委託、期間、平成31年度、限度額1,800万円。 内容についてご説明申し上げます。 この調査評価委託につきましては、下水道事業等における財務内容の明確化を図るという目的のもと、平成34年度に軽井沢町公共下水道事業と軽井沢町農業集落排水事業を地方公営企業法の適用事業とするため、平成30年度から31年度の2カ年で現有固定資産の調査、評価を行い、法適用後に固定資産情報を効率的に管理するための台帳として整理する業務を委託するべく、債務負担行為をお願いするものでございます。 続きまして、264ページをお願いいたします。 その他の事項につきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で詳細にご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第30 議案第31号 平成30年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計予算 ○議長(市村守君) 日程第30、議案第31号 平成30年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 両角上下水道課長。     〔上下水道課長 両角尚男君登壇〕 ◎上下水道課長(両角尚男君) 予算書の281ページをお願いいたします。 議案第31号 平成30年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計予算 平成30年度軽井沢町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ6,067万6,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 それでは、その他の事項につきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で詳細にご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第31 議案第32号 平成30年度軽井沢町介護保険特別会計予算 ○議長(市村守君) 日程第31、議案第32号 平成29年度軽井沢町介護保険特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 原 富士子君登壇〕 ◎保健福祉課長(原富士子君) 予算書の297ページをお願いいたします。 議案第32号 平成30年度軽井沢町介護保険特別会計予算 平成30年度軽井沢町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ15億114万5,000円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。 (2)各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 平成30年度介護保険特別会計の歳入歳出、主なものを申し上げます。 第1表 歳入歳出予算をご覧ください。 1、保険料3億6,280万円。 国庫支出金3億1,575万3,000円。 県支出金1億9,898万2,000円。 歳出につきましては、2の保険給付費で13億570万円。 地域支援事業としまして1億1,408万7,000円となります。 なお、302ページから335ページの軽井沢町介護保険特別会計予算に関する説明書につきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で詳細に説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第32 議案第33号 平成30年度軽井沢町訪問看護事業特別会計予算 ○議長(市村守君) 日程第32、議案第33号 平成30年度軽井沢町訪問看護事業特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 篠原病院事務長。     〔病院事務長 篠原 昭君登壇〕
    ◎病院事務長(篠原昭君) 予算書の337ページをお願いいたします。 議案第33号 平成30年度軽井沢町訪問看護事業特別会計予算 平成30年度軽井沢町の訪問看護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ4,200万2,000円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算につきましては、特に新たな事業はございませんので、歳入歳出合計を4,200万2,000円とするものでございます。 以下の339ページから343ページにつきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で詳細に説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第33 議案第34号 平成30年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算 ○議長(市村守君) 日程第33、議案第34号 平成30年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 上原住民課長。     〔住民課長 上原まち子君登壇〕 ◎住民課長(上原まち子君) 予算書の351ページをお願いいたします。 議案第34号 平成30年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算 平成30年度軽井沢町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ3億401万4,000円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算。 歳入歳出とも主なものを申し上げます。 歳入。 1款後期高齢者医療保険料2億3,200万円。 3款繰入金7,060万3,000円。 次のページをお願いいたします。 歳出。 2款後期高齢者医療広域連合納付金2億9,063万円。 なお、356ページから360ページの軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書につきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で詳細に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第34 議案第35号 平成30年度軽井沢町水道事業会計予算 ○議長(市村守君) 日程第34、議案第35号 平成30年度軽井沢町水道事業会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 両角上下水道課長。     〔上下水道課長 両角尚男君登壇〕 ◎上下水道課長(両角尚男君) 別冊の軽井沢町水道事業会計予算書をお願いいたします。 予算書の1ページをお願いいたします。 議案第35号 平成30年度軽井沢町水道事業会計予算 (総則)第1条 平成30年度軽井沢町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は次のとおりとする。 (1)給水戸数              19,000戸 (2)年間総給水量           3,315,000立方メートル (3)一日平均給水量            9,082立方メートル (4)主な建設改良事業     建設改良工事           178,000千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 水道事業収益           677,321千円 第1項 営業収益             622,151千円 第2項 営業外収益            55,169千円 第3項 特別利益                1千円 支出 第1款 水道事業費用           595,264千円 第1項 営業費用             537,273千円 第2項 営業外費用            52,991千円 第3項 特別損失              3,000千円 第4項 予備費               2,000千円 次のページをお願いいたします。 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額396,474千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,380千円、当年度分損益勘定留保資金234,650千円及び建設改良積立金143,444千円で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入            26,988千円 第1項 施設使用料            26,988千円 支出 第1款 資本的支出            423,462千円 第1項 建設改良費            291,543千円 第2項 企業債償還金           131,919千円 (予定支出の各項の経費の金額の流用)第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)消費税及び地方消費税 (2)災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費             99,340千円 (2)交際費                 20千円 次のページをお願いいたします。 (たな卸資産購入限度額)第7条 たな卸資産購入限度額は、19,010千円と定める。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 なお、5ページから33ページまでの予算に関します説明及び予算事項別明細書につきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で詳細にご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第35 議案第36号 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算 ○議長(市村守君) 日程第35、議案第36号 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 篠原病院事務長。     〔病院事務長 篠原 昭君登壇〕 ◎病院事務長(篠原昭君) 別冊の平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算書をお願いしたいと思います。 予算書の1ページをお願いいたします。 議案第36号 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算 (総則)第1条 平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は次のとおりとする。 (1)病床数 103床 (2)年間患者数   入院           25,209人            外来           70,249人 (3)一日平均患者数 入院             69人            外来             284人 (4)主要な建設改良事業 有形固定資産購入費  17,300千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 病院事業収益             2,298,239千円 第1項 医業収益               1,526,315千円 第2項 医業外収益               766,924千円 第3項 特別利益                 5,000千円 支出 第1款 病院事業費用             2,366,309千円 第1項 医業費用               2,298,109千円 第2項 医業外費用               63,200千円 第3項 特別損失                 5,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額120,906千円については、過年度分損益勘定留保資金120,344千円、並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額562千円で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入               10,151千円 第1項 補助金                 10,150千円 第2項 寄附金                    1千円 支出 第1款 資本的支出               131,057千円 第1項 建設改良費               17,300千円 第2項 企業債償還金              113,757千円 次のページをお願いいたします。 (一時借入金)第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。 (予定支出の各項の金額の流用)第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)医業費用のうち材料費 (2)消費税及び地方消費税 (3)災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 1,335,434千円 (2)交際費 300千円 (他会計からの補助金)第8条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、661,500千円である。 (1)営業補助金 651,500千円 (2)建設補助金 10,150千円 (たな卸資産購入限度額)第9条 たな卸資産購入限度額は、334,445千円と定める。                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次の3ページから28ページの予算に関する説明書及び予算事項別明細書につきましては、後日開催されます予算決算常任委員会の中で詳細に説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第36 報告第1号 専決処分の報告について(平成29年度町単雲場池整備工事変更請負契約の締結について) ○議長(市村守君) 日程第36、報告第1号 専決処分の報告について(平成29年度町単雲場池整備工事変更請負契約の締結について)を議題といたします。 提出者より報告を求めます。 工藤観光経済課長。     〔観光経済課長 工藤朝美君登壇〕 ◎観光経済課長(工藤朝美君) 議案書の83ページをお願いいたします。 報告第1号 専決処分の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、これを議会に報告する。                 記 平成29年度町単雲場池整備工事変更請負契約の締結について                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 専第1号 専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項及び軽井沢町長の専決事項の指定について(平成22年3月3日議会議決)第2項の規定により、平成29年度町単雲場池整備工事変更請負契約の締結について、別紙のとおり専決処分する。                             平成30年1月22日                             軽井沢町長 藤巻 進 隣のページの参考資料14-1をお願いいたします。 建設工事変更請負仮契約書の写しでございます。 この変更契約は、しゅんせつ工事を行うべく池の水を排水したところ、池の河床内に湧水が出現したことにより345万6,000円を増額し、工事の総額を2億6,697万6,000円に変更したものでございます。 増加額の主な内容についてご説明いたします。 次のページの参考資料14-2をご覧ください。 まず、湧水の発生状況でございますが、参考資料の左下の写真、ナンバーゼロから60というふうに記載されておりますと、その隣のナンバー140から180にある写真を見ていただいて、そこにある湧水に対しまして、当初の土質改良の配合量では土の強度が目標値まで達成しなかったことから、現場にて配合量を調査した結果、当初より15%の配合量の増量が必要となりました。 次に、一番右側の写真に記載されています赤い網かけの部分でございますが、湧水の出現により土質改良後の改良土が工事用車両の走行で再撹拌されないように、敷き鉄板の施工が必要となり、増高としたものでございます。 その敷き鉄板の範囲でございますが、計画平面図に記載されております赤い網かけの部分でございます。 その他現場の精査により数量の増減による変更がございます。 以上でございます。報告いたします。--------------------------------------- △日程第37 報告第2号 専決処分の報告について(普通財産からの倒木による家屋損傷に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について) ○議長(市村守君) 日程第37、報告第2号 専決処分の報告について(普通財産からの倒木による家屋損傷に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について)を議題といたします。 提出者より報告を求めます。 西墻総務課長。     〔総務課長 西墻美智雄君登壇〕 ◎総務課長(西墻美智雄君) 議案書の85ページをお願いいたします。 報告第2号 専決処分の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、これを議会に報告する。                 記 普通財産からの倒木による家屋損傷に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 専第2号 専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項及び軽井沢町長の専決事項の指定について(平成22年3月3日議会議決)第1項の規定により、普通財産からの倒木による家屋損傷に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について、別紙のとおり専決処分する。                             平成30年2月1日                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いします。 内容についてご説明いたします。 平成29年10月23日月曜日午後5時ごろ、軽井沢町大字長倉2208番4の軽井沢町ほか4名所有の共有地において、前日の台風の影響により共有地にあった腐食した木が倒れ、隣地の家屋の軒といを破損したものでございます。 賠償の相手方は記載のとおりでございます。 町の賠償額は5万9,400円でございます。この額は、損害額が17万8,200円で、そのうち町の土地の持ち分の3分の1であることから、町の損害賠償の額が5万9,400円となったものであります。 なお、この損害額については、この共有地が私道のため、保険の対象とならないことから町の負担でございます。 次のページの参考資料の15-1をお願いいたします。 略図をご覧ください。 真ん中に建っている細長くなっているのが、今回の長倉2208番4の軽井沢町ほか4名共有の私道であります。その左側の3区画が共有地であり、持ち分がそれぞれ3分の1ずつとなっており、区画の一番上の区画は3名共有となっていることから、共有者が町ほか4名ということになってございます。 なお、町の所有地は真ん中の区画となっております。 次のページの参考資料15-2は示談書の写しでございます。後ほどご覧いただきたいと思います。 以上、報告いたします。--------------------------------------- △日程第38 報告第3号 専決処分の報告について(平成29年度町単離山公園落石防護柵設置工事変更請負契約の締結について) ○議長(市村守君) 日程第38、報告第3号 専決処分の報告について(平成29年度町単離山公園落石防護柵設置工事変更請負契約の締結について)を議題といたします。 提出者より報告を求めます。 土屋地域整備課長。     〔地域整備課長 土屋 貢君登壇〕 ◎地域整備課長(土屋貢君) 議案書の89ページをお願いいたします。 報告第3号 専決処分の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、これを議会に報告する。                 記 平成29年度町単離山公園落石防護柵設置工事変更請負契約の締結について                             平成30年3月1日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 専第3号 専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項及び軽井沢町長の専決事項の指定について(平成22年3月3日議会議決)第2項の規定により、平成29年度町単離山公園落石防護柵設置工事変更請負契約の締結について、別紙のとおり専決処分する。                             平成30年2月1日                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 次のページの参考資料16-1をお願いいたします。 建設工事変更請負仮契約書の写しでございます。 この変更契約は、請負代金を340万2,000円増額し、工事費の総額が1億2,436万2,000円に変更したものでございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料16-2をお願いいたします。 変更内容について申し上げます。 今回施工の防護柵は、地中に埋設したアンカーにより落石の衝撃を吸収し補足する構造となっておりますが、現地において試験削孔を行ったところ、軽石の層が非常に深く適切な強度が得られないと判断されたことから、アンカー埋設芯を長くすることにより、設計上必要な引き抜き過重にほぼ満足するため、それに必要な削孔工及びアンカー材の延長に伴う増でございます。 図面右下の図面は、実際も今施工がこれネット完了しているところの写真でございます。 以上、報告いたします。--------------------------------------- △発言の訂正 ○議長(市村守君) 発言を求められておりますので、これを許可いたします。 篠原病院事務長。 ◎病院事務長(篠原昭君) 貴重なお時間、大変申しわけありません。 先ほど提案説明をさせていただきました別冊の平成30年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算書をもう一度ちょっとお出しいただきたいと思います。 先ほど説明させていただいた部分に訂正がございますので、よろしくお願いいたします。 お手元の資料の2ページをお願いしたいと思います。 第8条になります。他会計からの補助金のところでございます。 第8条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、先ほど「6億6,150万円」と申し上げましたが、「6億6,165万円」に訂正をお願いしたいと思います。記載を直していただきたいと思います。「6億6,165万円」に記載を直していただきたいと思います。 おわびして訂正を申し上げます。よろしくお願いします。--------------------------------------- △散会 ○議長(市村守君) 以上をもって、本日の議事日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでございました。 △散会 午後3時30分...