軽井沢町議会 2016-12-07
12月07日-04号
◆2番(西千穂君) 若干構成する
人数等の変更もあるというわけですが、改正前の
報酬等に変化があるのか。その辺をちょっとお願いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
工藤観光経済課長。
◎
観光経済課長(
工藤朝美君) お答えいたします。 ここに書いてあります2ページ、3ページにあるところで、委員の
報酬等は変わりません。
農地利用最適化推進委員の報酬につきましても、委員と同じ数字というふうな形でお願いいたします。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第69号
軽井沢町
農業委員会の委員及び
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についての質疑を終結いたします。 次に、議案第70号
軽井沢町町
税条例等の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 4番、
利根川泰三議員。
◆4番(
利根川泰三君) まことに申しわけないんですが、もう一度わかりやすく説明していただけませんでしょうか、すみません。 〔「何がわからないんですか」と呼ぶ者あり〕
◆4番(
利根川泰三君) 基本的にその改正される部分。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
土屋税務課長。 〔発言する者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 暫時休憩します。
△休憩 午前10時06分
△再開 午前10時06分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
利根川議員。
◆4番(
利根川泰三君) 失礼しました。
参考資料2-2がございますね。ここに2-2の1の(1)
延滞金の計算の見直しの関係が私はちょっとよくわからないので教えていただけますか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
土屋税務課長。
◎
税務課長(
土屋悦雄君) お答えいたします。
参考資料2-2の1の
町民税関係の(1)
延滞金の計算の見直しでございますけれども、こちらは
個人町民税、
法人町民税に係る
延滞金につきまして、当初申告及び納付した後に
減額更正が行われ、その後さらに
増額補正を行った場合、
増額補正等までの一定の期間を
延滞金の計算から除くこととするという規定を追加するものでございます。 下の表が今回の
町民税の例で、
町民税の
減額更正の帰責が課税側にある場合ということで表示させていただいたんですが、実際に今回こういうケースは
町民税に関しましてはちょっと事例がありません。今回は国税ですね、
相続税における
最高裁判所の判決を踏まえて
地方税法が改正されたため、条例のほうも改正することとなりました。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) 4番、
利根川泰三議員。
◆4番(
利根川泰三君) 申しわけないんですが、具体的にこの表のこういう状況がこうなるという説明をしていただけますか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
土屋税務課長。
◎
税務課長(
土屋悦雄君) 下の表につきましては、
普通町民税が4期に分かれている表になります。一番左のほうは3月までに申告を行いまして、これが1期、2期、3期それぞれ納期があるんですけれども、その納期限内に
町民税が一度納付されていたと。その後に減額がちょうど中ほどになるんですが、減額ということで更正されて
通知書が発送されまして、
還付等のような還付という措置もとられたんですけれども、その後さらに増額になるという更正が右側になるんですが、
通知書が発送されたというケースになります。その場合、現行ですとそれぞれの納期から
減額更正の部分について
延滞金が発生していたんですが、今回の裁判の判決によってその部分は課税されないということで改正されたので、改正後はその部分の
延滞金が課税されないということになります。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございませんか。 7番、
横須賀桃子議員。
◆7番(
横須賀桃子君) 同じ資料2-2の部分なんですけれども、(3)についてきちんと理解したいんですけれども、これは今までは日本と台湾の両方で課税されていたけれども、今度は課税されなくなるということなんでしょうか。それとも違うのかどうか、もう一度説明をお願いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
土屋税務課長。
◎
税務課長(
土屋悦雄君) お答えいたします。 議員のおっしゃるとおりでございまして、前回も説明しましたが、台湾とは政府間での正式な国交がありませんでした。ですので、お互いの国での二重課税とかを回避する
租税条約が結べていなかったんですが、今回この取り決めが結ばれたことによって、その
租税条約と同じ内容のものになりますので、同じような規定が設けられたということになります。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございますか。 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) 今の説明のところでお聞きしますけれども、まずここにあります外国というのは、これは台湾のみを指しますよね。その理解でよろしいですよね。今年の5月のたしか25日だったと思いますが政府から政令が出ておりまして、これは運輸に関する政令ですが、そこで台湾を特別な扱いにしているということで、この場合の外国は当然、台湾であろうかと思います。 そういたしますと、そこに
相互主義という言葉がありますので、その文言から考えて今回の改正というものは、台湾の
証券会社に有する
証券口座によって支払われる
上場株式等の配当ということになろうかと思いますね。もう一つは、台湾に持っている
金融機関の口座、そこに預金されている額につけられる利息、これになろうかと思います。 これは同様に
特別徴収を今まで国内でも行っていたと思うんですが、その同様の
特別徴収を行うと。ここでいう
外国居住者というのは、冒頭に戻りますけれども、外国が
イコール台湾だけを指しておりますので、したがって台湾に居住している日本人なのか、台湾に居住している
軽井沢町民なのか、あるいは台湾には居住していない
軽井沢町民であるけれども、台湾に株式及び
金融機関の口座を持っている人を指しているのか、まず1点目はそこからわかりやすくお答えください。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
土屋税務課長。
◎
税務課長(
土屋悦雄君) お答えいたします。
軽井沢町に居住している者が今言った台湾の方に利子や
配当等の所得があった場合、
軽井沢町のほうで課税されるという規定になります。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) そうしますと、課税されるということなんですけれども、ここにありますほかの所得と区分して100分の3の税率を乗じて計算した額とありますけれども、現状は
相互課税で
町民税としては6パーセントをとっていますよね。違いますか。そうですよね、6パーセント。 ということは、現状は
相互課税になっていますから、こういう配当、利息は。それで、
町民税としては6パーセント。6パーセントをとっているものを3パーセントに減ずるということですね。そういう意味でよろしいんですか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
土屋税務課長。
◎
税務課長(
土屋悦雄君) お答えいたします。 議員がおっしゃるとおりでございます。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) そういたしますと、海外の
株式等にかかる
配当所得につきましては、今でも国内の
配当所得と同様に
分離課税が行われているのではないかと思います。違いますか。そうしますと、なぜ改正が必要になるかというところの理由を説明してもらわないといけないんですが。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
土屋税務課長。
◎
税務課長(
土屋悦雄君) お答えいたします。 今まで行われていたのは、国として
租税条約が結ばれていた国でそういう所得になります。台湾はその
租税条約が今まで結べていませんでした。今回、この日台民間租税取決めというのが締結されまして、これが
租税条約と同じような内容のものになります。そのため今回、法律が改正されまして
租税条約と同様な規定が設けられたということになります。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございますか。 〔「
委員長」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君)
大浦議員は3回を経過しましたので、あとは
委員会でお願いいたします。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第70号
軽井沢町町
税条例等の一部改正についての質疑を終結いたします。 次に、議案第71号
軽井沢町の福祉に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 8番、
川島さゆり議員。
◆8番(
川島さゆり君) 大変待ち遠しかった事業が始まるわけですけれども、ほかの
高齢者の
移送サービスの
タクシー券のときには上限がありました。月おおむね3回とか、そういうものがあったんですが、今回のこの
すこやかお出かけ利用券に関してはそういう制約はあるんでしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
原保健福祉課長。
◎
保健福祉課長(
原富士子君) お答えいたします。 こちらの改正につきましてですけれども、
タクシーで利用される場合ですが、最寄りの
循環バスのバス停までということで考えておりまして、
初乗り迎車料金ということでございます。ただ、温泉券の
限度額として5,000円という金額がございますので、それ以上は使えないということになります。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございませんか。 7番、
横須賀桃子議員。
◆7番(
横須賀桃子君) 今回の
条例改正はとてもいいことだと思うんですけれども、今とても話題になっている
高齢者の
運転免許の返上などにも効果が出てくるかと思うんですけれども、これを広報するに当たって
高齢者の
運転免許証の返上などの
お知らせも一緒に行う予定はありますでしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
土屋生活環境課長。
◎
生活環境課長(
土屋剛君) お答えさせていただきます。
生活環境課では全国的に今
高齢者の事故が多発しているというようなことで、
免許返納事業ということで新年度で計画しております。その中に今の
循環バスのほうの
タクシー利用も含めまして、私どもの
新規事業も加える形で広報はしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第71号
軽井沢町の福祉に関する条例の一部改正についての質疑を終結いたします。 次に、議案第72号
軽井沢町
国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 7番、
横須賀桃子議員。
◆7番(
横須賀桃子君)
参考資料4のほうで
改正理由が
療養給付費や
高額療養費が増加していることからというふうにありますが、町では
保険証などを送付するときに
ジェネリックの
お知らせもしていると思います。この
ジェネリックを使い始めた理由は、やはり
高額医療費にならないようにということで始めたと思うんですけれども、やっぱりまだ日本では
ジェネリックはさほど給付していないように感じております。海外のようにアメリカなどでは
給付率が9割以上なんですけれども、ちなみに
軽井沢町の
給付率は何割くらいで、この
ジェネリックに対してどのような
周知活動を今後行っていく予定でしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 しばらく休憩いたします。
△休憩 午前10時21分
△再開 午前10時22分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えいたします。 申しわけございませんけれども、手元に
ジェネリックの
給付率の資料がございません。 あと、
ジェネリックの給付につきましては、こちらから通知をする際、あるいは
広報等でその都度
お知らせをさせていただいております。ただ、
ジェネリックということで効きが悪いのではないかというような嫌悪感をお持ちになる方も、中にはいらっしゃるのかなと思います。ただ、そのようなことはないということも、あわせて啓発をしていきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございませんか。 3番、
押金洋仁議員。
◆3番(
押金洋仁君) 今回の税率の
引き上げの
必要性は私もわかります。 今度平成30年度から国保の制度が変わるということで、町の資料の表現をかりますと、制度の
安定化を図る大改革が行われるということなんですけれども、その改革が行われるすぐ前の年にもかかわらず、やっぱり8.7パーセント
引き上げる
必要性があったのかどうなのかということが1点です。 それと、この30年度から制度が変わることによって、どんなことが変わるのかをお願いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) まず、なぜ29年度に改定するのかということでございますけれども、議員がおっしゃいますように、平成30年度に
国民健康保険制度が大きく変更されまして、県が
財政運営の
責任主体となります。この
広域化に伴いまして県が示す
市町村ごとの
標準保険料率を参考にした上で、本来であれば
税率改正を30年度に予定していたところでございます。 また、
消費税が平成29年4月に10パーセントの
引き上げだったことから、
消費税とあわせた負担増ということを避けるためにも、当初は29年度の改正は予定しておりませんでした。しかし、9月会議の
決算特別委員会のほうでも
国保会計は
一般会計からの繰入金が増大している、今後も
医療費等の増大が見込まれることから、適正な賦課、収納率の向上に努められたいとの意見をいただきました。また、
消費税の
引き上げが31年10月に変更になったこと、前回の改正からの
経過年数ですとか、繰入金の状況なども勘案して29年度からの改正とするものでございます。 また、今後の
広域化に伴う変更ですとか、
納付金、
標準保険料率、その他の影響につきましては、現在のところ不透明でございます。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございませんか。 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) 第3条、第5条、第6条、第8条の条文について伺います。 まず、ここにあります平均8.7パーセントというのは、いわゆる第5条の
平等割ですよね。それから第6条、これは
所得割だと思いますが、この第5条と第6条であって、第3条、これは
医療給付費分ですか。それから第8条、これは
介護給付費分だと思いますけれども、これは入っていないということでよろしいんですか。つまり、第5条、第6条の平均が8.7パーセントであったと。第3条、第8条、これはこの8.7パーセントの部分には含まれていないと、そういうふうに理解してよろしいですか。この文章は「
所得割、
平等割の」と書いてございますので、いかがですか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えさせていただきます。 第3条、第5条、第6条の関係ですけれども、本来の税額ですけれども、
医療給付費分、
後期高齢者支援金分、
介護納付費分の
所得割、
平等割、均等割で算出されるものでございます。この税額全体を見た場合の
アップ率が8.7パーセントということでございます。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) そうしますと、第3条の「
所得割、
平等割の税率を改正し」と書いてあるのはどういうことですか。
医療給付費分、
介護納付費分なんていう文言はないんですが。
○議長(
内堀次雄君) しばらく休憩いたします。
△休憩 午前10時28分
△再開 午前10時28分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えいたします。
参考資料4の中の「
所得割、
平等割の税率を改正し」という部分でございますけれども、
所得割、
平等割につきましては
医療給付費分、
後期高齢者支援金分、
介護納付費分全てに該当するものでございますので、その意味でこのように載せさせていただいたものでございます。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) ほかに。 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) ちなみにお伺いしますが、現行の
国民健康保険の
平均納付額と改正後の
平均納付額、そしてまた
平等割がございますから
国民健康保険では
対象者全員が支払われていると思いますけれども、最も低い方の現行の
納税額と改正後の
納税額、そして最も高い方の現行の
納税額と改正後の
納税額はどうなるのか教えてください。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えいたします。 最低の場合、最高の場合、ただいま資料は持ち合わせておりません。最高につきましては、
限度額が決まっております。課税の
限度額は決まっておりますが、ただいまこちらでは実際に幾らということは把握しておりません。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) 13番、
大浦洋介議員。 〔発言する者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 少々お待ちください。 しばらく休憩します。
△休憩 午前10時31分
△再開 午前10時33分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えさせていただきます。 先ほどですけれども、ちょっと訂正をさせていただきます。 まず、
最高限度額でございますけれども、
医療給付費分が54万円、
後期高齢者支援金分が19万円、
介護給付費分が16万円の合計額となります。また、最低ですけれども、
平等割がこのたび1,000円上がりますので、そちらの例えば7割軽減分となりますと300円の課税となります。 以上でございます。 〔発言する者あり〕
○議長(
内堀次雄君) しばらく休憩します。
△休憩 午前10時34分
△再開 午前10時37分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) 申しわけございませんでした。お答えさせていただきます。 最低の金額でございますけれども、それぞれ1人分ということで均等割、
平等割の合計になります。今までが1万9,470円であったものが1万9,770円、300円の増となります。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございますか。 12番、
佐藤敏明議員。
◆12番(
佐藤敏明君) 大体8.7パーセントの理由はわかったんですが、全協のときに示された4番にある国保の現状というところ、25年度に国保税を上げていますよね。そのときの前期
高齢者の占める割合が32.04パーセント、27年が36.37で4.33パーセントの伸びなんですが、このくらいに今回とどめようというような議論はなかったんですか。一気にあげるんじゃなくて段階的に上げようかというような議論はしなかったのかどうかお聞かせください。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えさせていただきます。 全協のときでもお話しいたしましたけれども、繰入金の額が多くなってきているということをメインに考えさせていただきました。そこの部分をいかに減らすかということで17.8パーセントであればゼロになりますが、そうでなければ何らかの繰入金が必要となります。その繰入金の額を勘案して今回の率は定めたものでございます。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) 12番、
佐藤敏明議員。
◆12番(
佐藤敏明君) 一気にこの27年度にゼロにするという考えではなく、その辺を段階的に、広域になる前にそこまで一気に上げるんじゃなくて、ゼロにするんじゃなく…… 〔「半分だとゼロにならない」と呼ぶ者あり〕
◆12番(
佐藤敏明君) 半分だからゼロにならいね。 そのような考えにはならなかったわけですか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えいたします。 このたびの改正を行いましても、赤字補填分の繰入金はゼロにはなりません。それをいかに小さくするか、どこまで小さくするかということで、このたびの率にしたものでございます。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) 12番、
佐藤敏明議員。
◆12番(
佐藤敏明君) 町民感情からいくと、これだけ上げると病院にかかれないよ、かかれる以前にお金がないよという人の意見が多いわけですよ。我々はおかげさまで払えるお給料を少しはいただいているんですけれども、この話が出てくると必ず町民の皆さんは何で一気に上げるんだと。今、課長がおっしゃったように、ゼロにならなくてもそこを半分なり3分の1にしておいて、
引き上げ率をもう少し下げるというようなことはできないわけですか、そこを。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) 繰入金でございますけれども、本来であれば、この赤字繰入金はあってはならないものでございます。国保に加入している方以外の税金を投入して、この赤字補填分は賄っているものでございます。例えばほかの社会保険等にご加入されている方がもしも私の税金はもっとほかのところに使ってもらいたいと思っていても、この部分については仕方なく国保のために繰り入れて、税金を使って繰り入れさせていただいているものでございます。ですので、できるだけ縮減するのは仕方がないというところでご理解をお願いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 3番、
押金洋仁議員。
◆3番(
押金洋仁君) すみません、先ほどの続きになります。 先ほどのご答弁の中に30年度以降は不透明というお話がありましたけれども、先般の全協でいただいた資料、国保の財政計画の資料ですけれども、そうしますと不透明ということは30年度以降のシミュレーション自体も全く白紙ということなんでしょうか。例えば
一般会計からの繰入金も毎年1億5,000万円ほどずっと繰り入れていますけれども、そのあたりも全くその先はわからないということになるんでしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 〔発言する者あり〕
○議長(
内堀次雄君) しばらく休憩いたします。
△休憩 午前10時42分
△再開 午前10時42分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えいたします。 先ほど不透明と申し上げましたのは、県の制度に関してまだ不透明な部分があるということでございます。お示ししましたシミュレーションにつきましてはそのとおりでいきたい、大体そのぐらいでいきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はありませんか。 14番、土屋 浄議員。
◆14番(土屋浄君) この問題については過去にいろいろと議論してきた経過があるわけですけれども、その中でもはっきりしていることは町長のお考えです。
国民健康保険に繰り入れるということについて町長の中では明確にそれは税の公平負担からいってだめなんだと、こういうお考えがある。課長の今の答弁を聞いていると、町長の考えに全く染まり切っていると、そういうふうに思うんですけれども、町長は今もってそういうお考えでしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 藤巻町長。
◎町長(藤巻進君) お答えいたします。 先ほど課長が申し上げたように国保だけではないわけですね。ほかのほうからもこちらのほうの国保に繰り入れをしていくという意味での平等性というんですか、そういう意味ではできるだけゼロに近づけていくというのが考えとしてあります。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) 14番、土屋 浄議員。
◆14番(土屋浄君) それは全く間違いなんです、そんな公平性なんていうのは。社会保険は事業主負担が半分、これは
国民健康保険にない制度です。
国民健康保険は誰かが半分負担してくれるというものはないんです。しかも、これは中小零細の経営の皆さんとか、農家の皆さんというのが加入しているわけなんです。
一般会計からの繰り入れなんていうのはどこでもやっていることですけれども、それは考え方としてはそういうことなんですよ。保険料だけで賄って赤字にならないようにするなんてことは、およそこれは考えられない話です。赤字になって当たり前なんです。それをどこから補填していくかと、
一般会計からやっていくかと、どのくらいやるかというところの勝負なんですね。することがいけないとか、不公平だなんて考え方に立っていたら、これは全然話にならない。 どんどんと年に1万円ぐらいの負担を引き下げるなんていうことを実現している自治体は幾つもあるわけですよ、今現在。それはそういうふうに考えてやっていると思うんですけれども、要は
国民健康保険財政を見たときに、町長の目から見るときには、今、
軽井沢の町民の経済状況は一体いかなる状態にあるんだろうかというようなことを見るときに、一番いい数字なんです。そういうことですから、例えば滞納が増えているから尻をたたいて徴税に頑張れといったような調子のものが、議会の決算
委員会か何かで出てくるというようなことがままありまして、私は個人的にそんな結論に反対なんですけれども、議会に尻をたたかれたから今度はやるんだと、上げるんだというような理屈でやられると本当に困る。 そういう意味で、事業費負担のない
国民健康保険というものについての理解ということは、これは
一般会計である程度補填して助けていくと。皆さん方は保険というと助け合いのことだとよくおっしゃるんですけれども、この
国民健康保険で
一般会計からの支援がない限りにおいては、これは助け合いがないと何もできません。
○議長(
内堀次雄君) 土屋 浄議員に申し上げます。 今のは討論になりますね。今は質疑の時間ですから、質疑にしてください。
◆14番(土屋浄君) はい。 そういうことで、そういうふうに考えるんですけれども、町側としてはあくまでやっぱりいわゆる公平の原則、赤字になっちゃいけないんだというような建前で、この
国民健康保険の運営をしていくおつもりでしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えさせていただきます。 繰入金に関しましては普通の社会保険の会社等が負担しております事業主負担分に相当する部分につきまして、法定繰り入れ分ということで
軽井沢町でも負担しております。それ以外に赤字繰り入れ分ということで負担しなければ、国保財政が成り立たないという部分がございます。これにつきましては、絶対にゼロにしなければいけないというふうには私どもは考えておりません。ある程度の負担は仕方がないというところでございますけれども、それにつきましてどこまで抑えるのかということで、このたびの改定としたものでございます。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) 14番、土屋 浄議員。
◆14番(土屋浄君) 1つ聞いておきますけれども、国からの保険者支援金というのが出ているはずなんですよね。これは
軽井沢町は不交付団体ということで来ていないんでしょうか。2015年度から新たに総額1,700億円の予算を組んでやるということなんですけれども、
財政課長のほうがよくおわかりかと思いますけれども、自分の自治体がもし交付されているんでしたらどのくらいなのか、それが何に使われたのか、そういうことについてお答えください。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 〔発言する者あり〕
○議長(
内堀次雄君) しばらく休憩いたします。
△休憩 午前10時49分
△再開 午前10時50分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁願います。 西墻
財政課長。
◎
財政課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 今、土屋議員がおっしゃいました支援金の関係、交付税歳入という形で交付税の算定の中で計算させていただいております。ただ、不交付団体という形で町にはお金が来ていないという形でありますけれども、今、そういった関係もございますし、法定外繰り入れを行っているという形で、その法定外繰り入れがその支援金を上回るだけ多く繰り入れているという状況でございます。 また、
軽井沢町におきましては以前から多額の法定外繰り入れをしているわけですけれども、これにつきまして今回の改定についても本来今、課長のほうから説明がありましたとおり、ゼロとすると多額な
引き上げになるというのを抑えて、今回は8.7パーセントの
引き上げでどうでしょうかという形で、ある程度町民の皆さんの負担をなるべく避けながらという形で考えておりますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第72号
軽井沢町
国民健康保険税条例の一部改正についての質疑を終結いたします。 次に、議案第73号
軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 7番、
横須賀桃子議員。
◆7番(
横須賀桃子君) 今度グラウンドの使用が始まるので料金が出てきたんですけれども、町の少年団や町民の子どもたちが使う場合の値段の割引とかはあるんでしょうか。それとも無料とかはあるんでしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 森
教育次長。
◎
教育次長(森憲之君) お答えいたします。 この中学校のグラウンドの使用料金につきましては、基本的に中学校の部活動等で利用していない時間に利用するものでございますので、また誰でも使っていいということではなくて、原則として町内の登録団体のみということですので、額の割引等は考えておりません。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) 1番、
寺田和佳子議員。
◆1番(
寺田和佳子君) グラウンドについては全面利用を頭に入れて設定されているということでよろしいでしょうか、半分ずつとかではなくて。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 森
教育次長。
◎
教育次長(森憲之君) お答えいたします。 一応グラウンドは全面ということで、半面の利用については特に規定を設けておりません。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑ございますか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(西千穂君) 体育館の料金設定のときにもこの値段になった理由を説明していただいていたわけですが、今回このグラウンドの料金設定、こちらの決めてといいますか、理由を念のためにお願いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 森
教育次長。
◎
教育次長(森憲之君) お答えいたします。 料金の設定に当たりましては、既存の風越公園のグラウンドのものを基準にして算定させていただいております。まず、1時間料金1,000円につきましては、風越公園グラウンドと中学校グラウンドの面積比率が47パーセントなんですけれども、それを基準に1,000円ということで算定させていただいております。また、照明施設につきましては、風越公園グラウンドは公式試合ができるということですので、非常に明るい照明になっておりまして564ルクスというもので利用されているわけですけれども、中学校のグラインドはレクリエーションに適しているということで138ルクスでいいのではないかということで設定しております。この比率が24パーセントということになっておりますので、風越公園の照明施設が1時間3,000円ということから、その24パーセントを掛けて720円、ニアイコールで700円ということで設定させていただいております。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございますか。 3番、
押金洋仁議員。
◆3番(
押金洋仁君) 細かいところですみません。今、次長のご答弁の中にありました公式というお話がありましたけれども、公式というのは具体的にどういうことでしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 森
教育次長。
◎
教育次長(森憲之君) お答えいたします。 風越公園のグラウンドにつきましては、いわゆる公式の試合ができるような明るさを設定しているということでございますけれども、そこまでは中学校のグラウンドですから必要ないだろうということで138ルクスということで、レクリエーションには十分できるという明るさでございます。 以上でございます。 〔発言する者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 続けて、答弁願います。
◎
教育次長(森憲之君) 申しわけございませんでした。 公式というのは、例えば県の競技団体が主催するような大会等で利用できるということでございます。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第73号
軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例の一部改正についての質疑を終結いたします。
○議長(
内堀次雄君) ここでしばらく休憩いたします。 再開は11時5分といたします。
△休憩 午前10時57分
△再開 午前11時04分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第74号 佐久地域定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結についてを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(西千穂君) 3項目加わるということで大変頼もしいといいますか、期待を持てるような内容でありまして、こちらの協定を締結するということは何らかの協定を推進するための会議ですとか、そういった定期的な何らかの会議等があるのかどうか。また、この協定を推進するためにはどのような連携のあり方が具体的にあるのか。その辺をお願いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 荻原
企画課長。
◎
企画課長(
荻原確也君) お答えいたします。 議員がおっしゃるとおり、まさに推進部会というのがございまして、これは各担当部局の担当者が集まってそこで会議をしていると。進め方についてはそれぞれの内容によって違ってきますけれども、当然そこの専門部署が集まりますので、その中でそれぞれのよいところを取り入れるという形で全体を進めていくというような流れになっているかと思います。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございますか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(西千穂君) どの程度の会議の頻度なのかをお願いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 荻原
企画課長。
◎
企画課長(
荻原確也君) お答えいたします。 会議の頻度につきましては、それぞれの部署によってやはり違いがございます。何回というようなことはちょっと直接的にはお答えできないんですけれども、当然、必要に応じてということですので、その都度多いところは何回もということになりますし、ある程度議題が限られる部分もございますので、そういうところは少なめになるというような内容になってございます。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第74号 佐久地域定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結についての質疑を終結いたします。 次に、議案第75号 森泉山財産組合規約の変更についてを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第75号 森泉山財産組合規約の変更についての質疑を終結いたします。 次に、議案第76号 土地の取得についてを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) ちょっと確認させていただきたいんですが、番号1、土地の代金126万1,749円、これは4959番の6と4967番の2を合わせた土地の代金だと思いますけれども、2番の4958番の6は1番の4958番の6と同じですから、その33.97平米の持ち分のうちの22分の21と22分の1と。その22分の1のところの土地の代金が4万455円。ここから考えますと、この契約書には出ておりませんけれども、この1番のいわゆる土地だけの4958番の6の代金、それから倉庫でしょうか、何か建物がある補償部分のところですが、ここの要するに4967番の2、これは4958番の6が89万10円、そして下のほうの4967番の2が37万1,739円、契約書にはありませんが、このように理解してよろしいんでしょうか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 山本
建設課長。
◎
建設課長(
山本恭彦君) お答えいたします。 まず、土地の単価の設定なんですけれども、これにつきましては不動産鑑定をまずこの路線の中で2カ所行っております。そのほか幾つも筆があるんですけれども、その筆は当然地目が違ったり形が違ったりということもありますので、その不動産鑑定を行った単価をもとにそれぞれ単価を出しているというものでございます。したがいまして、今お話にありました1番の4958番の6につきましては平米単価が2万6,200円、4967番の2については2万3,500円ということで差がついていると。それは先ほども申しましたように、不動産鑑定価格からそれぞれの土地の条件が違いますので、それを評価した結果で違ってくるというものでございます。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) 地番によって評価が違うというのはわかるんですが、ちょっとわからないところがあるんですね。この4958番の6は右に土地代金が4万455円と書いてありますよね。違いますか。------土地の代金は、4万455円ですよね。その4万455円というのは……
○議長(
内堀次雄君) 暫時休憩します。
△休憩 午前11時12分
△再開 午前11時12分
○議長(
内堀次雄君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△発言の訂正
○議長(
内堀次雄君)
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) 先ほど4958番の6、議案書のここに名前が書いてありましたのでそのまま持ち主の名前を言いましたが、取り消しをいたします。 その上で4958番の6のこの土地の代金は、右側に書いてありますように4万455円ですよね。これは全体の22分の1に当たるんですよね。違いますか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 山本
建設課長。
◎
建設課長(
山本恭彦君) お答えいたします。 まず、4958番の6というのは33.97平方メートルございます。その2番のほうにつきましては22分の1という形になりますので、その面積に対して22分の1を掛けたものに単価を掛けますと4万455円という形になりますので、ちょっとご質問の内容もあると思いますが、ちょっといろいろ掛けていかないとこの単価にはならないということをご理解いただきたいというようなことでお願いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 13番、
大浦洋介議員。
◆13番(
大浦洋介君) いろいろ掛けていかないとわからないということじゃないと思うんです。この22分の1というのは33.97の22分の1ではないんでしょうか。これで3回目ですから続けます。この括弧して33.97と書いてあるのは、今の説明では22分の1はあたかも33.97ととれるようなふうに説明されたと思うんですけれども、この上の33.97も、下の括弧の33.97も同じですよね。そして、この33.97の22分の1と22分の21と、僕はそのように理解しているんですが、そういたしますと括弧の中の33.97の22分の1が4万455円に当たるならば、全体はこれの22倍になりますよね。そうじゃありませんか。そうなるはずなんです。それが全体の22倍になりますと、そこは89万10円になるんじゃないかと言っているわけです。そうだと思います。難しい計算ではないと思います。 それで、89万1,000円になりますけれども、土地全体は130万2,214円ですよね。126万1,749円と4万455円を足せばいいんですから、全体は。全体は130万2,204円ですよね。そこから89万10円を引いたら、残る金額は先ほど言いましたように37万1,739円になると思うんです。これが4967番の2になるんですかという質問をさっきしているわけです。特に難しい計算ではないと思うんですけれども、違いますか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 山本
建設課長。 〔発言する者あり〕
○議長(
内堀次雄君) しばらく休憩いたします。
△休憩 午前11時15分
△再開 午前11時17分
○議長(
内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁願います。 山本
建設課長。
◎
建設課長(
山本恭彦君) お答えいたします。 まず、2番のところで22分の1、4万455円ということで22分の1で単価が出ます。当然、それの単価をもとに22分の21という面積に掛けると、そこのところで84万9,555円という金額が出ます。その金額を126万1,749円から引いていただくと、残りの4967番の2につきましては41万2,194円という金額が出ます。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑はございませんか。 12番、
佐藤敏明議員。
◆12番(
佐藤敏明君) 2と3の建物の補填についてお聞きしたいんですが、4958番の6のほうの建物なんですが、これは登記簿によりますと76.85平米でほぼ築35年以上を経過していると推定されます。3番の建物については登記がなされておりませんのでよくわからないんですが、この辺の算出基準、方法をどういう方法でやっているのかお伺いいたします。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 山本
建設課長。
◎
建設課長(
山本恭彦君) お答えいたします。 まず、2番のほうですけれども、この損失補償の内容ですが、まず車庫、これの移転費用でございます。それとその車庫の周りに立ち木がありますので、この立ち木の移転費用という形になります。また、3番につきましては倉庫がございまして、この倉庫の移転費用ということで算出させていただいているというものでございます。 以上です。
○議長(
内堀次雄君) 12番、
佐藤敏明議員。
◆12番(
佐藤敏明君) その基準は何なんですか。どういう基準で算出しているのか。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。 山本
建設課長。
◎
建設課長(
山本恭彦君) お答えいたします。 2番の車庫につきましては、そこに道路用地としてかかってしまうということで、それを取り壊して新たにつくり直すというものでございます。3番の倉庫につきましても同じでございまして、そこに建って道ができてしまうということですので、それを取り壊して新たにつくり直すということで補償費用を算定させていただいております。 2番の立ち木につきましては、車庫をつくり直すという形になりますので、そこにある木を移設する、移動するというような形の中で算出しているというようなものでございます。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第76号 土地の取得についての質疑を終結いたします。 次に、議案第77号
軽井沢町営住宅の滞納家賃支払請求事件に係る訴えの提起についてを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 3番、
押金洋仁議員。
◆3番(
押金洋仁君) 今回の提訴は負債額140万円以下の方々ということになっておりますけれども、この額を超える案件はどういうのがあるのかどうなのか。それがあった場合にそれに対する対処の仕方をお尋ねいたします。
○議長(
内堀次雄君) 答弁願います。
上原住民課長。
◎
住民課長(
上原まち子君) お答えいたします。 全員協議会でもご説明させていただいたとおりでございますけれども、140万円以上の案件もございます。その案件につきましては、1月の議会で上程したいと考えております。 以上でございます。
○議長(
内堀次雄君) ほかに質疑ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第77号
軽井沢町営住宅の滞納家賃支払請求事件に係る訴えの提起についての質疑を終結いたします。 次に、議案第78号 平成28年度
軽井沢町
一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第78号 平成28年度
軽井沢町
一般会計補正予算(第6号)の質疑を終結いたします。 次に、議案第79号 平成28年度
軽井沢町
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)から議案第84号 平成28年度
軽井沢町後期
高齢者医療特別会計補正予算(第2号)までを議題といたします。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 質疑なしと認めます。 よって、議案第79号 平成28年度
軽井沢町
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)から議案第84号 平成28年度
軽井沢町後期
高齢者医療特別会計補正予算(第2号)までの質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となりました議案第69号
軽井沢町
農業委員会の委員及び
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてから議案第84号 平成28年度
軽井沢町後期
高齢者医療特別会計補正予算(第2号)までは、お手元に配布してあります議案付託表のとおりそれぞれの所管
委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内堀次雄君) 異議なしと認めます。 よって、議案付託表のとおり付託することに決しました。
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△散会
○議長(
内堀次雄君) 以上をもって本日の
議事日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午前11時25分...